建設委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
本国会召集日(昭和六十二年七月六日)(月曜日
)(午前零時現在)における本委員は、次のとお
りである。
委員長 村岡 兼造君
理事 谷 洋一君 理事 中島 衛君
理事 野中 広務君 理事 平沼 赳夫君
理事 森田 一君 理事 中村 茂君
理事 坂井 弘一君 理事 西村 章三君
榎本 和平君 金子原二郎君
瓦 力君 桜井 新君
田村 良平君 中島源太郎君
中村喜四郎君 浜田 幸一君
東 力君 松田 九郎君
松永 光君 三塚 博君
井上 泉君 小野 信一君
坂上 富男君 三野 優美君
大野 潔君 伏木 和雄君
伊藤 英成君 辻 第一君
中島 武敏君
—————————————
昭和六十二年七月二十九日(水曜日)委員長の指
名で、次のとおり小委員及び小委員長を選任した
。
土地問題に関する小委員
谷 洋一君 中島 衛君
野中 広務君 平沼 赳夫君
村岡 兼造君 森田 一君
小野 信一君 中村 茂君
坂井 弘一君 西村 章三君
辻 第一君
土地問題に関する小委員長 村岡 兼造君
—————————————
昭和六十二年七月二十九日(水曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 村岡 兼造君
理事 谷 洋一君 理事 中島 衛君
理事 野中 広務君 理事 平沼 赳夫君
理事 森田 一君 理事 中村 茂君
理事 坂井 弘一君
榎本 和平君 金子原二郎君
瓦 力君 桜井 新君
田村 良平君 東 力君
松田 九郎君 松永 光君
三塚 博君 井上 泉君
小野 信一君 坂上 富男君
三野 優美君 大野 潔君
伊藤 英成君 辻 第一君
中島 武敏君
出席国務大臣
建 設 大 臣 天野 光晴君
出席政府委員
国土庁計画・調
整局長 長沢 哲夫君
建設政務次官 東家 嘉幸君
建設大臣官房長 高橋 進君
建設省道路局長 鈴木 道雄君
委員外の出席者
文化庁文化財保
護部記念物課長 小林 孝男君
参 考 人
(日本道路公団
理事) 篠原 忠良君
建設委員会調査
室長 佐藤 毅三君
—————————————
委員の異動
七月二十八日
辞任 補欠選任
井上 泉君 伊藤 茂君
同日
辞任 補欠選任
伊藤 茂君 井上 泉君
—————————————
七月六日
中水道の整備の促進に関する法律案(伏木和雄
君外二名提出、第百七回国会衆法第五号)
同月二十四日
国土開発幹線自動車道建設法の一部を改正する
法律案(内閣提出第三号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
国政調査承認要求に関する件
小委員会設置に関する件
参考人出頭要求に関する件
小委員会における参考人出頭要求に関する件
国土開発幹線自動車道建設法の一部を改正する
法律案(内閣提出第三号)
————◇—————
この発言だけを見る →)(午前零時現在)における本委員は、次のとお
りである。
委員長 村岡 兼造君
理事 谷 洋一君 理事 中島 衛君
理事 野中 広務君 理事 平沼 赳夫君
理事 森田 一君 理事 中村 茂君
理事 坂井 弘一君 理事 西村 章三君
榎本 和平君 金子原二郎君
瓦 力君 桜井 新君
田村 良平君 中島源太郎君
中村喜四郎君 浜田 幸一君
東 力君 松田 九郎君
松永 光君 三塚 博君
井上 泉君 小野 信一君
坂上 富男君 三野 優美君
大野 潔君 伏木 和雄君
伊藤 英成君 辻 第一君
中島 武敏君
—————————————
昭和六十二年七月二十九日(水曜日)委員長の指
名で、次のとおり小委員及び小委員長を選任した
。
土地問題に関する小委員
谷 洋一君 中島 衛君
野中 広務君 平沼 赳夫君
村岡 兼造君 森田 一君
小野 信一君 中村 茂君
坂井 弘一君 西村 章三君
辻 第一君
土地問題に関する小委員長 村岡 兼造君
—————————————
昭和六十二年七月二十九日(水曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 村岡 兼造君
理事 谷 洋一君 理事 中島 衛君
理事 野中 広務君 理事 平沼 赳夫君
理事 森田 一君 理事 中村 茂君
理事 坂井 弘一君
榎本 和平君 金子原二郎君
瓦 力君 桜井 新君
田村 良平君 東 力君
松田 九郎君 松永 光君
三塚 博君 井上 泉君
小野 信一君 坂上 富男君
三野 優美君 大野 潔君
伊藤 英成君 辻 第一君
中島 武敏君
出席国務大臣
建 設 大 臣 天野 光晴君
出席政府委員
国土庁計画・調
整局長 長沢 哲夫君
建設政務次官 東家 嘉幸君
建設大臣官房長 高橋 進君
建設省道路局長 鈴木 道雄君
委員外の出席者
文化庁文化財保
護部記念物課長 小林 孝男君
参 考 人
(日本道路公団
理事) 篠原 忠良君
建設委員会調査
室長 佐藤 毅三君
—————————————
委員の異動
七月二十八日
辞任 補欠選任
井上 泉君 伊藤 茂君
同日
辞任 補欠選任
伊藤 茂君 井上 泉君
