浦田純一 に関する国会発言
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○政府委員(宮島滉君) 労働保険審査会委員倉橋義定、浦田純一の両君は二月十五日任期満了となりますが、倉橋義定君を引き続き再任し、また、浦田純一君の後任に瀧川勝人君を任命いたしたいので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○山口委員長 次に、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、人事官、社会保険審査会委員長、航空事故調査委員会委員長及び同委員、労働保険審査会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ————————————— 一、国家公務員任命につき同意を求めるの件 人事官 佐野 弘吉君 三、二二任期満了につき再任 社会保険審査会委員長
○小澤(克)委員 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について国会審議の過程を全部洗ってみましたけれども、発生者責任の原則ということが極めて重要な原則としてたびたび強調されているわけです。 全部読みますと多少時間がかかりますけれども、主なところを拾いますと、まず改正前の旧法が昭和四十五年に制定された際に、これは昭和四十五年十二月七日の衆議院社労委員会ですが、当時の内田常雄厚生大臣は「私は、今回廃棄物処理法案を提案するに至りましたその考え
○政府委員(松尾官平君) 労働保険審査会委員浦田純一、溝邊秀郎の両君は二月十五日任期満了と なりますが、両君をそれぞれ再任いたしたいので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 両君は、いずれも人格が高潔であって、労働問題に関する識見を有し、かつ、労働保険に関し豊富な学識経験を有する者でありますので、労働保険審査会委員として適任であると存じます。 何とぞ
○議長(木村睦男君) これより会議を開きます。 この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、国家公安委員会委員に平岩外四君を、 中央社会保険医療協議会委員に伊東光晴君、館龍一郎君を、 航空事故調査委員会委員長に武田峻君を、同委員に東昭君、榎本善臣君、幸尾治朗君、西村淳君を、 労働保険審査会委員に浦田純一君、溝邊秀郎君を任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。 まず、国家
○議長(坂田道太君) お諮りいたします。 内閣から、 国家公安委員会委員に平岩外四君を、 中央社会保険医療協議会委員に伊東光晴君及び館龍一郎君を、 航空事故調査委員会委員長に武田峻君を、 同委員に東昭君、榎本善臣君、幸尾治朗君及び西村淳君を、 労働保険審査会委員に浦田純一君及び溝邊秀郎君を 任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。 まず、国家公安委員会委員並びに航空事故調査委員会委員
○政府委員(愛知和男君) 労働保険審査会委員浦田純一君及び同審査会委員溝邊秀郎君は二月十四日任期満了となりましたが、両君を再任いたしたいので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 両君の経歴につきましてはお手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、いずれも人格が高潔であって、労働問題に関する識見を有し、かつ、労働保険に関し豊富な学識経験を有する者でありますの
○議長(徳永正利君) この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、原子力委員会委員に西堀正弘君、渡部時也君を、 原子力安全委員会委員に大山彰君、御園生圭輔君を、 中央更生保護審査会委員に本明寛君を、 日本銀行政策委員会委員に村上素男君を、 中央社会保険医療協議会委員に圓城寺次郎君を、 商品取引所審議会委員に別府正夫君を、 航空事故調査委員会委員長に八田桂三君を、同委員に糸永吉運君
○議長(福田一君) お諮りいたします。 内閣から、 原子力委員会委員に西堀正弘君及び渡部時也君を、 原子力安全委員会委員に大山彰君及び御園生圭輔君を、 中央更生保護審査会委員に本明寛君を、 日本銀行政策委員会委員に村上素男君を、 中央社会保険医療協議会委員に圓城寺次郎君を、 商品取引所審議会委員に別府正夫君を、 航空事故調査委員会委員長に八田桂三君を、 同委員に糸永吉運君、榎本善臣君、小一原正君及び幸
○政府委員(斎藤栄三郎君) 労働保険審査会委員及川冨士雄君は昭和五十四年七月十三日、八木高生君は昭和五十四年十月二十八日、それぞれ任期満了となりましたが、及川冨士雄君の後任に浦田純一君を任命いたしたく、また、八木高生君を引き続き再任いたしたいので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 両君の経歴につきましては御手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、人格が
