大沼保昭 に関する国会発言
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○荒木清寛君 憲法改正問題の最大の焦点であります九条について私見を述べます。 私は、昭和五十年に大学の法学部に入学をし、すぐに法の建前と現実の大きな隔たりに直面をしました。その最大のものが憲法九条の問題です。憲法学界の多数説が、自衛隊は明らかに憲法違反であると論じている一方で、その自衛隊の存在により日本が守られているとの現実でした。また、最高裁は砂川事件をめぐって九条と日米安保の問題について、恐らくは現実の安保体制を尊重せざるを得な
○長島委員 そうじゃないでしょう。非戦闘地域で活動するから武力の行使と一体化しないんでしょう。(秋山政府特別補佐人「今そう申し上げました」と呼ぶ)ああ、そう。しかし、そう言い切れるのは、武力の行使をしないんだから武力の行使をしないんですというのとほとんど同義なんですね。いや、本当にそうですよ。常識的に考えたらそうです。 ただ、私は、政府の皆さんがそうやって言い切れるのには論拠があると思っているんです。それは、私、昔も一回指摘をさせて
○参考人(大沼保昭君) 私は今、岩本議員が言われたような形にこれから世界が向かっていくのかどうかということについては、率直に言って何とも申し上げかねます。少なくとも、私が研究者として責任を持ってそういう事態を想定できるというふうには申し上げたくない。 つまり、世界国家というものが成立するということは、それは遠い将来にあるかもしれないと。しかし、それを前提として私は憲法の問題を考えるべきではないだろうと。我々としてはあくまで現在の主権
○参考人(大沼保昭君) 私は、基本的に社会の在り方で非常に大事なのは、老壮青という言葉がありますけれども、それぞれの世代が知恵と力と汗を出し合って社会全体を運営していくという形が極めて重要だろうというふうに思います。 私の考えでは、老人というのは単なる弱者ではなくて、知恵を持った存在であって、その老人が知恵を次の世代に授けていくというのは極めて重要なことだろうというふうに思います。ただ、他方におきまして、老いては子に従えというのも私
○参考人(大沼保昭君) 私は、憲法を作ったときの日本国民の思いというものが、今、田議員がおっしゃったように理想を求める姿勢であったし、また第二次大戦の惨禍を二度と繰り返さないというものであったというのはそのとおりだろうと思います。ただ、当時の理想というものを、それは恐らくかなり人類普遍の理想であろうと思いますけれども、それを今日の社会でそのまま一国が理想として掲げるというには、私は現在の憲法は余りにも立派過ぎるものであるというふうに思い
○参考人(大沼保昭君) 私は、先ほど日本は安保理事会の常任理事国に胸を張ってなるべきであると申し上げましたけれども、ただ、これもしばしば批判されておりますように、これまでのような日本外交の在り方をそのまま安保理の常任理事国になっても続けるのであれば、よく言われることは、それは米国が二票持つのと同じことになるという批判があって、私はこれは一定程度当たっているというふうに思います。 で、私は、今回のイラク攻撃を小泉政権が支持した際に、こ
○参考人(大沼保昭君) 私も浅田参考人と全く同じ意見でありまして、政治的に持っている権利を行使しないというのが賢明かどうかという話はそれはあり得ると思います。しかし、法的に権利を持っているのに行使しないのは矛盾であるということには全くならないと。今、浅田参考人が言われましたように、権利というのは、有している以上それを行使するか否かということも権利主体の判断の範疇に入るわけでありまして、それを行使しないということは幾らでもあり得ることであ
○参考人(大沼保昭君) 国益という言葉は私自身はほとんど使っていないかと思いますけれども、ただ、今、引用にありましたように、自国の利益追求という表現は使っているかと思います。 端的に言えば、国益というのは、これは人の様々な定義によりますけれども、国家の利益というふうに定義する方もおられれば、国民の利益というふうに定義する方もおられます。 国益という言葉を余り私が使いたくないのは、いずれにせよ、国家にせよ、国民にせよ、その場合の国
○参考人(大沼保昭君) 私も今の浅田参考人の意見とほぼ同じでありまして、マルテイ議員の方から小国の方も拒否権を廃止せよという要求は余り出ていないという御発言がありましたけれども、それは今、浅田参考人が言われたように、小国といえども国際社会の現実を十分理解して行動しているわけですから、そういった要求が無理であるということはよく承知しているということだろうと思います。 さらに、原理原則の観点からいいましても、果たして小国と大国が同じ一票
○参考人(大沼保昭君) 私もこの問題については若干歯切れが悪くなりまして、自分自身の考えがまだ十分固まるほど研究を積み重ねているわけではありません。 今、浅田参考人が言われましたように、国際社会の軍事行動、それをどう解釈するかという観点からいえば、日本の政府がこの数年間取ってきた解釈、特に内閣法制局が取ってきた解釈ですね、これは後方支援という概念を含めてですが、これはかなりやはり国際社会の一般的な理解とずれがあるということは確かだろ
