安全保障委員会
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会
会議録情報#0
平成十二年十一月十六日(木曜日)
午後三時二十分開議
出席委員
委員長 高木 義明君
理事 嘉数 知賢君 理事 金田 英行君
理事 浜田 靖一君 理事 吉川 貴盛君
理事 桑原 豊君 理事 島 聡君
理事 田端 正広君 理事 藤島 正之君
麻生 太郎君 奥谷 通君
金子 一義君 左藤 章君
下地 幹郎君 菅 義偉君
高木 毅君 中山 利生君
中山 正暉君 仲村 正治君
西川 公也君 額賀福志郎君
林 幹雄君 宮下 創平君
谷津 義男君 伊藤 英成君
石井 一君 江崎洋一郎君
大石 尚子君 岡田 克也君
首藤 信彦君 長妻 昭君
細野 豪志君 渡辺 周君
冬柴 鐵三君 塩田 晋君
赤嶺 政賢君 山口 富男君
今川 正美君 東門美津子君
北村 誠吾君 松浪健四郎君
…………………………………
外務大臣 河野 洋平君
国務大臣
(防衛庁長官) 虎島 和夫君
防衛政務次官 仲村 正治君
防衛政務次官 鈴木 正孝君
外務政務次官 浅野 勝人君
政府参考人
(防衛庁防衛局長) 首藤 新悟君
政府参考人
(防衛庁運用局長) 北原 巖男君
政府参考人
(防衛庁人事教育局長) 柳澤 協二君
政府参考人
(防衛庁装備局長) 中村 薫君
政府参考人
(外務省総合外交政策局長
) 竹内 行夫君
安全保障委員会専門員 鈴木 明夫君
—————————————
委員の異動
十一月十六日
辞任 補欠選任
杉山 憲夫君 左藤 章君
竹本 直一君 奥谷 通君
山崎 拓君 林 幹雄君
岡田 克也君 細野 豪志君
同日
辞任 補欠選任
奥谷 通君 竹本 直一君
左藤 章君 杉山 憲夫君
林 幹雄君 山崎 拓君
細野 豪志君 岡田 克也君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律案(内閣提出第一六号)
午後三時二十分開議
————◇—————
この発言だけを見る →午後三時二十分開議
出席委員
委員長 高木 義明君
理事 嘉数 知賢君 理事 金田 英行君
理事 浜田 靖一君 理事 吉川 貴盛君
理事 桑原 豊君 理事 島 聡君
理事 田端 正広君 理事 藤島 正之君
麻生 太郎君 奥谷 通君
金子 一義君 左藤 章君
下地 幹郎君 菅 義偉君
高木 毅君 中山 利生君
中山 正暉君 仲村 正治君
西川 公也君 額賀福志郎君
林 幹雄君 宮下 創平君
谷津 義男君 伊藤 英成君
石井 一君 江崎洋一郎君
大石 尚子君 岡田 克也君
首藤 信彦君 長妻 昭君
細野 豪志君 渡辺 周君
冬柴 鐵三君 塩田 晋君
赤嶺 政賢君 山口 富男君
今川 正美君 東門美津子君
北村 誠吾君 松浪健四郎君
…………………………………
外務大臣 河野 洋平君
国務大臣
(防衛庁長官) 虎島 和夫君
防衛政務次官 仲村 正治君
防衛政務次官 鈴木 正孝君
外務政務次官 浅野 勝人君
政府参考人
(防衛庁防衛局長) 首藤 新悟君
政府参考人
(防衛庁運用局長) 北原 巖男君
政府参考人
(防衛庁人事教育局長) 柳澤 協二君
政府参考人
(防衛庁装備局長) 中村 薫君
政府参考人
(外務省総合外交政策局長
) 竹内 行夫君
安全保障委員会専門員 鈴木 明夫君
—————————————
委員の異動
十一月十六日
辞任 補欠選任
杉山 憲夫君 左藤 章君
竹本 直一君 奥谷 通君
山崎 拓君 林 幹雄君
岡田 克也君 細野 豪志君
同日
辞任 補欠選任
奥谷 通君 竹本 直一君
左藤 章君 杉山 憲夫君
林 幹雄君 山崎 拓君
細野 豪志君 岡田 克也君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律案(内閣提出第一六号)
午後三時二十分開議
————◇—————
高
高木義明#1
○高木委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として防衛庁防衛局長首藤新悟君、防衛庁運用局長北原巖男君、防衛庁人事教育局長柳澤協二君、防衛庁装備局長中村薫君及び外務省総合外交政策局長竹内行夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として防衛庁防衛局長首藤新悟君、防衛庁運用局長北原巖男君、防衛庁人事教育局長柳澤協二君、防衛庁装備局長中村薫君及び外務省総合外交政策局長竹内行夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高
高
伊
伊藤英成#4
○伊藤(英)委員 民主党の伊藤英成でございます。
周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律案について質問いたしますが、いわば再確認というようなことも含めながら若干質問をさせていただきます。