○議長(安井謙君) 日程第一 国家公務員等の任命に関する件 内閣から、中央社会保険医療協議会委員に伊藤善市君、高橋正雄君を、 航空事故調査委員会委員長に八田桂三君を、同委員に榎本善臣君、小一原正君、幸尾治朗君、諏訪勝義君を、 労働保険審査会委員に浦田純一君、八木高生君を任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。 まず、中央社会保険医療協議会委員、労働保険審査会委員、及び、航空事故調査委員会委員のうち、幸尾治朗
○議長(灘尾弘吉君) お諮りいたします。 内閣から、 中央社会保険医療協議会委員に伊藤善市君及び高橋正雄君を、 航空事故調査委員会委員長に八田桂三君を、 同委員に榎本善臣君、小一原正君、幸尾治朗君及び諏訪勝義君を、 労働保険審査会委員に浦田純一君及び八木高生君を 任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。 まず、中央社会保険医療協議会委員及び労働保険審査会委員の任命について、申し出のとおり
○政府委員(浦田純一君) 食品事故によります健康被害者の救済制度、それを早く実現化しろということでございまして、昨年の食品衛生法の一部改正法案を御審議願ったときにも、その附帯決議の中に、一両年中に制度の具体化をはかれという附帯決議をいただいたのでございますが、現在厚生省では、来年度に制度の発足ということをめどに研究委員会でもって鋭意検討を進めているところでございます。座長に成蹊大学の法学部長でございます金澤先生をお願いいたしまして、現在
○政府委員(浦田純一君) 昨年十一月に診断基準の改定をいたしまして、それまでも毎年少しずつ認定患者の数はふえておったのでございますが、六月十八日現在、報告を受けておりますカネミ油症患者の数は千百八十九名でございます。昭和四十七年は一千九十七名でございましたので、その後広島県の八名、山口県二十三名、福岡県十一名、北九州市十二名及び長崎県三十名などの合計九十二名が新たに油症患者として報告されております。
○政府委員(浦田純一君) 水銀の人体内における含有量といいますか、蓄積量でございますが、確たる数字、まだ検討中でございますけれども、いままで私どものほうに入手されたデータ、あるいは専門の方々からお聞きしたところでは、日本人の毛髪の水銀の量は総水銀で数PPM、メチルですとそれの半分以下ということになりますけれども、そういったような数字も散見されております。また一部多食者、マグロ漁船の乗組員あたりではかなり高い濃度の水銀が発見されておるとい
○政府委員(浦田純一君) 濃度規制といたしましては、近海魚については三PPM、遠海ものについては〇・五PPMということでございますが、その根底になっておりますのは、日々摂取するPCBの量をいかに押えるかということでございまして、これは成人五十キロの体重の場合二百五十マイクログラム、そのうち約七十マイクログラムは魚介類以外から、たとえば野菜とか米とか、あるいは乳肉といったものから入るであろうというものの最大限を予想いたしまして、残りについ
○政府委員(浦田純一君) 食品を通じて体内に取り入れられるPCBの影響につきましては、私どもは、いまのようにPCBによって、製造等は禁止されましたけれども、すでに環境は汚染されてしまった、魚などを通じても体内に入ってくる可能性があるということで、やはり人体に入ってくる最後の関門としてどうしても規制をしなくてはならないということで、昨年の八月に食品衛生調査会の意見を聞きまして、暫定規制値ということでございますが、一応規制値を定めたわけでご
○政府委員(浦田純一君) ただいま通産省のほうからも早急にリストを提出してくださるということでございますので、私どもとしても早くいただくように強くお願いいたしたいと思います。
○政府委員(浦田純一君) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、PCBなどを含む場合には、これは行政指導でございますけれども、いわゆる管理埋め立てということで、そこから溶けて流れるPCBの濃度を、これは環境庁の水質保全局長の指導通知でございますけれども、〇・〇一PPM以下に押えろというふうになっております。したがいまして、これで一応環境への悪影響は免れるたてまえではございますけれども、しかし、やはりPCBというものはもう環境へ出るのをゼ
○政府委員(浦田純一君) 家庭電気製品の廃棄になったときの処理でございますが、これは先生も御案内のように、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第六条では、市町村が処理することが原則としてなっておるわけでございます。しかしながら、第三条では、第二項にはっきりと、廃品となった場合に困難になるようなものにつきましてはそのものを製造したり、販売したり、加工したりしないようにつとめるという規定があるわけでございまして、これに基づいての次官通知もなさ