神田五雄 に関する国会発言
52件 / 3ページ / 1 ページ目
○政府委員(竹下登君) 人事官神田五雄君は三月一日任期満了となりますが、その後任として島田巽君を任命いたしたく、国家公務員法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。 人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する年齢三十五年以上の者の中から、両議院の同意を経て、内閣が任命することとなっております。 同君の経歴につき
○稲葉誠一君 私は、裁判官の報酬等に関す法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、この二法案に対しまして、日本社会党を代表して反対の意思を表示し、その討論をいたすものであります。 第一の理由といたしますることは、日本の憲法七十九条、八十条にも明らかに示されておりまするように、憲法の原則といたしまして三権分立、司法権の独立をうたって、その中にいわゆる裁判官優位の原則がかたく保障されておるわけであり
○政府委員(神田五雄君) 目下のところございません。
○政府委員(神田五雄君) 人事院の勧告は、確定した事実に基づいて定期的に行なう方針をとっております。すなわち、ここ数年は、毎年四月の数字に基づいて勧告をしているのであります。昨日労働省から発表された毎勤の六月分は五月に比べて約二%上昇しております。しかし、民間全体で見ると、年により、月により変動はありますが、毎月若干の事業所が給与改定を行なっているので、算定月をどこにとっても類似の現象が起こることになります。したがって、実際上将来の分も
○政府委員(神田五雄君) お答えいたします。 報告文でも述べておきましたように、最近における民間の給与改善が中位以下の層において相対的に大きい、そういう事情があります。他方公務員におきましては、中位以下の等級の昇給率が非常に悪く低下の傾向にある。これらの層の昇給率を改善する必要があると考えたのであります。そのためには俸給表上の等級を制度的に改めることが妥当であるので、号俸の刻み方を改めることにしたのであります。ところで、新俸給表への
○永山委員長 公務員の給与に関する件について調査を進めます。 去る十日の人事院の、一般職の職員の給与の改定に関する勧告につきまして、人事院当局より説明を聴取いたしたいと存じます。人事院総裁職務代行神田五雄君。
○政府委員(神田五雄君) そのとおりでございます。
○政府委員(神田五雄君) この問題につましては、前の入江人事院総裁のときもいろいろお答えしてあるはずでございます。で、勧告の仕事がここで終わりましたので、早急に研究して何とかいたしたいとせっかく努力しておるところでございます。ただ、その範囲ですが、これは非常にむずかしい問題ですが、ごく小さい範囲にとどまるのじゃないかと思っております。
○政府委員(神田五雄君) 私人事院の神田でございます。 一般職の国家公務員の給与に関する報告および勧告に関する説明 人事院は、八月十日国会及び内閣に対しまして、一部職の国家公務員の給与に関する報告および勧告をいたしたのでございます。 国家公務員の給与は、昨年の勧告の実施により改善を見たのでありますが、他方、民間給与、生計費等公務員給与の決定に関係のある諸条件にもわが国経済の実情が反映してこの一年間に相当な変化が生じて参ったの
○理事(下村定君) 次に、国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査を議題とし、公務員の給与問題に関し調査を行ないます。 まず、去る十日、国会及び内閣に対してなされました一般職の職員の給与についての報告並びにその改定についての勧告、いわゆる人事院勧告について人事院当局から説明を聴取することといたします。 まず、人事院総裁職務代行神田五雄君。
○議長(松野鶴平君) 日程第一、人事官の任命に関する件を議題といたします。 内閣から、国家公務員法第五条第一項の規定により、神田五雄君、中御門経民君を人事官に任命することについて、本院の同意を求めて参りました。 本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(斎藤昇君) 他に御発言もなければ、神田五雄君及び中御門経民君の人事官任命につき同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(保岡武久君) 人事官浅井清君は、本月五日、国家公務員法第七条第二項但書の規定により退職となり、また神田五雄君は、同日任期満了となりましたが、同君を再任し、浅井君の後任としては、中御門経民君を、任命いたしたく、国家公務員法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する年
○柳田委員 議題とするに異議はありませんが、承認するについては条件がございます。ただいまの神田五雄君の再任と中御門君の新任の件でございますが、神田君の新任のときに、衆議院と参議院の議院運営委員会で、当時の各党各派が——当時は民主党もあり、さらに社会党が両派に分かれておりまして、四派ありましたが、また、参議院では緑風会も入れて、各党各派の一致した意見は、神田君の人物については異論はないが、人事官の役柄上、当然、一人は技術畑から人事官を選任
○小平委員長 次に、人事官任命につき同意を求めるの件についてでありますが、人事官に中御門経民君を任命し、神田五雄君を再任するについて、内閣から本院の同意を求めて参っております。本件はこれに同意を与えることとし、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。
○議長(清瀬一郎君) お諮りいたします。 内閣から、人事官に神田五雄君及び中御門經民君を任命したいので、国家公務員法第五条第一項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) ほかに御発言もなければ神田五雄君任命につき同意を与えることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。 内閣から、国家公務員法第五条第一項の規定により、神田五雄君を人事官に任命することについて本院の同意を得たい旨の申し出がございました。 本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○保利委員長 それでは人事官任命につき同意を求めるの件につきましては、神田五雄君を任命せられることに同意をいたすことに決定いたします。 —————————————
○保利委員長 それから、先日お願いいたしておきました人事官に神田五雄君任命につき同意を求めるの件について、この際御協議を願いたいと存じます。前会留保になっておりますが、念のため申しますと、本日参議院では同意を与えるということでありますから、本院においても、本日決定をいたしたいと思います。