運輸委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十二年十一月二十二日(火曜日)
午前十時三分開議
出席委員
委員長 大野 明君
理事 加藤 六月君 理事 増岡 博之君
理事 宮崎 茂一君 理事 坂本 恭一君
理事 渡辺 芳男君 理事 石田幸四郎君
理事 河村 勝君
愛知 和男君 北川 石松君
佐藤 文生君 関谷 勝嗣君
玉生 孝久君 永田 亮一君
藤本 孝雄君 古屋 亨君
堀内 光雄君 三塚 博君
水平 豊彦君 小川 国彦君
太田 一夫君 久保 三郎君
兒玉 末男君 斉藤 正男君
田畑政一郎君 草野 威君
宮井 泰良君 薮仲 義彦君
小林 政子君 中馬 弘毅君
出席国務大臣
運 輸 大 臣 田村 元君
出席政府委員
運輸政務次官 石井 一君
運輸省船員局長 高橋 英雄君
運輸省航空局長 高橋 寿夫君
運輸省航空局次
長 松本 操君
委員外の出席者
警察庁警備局警
備課長 若田 末人君
環境庁大気保全
局特殊公害課長 波多 秀夫君
運輸省航空局監
理部企画課長 吉田 耕三君
建設省都市局都
市計画課長 海谷 基治君
参 考 人
(新東京国際空
港公団副総裁) 町田 直君
参 考 人
(新東京国際空
港公団理事) 角坂 仁忠君
運輸委員会調査
室長 鎌瀬 正己君
――――――――――――-
委員の異動
十一月二十二日
辞任 補欠選任
小沢 辰男君 愛知 和男君
永田 亮一君 玉生 孝久君
箕輪 登君 水平 豊彦君
兒玉 末男君 小川 国彦君
同日
辞任 補欠選任
愛知 和男君 小沢 辰男君
玉生 孝久君 永田 亮一君
水平 豊彦君 箕輪 登君
小川 国彦君 兒玉 末男君
――――――――――――-
十一月十八日
国鉄の貨物駅廃止・削減及び地方線廃止反対に
関する請願(中村茂君紹介)(第三三七七号)
同月十九日
国鉄運賃法の改悪及び値上げ反対に関する請願
(安藤巖君紹介)(第三六一四号)
同(小林政子君紹介)(第三六一五号)
同(柴田睦夫君紹介)(第三六一六号)
同(寺前巖君紹介)(第三六一七号)
国鉄の貨物駅廃止・削減及び地方線廃止反対に
関する請願(小林政子君紹介)(第三六一八
号)
国鉄運賃の法定制度改正中止等に関する請願(
松本善明君紹介)(第三六一九号)
同月二十一日
国鉄運賃法定制度改悪反対に関する請願(小林
政子君紹介)(第三七五二号)
国鉄運賃の値上げ反対等に関する請願(小林政
子君紹介)(第三七五三号)
盲人に対する国鉄旅客運賃、料金の減免等に関
する請願(田中美智子君紹介)(第三七五四
号)
同(戸沢政方君紹介)(第三七五五号)
広島東部流通業務団地埋め立ての早期認可に関
する請願(灘尾弘吉君外二名紹介)(第三七五
六号)
広島東部流通業務団地埋め立て認可の促進に関
する請願(灘尾弘吉君外二名紹介)(第三七五
七号)
広島広域都市圏整備のための海田湾埋め立て認
可促進に関する請願(灘尾弘吉君外二名紹介)
(第三七五八号)
広島県海田湾埋め立て認可に関する請願(灘尾
弘吉君外二名紹介)(第三七五九号)
太田川流域下水道東部浄化センター用地の埋め
立て認可に関する請願(灘尾弘吉君外二名紹
介)(第三七六〇号)
新東京国際空港設置に伴う銚子上空飛行コース
反対に関する請願(柴田睦夫君紹介)(第三七
六一号)
は本委員会に付託された。
――――――――――――-
十一月十八日
国有鉄道運賃法の改正反対に関する陳情書
(第二〇九号)
は本委員会に参考送付された。
――――――――――――-
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
船員の雇用の促進に関する特別措置法案起草の
件
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法案(内
閣提出第八号)
――――◇――――-
この発言だけを見る →午前十時三分開議
出席委員
委員長 大野 明君
理事 加藤 六月君 理事 増岡 博之君
理事 宮崎 茂一君 理事 坂本 恭一君
理事 渡辺 芳男君 理事 石田幸四郎君
理事 河村 勝君
愛知 和男君 北川 石松君
佐藤 文生君 関谷 勝嗣君
玉生 孝久君 永田 亮一君
藤本 孝雄君 古屋 亨君
堀内 光雄君 三塚 博君
水平 豊彦君 小川 国彦君
太田 一夫君 久保 三郎君
兒玉 末男君 斉藤 正男君
田畑政一郎君 草野 威君
宮井 泰良君 薮仲 義彦君
小林 政子君 中馬 弘毅君
出席国務大臣
運 輸 大 臣 田村 元君
出席政府委員
運輸政務次官 石井 一君
運輸省船員局長 高橋 英雄君
運輸省航空局長 高橋 寿夫君
運輸省航空局次
長 松本 操君
委員外の出席者
警察庁警備局警
備課長 若田 末人君
環境庁大気保全
局特殊公害課長 波多 秀夫君
運輸省航空局監
