国土総合開発特別委員会

1960-12-16 衆議院 全43発言

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会議録情報#0
昭和三十五年十二月十六日(金曜日)
    午前十時四十五分開議
 出席委員
   委員長 辻  寛一君
   理事 遠藤 三郎君 理事 松澤 雄藏君
   理事 足鹿  覺君 理事 石山 權作君
   理事 片島  港君
      神田  博君    櫻内 義雄君
      竹下  登君    徳安 實藏君
      床次 徳二君    橋本 龍伍君
      村上  勇君    渡邊 良夫君
      淡谷 悠藏君    中村 英男君
      芳賀  貢君    前田榮之助君
      三鍋 義三君    内海  清君
 出席政府委員
        経済企画政務次 江藤  智君
        官
 委員外の出席者
        議     員 遠藤 三郎君
        議     員 田中 角榮君
        総理府事務官
        (経済企画庁総
        合開発局長)  曽田  忠君
        総理府事務官
        (経済企画庁総
        合開発局参事
        官)      南部 哲也君
        総理府事務官
        (経済企画庁総
        合開発局総合開
        発課長)    玉置 康雄君
    —————————————
十二月十五日
 委員大石武一君及び寺島隆太郎君辞任につき、
 その補欠として神田博君及び村上勇君が議長の
 指名で委員に選任された。
同月十六日
 委員金子一平君、島村一郎君、永山忠則君、淡
 谷悠藏君及び芳賀貢君辞任につきその補欠とし
 て竹下登君、橋本龍伍君、徳安實藏君、前田榮
 之助君及び中村英男君が議長の指名で委員に選
 任された。
同日
 委員竹下登君、徳安實藏君及び橋本龍伍君辞任
 につき、その補欠として金子一平君、永山忠則
 君及び島村一郎君が議長の指名で委員に選任さ
 れた。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 中国地方開発促進法案(遠藤三郎君外四十二名
 提出、衆法第一号)
 北陸地方開発促進法案(田中角榮君外三十二名
 提出、衆法第二号)
     ————◇—————
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辻寛一#1
○辻委員長 これより会議を開きます。
 この際、経済企画政務次官より、ごあいさついたしたいとの申し出がありますので、これを許します。江藤経済企画政務次官。
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江藤智#2
○江藤政府委員 ただいま委員長より御紹介にあずかりました参議院議員の江藤智でございます。
 このたびはからずも経済企画政務次官を拝命いたしました。今後、国土開発の問題につきましては、何かと当委員会の諸先生方の御指導にあずかり、また御支援にあずからなければならないと存じております。今後ともよろしくお願いを申し上げます。拍手
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辻寛一#3
○辻委員長 なお、総合開発局長曽田忠君を御紹介いたしておきます。
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曽田忠#4
○曽田説明員 ただいま御紹介にあずかりました総合開発局長の曽田でございます。
 実は去る十月三十一日の異動によりまして、建設省から企画庁に出向いたしまして、この職を拝命したのであります。まことに未熟な者でございますが、皆様方の御指導を心からお願い申し上げます。拍手
     ————◇—————
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辻寛一#5
○辻委員長 去る十四日本委員会に付託になりました、遠藤三郎君外四十二名提出の中国地方開発促進法案及び田中角榮君外二十二名提出の北陸地方開発促進法案を一括して議題といたします。
    —————————————
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辻寛一#6
○辻委員長 まず、提出者より提案理由の説明を順次聴取いたします。遠藤三郎君。
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遠藤三郎#7
○遠藤議員 ただいま上程せられました中国地方開発促進法案について、私は自由民主党、日本社会党及び民主社会党を代表して、その提案の理由を御説明申し上げます。
 中国地方の開発促進につきましては、去る三月、三十四国会におきまして、中国地方開発促進に関する決議が満場一致可決されたのでありますが、この決議の趣旨等からも明らかでありますように、本地方の経済、民生その他の地域的後進性を打破するため、この際、画期的施策を講ずることが強く要望せられているところであります。
 特に政府がさきに策定いたしました経済成長政策を達成いたしますためには、地域的格差の除去、産業、人口の適正配置をはかりますことが、当面の課題であり、この問題の解決こそが、わが国経済の安定的伸長発展をもたらすゆえんであることは言うまでもありません。
