本会議

1988-04-26 衆議院 全55発言

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会議録情報#0
昭和六十三年四月二十六日(火曜日)
    ─────────────
 議事日程 第十七号
  昭和六十三年四月二十六日
    午後一時開議
 第一 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第二 昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第三 宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 第四 昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律案(内閣提出)
 第五 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
 第六 多極分散型国土形成促進法案(内閣提出)
    ─────────────
○本日の会議に付した案件
 日程第一 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二 昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第三 宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 日程第四 昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律案(内閣提出)
 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 昭和六十二年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第五 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
 日程第六 多極分散型国土形成促進法案(内閣提出)
 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
    午後一時三十三分開議
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原健三郎#1
○議長(原健三郎君) これより会議を開きます。
     ────◇─────
 日程第一 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二 昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
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原健三郎#2
○議長(原健三郎君) 日程第一、国立学校設置法の一部を改正する法律案、日程第二、昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。文教委員長中村靖君。
    ─────────────
 国立学校設置法の一部を改正する法律案及び同報告書
 昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ─────────────
    〔中村靖君登壇〕
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中村靖#3
○中村靖君 ただいま議題となりました両法律案について、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、国立学校設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案の主な内容は、
 第一に、国立大学共同利用機関との密接な連係協力のもとに教育研究を行う学部を置かない大学院のみの総合研究大学院大学を設置すること、
 第二に、三重大学に医療技術短期大学部を併設することとし、また、京都工芸繊維大学に併設されている工業短期大学部を廃止すること、
 第三に、臨時教育審議会の答申を踏まえ、大学入試センターの所掌事務を国公私立大学が共同して実施する試験に係る業務及び大学に関する情報の提供等に改めること、
 第四に、昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等に係る職員の定員を改めること
などであります。
 本案は、去る二月二日に本院に提出され、四月十四日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、同日本委員会に付託されたものであります。
 本委員会におきましては、四月十五日中島文部大臣から提案理由の説明を聴取し、同月二十日質疑を行い、同日質疑終局の動議が提出され、本動議は可決されました。
 次いで、本案の施行期日を「公布の日」に改める修正案が提出され、採決の結果、本案は修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。
 次に、昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、私立学校教職員共済組合法の年金の額について、厚生年金及び国民年金における措置に倣い、昭和六十二年の対前年度消費者物価上昇率を基準として、昭和六十三年四月分以後の年金の額を改定しようとするものであります。
 本案は、去る三月二十五日本委員会に付託され、四月十三日中島文部大臣から提案理由の説明を聴取し、同月十五日及び二十日の両日質疑を行い、同日質疑を終了いたしました。
 次いで、四月二十二日本案の施行期日を「公布の日」に改める修正案が提出され、採決の結果、本案は修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    ─────────────
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原健三郎#4
○議長(原健三郎君) 両案中、日程第一につき討論の通告があります。これを許します。嶋崎譲君。
    〔嶋崎譲君登壇〕
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嶋崎譲#5
○嶋崎譲君 私は、日本社会党・護憲共同を代表し、ただいま議題となりました国立学校設置法一部改正案が本会議に議題として上程されたその手続が国会運営の慣行を無視した暴挙であることに抗議しつつ、反対の討論を行います。拍手
 本法案は、学部、学科の新増設部分は別として、今後の日本の学術研究のあり方、さらには受験地獄の元凶ともいうべき大学入試制度の改悪という重要な二つの提案を含んでおり、慎重審議を必要とするものであります。