理部企画課長 吉田 耕三君
建設省都市局都
市計画課長 海谷 基治君
参 考 人
(新東京国際空
港公団副総裁) 町田 直君
参 考 人
(新東京国際空
港公団理事) 角坂 仁忠君
運輸委員会調査
室長 鎌瀬 正己君
――――――――――――-
委員の異動
十一月二十二日
辞任 補欠選任
小沢 辰男君 愛知 和男君
永田 亮一君 玉生 孝久君
箕輪 登君 水平 豊彦君
兒玉 末男君 小川 国彦君
同日
辞任 補欠選任
愛知 和男君 小沢 辰男君
玉生 孝久君 永田 亮一君
水平 豊彦君 箕輪 登君
小川 国彦君 兒玉 末男君
――――――――――――-
十一月十八日
国鉄の貨物駅廃止・削減及び地方線廃止反対に
関する請願(中村茂君紹介)(第三三七七号)
同月十九日
国鉄運賃法の改悪及び値上げ反対に関する請願
(安藤巖君紹介)(第三六一四号)
同(小林政子君紹介)(第三六一五号)
同(柴田睦夫君紹介)(第三六一六号)
同(寺前巖君紹介)(第三六一七号)
国鉄の貨物駅廃止・削減及び地方線廃止反対に
関する請願(小林政子君紹介)(第三六一八
号)
国鉄運賃の法定制度改正中止等に関する請願(
松本善明君紹介)(第三六一九号)
同月二十一日
国鉄運賃法定制度改悪反対に関する請願(小林
政子君紹介)(第三七五二号)
国鉄運賃の値上げ反対等に関する請願(小林政
子君紹介)(第三七五三号)
盲人に対する国鉄旅客運賃、料金の減免等に関
する請願(田中美智子君紹介)(第三七五四
号)
同(戸沢政方君紹介)(第三七五五号)
広島東部流通業務団地埋め立ての早期認可に関
する請願(灘尾弘吉君外二名紹介)(第三七五
六号)
広島東部流通業務団地埋め立て認可の促進に関
する請願(灘尾弘吉君外二名紹介)(第三七五
七号)
広島広域都市圏整備のための海田湾埋め立て認
可促進に関する請願(灘尾弘吉君外二名紹介)
(第三七五八号)
広島県海田湾埋め立て認可に関する請願(灘尾
弘吉君外二名紹介)(第三七五九号)
太田川流域下水道東部浄化センター用地の埋め
立て認可に関する請願(灘尾弘吉君外二名紹
介)(第三七六〇号)
新東京国際空港設置に伴う銚子上空飛行コース
反対に関する請願(柴田睦夫君紹介)(第三七
六一号)
は本委員会に付託された。
――――――――――――-
十一月十八日
国有鉄道運賃法の改正反対に関する陳情書
(第二〇九号)
は本委員会に参考送付された。
――――――――――――-
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
船員の雇用の促進に関する特別措置法案起草の
件
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法案(内
閣提出第八号)
――――◇――――-
大
大野明#1
○大野委員長 これより会議を開きます。
船員の雇用の促進に関する特別措置法案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、先般来の理事会において御協議願いました結果、お手元に配付いたしてありますとおりの起草案を作成いたしました。
その趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。
まず、本案起草の趣旨について申し上げます。
近年、わが国海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等は著しく、このため離職を余儀なくされる船員が多数発生し、再就職が容易に進まない状況にあります。また、外航海運業を中心として、船員は過剰雇用の状態になっており、このまま放置すれば、近い将来、さらに多くの離職船員の発生という憂慮すべき事態を招くおそれがあります。このような事態に対処するため、船員の雇用対策を拡充強化し、特に船員の技能を生かした雇用の確保を図ることは緊急の課題であります。
しかしながら、現行法においては、離職船員が再び船員として就職しようとする場合、国際的規制等により減船を余儀なくされる漁業を除いて、再就職促進等のための給付金制度が一般的に設けられておらず、さきに本院において可決されました特定不況業種離職者臨時措置法案においても、船員になろうとする離職者については特別の措置が適用されないこととなっております。また、わが国船員が船員として活躍の場を確保することを促進するための体制が必ずしも整備されておりません。
以上の点にかんがみ、特定の事情に基づく離職船員が、船員として再就職しようとする場合に支給される就職促進給付金について、一般的制度を設けるとともに、特定不況業種離職船員に係る就職促進給付金の支給について特別の措置を講ずることとするほか、船員の雇用の促進等の事業を行う法人として、運輸大臣が船員雇用促進センターを指定することができることとし、同センターの事業内容、国の監督等必要な規定を整備しようとするのが本案起草の趣旨であります。
