地方行政委員会
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会
会議録情報#0
昭和六十年三月二十六日(火曜日)
午前十時二分開会
─────────────
委員の異動
三月二十二日
辞任 補欠選任
佐藤 三吾君 梶原 敬義君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 金丸 三郎君
理 事
岩上 二郎君
松浦 功君
上野 雄文君
三治 重信君
委 員
井上 孝君
大河原太一郎君
加藤 武徳君
上條 勝久君
古賀雷四郎君
出口 廣光君
吉川 芳男君
梶原 敬義君
志苫 裕君
丸谷 金保君
中野 明君
峯山 昭範君
神谷信之助君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 古屋 亨君
政府委員
内閣法制局第一
部長 前田 正道君
警察庁長官官房
長 鈴木 良一君
警察庁刑事局長 金澤 昭雄君
警察庁刑事局保
安部長 中山 好雄君
文部省学術国際
局長 大崎 仁君
自治大臣官房長 津田 正君
自治大臣官房審
議官 石山 努君
自治大臣官房審
議官 吉住 俊彦君
自治省行政局長 大林 勝臣君
自治省行政局公
務員部長 中島 忠能君
自治省財政局長 花岡 圭三君
自治省税務局長 矢野浩一郎君
消防庁長官 関根 則之君
事務局側
常任委員会専門
員 高池 忠和君
説明員
外務省国際連合
局社会協力課長 馬淵 睦夫君
文部省体育局学
校給食課長 小西 亘君
厚生省保険局国
民健康保険課長 近藤純五郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○地方行政の改革に関する調査
(地方行財政、消防行政、警察行政等の基本施策に関する件)
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この発言だけを見る →午前十時二分開会
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委員の異動
三月二十二日
辞任 補欠選任
佐藤 三吾君 梶原 敬義君
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出席者は左のとおり。
委員長 金丸 三郎君
理 事
岩上 二郎君
松浦 功君
上野 雄文君
三治 重信君
委 員
井上 孝君
大河原太一郎君
加藤 武徳君
上條 勝久君
古賀雷四郎君
出口 廣光君
吉川 芳男君
梶原 敬義君
志苫 裕君
丸谷 金保君
中野 明君
峯山 昭範君
神谷信之助君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 古屋 亨君
政府委員
内閣法制局第一
部長 前田 正道君
警察庁長官官房
長 鈴木 良一君
警察庁刑事局長 金澤 昭雄君
警察庁刑事局保
安部長 中山 好雄君
文部省学術国際
局長 大崎 仁君
自治大臣官房長 津田 正君
自治大臣官房審
議官 石山 努君
自治大臣官房審
議官 吉住 俊彦君
自治省行政局長 大林 勝臣君
自治省行政局公
務員部長 中島 忠能君
自治省財政局長 花岡 圭三君
自治省税務局長 矢野浩一郎君
消防庁長官 関根 則之君
事務局側
常任委員会専門
員 高池 忠和君
説明員
外務省国際連合
局社会協力課長 馬淵 睦夫君
文部省体育局学
校給食課長 小西 亘君
厚生省保険局国
民健康保険課長 近藤純五郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○地方行政の改革に関する調査
(地方行財政、消防行政、警察行政等の基本施策に関する件)
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金
金丸三郎#1
○委員長(金丸三郎君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
三月二十二日、佐藤三吾君が委員を辞任され、その補欠として梶原敬義君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
三月二十二日、佐藤三吾君が委員を辞任され、その補欠として梶原敬義君が選任されました。
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金
古
古屋亨#3
○国務大臣(古屋亨君) ただいま議題となりました市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
現在、市町村がその地域の実情に応じ、自主的な判断に基づいて、合併しようとする場合には、合併が円滑に行われるよう、特例措置として一、合併市町村の議会の議員の定数または在任期間の特例を設け、例えば編入合併の場合においては編入する区域との人口比率により編入される区域からも議員が選出されるようにすること。二、地方交付税が合併後一定期間に限り、合併前の合算額を下らないようにすること。三、合併後一定期間に災害が生じ、国の財政援助を受ける場合には、合併市町村が不利益とならないようにすること。四、都道府県議会の議員の選挙区を、合併後最初に行われる一般選挙において選出された議員の任期が終わるまでの間に限り、従前のままとすることができること等を内容とする市町村の合併の特例に関する法律が定められております。