まず、船舶検査活動に参加する外国軍への後方支援の問題についてお伺いいたしますけれども、本案第三条で、自衛隊は船舶検査活動を行う米軍にいわゆる後方支援を行うことになっております。この場合に、後方支援を行う地域は、周辺事態安全確保法の後方地域で行われるものと理解してよいのかどうか。船舶検査活動の実施区域と後方地域の関係はどういうことになっていると考えたらいいのか、伺います。
この発言だけを見る →周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律案について質問いたしますが、いわば再確認というようなことも含めながら若干質問をさせていただきます。
まず、船舶検査活動に参加する外国軍への後方支援の問題についてお伺いいたしますけれども、本案第三条で、自衛隊は船舶検査活動を行う米軍にいわゆる後方支援を行うことになっております。この場合に、後方支援を行う地域は、周辺事態安全確保法の後方地域で行われるものと理解してよいのかどうか。船舶検査活動の実施区域と後方地域の関係はどういうことになっていると考えたらいいのか、伺います。
虎
虎島和夫#5
○虎島国務大臣 お答え申し上げます。
船舶検査活動は、商船が通航し得る海域において行われる活動であり、そもそも戦闘が行われるような海域に実施区域を設定することは想定されません。また、仮に戦闘が実施区域に及ぶことが予想される場合には、我が国の検査実施艦は実施区域から退避することとなります。したがって、我が国が船舶検査活動を行う海域は、実際には後方地域に相当する海域というふうに相なっております。
この発言だけを見る →船舶検査活動は、商船が通航し得る海域において行われる活動であり、そもそも戦闘が行われるような海域に実施区域を設定することは想定されません。また、仮に戦闘が実施区域に及ぶことが予想される場合には、我が国の検査実施艦は実施区域から退避することとなります。したがって、我が国が船舶検査活動を行う海域は、実際には後方地域に相当する海域というふうに相なっております。
伊
伊藤英成#6
○伊藤(英)委員 そこで、過去の船舶検査活動の事例を見ますと、多数の国々が参加して船舶検査活動が行われております。常識的に見て、特に国連安保理決議に基づいて船舶検査活動が行われる場合には、日本から見ると周辺事態に際してということではあるのですが、日米二国間だけではなくて、多数の国々が参加するというふうに思われますね。
そのときに、米軍に対して日本側は自衛隊が後方地域支援をするわけですが、他の参加国の軍から自衛隊に対して後方支援の要請があった場合には、これは本案では後方支援を行えないんだろう、こういう気がいたしますが、そういうことなのかどうか。そして、もしもそうだといたしますと、国際社会の平和と安全を守る、こういう意味での国際協調のもとでこの活動が行われるというときに、どういうふうに政府は対応しようとされるのか、それを伺います。
この発言だけを見る →そのときに、米軍に対して日本側は自衛隊が後方地域支援をするわけですが、他の参加国の軍から自衛隊に対して後方支援の要請があった場合には、これは本案では後方支援を行えないんだろう、こういう気がいたしますが、そういうことなのかどうか。そして、もしもそうだといたしますと、国際社会の平和と安全を守る、こういう意味での国際協調のもとでこの活動が行われるというときに、どういうふうに政府は対応しようとされるのか、それを伺います。
鈴
鈴木正孝#7
○鈴木(正)政務次官 お答えをいたします。
二つお尋ねがあったか、こう思いますが、一つは、本法案は、日米防衛協力のための指針、いわゆるガイドラインの実効性を確保するために国内法の整備の一環としていろいろ御審議をお願いしているというようなものでございます。本法案第三条の後段、いわゆる船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等が、その実施に伴って、当該活動に相当する活動を行う米軍に対して後方地域支援として物品及び役務の提供が実施できるということを定めております。そういうこともございますので、本法案により、船舶検査活動に伴って米国以外の外国に対して後方地域支援として物品及び役務を提供することはできない、そのように思います。
なお、後段の御質問でございますが、かかる状況に対して、では今後いかなる対応ということが考えられるかということでございますが、我が国としては、船舶検査活動の実績をいろいろと積み重ねた上で、国連安保理決議に基づく活動に対する協力という観点も踏まえて、今後検討といいましょうか、研究といいましょうか、そういうような課題の一つになるのではないか、このように考えるところでございます。