次に、本案の内容について申し上げます。
まず、第一に、政府は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、経済事情及び国際環境の変化等に伴い離職を余儀なくされた船員であって再び船員となろうとする者の就職を容易にし、及び促進するため、求職者または事業主に対して就職促進給付金を支給することができることといたしております。
第二に、特定不況業種離職船員に係る就職促進給付金の支給については、特定不況業種離職者臨時措置法の規定による給付金等の支給の例に準じて特別な措置を講ずることといたしております。
第三に、運輸大臣は、一定の要件を備える公益法人の申請に応じて、船員の職域の開拓、技能訓練その他船員の雇用の促進等のために必要な事業を行う者として船員雇用促進センターを指定することができることとし、同センターの事業、船員職業安定法の適用除外、国の監督等についての規定を設けるとともに、国は、予算で定める金額の範囲内において、同センターに対し、船員雇用促進等事業に要する費用の一部を補助することができる旨の、国の補助の規定を明定いたしております。
以上が本案起草の趣旨及び内容であります。
この発言だけを見る →船員の雇用の促進に関する特別措置法案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、先般来の理事会において御協議願いました結果、お手元に配付いたしてありますとおりの起草案を作成いたしました。
その趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。
まず、本案起草の趣旨について申し上げます。
近年、わが国海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等は著しく、このため離職を余儀なくされる船員が多数発生し、再就職が容易に進まない状況にあります。また、外航海運業を中心として、船員は過剰雇用の状態になっており、このまま放置すれば、近い将来、さらに多くの離職船員の発生という憂慮すべき事態を招くおそれがあります。このような事態に対処するため、船員の雇用対策を拡充強化し、特に船員の技能を生かした雇用の確保を図ることは緊急の課題であります。
しかしながら、現行法においては、離職船員が再び船員として就職しようとする場合、国際的規制等により減船を余儀なくされる漁業を除いて、再就職促進等のための給付金制度が一般的に設けられておらず、さきに本院において可決されました特定不況業種離職者臨時措置法案においても、船員になろうとする離職者については特別の措置が適用されないこととなっております。また、わが国船員が船員として活躍の場を確保することを促進するための体制が必ずしも整備されておりません。
以上の点にかんがみ、特定の事情に基づく離職船員が、船員として再就職しようとする場合に支給される就職促進給付金について、一般的制度を設けるとともに、特定不況業種離職船員に係る就職促進給付金の支給について特別の措置を講ずることとするほか、船員の雇用の促進等の事業を行う法人として、運輸大臣が船員雇用促進センターを指定することができることとし、同センターの事業内容、国の監督等必要な規定を整備しようとするのが本案起草の趣旨であります。
次に、本案の内容について申し上げます。
まず、第一に、政府は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、経済事情及び国際環境の変化等に伴い離職を余儀なくされた船員であって再び船員となろうとする者の就職を容易にし、及び促進するため、求職者または事業主に対して就職促進給付金を支給することができることといたしております。
第二に、特定不況業種離職船員に係る就職促進給付金の支給については、特定不況業種離職者臨時措置法の規定による給付金等の支給の例に準じて特別な措置を講ずることといたしております。
第三に、運輸大臣は、一定の要件を備える公益法人の申請に応じて、船員の職域の開拓、技能訓練その他船員の雇用の促進等のために必要な事業を行う者として船員雇用促進センターを指定することができることとし、同センターの事業、船員職業安定法の適用除外、国の監督等についての規定を設けるとともに、国は、予算で定める金額の範囲内において、同センターに対し、船員雇用促進等事業に要する費用の一部を補助することができる旨の、国の補助の規定を明定いたしております。
以上が本案起草の趣旨及び内容であります。
大
坂
坂本恭一#3