この法律は、十年間の時限法として昭和四十年三月二十九日に公布施行されましたが、その後昭和五十年に延長され、本年三月三十一日をもって失効することとされております。
この間、百二十八件の合併が行われ、百九十六の団体が減少しておりますが、今後におきましても、市町村が、自主的な判断に基づいて、住民サービスの向上、地域の一体的整備及び市町村の自治能力の強化等のために合併をしようとする場合には、その円滑化を図るための措置を講ずる必要があります。
このため、現在の法律の有効期限を昭和七十年三月三十一日まで延長するとともに、最近における市町村の合併の実態等にかんがみ、新たに地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をこの法律の適用対象とし、あわせて合併市町村の建設に資するため、合併市町村が市町村建設計画を達成するために行う事業に係る地方債について適切な配慮を行おうとするものであります。
以上が市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →現在、市町村がその地域の実情に応じ、自主的な判断に基づいて、合併しようとする場合には、合併が円滑に行われるよう、特例措置として一、合併市町村の議会の議員の定数または在任期間の特例を設け、例えば編入合併の場合においては編入する区域との人口比率により編入される区域からも議員が選出されるようにすること。二、地方交付税が合併後一定期間に限り、合併前の合算額を下らないようにすること。三、合併後一定期間に災害が生じ、国の財政援助を受ける場合には、合併市町村が不利益とならないようにすること。四、都道府県議会の議員の選挙区を、合併後最初に行われる一般選挙において選出された議員の任期が終わるまでの間に限り、従前のままとすることができること等を内容とする市町村の合併の特例に関する法律が定められております。
この法律は、十年間の時限法として昭和四十年三月二十九日に公布施行されましたが、その後昭和五十年に延長され、本年三月三十一日をもって失効することとされております。
この間、百二十八件の合併が行われ、百九十六の団体が減少しておりますが、今後におきましても、市町村が、自主的な判断に基づいて、住民サービスの向上、地域の一体的整備及び市町村の自治能力の強化等のために合併をしようとする場合には、その円滑化を図るための措置を講ずる必要があります。
このため、現在の法律の有効期限を昭和七十年三月三十一日まで延長するとともに、最近における市町村の合併の実態等にかんがみ、新たに地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をこの法律の適用対象とし、あわせて合併市町村の建設に資するため、合併市町村が市町村建設計画を達成するために行う事業に係る地方債について適切な配慮を行おうとするものであります。
以上が市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
金
上
上野雄文#5
○上野雄文君 これまで行われました合併の効果なり問題点についてお尋ねをしたいのであります。
今まで行われた合併はすべて所期の効果を上げている、そういうふうに政府の方ではお考えになっているのかどうか。合併によって当該地域の住民にマイナスになった、そういうことはないのか。例えば合併の結果、中心市街地を基盤とした都市行政が中心になってしまって、周辺の編入された農村部が市政の中心課題から外れている、そういうような問題が起こっているのではないかと思うのでありますけれども、こういう点などについてどのように把握をされておられるか、お尋ねをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →今まで行われた合併はすべて所期の効果を上げている、そういうふうに政府の方ではお考えになっているのかどうか。合併によって当該地域の住民にマイナスになった、そういうことはないのか。例えば合併の結果、中心市街地を基盤とした都市行政が中心になってしまって、周辺の編入された農村部が市政の中心課題から外れている、そういうような問題が起こっているのではないかと思うのでありますけれども、こういう点などについてどのように把握をされておられるか、お尋ねをいたしたいと思います。
大
大林勝臣#6
○政府委員(大林勝臣君) 御案内のように、市町村の合併は昭和二十八年以来今日までその都度行われてきております。昭和二十八年からおおむね昭和三十年代にかけましては、どちらかと申しますと国の施策として合併計画というものを立てまして、現在は当時の三分の一の市町村数に減少するという形になっておりますが、昭和四十年代以降はもっぱら市町村の自主合併ということで今日まで進んでおります。
この間の経緯を考えてみますと、やはり当時一万にも及びました市町村の中で、非常に市町村の間で行財政能力にばらつきがある。これが今日三分の一に減ったわけでありますけれども、やはり住民の生活圏の広域化に対応した市町村の規模に近づいてきた。つまり合併の効果といたしましては、一般的に言えることは行財政の基盤が強化されたということが言えると思います。さらに、住民の日常生活圏に対応する総合的なあるいは一体的な施策を行うことができるということも言えると思います。結局は行財政の合理的な効率的な運営が図られるということで、昔と比べますと非常に市町村の行財政能力は向上したと私ども考えております。
