文教委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十七年四月二十三日(金曜日)
午前十時三十四分開議
出席委員
委員長 青木 正久君
理事 石橋 一弥君 理事 中村喜四郎君
理事 西岡 武夫君 理事 三塚 博君
理事 佐藤 誼君 理事 長谷川正三君
理事 鍛冶 清君 理事 三浦 隆君
臼井日出男君 浦野 烋興君
狩野 明男君 高村 正彦君
坂本三十次君 谷川 和穗君
野上 徹君 長谷川 峻君
船田 元君 渡辺 栄一君
木島喜兵衞君 中西 積介君
山口 鶴男君 湯山 勇君
有島 重武君 栗田 翠君
山原健二郎君 中馬 弘毅君
出席国務大臣
文 部 大 臣 小川 平二君
出席政府委員
文部政務次官 玉生 孝久君
文部大臣官房長 鈴木 勲君
文部省初等中等
教育局長 三角 哲生君
文部省大学局長 宮地 貫一君
文部省学術国際
局長 松浦泰次郎君
文部省体育局長 高石 邦男君
文部省管理局長 柳川 覺治君
自治大臣官房審
議官 矢野浩一郎君
委員外の出席者
議 員 狩野 明男君
議 員 西岡 武夫君
議 員 石橋 一弥君
議 員 中村喜四郎君
大蔵省主計局主
計官 浜本 英輔君
文部大臣官房調
査統計課長 上野 保之君
自治省財政局交
付税課長 紀内 隆宏君
文教委員会調査
室長 中嶋 米夫君
—————————————
委員の異動
四月二十二日
辞任 補欠選任
臼井日出男君 森山 欽司君
浦野 烋興君 菅波 茂君
高村 正彦君 木村 守男君
栗田 翠君 村上 弘君
同日
辞任 補欠選任
木村 守男君 高村 正彦君
菅波 茂君 浦野 烋興君
森山 欽司君 臼井日出男君
村上 弘君 栗田 翠君
同月二十三日
辞任 補欠選任
嶋崎 譲君 木島喜兵衞君
河野 洋平君 中馬 弘毅君
同日
辞任 補欠選任
木島喜兵衞君 嶋崎 譲君
中馬 弘毅君 河野 洋平君
—————————————
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
日本学校健康会法案(第九十三回国会閣法第二
二号)(参議院送付)
国立又は公立の大学における外国人教員の任用
等に関する特別措置法案(石橋一弥君外四名提
出、衆法第一四号)
私立学校振興助成法の一部を改正する法律案
(石橋一弥君外三名提出、衆法第五号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時三十四分開議
出席委員
委員長 青木 正久君
理事 石橋 一弥君 理事 中村喜四郎君
理事 西岡 武夫君 理事 三塚 博君
理事 佐藤 誼君 理事 長谷川正三君
理事 鍛冶 清君 理事 三浦 隆君
臼井日出男君 浦野 烋興君
狩野 明男君 高村 正彦君
坂本三十次君 谷川 和穗君
野上 徹君 長谷川 峻君
船田 元君 渡辺 栄一君
木島喜兵衞君 中西 積介君
山口 鶴男君 湯山 勇君
有島 重武君 栗田 翠君
山原健二郎君 中馬 弘毅君
出席国務大臣
文 部 大 臣 小川 平二君
出席政府委員
文部政務次官 玉生 孝久君
文部大臣官房長 鈴木 勲君
文部省初等中等
教育局長 三角 哲生君
文部省大学局長 宮地 貫一君
文部省学術国際
局長 松浦泰次郎君
文部省体育局長 高石 邦男君
文部省管理局長 柳川 覺治君
自治大臣官房審
議官 矢野浩一郎君
委員外の出席者
議 員 狩野 明男君
議 員 西岡 武夫君
議 員 石橋 一弥君
議 員 中村喜四郎君
大蔵省主計局主
計官 浜本 英輔君
文部大臣官房調
査統計課長 上野 保之君
自治省財政局交
付税課長 紀内 隆宏君
文教委員会調査
室長 中嶋 米夫君
—————————————
委員の異動
四月二十二日
辞任 補欠選任
臼井日出男君 森山 欽司君
浦野 烋興君 菅波 茂君
高村 正彦君 木村 守男君
栗田 翠君 村上 弘君
同日
辞任 補欠選任
木村 守男君 高村 正彦君
菅波 茂君 浦野 烋興君
森山 欽司君 臼井日出男君
村上 弘君 栗田 翠君
同月二十三日
辞任 補欠選任
嶋崎 譲君 木島喜兵衞君
河野 洋平君 中馬 弘毅君
同日
辞任 補欠選任
木島喜兵衞君 嶋崎 譲君
中馬 弘毅君 河野 洋平君
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本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
日本学校健康会法案(第九十三回国会閣法第二
二号)(参議院送付)
国立又は公立の大学における外国人教員の任用
等に関する特別措置法案(石橋一弥君外四名提
出、衆法第一四号)
私立学校振興助成法の一部を改正する法律案
