安全保障委員会
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会
会議録情報#0
平成八年五月十四日(火曜日)
午前十時一分開議
出席委員
委員長 吹田 愰君
理事 瓦 力君 理事 浜田 靖一君
理事 町村 信孝君 理事 佐藤 茂樹君
理事 西村 眞悟君 理事 平田 米男君
理事 田口 健二君 理事 前原 誠司君
麻生 太郎君 大野 功統君
金子 一義君 栗原 博久君
中谷 元君 中山 利生君
野田 聖子君 森 喜朗君
渡瀬 憲明君 赤松 正雄君
石井 一君 大石 正光君
長内 順一君 河合 正智君
神田 厚君 北橋 健治君
月原 茂皓君 渡辺浩一郎君
大出 俊君 小林 守君
坂上 富男君 東中 光雄君
山花 貞夫君
出席国務大臣
外 務 大 臣 池田 行彦君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 臼井日出男君
出席政府委員
内閣官房内閣安
全保障室長 三井 康有君
防衛庁長官官房
長 江間 清二君
防衛庁防衛局長 秋山 昌廣君
防衛庁教育訓練
局長 粟 威之君
防衛庁装備局長 荒井 寿光君
防衛施設庁長官 諸冨 増夫君
防衛施設庁施設
部長 小澤 毅君
外務省北米局長 折田 正樹君
委員外の出席者
安全保障委員会
調査室長 下尾 晃正君
―――――――――――――
委員の異動
四月十二日
辞任 補欠選任
河合 正智君 福島 豊君
同日
辞任 補欠選任
福島 豊君 河合 正智君
五月十四日
辞任 補欠選任
平泉 渉君 金子 一義君
森 喜朗君 栗原 博久君
今津 寛君 長内 順一君
米沢 隆君 北橋 健治君
五島 正規君 小林 守君
早川 勝君 坂上 富男君
同日
辞任 補欠選任
金子 一義君 平泉 渉君
栗原 博久君 森 喜朗君
長内 順一君 今津 寛君
北橋 健治君 米沢 隆君
小林 守君 五島 正規君
坂上 富男君 早川 勝君
―――――――――――――
四月十二日
リマ演習区域の指定解除に関する陳情書
(第二二八号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
防衛庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第三〇号)
国の安全保障に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時一分開議
出席委員
委員長 吹田 愰君
理事 瓦 力君 理事 浜田 靖一君
理事 町村 信孝君 理事 佐藤 茂樹君
理事 西村 眞悟君 理事 平田 米男君
理事 田口 健二君 理事 前原 誠司君
麻生 太郎君 大野 功統君
金子 一義君 栗原 博久君
中谷 元君 中山 利生君
野田 聖子君 森 喜朗君
渡瀬 憲明君 赤松 正雄君
石井 一君 大石 正光君
長内 順一君 河合 正智君
神田 厚君 北橋 健治君
月原 茂皓君 渡辺浩一郎君
大出 俊君 小林 守君
坂上 富男君 東中 光雄君
山花 貞夫君
出席国務大臣
外 務 大 臣 池田 行彦君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 臼井日出男君
出席政府委員
内閣官房内閣安
全保障室長 三井 康有君
防衛庁長官官房
長 江間 清二君
防衛庁防衛局長 秋山 昌廣君
防衛庁教育訓練
局長 粟 威之君
防衛庁装備局長 荒井 寿光君
防衛施設庁長官 諸冨 増夫君
防衛施設庁施設
部長 小澤 毅君
外務省北米局長 折田 正樹君
委員外の出席者
安全保障委員会
調査室長 下尾 晃正君
―――――――――――――
委員の異動
四月十二日
辞任 補欠選任
河合 正智君 福島 豊君
同日
辞任 補欠選任
福島 豊君 河合 正智君
五月十四日
辞任 補欠選任
平泉 渉君 金子 一義君
森 喜朗君 栗原 博久君
今津 寛君 長内 順一君
米沢 隆君 北橋 健治君
五島 正規君 小林 守君
早川 勝君 坂上 富男君
同日
辞任 補欠選任
金子 一義君 平泉 渉君
栗原 博久君 森 喜朗君
長内 順一君 今津 寛君
北橋 健治君 米沢 隆君
小林 守君 五島 正規君
坂上 富男君 早川 勝君
―――――――――――――
四月十二日
リマ演習区域の指定解除に関する陳情書
(第二二八号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
防衛庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第三〇号)
国の安全保障に関する件
――――◇―――――
吹
吹田愰#1
○吹田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、防衛庁設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。渡辺浩一郎君。
この発言だけを見る →内閣提出、防衛庁設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。渡辺浩一郎君。
渡
渡辺浩一郎#2
○渡辺(浩)委員 私は、新進党の渡辺浩一郎でございます。
先般、四月の半ばにアメリカのクリントン大統領が訪日をされ、そこで日米安全保障に関する共同声明、共同宣言ですか、これを出されておりまして、それに基づいて、政府・与党が日本の安全保障に関していろいろな具体的な措置のための動きを始めたというふうに私はとらえております。