ただ、この合併問題というのは非常に住民間でいろいろ思惑の交錯する問題でありますので、合併に関連をして住民間の中でしこりが残る、あるいは合併市町村の全体の中で施策の重点の置き方によりまして多少ちぐはぐな点も残るという点はあろうかと思います。今までの合併市町村の関係者のお話を聞いておりますと、昭和四十年代以降は自主合併ではありますけれども、合併の障害を取り除くということに重点を置いて制度が構成されておりますが、ただ合併後、例えば編入をした場合に編入された地域というのがどうも余り力を入れてくれない、こういう不満もあるようでありまして、こういったことが自主合併の一つの障害になっておるのではないかというような反省もいたしておるわけであります。
そこで、今回そういうことがないように、合併市町村の建設に資しますために市町村の建設計画に係る事業につきましては地方債の配慮規定を設けるという措置を新たに置きまして、合併市町村の合併後の一体性の確立ということを頭に置きまして、ちぐはぐがないような、合併後もスムーズに行財政が行われますような措置を講じようとしておるわけであります。
この発言だけを見る →この間の経緯を考えてみますと、やはり当時一万にも及びました市町村の中で、非常に市町村の間で行財政能力にばらつきがある。これが今日三分の一に減ったわけでありますけれども、やはり住民の生活圏の広域化に対応した市町村の規模に近づいてきた。つまり合併の効果といたしましては、一般的に言えることは行財政の基盤が強化されたということが言えると思います。さらに、住民の日常生活圏に対応する総合的なあるいは一体的な施策を行うことができるということも言えると思います。結局は行財政の合理的な効率的な運営が図られるということで、昔と比べますと非常に市町村の行財政能力は向上したと私ども考えております。
ただ、この合併問題というのは非常に住民間でいろいろ思惑の交錯する問題でありますので、合併に関連をして住民間の中でしこりが残る、あるいは合併市町村の全体の中で施策の重点の置き方によりまして多少ちぐはぐな点も残るという点はあろうかと思います。今までの合併市町村の関係者のお話を聞いておりますと、昭和四十年代以降は自主合併ではありますけれども、合併の障害を取り除くということに重点を置いて制度が構成されておりますが、ただ合併後、例えば編入をした場合に編入された地域というのがどうも余り力を入れてくれない、こういう不満もあるようでありまして、こういったことが自主合併の一つの障害になっておるのではないかというような反省もいたしておるわけであります。
そこで、今回そういうことがないように、合併市町村の建設に資しますために市町村の建設計画に係る事業につきましては地方債の配慮規定を設けるという措置を新たに置きまして、合併市町村の合併後の一体性の確立ということを頭に置きまして、ちぐはぐがないような、合併後もスムーズに行財政が行われますような措置を講じようとしておるわけであります。
上
上野雄文#7
○上野雄文君 やっぱりたくさんの問題が残っているように思うんです。私の経験でも、役場のあった地域が、それがなくなってしまったというようなところはどうしても町そのものが寂れるような形態というものが出ているのです。何かもっと住民の自主的な意欲がわくような方策というようなものを考えられないかということを常々思っている一人なんですけれども、その辺のことなんかについて何かお考えお持ちですか。
この発言だけを見る →大
大林勝臣#8
○政府委員(大林勝臣君) 一つには、寂れるということになりますと、結局公共施設というものがどうしても中心部に重きを置かれるということからそういう気持ちになるケースが多いのであろうと思います。ただ、合併というのは、区域の拡張に伴いまして行財政能力は向上するけれども、逆に言いますと、今までの住民の連帯感というのが合併に伴って薄れていくのではないだろうかという心配も片方にあるわけであります。そこで、広域行政あるいは自主合併というものを進めてまいります傍ら、結局それぞれの新しい市町村の地域の中のいわゆるコミュニティー、こういった人と人とのつながりというものも重視していかなければならない、こういう意味でコミュニティー施策というのを昭和四十年代に入ると自主合併の推進と並行して行っておるわけでありまして、コミュニティー施策についていろんな補助あるいは資金手当て、こういったものを現在継続してやっておるところであります。
この発言だけを見る →上
上野雄文#9
○上野雄文君 次に、市町村の合併と広域市町村圏との関係についてお尋ねをいたしたいと思うわけですけれども、まず広域市町村圏の現状はどんなふうになっておりますか。数とか自治体をずっとカバーしている比率でありますとか、さらに広域行政そのものが効果を上げているのかどうか、それからさらに一部事務組合などの市町村の自主的な共同処理の現状はどんなふうになっているのか、それをお知らせいただきたいと思うんです。
この発言だけを見る →大
大林勝臣#10