(石橋一弥君外三名提出、衆法第五号)
————◇—————
青
青木正久#1
○青木委員長 これより会議を開きます。
まず初めに、去る十六日付託になりました内閣提出、参議院送付、日本学校健康会法案を議題といたします。
お諮りいたします。
内閣提出、参議院送付、日本学校健康会法案は、第九十四回国会におきまして、本院において修正議決し参議院に送付いたしましたが、参議院におきましては継続審議に付され、今国会におきまして昭和五十七年度施行のための所要の修正を行って本院に送付されてまいりました。
したがいまして、本案の提案理由の説明は省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →まず初めに、去る十六日付託になりました内閣提出、参議院送付、日本学校健康会法案を議題といたします。
お諮りいたします。
内閣提出、参議院送付、日本学校健康会法案は、第九十四回国会におきまして、本院において修正議決し参議院に送付いたしましたが、参議院におきましては継続審議に付され、今国会におきまして昭和五十七年度施行のための所要の修正を行って本院に送付されてまいりました。
したがいまして、本案の提案理由の説明は省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
青
青
青木正久#3
○青木委員長 次に、石橋一弥君外四名提出、国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。狩野明男君。
—————————————
国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →—————————————
国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
狩
狩野明男#4
○狩野議員 国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
急激に進展する国際化の時代にあって、わが国が、今後国際社会の一員として、諸外国と協力・協調しつつ国際社会に対して貢献していくためには、教育、学術、文化の国際交流を一層活発化することが、現下の重要な課題といわなければなりません。特に大学における研究教育に関しては、国際化の必要性は、きわめて大きいものがあります。
しかしながら、現在の国立または公立の大学の教授等の任用の制度について見ると、わが国では、従来より公務員に関しては、公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするものと解すべきとの解釈がとられてきているため、今日まで、これらの職に外国人がつくことは認められなかったのであります。
このような現状については、第一に、大学における研究教育は、真理の探求を旨とし、世界に通ずる普遍的なもので、国際的に開かれたものであるべきであるにもかかわらず、教授等の任用についてこのような閉鎖的な姿勢をとることは、大学の本質から見ても問題があることと考えます。
第二に、いわゆる欧米先進諸国の状況を見ても、すでに早くから外国人に対して、正規の教授等として任用する道を開いており、わが国のような閉鎖的な制度をとっている国は皆無といってよいのであります。
以上、申し述べたようなことから、国立または公立の大学においても、できるだけ有能な外国人を教授等として積極的に採用できる道を開くべきであると考えたものであります。そして、こうした措置を講ずることは、研究・教育面での国際交流の活発化を促進するのみならず、学問研究の上で、よい意味での国際的な競争関係をつくり出し、学問研究の向上に役立つことと考えたのであります。
以上が本法律案を提出した理由であります。
次に、本法律案の内容について申し上げます。
第一は、国立または公立の大学においては、新たに、外国人を教授、助教授または講師に任用することができることといたしました。
第二は、国立または公立の大学に任用された教授等は、外国人であることを理由として、教授会その他大学の運営に関与する合議制の機関の構成員となり、その議決に加わることを妨げられないものといたしました。
第三は、国立または公立の大学に任用される教授等の任期については、大学管理機関の定めるところによることといたしました。
第四は、国立大学共同利用機関及び大学入試センターにおける外国人職員の任用等についても、大学におけると同様の取り扱いをすることといたしました。
第五は、従来の国家公務員法第二条第七項に規定する勤務の契約による外国人教師・外国人講師制度等は、引き続き存続することといたしております。
