運輸委員会
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会
会議録情報#0
平成二年六月五日(火曜日)
午前十時五分開議
出席委員
委員長 田名部匡省君
理事 岡島 正之君 理事 亀井 善之君
理事 鴻池 祥肇君 理事 佐藤 敬夫君
理事 森田 一君 理事 左近 正男君
理事 山中 末治君 理事 草川 昭三君
井奥 貞雄君 鹿野 道彦君
佐藤 孝行君 佐藤 信二君
関谷 勝嗣君 中島源太郎君
藤井 裕久君 三塚 博君
宮崎 茂一君 赤松 広隆君
上野 建一君 緒方 克陽君
小林 恒人君 常松 裕志君
速見 魁君 浅井 美幸君
北側 一雄君 佐藤 祐弘君
高木 義明君
出席国務大臣
運 輸 大 臣 大野 明君
出席政府委員
運輸大臣官房長 松尾 道彦君
運輸省運輸政策
局長 中村 徹君
運輸省国際運
輸・観光局長 宮本 春樹君
運輸省地域交通
局長 早川 章君
運輸省地域交通
局陸上技術安全
部長 松波 政壽君
運輸省海上技術
安全局長 石井 和也君
運輸省海上技術
安全局船員部長 田辺 淳也君
運輸省港湾局長 御巫 清泰君
運輸省航空局長 丹羽 晟君
海上保安庁次長 野尻 豊君
委員外の出席者
警察庁警備局外
事第一課長 石附 弘君
外務大臣官房審
議官 高島 有終君
厚生省生活衛生
局水道環境部地
域計画室長 鈴木 繁君
厚生省生活衛生
局水道環境部環
境整備課長 坂本 弘道君
水産庁海洋漁業
部国際課長 田家 邦明君
運輸委員会調査
室長 長岡日出雄君
─────────────
委員の異動
六月一日
辞任 補欠選任
高木 義明君 伊藤 英成君
同日
辞任 補欠選任
伊藤 英成君 高木 義明君
同月五日
辞任 補欠選任
山村新治郎君 井奥 貞雄君
同日
辞任 補欠選任
井奥 貞雄君 山村新治郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)
地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局埼玉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、承認第一号)
────◇─────
この発言だけを見る →午前十時五分開議
出席委員
委員長 田名部匡省君
理事 岡島 正之君 理事 亀井 善之君
理事 鴻池 祥肇君 理事 佐藤 敬夫君
理事 森田 一君 理事 左近 正男君
理事 山中 末治君 理事 草川 昭三君
井奥 貞雄君 鹿野 道彦君
佐藤 孝行君 佐藤 信二君
関谷 勝嗣君 中島源太郎君
藤井 裕久君 三塚 博君
宮崎 茂一君 赤松 広隆君
上野 建一君 緒方 克陽君
小林 恒人君 常松 裕志君
速見 魁君 浅井 美幸君
北側 一雄君 佐藤 祐弘君
高木 義明君
出席国務大臣
運 輸 大 臣 大野 明君
出席政府委員
運輸大臣官房長 松尾 道彦君
運輸省運輸政策
局長 中村 徹君
運輸省国際運
輸・観光局長 宮本 春樹君
運輸省地域交通
局長 早川 章君
運輸省地域交通
局陸上技術安全
部長 松波 政壽君
運輸省海上技術
安全局長 石井 和也君
運輸省海上技術
安全局船員部長 田辺 淳也君
運輸省港湾局長 御巫 清泰君
運輸省航空局長 丹羽 晟君
海上保安庁次長 野尻 豊君
委員外の出席者
警察庁警備局外
事第一課長 石附 弘君
外務大臣官房審
議官 高島 有終君
厚生省生活衛生
局水道環境部地
域計画室長 鈴木 繁君
厚生省生活衛生
局水道環境部環
境整備課長 坂本 弘道君
水産庁海洋漁業
部国際課長 田家 邦明君
運輸委員会調査
室長 長岡日出雄君
─────────────
委員の異動
六月一日
辞任 補欠選任
高木 義明君 伊藤 英成君
同日
辞任 補欠選任
伊藤 英成君 高木 義明君
同月五日
辞任 補欠選任
山村新治郎君 井奥 貞雄君
同日
辞任 補欠選任
井奥 貞雄君 山村新治郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)
地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局埼玉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、承認第一号)
────◇─────
田
田名部匡省#1
○田名部委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。速見魁君。
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これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。速見魁君。
速
速見魁#2
○速見委員 まず初めに、日本人船員にかかわる問題でございますので、先般日本漁船が拿捕されました事件についてお伺いをいたしたいと思います。本日は水産庁からもお越し願っておりますので、水産庁にお伺いをいたします。