例えば「日米防衛協力のための指針」、通称ガイドラインだとか、あるいはまた日米物品役務相互提供協定、ACSAとか、あるいはまた有事立法、こういったもの一つ一つについて見直しをしていこうという動きがあるというふうに私は見ておりまして、それらが並行して動いている中、お互いの関連は非常に深いと思うのですけれども、私は、きょうそれらを一つ一つ順を追って質問させていただきたいというふうに思っております。
まず、先月の四月十七日に発表いたしました日米安全保障共同宣言についてお伺いいたしたいと思います。
安保の再定義が共同宣言の中でうたい込まれておりますけれども、安保の再定義をしなきゃいけない根拠をまず大所高所から長官にお伺いしたいと思いますが、ひとつお願いいたします。
この発言だけを見る →先般、四月の半ばにアメリカのクリントン大統領が訪日をされ、そこで日米安全保障に関する共同声明、共同宣言ですか、これを出されておりまして、それに基づいて、政府・与党が日本の安全保障に関していろいろな具体的な措置のための動きを始めたというふうに私はとらえております。
例えば「日米防衛協力のための指針」、通称ガイドラインだとか、あるいはまた日米物品役務相互提供協定、ACSAとか、あるいはまた有事立法、こういったもの一つ一つについて見直しをしていこうという動きがあるというふうに私は見ておりまして、それらが並行して動いている中、お互いの関連は非常に深いと思うのですけれども、私は、きょうそれらを一つ一つ順を追って質問させていただきたいというふうに思っております。
まず、先月の四月十七日に発表いたしました日米安全保障共同宣言についてお伺いいたしたいと思います。
安保の再定義が共同宣言の中でうたい込まれておりますけれども、安保の再定義をしなきゃいけない根拠をまず大所高所から長官にお伺いしたいと思いますが、ひとつお願いいたします。
臼
臼井日出男#3
○臼井国務大臣 御承知のとおり、冷戦終結後の世界情勢は、残念ながら我がアジア太平洋地域においては極めて不透明な状態が存在をしている、こういう状況には変わりはないわけでございます。
それと同時に、従来から日米安保条約というのは、単に我が国の防衛のためだけに必要であるということだけではなくて、両国関係の中核であり、また我が国の外交関係、多くの外国との外交関係を取り結ぶ基本でもあるということから考えますと、私どもの国の役割、周辺地域への安全と平和のための貢献ということを考えますと、その役割は一層重要になってきている、こういう認識のもとに改めて日米安保条約の再確認をいたしたところでございます。
この再確認をもとに、二十一世紀に向けて新しい日米関係というものをつくり出していくもとにしたい、このように考えている次第でございます。
この発言だけを見る →それと同時に、従来から日米安保条約というのは、単に我が国の防衛のためだけに必要であるということだけではなくて、両国関係の中核であり、また我が国の外交関係、多くの外国との外交関係を取り結ぶ基本でもあるということから考えますと、私どもの国の役割、周辺地域への安全と平和のための貢献ということを考えますと、その役割は一層重要になってきている、こういう認識のもとに改めて日米安保条約の再確認をいたしたところでございます。
この再確認をもとに、二十一世紀に向けて新しい日米関係というものをつくり出していくもとにしたい、このように考えている次第でございます。
渡
渡辺浩一郎#4
○渡辺(浩)委員 冷戦が終わって、日本を含む極東での安全保障の動きが大分変わってきたというふうに思っておるわけですけれども、そうした中、このクリントン大統領が来られた機会をとらえて、極東における日米の安全保障を強化していかなきゃいけないという認識かなというふうに私はとらえておりますけれども、そうした強化をしていかなきゃいけない理由がもう一つよく見えないと私はとらえておりまして、その辺はどういうふうにお考えなのか、長官にお伺いしたいのです。
この発言だけを見る →折
折田正樹#5
○折田政府委員 今防衛庁長官がお話しになりましたけれども、最近の国際情勢というものを見ておりますと、冷戦の終結によりまして、世界的規模の武力紛争が発生する可能性は遠のいたということ、それからアジア太平洋地域においても安全保障情勢の改善へ向けた前向きな動きが見られるということは確かでございますが、他方で、朝鮮半島におきます軍事的緊張は継続しておりますし、依然、不確実な面、不安定な面ということが残っているんだろうというふうに思います。
こういう状況を踏まえまして、最近、日本でもアメリカでもそれぞれの防衛政策の見直しが行われたというのは、委員御承知のとおりでございます。
アメリカにおきましては、冷戦後、前方展開戦力の一定の削減が行われたわけでございますけれども、一九九三年のボトムアップレビュー、それから昨年二月の東アジア戦略報告によりまして、アジア太平洋地域におけるアメリカのコミットメントを引き続き維持するという考え方が示されたわけでございます。これはアメリカの方でございますが、日本の方におきましても、効率的な防衛力の整備を旨とする新防衛計画大綱が策定されたことは、御承知のとおりだろうというふうに思います。
そういう国際情勢の動向、それから、これに対応しました日米双方の防衛政策の見直しを踏まえまして、改めて日米安保体制の重要な役割を日米双方が確認したというのが、今回の橋本総理とクリントン大統領の間で署名された共同宣言の意義であろうというふうに思うわけでございます。
私ども、日米安保体制を堅持し、そして円滑かつ効果的な運用を確保していくことが非常に重要であると考えておりまして、今日の安全保障情勢のもとで日米安保体制の信頼性を向上させていく必要があるのではないか、そして日米間の協力関係をさらに増進していく必要があるのではないかということでございます。
