運輸委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十五年三月二日(水曜日)各会派割当変更
後の本委員は、次の通りである。
委員長 平井 義一君
理事 天野 公義君 理事 生田 宏一君
理事 川野 芳滿君 理事 木村 俊夫君
理事 關谷 勝利君 理事 井岡 大治君
理事 久保 三郎君 理事 土井 直作君
石田 博英君 宇田 國榮君
小澤佐重喜君 高橋 英吉君
高橋清一郎君 塚原 俊郎君
長谷川 峻君 原 健三郎君
福家 俊一君 三池 信君
三木 武夫君 村瀬 宣親君
山田 彌一君 淺沼稻次郎君
島口重次郎君 下平 正一君
館 俊三君 正木 清君
山花 秀雄君 内海 清君
菊川 君子君
―――――――――――――――――――――
昭和三十五年三月二日(水曜日)
午前十時五十四分開議
出席委員
委員長 平井 義一君
理事 天野 公義君 理事 生田 宏一君
理事 井岡 大治君 理事 久保 三郎君
理事 島口重次郎君
宇田 國榮君 高橋 英吉君
高橋清一郎君 福家 俊一君
三池 信君 村瀬 宣親君
下平 正一君 館 俊三君
正木 清君 内海 清君
出席国務大臣
運 輸 大 臣 楢橋 渡君
出席政府委員
運輸政務次官 前田 郁君
運輸事務官
(大臣官房長) 細田 吉藏君
運輸事務官
(海運局長) 朝田 靜夫君
運 輸 技 官
(船舶局長) 水品 政雄君
運輸事務官
(自動車局長) 國友 弘康君
運輸事務官
(航空局長) 辻 章男君
海上保安庁長官 林 坦君
気象庁長官 和達 清夫君
委員外の出席者
専 門 員 志鎌 一之君
―――――――――――――
二月十八日
委員下平正一君辞任につき、その補欠として河
野正君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員河野正君辞任につき、その補欠として下平
正一君が議長の指名で委員に選任された。
三月二日
島口重次郎君が理事を辞任した。
―――――――――――――
二月十八日
道路運送法の一部を改正する法律案(内閣提出
第六四号)
同月二十二日
日本国有鉄道法の一部を改正する法律案(内閣
提出第六三号)
同月二十六日
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律案(
内閣提出第七八号)(予)
同月二十二日
東北本線古河、間々田両駅間に野木駅設置に関
する請願(山口好一君紹介)(第四九五号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
二月十九日
常磐線電化促進に関する陳情書
(第一三四号)
日豊本線複線化に関する陳情書
(第一三五号)
高松港港口改良計画促進に関する陳情書
(第一三六号)
那珂湊海上保安署の昇格及び大型巡視艇増配に
関する陳情書(第
一三九号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事辞任の件
小委員補欠選任の件
南大東島における高層気象観測に必要な物品の
譲与に関する法律案(内閣提出第一〇号)
国内旅客船公団法の一部を改正する法律案(内
閣提出第一一号)
道路運送法の一部を改正する法律案(内閣提出
第六四号)
日本国有鉄道法の一部を改正する法律案(内閣
提出第六三号)
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律案(
内閣提出第七八号)(予)
航空及び海上保安に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →後の本委員は、次の通りである。
委員長 平井 義一君
理事 天野 公義君 理事 生田 宏一君
理事 川野 芳滿君 理事 木村 俊夫君
理事 關谷 勝利君 理事 井岡 大治君
理事 久保 三郎君 理事 土井 直作君
石田 博英君 宇田 國榮君
小澤佐重喜君 高橋 英吉君
高橋清一郎君 塚原 俊郎君
長谷川 峻君 原 健三郎君
福家 俊一君 三池 信君
三木 武夫君 村瀬 宣親君
山田 彌一君 淺沼稻次郎君
島口重次郎君 下平 正一君
館 俊三君 正木 清君
山花 秀雄君 内海 清君
菊川 君子君
―――――――――――――――――――――
昭和三十五年三月二日(水曜日)
午前十時五十四分開議
出席委員
委員長 平井 義一君
理事 天野 公義君 理事 生田 宏一君
理事 井岡 大治君 理事 久保 三郎君
理事 島口重次郎君
宇田 國榮君 高橋 英吉君
高橋清一郎君 福家 俊一君
三池 信君 村瀬 宣親君
下平 正一君 館 俊三君
正木 清君 内海 清君
出席国務大臣
運 輸 大 臣 楢橋 渡君
出席政府委員
運輸政務次官 前田 郁君
運輸事務官
(大臣官房長) 細田 吉藏君
運輸事務官
(海運局長) 朝田 靜夫君
運 輸 技 官
(船舶局長) 水品 政雄君
運輸事務官
(自動車局長) 國友 弘康君
運輸事務官
(航空局長) 辻 章男君
海上保安庁長官 林 坦君
気象庁長官 和達 清夫君
委員外の出席者
専 門 員 志鎌 一之君
―――――――――――――
二月十八日
委員下平正一君辞任につき、その補欠として河
野正君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員河野正君辞任につき、その補欠として下平
正一君が議長の指名で委員に選任された。
三月二日
島口重次郎君が理事を辞任した。
―――――――――――――
二月十八日
道路運送法の一部を改正する法律案(内閣提出
第六四号)
同月二十二日
