法務委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十四年十二月十一日(火曜日)
午前十時十四分開議
出席委員
委員長 木村武千代君
理事 中村 靖君 理事 保岡 興治君
理事 山崎武三郎君 理事 楯 兼次郎君
理事 横山 利秋君 理事 柴田 睦夫君
理事 中村 正雄君
上村千一郎君 亀井 静香君
白川 勝彦君 田中伊三次君
二階堂 進君 福田 一君
福永 健司君 井上 普方君
飯田 忠雄君 長谷雄幸久君
木下 元二君 岡田 正勝君
出席政府委員
内閣法制局第一
部長 味村 治君
法務政務次官 平井 卓志君
法務省刑事局長 前田 宏君
委員外の出席者
行政管理庁行政
管理局管理官 武智 敏夫君
法務省大臣官房
司法法制調査部
参事官 岡崎 彰夫君
法務省民事局第
一課長 藤井 正雄君
国税庁長官官房
総務課長 小野 博義君
文化庁文化部宗
務課長 安藤 幸男君
最高裁判所事務
総局行政局長 西山 俊彦君
法務委員会調査
室長 清水 達雄君
—————————————
委員の異動
十二月十日
辞任 補欠選任
亀井 静香君 山中 貞則君
同日
辞任 補欠選任
山中 貞則君 亀井 静香君
—————————————
十二月七日
民法第十一条の改正に関する請願(住栄作君紹
介)(第一三五号)
国籍法の改正に関する請願外一件(川俣健二郎
君紹介)(第二二四号)
同外一件(久保三郎君紹介)(第二二五号)
同(斉藤正男君紹介)(第二二六号)
同外三件(土井たか子君紹介)(第二二七号)
同外一件(武藤山治君紹介)(第二二八号)
同(安井吉典君紹介)(第二二九号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
閉会中審査に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政に関
する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時十四分開議
出席委員
委員長 木村武千代君
理事 中村 靖君 理事 保岡 興治君
理事 山崎武三郎君 理事 楯 兼次郎君
理事 横山 利秋君 理事 柴田 睦夫君
理事 中村 正雄君
上村千一郎君 亀井 静香君
白川 勝彦君 田中伊三次君
二階堂 進君 福田 一君
福永 健司君 井上 普方君
飯田 忠雄君 長谷雄幸久君
木下 元二君 岡田 正勝君
出席政府委員
内閣法制局第一
部長 味村 治君
法務政務次官 平井 卓志君
法務省刑事局長 前田 宏君
委員外の出席者
行政管理庁行政
管理局管理官 武智 敏夫君
法務省大臣官房
司法法制調査部
参事官 岡崎 彰夫君
法務省民事局第
一課長 藤井 正雄君
国税庁長官官房
総務課長 小野 博義君
文化庁文化部宗
務課長 安藤 幸男君
最高裁判所事務
総局行政局長 西山 俊彦君
法務委員会調査
室長 清水 達雄君
—————————————
委員の異動
十二月十日
辞任 補欠選任
亀井 静香君 山中 貞則君
同日
辞任 補欠選任
山中 貞則君 亀井 静香君
—————————————
十二月七日
民法第十一条の改正に関する請願(住栄作君紹
介)(第一三五号)
国籍法の改正に関する請願外一件(川俣健二郎
君紹介)(第二二四号)
同外一件(久保三郎君紹介)(第二二五号)
同(斉藤正男君紹介)(第二二六号)
同外三件(土井たか子君紹介)(第二二七号)
同外一件(武藤山治君紹介)(第二二八号)
同(安井吉典君紹介)(第二二九号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
閉会中審査に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政に関
する件
————◇—————
木
木村武千代#1
○木村委員長 これより会議を開きます。
この際、申し上げます。
本委員会に付託になりました請願は七件であります。各請願の取り扱いにつきましては、理事会において慎重に協議、検討いたしましたが、いずれも採否の決定を保留することになりましたので、さよう御了承願います。
————◇—————
この発言だけを見る →この際、申し上げます。
本委員会に付託になりました請願は七件であります。各請願の取り扱いにつきましては、理事会において慎重に協議、検討いたしましたが、いずれも採否の決定を保留することになりましたので、さよう御了承願います。
————◇—————
木
木村武千代#2
○木村委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。
