内閣委員会

1974-04-04 衆議院 全193発言

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会議録情報#0
昭和四十九年四月四日(木曜日)
    午後一時十五分開議
 出席委員
   委員長 徳安 實藏君
  理事 加藤 陽三君 理事 小宮山重四郎君
   理事 中山 正暉君 理事 野呂 恭一君
   理事 服部 安司君 理事 上原 康助君
   理事 大出  俊君 理事 中路 雅弘君
      越智 伊平君    大石 千八君
      笠岡  喬君    近藤 鉄雄君
      竹中 修一君    旗野 進一君
      林  大幹君    藤尾 正行君
      三塚  博君    吉永 治市君
      木原  実君    吉田 法晴君
      和田 貞夫君    木下 元二君
      鈴切 康雄君    受田 新吉君
 出席国務大臣
        通商産業大臣  中曽根康弘君
        国 務 大 臣
        (防衛庁長官) 山中 貞則君
 出席政府委員
        公正取引委員会
        事務局長    吉田 文剛君
        防衛政務次官  木野 晴夫君
        防衛庁参事官  大西誠一郎君
        防衛庁参事官  長坂  強君
        防衛庁参事官  岡太  直君
        防衛庁長官官房
        長       丸山  昂君
        防衛庁防衛局長 久保 卓也君
        防衛庁人事教育
        局長      高瀬 忠雄君
        防衛庁衛生局長 鈴木 一男君
        防衛庁経理局長 小田村四郎君
        防衛庁装備局長 山口 衛一君
        防衛施設庁長官 田代 一正君
        防衛施設庁総務
        部長      安斉 正邦君
        防衛施設庁施設
        部長      平井 啓一君
        通商産業政務次
        官       森下 元晴君
        通商産業審議官 森口 八郎君
        中小企業庁長官 外山  弘君
        中小企業庁次長 小山  実君
        中小企業庁計画
        部長      吉川 佐吉君
 委員外の出席者
        警察庁刑事局保
        安部保安課長  相川  孝君
        沖繩開発庁総務
        局調査金融課長 松岡  宏君
        大蔵省銀行局総
        務課長     米山 武政君
        国税庁直税部所
        得税課長    水口  昭君
        厚生省社会局生
        活課長     田川  明君
        労働省労働基準
        局監督課長   岸  良明君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月三日
 辞任         補欠選任
  笠岡  喬君     越智 伊平君
同日
 辞任         補欠選任
  越智 伊平君     笠岡  喬君
同月四日
 辞任         補欠選任
  丹羽喬四郎君     林  大幹君
    ―――――――――――――
四月四日
 内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出第六
 号)
同月二日
 軍事基地の撤去等に関する請願(岩垂寿喜男君
 紹介)(第三一六九号)
 同(岩垂寿喜男君紹介)(第三三一九号)
 非核三原則の立法化等に関する請願(石母田達
 君紹介)(第三三五二号)
 同(加藤陽三君紹介)(第三三五三号)
 同(中路雅弘君紹介)(第三三五四号)
 同(増本一彦君紹介)(第三三五五号)
 靖国神社の国家管理反対に関する請願外三件
 (河上民雄君紹介)(第三三五六号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
四月三日
 旧軍人恩給等の改善に関する陳情書
 (第三五五号)
 靖国神社法制定に関する陳情書外二件
 (第三五六号)
 靖国神社法案反対に関する陳情書外八件
 (第三
 五七号)
は本委員会に参考送付された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内
 閣提出第三〇号)
 国土総合開発庁設置法案(内閣提出、第七十一
 回国会閣法第二三号)
 内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出、
 第七十一回国会閣法第二七号)
 靖国神社法案(橋本登美三郎君外九名提出、第
 七十一回国会衆法第三二号)
 中小企業庁設置法の一部を改正する法律案(内
 閣提出第九号)
     ――――◇―――――
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徳安實藏#1
○徳安委員長 これより会議を開きます。
 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案につきましては、去る二日、すでに質疑を終了いたしております。
 ただいま委員長の手元に、加藤陽三君より本案に対する修正案が提出されております。
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徳安實藏#2
○徳安委員長 提出者より趣旨の説明を求めます。加藤陽三君。
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加藤陽三#3