このような認識のもとに、過去一年間、日米両政府間で安全保障分野におきまして緊密な対話を積み重ねてきたわけでございます。その積み重ねの上に今度の日米安全保障共同宣言ができているということでございまして、その日米安保体制の信頼性向上のための措置を一つ一つとっていこうというのが趣旨でございます。
この発言だけを見る →こういう状況を踏まえまして、最近、日本でもアメリカでもそれぞれの防衛政策の見直しが行われたというのは、委員御承知のとおりでございます。
アメリカにおきましては、冷戦後、前方展開戦力の一定の削減が行われたわけでございますけれども、一九九三年のボトムアップレビュー、それから昨年二月の東アジア戦略報告によりまして、アジア太平洋地域におけるアメリカのコミットメントを引き続き維持するという考え方が示されたわけでございます。これはアメリカの方でございますが、日本の方におきましても、効率的な防衛力の整備を旨とする新防衛計画大綱が策定されたことは、御承知のとおりだろうというふうに思います。
そういう国際情勢の動向、それから、これに対応しました日米双方の防衛政策の見直しを踏まえまして、改めて日米安保体制の重要な役割を日米双方が確認したというのが、今回の橋本総理とクリントン大統領の間で署名された共同宣言の意義であろうというふうに思うわけでございます。
私ども、日米安保体制を堅持し、そして円滑かつ効果的な運用を確保していくことが非常に重要であると考えておりまして、今日の安全保障情勢のもとで日米安保体制の信頼性を向上させていく必要があるのではないか、そして日米間の協力関係をさらに増進していく必要があるのではないかということでございます。
このような認識のもとに、過去一年間、日米両政府間で安全保障分野におきまして緊密な対話を積み重ねてきたわけでございます。その積み重ねの上に今度の日米安全保障共同宣言ができているということでございまして、その日米安保体制の信頼性向上のための措置を一つ一つとっていこうというのが趣旨でございます。
渡
渡辺浩一郎#6
○渡辺(浩)委員 わかりました。
ちょっと細かいことを伺いますけれども、昨年の十一月に新防衛計画の大綱というのが発表されておりますけれども、これは私の記憶では、たしか昨年の七月にクリントン大統領の訪日を踏まえて新防衛計画の大綱ができ上がる、こういうふうに私ども考えておりましたが、クリントン大統領の訪日がおくれてこれが逆になってしまっているのじゃないか。その辺のことの中で、今回の新防衛計画の大綱と共同宣言との整合性というのはきちっとつかまれているのかどうか、その辺はいかがでございましょうか。
この発言だけを見る →ちょっと細かいことを伺いますけれども、昨年の十一月に新防衛計画の大綱というのが発表されておりますけれども、これは私の記憶では、たしか昨年の七月にクリントン大統領の訪日を踏まえて新防衛計画の大綱ができ上がる、こういうふうに私ども考えておりましたが、クリントン大統領の訪日がおくれてこれが逆になってしまっているのじゃないか。その辺のことの中で、今回の新防衛計画の大綱と共同宣言との整合性というのはきちっとつかまれているのかどうか、その辺はいかがでございましょうか。
折
折田正樹#7
○折田政府委員 委員御指摘のように、当初は昨年の十一月にクリントン大統領が来られることになっておりまして、できればそのときに日米安保共同宣言を発出し、時を同じくして、国内で防衛計画大綱の議論が行われていたわけでございます。
私ども、これは、両者は言ってみれば表裏一体のものであるというふうに思っているわけでございますが、残念ながらクリントン大統領の訪日がずれ込んでしまったというのが事実でございますが、アジア太平洋地域の平和と繁栄を図る上で、日米安保条約を中核とする日米同盟関係が、今後ともこれまで同様重要な役割を果たしていくということを確認した今度の日米安保共同宣言というのは、防衛計画大綱の考え方と軌を一にしているものであるというふうに私ども思います。
防衛計画の大綱というのは、日本が日本の防衛政策として策定したものでございます。その日本の防衛政策に基づきましてアメリカ側と交渉した結果できたのが今度の共同宣言でございまして、私ども、軌を一にしているということでございまして、整合性はとれておるというふうに考えております。
この発言だけを見る →私ども、これは、両者は言ってみれば表裏一体のものであるというふうに思っているわけでございますが、残念ながらクリントン大統領の訪日がずれ込んでしまったというのが事実でございますが、アジア太平洋地域の平和と繁栄を図る上で、日米安保条約を中核とする日米同盟関係が、今後ともこれまで同様重要な役割を果たしていくということを確認した今度の日米安保共同宣言というのは、防衛計画大綱の考え方と軌を一にしているものであるというふうに私ども思います。
防衛計画の大綱というのは、日本が日本の防衛政策として策定したものでございます。その日本の防衛政策に基づきましてアメリカ側と交渉した結果できたのが今度の共同宣言でございまして、私ども、軌を一にしているということでございまして、整合性はとれておるというふうに考えております。
渡
渡辺浩一郎#8
○渡辺(浩)委員 わかりました。
それでは、その前の十一月の新防衛計画の大綱では、我が国の周辺地域における平和と安全をうたっておりますけれども、共同宣言では少し言葉が変わっていて、アジア太平洋地域の平和と安全というふうに書いてあります。しかし一方、日米安保条約の第六条では、極東における国際平和及び安全というふうに書いてあるわけですね。