第八十九回国会横山利秋君外五名提出、政治亡命者保護法案
第八十九回国会土井たか子君外六名提出、国籍法の一部を改正する法律案
第八十九回国会横山利秋君外五名提出、最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案
第八十九回国会横山利秋君外五名提出、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案
第八十九回国会横山利秋君外五名提出、刑法の一部を改正する法律案
第八十九回国会横山利秋君外五名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案
裁判所の司法行政に関する件
法務行政及び検察行政に関する件
並びに
国内治安及び人件擁護に関する件
以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →第八十九回国会横山利秋君外五名提出、政治亡命者保護法案
第八十九回国会土井たか子君外六名提出、国籍法の一部を改正する法律案
第八十九回国会横山利秋君外五名提出、最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案
第八十九回国会横山利秋君外五名提出、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案
第八十九回国会横山利秋君外五名提出、刑法の一部を改正する法律案
第八十九回国会横山利秋君外五名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案
裁判所の司法行政に関する件
法務行政及び検察行政に関する件
並びに
国内治安及び人件擁護に関する件
以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
木
木
木村武千代#4
○木村委員長 お諮りいたします。
本日、最高裁判所西山行政局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所西山行政局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
木
木
横
横山利秋#7
○横山委員 過ぐる通常国会におきまして、真宗大谷派に関連をいたします問題について、法務省並びに文化庁に意見を聞きました。
その際、結論としては、法務省としては、京都府警から京都地検に書類送検をされておる問題について速やかに調査を行い、本年内に結論を得るように努力するという趣旨の御答弁があり、文化庁としては京都府の判断を待つ段階であるが、しかし京都府としては真宗大谷派及びいわゆる法主側に対して意見照会がしてあるから、これに関する答弁が出なければ判断はできないと、京都府及び文化庁ともども同意をしておる趣旨の御発言がございました。しかるところ、東本願寺問題については二つの重要な問題が惹起をいたしました。
その一つは、報恩講の開催で大混乱が起こったということでございます。新聞によりますと、十一月の二十一日から始まります初逮夜に法主、離脱寺院出仕者が報恩講に出席するに際して、本部の人々は、法主の出席は当然であるけれども、真宗大谷派から離脱した人々がそれに参拝をするのはいかがなものかという問題が惹起をいたしまして、事前に十分な両者の討議が行われたようでありますが、遺憾ながらそれが混乱を惹起いたしまして、「離脱寺院の内陣出仕を阻止するため、お成り廊下や後堂周辺を自主上山者が警備中、午后八時頃、明照院、」これは法主の四男だと思いますが、「不動産業者らが押しかけ強行突破しようとしたためガラス戸などが破壊された。」等を皮切りといたしまして、厳正なるべき報恩講が、全国の東本願寺の門徒はもちろんでございますが、国民の中に大変衝撃を与えたのであります。
もう一つの問題は枳殻邸の問題であります。日本の名勝の一つであります真宗大谷派の財産の枳殻邸は、東本願寺の東約三百メートルにある別邸で、宣如上人が徳川家光から寄進を受けた土地のうち百間四方を区切って別邸として、昭和十一年国の名勝に指定をされ、昨年修復工事を終えたものでございますが、これも争いの焦点になっておったわけでありますが、十一月二十六日、すでにこれが法主の独断で売却されていたことが判明され、枳殻邸の所有権の一部が近畿土地株式会社に転売をされたという事実が発覚をいたしました。