報道によりますと、北海道知事に対する申請から、照宝漁業と北朝鮮との漁業契約など、水産庁としては事前の報告と指導がなされておると報じられています。本事件に関連をいたしまして、今日までの一連の経過についてまず御報告をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →報道によりますと、北海道知事に対する申請から、照宝漁業と北朝鮮との漁業契約など、水産庁としては事前の報告と指導がなされておると報じられています。本事件に関連をいたしまして、今日までの一連の経過についてまず御報告をお願いしたいと思います。
田
田家邦明#3
○田家説明員 お答えいたします。
今回のいわゆる北朝鮮の漁船の拿捕事件の経過については、現在捜査中と聞いておりますので詳細については御容赦願いたいと思うわけでございますが、概略を申し上げれば、二十五日までに、ソ連が北太平洋の公海上でサケ・マス操業を行っておりました北朝鮮の旗を掲げた漁船十二隻をサケ・マスの不法操業の疑いで拿捕、連行した旨の連絡がございました。これに関連いたしまして、国内的には海上保安庁の方におかれまして海上運送法違反の疑いで関係個所の捜索、差し押さえが行われております。
なお、拿捕された漁船につきましては、裁判を受ける目的で現在ナホトカに航行中であり、ソ連からの情報によれば、五日午後ナホトカに到着するという由でございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →今回のいわゆる北朝鮮の漁船の拿捕事件の経過については、現在捜査中と聞いておりますので詳細については御容赦願いたいと思うわけでございますが、概略を申し上げれば、二十五日までに、ソ連が北太平洋の公海上でサケ・マス操業を行っておりました北朝鮮の旗を掲げた漁船十二隻をサケ・マスの不法操業の疑いで拿捕、連行した旨の連絡がございました。これに関連いたしまして、国内的には海上保安庁の方におかれまして海上運送法違反の疑いで関係個所の捜索、差し押さえが行われております。
なお、拿捕された漁船につきましては、裁判を受ける目的で現在ナホトカに航行中であり、ソ連からの情報によれば、五日午後ナホトカに到着するという由でございます。
以上でございます。
速
速見魁#4
○速見委員 私が質問をしているのは、報道をされておりますように、北海道庁にまず申請をして、そして水産庁の指導を受けてこのようなことをやった。あるいは契約書、念書、そういうものについての指導等も実はあった、こういうぐあいに報道されておりますので、それまでの一連の経過について質問をしているわけでありますから、質問の趣旨に従って再度御答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →田
田家邦明#5
○田家説明員 今回の事件の関係者から昨年の五月に北海道庁に申請が出されました漁船登録の関係で、北海道庁から関係資料の提供等があった経過はございます。
水産庁といたしましては、北海道庁から提出された関係資料に含まれている操業形態というものは国内法令上問題があるということで、直接あるいは道庁を通じましてその旨明確に伝えております。その後においてもこのような操業を行うことのないようサケ・マス関係団体あるいは流し網関係団体等に強く注意を喚起してまいったところでございますが、いわばこれら団体の指導の及びにくいアウトサイダー的な関係者によってこのような事態が惹起されたものであり、このことについてはまことに残念に思っております。
なお、ただいま答弁の中で五月と申し上げましたのは誤りでございまして、時期は別にいたしまして、昨年北海道庁から申請がなされた漁船登録の関係で、北海道庁から関係資料等の提出があったというふうに訂正させていただきたいと思います。
以上でございます。
この発言だけを見る →水産庁といたしましては、北海道庁から提出された関係資料に含まれている操業形態というものは国内法令上問題があるということで、直接あるいは道庁を通じましてその旨明確に伝えております。その後においてもこのような操業を行うことのないようサケ・マス関係団体あるいは流し網関係団体等に強く注意を喚起してまいったところでございますが、いわばこれら団体の指導の及びにくいアウトサイダー的な関係者によってこのような事態が惹起されたものであり、このことについてはまことに残念に思っております。
なお、ただいま答弁の中で五月と申し上げましたのは誤りでございまして、時期は別にいたしまして、昨年北海道庁から申請がなされた漁船登録の関係で、北海道庁から関係資料等の提出があったというふうに訂正させていただきたいと思います。
以上でございます。
速
田
田家邦明#7
○田家説明員 お答えいたします。