○政府委員(大林勝臣君) 住民生活の都市化と広域化に対応しまして、都市と周辺農村の有機的な結合による圏域の総合的な振興整備を図るという趣旨から、昭和四十四年から広域市町村圏政策というものをやってまいっておるわけでありまして、現在全国で三百三十六圏域が設定をされております。さらに、大都市地域におきましても、人口集中でありますとか市街地のスプロール化、こういったものに対応するために広域市町村圏政策が進められておりまして、大都市地域で二十二圏域設定をされております。したがって、合計三百五十八圏域が全国で設定をされておるわけでありますが、関係市町村数で申しますと三千百五十五団体で、全国市町村数の九七%が広域市町村圏に属しておる。面積で申しますと全国面積の九七%、人口数で申しますと全国人口の七二%を占めております。
特に施策の中で主なものをピックアップいたしますと、道路などの広域ネットワークの整備あるいはごみ処理、消防、こういった共同事務処理システムの形成、こういったものを通じましてその広域圏の地域社会づくりに大きな成果を上げてきておると私どもは考えております。
さらに、事務の共同処理の方式でございますけれども、協議会方式あるいは機関の共同設置方式あるいは職員の派遣方式、一部事務組合方式、いろいろな方式があるわけでありますけれども、この実態は共同処理をしております件数が全国で約六千二百十件、関係団体が延べ五万七千六百七十七団体となっておりまして、これは年々増加傾向にあると考えます。そのうちで、今一部事務組合方式が極めて多いわけでありますが、一部事務組合の設置件数が二千九百十八件ございます。全体の四七%を占めておりまして、組織団体数は延べ二万五千八百九十四団体に上っております。
その仕事の内容は環境衛生関係が一番多くて二三%、次いで厚生福祉の仕事が一二・八%、第三位が第一次産業振興の一一%、こういう状況でございます。
この発言だけを見る →特に施策の中で主なものをピックアップいたしますと、道路などの広域ネットワークの整備あるいはごみ処理、消防、こういった共同事務処理システムの形成、こういったものを通じましてその広域圏の地域社会づくりに大きな成果を上げてきておると私どもは考えております。
さらに、事務の共同処理の方式でございますけれども、協議会方式あるいは機関の共同設置方式あるいは職員の派遣方式、一部事務組合方式、いろいろな方式があるわけでありますけれども、この実態は共同処理をしております件数が全国で約六千二百十件、関係団体が延べ五万七千六百七十七団体となっておりまして、これは年々増加傾向にあると考えます。そのうちで、今一部事務組合方式が極めて多いわけでありますが、一部事務組合の設置件数が二千九百十八件ございます。全体の四七%を占めておりまして、組織団体数は延べ二万五千八百九十四団体に上っております。
その仕事の内容は環境衛生関係が一番多くて二三%、次いで厚生福祉の仕事が一二・八%、第三位が第一次産業振興の一一%、こういう状況でございます。
上
上野雄文#11
○上野雄文君 今のお話で、かなり各自治体間での共同処理方式といいますか、これが進んでいるということがよくわかったわけでありますが、問題は、こういう形態で全体が相互に連携を取り合いながら仕事を進めているわけでありますが、今度またさらに延長するというこの法律の中で、広域市町村圏と市町村の合併、この関係をどういうふうに認識をされているのか。特に市町村合併を前提としてこういったことが考えられているのではないかという気がしないでもないのですけれども、そういう点についてはどうです。
この発言だけを見る →大
大林勝臣#12
○政府委員(大林勝臣君) 町村合併につきましての国の考え方というものが、先ほど触れましたように、昭和四十年ぐらいを境にして相当変わってまいりました。それまでは、どちらかと申しますと国の施策として合併計画をつくっていただいて一定の年限のもとにそれを達成していただく、こういう歴史を持っておったわけでありますけれども、昭和四十年代に入りまして、一応国の施策としてこれを全国一律に推進するということはやめまして、その後は市町村の自主的な合併ということに方向を転換いたしました。ただ、住民の社会生活圏というのはその後もどんどん広域化しております。しかしながら、そういった環境の中にありながら、昔のような一律的な合併というのは適当ではないだろう、むしろ広域行政の推進を図るためには広域市町村圏施策、つまり現在の市町村の一つ一つが横に手を取り合って共同して事務処理をする、こういうことで広域行政の要請に対応していくのが第一番、そういった状況、歴史を踏まえて自然とその地域内で合併の機運が生まれました場合にはこれは自主合併ということで、これはまた自主合併の推進をしていくのは結構なことではないか、こういうことで今日まで施策を続けてまいっておるわけであります。
したがいまして、今回の特例法の延長に際しましても考え方は同じでありまして、第一義的には広域市町村圏施策を継続をしながら、その枠の中で自然と合併機運というものが生まれました場合には自主的に合併をお願いをする、こういうのが基本的な考え方であります。
この発言だけを見る →したがいまして、今回の特例法の延長に際しましても考え方は同じでありまして、第一義的には広域市町村圏施策を継続をしながら、その枠の中で自然と合併機運というものが生まれました場合には自主的に合併をお願いをする、こういうのが基本的な考え方であります。
上
上野雄文#13
○上野雄文君 そうしますと、かつての合併のように何でもかんでも規模を大きくすればそれでいいというようなことではない、自主的にやっていくのだということについてわかりましたが、最近いろんな印刷物でそれなりの経歴を持った方々が書いているものを読みますと、二十一世紀に向けてさらに合併が必要だという議論が展開されているのですが、そんなことについてどうお考えですか。