日本国有鉄道法の一部を改正する法律案(内閣
提出第六三号)
同月二十六日
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律案(
内閣提出第七八号)(予)
同月二十二日
東北本線古河、間々田両駅間に野木駅設置に関
する請願(山口好一君紹介)(第四九五号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
二月十九日
常磐線電化促進に関する陳情書
(第一三四号)
日豊本線複線化に関する陳情書
(第一三五号)
高松港港口改良計画促進に関する陳情書
(第一三六号)
那珂湊海上保安署の昇格及び大型巡視艇増配に
関する陳情書(第
一三九号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事辞任の件
小委員補欠選任の件
南大東島における高層気象観測に必要な物品の
譲与に関する法律案(内閣提出第一〇号)
国内旅客船公団法の一部を改正する法律案(内
閣提出第一一号)
道路運送法の一部を改正する法律案(内閣提出
第六四号)
日本国有鉄道法の一部を改正する法律案(内閣
提出第六三号)
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律案(
内閣提出第七八号)(予)
航空及び海上保安に関する件
――――◇―――――
平
平井義一#1
○平井委員長 これより会議を開きます。
この際、理事辞任の件についてお諮りいたします。理事島口重次郎君より理事を辞任いたしたい旨の申し出がございますので、これを許可するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、理事辞任の件についてお諮りいたします。理事島口重次郎君より理事を辞任いたしたい旨の申し出がございますので、これを許可するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
平井義一#3
○平井委員長 次に、都市交通に関する小委員の補欠選任についてお諮りいたします。小委員高橋清一郎君が先般委員を辞任されたため、小委員が一名欠員になっておりましたが、同君が再び委員に選任されましたので、再度都市交通に関する小委員に指名いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平井義一#4
○平井委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。
なお、今後委員の異動等に伴いまして小委員及び小委員長が欠けた場合、その補欠選任は委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、今後委員の異動等に伴いまして小委員及び小委員長が欠けた場合、その補欠選任は委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
平井義一#6
○平井委員長 日本国有鉄道法の一部を改正する法律案、道路運送法の一部を改正する法律案及び臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律案を一括議題とし、審査に入ります。
—————————————
この発言だけを見る →—————————————
平
楢
楢橋渡#8
○楢橋国務大臣 ただいま議題となりました日本国有鉄道法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
日本国有鉄道は、東海道本線の輸送の行き詰まりを打開して、将来のわが国経済の発展に伴う鉄道輸送需要の増大に対処するため、工期おおむね五カ年の予定で、昭和三十四年から広軌、電気運転方式による東京—大阪間の幹線増設工事を実施いたしております。政府といたしましても、東海道線の輸送力のわが国産業、経済に占める重要性にかんがみ、この幹線増設の早期実現に財政資金の確保をはかる等、特段の努力をいたしております。この工事に要する資金の一部といたしまして、国際復興開発銀行から外貨資金の借り入れをいたしたいと存じますが、そのために借り入れ契約に基づいて発行する鉄道債券に関する事項を立法化する等の必要があります。
さて、今回改正の要点は、まず第一点といたしましては、日本国有鉄道は、国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借り入れ契約に基づいて同銀行に鉄道債券を引き渡す必要があるときは、その発行事務を外国の銀行または信託会社に委託することができることといたしたことであります。
次に、日本国有鉄道が国際復興開発銀行に引き渡した鉄道債券を外国投資家が譲り受けた場合における外国向けの元利金の支払い及びその受領について、外資に関する法律の特例措置を定めることといたしたことであります。
第三点といたしましては、日本国有鉄道が国際復興開発銀行からの外貨資金の借り入れ契約に基づいて発行した鉄道債券について、外国人が支払いを受ける利子についての所得税を免除するため、関係法律を改正することといたしたことであります。
このほか、第四点といたしまして、日本国有鉄道に東海道幹線増設工事を円滑に行なわしめるため、理事の定数の増加を行なうことといたしたことであります。
以上が、この法律案を提案する理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