道庁から提出されました関係資料に含まれている繰業形態の中に漁船の貸し渡しに該当するようなケースもございまして、その場合当然のことながら貸し渡しの許可が必要になるわけでございまして、貸し渡し後にサケ・マス操業を行うのであれば漁船の貸し渡しの許可は困難であるという点、それからサケ・マス操業については許可が必要でございまして、許可は困難であるという点につきまして国内法上の問題として伝えてございます。
この発言だけを見る →道庁から提出されました関係資料に含まれている繰業形態の中に漁船の貸し渡しに該当するようなケースもございまして、その場合当然のことながら貸し渡しの許可が必要になるわけでございまして、貸し渡し後にサケ・マス操業を行うのであれば漁船の貸し渡しの許可は困難であるという点、それからサケ・マス操業については許可が必要でございまして、許可は困難であるという点につきまして国内法上の問題として伝えてございます。
速
速見魁#8
○速見委員 漁船の貸し渡しが問題があるということは、これは明らかに海上運送法違反ということになるわけでしょう。そうしますと、そういうことを察知しておいて関係省庁として、これは認可権は運輸省にあるわけですけれども、そういう点については運輸省との連携は何もなされなかったのですか。水産庁だけでとどめられて指導されたのですか。
この発言だけを見る →田
田家邦明#9
○田家説明員 ただいま申し上げました指導の経過につきましては、昨年北海道庁に提出されました漁船登録の関係で関連資料として提出された資料に関連して指導を申し上げたわけでございまして、その際ただいま御説明申し上げました国内法上の問題があって、あくまでも漁船登録の問題といたしまして国内法上問題がありまして、それを前提とした漁船登録はできないということを申し上げております。したがって、その時点におきましてはあくまでも水産庁の問題でございまして、他省庁とはその時点では御相談しておりません。
この発言だけを見る →速
速見魁#10
○速見委員 私は、やはりそこら辺で今日のこの捕事件という一つの大きな問題が起こってきたのじゃないかなという気がするわけです。そのときに適切に水産庁として、例えば国内法上問題があるとすれば国内法上こういう手続をしてこうだということを明確に指導しておれば、今回のような不幸な事件というものには発展をしていなかったのじゃないかな、このような気がしてなりません。
そういうことで、この問題に時間をとるわけにはまいりませんから、では次に海上保安庁にお尋ねをしたいと思います。
海上保安庁は今回の拿捕事件で家宅捜索をいたしまして、今日までその解明を急いでおられるようですが、捜査を始めた根拠なり今日までの捜査状況について、差し支えのない範囲内でお答えをお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →そういうことで、この問題に時間をとるわけにはまいりませんから、では次に海上保安庁にお尋ねをしたいと思います。
海上保安庁は今回の拿捕事件で家宅捜索をいたしまして、今日までその解明を急いでおられるようですが、捜査を始めた根拠なり今日までの捜査状況について、差し支えのない範囲内でお答えをお願いしたいと思います。
野
野尻豊#11
○野尻政府委員 今回ソ連が拿捕したという十二隻の北朝鮮漁船は四月中に釧路港を出港した十二隻の日本漁船の疑いがあり、これらの船舶については海上運送法第四十四条の二第一項違反の無許可貸し渡しに該当する疑いが濃厚となりましたので、釧路海上保安部におきまして関係部署と連携をとりつつ当該十二隻の所有者である会社の事務所等について捜索差し押さえを実施し、現在、押収資料を精査するとともに関係者から事情を聴取しているところでございます。
この発言だけを見る →速
速見魁#12
○速見委員 今明らかに海上保安庁の捜査の状況として海上運送法違反という容疑で捜査をしておる、こういうことでございますけれども、家宅捜査や事情聴取等の段階で、これ以外にも容疑というのは発展をする可能性はないのかどうか、今日の段階でお答えできればお答え願いたいと思います。
この発言だけを見る →野
野尻豊#13
○野尻政府委員 今後とも関係者からの事情聴取を初め所要の捜査を行いまして、事件の解明に当たっていくこととしております。したがいまして、具体的なことにつきましては現在捜査中でありますので、答弁については差し控えさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →速
野
速
野
速
速見魁#18
○速見委員 わかりました。
海上保安庁にこれ以上のことをお聞きしても何だと思いますから外務省の方にお伺いをいたしておきたいと思います。
拿捕事件が発覚してから外交ルートとして外務省はいろいろな角度から接触をされておるようであります。農林水産委員会あるいは予算委員会等の質疑の中でも若干触れておりますが、外交ルートを通じて対応されてこられました今日までの経過についてお答えを願いたいと思います。
この発言だけを見る →海上保安庁にこれ以上のことをお聞きしても何だと思いますから外務省の方にお伺いをいたしておきたいと思います。
