今松治郎 に関する国会発言
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○高嶋良充君 総理が最初の政治のスタートを切られた愛媛県の今松治郎代議士の秘書をやっておられた方ですけれども、御存じですか。──山口哲郎。
○受田委員 総務長官、しばしば過去の当委員会で、この問題の扱い方について提案があるのです。昭和三十四年にこの国家公務員共済組合法が制定せられた、その時点に立っていま静かに顧みるときに、人事院は国家公務員の退職年金制について一つの提案をした。昭和二十八年にも提案をした。さらに昭和三十三年に提案した。その提案したものは、保険数理等を計上して、例の雇用関係の人をも含めた一本の体系、二本を一本にする体系に提案をしたわけです。そしてその管掌は国家
○受田委員 総務長官、昭和三十三、四年ごろ、この退職年金の扱いを共済制度として大蔵省へ持っていくか、あるいは引き続き総理府が握るかというので非常な論議を交換された時代があったわけです。当時、総務長官の今松治郎さんという愛媛県選出の代議士が総理府へ置きたいと熱烈なる意思表示を述べ続けてきたわけです。そしてついに刀折れ矢尽きて共済制度をあっちへ持っていかれた。しかし人事院としては公務員の退職年金については一貫した勧告をするわけになるのですか
○板川委員 現在の代表者は謝哲信という方です。代表取締役、これは最近かわったんです。前の代表取締役はだれかというと、私が会社の謄本をとったところによると今松治郎である。そしてこの謄本によると、四十一年十月二十一日、すなわち私がこの前に、十月十八日に当委員会で問題にもして、この輸入組合の名簿に衆議院の名前が出ておって、そしてそれはかえって先生まずいんじゃないですかといって注意をされ、あわてて名前を謝哲信にかえて出したという趣旨のことを私は
○青木委員長 第五分科会主査今松治郎君。
○青木委員長 この際、申し上げます。 昨日、分科員の配置及び主査の選任につきましては委員長に御一任願っておりましたが、各分科会の主査を次のとおり指名いたしましたので、この際、御報告いたします。 第一分科会主査、植木庚子郎君。 第二分科会主査、中野四郎君。 第三分科会主査、相川勝六君。 第四分科会主査、古川丈吉君。 第五分科会主査、今松治郎君。以上でございます。 なお、分科員の配置につきましては公報をもって御承
○佐々木委員長 次に、裁判官弾劾裁判所裁判員の選挙についてでありますが、同裁判員に、自由民主党から今松治郎君を推薦してまいっております。 本件は、本日の本会議において選挙を行なうこととするに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。 議長は、裁判官弾劾裁判所裁判員に今松治郎君を指名いたします。 ————◇————— 肥料審議会委員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件
○塚原委員長 第二分科会主査今松治郎君。
○塚原委員長 これより会議を開きます。 この際、分科会主査選任の件について申し上げます。 昨日、分科会の区分については従前通りとし、主査の選任については委員長に御一任願ったのでありますが、この際主査を指名いたします。 第一分科会、皇室費、国会、裁判所、会計検査院、内閣、総理府(経済企画庁を除く)、法務省及び大蔵省所管並びに他の分科会の所管以外の事項、主査櫻内義雄君。 第二分科会、外務省、文部省、厚生省及び労働省所管、主査
○天野公義君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、すでに委員会の審査を終了した全日制市町村立高等学校教職員の退職手当全国通算に関する請願外千百七十九件を追加して一括議題となし、その審議を進められんことを望みます。 ————————————— 全日制市町村立高等学校教職員の退職手当全国 通算に関する請願(淺香忠雄君紹介)(第一六 六号) 同(堀昌雄君紹介)(第三〇四号) 同(千葉三