これらの二つの問題は、私が本委員会におきまして申し上げたように、われわれ国会が東本願寺の内部紛争についてとやこう言うものではないけれども、日本の歴史と伝統、宗教の最も深い歴史を持っておる真宗大谷派の内部の紛争に関連をいたしまして、これが京都府警からの告発、書類送検、そして京都地検のなすべきことが速やかに行われておるならば、あるいは問題解決に非常に資したのではないか。
私は当時申し上げたのでありますが、総理大臣であろうと、あるいは皇室に縁のつながる法主御一族であろうと、法律に触れたことはいけない。また、法律に触れる疑いがあるといって告訴された問題については遠慮なく、速やかに京都地検としては独自の立場からその理非曲直を明らかにすべきである、こういうことを再三申し上げておったのでありますが、これがいささか、京都地検のあり方についてはじんぜん日をむなしゅうするような感を免れないのであります。
まず第一に、本年の私の質問以来、京都地検としてはどのような調査を行い、どのような状況に今日あるか、御報告を伺いたいのであります。
この発言だけを見る →その際、結論としては、法務省としては、京都府警から京都地検に書類送検をされておる問題について速やかに調査を行い、本年内に結論を得るように努力するという趣旨の御答弁があり、文化庁としては京都府の判断を待つ段階であるが、しかし京都府としては真宗大谷派及びいわゆる法主側に対して意見照会がしてあるから、これに関する答弁が出なければ判断はできないと、京都府及び文化庁ともども同意をしておる趣旨の御発言がございました。しかるところ、東本願寺問題については二つの重要な問題が惹起をいたしました。
その一つは、報恩講の開催で大混乱が起こったということでございます。新聞によりますと、十一月の二十一日から始まります初逮夜に法主、離脱寺院出仕者が報恩講に出席するに際して、本部の人々は、法主の出席は当然であるけれども、真宗大谷派から離脱した人々がそれに参拝をするのはいかがなものかという問題が惹起をいたしまして、事前に十分な両者の討議が行われたようでありますが、遺憾ながらそれが混乱を惹起いたしまして、「離脱寺院の内陣出仕を阻止するため、お成り廊下や後堂周辺を自主上山者が警備中、午后八時頃、明照院、」これは法主の四男だと思いますが、「不動産業者らが押しかけ強行突破しようとしたためガラス戸などが破壊された。」等を皮切りといたしまして、厳正なるべき報恩講が、全国の東本願寺の門徒はもちろんでございますが、国民の中に大変衝撃を与えたのであります。
もう一つの問題は枳殻邸の問題であります。日本の名勝の一つであります真宗大谷派の財産の枳殻邸は、東本願寺の東約三百メートルにある別邸で、宣如上人が徳川家光から寄進を受けた土地のうち百間四方を区切って別邸として、昭和十一年国の名勝に指定をされ、昨年修復工事を終えたものでございますが、これも争いの焦点になっておったわけでありますが、十一月二十六日、すでにこれが法主の独断で売却されていたことが判明され、枳殻邸の所有権の一部が近畿土地株式会社に転売をされたという事実が発覚をいたしました。
これらの二つの問題は、私が本委員会におきまして申し上げたように、われわれ国会が東本願寺の内部紛争についてとやこう言うものではないけれども、日本の歴史と伝統、宗教の最も深い歴史を持っておる真宗大谷派の内部の紛争に関連をいたしまして、これが京都府警からの告発、書類送検、そして京都地検のなすべきことが速やかに行われておるならば、あるいは問題解決に非常に資したのではないか。
私は当時申し上げたのでありますが、総理大臣であろうと、あるいは皇室に縁のつながる法主御一族であろうと、法律に触れたことはいけない。また、法律に触れる疑いがあるといって告訴された問題については遠慮なく、速やかに京都地検としては独自の立場からその理非曲直を明らかにすべきである、こういうことを再三申し上げておったのでありますが、これがいささか、京都地検のあり方についてはじんぜん日をむなしゅうするような感を免れないのであります。
まず第一に、本年の私の質問以来、京都地検としてはどのような調査を行い、どのような状況に今日あるか、御報告を伺いたいのであります。
前
前田宏#8
○前田(宏)政府委員 御指摘の事件につきましては、横山委員からのお話もございまして、先ほど来お話しありましたように、京都地検におきましては前よりもといいますか、スピードを上げて捜査を進めておるところでございます。
御案内と思いますが、大変この問題は複雑でございますし、また関係者が全国に多数おるというようなこともございまして、その内容については詳細は差し控えさしていただきますけれども、全国の関係地検に照会等をしまして、必要な関係人を調べるというようなことを最近まで続けておった次第でございます。