—————————————
七月六日
中水道の整備の促進に関する法律案(伏木和雄
君外二名提出、第百七回国会衆法第五号)
同月二十四日
国土開発幹線自動車道建設法の一部を改正する
法律案(内閣提出第三号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
国政調査承認要求に関する件
小委員会設置に関する件
参考人出頭要求に関する件
小委員会における参考人出頭要求に関する件
国土開発幹線自動車道建設法の一部を改正する
法律案(内閣提出第三号)
————◇—————
村
村岡兼造#1
○村岡委員長 これより会議を開きます。
国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
建設行政の基本施策に関する事項
都市計画に関する事項
河川に関する事項
道路に関する事項
住宅に関する事項
建築に関する事項
国土行政の基本施策に関する事項以上の各事項について、本会期中国政に関する調査を進めたいと存じます。
つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
建設行政の基本施策に関する事項
都市計画に関する事項
河川に関する事項
道路に関する事項
住宅に関する事項
建築に関する事項
国土行政の基本施策に関する事項以上の各事項について、本会期中国政に関する調査を進めたいと存じます。
つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
村
村
村岡兼造#3
○村岡委員長 次に、小委員会設置の件についてお諮りいたします。
土地問題に関する調査のため小委員十一名よりなる土地問題に関する小委員会を設置いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →土地問題に関する調査のため小委員十一名よりなる土地問題に関する小委員会を設置いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
村
村岡兼造#4
○村岡委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
小委員及び小委員長の選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →小委員及び小委員長の選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
村
村岡兼造#5
○村岡委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
小委員及び小委員長は、追って指名の上、公報をもってお知らせいたします。
なお、小委員及び小委員長の辞任の許可並びにその補欠選任につきましては、あらかじめ委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →小委員及び小委員長は、追って指名の上、公報をもってお知らせいたします。
なお、小委員及び小委員長の辞任の許可並びにその補欠選任につきましては、あらかじめ委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
村
村岡兼造#6
○村岡委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
また、小委員会において参考人の出席を求め意見を聴取する必要が生じました場合は、参考人の出席を求めることとし、その人選及び出席日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →また、小委員会において参考人の出席を求め意見を聴取する必要が生じました場合は、参考人の出席を求めることとし、その人選及び出席日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
村
村
村岡兼造#8
○村岡委員長 次に、内閣提出、国土開発幹線自動車道建設法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、趣旨説明を聴取いたします。天野建設大臣。
—————————————
国土開発幹線自動車道建設法の一部を改正する
法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →まず、趣旨説明を聴取いたします。天野建設大臣。
—————————————
国土開発幹線自動車道建設法の一部を改正する
法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
天
天野光晴#9
○天野国務大臣 ただいま議題となりました国土開発幹線自動車道建設法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