○加藤(陽)委員 ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 案文は、お手元に配付いたしておりますので、朗読は省略させていただき、その要旨を申し上げますと、原案のうち、航空手当等の最高支給割合を引き上げる改正規定は、昭和四十九年四月一日から施行することとしておるのでありますが、すでにその日が経過いたしましたので、これを公布の日から施行し、本年四月一日から適用することに改めようとするものであります。
 よろしく御賛成をお願い申し上げます。
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徳安實藏#4
○徳安委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
    —————————————
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徳安實藏#5
○徳安委員長 これより討論に入ります。
 原案及び修正案を一括して討論に付します。
 討論の申し出がありますので、順次これを許します。上原康助君。
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上原康助#6
○上原委員 まず、原案並びに修正案に対する反対の討論をいたしたいと思います。
 この法律案は、原案のほうは、航空手当等の最高支給割合を改めること、自衛隊職員の任期期間を定めて、任用されている自衛官に対する退職手当を増額するということが原案のおもな趣旨になっております。
 委員会審査を通して明らかにされたことは、まず任用自衛官に対する退職手当をなぜ増額をせねばいけないのか、確たる根拠というものが十分明らかにされなかった点は、きわめて遺憾であります。
 さらに、政府側の御答弁の中でも、自衛隊の足どめ策の一環としてこういう退職手当の増額がなされたというように受け取れる御発言もございました。
 そういうことで、私たちは、防衛庁職員の待遇改善あるいは給与の面において、全面的にすべて否定する立場にはございませんが、十分な根拠が示されないままに法律案の改定を提出するということは、きわめて根拠が薄弱でございますので、原案並びに修正案、いずれに対しても反対をせざるを得ないことを明らかにいたしたいと思います。
 以上であります。
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徳安實藏#7
○徳安委員長 中路雅弘君。
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中路雅弘#8
○中路委員 原案並びに修正案に反対の討論を行ないたいと思います。
 本改正案の重点は、任期制隊員の二、三期退職金の大幅増額に置かれています。自衛隊の新規入隊は、三自衛隊で約三万人、このうち初任期で退職する者五〇%、さらに二、三任期で退職する者がその五〇%で、とどまる隊員は当初の二五%になっています。今回、第二、第三任期満了の隊員の退職手当を大幅に増額したのは、初任期終了の隊員を、二、三期へつなぎとめるための施策であり、自衛隊の定員充足率を高めることに主眼を置いたものであります。山中長官の答弁にもあるとおり、退職防止策、隊員引きとめ施策であることは明白であります。
 わが党は、自衛隊は憲法違反であり、対米従属の補完部隊であり、その解散を目ざすことを基本方針としているものであります。本改正案は、この方針と全く反する自衛隊強化策の一つであり、よって、本改正案には反対であります。
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徳安實藏#9
○徳安委員長 これにて討論は終局いたしました。
 これより採決に入ります。
 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。
 まず、加藤陽三君提出の修正案について採決いたします。
 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
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徳安實藏#10
○徳安委員長 起立多数。よって、本修正案は可決いたしました。
 次に、ただいまの修正部分を除く原案について採決いたします。
 これに賛成の諸君の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
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徳安實藏#11
○徳安委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。
    —————————————
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徳安實藏#12
○徳安委員長 なお、ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成については、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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徳安實藏#13
○徳安委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
  〔報告書は附録に掲載〕
     ————◇—————
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徳安實藏#14
○徳安委員長 内閣提出、第七十一回国会閣法第二三号、国土総合開発庁設置法案、同第二七号、内閣法等の一部を改正する法律案及び橋本登美三郎君外九名提出、第七十一回国会衆法第三二号、靖国神社法案の各法律案を議題といたします。