結論的なことになりますが、先ほども御指摘のように、一応年内に結論を出すことをめどにということでやっていることは現在もそうでございますが、先ほどのようなこともございまして、あるいは年を越すおそれもあるかと思いますけれども、いずれにせよ速やかに結論を出したいということで努力していることは事実でございます。
この発言だけを見る →御案内と思いますが、大変この問題は複雑でございますし、また関係者が全国に多数おるというようなこともございまして、その内容については詳細は差し控えさしていただきますけれども、全国の関係地検に照会等をしまして、必要な関係人を調べるというようなことを最近まで続けておった次第でございます。
結論的なことになりますが、先ほども御指摘のように、一応年内に結論を出すことをめどにということでやっていることは現在もそうでございますが、先ほどのようなこともございまして、あるいは年を越すおそれもあるかと思いますけれども、いずれにせよ速やかに結論を出したいということで努力していることは事実でございます。
横
横山利秋#9
○横山委員 全国に調査を行われたというのでありますが、それは、私の承知する限りにおいては、この枳殻邸を含めて数々の宗門内部における違法行為の疑い、法主派のそれらの問題について事実関係を確かめるということであろうと思うのであります。
枳殻邸を初め数々の事業が行われ、その得た収益あるいはいろいろな事件を起こして得た金をもって、東本願寺の役員の選挙において、まあ金をばらまいて選挙を行わしたということが事実であるかどうかという調査でございますか。
この発言だけを見る →枳殻邸を初め数々の事業が行われ、その得た収益あるいはいろいろな事件を起こして得た金をもって、東本願寺の役員の選挙において、まあ金をばらまいて選挙を行わしたということが事実であるかどうかという調査でございますか。
前
前田宏#10
○前田(宏)政府委員 捜査の内容につきまして、余り具体的なことを申し上げるのは適当でないと思いますが、御指摘のような選挙に関していろいろな動きがあったというようなことも含めて調査したはずでございます。
この発言だけを見る →横
横山利秋#11
○横山委員 事実関係というものは二つの面にわたっておるわけでありますが、そういう集めた金がどういうふうに使われたかということについて、選挙に使われた面と、それから個人の消費に使われたという面と、二つの側面があると思いますが、いかがですか。
同時に、それが法律に違反をするとするならば、どういう場合に違反をするとお考えでございますか。
この発言だけを見る →同時に、それが法律に違反をするとするならば、どういう場合に違反をするとお考えでございますか。
前
前田宏#12
○前田(宏)政府委員 同じようなお答えになって恐縮でございますけれども、先ほど来申しておりますように、鋭意捜査を続けて、おおむね捜査も終局段階に入っているというきわめて微妙な状態でございますので、どちらの方向に向くかというようなことに関します御答弁は、ちょっと御遠慮させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →横
横山利秋#13
○横山委員 私は、非常にデリケートな言い方を本年もいたしておるわけでありますが、法務省としては、私どもが申し上げますように、理非曲直をきわめて明白に、法に触れておることは触れておるというふうに敏速に処理をせよということの一面があるわけでありますが、同時に、この種の問題につきましては、東本願寺が日本の信仰の大本山として国民の信頼を回復をいたしますためには、円満解決かなければならないと思うのであります。その円満解決に結果として京都地検なり検察の仕事が資する、こういう結果を私は実は期待をいたしておるわけであります。
このことにつきましては、私の承知する限りにおきましては、双方とも、この京都府警及び地検の調査の結果が、また判断の結果が出ることを逆な意味からそれぞれ期待をしておる。何か筋が通らなければ、通って一本の道が開かれなければ、土俵場かそこで設定されなければ、双方の話し合いがなかなか円満に成立しないという観点があることを法務省としては、法務省の所管の問題ではないけれども、お含みおきを願いたいと思うのであります。
いまあなたは、捜査上の問題であるから申し上げにくいとおっしゃいました。しかし、私がいま申し上げましたような観点でいけば、できる限り、それはあなたの方のできる限りではございますけれども、できる限りいまの地検の作業状況なりその作業の結果なりというものを知らしめて、そして、それではひとつ話し合いをしようというような雰囲気ができることが、私は政治的に望ましいと思っておるわけであります。地検は一切秘密にしておいて結果だけ出せばいいという問題では、この問題に限ってはないと私は思っておるわけであります。