この三つ、つまり、我が国の周辺、アジア太平洋地域、そして極東というふうに言葉が違って、多くの人たちが質問されているかと思いますが、この辺の違いが先ほどの整合性の話とちょっと違うのではないかと思いますけれども、この言葉の違いを御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、その前の十一月の新防衛計画の大綱では、我が国の周辺地域における平和と安全をうたっておりますけれども、共同宣言では少し言葉が変わっていて、アジア太平洋地域の平和と安全というふうに書いてあります。しかし一方、日米安保条約の第六条では、極東における国際平和及び安全というふうに書いてあるわけですね。
この三つ、つまり、我が国の周辺、アジア太平洋地域、そして極東というふうに言葉が違って、多くの人たちが質問されているかと思いますが、この辺の違いが先ほどの整合性の話とちょっと違うのではないかと思いますけれども、この言葉の違いを御説明いただきたいと思います。
折
折田正樹#9
○折田政府委員 安保条約には「極東」という言葉が使われております。安保条約上の極東といいますのは、これまでも政府で御答弁申し上げているとおり、日米両国が平和、安全の維持に共通の関心を有している区域であって、「この意味で実際問題として両国共通の関心の的となる極東の区域は、この条約に関する限り、在日米軍が日本の施設及び区域を使用して武力攻撃に対する防衛に寄与しうる区域」ということで、この区域は、大体においてフィリピン以北並びに日本及びその周辺地域、韓国、台湾を含むものであることは、今まで申し上げてきているとおりでございます。
今回の日米の共同宣言というのは、安保条約の解釈だとか適用関係に手をつけるものではございません。今まで申し上げたような安保条約の制度、仕組みをもとにして日米間で話し合った結果、今度できたわけでございます。
委員御指摘のように、まず、「アジア太平洋地域」という言葉を使ってございますけれども、これは、今申し上げましたような日米安保条約の目的達成のために、この条約に基づきまして米軍に我が国の施設・区域の使用を認めているということがこの地域におきます米軍のプレゼンスを支えているという事実、そして、日米が安保を基盤として協力関係を維持しているということがアジア太平洋諸国の平和と安定に好ましい影響を与えて、結果として地域全体の安定要因として作用しているという認識を述べているわけでございまして、極東の範囲を広げたとか広げないとかいうことではなくて、現状の安保体制がそのような効果を有するということを述べたものでございます。
それからもう一つ、委員御指摘のように、「日本周辺地域」という言葉も使ってございます。この日本周辺地域というのは、昨年の防衛計画大綱で使われた言葉をそのまま使っているわけでございますけれども、我が国の平和と安全に重要な影響を与えるような事態の発生し得る日本の周辺というような意味でございまして、そういう意味で使っているということでございます。
若干紛らわしいというのは御指摘のとおりかもしれませんが、そういうような考え方で言葉を使っているということでございます。
この発言だけを見る →今回の日米の共同宣言というのは、安保条約の解釈だとか適用関係に手をつけるものではございません。今まで申し上げたような安保条約の制度、仕組みをもとにして日米間で話し合った結果、今度できたわけでございます。
委員御指摘のように、まず、「アジア太平洋地域」という言葉を使ってございますけれども、これは、今申し上げましたような日米安保条約の目的達成のために、この条約に基づきまして米軍に我が国の施設・区域の使用を認めているということがこの地域におきます米軍のプレゼンスを支えているという事実、そして、日米が安保を基盤として協力関係を維持しているということがアジア太平洋諸国の平和と安定に好ましい影響を与えて、結果として地域全体の安定要因として作用しているという認識を述べているわけでございまして、極東の範囲を広げたとか広げないとかいうことではなくて、現状の安保体制がそのような効果を有するということを述べたものでございます。
それからもう一つ、委員御指摘のように、「日本周辺地域」という言葉も使ってございます。この日本周辺地域というのは、昨年の防衛計画大綱で使われた言葉をそのまま使っているわけでございますけれども、我が国の平和と安全に重要な影響を与えるような事態の発生し得る日本の周辺というような意味でございまして、そういう意味で使っているということでございます。
若干紛らわしいというのは御指摘のとおりかもしれませんが、そういうような考え方で言葉を使っているということでございます。
渡
渡辺浩一郎#10
○渡辺(浩)委員 そのアジア太平洋という具体的なところは、もう地域としては出ているのでしょうか。例えば、先般、参議院で寺澤議員が同じような質問をされて、たしか首相は、あえて言えば東アジアと大洋州だというふうな答弁をされているやに聞いておりますけれども、防衛庁としては、このアジア太平洋地域というのが具体的な場所としてもう既に頭の中に入っているかどうか、その辺をお伺いしたいのです。
この発言だけを見る →折
折田正樹#11
○折田政府委員 「アジア太平洋地域」という言葉は、世上いろいろなケースでよく使われると思います。その使われたときの文脈で解釈していく必要があろうかと思います。