先般閣議決定された第四次全国総合開発計画において、約一万四千キロメートルに及ぶ高規格幹線道路網が決定されたところでありますが、その整備を着実に推進していくためには、これら道路のうち国土開発幹線自動車道とすべきものについては、その予定路線として位置づける必要がありますので、ここに国土開発幹線自動車道建設法の一部を改正する法律案を提出することとした次第であります。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
北海道横断自動車道等の既定の路線を一部延伸するとともに、日本海沿岸東北自動車道等の路線を新たに追加し、既定予定路線七千六百キロメートルにこれらの三千九百二十キロメートルをあわせた国土開発幹線自動車道の予定路線を別表で定めることといたしました。
以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
この発言だけを見る →先般閣議決定された第四次全国総合開発計画において、約一万四千キロメートルに及ぶ高規格幹線道路網が決定されたところでありますが、その整備を着実に推進していくためには、これら道路のうち国土開発幹線自動車道とすべきものについては、その予定路線として位置づける必要がありますので、ここに国土開発幹線自動車道建設法の一部を改正する法律案を提出することとした次第であります。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
北海道横断自動車道等の既定の路線を一部延伸するとともに、日本海沿岸東北自動車道等の路線を新たに追加し、既定予定路線七千六百キロメートルにこれらの三千九百二十キロメートルをあわせた国土開発幹線自動車道の予定路線を別表で定めることといたしました。
以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
村
村
村岡兼造#11
○村岡委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本案審査のため、本日、参考人として日本道路公団理事篠原忠良君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案審査のため、本日、参考人として日本道路公団理事篠原忠良君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
村
村
中
中村茂#14
○中村(茂)委員 ただいま大臣から今回の法案について趣旨説明がございましたが、参議院の方で本会議があって、大臣、席を立つようでございますから、まず最初に大臣に決意をお聞きいたしたいというふうに思います。
今趣旨説明の中でも述べられましたように、四全総が制定されて高規格幹線道路網として一万四千キロメートル、いえば、それを完成すればどういうところにいてもその幹線に一時間で行くことができる、そして一日にどういうところまでもこの幹線で活用できる、こういうことでこの高規格幹線道が制定されると思うのです。お聞きすれば、これを全部完成するには向こう三十年という計画だそうでございますが、長期にわたり、しかも相当な資金を投資しなければならないという内容になっていると思うのです。
細部についてはまたそれぞれお聞きしたいと思いますが、そういう構想を設定されて、これからどういう決意で臨もうとしているか、まず大臣の御意見を承りたいと思います。
この発言だけを見る →今趣旨説明の中でも述べられましたように、四全総が制定されて高規格幹線道路網として一万四千キロメートル、いえば、それを完成すればどういうところにいてもその幹線に一時間で行くことができる、そして一日にどういうところまでもこの幹線で活用できる、こういうことでこの高規格幹線道が制定されると思うのです。お聞きすれば、これを全部完成するには向こう三十年という計画だそうでございますが、長期にわたり、しかも相当な資金を投資しなければならないという内容になっていると思うのです。
細部についてはまたそれぞれお聞きしたいと思いますが、そういう構想を設定されて、これからどういう決意で臨もうとしているか、まず大臣の御意見を承りたいと思います。
天
天野光晴#15
○天野国務大臣 もう三十年なんと言わないで十年ぐらいでつくりたいと思っているのですが、財政上のやりくりがなかなか難しくて容易でないのは先生御承知のとおりであります。少なくとも一般会計からはわずかですから、要するに借金をしてやるわけですから、借金をしてやるのに時間が何十年もかかったのでは返済するのに大変であります。いわゆる第二の国鉄になるのではないかと心配する向きもあるように、そういう点で、本来ならこれは公共事業の最たるものですから一般会計でやるべき筋合いのものではございますが、どういうものか途中から、財政が容易でないということで、一般道路の方も一般会計からは一銭も出していないというのが現状であります。世界で恐らく日本ぐらいきりないのではないかと思います。こういう、変態的という言葉を使っていいかどうかわかりませんが、変態的な財源で道路工事をやっているなんということは全世界で日本だけだと思うのであります。特定の人間、特定のものからだけ金を出してもらって、そして道路をやるなんというのは、これはやはり改めなければいけないと思うのです。