以上が、この法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →急激に進展する国際化の時代にあって、わが国が、今後国際社会の一員として、諸外国と協力・協調しつつ国際社会に対して貢献していくためには、教育、学術、文化の国際交流を一層活発化することが、現下の重要な課題といわなければなりません。特に大学における研究教育に関しては、国際化の必要性は、きわめて大きいものがあります。
しかしながら、現在の国立または公立の大学の教授等の任用の制度について見ると、わが国では、従来より公務員に関しては、公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするものと解すべきとの解釈がとられてきているため、今日まで、これらの職に外国人がつくことは認められなかったのであります。
このような現状については、第一に、大学における研究教育は、真理の探求を旨とし、世界に通ずる普遍的なもので、国際的に開かれたものであるべきであるにもかかわらず、教授等の任用についてこのような閉鎖的な姿勢をとることは、大学の本質から見ても問題があることと考えます。
第二に、いわゆる欧米先進諸国の状況を見ても、すでに早くから外国人に対して、正規の教授等として任用する道を開いており、わが国のような閉鎖的な制度をとっている国は皆無といってよいのであります。
以上、申し述べたようなことから、国立または公立の大学においても、できるだけ有能な外国人を教授等として積極的に採用できる道を開くべきであると考えたものであります。そして、こうした措置を講ずることは、研究・教育面での国際交流の活発化を促進するのみならず、学問研究の上で、よい意味での国際的な競争関係をつくり出し、学問研究の向上に役立つことと考えたのであります。
以上が本法律案を提出した理由であります。
次に、本法律案の内容について申し上げます。
第一は、国立または公立の大学においては、新たに、外国人を教授、助教授または講師に任用することができることといたしました。
第二は、国立または公立の大学に任用された教授等は、外国人であることを理由として、教授会その他大学の運営に関与する合議制の機関の構成員となり、その議決に加わることを妨げられないものといたしました。
第三は、国立または公立の大学に任用される教授等の任期については、大学管理機関の定めるところによることといたしました。
第四は、国立大学共同利用機関及び大学入試センターにおける外国人職員の任用等についても、大学におけると同様の取り扱いをすることといたしました。
第五は、従来の国家公務員法第二条第七項に規定する勤務の契約による外国人教師・外国人講師制度等は、引き続き存続することといたしております。
以上が、この法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
青
青
青木正久#6
○青木委員長 これより石橋一弥君外三名提出、私立学校振興助成法の一部を改正する法律案及びこれに対する石橋一弥君外三名提出に係る修正案を一括して議題といたします。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
ただいま議題となっております本案及び本案に対する修正案の審査のため、来る二十八日、参考人の出頭を求め、意見を聴取することとし、その人選につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
ただいま議題となっております本案及び本案に対する修正案の審査のため、来る二十八日、参考人の出頭を求め、意見を聴取することとし、その人選につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
青
青
中
中馬弘毅#9
○中馬委員 法案の中身に入る前に、基本的なことを少しお伺いさせていただきたいと存じます。
わが国ではいわゆる私学助成が制度化されておりますけれども、私学といいますものは、国の公的な教育のほかに、一つの宗教的な理念に基づいて人格形成をしようとか、あるいは一つの教育の理念に基づいて自分でひとつ子弟の人格涵養をやってみよう、こういった方々がそれぞれの基金で、あるいはまたそれぞれの費用負担を生徒あるいは児童から受けてされるのが私学だと存じておるわけでございますけれども、この私学といわゆる制度化されております私学助成との関係、何といいますか、少しあいまいなような気もするわけでございまして、ここに一つの基本的な考え方なり理念があるはずでございますから、行政の立場として、いわゆる日本における私学助成というのがどういう理念なり考え方に基づいて行われているのか、このことをまずはお伺いしたいと存じます。