きょうは法務大臣がいらっしゃいませんから、その辺のあうんの呼吸をお話をすることができないのが残念でございますけれども、ちょうど何といいますか、例は悪うございますけれども、労働組合かストライキをやる。ストライキをやるのか目的ではないのであって、ストライキという背景のもとに、労使双方の話し合いが行われる雰囲気を醸成するというところに目的があるわけであります。むしろ京都地検の結果が出る前の方が双方の話し合いの余地があり得るのではないか。その京都地検の結果というものがどういう内容かは、それははかり知りがたいものかあるにいたしましても、少なくともこういう結果になるから、なりそうだから、こういう判断をして話し合いをしたちどうかという条件が出ることが望ましいと思うのであります。
その意味では、先ほどきわめて簡単な御報告ではございましたけれども、その間の状況をもう一歩突っ込んで御報告されることを私は望みたいと思います。
この発言だけを見る →このことにつきましては、私の承知する限りにおきましては、双方とも、この京都府警及び地検の調査の結果が、また判断の結果が出ることを逆な意味からそれぞれ期待をしておる。何か筋が通らなければ、通って一本の道が開かれなければ、土俵場かそこで設定されなければ、双方の話し合いがなかなか円満に成立しないという観点があることを法務省としては、法務省の所管の問題ではないけれども、お含みおきを願いたいと思うのであります。
いまあなたは、捜査上の問題であるから申し上げにくいとおっしゃいました。しかし、私がいま申し上げましたような観点でいけば、できる限り、それはあなたの方のできる限りではございますけれども、できる限りいまの地検の作業状況なりその作業の結果なりというものを知らしめて、そして、それではひとつ話し合いをしようというような雰囲気ができることが、私は政治的に望ましいと思っておるわけであります。地検は一切秘密にしておいて結果だけ出せばいいという問題では、この問題に限ってはないと私は思っておるわけであります。
きょうは法務大臣がいらっしゃいませんから、その辺のあうんの呼吸をお話をすることができないのが残念でございますけれども、ちょうど何といいますか、例は悪うございますけれども、労働組合かストライキをやる。ストライキをやるのか目的ではないのであって、ストライキという背景のもとに、労使双方の話し合いが行われる雰囲気を醸成するというところに目的があるわけであります。むしろ京都地検の結果が出る前の方が双方の話し合いの余地があり得るのではないか。その京都地検の結果というものがどういう内容かは、それははかり知りがたいものかあるにいたしましても、少なくともこういう結果になるから、なりそうだから、こういう判断をして話し合いをしたちどうかという条件が出ることが望ましいと思うのであります。
その意味では、先ほどきわめて簡単な御報告ではございましたけれども、その間の状況をもう一歩突っ込んで御報告されることを私は望みたいと思います。
前
前田宏#14
○前田(宏)政府委員 この問題に関しまして、横山委員の御指摘のようなことは十分考えられるわけでございますけれども、先ほど申しましたように、検察庁の処理というのは起訴か不起訴かといういずれかになるわけでございまして、いまの段階で起訴になりそうだとか不起訴になりそうだとかいうことを申すことは、やはり適当ではないのではないかと思います。
この発言だけを見る →横
横山利秋#15
○横山委員 文化庁にお伺いをいたします。
十一月二十二日、京都の府議会決算特別委員会で、社会党の山中高吉議員の質問に答えて荒巻副知事が「“役員会のメンバーを差しかえたい”という申請を受理して審査中に“独立したい”という両者相入れない申請が出された。認証事務としては審査できないから疑義のないよう手続きしてほしいと照会中で、回答があれば”独立申請”について受理、不受理のどちらかに決めたい」と言い、さらに再質問に答えて「「回答がなければ受理できない。したがって規則変更できない」と府としては現状のままでは束本願寺の宗派からの離脱は認証できないとの立場を初めて明らかにした。」とあります。これは文化庁へも連絡をしてこのような答弁をしたと思われるのでありますが、文化庁としては同意見でございますか。