私は与党ですから、最初からの成り行きを皆承知しているのでありますが、ガソリン税が創設された直後に私は当選したのですが、いわゆる一般会計プラスアルファがガソリン税だという約束でやったのでありますが、それがずるずると特定財源に引き込まれるような格好になりまして、とても我慢し切れなくなって重量税という税金をつくったわけでありまして、これも特別会計でございます。そうですから、まず根本的方針からいって一般の道路をどうするかという問題が先でありますけれども、その当時のことを知っている人が少なくなってきますから、残り少なくなった当時の事情を知っている者同士が話し合いをしまして、どうしてもこの財源問題については考え直しをしなければいけないと思っておりますし、今御質問のあった、今御提案申し上げた国幹道の推進につきましても、十年かかるところならどんなに悪くても七年ぐらいで仕上げたい、七年かかるところなら五年で仕上げるというように、短縮してやるように財政の配りをいたしたいと考えております。これはひとえに皆様方の御協力を得ないとできないわけでありますから、そういう観点からひとつ皆様方の格別な御協力をかえってこちらからお願いを申し上げます。決意のほどはだれよりも何百倍も私は持っておるのでありますから、そういう意味で促進することをお誓い申し上げておきます。以上です。
この発言だけを見る →私は与党ですから、最初からの成り行きを皆承知しているのでありますが、ガソリン税が創設された直後に私は当選したのですが、いわゆる一般会計プラスアルファがガソリン税だという約束でやったのでありますが、それがずるずると特定財源に引き込まれるような格好になりまして、とても我慢し切れなくなって重量税という税金をつくったわけでありまして、これも特別会計でございます。そうですから、まず根本的方針からいって一般の道路をどうするかという問題が先でありますけれども、その当時のことを知っている人が少なくなってきますから、残り少なくなった当時の事情を知っている者同士が話し合いをしまして、どうしてもこの財源問題については考え直しをしなければいけないと思っておりますし、今御質問のあった、今御提案申し上げた国幹道の推進につきましても、十年かかるところならどんなに悪くても七年ぐらいで仕上げたい、七年かかるところなら五年で仕上げるというように、短縮してやるように財政の配りをいたしたいと考えております。これはひとえに皆様方の御協力を得ないとできないわけでありますから、そういう観点からひとつ皆様方の格別な御協力をかえってこちらからお願いを申し上げます。決意のほどはだれよりも何百倍も私は持っておるのでありますから、そういう意味で促進することをお誓い申し上げておきます。以上です。
中
中村茂#16
○中村(茂)委員 大臣、結構です。
四全総の中で高規格幹線道路網を策定というか方針を出したわけですけれども、これを策定した基本的な考え方について国土庁からまずお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →四全総の中で高規格幹線道路網を策定というか方針を出したわけですけれども、これを策定した基本的な考え方について国土庁からまずお伺いいたしたいと思います。
長
長沢哲夫#17
○長沢政府委員 四全総におきましては二十一世紀の国内幹線交通体系のあり方を構想いたしておりまして、全国一日交通圏を構築していくという考え方で、まず第一に、地方都市相互間の連絡をよくする、それから地域の一体化を促す、そして高速交通機関の利用の利便性の均等化を目指す、こういった考え方に基づきまして主要地域間における多重系交通網の形成ということを目標にいたしております。こうした基本的な考え方に基づきまして、高規格幹線道路網について、高速交通サービスの全国的な普及、主要拠点間の連絡強化を目標として、一万四千キロメートルの長期構想を掲げておるところでございます。
この発言だけを見る →中
中村茂#18
○中村(茂)委員 現在我が国において高速道路というふうに言われるもの、この現状を見ますと、高速自動車国道、これは国幹道がほとんどだと思いますけれども六十一年度末の集計ですけれども、基本計画の延長が七千百二十二キロ、そのうち供用になっているものが三千九百十キロ、五五%。それから本州四国連絡橋が基本計画百七十九キロ、供用三十八キロ、率二一%。それから都市高速道路は基本計画五百九十七キロ、供用が三百五十一キロ、率が五九%。そして都市高速道路の中には首都高速、阪神高速、それから指定都市高速道として名古屋と福岡・北九州、これだけあるということですが、私は国全体の高速道網というものを考えてみた場合に、これを全体的なものにして高規格幹線道というふうに位置づけた方がきちっといくのじゃないか。その上に立って幹線道はこうだ、都市の交通事情めネットワークはこうだ、だから全体的な高速道路網というものを高規格道路というふうに位置づけて、そして全体的なものの中から高速道のそれぞれの趣旨に沿って分類していった方がいいのじゃないか、こういうふうに思うのですけれども、一部分をとって高規格幹線道というふうにしたということについて、今私が言ったこととあわせてどういうふうに考えるか。これは建設省の方でひとつお願いしたい。