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徳安實藏#15
○徳安委員長 各案につきましては、第七十一回国会におきまして、趣旨説明を聴取いたしておりますので、これを省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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徳安實藏#16
○徳安委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 この際、暫時休憩いたします。本会議散会後、委員会を再開いたします。
   午後一時二十三分休憩
     ————◇—————
   午後三時二十六分開議
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徳安實藏#17
○徳安委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
 中小企業庁設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。上原康助君。
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上原康助#18
○上原委員 中小企業庁に小規模企業部を設置するということで、法律改正の提案がなされているわけですが、すでに趣旨の説明がなされておりまして、おおむね本法案の改正をするにあたっての要点については、理解し得ないわけでもありませんが、特に最近の経済状況なり高物価、悪性インフレという状況下で、中小企業の方々が最も大きなダメージを受けている、あるいは今後の経済変動によって不安定な立場に置かれていると思うわけです。公共料金の値上げが相次いでおりますし、伝えられるところによりますと、電力料金の大幅値上げ等も、すでに企業から申請がなされているか、あるいはなされつつある。政府は、これらの経済状況あるいは金融逼迫等をとらまえて、今後、具体的に中小企業全般について、どのように対策を立てていこうとしておられるのか。また、中小企業庁に小規模企業部を設置することによって、いま二、三点指摘をしましたような問題点が、より具体的に解決することができる、あるいはし得るであろうというような御判断でこの法律の改正を求めておられるのか。そういう基本的な点について、あらかじめお尋ねをしたいと思います。
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中曽根康弘#19
○中曽根国務大臣 中小企業政策は、通産省としては最も重要視しておる政策であり、政府としても同様でございます。昨年来、正月からは物資の不足、原料、資材の不足それから円のフロート制への移行、それから夏になりますと、いろいろ石油化学の爆発その他によって塩ビその他が不足するとか、秋になりますと、石油危機が発生いたしまして、それらの経済変動の波をもろに実は受けてきておるわけでございます。倒産件数その他を見ておりますと、最近は、総需要抑制の影響を受けて、次第に不況の色も出てきております。
 われわれとしては、中小企業がわが国、国民経済における重要な使命を果たしているのにかんがみ、中小企業により光明をもたらされるような、希望が出るような仕組みなり政策を強力に推進していく考え方に立って、金融制度やあるいは組織の問題や税制、そのほかの諸般の問題にいま取り組んでおるところでございます。
 何といっても、一番大事な問題は、末端の零細企業に、かゆいところに手の届くような現実的指導をしてあげるということが、今日非常に重要な問題になっております。その一例として、例の経営改善資金というようなものも、昨年は三百億円でありましたが、ことしは千二百億円に一挙にふやしまして、経営改善指導員等も、思い切ってことしは大幅増をやっておるわけでございます。そういうように、末端の足腰、手足を強化して、かゆいところに手が届くということに、ことしは特に重点を入れるという意味で、中小企業庁を改組いたしまして、中小企業の零細方面に対する指導部を設けて、力を入れていこうとしておるところでございます。
 最近の総需要カットにかんがみまして、四月から六月ぐらいにかけて、中小企業の前途も、深甚の注意をもって見守らなければならないところもございまして、金融その他の面におきましても、遺憾なきを期してやっていくつもりでおります。
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上原康助#20
○上原委員 これまで中小企業の件について、その対策なりいろいろな面で、財政面あるいは行政指導面でかなりてこ入れをしてきているということを、全面的に否定するものではございません。しかし具体的にこれからお尋ねをしてまいりますけれども、総需要抑制あるいは石油危機、特に最近の金融情勢の逼迫等によって倒産をする中小零細商工業者といいますか、その方々が続出をする傾向にある。さらに五、六月から秋にかけて最も深刻な影響を受けるのじゃないかという気がするわけです。
 そこで、中小企業といいましても、これは非常に間口が広くて、いろいろの問題があるわけですが、特に中小零細企業の分野においても大きなウエートを占めている小売の商工業者、そういう面の振興計画といいますか、俗にいわれている経営の近代化のための事業の実施など、そういった小売商工業の面について、これまで具体的にどういうふうに進めてこられたのか、また今後どのように進めていかれようとしているのか、その点の御説明をいただきたいと思います。
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外山弘#21
○外山政府委員 御指摘のように、中小小売業の分野というのは、中小企業の中でもたいへん大きな割合を占めておるわけでありまして、中小小売商業が、生産と消費のパイプ役として、また安定した経営を営むための多くの従業員の働く場所として、その振興につきましては、たいへん重要な意味があると存じます。