 文教常任委員会では、法案の付託順に沿って審議を続けてまいりました。当委員会では、著作権法の一部改正案と本法案は審議入りの手続を済ませ、先議案件となっていたのであります。それにもかかわらず、最重要法案であるいわゆる教員の初任者研修にかかわる法案を文教委員会へ急遽付託し、その審議入りのため、文教委員会の理事会では、いまだ私学共済法の一部改正案、著作権法の一部改正案及び本法案が審議中なのに、付託順序を一方的に変更し、しかも、重要法案である本法案をその日のうちに採決しようという日程を押しつけてまいりました。我が党は、文部大臣による新たな臨教審関連法案の趣旨説明を後日に回して、今審議入りした本法案の質疑に入り、その後に行うようにすべきである旨の提案を行ったのであります。自民党理事は、法案審議の付託順序を変えた例が国会慣行としてもあるという点を持ち出し、慣行に反しないと主張しました。しかし、そのような場合は理事会の合意が成立した場合だけであって、我が党が重要法案としてきた反対法案の場合には皆無なのであります。つまり、少数野党の審議権を尊重する議会制民主主義に基づく委員会運営のあり方なのであります。
 しかるに、教員の初任者研修にかかわる重要法案、これを優先的に審議し、五月初旬の連休前に、慎重審議もなしに可決しようとすることを意図し、私学共済法一部改正案の議了直後に、理事会での我が党の主張に耳を傾けず、理事会を決裂させ、委員長職権で委員会を開会し、緊急動議を提出し、その不当を糾弾する騒然たる中で、臨教審関連三法案の文部大臣による説明を強行したのであります。続いて本重要法案の質疑を開始し、しかも、我が党及び日本共産党欠席のまま、わずか三時間余りで委員会での採決を断行したものであります。このような経過の中で採決された本法案は、第一には、議了の手続から見て国会史上例を見ない暴挙であること、第二には、参考人意見聴取を絶対的要件とする本法案を短時間で、しかも反対党の質疑を省略し、多数に物を言わせて採決したことなど、国民の負託にこたえたとは断じて言えないのであります。拍手
 以下、本法案が慎重審議を要する内容のものであること、しかも、何ら問題点解決のための質疑が行われていないことを明らかにしたいと思います。
 まず、総合研究大学院の創設に関連し、以下の五点について疑義があります。
 その第一は、現在既に幾つかの大学に総合研究科、連合大学院などの新しい形態の大学院が設置されつつありますが、学部も修士課程も持たず、しかも、大学以外のところに博士課程だけの大学院を設置することは初めての試みであるという点であります。学校教育法によれば、大学は学術の中心とされ、その本来の目的、使命から、当然大学院課程を持つことを想定しており、大学院課程を有しない大学が学術の中心としては不十分であることを明らかにしているのであります。したがって、今回の総合大学院の新設は、学校教育法上の大学及び大学院制度から逸脱し、今後の日本の学術研究体制にとって問題性をはらんでいるのであります。
 第二には、総合大学院構想は、幾つかの県にまたがる国立大学共同研究機関の基礎の上に大学院を新設しようとしているのですが、このような大学院は、果たして名実ともに教育研究機関となり得るかどうかという点であります。共同研究機関は大学と異なり、特定のテーマによるプロジェクト研究を主としており、大学院学生が一定の期間参加して研究を行うことは有益であり、そのような研究参加は現在も行われております。大学から全く独立した大学院が独自の教育機能を持ち得るかどうか極めて疑問であります。
 第三には、この大学院では、共同利用機関は大学院の母体と言われながら、法律上は「緊密な連係及び協力」の関係とされているにすぎず、具体的には共同利用機関の一部のスタッフが別個の組織である大学院に併任されるものとされている点であります。共同利用機関の教員には教育公務員特例法は完全適用されず、不利益処分に関する条項は除外されているのですが、総合大学院は国立大学であるから教特法は完全適用されるということになるのであります。したがって、共同利用機関と総合研究大学院との双方を担当する教員は、教特法上矛盾した地位となり、教育公務員特例法上初めてのケースとなるのであります。
 第四には、今回の国立大学設置法がもし成立すれば、現行法制のもとでは、個別の総合研究大学院は法律事項でなく政令で措置されることになり、どのような大学院が必要かという判断は政府の恣意にゆだねられ、学術研究者の意向が反映しないおそれがあるのであります。
 第五には、この大学院の管理運営の問題があいまいであるという点であります。学長、副学長、参与会、教授会、研究科委員会、運営審議会など多岐にわたる機関のどれがどのような役割を持つか不明であります。この大学院は茨城県、東京都、静岡県、愛知県の四カ所に分散している共同研究機関を基礎とするだけに、本来の教授会を中心とする大学における自治と研究の自由が果たして守られるのかどうか疑問とせざるを得ないのであります。拍手
 以上のような五つの問題点は何ら明らかにされておりません。
 次いで、大学入試センター問題についても以下の諸点が不明のままであります。
 この改組のねらいは、臨教審の第一次答申を受けて、過去九回にわたって実施してきたいわゆる国公立大の共通一次入試にかわって、私立大学をも包含する新テストを昭和六十五年度から実施することにあります。この新テストには、どれだけ私大が参加するかが焦点となってきました。この際、私学全体が慎重な姿勢をとる理由は二つあります。第一には、国公立と同じ物差しを使うことによる大学序列化の心配であります。十年前共通一次がスタートしたとき、私学側は、画一的な国家統制のおそれのある共通試験は大学本来のあり方から避けるべきだと参加を見送ってまいりました。実際には、国公立の序列化がますます進行したことを目の前にして、私大の懸念はむしろ強まっております。第二には、私学経営への影響であります。受験科目などの負担が少しでも軽い大学に流れる最近の受験生の心理から、私立大学の試験のほかに新テストを課すならば受験生は逃げてしまうおそれがあるからです。
 大学入試改革の目的は、大学入試が高校以下の受験地獄を過熱させ、人間不在の教育をはびこらせている現状を改め、受験産業の肥大化に歯どめをかけることでなければなりません。この観点に立つとき、共通一次を強行しようとした昭和五十二年十一月十六日の衆議院文教委員会決議こそが改めて生かされなければなりません。
 この決議の第一は、共通一次の実施時期の問題であります。学校教育法では、高校は三年とするとしていることにかんがみ、実施時期は第三学年のなるべく遅い時期に実施し、後期中等教育の充実に配慮すべきだとしております。新テストは、共通一次よりも早い十二月に実施し、しかも各大学がそれ以前の七月に試験科目を指定することになっております。これでは第三学年の授業計画が立たず、後期中等教育軽視も甚だしいと言わなければなりません。