この発言だけを見る →十一月二十二日、京都の府議会決算特別委員会で、社会党の山中高吉議員の質問に答えて荒巻副知事が「“役員会のメンバーを差しかえたい”という申請を受理して審査中に“独立したい”という両者相入れない申請が出された。認証事務としては審査できないから疑義のないよう手続きしてほしいと照会中で、回答があれば”独立申請”について受理、不受理のどちらかに決めたい」と言い、さらに再質問に答えて「「回答がなければ受理できない。したがって規則変更できない」と府としては現状のままでは束本願寺の宗派からの離脱は認証できないとの立場を初めて明らかにした。」とあります。これは文化庁へも連絡をしてこのような答弁をしたと思われるのでありますが、文化庁としては同意見でございますか。
安
安藤幸男#16
○安藤説明員 お答え申し上げます。
五十四年四月二十一日付の本願寺代表役員大谷光暢氏から真宗大谷派との被包括関係を廃止することを内容とする規則変更の認証申請につきまして、前に同じ代表役員大谷光暢氏から四十九年二月七日付で申請がありました申請との関係につきまして照会をしておるところでございますが、これにつきまして、この二つの申請は内容が全く相入れないものでございますので、その間の関係が明らかにならない限り受理できないということは、京都府が答弁したとおりでございます。
この発言だけを見る →五十四年四月二十一日付の本願寺代表役員大谷光暢氏から真宗大谷派との被包括関係を廃止することを内容とする規則変更の認証申請につきまして、前に同じ代表役員大谷光暢氏から四十九年二月七日付で申請がありました申請との関係につきまして照会をしておるところでございますが、これにつきまして、この二つの申請は内容が全く相入れないものでございますので、その間の関係が明らかにならない限り受理できないということは、京都府が答弁したとおりでございます。
横
横山利秋#17
○横山委員 そういたしますと、現在のもとにおいては、離脱の申請は出ておるけれども、それは許可になっていないのだから、真宗大谷派の枠の中に京都東本願寺はいまなお法的に存在をしておる、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
この発言だけを見る →安
横
横山利秋#19
○横山委員 そういたしますと、東本願寺が単なる申請をしたということで、まだ認可もされていないのにかかわらず、いかにも独立をしたかのごとき行為をいろいろいたすことは無効である、こういうふうに判断できるのでありますが、刑事局長はどうお考えでございますか。
この発言だけを見る →前
前田宏#20
○前田(宏)政府委員 この大谷派と本願寺との法律関係と申しますか、これも、いま御指摘のような御議論がありましたように非常に複雑だと思いますし、いま当面のことで独立していないのに独立したごとき行為をすれば無効か、こういう端的なお尋ねでございますが、直ちにこれが無効と言えるかどうか、民事的な問題もありましょうし、明快なことは申しかねる次第でございます。
この発言だけを見る →横
横山利秋#21
○横山委員 それでは枳殻邸のことについてお伺いをいたします。
枳殻邸は、ビル業者と法主が契約をされて、担保を偽造して、しかも念書を入れておる。要するに、これは売買なんですという趣旨の念書が入っておるというのであります。念書というものは一体どういう法律的効果があるとお考えでございますか。表面的には単なるお金を借りるだけのものであるということでありながら、実際は、お金を払わなかった場合においてはこれはもう所有権が移転してあなたのものになるという念書が入っておったというわけでありまして、関係者の間にきわめて重大なショックを与えた。
国の名勝として指定され、国の税金をもって補修工事も行われておるものが、こういうように秘密裏に売買をされておるとするならば、これは文化庁としても看過することのできない問題ではないかと思いますし、また、念書の法律的な効果というものにも私は非常に疑問が生ずるわけであります。法務省、文化庁、それぞれ御答弁を願いたいと思います。
この発言だけを見る →枳殻邸は、ビル業者と法主が契約をされて、担保を偽造して、しかも念書を入れておる。要するに、これは売買なんですという趣旨の念書が入っておるというのであります。念書というものは一体どういう法律的効果があるとお考えでございますか。表面的には単なるお金を借りるだけのものであるということでありながら、実際は、お金を払わなかった場合においてはこれはもう所有権が移転してあなたのものになるという念書が入っておったというわけでありまして、関係者の間にきわめて重大なショックを与えた。