○説明員(椎名悦三郎君) 随員と同行議員一行を申し上げます。随員といたしましては、欧州の方から申し上げます。内閣官房副長官の松本俊一君、外務省の欧亜局長金山政英君、外務省経済局参事官加藤匡夫君、内閣総理大臣秘書官岸信和君、同和田力君、外務事務官の木村勇佑君、以上が随員でございまして、それから同行の議員は欧州につきましては衆議院議員今松治郎君、衆議院議員渡海元三郎君、参議院議員江藤智君の三名でございます。それから中南米を申し上げます。中南
○議長(星島二郎君) 御異議なしと認めます。 議長は、検察官適格審査会委員に 田中伊三次君 木村 武雄君 鍛冶 良作君 井伊 誠一君を指名いたします。 また、押谷富三君を田中伊三次君の予備委員に、今松治郎君を木村武雄君の予備委員に、富田健治君を鍛冶良作君の予備委員に、阿部五郎君を井伊誠一君の予備委員に指名いたします。 ————◇—————
○政府委員(今松治郎君) 現在におきましても、増加恩給を受ける方に対しまして、普通恩給をもらっている方は、これは併給しております。従いまして、これは先ほどから問題になっておりまする既得権、財産権、こういう問題ともからみ合う問題でありますので、ただいまの恩給扱い者の立場としては、ただいま千葉委員が申されましたように、増加恩給の階級差をなくしたような工合に、簡単になくすることはむずかしいと思いますが、十分検討いたしたいと思います。
○政府委員(今松治郎君) 千葉委員の御意見もごもっともでございますが、たとえば、増加恩給を受けている方の階級差は全部なくしたわけでありますが、その増加恩給を受けておられまする方が普通恩給をもらっている場合には、その普通恩給というものを合せて併給されたわけでございます。従って、その普通の恩給というものは、これは退職時の恩給によりまして支給されるものでありますので、その方がなくなられますというと、普通の場合には、その普通恩給を受けておられま
○政府委員(今松治郎君) 今回の是正におきまして、少尉以上の方々の増額分の逓減をいたしましたのは、先ほどもお話がございましたような、今度の処置が主として戦没軍人の遺族の方々の公務扶助料、それから傷痍軍人の方々に、重点を置いてやりました。その結果、まあ上に薄く下に厚い、こういう考え方からいたしまして、今千葉委員のおっしゃることは私どもよくわかりますが、文官と武官とを変えて率を出すということが恩給法上ちょっと困難であると考えまして、そういう
○政府委員(今松治郎君) 恩給受給者が騒ぎ立てるから考える、こういうような考えは私どもは持っておりません。ただ、どれくらい上ったならばそれじゃ恩給の方を考えるか、こういうお尋ねでございますが、やはりこれはまあ常識的に考えまして、非常に著しい差があると、こういうような場面に至りましたときには、その額が、それじゃどのくらいその開きができるならば考えるか、こういうお話になりますというと、これは私は今、これくらいならば考える、こういうはっきりし
○政府委員(今松治郎君) 端的にお答えいたしますと、ベース・アップの場合に、恩給の問題がそれにすぐにスライドしていく、こういうこととはちょっとむずかしいかと考えまするが、ベース・アップしなくても、自然にベースが上っておる、こういう問題のときに、恩給の問題についてどうするかという御質問でございますが、私どもといたしましては、この恩給の支給さ、れる根本の理由にかんがみまして、経済上の変動が非常に激しくなってきて、恩給受給者と現在生きておって
○政府委員(今松治郎君) ちょっと、大谷委員に誤解がありはせぬかと思いますが、今回のは六十才になるまで受給を待ってもらっておるわけでありまして、従来の額はそのままであります。それで、若い力と年寄りの方とどちらを先にする、こういう問題で、二年間お年寄りの方を先にする、こういうことにいたしましたが、公務扶助料の関係では、大体ごく少数の方以外はみな六十才以上になっておられるように考えるのです。数字につきまして、もし必要があれば他の政府委員から
○政府委員(今松治郎君) 昨日、総理大臣があの問題について御答弁申し上げました通りに、私どもは今後十分検討して参りたい、こういうふうに考えております。