今回の共同宣言に使われております「アジア太平洋地域」というのは、先ほど申し上げましたように、言ってみれば、日米安保条約が安定要因として作用している地域ということでございますので、厳密にどこからどこまでというふうに地理的範囲を限定すべき性格のものではないというのが我々の考え方でございます。強いて申し上げますれば、先ほど委員も御指摘のように、基本的には東アジア、太平洋の両地域を念頭には置いておりますが、今申し上げましたように、どこからどこまでということで厳密に線が引けるという性格のものではございません。
この発言だけを見る →今回の共同宣言に使われております「アジア太平洋地域」というのは、先ほど申し上げましたように、言ってみれば、日米安保条約が安定要因として作用している地域ということでございますので、厳密にどこからどこまでというふうに地理的範囲を限定すべき性格のものではないというのが我々の考え方でございます。強いて申し上げますれば、先ほど委員も御指摘のように、基本的には東アジア、太平洋の両地域を念頭には置いておりますが、今申し上げましたように、どこからどこまでということで厳密に線が引けるという性格のものではございません。
渡
渡辺浩一郎#12
○渡辺(浩)委員 わかりました。共同宣言についてはこのくらいにさせていただいて、時間もありませんので、次に進めさせていただきます。
次は、「日米防衛協力のための指針」、ガイドライン、これを、私どもの聞いている範囲内では、ことしの秋口までに何とか見直しをしていこうということに承っております。旧の大綱が五十一年にできて、それに基づいて昭和五十三年にガイドラインができているわけですね。つまり、旧の大綱ができて、それに基づいてガイドラインができているのですから、昨年の十一月に新大綱がつくられたわけですから、今回もそれに基づいてガイドラインを見直していこうということだろうと思うのです。
このガイドラインの第三項というのでしょうか、一番最後のところ、つまり、日本以外の極東における事態で日本の安全に重要な影響を持っている場合云々、こういうところだけを見直しをするのか、あるいは新大綱に基づいてガイドラインを全面的に見直しをしていこうという考えなのか、その辺の意向をお伺いしたいのです。
この発言だけを見る →次は、「日米防衛協力のための指針」、ガイドライン、これを、私どもの聞いている範囲内では、ことしの秋口までに何とか見直しをしていこうということに承っております。旧の大綱が五十一年にできて、それに基づいて昭和五十三年にガイドラインができているわけですね。つまり、旧の大綱ができて、それに基づいてガイドラインができているのですから、昨年の十一月に新大綱がつくられたわけですから、今回もそれに基づいてガイドラインを見直していこうということだろうと思うのです。
このガイドラインの第三項というのでしょうか、一番最後のところ、つまり、日本以外の極東における事態で日本の安全に重要な影響を持っている場合云々、こういうところだけを見直しをするのか、あるいは新大綱に基づいてガイドラインを全面的に見直しをしていこうという考えなのか、その辺の意向をお伺いしたいのです。
秋
秋山昌廣#13
○秋山(昌)政府委員 「日米防衛協力のための指針」につきましては、さきの日米安保共同宣言におきまして、日米間で見直しを開始するということが合意されました。
その見直しの範囲でございますけれども、確かに現在のガイドラインは、一項、二項、三項と分かれておりまして、一項、二項についてはある程度の共同研究が進んだわけでございますけれども、三項については、率直に申し上げまして、研究の面では余り進んでいないというのが現状であります。
そういう現状を踏まえ、かつ、今御質問の中にございましたように、昨年の末に新防衛大綱が決定されたということを踏まえまして、この三項も含めまして、もちろん一項、二項も関係してくると思います、あるいは従来の一項、二項、三項にとどまるのかという問題もございますが、その辺につきましては、今後、まさに米国あるいは関係する省庁とも相談しながら検討してまいりたいと考えております。
なお、時期についての御質問がございましたけれども、これにつきましても、これからどういう範囲でどのような形でやっていくかということを検討する過程で、その日程とかタイミングというものにつきましても議論をしていきたいということで、現時点でいつまでにということを決めているわけではございません。
この発言だけを見る →その見直しの範囲でございますけれども、確かに現在のガイドラインは、一項、二項、三項と分かれておりまして、一項、二項についてはある程度の共同研究が進んだわけでございますけれども、三項については、率直に申し上げまして、研究の面では余り進んでいないというのが現状であります。
そういう現状を踏まえ、かつ、今御質問の中にございましたように、昨年の末に新防衛大綱が決定されたということを踏まえまして、この三項も含めまして、もちろん一項、二項も関係してくると思います、あるいは従来の一項、二項、三項にとどまるのかという問題もございますが、その辺につきましては、今後、まさに米国あるいは関係する省庁とも相談しながら検討してまいりたいと考えております。
なお、時期についての御質問がございましたけれども、これにつきましても、これからどういう範囲でどのような形でやっていくかということを検討する過程で、その日程とかタイミングというものにつきましても議論をしていきたいということで、現時点でいつまでにということを決めているわけではございません。
渡
渡辺浩一郎#14
○渡辺(浩)委員 大変大事なガイドラインの見直しですので、これはある程度見通しをつけておきませんと大変ぐあいが悪いと思っております。今の話ですと、全面的な見直しをするのか、一部見直しをするのか、それから、それに伴ってその時期もまだわからないということなのです。