この発言だけを見る →わが国ではいわゆる私学助成が制度化されておりますけれども、私学といいますものは、国の公的な教育のほかに、一つの宗教的な理念に基づいて人格形成をしようとか、あるいは一つの教育の理念に基づいて自分でひとつ子弟の人格涵養をやってみよう、こういった方々がそれぞれの基金で、あるいはまたそれぞれの費用負担を生徒あるいは児童から受けてされるのが私学だと存じておるわけでございますけれども、この私学といわゆる制度化されております私学助成との関係、何といいますか、少しあいまいなような気もするわけでございまして、ここに一つの基本的な考え方なり理念があるはずでございますから、行政の立場として、いわゆる日本における私学助成というのがどういう理念なり考え方に基づいて行われているのか、このことをまずはお伺いしたいと存じます。
柳
柳川覺治#10
○柳川(覺)政府委員 わが国の教育の進展にとりまして、私学の果たす役割りの重要性にかんがみまして、私立学校法制定の当初から私立学校法第五十九条で私学に対します公費助成の根拠規定が設けられました。その後、私学の経営の健全化あるいは教育条件の維持向上、あるいは経費負担の軽減という観点に立ちまして、より一層私学助成の実を上げるということで、議員立法によりまして私学振興助成法が制定され、以来これに基づきまして経常費助成等の施策につきまして国、地方公共団体挙げて努力を重ねておるということでございまして、今後とも学校教育の進展に果たす私立学校の役割りの重要性にかんがみまして、さらに一層の努力を重ねていくということであろうと存じております。
この発言だけを見る →中
中馬弘毅#11
○中馬委員 お金でもって助成するというこの私学助成なのでございますけれども、もちろん義務教育化しておって、公的なもので間に合わないどころ、私学が補完してくれているところを、国の立場として一時的にでも、あるいは一つの役割りの分担としてでも費用を補助するというのはわかるのですけれども、そうでない場合において、かなり恣意的な形で助成をするというようなものがありはしないか、何かそこら辺のもう少しはっきりした明確な基準といったものが必要ではないかと思うのですが、その点はいかがお考えでございましょうか。
この発言だけを見る →柳
柳川覺治#12
○柳川(覺)政府委員 学校はきわめて公の性質を持つということが、法律上も私立学校につきましても言われておるわけでございまして、私立学校がその私学の建学の精神、独自性を十分発揮すると同時に、公共性をより高めていくということの趣旨にかなった助成策ということが基本であろうと思います。
いろいろな形での助成方法があるわけでございますが、それぞれ私学の自主性及び公共性を高めるという観点の目的にかなった助成策が講じられてきておるというように私ども解しておる次第でございます。
いま先生御指摘の恣意的なという面が具体的にどのような点か、ちょっと理解をしかねておりますが、経常費助成につきましては先ほど申しましたような三つの主眼から、また特にこのたびこの助成法の改正法案が提案されておりますが、幼稚園につきましては、特に個人立幼稚園あるいは宗教法人立の占める実態は、なお四三%の幼稚園がこの個人立、宗教法人立、いわゆる学校法人立以外の形で教育がなされております。その実態にかんがみまして、一方で第一条の学校であります幼稚園につきましては、国、地方公共団体のほか学校法人のみがこれを設置できるという基本の法がございますので、その基本の本来のあるべき姿へのより促進を図るというような観点も含めて、学校法人化促進という観点を含めた助成策が講じられておるわけでございまして、この面へのそういう目的、立法政策の趣旨を盛った助成がそれなりにそれぞれなされておるというように理解しております。
この発言だけを見る →いろいろな形での助成方法があるわけでございますが、それぞれ私学の自主性及び公共性を高めるという観点の目的にかなった助成策が講じられてきておるというように私ども解しておる次第でございます。
いま先生御指摘の恣意的なという面が具体的にどのような点か、ちょっと理解をしかねておりますが、経常費助成につきましては先ほど申しましたような三つの主眼から、また特にこのたびこの助成法の改正法案が提案されておりますが、幼稚園につきましては、特に個人立幼稚園あるいは宗教法人立の占める実態は、なお四三%の幼稚園がこの個人立、宗教法人立、いわゆる学校法人立以外の形で教育がなされております。その実態にかんがみまして、一方で第一条の学校であります幼稚園につきましては、国、地方公共団体のほか学校法人のみがこれを設置できるという基本の法がございますので、その基本の本来のあるべき姿へのより促進を図るというような観点も含めて、学校法人化促進という観点を含めた助成策が講じられておるわけでございまして、この面へのそういう目的、立法政策の趣旨を盛った助成がそれなりにそれぞれなされておるというように理解しております。