 今ここに、本地方の内包する問題点について二、三の例証を試みますならば、本地方は、一部臨海地域を除き、総じて第一次産業の占むる比重がきわめて大きく、従って、住民の所得は、全国水準をはるかに下回り、地場資本の蓄積に乏しく、各県財政の実情について見ましても、総予算に占むる自主財源の比率は、わずかに二五%、全国平均三三%に対比して、実に八%の低位を示しているのであります。
 本地方は、その中央部に中国山脈が縦走しているため、本来、同一経済圏として、共同一体的発展を遂ぐべき陰、陽両地域が、相互の連絡交通の円滑を欠き、本地方の総合的開発に決定的阻害要因をなしているのであります。
 また、本地方は、その大部分が、特殊土壌、急傾斜、積雪寒冷、湿田単作地帯等におおわれ、もともと国土総合開発法において、それぞれ特別の地域指定を受けながら、その対策事業が従来きわめて微温的であったため、今なお旧態依然たる低位生産性を脱却し得ない実情にあります。特に、山陰、山陽中北部一帯は、未開の山間僻地として取り残され、また、内海には、全国屈指の数多い島嶼をかかえまして、開発の立ちおくれは最も著しいものがあります。
 しかるに、他面、本地方は、阪神・北九州の二大工業地帯の間に介在いたしまして、三面に海をめぐらし、臨海工業地帯の造成適地はもとより、産業立地上幾多の好条件に恵まれており、また、近代工業の必須的原動力たる水、電力、労働力等の資源をきわめて豊富に内蔵いたしておりますので、これらの立地条件の優位を活用するとともに、陰、陽両地域にわたって、経済基盤の総合一体的な培養整備をはかりましたならば、開発効果は、瞭然として、期して待つべきものがあると確信するものであります。
 時あたかも、政府は、経済成長政策の強力な実施推進を期し、公共投資の増大とともに、国土の総合的開発に特段の施策を講ぜんとしているところでありますが、本地方の開発については、如上のごとき実情にかんがみ、特にこの際、特別の立法措置を行ない、開発事業の画期的推進をはかることが、きわめて緊要であると思うのであります。
 以上が本法律案を提出する理由であります。
 次に、法案の要旨について御説明いたします。
 第一は、内閣総理大臣が、中国地方開発促進計画の作成を行なうことについて規定したものでありまして、総理、後述する中国地方開発審議会の議を経て、これを行なうことといたしております。
 第二は、中国地方開発審議会の設置とこれに伴う所掌事務、組織その他必要な事項について、規定いたしました。
 なお、特定の重要事項を審議検討するための部会の設置、その他審議会の具体的運用については、政令をもってこれを定めることといたしております。
 第三は、開発促進計画に基づく事業の実施に関する規定でありますが、開発促進計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法令の規定に従って、国、地方公共団体その他のものが実施するものとし、それぞれの事業の総合かつ効率的な実施推進を期するため、経済企画庁長官が、毎年度、事業計画及び資金計画の調整を行なうことといたしたのであります。
 第四は、開発促進計画の実施を促進するための財政上の措置に関してでありますが、政府は開発促進計画を実施するために必要な資金の確保をはかり、かつ財政の許す範囲において、その実施の促進に努めなければならないと規定いたしております。
 なお、これについては、一般会計予算の増額を期するほか、地方産業育成のための財政資金の確保についても、特段の考慮が払わるべきものと存じます。
 また、開発促進計画に基づく事業の実施促進に伴う、地方財政再建促進特別措置法との関係については、財政再建団体及び財政再建法準用団体である県が、開発促進計画に基づく事業を円滑に実施できるように、自治大臣が、財政再建計画の変更の承認にあたって、特別の配慮を行なわねばならないと規定いたしております。
 なお、本法附則において、本法と九州地方開発促進法との双方に包含せられている山口県の取り扱いについて、特に規定いたしました。すなわち、本法の施行に伴い、開発計画が実施の段階に入り、かつまた、事業が円滑に推進せられる時期において、政令の定めるところにより、山口県を九州地方より切り離し、本地方開発促進計画に、元化することといたしております。
 次は、これらの事業の実施にあたっての国の特別の助成措置についてでありますが、本地方の開発促進計画が作成された場合、重要事業に対する国の負担率、補助率の割合について、所要の改正を行なうことといたしまして、附則第三項にその規定を設けたのであります。
 以上がこの法律案の要旨でありますが、何とぞ慎重審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いする次第であります。
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辻寛一#8
○辻委員長 次に、田中角榮君。
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田中角榮#9
○田中(角)議員 ただいま上程せられました北陸地方開発促進法案につきまして、私は、自由民主党、日本社会党及び民主社会党を代表して、その提案の理由を御説明申し上げます。
 北陸地方の開発促進につきましては、去る三十四国会において、北陸地方開発促進に関する決議が満場一致をもって可決されたのでありますが、この決議の趣旨等からも明らかでありますように、この地方は経済、産業、民生すべての面において、太平洋沿岸諸地域に比し、著しい立ちおくれを余儀なくせられ、いわゆる裏日本的宿命のもとに置かれているのでありまして、これを全国的な水準に引き上げ、当面の緊急課題たる地域的格差を除去するために、特段の施策を必要とする幾多の問題をかかえているのであります。