○坂本(恭)委員 私は、本案起草の過程において、理事会において申し述べました意見の中で、小林委員の御意見も入れて、本案の運用に関する二、三の点について政府の所見をただしておきたいと思います。
外航船員の雇用の悪化の原因は、外国への売船等による失業船員の増加及び仕組み船、チャーターバック船あるいはマルシップといわれる用船を初め、多くの外国用船に依存しているわが国海運企業のあり方に根差しています。
このような外国用船依存のわが国商船隊は、船員の雇用に関して大きな問題を内包しているばかりか、わが国の海上安定輸送を確保するという面からも、わが国海運の将来にとってゆゆしき問題であり、その検討が迫られております。
かかるときに、船員雇用対策、特に緊急を要する失業船員の雇用確保のための施策が、万が一にも、こうした外国用船依存の傾向を、さらに推進するために利用されることになってはなりません。
このような観点に立って、以下の諸点について、法を運用する運輸大臣におきましては、特段に留意をされ、その目的達成に誤りなきを期するよう要求する次第です。
一、本法による雇用促進は、離職船員が主たる目的であるから、余剰船員の出向配乗については必要最小限にとどめるべきこと
二、雇用に関する労働条件については、関係労働組合と外航船主二団体とが締結している統一労働協約に見合ったものとすること
三、仕組み船、マルシップ船にはすべて日本人船員の配乗を行うよう強力な行政指導を行うこと
四、船員雇用促進センターは、失業船員の配乗に必要な船腹を確保できるよう、船主団体の協力を求めるなど特段の努力をすること
五、船員雇用促進センターの職安業務が一般失業船員に容易に利用できるよう、船員職業安定所の機能を充実させるとともに、もぐり私設船員職安行為の実態を調査し、その取り締まりを厳重にし、船員雇用の安定を保障する措置を講ずること
以上です。
この発言だけを見る →外航船員の雇用の悪化の原因は、外国への売船等による失業船員の増加及び仕組み船、チャーターバック船あるいはマルシップといわれる用船を初め、多くの外国用船に依存しているわが国海運企業のあり方に根差しています。
このような外国用船依存のわが国商船隊は、船員の雇用に関して大きな問題を内包しているばかりか、わが国の海上安定輸送を確保するという面からも、わが国海運の将来にとってゆゆしき問題であり、その検討が迫られております。
かかるときに、船員雇用対策、特に緊急を要する失業船員の雇用確保のための施策が、万が一にも、こうした外国用船依存の傾向を、さらに推進するために利用されることになってはなりません。
このような観点に立って、以下の諸点について、法を運用する運輸大臣におきましては、特段に留意をされ、その目的達成に誤りなきを期するよう要求する次第です。
一、本法による雇用促進は、離職船員が主たる目的であるから、余剰船員の出向配乗については必要最小限にとどめるべきこと
二、雇用に関する労働条件については、関係労働組合と外航船主二団体とが締結している統一労働協約に見合ったものとすること
三、仕組み船、マルシップ船にはすべて日本人船員の配乗を行うよう強力な行政指導を行うこと
四、船員雇用促進センターは、失業船員の配乗に必要な船腹を確保できるよう、船主団体の協力を求めるなど特段の努力をすること
五、船員雇用促進センターの職安業務が一般失業船員に容易に利用できるよう、船員職業安定所の機能を充実させるとともに、もぐり私設船員職安行為の実態を調査し、その取り締まりを厳重にし、船員雇用の安定を保障する措置を講ずること
以上です。
田
田村元#4
○田村国務大臣 御指摘のわが国海運のあり方については、現在海運造船合理化審議会において熱心に御討議いただいておりますので、その結果を踏まえて、船員の雇用の安定にも資する新しい海運政策を展開せねばならないと考えております。
しかしながら、船員の雇用情勢とこれを取り巻く海運業の状況は目下きわめて厳しい事態にあります。本法案は、離職船員の雇用促進が主たる目的であり、船員雇用促進センターの事業は、これに対処するため、船員雇用対策の一環として行われるものであると理解しております。
運輸省といたしましては、目下の状況から、船員の雇用対策の推進を最重要施策の一つとして考えており、船員職業安定所の機能の十分な活用を図るほか、御指摘の船員の職業紹介の実態についても調査し、船員職業安定法の適正な運用に努めるとともに、センターの設立後の運用につきましては、必要な船舶の確保に最大限の努力をするとともに、配乗についても離職中の船員の職域の確保を優先的に考えることとしております。
また、センターの事業である職域の開拓の対象となる仕組み船、マルシップ等においては、原則として日本人船員のみにより運航する船舶の増大を図るほか、統一労働協約を参酌し、一定水準以上の労働条件の確保が図れるようセンターに対する指導監督を十分行ってまいりたいと考えます。