中
中馬弘毅#13
○中馬委員 中教審の答申では、「幼稚園に入園を希望するすべての五歳児を就園させることを第一次の目標として幼稚園の拡充をはかるため、市町村に対して必要な収容力をもつ幼稚園を設置する義務を課するとともに、」、こうなっておるわけでございまして、幼稚園を国民の幼児教育として明確に位置づけていると判断するわけでございますけれども、その点はこの時点から現在の行政の基本的な態度も変わっていないのかどうか、そこをひとつお伺いしておきます。
この発言だけを見る →三
中
中馬弘毅#15
○中馬委員 これではそれぞれの五歳児が、子供の立場で義務ではなくて自治体なり行政の義務として位置づけられているわけでございますけれどもではその目標というものが達成されているのかどうか、五歳児適齢人口のうちの何%が幼稚園に就園しているのか、その数字をひとつお願いいたします。
この発言だけを見る →三
三角哲生#16
○三角政府委員 昭和五十六年五月の調査によりますと、五歳児の幼稚園への就園率は全国平均で六四・四%でございます。ただ、実質的に申し上げますと、幼稚園就園率の非常に高い県と低い県とがございますが、これは一方において幼稚園の設置状況の相違があることと関連をしておりまして、幼稚園の設置が非常に少ないところにおいては、逆に保育所の設置率が非常に高い、こういうような状況がございますので、そういうところでは保育所へ通っておるという子供が多い。でございますから、この約六五%弱という数字は、私どもがいま考えております、希望する五歳児のすべてが入園できるように、こういう線でいま進めておりますけれども、この線にはかなり近いところまでは行っておるのではないか、もうあと少しの努力ではないか。ですから今後の目標は、五歳児をもうちょっと踏ん張りまして達成して、あと四歳児、三歳児の方にできるだけまた入園の条件がよくなるような方策を講じていく必要があろう、こういうふうに思っておるのでございます。
この発言だけを見る →中
中馬弘毅#17
○中馬委員 幼稚園の就園率が六五%といたしまして、保育所の方もそういう位置づけをするとするならば、かなり高い数字となることではございましょうけれども、しかしこの理念をずっと推し進めていきますと、結局は義務化すべしということではないのでしょうか。五歳児に対して幼稚園就園ないしは保育所でのそういう教育というものを、結局は一〇〇%を目指しているわけですから、義務化すべきだと考えていいのですか。
この発言だけを見る →三
三角哲生#18
○三角政府委員 幼稚園の義務化を考えるといたしますと、その場合には、すべての幼児に幼稚園教育を受ける、そのことを義務とすることが果たして幼児の教育上、あまねくやるということが適切かどうかということ、それからもう一つは、心身の発達やあるいは地理的な条件等から考えて、すべての幼児を通園させることが実際問題としてできるかどうか、あるいは第三点としましては、財政面や教員の確保等の面で困難ないしは支障が生じないかどうかなど、非常に多くの問題を検討をし、そして見きわめなければならないことでございます。このために私どもは、幼稚園教育の義務化につきましては、将来の課題としてはひとつ慎重に検討するということがあると思いますけれども、当面は、先ほども申し上げましたように希望するすべての幼児が就園できるように幼稚園の整備拡充を進めていきたい、こういうふうに思っているのでございまして、ただいまのところは義務化ということは考えていないのでございます。
この発言だけを見る →中
中馬弘毅#19
○中馬委員 それぞれに現状ですぐそれをやるとなれば問題があることはもちろんわかるわけでございますけれども、しかしこの理念をずっと延長しますと、希望しない人はほとんどないわけでございまして、そうした場合に一〇〇%近いものを就園させるということになると、これはほとんど義務と同じような形になってくるわけです。そして、逆に自治体にそれを義務づけているわけですから、そのところがお答えとして何か矛盾するように思うのですが、いかがですか。
この発言だけを見る →三
三角哲生#20