この発言だけを見る →鈴
鈴木道雄#19
○鈴木(道)政府委員 ただいま先生が御指摘のように、我が国の自動車専用道路網につきましては、高速自動車国道、本州四国連絡道路あるいは都市高速道路等いろいろな種類があるわけでございます。これはその整備の手法からいろいろとそういった種類ができてきたわけでございますが、今回、全国的な高規格幹線道路網を策定するに当たりましてそういったものを全部統合するという考え方もあったわけでございますが、都市高速道路いわゆる大都市の混雑を解消するための自動車専用道路と全国的に都市間を連絡する自動車専用道路網というのはまず二つに分けて考えた方が今後整備を進めていく上においてもやりいいのではないかというような考え方で、当面、高速自動車国道すなわち国土開発幹線自動車道、それから本州四国連絡道路を含む全国的な都市間の自動車専用道路を高規格幹線道路網というふうに考えたわけでございます。したがって、現行の国幹道や本州四国連絡道路のほかに、一般国道の自動車専用道路も高規格幹線道路網という考え方でくくろうという考え方でございます。
その場合、都市周辺の先ほど御指摘がございましたような首都高速とか阪神高速あるいは名古屋や北九州・福岡の都市高速道路については、これは別に大都市の自動車専用道路網ということで、現在検討しております十次五カ年計画の中でも都市の中の高速自動車道いわゆる自動車専用道路ということで考えるということで、大きく二つに分けて考えていくわけでございます。そのうちの一つが今回の高規格幹線道路網の一万四千キロに当たるわけでございます。
〔委員長退席、野中(広)委員長代理着席〕
この発言だけを見る →その場合、都市周辺の先ほど御指摘がございましたような首都高速とか阪神高速あるいは名古屋や北九州・福岡の都市高速道路については、これは別に大都市の自動車専用道路網ということで、現在検討しております十次五カ年計画の中でも都市の中の高速自動車道いわゆる自動車専用道路ということで考えるということで、大きく二つに分けて考えていくわけでございます。そのうちの一つが今回の高規格幹線道路網の一万四千キロに当たるわけでございます。
〔委員長退席、野中(広)委員長代理着席〕
中
中村茂#20
○中村(茂)委員 今申し上げた高速道路というものの中身はいろいろあるわけですけれども、今度一万四千キロということで高規格幹線道路網が提示された。しかし、その中身とすれば、言われておりますように国幹道の中へ組み込むもの、それから一般国道の自動車専用道としての位置づけのもの。そうなってくると、国幹道の方へ組み込むのは、今までのものがあるわけですから、そこへそのまま今度の法案で入る。しかし、新しい高速道というものが一般国道として、自動車専用道としてそこのところへ新しく出てきた。高規格道というふうに全体的には言うけれども、突き詰めていけば一般国道の自動車専用道を高規格道という名前で新しくつくった、それ以外何もないというふうに受け取るのですが、今度そういうふうに分析してみて、この高規格道をなぜ幹線道と一般国道とに区分けしたか、そこのところの考え方を少し明らかにしていただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →鈴
鈴木道雄#21
○鈴木(道)政府委員 先ほど御説明申し上げましたように、今回の高規格幹線道路網は全国の都市間を結ぶ自動車専用道路というようなことで大きくくくっているわけでございまして、当然その中には従来の国土開発幹線自動車道建設法に基づく、いわゆる国幹道に適合する性格を持った路線もございますし、そうでない路線もございます。したがいまして、国土開発幹線自動車道建設法の路線の性格に合う国土を縦貫し横断するものについては、現行の法律を改正して国幹道としてやっていこう、その路線に合わないような例えば大都市を循環するような道路については、整備を効率的に行うこともあわせ考えまして、一般国道の自動車専用道路で進めていこうということにしたわけでございます。現在、本州四国連絡道路については一般国道の自動車専用道路でございまして、一般国道においても自動車専用道路として整備をしている高規格幹線道路網的なものが既にあるわけでございますので、この二つに分けたわけでございます。
しかも、今申し上げました効率的な整備を図るということから見ますと、国幹道になりますと道路公団による全国プールによって現在の整備手法を踏襲するわけでございますが、それだけでございますと先ほど大臣も申しましたように早期に実現するという面ではいろいろ問題もございますので、一般国道の自動車専用道路として主として建設省の直轄事業もそれをお手伝いしてやっていくということで整備を効率化する、あるいは早く完成するという観点からも、二つの手法であわせてやっていきたいと考えているわけでございます。