拿捕事件が発覚してから外交ルートとして外務省はいろいろな角度から接触をされておるようであります。農林水産委員会あるいは予算委員会等の質疑の中でも若干触れておりますが、外交ルートを通じて対応されてこられました今日までの経過についてお答えを願いたいと思います。
高
高島有終#19
○高島説明員 お答えいたします。
外務省といたしましては、二十二日にこの事件の発生を承知いたしまして以来、直ちにモスクワにございます日本大使館及びナホトカにございます日本総領事館を通じましてソ連側関係当局に事実関係の照会を行い、それ以後今日に至るまで緊密に連絡をとっているところでございます。
この発言だけを見る →外務省といたしましては、二十二日にこの事件の発生を承知いたしまして以来、直ちにモスクワにございます日本大使館及びナホトカにございます日本総領事館を通じましてソ連側関係当局に事実関係の照会を行い、それ以後今日に至るまで緊密に連絡をとっているところでございます。
速
高
高島有終#21
○高島説明員 私どもがソ連側に照会いたしました結果、聞いておりますところでは、拿捕されました船の数は十二隻、そのうち日本人の乗組員は百六十九名ということでございます。
この発言だけを見る →速
速見魁#22
○速見委員 ソ連としては早急に裁判にかけていくというような報道がなされておりますけれども、日本人漁船の釈放の見通し等についてはどのように外交ルートを通じて感触を受けておられるか、お尋ねをします。
この発言だけを見る →高
高島有終#23
○高島説明員 ソ連側の情報によりますと、当該漁船及びその乗組員は、今週末もしくは来週初めにナホトカにおいて裁判が行われる可能性が強いということでございます。しかし、これら日本人乗組員の釈放の見込みにつきましては、まさにその裁判の結果次第ということで、現時点では明確にお答えする状況にはないわけでございます。
この発言だけを見る →速
速見魁#24
○速見委員 それでは、ぜひひとつ運輸大臣にもお願いをいたしておきますが、外務省としても外交ルートを通じて今回の事件、問題について、詳しく私が申し上げる問題ではございませんけれども、やはり家族を含めて非常に不安の毎日を送っておるわけでありますから、ぜひ一日も早い釈放ができるようにひとつ御努力をお願いしておきたいというぐあいに考えます。
最後に、運輸大臣にお伺いをいたします。今も申し上げましたように、漁船員や家族は不安の毎日を送っているというのが現状であろうかと思います。漁業の環境が厳しいとはいっても、今言ったように国内法の手続を誤ってやってきた、こういうようなことが今後起こらないように指導をお願いしたいわけであります。
特に、こういうような問題が起きますと、今日世界的にも米ソ首脳会談も行われて非常にいい方向に行っている時期でもありますし、対ソ連関係、対朝鮮関係、こういう外交問題にも発展をするということであれば大変なことだろう、このように懸念をするところでございます。したがいまして、先ほどから海上保安庁が鋭意捜査をしておるというようなことでございますが、今後の対応について大臣の所見があればお伺いをいたしたい、このように思います。
この発言だけを見る →最後に、運輸大臣にお伺いをいたします。今も申し上げましたように、漁船員や家族は不安の毎日を送っているというのが現状であろうかと思います。漁業の環境が厳しいとはいっても、今言ったように国内法の手続を誤ってやってきた、こういうようなことが今後起こらないように指導をお願いしたいわけであります。
特に、こういうような問題が起きますと、今日世界的にも米ソ首脳会談も行われて非常にいい方向に行っている時期でもありますし、対ソ連関係、対朝鮮関係、こういう外交問題にも発展をするということであれば大変なことだろう、このように懸念をするところでございます。したがいまして、先ほどから海上保安庁が鋭意捜査をしておるというようなことでございますが、今後の対応について大臣の所見があればお伺いをいたしたい、このように思います。
大
大野明#25
○大野国務大臣 今回の事件を契機として、今までこんなことが起こり得るとは思っておらなかったことが起こったという感じでございます。しかし、先ほども政府委員から答弁申し上げましたように、現在所要の捜査を海上保安庁の優秀な職員が適切に、迅速にやっておりますので、いましばらくの時間で事実が解明されると思いますから、それをよく勉強してやっていきたい、こう考えております。
この発言だけを見る →速
速見魁#26
○速見委員 わかりました。
それでは、この拿捕事件の問題については質問を終わりたいと思います。水産庁あるいは外務省、
わざわざ御出席をしていただきましてありがとうございました。
それでは、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案、本題の質問に入りたいと思います。
まず、外航海運の現況というものを認識する意味から、若干外航海運事業の概況についてお伺いをいたしたいと思います。