○三角政府委員 先ほどの私のお答えが中馬委員の御質問全部に申し上げていなくて不十分であったかと思いますが、中教審答申で言っております「市町村に対して必要な収容力をもつ幼稚園を設置する義務を課する」、この点はそこまでは現状では無理であるという判断のもとで、これは義務を課しておらないのでございます。したがいまして、かなりの規模の市などにおいてもまだ幼稚園が一つもないとかあるいは私立しかないとかそういうところがあるわけでございまして、そのような状況は希望するすべての幼児を入園させるというためにはぐあいの悪いことでございますので、私どもはそういう意味で未設置市町村の解消、こういうことは、極力当該地方公共団体に対して設置を勧めていく、こういうふうにいたしたいと思っております。
それから、おっしゃいますように、ほとんどの者はどうせ当然希望するだろうし、それを入れれば実質は義務と同じになるのではないかということでございますが、これを幼児に対して義務として園に通わなければならない、そういう体制にするかどうかは、先ほども申し上げましたけれども、やはり慎重な検討を要するのではないか、こう思っておるのでございます。
この発言だけを見る →それから、おっしゃいますように、ほとんどの者はどうせ当然希望するだろうし、それを入れれば実質は義務と同じになるのではないかということでございますが、これを幼児に対して義務として園に通わなければならない、そういう体制にするかどうかは、先ほども申し上げましたけれども、やはり慎重な検討を要するのではないか、こう思っておるのでございます。
中
中馬弘毅#21
○中馬委員 現状がどうなっているかというよりも理念の話をしているのでございまして、そういうことであれば、いま私が言う意味で、幼稚園は将来義務化のような形になるわけでございますけれども、それがいいのか、小学校の就業年限を五歳に引き下げる方がいいのか、いずれそういう方向に行かざるを得ないというかなりの世論もあるわけでございまして、そういう点について文部省はいかがお考えでございますか。
この発言だけを見る →三
三角哲生#22
○三角政府委員 仰せになりましたように、幼児の心身の発達の今日における状況というものを考えますと、そのような理論と申しますか、考え方と申しますか、あるわけでございまして、私ども当然そういったことが望ましいかどうかについて、これは私どもなりに考えていく必要があると思っております。ただ、五歳児を小学校の段階に繰り込んで小学校教育というものを一年延長するかどうか、こういうことになりますと、これは学校制度の基本、根本にかかわる問題でございますので、教育の実態としての検討が当然必要でございますが、そのほかに、行政的、財政的あるいは国民全般が一体どのように受けとめるかというようないろいろな角度からの非常に慎重な検討なり判断なりが必要でございまして、私どもはただいまのところは幼児教育に関してそういった方向で一つの形をつくっていくということはまだ考えておらないわけでございます。
この発言だけを見る →中
中馬弘毅#23
○中馬委員 私があえてここをこうして質問しているのは、幼稚園の助成ということに対しての理念が何か一貫してない、そこがはっきりしてない点に問題があろうかということで、そこをはっきりさせてもらいたい気持ちで質問しているわけでございます。行政の立場とは離れて、これを御提案になりました西岡先生は教育ということについては一つの非常にはっきりした理念をお持ちでございますし、また確たる信念の持ち主でもございます。これを御提案になりましたお立場として、幼児教育、五歳児教育に対して、私が申し上げました、あるいは中教審がこうして出しておりますことの延長線におきましてどう位置づけたらいいのか、個人的な見解で結構でございますから、ひとつお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →西
西岡武夫#24
○西岡議員 お答えいたします。
憲法二十六条に基づきまして、教育基本法四条がこれを受けまして九年間の普通教育を義務教育とするということが定められているわけでございます。ただいま中馬委員御指摘の問題は、教育というものが心身の発達の段階に応じて行われるべきものであるということを前提といたしますと、満五歳の児童に対してこれを義務教育化すべきであるかということについては、わが国におきましては幼児教育の考え方について、なおいろいろな御意見があるわけでございます。これを義務教育として位置づけるかどうかということについては、決定的な国民的な合意あるいは義務教育を何歳から開始すべきであるかということについての結論が得られていないというふうに私は現状を判断いたしておるわけでございます。そういうことを前提といたしまして、なお幼稚園に就園をさせたいという国民の多くの皆様方の期待に行政としてはこたえる、そういう施策を進めるべきであって、そのこととこれを義務教育の中に制度として組み入れるという問題は別個の問題として考えていいのではないか、このように考えております。