 第二には、決議では、二段階選抜方式の実施は避けるべきだとしているのに、二段階選抜方式のいわゆる新テストは、共通テストと個々の大学の入試とをさらにリンクさせ、共通一次よりも二段階選抜方式となっているのであります。
 第三には、決議では、共通一次テストは後期中等教育の到達度の判定試験とし、国公私立が全部参加できることに努力すべきだとしています。新テストは、以上のようなことから私大の参加がますます危ぶまれるのであります。
 以上のような三つの問題点について、文教委員会での質疑では何ら解決の方策は明らかでありません。
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原健三郎#6
○議長(原健三郎君) 嶋崎君、申し合わせの時間が過ぎましたので、なるべく簡単に願います。
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嶋崎譲#7
○嶋崎譲君(続) 新テストは、衆議院文教委員会の決議に沿わないばかりか、決議でおそれられたとおり、受験競争のさらなる激化、人間不在の教育をますます進行させるのであります。したがって、決議の趣旨に立ち戻り、大学入試改革を徹底的に見直し、新テストの実施はやめるべきであります。
 以上の理由により、本法案の成立に強く反対し、反対の討論を終わります。拍手
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原健三郎#8
○議長(原健三郎君) これにて討論は終局いたしました。
    ─────────────
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原健三郎#9
○議長(原健三郎君) これより採決に入ります。
 まず、日程第一につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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原健三郎#10
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。拍手
 次に、日程第二につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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原健三郎#11
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
     ────◇─────
 日程第三 宅地建物取引業法及び積立式宅地
  建物販売業法の一部を改正する法律案(内
  閣提出、参議院送付)
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原健三郎#12
○議長(原健三郎君) 日程第三、宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。建設委員長中村喜四郎君。
    ─────────────
 宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法
  の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ─────────────
    〔中村喜四郎君登壇〕
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中村喜四郎#13
○中村喜四郎君 ただいま議題となりました宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、最近における宅地及び建物の取引の実情にかんがみ、その公正を確保し、購入者等の利益の保護と不動産流通の円滑化を図るため、宅地建物取引業について、免許基準の強化、宅地建物取引主任者制度の改善、専属専任媒介契約制度の創設、事務所等以外の場所においてした買い受けの申し込みの撤回等を行うことができる期間の延長、手付金等の保全制度の拡充等の措置を講ずるとともに、積立式宅地建物販売業について、許可基準の強化等の措置を講じようとするものであります。
 本案は、去る四月十五日参議院から送付され、同日本委員会に付託されました。
 本委員会におきましては、四月二十日越智建設大臣から提案理由の説明を聴取し、四月二十二日質疑を終了、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
 なお、本案に対しましては、悪質な業者の排除等五項目の附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    ─────────────
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原健三郎#14
○議長(原健三郎君) 採決いたします。
 本案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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原健三郎#15
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ────◇─────
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自見庄三郎#16
○自見庄三郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
 日程第四とともに、内閣提出、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案及び昭和六十二年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律案の両案を追加して、三案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
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原健三郎#17
○議長(原健三郎君) 自見庄三郎君の動議に御異議はございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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原健三郎#18
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
    ─────────────
 日程第四 昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律案(内閣提出)