国の名勝として指定され、国の税金をもって補修工事も行われておるものが、こういうように秘密裏に売買をされておるとするならば、これは文化庁としても看過することのできない問題ではないかと思いますし、また、念書の法律的な効果というものにも私は非常に疑問が生ずるわけであります。法務省、文化庁、それぞれ御答弁を願いたいと思います。
前
前田宏#22
○前田(宏)政府委員 ただいまの枳殻邸のことにつきましてのお尋ねでございますが、これもいわば捜査の中身と申しますか、対象になっておることでございますし、いろいろと経緯等もあってのことと思いますので、ここで結論めいたことを申し上げかねるわけでございますが、一般的に言えば、契約のことでございますから、その当事者の合意というものが念書とかいろいろな形で残されるということもあり得ることではなかろうかと思います。
この発言だけを見る →横
横山利秋#23
○横山委員 ちょっと文化庁の前に。
それでは刑事局長に伺いますが、当事者のことだから、仮に念書でも法律的効果があるというような趣旨でございました。しかし仮に、法主の権限につきまして、真宗大谷派及び東本願寺でいえば憲法とでも申しましょうか宗憲があり、内部規則がある、その宗憲や内部規則にそういうことができないようになっておる。機関の承認を得て行わなければならないにもかかわらず、そういう機関の承認を得ずに契約をし念書を作成するという場合には、どういうことになりますか。
この発言だけを見る →それでは刑事局長に伺いますが、当事者のことだから、仮に念書でも法律的効果があるというような趣旨でございました。しかし仮に、法主の権限につきまして、真宗大谷派及び東本願寺でいえば憲法とでも申しましょうか宗憲があり、内部規則がある、その宗憲や内部規則にそういうことができないようになっておる。機関の承認を得て行わなければならないにもかかわらず、そういう機関の承認を得ずに契約をし念書を作成するという場合には、どういうことになりますか。
前
前田宏#24
○前田(宏)政府委員 だんだん具体的なお話に入ってきて、どの程度お答えしてよろしいかと迷っておるわけでございますが、内部的な規則等に反してやりました場合には、それなりに手続違背という問題が起こると思いますが、当事者、つまり相手方との関係では、直ちにそれが全部無効になるというふうには言いかねるのじゃなかろうかというふうには思います。
この発言だけを見る →横
前
前田宏#26
○前田(宏)政府委員 これも直ちにそこの結論になるかどうかということは、捜査の内容でもございますし、これも一般論でございますが、手続的な違背即実質犯的な背任とか横領ということにつながるというわけでもないというふうに思います。
この発言だけを見る →横
安
安藤幸男#28
○安藤説明員 本願寺が法人として普通財産である不動産を処分する場合には、責任役員会の議決のほかに総代の同意、参与会及び常務委員会の議決が必要でございます。
今回の枳殻邸の処分は、これらの手続を経ていないというふうに報道されておりますが、事実であるとするならば、これは内部の規則に違反することになろうかと思います。
この発言だけを見る →今回の枳殻邸の処分は、これらの手続を経ていないというふうに報道されておりますが、事実であるとするならば、これは内部の規則に違反することになろうかと思います。
横
横山利秋#29
○横山委員 念のために念書を朗読いたしますと、念書には「昭和五十三年十月二十四日付貴殿と締結した別紙譲渡担保契約は、形式的なものであって、実際には右回日付の売買契約であり、従って貴殿より受領のすべての金員は売買代金の内金として受領したものである。右相違ないので念書一札差入れる。」とあります。末尾に大谷光暢法主のサインがあり、その下に押印されているわけであります。
時間の関係がございまして、もう少しお尋ねをしたいのでありますが、京都東本願寺に関する問題はこれで終わるわけでありますが、もう一度だけ、刑事局長に結論的にお伺いをいたします。
本年中には結論がつきかねるかもしれないというお話でございましたが、それならば明年いつごろまでにはこの問題の御報告がいただけると思いますか。この前と違いまして、今度は少し確実なお話を伺いたい。
この発言だけを見る →時間の関係がございまして、もう少しお尋ねをしたいのでありますが、京都東本願寺に関する問題はこれで終わるわけでありますが、もう一度だけ、刑事局長に結論的にお伺いをいたします。
本年中には結論がつきかねるかもしれないというお話でございましたが、それならば明年いつごろまでにはこの問題の御報告がいただけると思いますか。この前と違いまして、今度は少し確実なお話を伺いたい。