以上、要するにただいまの御意見に十分沿って法の運用に当たる所存でございます。
この発言だけを見る →しかしながら、船員の雇用情勢とこれを取り巻く海運業の状況は目下きわめて厳しい事態にあります。本法案は、離職船員の雇用促進が主たる目的であり、船員雇用促進センターの事業は、これに対処するため、船員雇用対策の一環として行われるものであると理解しております。
運輸省といたしましては、目下の状況から、船員の雇用対策の推進を最重要施策の一つとして考えており、船員職業安定所の機能の十分な活用を図るほか、御指摘の船員の職業紹介の実態についても調査し、船員職業安定法の適正な運用に努めるとともに、センターの設立後の運用につきましては、必要な船舶の確保に最大限の努力をするとともに、配乗についても離職中の船員の職域の確保を優先的に考えることとしております。
また、センターの事業である職域の開拓の対象となる仕組み船、マルシップ等においては、原則として日本人船員のみにより運航する船舶の増大を図るほか、統一労働協約を参酌し、一定水準以上の労働条件の確保が図れるようセンターに対する指導監督を十分行ってまいりたいと考えます。
以上、要するにただいまの御意見に十分沿って法の運用に当たる所存でございます。
大
田
大
大野明#7
○大野委員長 お諮りいたします。
船員の雇用の促進に関する特別措置法案起草の件につきましては、お手元に配付いたしてあります草案を委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →船員の雇用の促進に関する特別措置法案起草の件につきましては、お手元に配付いたしてあります草案を委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
大
大野明#8
○大野委員長 起立総員。よって、さよう決しました。
なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大
大
大野明#10
○大野委員長 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法案を議題といたします。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本案について、本日、新東京国際空港公団副総裁町田直君及び理事角坂仁忠君の両君を参考人として出席を求め、御意見を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本案について、本日、新東京国際空港公団副総裁町田直君及び理事角坂仁忠君の両君を参考人として出席を求め、御意見を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大
大
小
小川国彦#13
○小川(国)委員 私は、本法に関連をいたしまして、成田空港に関連する諸問題を含めながら質問をさせていただきたいと思います。
第一番に、伝え聞くところによりますと、政府は十一月二十九日の閣議において開港決定をするやに承っておるわけでございますが、航空法の管制検査がいまだ出されておりませんけれども、果たして十一月二十九日という伝えられる閣議決定というものが予想されるとするならば、当然航空法の管制検査が終わっていなければならないと思うわけですが、その点についてはいつごろこれを完了する見通しを持っておられますか。
この発言だけを見る →第一番に、伝え聞くところによりますと、政府は十一月二十九日の閣議において開港決定をするやに承っておるわけでございますが、航空法の管制検査がいまだ出されておりませんけれども、果たして十一月二十九日という伝えられる閣議決定というものが予想されるとするならば、当然航空法の管制検査が終わっていなければならないと思うわけですが、その点についてはいつごろこれを完了する見通しを持っておられますか。
石
石井一#14
○石井(一)政府委員 ただいまの御指摘の点でございますが、運輸当局としましては、地元の最後の詰めを急いでおりまして、御承知のように十一月二十九日に決定するというところまでまだ最終の決定に至っておりません。
それから、航空法の問題でございますが、やや技術的な問題でございますので、いま航空局長がこちらに向かっておりますから、政府委員が参りましたら、技術的な問題も含めて御答弁をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →それから、航空法の問題でございますが、やや技術的な問題でございますので、いま航空局長がこちらに向かっておりますから、政府委員が参りましたら、技術的な問題も含めて御答弁をさせていただきたいと思います。
小
石
宮
宮