 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 昭和六十二年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
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原健三郎#19
○議長(原健三郎君) 日程第四、昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律案、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案、昭和六十二年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。大蔵委員長越智通雄君。
    ─────────────
 昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律案及び同報告書
 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
 昭和六十二年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ─────────────
    〔越智通雄君登壇〕
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越智通雄#20
○越智通雄君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 初めに、昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律案について申し上げます。
 この法律案は、特例公債の発行等、昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置を定めようとするもので、その主な内容は、
 第一に、昭和六十三年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で特例公債を発行することができること、
 第二に、昭和六十三年度における国債の元金の償還に充てるべき資金の一般会計から国債整理基金特別会計への繰り入れについて、前年度と同様に停止すること、
 第三に、昭和六十三年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰り入れについて、健康保険法に規定する国庫補助額から六百五十億円を控除して繰り入れる等の措置を講ずること
であります。
 本案は、去る三月二十五日宮澤大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、四月十三日から質疑に入り、参考人から意見を聴取する等慎重に審査を行い、四月二十二日質疑を終了いたしましたところ、中村正三郎君外四名から、自由民主党提案による施行期日を「公布の日」に改めることとする修正案が提出されました。
 次いで、討論を行い、採決いたしました結果、本案は多数をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。
 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。
 次に、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
 先般、国際復興開発銀行、いわゆる世界銀行において、我が国を含む一部の加盟国の出資額を増額する総務会決議が成立し、我が国の出資シェアは五・一九%から六・六九%に引き上げられることとなりました。
 これに基づき、この法律案は、政府が同行に対し、十一億七千九百六十万協定ドル、米ドル換算で約十四億ドル相当の範囲内において追加出資を行うことができるよう所要の措置を講ずるものであります。
 本案は、本日宮澤大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、質疑終了後、討論を行い、採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、昭和六十二年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
 この法律案は、国家公務員等共済組合法の年金につきまして、厚生年金及び国民年金の改定措置に準じ、退職共済年金等の年金額を消費者物価指数の上昇率を基準として引き上げることとし、この改定を昭和六十三年四月分の給付から実施するほか、所要の措置を講ずるものであります。
 本案は、本日宮澤大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、質疑を終了いたしましたところ、中村正三郎君外四名から、自由民主党提案による施行期日を「公布の日」に改めることとする修正案が提出されました。
 次いで、採決いたしました結果、本案は全会一致をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    ─────────────
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原健三郎#21
○議長(原健三郎君) これより採決に入ります。
 まず、日程第四につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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原健三郎#22
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
 次に、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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原健三郎#23
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
 次に、昭和六十二年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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原健三郎#24
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
     ────◇─────
 日程第五 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