もう一度お伺いしますけれども、本当に部分的な見直しだけなのか、あるいは全面的に、全部徹底的に見直しをするのか、その辺の意思をはっきりと伺いたいと思います、ちょっと確認で。
この発言だけを見る →もう一度お伺いしますけれども、本当に部分的な見直しだけなのか、あるいは全面的に、全部徹底的に見直しをするのか、その辺の意思をはっきりと伺いたいと思います、ちょっと確認で。
秋
秋山昌廣#15
○秋山(昌)政府委員 日米の首脳間で合意されたことでございますし、かつ、昨年決定された新防衛大綱の中でも、日米安保体制の信頼性の向上のために、日米間のこういった共同研究等について積極的にうたっておりますので、まず、我々としては、このガイドラインの見直しをどういう形で、またその対象をどうするのか、今御質問がございましたように、一部見直しなのか、全面的見直しなのか、それを米側と議論いたしませんと、一方的にこういうことを考えているということを今申し上げる段階にはない。
ただ、できれば早く米側とそういった議論を始めたいと思っておりまして、可能であれば今月中にも米側とそういったような議論を開始していきたい、そういうふうに考えておりまして、全面的といいますか、少なくとも一部の見直しといったような感じではなくて、新しい防衛大綱に基づき、新しい状況を踏まえてガイドラインを見直していきたい、一部の手直しということではないと理解しております。
この発言だけを見る →ただ、できれば早く米側とそういった議論を始めたいと思っておりまして、可能であれば今月中にも米側とそういったような議論を開始していきたい、そういうふうに考えておりまして、全面的といいますか、少なくとも一部の見直しといったような感じではなくて、新しい防衛大綱に基づき、新しい状況を踏まえてガイドラインを見直していきたい、一部の手直しということではないと理解しております。
渡
渡辺浩一郎#16
○渡辺(浩)委員 わかりました。
それでは、どこでその見直しをするかということと、それから、新たにこの見直しのための専門の機関を設けるのかどうか、その辺をちょっとお伺いしたいのです。
この発言だけを見る →それでは、どこでその見直しをするかということと、それから、新たにこの見直しのための専門の機関を設けるのかどうか、その辺をちょっとお伺いしたいのです。
秋
秋山昌廣#17
○秋山(昌)政府委員 現行の指針をつくりましたときは、北米局長、防衛局長等を日本側メンバーとする防衛協力小委員会というものをつくりまして、そこでの研究協議の結果、現在のガイドラインが昭和五十三年につくられたということでございます。
したがいまして、指針の見直しに係る組織につきまして検討しなければならないと考えております。その場合、五十一年から五十三年のその策定経緯と、日米安保協議委員会の構成員がかわっております、そういった構成員とのバランスを踏まえまして、これは米側と協議したいと思っております。外務省とも協議しながらこの新しい検討体制を整備してまいりたい、かように考えております。
この発言だけを見る →したがいまして、指針の見直しに係る組織につきまして検討しなければならないと考えております。その場合、五十一年から五十三年のその策定経緯と、日米安保協議委員会の構成員がかわっております、そういった構成員とのバランスを踏まえまして、これは米側と協議したいと思っております。外務省とも協議しながらこの新しい検討体制を整備してまいりたい、かように考えております。
渡
渡辺浩一郎#18
○渡辺(浩)委員 わかりました。
そのガイドラインの見直しを含めて、日米間の防衛協力の一般的な話としてちょっと御質問をさせていただきます。
今話が出ましたガイドラインの三項で、「日本以外の極東における事態で日本の安全に重要な影響を与える場合」と書いてありますけれども、この極東の有事ということが大事なことだと思うのです。前から言われていることかもしれませんが、もう一度確認いたします。ここでうたっている、何をもって極東の有事としているのか、具体的な定義があればお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そのガイドラインの見直しを含めて、日米間の防衛協力の一般的な話としてちょっと御質問をさせていただきます。
今話が出ましたガイドラインの三項で、「日本以外の極東における事態で日本の安全に重要な影響を与える場合」と書いてありますけれども、この極東の有事ということが大事なことだと思うのです。前から言われていることかもしれませんが、もう一度確認いたします。ここでうたっている、何をもって極東の有事としているのか、具体的な定義があればお答えいただきたいと思います。
秋
秋山昌廣#19
○秋山(昌)政府委員 御質問の極東有事につきましては、防衛庁といたしましては、明確に定義された概念はないと認識しております。
まず、極東ということにつきまして、先ほど北米局長からも答弁がございましたように、甲という具体的な地域指定があるわけではございません。大まかに言えば考え方はこういうことである、先ほど北米局長から答弁したとおりでございます。
しからば有事とは何かということになるわけでありますが、あえて申し上げれば、我が国周辺地域において限定的な武力紛争が生起するような事態は有事であろうと思いますけれども、それ以外はどうなのかといったような疑問に対しましては、まさに我が国の平和と安全に重要な影響を与えるような事態が発生した場合ということでございまして、今それ以上の定義といいますか考え方はございません。
極東の範囲内で起こる有事というものにつきましては、そういう状況を見ながら具体的に判断をするということになろうかと思います。