小
小川国彦#19
○小川(国)委員 どうも大臣は雲隠れしちゃうし、局長はなかなか見えないので、それじゃもう一遍改めて質問させていただきます。
私が仄聞するところによりますと、十一月二十九日に開港の閣議決定を行うやに聞いております。そういたしますと、航空法の完成検査というものが行われないと開港決定は行えないと思うわけでございます。成田空港の諸施設に対する検査はもうすでに終了したということが伝えられているわけでございますが、いまだに政府は完成検査を出しておりませんけれども、これは出すのか出さないのか、いつ出すというお考えを持っているのか。
この発言だけを見る →私が仄聞するところによりますと、十一月二十九日に開港の閣議決定を行うやに聞いております。そういたしますと、航空法の完成検査というものが行われないと開港決定は行えないと思うわけでございます。成田空港の諸施設に対する検査はもうすでに終了したということが伝えられているわけでございますが、いまだに政府は完成検査を出しておりませんけれども、これは出すのか出さないのか、いつ出すというお考えを持っているのか。
高
高橋寿夫#20
○高橋(寿)政府委員 お答え申し上げます。
完成検査につきましては、必要な検査の手順を全部終わりまして、現在大臣決済をとるべく部内を判こをとって回っている段階でございます。もうぎりぎりでございまして、日をもって数える段階で、完成検査の合格通知は出せると思います。
この発言だけを見る →完成検査につきましては、必要な検査の手順を全部終わりまして、現在大臣決済をとるべく部内を判こをとって回っている段階でございます。もうぎりぎりでございまして、日をもって数える段階で、完成検査の合格通知は出せると思います。
小
高
小
高
高橋寿夫#24
○高橋(寿)政府委員 合格通知を出しますと、航空法上の手続によりまして空港公団総裁が開港する予定日を届け出てまいります。そしてそれによりまして運輸大臣が告示をするわけでございます。告示は官報に掲載する手続でございますが、あわせて外国の航空機関に対しまして、いま御指摘のNOTAMを出す手続を同時に進めることになります。
この発言だけを見る →小
小川国彦#25
○小川(国)委員 完成検査、合格通知、NOTAM、これは一連の作業だというふうに理解しますと、閣議の開港決定というものは、大臣決済がとれれば早ければ一週間、おそくも二週間以内にはそういうNOTAMを出す、そういう状況が想定されるわけでございますね。
この発言だけを見る →高
小
小川国彦#27
○小川(国)委員 私ども十二月一日NOTAMということを聞いておるのですが、そうすると、合格通知というものはここ数日中、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
この発言だけを見る →高
小
小川国彦#29
○小川(国)委員 私どもが指摘したかったのは、すでに合格通知が出せる状況にありながら今日まで延引してきた、そこに政府のいろいろな政治的な配慮なりあるいはまた成田空港に関連する諸問題が未解決である、いろいろな問題がある、そういうことのためにこれが遷延されておるではないかと考えておったので指摘をしたわけでございます。
そうしますと、いまの大臣決済の段階に完成検査、合格通知がいっておる、こういうことになると、私が把握しておる二十九日の閣議決定、一日のNOTAM、こういうのは予定線上に入ってくるというふうに考えるわけですが、そこで、大臣がいませんので石井政務次官に伺いますが、こういうふうにして政府が閣議決定をして空港の開港を決定するわけでございますが、そうすると、当然開港時におけるさまざまな問題というのが三カ月後に予想されてくるわけです。そういう事態のときに、大臣とか次官がかわってしまうということでは、開港決定をした当事者としての責任がとれないということになるわけですが、そういう点について次官は、大臣も含めてそういう政治的な責任についてはどういうふうにお考えになりますか。
この発言だけを見る →そうしますと、いまの大臣決済の段階に完成検査、合格通知がいっておる、こういうことになると、私が把握しておる二十九日の閣議決定、一日のNOTAM、こういうのは予定線上に入ってくるというふうに考えるわけですが、そこで、大臣がいませんので石井政務次官に伺いますが、こういうふうにして政府が閣議決定をして空港の開港を決定するわけでございますが、そうすると、当然開港時におけるさまざまな問題というのが三カ月後に予想されてくるわけです。そういう事態のときに、大臣とか次官がかわってしまうということでは、開港決定をした当事者としての責任がとれないということになるわけですが、そういう点について次官は、大臣も含めてそういう政治的な責任についてはどういうふうにお考えになりますか。