この発言だけを見る →大
大林勝臣#14
○政府委員(大林勝臣君) 最近、二十一世紀を目指しまして社会が一体どういう格好になるだろうかという議論が続いております。よく言われますことは、日本の老齢人口というものが恐らく急速に伸びるだろうということが一つ、それから現在の技術力の驚異的な進展に伴いまして情報化社会というのが大変進展するであろうということが二つ、そのほか国際化の問題、いろんな問題が関連をして言われておるわけでありますけれども、そういった情報化社会とか老齢化社会の進展ということを考えました場合に、二十一世紀において現在の市町村の規模で果たして市町村の行財政能力がそれに耐え得るようになるだろうかどうか、そういった老齢化社会とか情報化社会という大変な社会の変転に即して市町村が十分に住民サービスというものを供給することができるだろうかどうかということが今後議論の中心になろうかと思います。そういったことを踏まえまして二十一世紀における適正な市町村の行財政能力規模というものを今から十分に勉強する必要があるのではないか、こういう声が出ていることは私どもも存じておりまして、今後における一つの勉強の課題ではあろうと私どもは考えております。
この発言だけを見る →上
上野雄文#15
○上野雄文君 そうしますと、その勉強の課題についていろいろ研究をされているのではないかというふうに思うのですが、地方自治協会というのがありますね。そこで市町村の規模、能力に応じた権限の移譲、こういったことを調査研究をしているのだというふうに聞いておりますけれども、そのあらましはどのように把握されておるのか、お差し支えなければぜひ教えていただきたいと、こう思うんです。
この発言だけを見る →大
大林勝臣#16
○政府委員(大林勝臣君) 先ほど来の御指摘の問題に関連をしまして、今いろんな研究があちこちで行われておるようでございますけれども、協会の方で現在中間報告みたいなものが出されております。近く最終的な結論を得たいという御意向のように伺っておりますけれども、現在の階段は今後の国と地方との関係というのを頭にまず置きまして、国から住民に身近な仕事としてどういう仕事を移譲した方がいいかどうか、あるいは都道府県の持っておる仕事の中で市町村に移譲すべきものにどんなものがあるかと、こういうものを羅列する作業が中間報告では行われました。ただ、その目的とするところは、市町村の規模に応じてどういう事務の移譲の仕方をしたらいいかというのが最終の目的のようであります。
御案内のように、現在市町村の事務というのは、指定都市、これは非常な特例がございまして、ある程度の県並みの仕事をやっておるのでありますけれども、一般の市なり一般の町村は必ずしも人口段階の格差があるとはいえ仕事に余り相違がないわけであります。今後国の仕事を地方に移譲するあるいは県の仕事を地方に移譲するということが当面の課題になっておるわけでありますけれども、実際問題として、人口規模あるいは行財政能力規模のいかんにかかわらず一律に特定の仕事を全部おろしてしまうということはなかなか現実問題としては難しいであろう、したがって、国の仕事を下におろす、県の仕事を下におろす場合におきましても、おろされる市町村の行財政能力でありますとか人口規模、こういったものに何か段階をつけまして、その段階ごとに具体的な仕事をおろすというのが一番現実的ではなかろうか、こういう考え方のもとに市町村の人口規模あるいは行財政能力規模で、例えば人口が二十五万ぐらいの市町村はどうであるかとか、人口十万ぐらいの市町村についてはどういう仕事をおろしたらいいのだろうかとか、こういうことを今模索研究をされておると伺っておりまして、できるだけ早くその結論を得たいと、こういう御意向のように伺っております。
この発言だけを見る →御案内のように、現在市町村の事務というのは、指定都市、これは非常な特例がございまして、ある程度の県並みの仕事をやっておるのでありますけれども、一般の市なり一般の町村は必ずしも人口段階の格差があるとはいえ仕事に余り相違がないわけであります。今後国の仕事を地方に移譲するあるいは県の仕事を地方に移譲するということが当面の課題になっておるわけでありますけれども、実際問題として、人口規模あるいは行財政能力規模のいかんにかかわらず一律に特定の仕事を全部おろしてしまうということはなかなか現実問題としては難しいであろう、したがって、国の仕事を下におろす、県の仕事を下におろす場合におきましても、おろされる市町村の行財政能力でありますとか人口規模、こういったものに何か段階をつけまして、その段階ごとに具体的な仕事をおろすというのが一番現実的ではなかろうか、こういう考え方のもとに市町村の人口規模あるいは行財政能力規模で、例えば人口が二十五万ぐらいの市町村はどうであるかとか、人口十万ぐらいの市町村についてはどういう仕事をおろしたらいいのだろうかとか、こういうことを今模索研究をされておると伺っておりまして、できるだけ早くその結論を得たいと、こういう御意向のように伺っております。
上
大
大林勝臣#18
○政府委員(大林勝臣君) 確実な時期としていつごろというふうに私ども承ってはおりませんけれども、見込みとしましては恐らく数カ月以内を頭に置かれておるようであります。
この発言だけを見る →上
上野雄文#19