この発言だけを見る →しかも、今申し上げました効率的な整備を図るということから見ますと、国幹道になりますと道路公団による全国プールによって現在の整備手法を踏襲するわけでございますが、それだけでございますと先ほど大臣も申しましたように早期に実現するという面ではいろいろ問題もございますので、一般国道の自動車専用道路として主として建設省の直轄事業もそれをお手伝いしてやっていくということで整備を効率化する、あるいは早く完成するという観点からも、二つの手法であわせてやっていきたいと考えているわけでございます。
中
中村茂#22
○中村(茂)委員 今言われましたように、今審議している国幹道法は、確かに「国土を縦貫し、又は横断する」、それから既に決定されている予定路線の延長というものを二十四区間で三千九百二十キロ決めたというふうになっているのですが、一つば、決めた路線の内容を見ると、横断していると思われるものでもこの法律の中へ追加にならないで一般国道というのもあるし、余りけじめがはっきりしていないと思うのです。
私の長野県を例にとって見れば、この法律に追加されるようになったのは中部横断自動車道で清水から佐久まで、それから一般国道の自動車専用になった部分について見れば、「国土を縦貫し、又は横断」の名前まで縦貫の中部縦貫自動車道、それから飯田から静岡の方へ抜ける三遠南信自動車道、これも横の方へずっと行っているということでなかなか区分けが難しいのですが、どうなんでしはう。
この発言だけを見る →私の長野県を例にとって見れば、この法律に追加されるようになったのは中部横断自動車道で清水から佐久まで、それから一般国道の自動車専用になった部分について見れば、「国土を縦貫し、又は横断」の名前まで縦貫の中部縦貫自動車道、それから飯田から静岡の方へ抜ける三遠南信自動車道、これも横の方へずっと行っているということでなかなか区分けが難しいのですが、どうなんでしはう。
鈴
鈴木道雄#23
○鈴木(道)政府委員 ボーダーラインみたいなところのお話でございますが、長野県における中部縦員、横断自動車道と三遠南信自動車道が国土を縦貫しているし、または横断しているのではないかという先生の御指摘でございます。
まず名前でございますが、中部縦貫自動車道、中部横断自動車道とかいう名前については、地元の方からの御要請の名前をとっておりまして、名前がついているから全部縦貫だということではないわけでございます。片方の路線については福井と松本を連絡する道路でございますし、また片方は飯田と三ヶ日を連絡する道路でございまして、「国土を縦貫し、又は横断する」という路線には少し規模が小さいのではないかという考え方でございます。
それからもう一つは、これも大きな要素でもございますけれども、例えば中部縦貫の方につきましては、百五十八号の国道の自動車専用道路的なものとして、安房峠とか油坂峠で既に直轄事業としてやっている。この事業をやるときに、こういったものが将来の高規格道路の一環になるということも予想いたしまして、後ほども出ようかと思いますけれども、既に建設省においては自動車専用道路の規格で整備することを決めておりますので、これをそのまま発展していった方が建設が早期にできるのではないか。また、三遠南信自動車道におきましても、その県境で一番問題でございます青崩峠あるいは小川路というところにつきましては、百五十二号の一次改築事業として既に直轄で事業を進めている。したがって、これを利用していけば国幹審の議を経て基本計画、整備計画ということにいかなくても実態的には早くできるのではないか。そういうことをもあわせまして、これについては一般国道の自動車専用道路として整備をしていきたい、その構造規格についても自動車専用道路の規格として、国幹道も一般国道の自動車専用道路も道路構造令的に申し上げますと同じ一種でございますから、そういったことでやっていけば早くできるというような観点もございまして、今回国幹道の対象外としたわけでございます。
それから中部横断自動車道につきましては、これはまず東名から中央道、さらには関越道を結ぶという、静岡県から新潟県まで国土をずっと横断する道路としての性格を有しておりますから、国幹道として予定路線に入れて、全体のネットワークの中で整備するのがしかるべきじゃないかということで決めたわけでございます。
この発言だけを見る →まず名前でございますが、中部縦貫自動車道、中部横断自動車道とかいう名前については、地元の方からの御要請の名前をとっておりまして、名前がついているから全部縦貫だということではないわけでございます。片方の路線については福井と松本を連絡する道路でございますし、また片方は飯田と三ヶ日を連絡する道路でございまして、「国土を縦貫し、又は横断する」という路線には少し規模が小さいのではないかという考え方でございます。