次に、道路運送法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
道路運送の現状にかんがみ、政府といたしましては、自動車運送事業による輸送の安全度の向上、道路運送に関する秩序の維持、的確かつ強力な輸送実情の把握を行なう体制の確立等、さしあたり緊急に措置を要する問題につきまして、鋭意検討を進めて参りましたところ、ようやく成案を得るに至った次第であります。
この法律案は、第一に、自動車運送事業者の運行管理者選任義務、運行管理者に職務違反があった場合の解任命令等、運行管理者制度を確立するとともに、輸送の安全が確保されないおそれがある場合において自動車運送事業者に対して是正命令を行ない得るものとする等の措置により、自動車運送事業による輸送の安全の確保をはかることといたしております。
第三に、道路運送法違反による使用停止処分を受けた自動車につきまして、その使用停止処分の実効性を確保するための登録上の措置について定めるとともに、これら違反者に対する罰則を強化いたしまして、間接強制による違反の防止をはかり、他方、自家用自動車の使用を健全化することにより道路運送の総合的な発達をはかるため特に必要な場合には、自家用自動車の使用者の事業場に立ち入ることもできるようにして、自家用自動車の使用の適正化のための行政指導を行ない得ることといたしております。
第三に、道路運送の実態調査について定め、輸送需要その他道路における輸送実情を的確に把握するための体制の確立をはかることといたしております。
最近の道路運送の実情にかんがみ、特に緊急に立法化を要するものとして、以上の三項目を骨子としてこの法律案を提案した次第であります。
以上がこの法律案を提案する理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
次に、臨時船舶建吾調整法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
現行の臨時船舶建治調整法は、昭和二十八年に戦後のわが国外航商船隊再建のため船舶の建造を調整する必要上制定されたものでありまして、その存続期間は昭和三十六年三月二十一日までとなっておりますが、次に述べますような事情によりまして、本法の存続期間を昭和四十年三月三十一日まで延長したいというのが、この法律案を提出いたすゆえんであります。
戦争によって、崩壊したわが国外航商船隊の再建整備をはかるため、政府は外航船の建造につきまして、財政資金の投入、市中資金のあっせん、利子補給及び損失補償制度の確立等種々の助成策を講じて参りましたが、本法は外航船の建造を運輸大臣の許可にかからしめることによりまして、建造される船舶が真に国民経済の要請に適合するよう調整する機能を発揮して参ったのであります。
しかして、その間に建造されました外航船は、貿易外収入の増加を通じてわが国の国際収支の改善に多大の貢献をなしているのでありますが、今後予想される貿易量の増大に伴い、外航船腹を整備拡充いたしますことは、依然わが国経済の自立発展をはかるためには欠くことのできないものでありますので、政府は、今後も外航船の建造につきましては、積極的な助成策をとることにより、海運企業の基盤とその国際競争力の強化をはかりつつ、国民経済の要請にこたえようといたしているのであります。
このように政府が外航船の整備拡充についての助成策を続行いたします以上、その目的を達成する上におきまして補完的な役割を果たす臨時船舶建造調整法に基づく規制を引き続き行なうことがぜひとも必要なのでありまして、その必要性はわが国の国際海運の現状から見て、少なくとも昭和三十五年度から五年間は存続するものと見るのが妥当であると存じます。
今回、臨時船舶建造調整法の存続期間を昭和四十年三月三十一日まで延長しようとするのは、以上の理由によるのであります。
なお、現行法は昭和三十六年三月三十一日まで効力を有するのでありますが、その効力延長についての審議を今国会においてお願いいたしますのは、造船の場合におきましては、着工の数カ月以前に契約が締結されるのが通例でありますので、昭和三十六年四月以後に行なわれます建造について混乱を生ぜしめないためであります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
この発言だけを見る →日本国有鉄道は、東海道本線の輸送の行き詰まりを打開して、将来のわが国経済の発展に伴う鉄道輸送需要の増大に対処するため、工期おおむね五カ年の予定で、昭和三十四年から広軌、電気運転方式による東京—大阪間の幹線増設工事を実施いたしております。政府といたしましても、東海道線の輸送力のわが国産業、経済に占める重要性にかんがみ、この幹線増設の早期実現に財政資金の確保をはかる等、特段の努力をいたしております。この工事に要する資金の一部といたしまして、国際復興開発銀行から外貨資金の借り入れをいたしたいと存じますが、そのために借り入れ契約に基づいて発行する鉄道債券に関する事項を立法化する等の必要があります。
さて、今回改正の要点は、まず第一点といたしましては、日本国有鉄道は、国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借り入れ契約に基づいて同銀行に鉄道債券を引き渡す必要があるときは、その発行事務を外国の銀行または信託会社に委託することができることといたしたことであります。
次に、日本国有鉄道が国際復興開発銀行に引き渡した鉄道債券を外国投資家が譲り受けた場合における外国向けの元利金の支払い及びその受領について、外資に関する法律の特例措置を定めることといたしたことであります。