○上野雄文君 そうすると、今地方行革大綱が出ていますね。それで、国の必置規制だとか、いろんな機関委任事務の移譲であるとかという議論が余りおくれてくると、何かせっかくいいものが出てきてもそれが議論の対象にならないなんということになってしまったら、せっかくの研究がむだになってしまうのではないかと思うのですが、全体の流れの中でその辺の問題についてはどういうふうにお考えですか。
この発言だけを見る →大
大林勝臣#20
○政府委員(大林勝臣君) 今後、権限移譲をどう持っていくか、機関委任事務の整理をどう持っていくかというのを六月ごろを目途として行革審において結論を出すというスケジュールになっております。協会におきましてもそういったことを頭に置いて昨年来研究を続けておられるわけでありまして、私どもが行革審のヒアリングを受ける際に意見として申し上げるあるいは要望として申し上げる場合の一つの資料となるようなものが、あるいはできるのではないだろうかと考えております。と申しますのは、先ほど申し上げましたように、事務の移譲ということになりますと、国としても長い間持っておった権限でございますから、これを下におろすにいたしましても、一体市町村でこういった事務能力があるのだろうかどうだろうか、むしろ市町村におろすと仕事がスムーズに行われないのじゃないだろうかという危惧の念から、どうしてもなかなか下におろさないということもございます。そこで、そういった仕事については、これだけのやっぱり人口規模を持っておれば、いろんな実態調査、研究の結果、それは大丈夫なんだというような一つの主張が必要になるわけでありまして、私どももそういう意味で協会の研究の成果というものを見守っておるわけであります。
この発言だけを見る →上
上野雄文#21
○上野雄文君 ことしの「自治研修」の一月号でしたか、かつて皆さんの大先輩だと思うのですが、岡山県の知事をやっておられる長野さんが合併の問題について、あるいは事務の権限移譲の問題について述べておられるのです。今局長答弁された事務の移譲の問題なんかについても彼は大胆に、今の国の各省の仕事を半分にすればもう人員だって半分になるはずだ、それを自治体に移していけばいいのじゃないかというようなことまで言っているのです。私もこれは大賛成なんで、そうすれば今中曽根内閣がやっている行政改革なんというのはもう全部達成されてしまうのじゃないかと思うくらいです。さらに、長野さんは戦後の第一次の合併のときの推進者でもあったのです。今度はみずから地方自治の第一線に立ってみて、今いろんな反省をされています。あれだけの大事業をやったわけですから、全然問題が残らないということにはやっぱりなるまい。いろんな後遺症も残っているので、これからの合併の問題についても触れられて、画一的なやり方でもってやっていくというのはどうももう少し慎重に考えていかなければならないのではないかというようなことを述べておられるわけであります。
私も自分の住んでいる県の実態を見て、全然合併をしなかった町村がうちの県には二つ、正確に言うと基本計画に載らなかったのもありますから、合併をしなかった町村は三つほどありますけれども、今日それはそれなりに機能していますし、これもどこかにさらにくっつけなければなるまいなどというようなことは考えなくてもいい状態にあると思うんです。
〔委員長退席、理事岩上二郎君着席〕ですから、十年間延長するこの法律が、過去十年間を見てみると件数にして二けたに遠い一けたという件数しかないわけです。ですから、市町村の自主性、住民の意思、そういうものがやはり最優先されるように扱っていくべきではないか、こういうふうに思うのでありますけれども、この点について最後に大臣から御答弁をいただきまして私の質問を終わりたいと思います。
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〔委員長退席、理事岩上二郎君着席〕ですから、十年間延長するこの法律が、過去十年間を見てみると件数にして二けたに遠い一けたという件数しかないわけです。ですから、市町村の自主性、住民の意思、そういうものがやはり最優先されるように扱っていくべきではないか、こういうふうに思うのでありますけれども、この点について最後に大臣から御答弁をいただきまして私の質問を終わりたいと思います。
古
古屋亨#22
○国務大臣(古屋亨君) お話しの点全くそのとおりでありまして、この法律はかつての町村合併促進法のように町村合併に関する計画の策定等の一定の合併目標を定め、全国一律的に合併を推進しようとするものでは全くありません。市町村が自主的な合併を行おうとする場合に、その円滑化を図るための特例措置を定めたものでございます。したがいまして、住民の意向を十分踏まえまして、住民意識の一体化の進展、また広域行政の定着化によりまして、条件の整った地域におきまして関係市町村の自主的な判断に基づいて合併を進めるということが望ましい、私もその点は先生のお話と同感でございます。
この発言だけを見る →中
中野明#23
○中野明君 先ほどの大臣の趣旨説明にもございますが、この合併の特例が四十年から始まりまして十年間、そしてまた五十年に再延長されて十年、この二十年間現在まできているわけですが、前期の十年間と後期の十年間というのは、合併の実態といいますか、百二十八件、百九十六団体が減少していると一まとめにおっしゃっているのですが、前期の十年間は非常に進んだように見ておりますが、後期はわずかに増減で三団体ぐらいじゃないか、こういうふうになっております。この状況について自治省としてどう見ておられますか。今後十年延長するというこの法律なんですが、まだ将来にわたって合併の機運というものが非常に強くあるのかどうか、その辺も含めて前期と後期の合併の状況をちょっとお考えになっていることを述べていただきたい。