○参考人(大沼保昭君) 浅田参考人もおっしゃいましたけれども、不戦条約、これが現憲法の九条一項のモデルになっているわけですが、この不戦条約では、「締約国ハ国際紛争解決ノ為戦争ニ訴フルコトヲ非トシ」という表現がございます。この時代にはまだ戦争という言葉を使っておりましたけれども、ここで国際紛争解決のためというのは、先ほど私がお話ししたように、国家が自己の利益を追求するその手段としての戦争を当時、国際紛争解決のための戦争というふうに表現して
○参考人(大沼保昭君) それでは、私の方からお話し申し上げます。 レジュメをお手元にお配りしてあるかと思います。三枚でございます。 私は、今の浅田参考人のお話が武力行使に比較的集中したお話でありましたけれども、私のこれから申し上げることは、より一般的に、憲法と国際法、国際連合という問題を三つの大きな柱に分けてお話ししたいと思います。 まず第一に、この「憲法と国際法、国際連合」というテーマの意味を考えてみたいと思います。
○会長(上杉光弘君) ただいまから憲法調査会を開会いたします。 日本国憲法に関する調査を議題といたします。 本日は、「平和主義と安全保障」のうち、「憲法と国際法、国際連合」について、京都大学大学院法学研究科教授の浅田正彦参考人、東京大学大学院教授の大沼保昭参考人及び国際基督教大学大学院教授の功刀達朗参考人から御意見をお伺いした後、質疑を行います。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多忙のとこ
○大田昌秀君 次に、官房長官にお願いいたします。 国際法が御専門の東京大学の大沼保昭教授は、現在、イギリスのケンブリッジ大学で客員研究員をなさっておられるようですが、去る七月十三日付け朝日新聞への投稿記事の中で、米英によるイラク攻撃が国際法違反であることについては世界じゅうの専門家の間で広い一致が見られたことであり、イラク攻撃を支持した国の政策担当者にしても、その正当性が法的に説得力のある議論でないことは十分意識していたと思うという
○春名委員 日本共産党の春名直章でございます。 十分間発言します。 この一年間、特に本臨時国会での調査会を振り返って、感想を述べ、討論に参加したいと思います。 九月十一日に発生したアメリカへの同時多発テロ、それに対する報復戦争という重大な情勢の中で、テロ根絶のために世界と日本が何をなすべきかが鋭く問われてまいりました。日本国憲法の広範かつ総合的な調査を目的とする憲法調査会でも、この間、国際連合と安全保障のサブテーマによる参考
○中山会長 日本国憲法に関する件、特に二十一世紀の日本のあるべき姿について調査を進めます。 本日、午前の参考人として東京大学教授大沼保昭君に御出席をいただき、国際連合と安全保障について御意見をお述べいただくことになっております。 この際、参考人の方に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中にもかかわらず御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。参考人のお立場から忌憚のない御意見をお述べいただき、調査の参考にい
○畑恵君 これはどうしても水かけ論になってしまうので、ここでとめたいと思うんです。 もう一度アジア女性基金そのものについてお話を戻したいんですが、実はかく言う私もこの女性基金に大変わずかではありますけれども参画をいたしております。ただ、参画したことによって、この従軍慰安婦問題を解決していこうという団体の方から、特にアジア女性基金そのものについて反対する立場の方々から、どういう考えなのかという批判もまた受けております。 個人のこと
○金参考人 きょう皆様方のお手元に配付させていただきました「共に生きる日本社会を考えるシンポジウム」という資料集がございます。これは、きょうの参考人の田中宏先生あるいは東京大学の大沼保昭教授等と私ども一緒につくったのでございますが、その中にも、私どもの提案では再入国期間は五年に、というのは日本の旅券の有効期間が五年でございますので、そういう形で期間は五年というような提言をしておりまして、それについて今回入管当局が四年、一年プラスというこ
○大沼参考人 まず第一点でございますけれども、既に私これまで書いた本などでもかなり詳しく述べておりますけれども、例えばきょうの参考人のお話の中にも出できましたが、戦後の混乱期にこの指紋押捺制度というものが導入されて、それが不正登録の発見とその減少に大変役立ったというふうに主張されているわけであります。しかしながら、実際に指紋制度導入当時の不正登録とその減少のグラフをつくってみますと、指紋押捺義務が法律に規定されたのは一九五二年であります
○大塚委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 午前中に引き続き、内閣提出、外国人登録法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として財団法人入管協会専務理事中市二一君、在日本朝鮮人総聯合会中央常任委員会社会局長河昌玉君、東京大学教授大沼保昭君、南山大学教授萩野芳夫君、愛知県立大学教授田中宏君、以上五名の方々に御出席をお願いいたしております。 なお、大沼参考人につきましては、出席が多少おくれ