 すなわち、本地方は、本土中央部を縦断する山脈のため太平洋側との連絡交通が妨げられ、かつ積雪、寒冷等の自然的悪条件に災いせられて、産業はふるわず、財政、経済力はきわめて弱体であります。たとえば昭和三十四年度の基準財政需要に対する収入の比率について見ても、わずかに三三・九%にすぎず、全国平均に遠く及ばない状態でありまして、この一事をもってしても、本地方の低位後進性は顕著であり、このままに推移いたしますならば、地域間の格差はますます増大し、経済成長政策に逆行する結果をもたらすことはおのずから明らかであります。
 他方、本地方は、農林水産、観光資源はもとより、電力、用水、労働力等特に豊富な資源に恵まれ、かつ日本海を中心とする対岸貿易の拠点的役割をにない、さらに、京浜、中京及び阪神の三大商工業地帯と密接につながる等特殊の立地条件のもとに置かれ、今後、外に向かっては対岸貿易の促進、内にあっては背後地との交通連絡網の整備拡充、産業立地計画の促進をはかる等、施策のよろしきを得るにおいては、ひとり本地方のみならず、広くわが国経済の発展、民生の向上に寄与するところきわめて大なるものがあると信ずるのであります。
 このような特殊事情のもとにおいて、本地方の総合開発を促進するためには、準拠すべき基本法の制定がぜひとも必要であると存ずる次第であります。
 これがこの法律案を提出する理由であります。
 次に、法律案の要旨について簡単に御説明申し上げます。
 第一は、内閣総理大臣が、北陸地方開発審議会の審議を経て、北陸地方開発促進計画を作成することを規定いたしておるわけであります。
 第二、北陸地方開発審議会に関し、その設置、所掌事務、組織その他必要な事項についての規定でありますが、部会の設置その他審議会の具体的運用については政令をもって定めることといたしております。
 第三は、開発促進計画に基づく事業の実施及び調整についてでありますが、開発促進計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法令の規定に従って、国、地方公共団体その他のものが実施するものとし、経済企画庁長官が、毎年度事業計画及び資金計画の調整を行なうことといたしたのであります。
 第四は、開発促進計画の実施について、政府は必要な資金の確保をはかり、かつ財政の許す範囲内において、その実施の促進に努めなければならないことを規定いたしたものであります。なお、これについては、一般会計予算の増額を期するほか、地方産業育成のための財政資金の確保についても、特段の考慮を払わるべきことは論を待たないところであります。
 さらにまた、本法の附則において、開発促進計画が作成された場合には、開発促進計画に基づく事業のうち、重要なものに要する経費にかかる国の負担または補助の割合について、当該事業の実施の促進上特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めることといたしました。
 なお、この法律の制定に伴い、必要な関係法律の一部改正を行なうことを規定いたしております。
 以上がこの法律案の要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いする次第であります。
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辻寛一#10
○辻委員長 以上で両案について提案理由の説明は終わりました。
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辻寛一#11
○辻委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告があります。これを許します。足鹿覺君。
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足鹿覺#12
○足鹿委員 簡単に政府当局に、この際、二、三お尋ねを申し上げておきたいと思います。
 この両法案とも三党の共同提案でありまして、その趣旨については何ら異存を持つものではございませんが、近くこれが成立、実施の暁は、その運営は審議会等の審議結果にもよることではございますが、政府の責任において、法律の施行、運営が行なわれまするのでこの際、これに関連をしてお尋ねを申し上げたいと思います。
 この種の立法のうち、北海道、東北の場合は、いわゆる開発三法といわれておりますように、促進法、公庫法、会社法、この三つによって運営されておるのでありますが、九州地方の開発法以来、四国、また今回成立せんとしております両地区について見ましても、促進法一本立という形になってきておるのであります。従いまして、北海道、東北等においてすでに実施を見ております会社法、あるいは公庫法の事業内容に、ある程度匹敵する運営が必要となってくるのでありまして、それを抜きにいたしましたのでは、法の効果も十分期待できない点が出てくると思いますので、そういう趣旨から、二、三政府の御所信をお伺いしておきたい。
 まず最初に、三十六年度の予算は、この両法の成立を前提として編成されなければ、この法律の効果を早期に期待することができないと思うのでありますが、さような心がまえによって編成を進めておられるかどうか、この点を最初にお伺いいたしておきたいと思います。
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曽田忠#13
○曽田説明員 お答えいたします。
