東俊郎 に関する国会発言

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1976-06-16 藤繩正勝 決算委員会 参議院

○説明員(藤繩正勝君) 現在、本協会の役員として登記されております者は、理事長東竜太郎さんでございます。そのほか理事といたしまして新原安郎という方がいらっしゃいます。これは専務理事をやってこられた方でございますが、本協会の中心的な役割りを果たしてこられましたけれども、こういう事件を起こしたということもございまして、五十年の十月一日に専務理事を解任されまして、平理事としてとどまっておるというものでございます。そのほかに理事野津謙という人、

1976-05-06 大出俊 内閣委員会 衆議院

○大出委員 国家公務員災害補償法案がしばらくぶりで出ているわけでありますが、きょうは、実はそれに絡みまして、本来これは労災見合でございますから、労働省の方々にお見えをいただいたわけでありまして、どうも週休二日制などをめぐりましても閣僚懇の中で労働省が反対だということを実は耳にするわけでありまして、不可解な気が  いたします。これらの問題を堀り下げたいと思っているのでありますけれども、この後、この委員会は法務省にかかわる法案の審議もしな

1973-04-20 澁谷敬三 文教委員会 衆議院

○澁谷政府委員 先生御指摘のとおり、学校医、学校歯科医、学校薬剤師というものがあります。この学校歯科医と学校薬剤師のほうは、それぞれ学校薬剤師会、学校歯科医師会というのがございまして、それは、日本歯科医師会、日本薬剤師会が支援、バックをする、そういう非常に緊密な連絡のもとにうまいぐあいにいっておるわけでございますが、学校医に関しましては、学校医会というのがございますが、これは全国の学校医の先生方を網羅したものになっておりませんで、一部の

1964-10-09 笠木三郎 法務委員会 衆議院

○笠木説明員 非常勤の役員といたしましては、会長が高橋龍太郎先生でございます。それから、その他の非常勤の理事といたしましては五名ございますが、東俊郎先生、伊藤日出登先生、柴沼直先生、村上俊亮先生、それから杉江大学学術局長も非常勤の理事としておられるわけでございます。以上が非常勤の理事でございます。

1962-12-18 前田充明 オリンピック準備促進特別委員会 参議院

○政府委員(前田充明君) ただいまのお話についてはお答えしてありませんでしたわけでございますが、これは清算人は東俊郎さんでございますが、よく話をいたしまして、次にお答え申し上げたいと思います。

1958-10-31 川崎秀二 予算委員会 衆議院

○川崎(秀)委員 ただいまから質問せんとすることは、体協内部のことでありますが、最近世界のスポーツ界における指導的な団体の組織をずっと見て参りますと、アマチュアの団体といえども、中心的な立場にある者、すなわち名誉的な会長だとかあるいはそれに類似する者は別にして、政党でいえば幹事長、会社でいえば専務理事というような立場に立つ者は、だんだんアメリカでも有給になってきておるようです。それは、アマチュア・スポーツといえども、片手間ではできない。

1956-02-20 太田正孝 地方行政委員会 衆議院

○太田国務大臣 だんだんのお話を承わりまして、体育の大切なること、同時に地方財政の面からして、どうして持ち回りのこのとうとい行事がやめになったか、こういうお話でございます。少し長くなるかもしれませんが、第一に、体育に対する私の心構えを申し上げなければなりません、第二に、今亀山委員が言われたように、地方財政が窮乏しているということがこの持ち回りの競技を延ばすことと、どういう関係にあるかということを申し上げなければなりません、第三に、とかく

1956-02-20 大矢省三 地方行政委員会 衆議院

○大矢委員長 これより国体開催の地方財政に及ぼす影響について参考人より意見を聴取いたします。  本日御出席を願いました参考人は、諸君の手元に配付いたしました名簿の方々でございます。参考人の皆さんに一言ごあいさつ申し上げます。本日は御多忙中のところ本委員会のために御出席下さいましてありがとうございました。委員会を代表して厚くお礼を申し上げます。  なお参考のために申し上げますが、まず参考人の方々によりごく簡潔にそれぞれ御説明を願い、そ

1956-02-14 大矢省三 地方行政委員会 衆議院

○大矢委員長 これより会議を開きます。  まずお諮りいたします。国体開催の地方財政に及ぼす影響につき、さきの委員会において亀山委員より参考人の意見を聴取するようにとの要求がございました。本件について神奈川県副知事矢梨信雄君、横浜市第一助役田中省吾君、日本体育協会国内部長吉田清君、水泳連盟会長田畑政治君、日本体育協会総務主事東俊郎君、以上の五名の万方を参考人として意見を聴取いたしたいと存じまするか、御異議ありませんか。   (「異議な