第三点といたしましては、日本国有鉄道が国際復興開発銀行からの外貨資金の借り入れ契約に基づいて発行した鉄道債券について、外国人が支払いを受ける利子についての所得税を免除するため、関係法律を改正することといたしたことであります。
このほか、第四点といたしまして、日本国有鉄道に東海道幹線増設工事を円滑に行なわしめるため、理事の定数の増加を行なうことといたしたことであります。
以上が、この法律案を提案する理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
次に、道路運送法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
道路運送の現状にかんがみ、政府といたしましては、自動車運送事業による輸送の安全度の向上、道路運送に関する秩序の維持、的確かつ強力な輸送実情の把握を行なう体制の確立等、さしあたり緊急に措置を要する問題につきまして、鋭意検討を進めて参りましたところ、ようやく成案を得るに至った次第であります。
この法律案は、第一に、自動車運送事業者の運行管理者選任義務、運行管理者に職務違反があった場合の解任命令等、運行管理者制度を確立するとともに、輸送の安全が確保されないおそれがある場合において自動車運送事業者に対して是正命令を行ない得るものとする等の措置により、自動車運送事業による輸送の安全の確保をはかることといたしております。
第三に、道路運送法違反による使用停止処分を受けた自動車につきまして、その使用停止処分の実効性を確保するための登録上の措置について定めるとともに、これら違反者に対する罰則を強化いたしまして、間接強制による違反の防止をはかり、他方、自家用自動車の使用を健全化することにより道路運送の総合的な発達をはかるため特に必要な場合には、自家用自動車の使用者の事業場に立ち入ることもできるようにして、自家用自動車の使用の適正化のための行政指導を行ない得ることといたしております。
第三に、道路運送の実態調査について定め、輸送需要その他道路における輸送実情を的確に把握するための体制の確立をはかることといたしております。
最近の道路運送の実情にかんがみ、特に緊急に立法化を要するものとして、以上の三項目を骨子としてこの法律案を提案した次第であります。
以上がこの法律案を提案する理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
次に、臨時船舶建吾調整法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
現行の臨時船舶建治調整法は、昭和二十八年に戦後のわが国外航商船隊再建のため船舶の建造を調整する必要上制定されたものでありまして、その存続期間は昭和三十六年三月二十一日までとなっておりますが、次に述べますような事情によりまして、本法の存続期間を昭和四十年三月三十一日まで延長したいというのが、この法律案を提出いたすゆえんであります。
戦争によって、崩壊したわが国外航商船隊の再建整備をはかるため、政府は外航船の建造につきまして、財政資金の投入、市中資金のあっせん、利子補給及び損失補償制度の確立等種々の助成策を講じて参りましたが、本法は外航船の建造を運輸大臣の許可にかからしめることによりまして、建造される船舶が真に国民経済の要請に適合するよう調整する機能を発揮して参ったのであります。
しかして、その間に建造されました外航船は、貿易外収入の増加を通じてわが国の国際収支の改善に多大の貢献をなしているのでありますが、今後予想される貿易量の増大に伴い、外航船腹を整備拡充いたしますことは、依然わが国経済の自立発展をはかるためには欠くことのできないものでありますので、政府は、今後も外航船の建造につきましては、積極的な助成策をとることにより、海運企業の基盤とその国際競争力の強化をはかりつつ、国民経済の要請にこたえようといたしているのであります。
このように政府が外航船の整備拡充についての助成策を続行いたします以上、その目的を達成する上におきまして補完的な役割を果たす臨時船舶建造調整法に基づく規制を引き続き行なうことがぜひとも必要なのでありまして、その必要性はわが国の国際海運の現状から見て、少なくとも昭和三十五年度から五年間は存続するものと見るのが妥当であると存じます。
今回、臨時船舶建造調整法の存続期間を昭和四十年三月三十一日まで延長しようとするのは、以上の理由によるのであります。
なお、現行法は昭和三十六年三月三十一日まで効力を有するのでありますが、その効力延長についての審議を今国会においてお願いいたしますのは、造船の場合におきましては、着工の数カ月以前に契約が締結されるのが通例でありますので、昭和三十六年四月以後に行なわれます建造について混乱を生ぜしめないためであります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
平
平
平井義一#10
○平井委員長 南大東島における高層気象概況に必要な物品の譲与に関する法律案を議題とし、審査を行ないます、
御質問はございませんか。——御質問がないようでございますので、本案に対する質疑はこれにて終局いたしました。
これより討論に入りたいと存じますが、討論の申し出もございませんので、これより直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →御質問はございませんか。——御質問がないようでございますので、本案に対する質疑はこれにて終局いたしました。