 ただ、非常に地域性の強い業種でございますから、したがいまして、これに対する抜本的な対応策というのは、なかなかむずかしいわけでございますが、従来も、たとえば中小企業振興事業団によります小売商業の高度化融資とか、あるいは共同化融資といったものにつとめてまいりましたし、また政府系の三機関、特に中小公庫、国民金融公庫等につきましては、小売商業のための流通近代化資金とか、その他の近代化のためのいろいろな諸手当て、安全の貸し付けとかいろいろなものを含めまして、いろいろ特ワクを設け、運用してまいったわけでございます。
 しかし先ほど御指摘のような重要性にかんがみまして、昨年、御承知のように、中小小売商業振興法という法律を御提案申し上げまして、国会の御承認を得たわけでございまして、私どもは、従来の考え方を、さらに、この法律の制定を機会に、ことし以降、大いに中小小売商業の振興策を強化してまいろう、こう考えているところでございます。
 それで、何よりもまず、その法律に基づく振興指針というものをきめることになっておりまして、これをきめまして、その内容に沿って施策の充実をはかっていきたいということで考えているわけでございますが、まず、四十九年度に考えております第一の施策の柱でございますが、これは一般会計予算による振興行政ということにまとめられるかと思います。地域商業の近代化のためのビジョンづくりである商業近代化地域計画というのを、従来からやっておりますが、これを一そう強化するとか、あるいは商店街の近代化を促進するための商店街振興組合連合会への補助金、あるいは商店街の改造計画を作成する都道府県への計画作成費補助金、あるいはボランタリーチェーン等の小売商業者の共同事業の普及、発展、そういったことを推進するための指導費、あるいは小売業従事者の資質向上をねらいとして、日本商工会議所等が行なう小売商検定試験制度に対する補助金、あるいは小売店の経営改善を推進するための研究費、こういったような項目につきまして、四十九年度につきましては、一般会計の予算の充実をはかっているわけでございまして、二億二千万円ぐらいの予算を計上しているわけでございます。
 それから、第二番目の柱は、都道府県等の行ないます診断指導事業、これに対する助成でございます。内容といたしましては、都道府県の商店街振興組合連合会の商店街指導員あるいは商店街情報連絡員、こういったものに対する補助金、あるいは都道府県が行ないまする商店街診断あるいは商店診断、こういったような一般診断及び資金の貸し付け、こういったことに関連して行ないます近代化診断、こういうものに対する補助金がございます。四十九年度におきましては、この診断指導関係の施策の充実に特に力を入れているわけでございます。
 それから、第三番目の柱としては、中小小売業者の行なう近代化事業に対する金融面の助成が指摘できるかと思います。中小企業振興事業団の高度化事業融資、あるいは中小企業金融公庫及び国民金融公庫の流通近代化融資、あるいは小売商業高度化融資、生鮮食料品小売業近代化融資、こういったような特別貸し付け制度が幾つかございますが、これの融資規模の拡大を現在計上しているわけでございます。さらに金融面の助成措置といたしましては、都道府県におきます設備近代化貸付制度あるいは貸与制度、信用補完措置としての中小企業信用保険制度、こういったものも指摘できるかと思います。
 それからまた、いま大臣が御指摘になりました国民金融公庫の小企業経営改善資金貸付、これは無担保、無保証人による融資でございますが、多くの中小企業者が利用しておりますけれども、小売業者の利用が、やはり一番大きな割合を占めているというふうな状況でございまして、これも一つの小売業に対する重要な施策になるかと存じます。
 以上のような三つの柱をもとに、私どもとしましては、御指摘の中小小売商業の振興対策の充実を期してまいりたい、こう考えている次第でございます。
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上原康助#22
○上原委員 いま、たくさんお述べになったのですが、昨年の国会で、中小小売商業振興法というのが立法化を見まして、さらに、いま説明がありましたように、中小企業の全般的な経営安定といいますか、近代化へ向けての指針というものも御説明のように出されております。
 そこで、法律が昨年制定された関係もあって、まだその法律の内容にのっとって十分な施策が、時間的な関係もあってできなかったということもあろうかと思うのですが、要するに、この法の適用を受けるのは、組織化されたいわゆる中小企業でなければならないというのが大前提に、簡単に申し上げるとそういうことになるかと思うんですね。
 そこで、認定を受けて、いわゆる店舗共同化計画なり、そういう八割無利子の融資を行なうということが法律でうたわれているわけですが、そういったのが過去一年間にどの程度の実績になっておるのか、あるいは都道府県の行なう設備貸与制度の適用というものもございますし、そういった国、都道府県、さらに何といっても経営改善をやっていく中小企業をより充実化さしていくという意味においては、企業者自体の自力といいますか、努力というのも大事な点でございまして、小企業経営改善資金制度の適用等を受けて、みずからそういった組織化をしながら改善をしていく、近代化に向ってやっていくという企業はどういう状況になっているのか、そういった面についても、明らかにしていただきたいと思います。
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外山弘#23