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大林勝臣#24
○政府委員(大林勝臣君) お話しのように、この合併特例法は昭和四十年に制定されまして、既に二十年間たっております。今回期限切れになりますので、さらに再延長をお願いをしておるわけでありますが、これまでの歴史を見て見ますと二十年間に約百三十件の合併が行われておりますが、前期十年間と後期十年間を比較いたしますと、後期十年間は非常に合併件数が減っておりまして、前期が約百三十件のうちの百二十五件、後期は四件という極めて少ない数字になっております。これは前期の十年間の合併というのが当時の社会経済情勢を反映をいたしまして、経済の高度成長、こういったものから、新産業都市でありますとかあるいは工業整備特別地域の推進でありますとか、こういった産業中心の地域の一体的な開発整備というのが一つの施策として進められてまいりました。こういったことからそういう目的の合併が非常に多かったということが言えると思います。ところが、後期の十年間、つまり昭和五十年代に入りますとおおむね経済が低成長化いたしました。そういう状況の変化があったのであろうと思いますが、合併の動きは極めて緩慢になっております。ただ、恐らくこの後期の十年間の四件というのもそういった経済中心の合併ということでなくて、従来から合併問題が非常に懸案事項として長い間議論はされてきたけれども、それだけの長い歴史を踏まえて自然に住民の方から、もうそろそろ合併しよう、こういう意向が出てきたもの、自然的な合併ということが言えるのではないかと思います。これが前期の十年間と後期の十年間の合併を取り巻く環境の変化であろうと認識をいたしております。
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中野明#25
○中野明君 先ほども上野委員からもお話がありましたが、合併によってかなり無理があったところがあって後遺症が残っているという地域を私どもも間々目にするわけですが、一つの例を挙げますと、私の住んでいる高知県でも、恐らく合併のときに相当強引に無理があったのじゃないかと思われるのですが、庁舎ですね、役場の位置を二年交代で片方から片方へ宿変えをするということで、そのために大変な経費が要るし住民も大迷惑をしている。それで、強引に庁舎の位置を議会で決めたために議会が解散まで追い込まれて大騒ぎをしたというような例があります。そしてまた、人口が過疎化になってきますとますますやはり役場の位置が問題になってきて、地域の経済に及ぼす影響ということが顕著にあらわれて、住民の感情と相まってそういうことが出たりする例があります。非常にこれは難しい問題でございますが、そういう状況を私どもも踏まえながら、そうかといってダムができたりなんかして家が、もうほとんど人口が減ってしまって四千とか二千とかというような人口になってくる、もっと減ると千二百とかこうなりますと、私ども心配しておりますのは、それでは行政の体をなさぬのじゃないだろうかという心配もあるわけです。そういう点で、自治省として市町村の規模、これについて大体どういうお考えを持っておられるのか。
先ほども議論がありましたように、臨調の答申の中で、権限を地方に委譲しろというような答申も強く出てきておるわけですが、もともと人口の小さいところはもう余り行政の体をなさぬような状況にまで追い込まれているところもあるわけでして、そういうことと考え合わせますと、合併というのは住民の意思が基本でございますけれども、上から強制的にこうせい、ああせいというわけにはいかぬ問題も含まれておりまして、私は非常に難しい問題と思いますが、自治省として市町村の規模といいますか人口の基準といいますか、何かそういう物差しはお持ちになっているのかどうか、その辺を含めて御答弁いただきたいんです。
この発言だけを見る →先ほども議論がありましたように、臨調の答申の中で、権限を地方に委譲しろというような答申も強く出てきておるわけですが、もともと人口の小さいところはもう余り行政の体をなさぬような状況にまで追い込まれているところもあるわけでして、そういうことと考え合わせますと、合併というのは住民の意思が基本でございますけれども、上から強制的にこうせい、ああせいというわけにはいかぬ問題も含まれておりまして、私は非常に難しい問題と思いますが、自治省として市町村の規模といいますか人口の基準といいますか、何かそういう物差しはお持ちになっているのかどうか、その辺を含めて御答弁いただきたいんです。
大
大林勝臣#26
○政府委員(大林勝臣君) 市町村の人口規模がどのくらいが一番適正かというのは、音から議論をされながら、なかなか結論の出ない問題であります。