これより討論に入りたいと存じますが、討論の申し出もございませんので、これより直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
平井義一#12
○平井委員長 起立総員。よって、本案は原案の通り可決すべきものと決しました。
ただいま可決いたしました本案の報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →ただいま可決いたしました本案の報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
楢
平
正
正木清#16
○正木委員 私は簡単にお尋ねをしたいと思うのでございますが、国内旅客船の現状は、現在、隻数にして二千百隻、総トンにして十一万、これが千二百八十三の旅客定期航路に就航しておりまして、私どもが真剣に考えました点は、年間にして七百五十万人の旅客のほかに、郵便物二百二十万個、手荷物千三百五十万個、貨物にして三百十万トンを輸送しておるのが国内輸送の現状でございます。従って、この国内旅客船の整備、安全ということが当委員会で長年間にわたって問題になり、しかもこの間、沿岸航路には大きな犠牲がしばしば出まして、ついに国内旅客船の整備のために公団組織ができまして、ようやく発足をした、こう私は心得ております。従って、当初の発足は、残念ながら私自身などが意図いたしましたものより、その資本構造においても非常に微々たるものでございましたけれども、いずれにしても発足したことは大へんにけっこうなことでありまして、運輸大臣の手元で今年度さらにこれの資本増加、これも残念ながら微々たるものでございまするが、いずれにしても資本の増加を見て一歩前進をした、私はまことにけっこうなことだと思っておるのであります。
ただ、ここで私が一言質問しておきたいことは、こうした重要な、年間にして七百五十万人のお客さんを運び、郵便物にして二百二十万個、手荷物にして千三百五十万個、貨物にして三百十万トンを輸送している国内旅客船、ところがこれに従事するところの船でございますが、一体どういうような形になっておるかというと、二千百隻のうち二十総トン以上の船舶が九百一隻、この九百一隻について調べてみますと、鋼船は年令二十五年以上のものが百一隻、二万トンございます。全鋼船に対して隻数において四四%、総トン数において二八%、木船では年令十五年以上のものが三百三十四隻で一万三千五百総トン、全木船に対する比率は、隻数で五〇%、総トン数で五三%、こういうことは、運輸大臣、あなたは事務当局の方からお聞きになっているかどうか。この沿岸航路に従事する船の年令、一口に言って老朽船でございますが、これは実に恐れ入った老朽船が沿岸航路に就航しておる。人間でいうと私のような者が実は過重労働に従事しておる。大臣のように若くはないのです。ですから、こうした老朽船でよくぞまあ今日あの程度の事故で済んだものだと、私はこう考えておる。だからまず第一に、この沿岸航路の今日まで果たしてきた重要な役割と、この船の老朽化した状態を二つ比較してみて、よくぞこれで一体あの程度の事故で済んだものだということを、僕は政治を担当する運輸大臣にとくとお考えを願いたい。だからこそ二億であっても資本の増加をして下さったのだと思うのですが、まずこれを考えてもらいたい。
それからもう一つよくお考えを願わなければならないと思いまするが、これらの沿岸航路をやっておる、一口に言うと船会社ですね、実は全国で八百八十三の事業者がこれに従事しておるわけでございますが、この事業者の内訳を見ますと、会社が二百十八、地方公共団体が八十七、組合が六十二、個人が五百十六やっておるのであります。ですから、前回にも事故が起きたときに、当委員会で非常に議論になりました点は何であったかというと、まず会社の二百十八といっても、一口に言うと陸と海と兼用してやっておる小さな会社なんです。ですから、ちょっとした事故でも、さあ事故が起きた、どうすることもできないというのが現状である。ましてや地方公共団体の八十七、組合の六十二、個人が五百十六もあるわけですから、どうにもならない。だから、もはやどうにもならない老朽船がよたよたとして沿岸航路に従事しておる。しかも従事しておるそのことは、国家的に見るというと、ただいま数字で具体的に申し上げたように、大きな仕事であります。これが現状なんです。こういうことを考え合わせてみていただきたいと思うのです。そこで、この会社の内容になりますと八百八十三のうちのこの会社の二百十八の資本金を簡単に申し上げますと、資本金が一千万以上がわずかに四十六です。この一千万以上の会社の内容を見ますと、これは陸もやっておるのです。船ばかりじゃないのです。それから百万未満の小規模会社が九十です。半分を占めておる。これが現状なんです。だから事業者の零細性というのが、結論から言うと、この沿岸航路の特徴である。この沿岸航路に従事しておる会社、それから地方公共団体、それから組合、個人というものは、結論から言うと、零細業者が国家的な大きな仕事を背負い込んでよたよたとやっておるんだ、こういうことです。そこで、御承知のように、離島航路整備法というものが生まれて、漸次ここまで発展してきたわけですが、私は、こうした実情をよく大臣は御存じであろうかとは思いますが、あらためてこの沿岸航路の重要さというものをお考えをいただいて、一つ来年度は大臣は思い切って資本を増加するように、特段の御配慮を願いたい、こう思うのです。