○外山政府委員 確かに御指摘のように、中小小売商業振興法に基づきます認定行為が、やはり当初の予想どおり早く取り運びませんで、若干その実績が少ないというふうな感じが私もいたします。三月二十九日現在におきまする認定件数は、商店街の整備計画が十七件、それから店舗の共同化計画が九件、合計二十六件でございまして、こういった共同化、協業化の仕事が、一番この小売商業振興法の中で優遇されておりますし、御指摘のように、それが公共性に富んでおり、かつ零細事業者がメンバーである限り、八割無利子というふうな非常に優遇した制度を裏づけておるわけでございます。
  〔委員長退席、野呂委員長代理着席〕
これはもっと利用してほしいし、また私どもも利用できるように今後も努力をしてまいらなければいかぬ、こう思っておるわけでございます。
 もう一つ御指摘の、設備近代化資金制度あるいは設備貸与制度、これは各都道府県が具体的に実施しているわけでございまして、これも小零細企業者に対するかなりの優遇した措置だと思います。
 ただ、今回の法律を機会に、この制度がどのように運用されているか、つまり新しく小売商業が、この制度の中でどのような動きを見せているかという点については、私、いまつまびらかにしていないわけでございますが、従来からの考え方で、これは、それなりの利用をされているというふうに考えます。
 そして、もう一つ、自助努力が一番大事なんだろうという御指摘でございますが、確かにそのとおりでございまして、私どもは、やはり小売商業者が一つの組織をつくる、あるいは共同していろいろな新しいことをやろう、そして、みずからの使命を自覚し、また防衛も含めて新しい発展をするというふうなために協業化をしたり共同化をする、それに対してやはり優遇した制度を設けようということでございまして、店舗の共同化にいたしましても、商店街の近代化にいたしましても、そういったことが基本的に企業の間に芽ばえてきませんと、私どもが幾ら助成をしようとしましても、うまくいかない。
 それは同時に、ただ手をこまねいているのではなくて、私どもが指導診断の上でそれらを、そういう考え方を刺激することも大事でございましょう。それから同時に、その人たちが持っている具体的な事情に適応した助成をすることも大事だと思います。その両々相まっていかないと、この小売商業の近代化という点もなかなかむずかしいと存じますが、法律が制定されたのを機会に、私どもは、そういった意味で小売商業者の自助努力というものが一そう刺激されまして、この法律のねらっている近代化が、従来のテンポよりももっと早目に、もっと速度を増して実行されていくのではないか、こういうふうに期待もしておりますし、また、そういうことが実現の運びになるように、私ども大いにPRもし、努力もしてまいりたい、こう考える次第でございます。
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上原康助#24
○上原委員 ちょっと誤解があっては困ると思いますので……。私は、自助努力も大事な点だと申し上げておりますが、それが主だとは主張しておりません。自助努力をする方向にどう金融面の手当て、あるいは行政的な面——そういったものがまず大前提になって、初めて自助努力、自主的な努力というのも出てくるわけですから、そういった総合的な点でいまお尋ねをしておりますので、その点、御理解をいただきたいと思います。
 そこで、三月二十九日現在、わずかに二十六件しか、認定を受けて共同化計画なりいろいろ進められてきていないというわけですが、なぜ、こういう件数にならざるを得なかったのか、御答弁にもありましたように、少ないように思われる、まだまだもっとPRをして、大いにこういった制度なりを活用してもらいたいということですが、そのネックになっているのは一体何なのか、どういうふうに受けとめられておられるのか、二十六件に要した融資の予算額は、どの程度になっておるのか、そこらについても、これからいろいろ議論する上で参考にしたいと思いますので、もしおわかりでしたら、お答えをいただきたいと思います。
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小山実#25
○小山(実)政府委員 お答え申し上げます。
 現在までに認定いたしました二十六件によりまして融資が予定されております高度化資金の金額は、これは県の窓口を出ます金額のベースで二十三億二千五百万円ということになっております。
 それから、認定件数が、中小小売商業振興法以来、比較的少なかったというのは、どういう点に問題があったかということでございますが、それは高度化資金のうち八割無利子分の融資につきまして、小売商業振興法の認定が必要になっているということで、各都道府県は、年度内に高度化資金の無利子貸し付けが期待されている案件を優先して認定事務処理を行なった、こういうことから全般的な金額の伸びが比較的少ない、こういうことでございます。
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上原康助#26
○上原委員 二十三億円余りとなりますと、昨年度の八割無利子で融資できよったであろう予算額というのは、大体幾らだったのですか。
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小山実#27
○小山(実)政府委員 当初の予定額は、県ベースの金額で十八億でございます。
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上原康助#28
○上原委員 それは県ベースで十八億円といいますと、国のほうからの融資の額を含めてはどうなるのですか。
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小山実#29
○小山(実)政府委員 私の発言が、若干舌足らずだったかもしれませんが、県ベースという表現を用いております場合には、県の自分の財源分と事業団から参った分を合わせて、一体として県から窓口を出ていく金という意味でございます。でございますから、その中に事業団の負担分も含まれているわけでございます。
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