 この両法案が成立いたします場合におきまして、すでに三十六年度から、相当大幅な事業の促進というものが当然考えられなければならないというように考えておりますが、この前の国会におきまして、すなわち、四国の特別法案の成立の過程におきまして、中国、北陸の促進法につきましても、早急に計画を樹立すべきではないかという御決意の次第もございましたので、われわれといたしましては、三十六年度の予算におきましても、この両地区につきまして、今までより以上の促進をはかりたいというように考えております。
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足鹿覺#14
○足鹿委員 そうしますと、これは各党でこの法案を相談をし、今日に至ります経過から見まして、いろいろ当面の重点実施事項というものを政府にも提出をし、われわれもその点については検討をしておるのでありますが、すべてを一時にというわけには相なりますまい。つまり、重点中の重点とも申すべきものについてはどのようにお考えになっておりますか。たとえば中国開発法の場合におきましては、非常に今日までおくれております縦貫自動車道路の調査費の問題とか、あるいは九州、四国もともに見送っておると申しますか、実現を見なかった公庫法の問題でありますが、それにかわるべき開銀の特別ワクを設置いたしまして、この開発促進法に基づく開発に必要な融資の問題にこたえるために、特別ワクを設置するというような経過が従来もあるのであります。四国においては二十億ですか、九州が五十億というふうにわれわれも聞いております。でき得べくんば、私どもは、本年度じゅうにその特別ワクを設置してもらいたいという非常な熱意を持っておるわけでございますが、本年はもちろん年度ももう迫っておりますので、来年度に大きな期待をかけておることも御存じの通りであります。この点、開銀の特別ワク等の問題についていかように当局としては考えておられるか、その概要なり御所信をこの際明らかにしておいていただきたいと思う次第であります。
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曽田忠#15
○曽田説明員 ただいま御質問の開発銀行の融資の問題でございますが、あれは先生も御存じかと思いますけれども、昨年九州開発の関連におきまして、三十五億の開発銀行の地方開発のワクを作ったのでございます。今年は四国の関係もございまして、そのワクを七十億にふやしておるのであります。三十六年度におきましては、われわれといたしましては、ただいまの九州あるいは四国のワクのほかに、中国あるいは北陸を含めまして、現在のところ、約二百億程度の予算のワクを財政当局に要求しておるのであります。
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足鹿覺#16
○足鹿委員 その大体の内ワクの区別はお考えになっておりますか。
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曽田忠#17
○曽田説明員 現在のところ、各地区別に幾らということは、実は現在の段階におきましては考えておりませんが、この数字が固まるにつれまして、各地区別にどういうふうに割り当てるかということを検討したいと思います。
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足鹿覺#18
○足鹿委員 あまり深くは申し上げませんが、既設の地域に劣らないような十分なる配慮を、この際強く要請しておきたいと存じます。
 次に、国土開発法に基づく特定地域との調整の問題についてでありますが、御存じのように、企画庁の委託調査費といい、また、特定地域との調整費の計上の問題についても、これは促進計画が実現を見ていく場合においては、当然その調査なり調整は必要となってくるわけでございまして、これが当面一番必要な事項になろうかと存じます。中国地方におきましても四つの特定地域を持っております。たとえば芸北とか、錦川とか、大山、出雲、あるいは北九州というふうになっておりまして、事業計画を進めていく場合には、当然これらの調整を行ない、そして総合的にその目的を達成する必要が出てくると思うのであります。その点について伝え聞くところによりますと、従来の七億五千万が二十億程度を当局において検討中であるやに聞いておりますが、従来の事例から申し上げますと、先進開発地域と申しますか、既設の地域にその大部分を割り当てるといったような事態もありまして、われわれは既設の地域のものを削って新しい地帯に持ってくるというようなことは、毛頭考えておりません。当然新しく法律が実施になります以上は、新しい地域の分を増額して、総ワクをふやして、すでに実施した地域との摩擦なくして、必要額を計上していかないことにはいかぬのではないかと考えておるわけであります。もちろん御異存はないと思いますが、その点についての委託調査費の問題と、国土開発法に基ずく特定地域との調査費の問題についての御見解をこの際明らかにしておいていただきたいと存じます。
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曽田忠#19
○曽田説明員 お答えいたします。
 いろいろな事業をやります場合におきまして、率直に申し上げますと、基礎調査というものが、非常に各事業ともおくれておるような事情でございまして、われわれといたしましても、この調査につきましては、あらゆる事業につきまして相当大幅な措置を考えるべきじゃないかというふうに考えております。また、各事業間のいろいろな調整の問題がございまして、これにつきましても、ただいま先生がお話しのように、三十五年度におきましては七億円の予算でございましたが、これを現在二十億程度増額してございます。これらにつきましても、各地域のそれぞれの特殊事情に応じまして、重点的に予算の配分をして参りたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