この発言だけを見る →憲法二十六条に基づきまして、教育基本法四条がこれを受けまして九年間の普通教育を義務教育とするということが定められているわけでございます。ただいま中馬委員御指摘の問題は、教育というものが心身の発達の段階に応じて行われるべきものであるということを前提といたしますと、満五歳の児童に対してこれを義務教育化すべきであるかということについては、わが国におきましては幼児教育の考え方について、なおいろいろな御意見があるわけでございます。これを義務教育として位置づけるかどうかということについては、決定的な国民的な合意あるいは義務教育を何歳から開始すべきであるかということについての結論が得られていないというふうに私は現状を判断いたしておるわけでございます。そういうことを前提といたしまして、なお幼稚園に就園をさせたいという国民の多くの皆様方の期待に行政としてはこたえる、そういう施策を進めるべきであって、そのこととこれを義務教育の中に制度として組み入れるという問題は別個の問題として考えていいのではないか、このように考えております。
中
中馬弘毅#25
○中馬委員 これを義務化するかどうかという問題とは別に、この中教審の答申が言っているように、行政の立場として義務を負うという意味であえて申しているわけでございますけれども、そうしますと就園者と非就園者、三五%の非就園者、あるいは保育所を除けば約一〇%、何十万人になりますか、この方々との間に不公平が出てきはしないか。就園している人は、国民の税金でもって助成を受けている、そしてそれによって授業料といいますか入園料の負担も軽くなっている、しかし、そこに希望しても入れない現実があるわけでございまして、そういう人たちに対しては、何の助成も行われない。法というのはやはりその条件にあてはまる人にすべて均てんするのが法体系だと思うのですね。しかし、それが現実にできていないというのは、若干のこういうトラブルが起こってきますし、またその方々の不満も出てこようし、法的な意味で今回のこの改正以前の問題でございますけれども、あり方がいいのかどうか。自治体が義務を負うのであればそのことをはっきり位置づけてしまって、就園を希望する人たちは、少々山の中であっても無理してでも、三人か五人の者でも収容できるような小さな育児所みたいなものをつくるか、あるいは行かない人たちに対して何らかの、金銭的なものでいいかどうかは別でございますけれども、いずれにしてもそういう、これにかわるような恩典がちゃんと施せる、そのようなことの対策が必要ではないかと思うのですが、いかがでございますか。
この発言だけを見る →西
西岡武夫#26
○西岡議員 お答えいたします。
一つはすでに中馬委員御承知のとおり、幼児教育についての行政の実態というものが、それぞれ幼稚園と保育所との設置された目的というものは異なっているわけでございますけれども、実態としてはかなりの部分保育所の幼稚園化という実態が進んでいるという状況の中で、行政が二元的に現実の問題として行われているという問題点が現実に存在をしているわけでございます。
したがいまして、先ほど初等中等局長からも御答弁がございましたように、現在幼稚園と保育所とを合計をいたしますと、満五歳児の幼稚園への入園、保育所への入所ということを合計いたしますと八九・八%の五歳児がすでに幼稚園ないしは保育所に通っているという実態があるわけでございまして、通いたくても通えないということが現実に存在をしているということについては、御指摘のとおり、何らかの行政的な措置が行われなければならない。すなわち保育所ないしは幼稚園についての設置の基準等についても特例の措置を設けてこれに公的な助成を行うというような行政的な配慮が行われてしかるべきではないかという意味での御指摘であろうと思いますが、これは中馬委員御指摘の問題は十分検討しなければならない行政の今後の課題である、このように考えております。
この発言だけを見る →一つはすでに中馬委員御承知のとおり、幼児教育についての行政の実態というものが、それぞれ幼稚園と保育所との設置された目的というものは異なっているわけでございますけれども、実態としてはかなりの部分保育所の幼稚園化という実態が進んでいるという状況の中で、行政が二元的に現実の問題として行われているという問題点が現実に存在をしているわけでございます。