御案内のように、昭和二十八年当時、つまり匡の施策として市町村合併を全国的に推進をいたしました際には、やはり全国的に推進をするからには一つの基準が要るだろう、その基準をどのくらいにしようかという議論がございました。当時は戦後の混乱期でございましたわけでありますけれども、一番国の施策として早くやらなければいけなかったのがいわゆる六・三制の教育の問題でありました。つまり、各市町村にやっぱり中学校の一つぐらいはないとどうにもならない。そこで、中学校を一つ建てるためには最低限度どのくらいの生徒数が要るだろうか、ここら辺から考えたようであります。中学校一つ運営していきますために必要な生徒数、これを割り出しまして、その生徒数を維持するためにはどのくらいの人口が必要だろうか、こういう逆算をいたしまして、おおむね人口八千人、これが町村としての当時の適正規模だろう、こういう結論を当時は得たわけであります。
その後の社会情勢の変転を考えて、将来は一体どの程度の人口水準というのを適正規模と考えるかという問題が一つの宿題になってまいっておるわけでありますけれども、区域の問題、つまり人口規模の問題と申しますのは極めて密接に事務処理の能力範囲、つまりどのくらいの仕事を市町村がサービスとして行わなければならないかということと密接に関連をしてくるわけであります。今後、国の権限移譲がどうなりますか、今のところ予断は許しませんけれども、先ほどのお話にも出ておりましたように、場合によっては市町村の人口段階別に事務移譲の種類というものを考えないといけないという議論が出てくるかもしれません。その場合に一体全国的な適正規模というものがどのくらいのものであるかということがあわせて議論になるかと存じます。この問題につきましては、一律に人口だけでいいのか、そのほか産業構造、そういったものも考慮しなければいけないのじゃないかというような話が出てまいるかとも思いますけれども、地方制度調査会としましても今後の一番大きな検討課題という考え方でおりまして、今次の地方制度調査会におきましても一つの検討材料として提起されておるところであります。
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その後の社会情勢の変転を考えて、将来は一体どの程度の人口水準というのを適正規模と考えるかという問題が一つの宿題になってまいっておるわけでありますけれども、区域の問題、つまり人口規模の問題と申しますのは極めて密接に事務処理の能力範囲、つまりどのくらいの仕事を市町村がサービスとして行わなければならないかということと密接に関連をしてくるわけであります。今後、国の権限移譲がどうなりますか、今のところ予断は許しませんけれども、先ほどのお話にも出ておりましたように、場合によっては市町村の人口段階別に事務移譲の種類というものを考えないといけないという議論が出てくるかもしれません。その場合に一体全国的な適正規模というものがどのくらいのものであるかということがあわせて議論になるかと存じます。この問題につきましては、一律に人口だけでいいのか、そのほか産業構造、そういったものも考慮しなければいけないのじゃないかというような話が出てまいるかとも思いますけれども、地方制度調査会としましても今後の一番大きな検討課題という考え方でおりまして、今次の地方制度調査会におきましても一つの検討材料として提起されておるところであります。
中
中野明#27
○中野明君 いま一点お尋ねしますけれども、適正規模という観点からなんですが、一番最低といいますか、私もちょっと感じますのに、もう行政の体をなさぬというような状況にあるような小さな村なんかもあるわけなんですが、最低限はどの程度が限界点だと、このように考えておられますか。その辺、何かお考えがあればおっしゃってください。
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大林勝臣#28
○政府委員(大林勝臣君) 現在はそれぞれの市町村におきまして非常に人口格差がございます。この場合に、最低限度どのくらいの人口がなければならないのかという御質問、どうも大変これは難しいわけでありまして、地理的な問題も出てまいりましょう。合併しようとしてもとても海の中に離れておる、あるいは山脈に囲まれておるということで物理的になかなか合併ができないというところ、これは昔から合併不能町村、こういうふうに言われておるところでありますけれども、そういうところは除きまして、一般的な状況のもとで最低限度どのくらいあればいいのかという問題、昔が人口八千人だったから現在はどのくらいか、こういう御趣旨だろうと思いますけれども、なかなか一律に現在の段階では最低限度このくらいの人口規模が欲しいなということを責任を持ってお答えするまだ状況にないということをお断り申し上げます。
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中野明#29
○中野明君 非常にそれは難しい問題で、住民の意思が基本であることは私も十分わかるのですが、特殊事情で、先ほど申し上げましたように、ダムが建設されて水没地域ができて、それでほとんど出ちゃって千とか八百とかいうようなことになって、果たして行政としてこれは体をなすのだろうかと心配しているのです。何とかやってはおるようですけれども、そういうことから考えて、やはり国としてあるいは自治省として、さっき申されたように特殊なところは別ですが、しかし情報化時代にもなりましたしニューメディアもかなり取り込んでいけるわけですから、一定のやはり八千という、先ほどからおっしゃっておりましたが、これ以下の団体に対しての何か指針というのですか、そういうことをお出しになる考えはないのですか。
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