広田博士 に関する国会発言
26件 / 2ページ / 1 ページ目
○古屋委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、独立行政法人日本学生支援機構法案及び独立行政法人海洋研究開発機構法案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省初等中等教育局長矢野重典君、高等教育局長遠藤純一郎君、研究開発局長白川哲久君、経済産業省大臣官房審議官広田博士君、製造産業局次長福水健文君及び環境省環境管理局水環境部長吉田徳久君の出席を求め、説
○古屋委員長 これより会議を開きます。 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として人事院人事官佐藤壮郎君、内閣府政策統括官大熊健司君、原子力安全委員会事務局長小中元秀君、文部科学省生涯学習政策局長近藤信司君、初等中等教育局長矢野重典君、科学技術・学術政策局長林幸秀君、研究振興局長石川明君、研究開発局長白川哲久君、スポーツ・青少年局長田中壮一郎君
○河合委員長 内閣提出、社会資本整備重点計画法案及び社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案並びに第百五十一回国会、前原誠司君外三名提出、公共事業基本法案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房長安富正文君、総合政策局長三沢真君、国土計画局長薦田隆成君、河川局長鈴木藤一郎君、道路局長佐藤信秋君、司法制度改革推進本部事務局長山崎
○委員長(田浦直君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 独立行政法人日本貿易振興機構法案、情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法案、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律案及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法案、以上五案の審査のため、経済産業大臣官房長北畑隆生君、経済産業大臣官房地域経済産業審議官鈴木隆史君、経済産業大臣官房審
○保利委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、独立行政法人国民生活センター法案等特殊法人等改革関連四十六法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として特殊法人等改革推進本部事務局長兼内閣官房行政改革推進事務局長堀江正弘君、特殊法人等改革推進本部事務局次長熊谷敏君、財務省大臣官房審議官藤原啓司君、文部科学省大臣官房長結城章夫君、文部科学省生涯学習政策局長近藤信司
○保利委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、独立行政法人国民生活センター法案等特殊法人等改革関連四十六法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として特殊法人等改革推進本部事務局長兼内閣官房行政改革推進事務局長堀江正弘君、外務省大臣官房文化交流部長糠澤和夫君、外務省経済協力局長古田肇君、厚生労働省医薬局長小島比登志君、厚生労働省労働基準局長松崎朗君、厚生労働省
○委員長(保坂三蔵君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律案及び独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法案の審査のため、本日の委員会に内閣官房内閣審議官熊谷敏君、公正取引委員会事務総局審査局長鈴木孝之君、林野庁長官加藤鐵夫君、経済産業大臣官房審議官広田博士君及び資源エネルギー庁長官河野博文君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ござい
○委員長(保坂三蔵君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 まず、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りを申し上げます。 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律案及び独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法案の審査のため、本日の委員会に公正取引委員会事務総局審査局長鈴木孝之君、経済産業大臣官房審議官広田博士君、資源エネルギー庁長官河野博文君及び国土交通省海事局長安富正文君を政府参考人として出席を求
○谷畑委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、会計検査院事務総局第五局長円谷智彦君の出席を求め、説明を聴取することとし、また、政府参考人として経済産業省大臣官房審議官広田博士君、資源エネルギー庁長官河野博文君及び公正取引委員会事務総局審査局長鈴木孝之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり
○谷畑委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律案並びに独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房審議官広田博士君、資源エネルギー庁長官河野博文君、公正取引委員会事務総局審査局長上杉秋則君、内閣官房行政改革推進事務局長西村正紀君、総務省大臣官房審議官福
○谷畑委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律案並びに独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房審議官広田博士君、資源エネルギー庁長官河野博文君及び内閣官房行政改革推進事務局長西村正紀君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありません
○武山委員長 石炭対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房審議官広田博士さん、資源エネルギー庁長官河野博文さん、資源エネルギー庁原子力安全・保安院長佐々木宜彦さん、厚生労働省医政局長篠崎英夫さん、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長上村隆史さん、厚生労働省職業能力開発局長酒井英幸さん、総務省自治財政局長香山充弘さん、文部科学省初等中等教育
○大石委員長 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として文部科学省大臣官房審議官玉井日出夫君、厚生労働省医薬局食品保健部長尾嵜新平君、農林水産省生産局畜産部長永村武美君、農林水産省農村振興局長木下寛之君、林野庁長官加藤鐵夫君、経済産業省大臣官房審議官広田博士君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長迎陽一君、資源エネルギー庁原子力安全・保安院長佐々木宜彦君、国土交通省総合政策局長岩村敬君、国土交通省河川局長竹村公
○政府参考人(広田博士君) 採石法に基づきまして採石業者が採石をする場合は、採石法第三十三条に基づきまして県知事の認可が必要になっております。また、採石法第三十三条の八によりまして、いわゆる遵守義務というものがかかっておりまして、県知事がなした認可に従って岩石の採取が行われているのかどうかということを判断して、この遵守義務違反に当たるかどうかという判断をいたしております。 現在、兵庫県におきまして知事が認可をした採取計画を当該業者が
○委員長(今泉昭君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 小型船舶の登録等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に経済産業大臣官房審議官広田博士君、国土交通省総合政策局長風岡典之君、国土交通省河川局長竹村公太郎君、国土交通省海事局長谷野龍一郎君、国土交通省港湾局長川島毅君、国土交通省航空局長深谷憲一君、環境大臣官房審議官松原文雄君及び環境省自然環境局長西尾哲茂君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取する
○武山委員長 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房審議官広田博士さん、資源エネルギー庁長官河野博文さん、資源エネルギー庁原子力安全・保安院長佐々木宜彦さん、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長上村隆史さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(広田博士君) それぞれのケースによりまして違うと思いますけれども、野生動植物への影響や、今お話ありましたお猿さんの害につきましてはなかなか事実関係の把握も難しいというふうには思いますけれども、一般論で言えば、岩石の採取計画とそれからその因果関係があるか否かという判断によるものと思いますし、またその結果、先ほど言った基準に該当するのかどうかということによってくるものと考えております。
○政府参考人(広田博士君) 採石法の規定の公共の福祉に反すると知事が認めるか否かの問題でございますけれども、これは採石業の企業活動と公益上の見地との比較考量ということになってくると思います。 今お話がございました水源涵養量の低下や川の汚染による飲料水やあるいは農業水への影響ということでございますけれども、これらについては、実際問題として、この地域で具体的にこうした基準に当たるのかどうかということを地元の自治体が調査検討した上で、その
○政府参考人(広田博士君) ただいまもお答えをいたしましたけれども、自然環境の関連ということで申し上げますと、先ほどもお話ししましたように、採石場の開発から発生するような例えば汚濁水というようなものがございますけれども、これが水道や農業等へ被害を及ぼす可能性があるということに関しまして、先ほどの採石法第三十三条の四の他人への危害あるいは公共の用に供する施設の損傷、この場合はこの公共の用に供する施設の効用の阻害というようなものも含むわけで
○政府参考人(広田博士君) 採石法三十三条の四は、「岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるとき」は、都道府県知事は岩石採取計画の認可をしてはならないという旨の規定をしております。 自然環境に関連して申し上げれば、例えば汚濁水による水道あるいは農業等への影響を想定いたしますと、一般論として言えばこうした基準に該当するということがあり得ます