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足鹿覺#20
○足鹿委員 調整費の点については、巷間伝え聞くところによりますと、二十億程度というふうに聞いておりますか。さようでありますか。
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曽田忠#21
○曽田説明員 われわれといたしまして財政当局に要求中の予算の額は二十億でございます。
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足鹿覺#22
○足鹿委員 それから、先ほど開銀ワクの問題について申し上げましたが、この際、従来の四国の場合とか九州の場合のおもなる融資先を資料としてでもけっこうでありますから、後刻委員全員に御配付を願いたいと思います。
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曽田忠#23
○曽田説明員 承知いたいたしました。
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足鹿覺#24
○足鹿委員 それでは最後に、政務次官に申し上げます。大体大臣に御言明を願っておきたいと思うわけでありますが、こういうふうに次々と開発地域が拡大をして参りますと、全国の未開発地域を一本にしまして、その補助率の引き上げであるとか、あるいはその他必要な措置が、当然共通事項としてとられなければならない段階が迫ってきておると思うのでございます。その点について大臣としましてどういうように対処されようとしておりますか、そう点をこの際明らかにしておいていただきたいと思います。
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江藤智#25
○江藤政府委員 当然大臣からお答えすをべきでございまするけれども、私からかわりまして、ただいまの御質問の点につきましてお答えいたしたいと思います。
 ただいま御指摘になりました通り、数々の特定地域ができまた、たくさんの地方に地域開発促進法ができるようになりますと、結局、日本の国全体につきましてやはり一貫した総合計画を至急立案いたしまして、そうしてこれを全国的な視野に立ちまして、その促進あるいは助成を考えなければいけない段階に立ち至っておるといううふうに政府当局も考えております。従いまして、できるだけ早機会に国土総合開発法に基ずきまする国土開発計画を立案いたしまして、そうして国土全体を公平に見た、そういういろいろな施策を考えるつもりにいたしております。簡単でございますが、お答えいたします。
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足鹿覺#26
○足鹿委員 大体私のお尋ねしようと考えておりました点は以上で尽きますが、要するに、この種の立法が次々と制定されますゆえんのものは、現行の国土総合開発法が十分にわれわれが期待しておった効果を伴わないために、このような事態が起きるのでありまして、一部にはいろいろ批判を行なう者がありますが、要は、国土総合開発法が所期の目的を、しかも必要な予算措置を伴って強力に実施されることにおいて、問題は解決するのでありまして、われわれは、いたずらに議員立法をもって特定地域のみの利益を擁護しようというような考え方は毛頭ないのであります。その後進地域といい、あるいは未開発地域といい、これらの問題を通ずる国土総合開発法が、真に国民の期待に沿うような、また後進地域や未開発地域の住民の期待に即応するような運営がされてこそ、初めて納得ができるのでありまして、そういう点につきましても強力な施策を特に講じていただきまして、すみやかに後進地域の地方住民の熱願にこたえられるよう措置されることを強く御要望申し上げまして、私の質疑を一応終わっておきます。
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辻寛一#27
○辻委員長 ほかに質疑はありませんか。——質疑がなければ両案に対する質疑は終了いたしました。
 この際、国会法第五十七条の三つの規定により、両案に対する政府の意見を聴取いたします。江藤経済企画政務次官。
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江藤智#28
○江藤政府委員 ただいま御審議になっております中国地方開発促進法案並びに北陸地方開発促進法案につきましては、政府といたしましては、先ほど申し述べましたように、地域開発の促進は国土総合開発法によります国土総合開発の一環といたしまして取り扱いたい、こういう希望を持っておるのでございますけれども、諸般のいきさつにかんがみまして、両法案につきましては別に異存はございません。
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辻寛一#29
○辻委員長 これより中国地方開発促進法案を討論に付します。討論の通告がありますこれを許します。前田榮之助君。
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