百田正弘 に関する国会発言
445件 / 23ページ / 1 ページ目
○政府委員(葉梨信行君) 労働保険審査会委員百田正弘君は、一月三十日をもって辞任いたしましたが、その後任として三浦義男君を任命いたしたいので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、同君は人格が高潔であって、労働問題に関する識見を有し、かつ、法律に関し豊富な学識経験を有する者でありますので、
○政府委員(大野明君) 労働保険審査会委員百田正弘君は七月十三日、同委員四方陽之助君は八月十八日、それぞれ任期満了となり、また、同委員加藤光徳君は八月九日辞任いたしましたので、百田君を七月十四日付、四方君を八月十九日付でそれぞれ再任し、加藤君の後任に石館文雄君を八月十八日付で任命いたしましたので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第三項の規定により、両議院の事後の承認を求めるため本件を提出いたしました。 三君の経歴について
○議長(重宗雄三君) この際、国家公務員等の任命に関する件につきおはかりいたします。 内閣から、原子力委員会委員に武田榮一君を、 宇宙開発委員会委員に網島毅君を、 中央公害審査委員会委員長に小澤文雄君を、同委員に五十嵐義明君、金澤良雄君、五島貞次君、田中康民君、藤崎辰夫君を、 公正取引委員会委員に高橋勝好君、橋本徳男君を、 国家公安委員会委員に藤井丙午君を、 社会保険審査会委員に大村潤四郎君を、 漁港審議会委
○議長(船田中君) おはかりいたします。 内閣から、原子力委員会委員に武田榮一君を、宇宙開発委員会委員に網島毅君を、中央公害審査委員会委員長に小澤文雄君を、同委員会委員に五十嵐義明君、金澤良雄君、五島貞次君、田中康民君及び藤崎辰夫君を、公正取引委員会委員に高橋勝好君及び橋本徳男君を、国家公安委員会委員に藤井丙午君を、社会保険審査会委員に大村潤四郎君を、漁港審議会委員に家坂孝平君、黒田静夫君、高木淳君、林眞治君、伊藤由松君、宮原九一君
○政府委員(亀岡高夫君) 人事についてお願い申し上げます。 白石正雄君を検査官に、大場茂行、岡村二一、富田喜作、平林タイの四君を公安審査委員会委員に、久松潜一君を文化財保護委員会委員に、高橋正雄君を中央社会保険医療協議会委員に、石塚秀二君を運輸審議会委員に、杉村章三郎、田中久兵衛の両君を電波監理審議会委員に、芦原義重、高田元三郎の両君を日本電信電話公社経営委員会委員に、百田正弘君を労働保険審査会委員に任命するについて、両議院の同意を
○議長(重宗雄三君) この際、おはかりいたします。 内閣から、検査官に白石正雄君を、公安審査委員会委員に大場茂行君、岡村二一君、富田喜作君、平林タイ君を、文化財保護委員会委員に久松衞一君を、中央社会保険医療協議会委員に高橋正雄君を、運輸審議会委員に石塚秀二君を、電波監理審議会委員に杉村章三郎君、田中久兵衛君を、日本電信電話公社経営委員会委員に芦原義重君、高田元三郎君を、労働保険審査会委員に百田正弘君を任命することについて、本院の同意
○議長(石井光次郎君) おはかりいたします。 内閣から、検査官に白石正雄君を、公安審査委員会委員に大場茂行君、岡村二一君、富田喜作君、平林タイ君を、中央社会保険医療協議会委員に高橋正雄君を、運輸審議会委員に石塚秀二君を、電波監理審議会委員に杉村章三郎君、田中久兵衛君を、日本電信電話公社経営委員会委員に芦原義重君、高田元三郎君を、労働保険審査会委員に百田正弘君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の
○政府委員(藏内修治君) 労働保険審査会委員百田正弘君は七月十八日辞任し、また同じく委員大西清治君は八月十一日任期満了となりましたので、大西清治君の後任に加藤光徳君、百田正弘君の後任に四方陽之助君を九月六日付をもって任命いたしましたので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第三項の規定により、両議院の事後の承認を求めるため本件を提出いたしました。 両君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、両君は、
○議長(清瀬一郎君) お諮りいたします。内閣から、日本放送協会経営委員会委員に岩木正樹君、岡田禎子君、勝沼精藏君、濱田成徳君、国家公安委員会委員に小汀利得君、運輸審議会委員に相良千明君、労働保険審査会委員に百田正弘君、公正取引委員会委員に鈴木憲三君、社会保険審査会委員に赤松金雄君を任命したので、それぞれその事後の同意または承認を得たいとの申し出があります。右各件はいずれもその申し出の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」
○議長(松野鶴平君) 日程第二、労働保険審査会委員の任命に関する件を議題といたします。 内閣から、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第三項の規定により、百田正弘君を労働保険審査会委員に任命したことについて、本院の承認を求めて参りました。 本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(宮澤喜一君) それでは、社会保険審査会委員に赤松金雄君、労働保険審査会委員に百田正弘君、以上を任命することにつきまして、本日御決定を願うことにいたし、この任命に承認を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(加藤武徳君) 労働保険審査会委員百田正弘君は、本年七月三十一日任期満了となりましたが、同年八月一日付再任いたしましたので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第三項の規定により、両議院の事後の承認を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、同君は人格が高潔であって、労働問題に関する識見を有し、かつ、労働保険に関し豊富な学識経験を有する者でありますので
○委員長(高橋進太郎君) 別に御発言もなければ、百田正弘君の労働保険審査会委員任命につき同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。 内閣から、労働保険審査官及び労働一保険審査会法第二十七条第一項の規定により、百田正弘君を労働保険審査会委員に任命することについて、本院の同意を求めて参りました。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○政府委員(赤澤正道君) 労働保険審査会委員花沢武夫君は、一月十二日付をもって辞任いたしましたので、その後任として百田正弘君を任命いたしたく、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、同君は人格が高潔であって、労働問題に関する識見を有し、かつ、労働保険に関し豊富な学識経験を有する者でありますの
○荒舩委員長 次に、各種委員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、内閣から、人事官に入江誠一郎君を再任し、原子力委員会委員に木原均君を任命し、労働保険審査会委員に百田正弘君を任命するについて、本院の同意を求めて参っております。 ————————————— 一、人事官任命につき同意を求めるの件 入江誠一郎君 三五、二、三任期満了につき再任 一、原子力委員会委員任命につき同意を求めるの件 木原 均君
○議長(清瀬一郎君) 次に、労働保険審査会委員に百田正弘君を任命したいので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(百田正弘君) この問題は、いろいろわれわれも実態はわかりますけれども、ただそのときの財政状態によって、あるいは予算のいろいろあるからないからというような状況で便宜的にやはり措置していくという問題ではなくて、やはり国の出す措置といたしましては、きちんとした一つの基準に従ってやっていくべきものだと考えます。さらにまた、今申しあげましたように、いろいろそうした現実と現在の措置というのに非常に必ずしも常識的には一致しないような面があ
○政府委員(百田正弘君) 約八千万円程度になると思います。
○政府委員(百田正弘君) 実はこの問題につきましては、私ども種々、去年も藤田先生からその問題につきましても御質問があったわけであります。われわれといたしましても、この問題が要するに、年末特別措置を制度化したらどうかというような問題とも連なってくる事項だと思うのであります。しかしながら、現在の形態といたしまして、一般失対の就労者は、日々の失業者に対しまして、日々その日に就労できない者について失対事業に就労させるというような形をとっておりま