それで私は事務当局にお伺いするんだが、前年度発足したわけですが、発足したときの実績、どういうような状態——ただいま資料をちょうだいしたわけですが、三十四年度のこの事業計画というものはどういうように具体的に進めていっているか、そして事務当局から見ると、あと何カ年後には、結論から言うと、零細的なこうした規模のもとに事業をいたしておるこういう会社の内容を整備をして、そうしてこの七百五十万人からのわれわれの同胞に心配をかけない、それから便利を与えるという見通しが立っておるのか。これはあるいは年次計画等もあるかもしれませんが、そういうものも、より具体的に詳細にここで御説明を賜わりたい、こう思うのです。
この発言だけを見る →ただ、ここで私が一言質問しておきたいことは、こうした重要な、年間にして七百五十万人のお客さんを運び、郵便物にして二百二十万個、手荷物にして千三百五十万個、貨物にして三百十万トンを輸送している国内旅客船、ところがこれに従事するところの船でございますが、一体どういうような形になっておるかというと、二千百隻のうち二十総トン以上の船舶が九百一隻、この九百一隻について調べてみますと、鋼船は年令二十五年以上のものが百一隻、二万トンございます。全鋼船に対して隻数において四四%、総トン数において二八%、木船では年令十五年以上のものが三百三十四隻で一万三千五百総トン、全木船に対する比率は、隻数で五〇%、総トン数で五三%、こういうことは、運輸大臣、あなたは事務当局の方からお聞きになっているかどうか。この沿岸航路に従事する船の年令、一口に言って老朽船でございますが、これは実に恐れ入った老朽船が沿岸航路に就航しておる。人間でいうと私のような者が実は過重労働に従事しておる。大臣のように若くはないのです。ですから、こうした老朽船でよくぞまあ今日あの程度の事故で済んだものだと、私はこう考えておる。だからまず第一に、この沿岸航路の今日まで果たしてきた重要な役割と、この船の老朽化した状態を二つ比較してみて、よくぞこれで一体あの程度の事故で済んだものだということを、僕は政治を担当する運輸大臣にとくとお考えを願いたい。だからこそ二億であっても資本の増加をして下さったのだと思うのですが、まずこれを考えてもらいたい。
それからもう一つよくお考えを願わなければならないと思いまするが、これらの沿岸航路をやっておる、一口に言うと船会社ですね、実は全国で八百八十三の事業者がこれに従事しておるわけでございますが、この事業者の内訳を見ますと、会社が二百十八、地方公共団体が八十七、組合が六十二、個人が五百十六やっておるのであります。ですから、前回にも事故が起きたときに、当委員会で非常に議論になりました点は何であったかというと、まず会社の二百十八といっても、一口に言うと陸と海と兼用してやっておる小さな会社なんです。ですから、ちょっとした事故でも、さあ事故が起きた、どうすることもできないというのが現状である。ましてや地方公共団体の八十七、組合の六十二、個人が五百十六もあるわけですから、どうにもならない。だから、もはやどうにもならない老朽船がよたよたとして沿岸航路に従事しておる。しかも従事しておるそのことは、国家的に見るというと、ただいま数字で具体的に申し上げたように、大きな仕事であります。これが現状なんです。こういうことを考え合わせてみていただきたいと思うのです。そこで、この会社の内容になりますと八百八十三のうちのこの会社の二百十八の資本金を簡単に申し上げますと、資本金が一千万以上がわずかに四十六です。この一千万以上の会社の内容を見ますと、これは陸もやっておるのです。船ばかりじゃないのです。それから百万未満の小規模会社が九十です。半分を占めておる。これが現状なんです。だから事業者の零細性というのが、結論から言うと、この沿岸航路の特徴である。この沿岸航路に従事しておる会社、それから地方公共団体、それから組合、個人というものは、結論から言うと、零細業者が国家的な大きな仕事を背負い込んでよたよたとやっておるんだ、こういうことです。そこで、御承知のように、離島航路整備法というものが生まれて、漸次ここまで発展してきたわけですが、私は、こうした実情をよく大臣は御存じであろうかとは思いますが、あらためてこの沿岸航路の重要さというものをお考えをいただいて、一つ来年度は大臣は思い切って資本を増加するように、特段の御配慮を願いたい、こう思うのです。
それで私は事務当局にお伺いするんだが、前年度発足したわけですが、発足したときの実績、どういうような状態——ただいま資料をちょうだいしたわけですが、三十四年度のこの事業計画というものはどういうように具体的に進めていっているか、そして事務当局から見ると、あと何カ年後には、結論から言うと、零細的なこうした規模のもとに事業をいたしておるこういう会社の内容を整備をして、そうしてこの七百五十万人からのわれわれの同胞に心配をかけない、それから便利を与えるという見通しが立っておるのか。これはあるいは年次計画等もあるかもしれませんが、そういうものも、より具体的に詳細にここで御説明を賜わりたい、こう思うのです。
楢
楢橋渡#17
○楢橋国務大臣 ただいま正木委員の御指摘になりました沿岸航路の問題は、まさに今おっしやいました通り非常な重要性があるにもかかわらず、実際に申しますと、今まで日の当たらない場所に置かれておって、他の外航船舶等のようなはなばなしい立場におらなくて、実質的には非常な国民の経済的な興隆あるいは福祉のために黙々として働いておるのでありますから、この内航に関する問題について私も非常に心配をいたしまして、この点についてはどうしても補強をせなければならない、また老朽船等の改善ももちろんのこと、これらの人々に対しても一つの助成策と申しますか、そういうものをしなければばらぬというので、いろいろと海運局長等とも心配をしておったのでございますが、まだ十分でない。先般の予算もああいうような状態でございますが、御指摘になりました点は十分に考慮して、ぜひこの点については特段の力を入れたい、こういうように思うのでありまして、こまかい点につきましては海運局長から御説明させたいと思います。