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原健三郎#25
○議長(原健三郎君) 日程第五、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。外務委員長糸山英太郎君。
    ─────────────
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ─────────────
    〔糸山英太郎君登壇〕
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糸山英太郎#26
○糸山英太郎君 ただいま議題となりました在日米軍労務費特別協定の改正議定書につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本議定書は、日米両国を取り巻く最近の経済情勢の一層の変化により、在日米軍経費が著しく圧迫されている事態にかんがみ、在日米軍従業員の安定的な雇用の維持を図り、もって在日米軍の効果的な活動を確保するため、いわゆる在日米軍労務費特別協定を改正するものであります。
 本議定書は、在日米軍従業員に支給される退職手当等に要する経費の我が国による負担について、現行特別協定が費用の二分の一に相当する金額を限度としているところを、費用の全部または一部を負担することに改めること、及び本議定書は現行特別協定の効力の存続期間である昭和六十七年三月三十一日まで効力を有することを規定しております。
 本件は、三月十一日に提出され、三月三十一日本会議において趣旨説明が行われた後、同日外務委員会に付託されました。
 委員会におきましては、四月一日宇野外務大臣から提案理由の説明を聴取し、同十五日、二十日及び二十二日に質疑を行い、討論の後、引き続き採決を行いました結果、本件は多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    ─────────────
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原健三郎#27
○議長(原健三郎君) 討論の通告があります。順次これを許します。緒方克陽君。
    〔緒方克陽君登壇〕
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緒方克陽#28
○緒方克陽君 私は、日本社会党・護憲共同を代表いたしまして、ただいま議題となっております在日米軍労務費特別協定の改定議定書に対し、反対の討論を行います。拍手
 この議定書は、昨年地位協定上の特例措置として締結された労務費の特別協定をわずか一年で改定しようというものであります。政府の無定見をはしなくも国民の前に示すとともに、この一月の竹下総理訪米の手土産として対米追随の象徴とされるなど、決して見過ごしにできぬ問題をはらんだ条約であります。
 しかるに政府は、この議定書の目的が日米安保体制の一層の強化にあることをひたすら隠ぺいし、ペルシャ湾の安全航行のための支援策との関係をも否定するばかりか、米国国防費の削減の肩がわりを日本がさせられているのではないかという疑念について真正面から答えないなど、その態度は決して許されるものではありません。
 また、この議定書の締結が基地従業員の雇用の安定につながると政府は繰り返し主張しておりますが、昨年六月に特別協定が発効した直後に沖縄の基地従業員の大量解雇の通告があったということについてどう説明をされるのでしょうか。雇用の安定に役立つと言うのなら、政府は責任を持ってそれを保証してもらわなければなりません。
 本来、基地従業員の労務費は、地位協定上は維持的経費に含まれ、これは全額米国側が持つものと規定をされているのであります。しかるに、昨年の特別協定で、労務費二百億円を米国に提供する道筋をつけたばかりか、一年後にはまたも二百億円を提供する改定議定書を締結するに至っては、到底納得できるものではありません。
 さらに、朝令暮改ともいうべきこの議定書が作成された直後、自民党のある幹部は、日本側が労務費の全額負担をするためにも、将来的には地位協定改定が必要である旨の発言を続けていることはゆゆしい限りであります。外務省首脳も、口を開けば、特別協定の有効期限が終了する一九九二年、昭和六十七年以降のことはわからないと逃げの一手であります。しかし、この一年の動きを見ただけでも、地位協定本体の改定の可能性を模索していることは明らかであると言わざるを得ません。米国国防費削減の肩がわりをさせられる地位協定の改定には断固反対をいたします。
 そもそも、思いやり予算の名のもとに地位協定を勝手にねじ曲げてきた政府の責任は重大であります。この思いやり予算の支出は、当初の一九七八年には六十二億円だったものが、十年後の今年、一九八八年には一千二百三億円と、実に十九倍にも達する急増ぶりであり、海上保安庁の予算総額をも凌駕するほどであります。また、この思いやり予算の三分の二、今や八百億円にも達する施設整備費が、多くの住民の反対する池子の米軍家族住宅の建設や三宅島のNLP基地建設に充てられ、さらに、米軍の世界戦略の中から発生した有事来援研究の中核とも言われる部隊装備の事前集積、いわゆるポンカスにまでも充てようとしております。国民の犠牲の上に立ち、何でも米国の言うなりになり、御機嫌取りをするような政策に対して、我々は座視するわけにはいきません。拍手
 来月の米ソ首脳会談を前に核軍縮の機運が盛り上がる中で、米ソ間でアフガン和平合意も達成され、東西間の緊張緩和のムードがいやが上にも高まっております。このような国際潮流の中で、日本だけがなぜ米国のために防衛分担を飛躍的にふやさなければならないのでしょうか。ジャパン・バッシングを繰り返し、米国の高飛車な交渉態度の前に、建設事業、牛肉・オレンジ輸入が押し切られていくと同様に、軍事同盟、西側の一員、安保条約の効果的運用という数々の名のもとに我が国が軍事負担を増額させられていくいつもの図式に、多くの国民は腹立たしく思っております。スペインやギリシャ、フィリピンなどで反核政策をてこに米軍の撤退を求める動きがあるというのに、広島、長崎を経験した日本が、反核の姿勢をとるどころか核搭載の疑いをただすことさえもせず、米国の言いなりになるばかりで国民の不信を募らせ、米国の高官には世界一気前のいい国だなどと言われているではありませんか。
 今回の改定に至る措置は自主的判断によると説明をされますが、多くの国民は全くそうは思ってはおりません。戦後の日本を支えてきた平和外交を見失わず、本来的な自主的判断に立ち戻るよう強く要求して、私の反対討論といたします。拍手
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原健三郎#29
○議長(原健三郎君) 甘利明君。
    〔甘利明君登壇〕
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