この発言だけを見る →まず、極東ということにつきまして、先ほど北米局長からも答弁がございましたように、甲という具体的な地域指定があるわけではございません。大まかに言えば考え方はこういうことである、先ほど北米局長から答弁したとおりでございます。
しからば有事とは何かということになるわけでありますが、あえて申し上げれば、我が国周辺地域において限定的な武力紛争が生起するような事態は有事であろうと思いますけれども、それ以外はどうなのかといったような疑問に対しましては、まさに我が国の平和と安全に重要な影響を与えるような事態が発生した場合ということでございまして、今それ以上の定義といいますか考え方はございません。
極東の範囲内で起こる有事というものにつきましては、そういう状況を見ながら具体的に判断をするということになろうかと思います。
渡
渡辺浩一郎#20
○渡辺(浩)委員 言葉の定義というのは大変難しいですし、政府としては、極東有事の具体的な例というのをこれからまた新たに検討していくのがろうというふうに私はとらえております。
一方で、今御説明がありました極東有事のときに、日本としては後方支援を行っていくということになるかと思うのですが、その後方支援の具体的なことというのが私どもにはまだはっきりと目に見えてきていないと私はとらえております。政府として、後方支援というのはどういうことを考えているか、ちょっと改めて御質問させていただきたいのです。
この発言だけを見る →一方で、今御説明がありました極東有事のときに、日本としては後方支援を行っていくということになるかと思うのですが、その後方支援の具体的なことというのが私どもにはまだはっきりと目に見えてきていないと私はとらえております。政府として、後方支援というのはどういうことを考えているか、ちょっと改めて御質問させていただきたいのです。
秋
秋山昌廣#21
○秋山(昌)政府委員 実は、昨日総理から、我が国に対する危機が発生した場合やそのおそれがある場合におきまして、我が国としてとるべき種々の対応について、起こり得るすべてのケースを想定して必要な対応策をあらかじめ具体的に十分検討しておくように、あるいは研究しておくようにという指示がございました。
我が国の安全に重大な影響を与える危機すべてについてということでございますが、当面、例えば在外邦人の救出の問題ですとか、あるいは大量の難民が発生した場合の状況ですとか、あるいは我が国の沿岸の警備に関することですとか、そういったことの関連で当然のことながら現実的には米軍に対する後方支援といったような問題が出てくるわけであります。
後方支援の議論をする前に、ある程度我々取り組んでいきたいと今考えておりますのが、最初に申し上げたその二つ三つでございまして、在日米軍に対する後方支援の問題につきましても、さらにこれから具体的にそのニーズを調べながら、また、憲法の範囲内で検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →我が国の安全に重大な影響を与える危機すべてについてということでございますが、当面、例えば在外邦人の救出の問題ですとか、あるいは大量の難民が発生した場合の状況ですとか、あるいは我が国の沿岸の警備に関することですとか、そういったことの関連で当然のことながら現実的には米軍に対する後方支援といったような問題が出てくるわけであります。
後方支援の議論をする前に、ある程度我々取り組んでいきたいと今考えておりますのが、最初に申し上げたその二つ三つでございまして、在日米軍に対する後方支援の問題につきましても、さらにこれから具体的にそのニーズを調べながら、また、憲法の範囲内で検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
渡
渡辺浩一郎#22
○渡辺(浩)委員 これから検討だということなので抽象的なお答えでございましたが、ここで具体的なことをちょっと御質問させていただきます。
こういう場合は極東有事の後方支援として扱うかどうかという一つの例として、例えば韓国、朝鮮半島で有事があった場合に、韓国領域内で、米軍の依頼があって、浮遊している機雷を除去するとか、あるいはまた、米海軍が攻撃されているときに、米軍と共同行動をしていた自衛艦は、集団自衛権がないのではないか、相手国をただ見ているだけなのか、この辺を具体的な例としてひとつ御検討していただきたいのですが、そういった具体的な例はもう始めているかどうか、その辺をちょっとお伺いしたいのです。
この発言だけを見る →こういう場合は極東有事の後方支援として扱うかどうかという一つの例として、例えば韓国、朝鮮半島で有事があった場合に、韓国領域内で、米軍の依頼があって、浮遊している機雷を除去するとか、あるいはまた、米海軍が攻撃されているときに、米軍と共同行動をしていた自衛艦は、集団自衛権がないのではないか、相手国をただ見ているだけなのか、この辺を具体的な例としてひとつ御検討していただきたいのですが、そういった具体的な例はもう始めているかどうか、その辺をちょっとお伺いしたいのです。
秋
秋山昌廣#23
○秋山(昌)政府委員 具体的なケースをいろいろ想定いたしまして、それに対してどういうことがとり得るのか、どういうことをしなければならないのかということをこれからまさに検討を始めようということでございますので、今ここでどういう具体的なことを検討課題に掲げているのかということについてお答えできる状況ではございません。