まず第一に、日本商船隊の船籍別隻数についてお伺いいたします。二つには、日本人船員と外国人船員の内訳、特に日本船の場合には近代化船、在来船、マルシップ船の内訳について、それから外国用船については混乗船、全員日本人が配乗している配乗船、全員が外国人の配乗船、この内訳についてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →それでは、この拿捕事件の問題については質問を終わりたいと思います。水産庁あるいは外務省、
わざわざ御出席をしていただきましてありがとうございました。
それでは、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案、本題の質問に入りたいと思います。
まず、外航海運の現況というものを認識する意味から、若干外航海運事業の概況についてお伺いをいたしたいと思います。
まず第一に、日本商船隊の船籍別隻数についてお伺いいたします。二つには、日本人船員と外国人船員の内訳、特に日本船の場合には近代化船、在来船、マルシップ船の内訳について、それから外国用船については混乗船、全員日本人が配乗している配乗船、全員が外国人の配乗船、この内訳についてお伺いをいたします。
宮
宮本春樹#27
○宮本政府委員 お答えいたします。
まず私の方から日本商船隊の隻数についてお答えいたしまして、その後、船員の問題については船員部長からお答えするというふうにいたします。
平成元年の年央におきます我が国商船隊の隻数は二千二隻でございます。その内訳といたしましては、日本船は五百三十二隻、これは二七%に当たります。それから外国用船は千四百七十隻、七三%となっております。
この発言だけを見る →まず私の方から日本商船隊の隻数についてお答えいたしまして、その後、船員の問題については船員部長からお答えするというふうにいたします。
平成元年の年央におきます我が国商船隊の隻数は二千二隻でございます。その内訳といたしましては、日本船は五百三十二隻、これは二七%に当たります。それから外国用船は千四百七十隻、七三%となっております。
田
田辺淳也#28
○田辺(淳)政府委員 続きまして、船員についてお答えをいたします。
我が国商船隊二千二隻、この内訳が先ほどのお話で日本船が五百三十二隻、外国用船が千四百七十隻でございます。この乗組員数でございますが、単純な外国用船や混乗船があるものでございますので正確な把握は困難でございますけれども、平成元年央で合計約四万四千七百人、うち日本人約九千七百人、外国人約三万五千人と推計されております。
〔委員長退席、亀井(善)委員長代理着席〕
内訳でございますが、まず日本船でございます。五百三十二隻のうちマルシップが百八十九隻ございます。それに配乗されております船員が四千五百人。内訳を申し上げますと日本人が千五百人、外国人が三千人でございます。次に近代化船でございますが、これが百八十四隻ございます。これに配乗されております船員が二千九百人、全員日本人でございます。それから、その他の日本船でございますが、百五十九隻ございます。これに三千五百人船員が乗っておりますが、これも全員日本人でございます。それで日本船の合計でございますが一万九百人、内訳は日本人七千九百人、外国人三千人でございます。
次に、単純な外国用船でございますが、これが千四百七十隻ございます。これに三万三千八百人外国人と日本人が乗っておりまして、内訳は日本人が千八百人、外国人が三万二千人でございます。
この発言だけを見る →我が国商船隊二千二隻、この内訳が先ほどのお話で日本船が五百三十二隻、外国用船が千四百七十隻でございます。この乗組員数でございますが、単純な外国用船や混乗船があるものでございますので正確な把握は困難でございますけれども、平成元年央で合計約四万四千七百人、うち日本人約九千七百人、外国人約三万五千人と推計されております。
〔委員長退席、亀井(善)委員長代理着席〕
内訳でございますが、まず日本船でございます。五百三十二隻のうちマルシップが百八十九隻ございます。それに配乗されております船員が四千五百人。内訳を申し上げますと日本人が千五百人、外国人が三千人でございます。次に近代化船でございますが、これが百八十四隻ございます。これに配乗されております船員が二千九百人、全員日本人でございます。それから、その他の日本船でございますが、百五十九隻ございます。これに三千五百人船員が乗っておりますが、これも全員日本人でございます。それで日本船の合計でございますが一万九百人、内訳は日本人七千九百人、外国人三千人でございます。
次に、単純な外国用船でございますが、これが千四百七十隻ございます。これに三万三千八百人外国人と日本人が乗っておりまして、内訳は日本人が千八百人、外国人が三万二千人でございます。
速
速見魁#29
○速見委員 それではちょっとこの中でお尋ねいたしますが、今答弁されました商船隊の区分の中で、今度のこの改正案で本法を適用する対象船舶というのはどのくらいになるのでしょう。
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