それからもう一つは、これも大きな要素でもございますけれども、例えば中部縦貫の方につきましては、百五十八号の国道の自動車専用道路的なものとして、安房峠とか油坂峠で既に直轄事業としてやっている。この事業をやるときに、こういったものが将来の高規格道路の一環になるということも予想いたしまして、後ほども出ようかと思いますけれども、既に建設省においては自動車専用道路の規格で整備することを決めておりますので、これをそのまま発展していった方が建設が早期にできるのではないか。また、三遠南信自動車道におきましても、その県境で一番問題でございます青崩峠あるいは小川路というところにつきましては、百五十二号の一次改築事業として既に直轄で事業を進めている。したがって、これを利用していけば国幹審の議を経て基本計画、整備計画ということにいかなくても実態的には早くできるのではないか。そういうことをもあわせまして、これについては一般国道の自動車専用道路として整備をしていきたい、その構造規格についても自動車専用道路の規格として、国幹道も一般国道の自動車専用道路も道路構造令的に申し上げますと同じ一種でございますから、そういったことでやっていけば早くできるというような観点もございまして、今回国幹道の対象外としたわけでございます。
それから中部横断自動車道につきましては、これはまず東名から中央道、さらには関越道を結ぶという、静岡県から新潟県まで国土をずっと横断する道路としての性格を有しておりますから、国幹道として予定路線に入れて、全体のネットワークの中で整備するのがしかるべきじゃないかということで決めたわけでございます。
中
中村茂#24
○中村(茂)委員 国幹道法の中で言っている趣旨と実態に合わせて区分けしたということではないかと思いますが、わかりました。
今言われている中で、国幹道にしたよりも一般国道でやった方が効率的に整備が図れるというふうに言うのだけれども、それも地域の事情やいろいろなことによってということですが、その方が国から金を出すから、借金しないでできるからどんどんできるということですか。
この発言だけを見る →今言われている中で、国幹道にしたよりも一般国道でやった方が効率的に整備が図れるというふうに言うのだけれども、それも地域の事情やいろいろなことによってということですが、その方が国から金を出すから、借金しないでできるからどんどんできるということですか。
鈴
鈴木道雄#25
○鈴木(道)政府委員 道路公団だけでやることでなくて建設省も、今たまたま長野県の例で申し上げましたように、既にそういったやり方で事業を進めているものを使った方が早くできるということが効率的に整備をする理由だというふうに申し上げたことでございます。
それから、どんどんお金が出るかということは、これは道路事業全体の中の予算配分の問題でございますから、どちらの手法でやっても必要度の高いものについては予算を重点的に配分して進めていくということで、どちらになった方が有利になる、どちらになった方が不利になるということではございませんで、それはその中の路線の個々のプライオリティーの問題として処理をしていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →それから、どんどんお金が出るかということは、これは道路事業全体の中の予算配分の問題でございますから、どちらの手法でやっても必要度の高いものについては予算を重点的に配分して進めていくということで、どちらになった方が有利になる、どちらになった方が不利になるということではございませんで、それはその中の路線の個々のプライオリティーの問題として処理をしていきたいというふうに考えております。
中
中村茂#26
○中村(茂)委員 一般国道の自動車専用道路の整備手法は今いろいろ言われましたが、もう少し具体的に言えば、高速自動車国道法の適用にはならないけれども、中身とすればそのような規模でやるという言い方でいいのですか。
この発言だけを見る →鈴
鈴木道雄#27
○鈴木(道)政府委員 高速自動車国道にはなりませんで、一般国道ではございます。しかし、その道路の構造が、自動車専用道路ということになりますと高速自動車国道はすべて自動車専用道路でございます。それで、道路構造令では一種規格というのがございまして、それに一級から四級までのクラスがある。そのクラスについては交通量とか、例えば山地部ですと時速百二十キロの設計はできませんから三級の八十キロでやる、場合によっては四級六十キロでやるというふうに構造令では決まっておりまして、国道の場合でも自動車専用道路の一種規格を採用する場合には、その道路の性格に応じまして二級とか三級とか、まあ一級というのは一般国道の場合にはなかなかないと思いますけれども、そういった一種規格で整備するわけでございますので、その構造としては同じものというふうに御理解していただいて結構だと思います。
〔野中(広)委員長代理退席、委員長着席〕
この発言だけを見る →〔野中(広)委員長代理退席、委員長着席〕
中
中村茂#28
○中村(茂)委員 そうすると、高速自動車国道法は適用にならないけれども、構造と規模というのですか、それはこの法律と同じような手法というか整備手法でやっていく。簡単に言えばそういうことでいいですか。
この発言だけを見る →鈴