ただ、今御質問の中にございました機雷の問題でございますけれども、仮に、遺棄、捨てられたと見られる機雷が我が国周辺海域に流れてきた場合、浮遊してきたような場合には、これは、例えば自衛隊法九十九条に基づく機雷の除去ということは可能であろうかと思います。
もう一点の御質問につきましては、これから我々がどういつだ課題を掲げて検討していくのかということにもかかわる話でございますが、具体的な条件その他、今聞いておりまして、私正確には理解できませんでした。
いずれにいたしましても、具体的なケースをこれから一つ一つ考えて検討をしていかなければならないと考えているところでございます。
この発言だけを見る →ただ、今御質問の中にございました機雷の問題でございますけれども、仮に、遺棄、捨てられたと見られる機雷が我が国周辺海域に流れてきた場合、浮遊してきたような場合には、これは、例えば自衛隊法九十九条に基づく機雷の除去ということは可能であろうかと思います。
もう一点の御質問につきましては、これから我々がどういつだ課題を掲げて検討していくのかということにもかかわる話でございますが、具体的な条件その他、今聞いておりまして、私正確には理解できませんでした。
いずれにいたしましても、具体的なケースをこれから一つ一つ考えて検討をしていかなければならないと考えているところでございます。
渡
渡辺浩一郎#24
○渡辺(浩)委員 具体的な例を検討しながら、後方支援の本来のあるべき姿というものをぜひまとめていっていただきたいというふうに思います。これは大変大事なことだと思いますので、ぜひそれはお願いしたいと思います。
そして、これが後方支援に当たるかどうかわからないのですが、一つは、今回のこの法案の中にもありますけれども、情報を収集するということでまた改めて御質問したいのです。
日本は米国から軍事衛星を使った情報を得て、それで共同作業を行っているというふうにとらえておりますけれども、その軍事衛星によります情報を我が国でも独自に持っていってもいいのではないかという動きあるいは考え方があるやに伺っております。
それで、防衛庁としては、今回、この法案によりますと、情報収集を統合幕僚会議の方に一つにまとめるという動きでございますけれども、そうした後、衛星を使った情報収集を日本独自で行っていく考えがあるかどうか。この辺をちょっとお伺いしたいのです。
この発言だけを見る →そして、これが後方支援に当たるかどうかわからないのですが、一つは、今回のこの法案の中にもありますけれども、情報を収集するということでまた改めて御質問したいのです。
日本は米国から軍事衛星を使った情報を得て、それで共同作業を行っているというふうにとらえておりますけれども、その軍事衛星によります情報を我が国でも独自に持っていってもいいのではないかという動きあるいは考え方があるやに伺っております。
それで、防衛庁としては、今回、この法案によりますと、情報収集を統合幕僚会議の方に一つにまとめるという動きでございますけれども、そうした後、衛星を使った情報収集を日本独自で行っていく考えがあるかどうか。この辺をちょっとお伺いしたいのです。
秋
秋山昌廣#25
○秋山(昌)政府委員 専守防衛を旨とする我が国の防衛にとりまして、各種情報機能の充実は極めて重要でございます。防衛庁といたしましても、有力な情報収集手段の一つである偵察衛星に従来より関心を有しているところでございます。
しかしながら、現時点で、防衛庁といたしまして、防衛庁独自で偵察衛星を保有するといった構想ないし計画はございません。
この発言だけを見る →しかしながら、現時点で、防衛庁といたしまして、防衛庁独自で偵察衛星を保有するといった構想ないし計画はございません。
渡
渡辺浩一郎#26
○渡辺(浩)委員 ならば、他の省庁、例えばどこがあるでしょうか、環境とかあるいは地図をつくるための衛星とかと共同で衛星による情報を確保する、そういった考えは今お持ちでございましょうか。
この発言だけを見る →秋
渡
渡辺浩一郎#28
○渡辺(浩)委員 それでは、次にACSAの方に質問を移らせていただきます。
これは、米軍と自衛隊が共同訓練やあるいはPKO、そしてまた国際的な人道救援活動を行う際に必要な物品や役務を融通し合うというのが基本だろうと思うのですが、ここで言われております共同訓練というのは平時だと思うのですけれども、この辺をもう一度確認したいのです。
この発言だけを見る →これは、米軍と自衛隊が共同訓練やあるいはPKO、そしてまた国際的な人道救援活動を行う際に必要な物品や役務を融通し合うというのが基本だろうと思うのですが、ここで言われております共同訓練というのは平時だと思うのですけれども、この辺をもう一度確認したいのです。
秋
秋山昌廣#29
○秋山(昌)政府委員 御案内のとおり、今回の協定では、自衛隊と米軍の相互のニーズを精査いたしまして判断いたしました結果、対象を共同訓練、国連平和維持活動及び人道的な国際救援活動に絞っているところでございます。
それで、本協定は協定の中に有事とか平時とかいったような概念を使用しておりませんけれども、本協定が今御質問にございました共同訓練を含めまして国連平和維持活動及び人道的な国際救援活動を適用対象とするというものでございますことから、本協定はいわゆる有事における物品・役務の相互提供は想定いたしていないということでございます。
この発言だけを見る →それで、本協定は協定の中に有事とか平時とかいったような概念を使用しておりませんけれども、本協定が今御質問にございました共同訓練を含めまして国連平和維持活動及び人道的な国際救援活動を適用対象とするというものでございますことから、本協定はいわゆる有事における物品・役務の相互提供は想定いたしていないということでございます。