したがいまして、先ほど初等中等局長からも御答弁がございましたように、現在幼稚園と保育所とを合計をいたしますと、満五歳児の幼稚園への入園、保育所への入所ということを合計いたしますと八九・八%の五歳児がすでに幼稚園ないしは保育所に通っているという実態があるわけでございまして、通いたくても通えないということが現実に存在をしているということについては、御指摘のとおり、何らかの行政的な措置が行われなければならない。すなわち保育所ないしは幼稚園についての設置の基準等についても特例の措置を設けてこれに公的な助成を行うというような行政的な配慮が行われてしかるべきではないかという意味での御指摘であろうと思いますが、これは中馬委員御指摘の問題は十分検討しなければならない行政の今後の課題である、このように考えております。
中
中馬弘毅#27
○中馬委員 ぜひそのような形で、行政の義務としてでも、地域的にその恩恵を受けない、あるいは公立が未設置であってその恩恵に浴しない、あるいはまた負担の問題等々いろいろありましょうけれども、この方々に対する一つの行政としての義務を果たしていただきたいとこいねがうわけでございます。と同時に、今度は就園した方々の中でも公立と私立の費用負担がかなり違っております。明らかに一つの教育の理念を、それぞれの園の特色を求めて、父兄がそこにあえて高い費用負担を払ってでも就園させようという場合はもちろん別でございますけれども、少し差があり過ぎるのではなかろうか。その差があり過ぎるというのは、私学の幼稚園が高過ぎるという意味ではなくて、逆に公的な幼稚園の入園料ないしは授業料というのですか、これが安過ぎるということも一つの見方としてはあろうかと思うのです。受益者負担といったような形から考えましても、この差があり過ぎる点をどのようにお考えになるのか。そしてそういう意味から言えば、先ほど私が申しましたような意味で、公的なものが十分に設置できないがための、国の役割りとして、負担を軽くする私学補助の必要性というものはもちろん認めるわけでございますけれども、そのところをもう少し明確にしておかないと、何か幼稚園であれば国が全部めんどうを見るというような形になってしまうので、その辺のお考えをひとつ明らかにしておいていただきたいと思います。
この発言だけを見る →西
西岡武夫#28
○西岡議員 お答えいたします。
中馬委員御指摘の問題点は、確かに公立の幼稚園と私立の幼稚園に幼児、児童を通わせる家計の負担について非常な不公平が存在をしている、これはかねてからの懸案でございまして、できるだけこの格差を是正しなければいけないということで、今日まで自民党といたしましても努力をいたしてまいりましたし、また文部省としても行政的な努力をしてきたところでございますが、その一つの柱として私学振興助成法の中に幼稚園に対する国の補助というものも行うという措置をとるということを法において定めるということを行い、一方におきまして予算措置といたしましては就園奨励費というような制度も設けまして、これについては公私立のそれぞれの家計の収入の差に応じて公私について差をつけて就園奨励費を支給するというような施策も同時並行的にとってきているところでございます。ただ、そういう施策をとってまいっておりますけれども、なおかつ公私について家計負担の不公平が存在をしているという現実は認めざるを得ないわけでございまして、今回御提案を申し上げました三年間の法の延長が各党の御賛同をいただいて成立いたしました暁には、この三年間に家計負担の公平のあり方という問題も含めて解決を図っていかなければいけない、このように考えております。
この発言だけを見る →中馬委員御指摘の問題点は、確かに公立の幼稚園と私立の幼稚園に幼児、児童を通わせる家計の負担について非常な不公平が存在をしている、これはかねてからの懸案でございまして、できるだけこの格差を是正しなければいけないということで、今日まで自民党といたしましても努力をいたしてまいりましたし、また文部省としても行政的な努力をしてきたところでございますが、その一つの柱として私学振興助成法の中に幼稚園に対する国の補助というものも行うという措置をとるということを法において定めるということを行い、一方におきまして予算措置といたしましては就園奨励費というような制度も設けまして、これについては公私立のそれぞれの家計の収入の差に応じて公私について差をつけて就園奨励費を支給するというような施策も同時並行的にとってきているところでございます。ただ、そういう施策をとってまいっておりますけれども、なおかつ公私について家計負担の不公平が存在をしているという現実は認めざるを得ないわけでございまして、今回御提案を申し上げました三年間の法の延長が各党の御賛同をいただいて成立いたしました暁には、この三年間に家計負担の公平のあり方という問題も含めて解決を図っていかなければいけない、このように考えております。
中