この発言だけを見る →朝
朝田靜夫#18
○朝田政府委員 ただいま御質問のございました国内旅客船公団が発足をいたしてどういう状況になっておるかという第一点の御質問にまずお答えをいたします。国内旅客船公団は、昨年六月九日に設立委員会を開催いたしまして、六月十二日に設立の登記を完了して、正式に発足をいたしたのであります。その後公団の財務、会計等に関しまする運輸省令、あるいは三十四年度の予算、事業計画あるいは資金計画、業務方法書といったようなものの作成を準備いたしておりました一方、公団は事業を直ちに進めますために、共同いたしまして建造あるいは改造いたします相手方の事業者の公募を行ないまして、いろいろ公団といたしましても外方面の意見を聞きますことはもちろんでありますが、この公団法に盛られました精神をなるべく生かしたいということでもって選考にかかったわけであります。本年度の公募に対します申し込みは、全部で九十隻、一万三千七百トンございます。工事総額におきましては三十億余りに達しておるのでありますが、本年度決定のものは、ただいま御指摘の通り、きわめて出資、融資ともに規模の小さいものでありますので、その要請にもちろん全部こたえることはできませんが、買い取り分と申しますのは、北海道離島航路整備会社というものがございますが、これに対して公団はその共有で作った整備会社の持ち分を買い取るということも法律に認められておりますので、その買い取り分を含めまして、三十四隻、三千二百トンを決定いたしたのでございます。その工事費の総額は約七億円でございます。うち公団の負担分は四億八千万円でございます。また、今申し上げました公団の買い取り分につきましては、三隻買い取りをいたしておりまして、これらの三隻はいずれもそれぞれ就航いたしております。本年度の改造する分につきましては、事業者と設計あいは資料の打ち合わせを行ないまして、設計図が確定しましてから、原則として船体、機関の別に指名競争入札の方法をとりまして、工事契約を結んでおるのであります。年度内には九件工事契約の締結完了の見込みでございます。
それからその次の御質問でございますが、来年度の計画はどうであるかということでございます。大体三十五年度の建造、改造の公団の業務といたしましては、五十隻、四千六百トンを予定いたしております。こういうところに少しでも規模が拡大いたしましたのは、今御指摘の通り、政府出資が二億増額されましたことと、財政資金の借入金が五億ということで、比較的規模が増大してくることができたということでありまして、三十五年度当初に選考を終わるように、すでに準備を進めておるのであります。もし予算なり法律の改正法案が御承認願えますれば、末年度早々本格的に実施に移れる見込みでございます。
第三の御質問でございますが、五カ年計画あるいは将来のロング・ランのプランに対して一体どういう考えでおるかということでありますが、これにつきましては、今申し上げましたように、三十五年度の事業資金は七億円でございます。二億の出資と五億円の財政資金の借り入れでございまして、これをもってまかなう予定でおりますが、私ども当委員会にも御審議願いました当初の五カ年計画というものにつきましては、大体二百三十隻、二万一千総トンの計画でおり示す。この点につきましては、鋼船は二十年以上のものは代替建造を計画的に進める、木船につきましては、十年以上のものを全部なるべくすみやかに直そう、こういう考えでおるのでございますが、ただ年々の申し込み状況あるいは財政資金の資金事情、あるいは予算についてのわれわれの努力も含めて、どうきまるかということによりまして、毎年そのつどきめて参りたい、こういうふうに考えておるのでございます。
この発言だけを見る →それからその次の御質問でございますが、来年度の計画はどうであるかということでございます。大体三十五年度の建造、改造の公団の業務といたしましては、五十隻、四千六百トンを予定いたしております。こういうところに少しでも規模が拡大いたしましたのは、今御指摘の通り、政府出資が二億増額されましたことと、財政資金の借入金が五億ということで、比較的規模が増大してくることができたということでありまして、三十五年度当初に選考を終わるように、すでに準備を進めておるのであります。もし予算なり法律の改正法案が御承認願えますれば、末年度早々本格的に実施に移れる見込みでございます。
第三の御質問でございますが、五カ年計画あるいは将来のロング・ランのプランに対して一体どういう考えでおるかということでありますが、これにつきましては、今申し上げましたように、三十五年度の事業資金は七億円でございます。二億の出資と五億円の財政資金の借り入れでございまして、これをもってまかなう予定でおりますが、私ども当委員会にも御審議願いました当初の五カ年計画というものにつきましては、大体二百三十隻、二万一千総トンの計画でおり示す。この点につきましては、鋼船は二十年以上のものは代替建造を計画的に進める、木船につきましては、十年以上のものを全部なるべくすみやかに直そう、こういう考えでおるのでございますが、ただ年々の申し込み状況あるいは財政資金の資金事情、あるいは予算についてのわれわれの努力も含めて、どうきまるかということによりまして、毎年そのつどきめて参りたい、こういうふうに考えておるのでございます。
平
平
平井義一#20
○平井委員長 これより討論に入りたいと存じますが、討論の申し出もありませんので、これより直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
平井義一#22
○平井委員長 起立総員。よって、本案は原案の通り可決すべきものと決しました。
ただいま可決いたしました本案の報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →ただいま可決いたしました本案の報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
楢
平
館
館俊三#26
○館委員 私の地元のことばかり言っておっておかしいのですけれども、この間新聞を見ておりますと、海上保安庁の函館航空基地のヘリコプターが銭亀沢村に墜落をいたしまして搭乗員が全部死んだという新聞記事が出ておりました。それについての経過報告を一つお聞きしたいと思っております。搭乗員が全部死んでしまったので原因が非常に不明であり、調査をしておるということでございますけれども、その調査状況その他についてお話を聞きたいと思います。
この発言だけを見る →林
林坦#27
○林(坦)政府委員 昭和三十五年の二月二十四日に発生いたしました海上保安庁のヘリコプターの事故でございますが、これは場所は、北海道の渡島支庁亀田郡銭亀沢村宇賀小学校グラウンドの、北約五十メートルの場所であります。事故が発生いたしましたのは、ちょうど二月二十四日に、海上保安庁のシコルスキーの55型という——百五十一号機と称しておりますが、そのヘリコプターが函館周辺における訓練のために、朝の八時四十五分に飛行前の点検を開始いたしまして、続いて九時二十五分に発動機を起動いたしまして、暖機運転をいたしましたところ、機体もエンジンも、当時は異常を認められなかった。それで九時四十分に、機長の二等海上保安正上平啓洲外三名を乗せまして、訓練飛行に出発したのでございます。ところが九時五十三分から九時五十八分にかけまして、札幌航空保安事務所函館出張所及び宇賀小学校から——これは地元の警察を経由してございますが、函館の航空基地で同機の事故の情報がございました。現在まで私どもの方で知り得ました事実は、沿岸沿いに西の方から東に向かって飛行しておりましたこのヘリコプターが、現場上空付近で、高度約五十メートルで左旋回し、進路を北に向け、その後大きく左に傾いたが、一たん立ち直り、さらに左に傾いたまま機首を西に向けて、九時五十分ごろ小学校のグラウンドに通ずる、高さ約二メートル、幅約三メートルの切り通しの道路に激突、炎上した模様である、こういう報告を受けております。幸いに地上の物件及び地元民には被害はございませんでしたが、乗っておりました乗組員の四名——そのうち一名は全日空の職員でありますが、その四名は全員焼死した。この機体はしっぽの部分を残しまして、大破炎上したわけでございます。まことに貴重な人命と機材等をこういうことで失いまして、また世間をお騒がせいたしましたことにつきまして、深くおわびを申し上げたいと存じております。原因につきましては、航空局の方で事故の調査をしていただいておりまして、現在まで私どもの方ではわかっておらないのでございます。それが現在の状況でございます。
この発言だけを見る →辻
辻章男#28
○辻政府委員 私どもの方は、二十四日に海上保安庁から事故の発生の報告を受けまして、さっそく担当官二名を二十四日に現場に出しまして、なお二十五日に一人追加して現場に派遣をいたしまして、それから二十五日、六日と二日間にわたりまして、現場の見取図、現場写真、残存の機体各部の調査、焼けた部分の調査、基地での整備状況の調査、飛行記録の調査、それから目撃者の供述の調査、その他の調査をいたしまして、目下それらのデータに基づきまして事故の原因を探求中でございます。
この発言だけを見る →館
館俊三#29
○館委員 このシコルスキーというヘリコプターですが、これは最優秀のヘリコプターというように新聞には書いてあるのです。これはどこから買ってきて、いつごろ作ったヘリコプターですか。新聞で見ておりますと、飛び立って五分間くらいで事故を起こした。しかもその落ちたところが非常に危険な、宇賀小学校ですか、そこから何ぼも離れてなかった。もしそこに落ちたとなったら大へんなことになるのです。
もう一つは、話を早く進めるために言いますが、搭乗員が四人おった。その四人のうち二人の操縦士は保安庁関係ですか、非常に優秀な人であった。もう一人は何かわかりませんが、そのほかに部外者の全日空の針ケ谷という人がけいこをするために乗っておった。これが非常に疑惑を招いておるという点があるのですが、そういう点はどういうふうにお考えになっておるかという点と、それから四人の犠牲者の跡始末、それについてどう考えておられるか。概括を簡単にお尋ねするのですが、こっちは専門家でないからわかりませんのでお答え願いたいと思います。
この発言だけを見る →もう一つは、話を早く進めるために言いますが、搭乗員が四人おった。その四人のうち二人の操縦士は保安庁関係ですか、非常に優秀な人であった。もう一人は何かわかりませんが、そのほかに部外者の全日空の針ケ谷という人がけいこをするために乗っておった。これが非常に疑惑を招いておるという点があるのですが、そういう点はどういうふうにお考えになっておるかという点と、それから四人の犠牲者の跡始末、それについてどう考えておられるか。概括を簡単にお尋ねするのですが、こっちは専門家でないからわかりませんのでお答え願いたいと思います。