この発言だけを見る →二つお尋ねがあったか、こう思いますが、一つは、本法案は、日米防衛協力のための指針、いわゆるガイドラインの実効性を確保するために国内法の整備の一環としていろいろ御審議をお願いしているというようなものでございます。本法案第三条の後段、いわゆる船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等が、その実施に伴って、当該活動に相当する活動を行う米軍に対して後方地域支援として物品及び役務の提供が実施できるということを定めております。そういうこともございますので、本法案により、船舶検査活動に伴って米国以外の外国に対して後方地域支援として物品及び役務を提供することはできない、そのように思います。
なお、後段の御質問でございますが、かかる状況に対して、では今後いかなる対応ということが考えられるかということでございますが、我が国としては、船舶検査活動の実績をいろいろと積み重ねた上で、国連安保理決議に基づく活動に対する協力という観点も踏まえて、今後検討といいましょうか、研究といいましょうか、そういうような課題の一つになるのではないか、このように考えるところでございます。
伊
伊藤英成#8
○伊藤(英)委員 そう言えばそうなんでしょう。
去年の春のガイドライン、いわゆる周辺事態安全確保法の審議のときに、実はこの問題が若干議論されたと私は思うのです。そのときに、高村外務大臣が、この辺のことについてもいろいろ検討しなきゃいけない課題だ、そういうことで、今後の課題であるというふうに思っているのでというような話をされているのですね。そういう意味で、今後のあり方を少し検討されたのかどうかという意味でも伺ったのですが、それはまだまだこれからということなんでしょうか。
この発言だけを見る →去年の春のガイドライン、いわゆる周辺事態安全確保法の審議のときに、実はこの問題が若干議論されたと私は思うのです。そのときに、高村外務大臣が、この辺のことについてもいろいろ検討しなきゃいけない課題だ、そういうことで、今後の課題であるというふうに思っているのでというような話をされているのですね。そういう意味で、今後のあり方を少し検討されたのかどうかという意味でも伺ったのですが、それはまだまだこれからということなんでしょうか。
鈴
鈴木正孝#9
○鈴木(正)政務次官 昨年来の経過というのが一つございますけれども、いずれにいたしましても、この法案を御審議していただき、そしてまた成立をさせていただきまして、この種の活動の実績を積み重ねるような事態、そういうことが起こりますれば当然いろいろと活動をするということに相なるわけでございますが、そういう状況等を総合的に踏まえた上でいろいろと検討していかなければならないテーマだ、このように考えて整備をしているところでございます。
この発言だけを見る →伊
伊藤英成#10
○伊藤(英)委員 次に、周辺事態と思われる事態が発生をして、そして国連安保理決議に基づいて船舶検査活動が実施されることになったとき、そういうふうになったんだけれども、米軍が何らかの理由で、例えば他の地域の紛争処理があったんだとか、そういうことで米軍がその地域に派遣する余裕がないというようなことで参加しない場合、そのときに、自衛隊は、米国以外の他の諸外国とともに船舶検査活動に参加することはできるのでしょうか、できないのでしょうか。
この発言だけを見る →鈴
鈴木正孝#11
○鈴木(正)政務次官 お答えをいたします。
我が国が実施します船舶検査活動は、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態、いわゆる周辺事態ということになるわけでございますが、その際に実施されるものであること、また、国連安保理決議に基づいて実施されるいわゆる船舶検査は、国連憲章第四十一条に基づき国際の平和及び安全を維持するためのものであることから、御指摘のような船舶検査に米国が参加しないというようなことは、通常、事態としてなかなか想定しがたいのではないか、このように思います。
さはさりながら、本法案に基づく船舶検査活動そのものは、周辺事態に対応するための必要な措置として我が国の主体的な判断によりこれを実施するものであるということから、仮に何らかの理由で米国が船舶検査に不参加というような状況があったとしても、我が国が本法案に基づいて船舶検査活動を実施することは排除されていない、このように考えます。
この発言だけを見る →我が国が実施します船舶検査活動は、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態、いわゆる周辺事態ということになるわけでございますが、その際に実施されるものであること、また、国連安保理決議に基づいて実施されるいわゆる船舶検査は、国連憲章第四十一条に基づき国際の平和及び安全を維持するためのものであることから、御指摘のような船舶検査に米国が参加しないというようなことは、通常、事態としてなかなか想定しがたいのではないか、このように思います。
さはさりながら、本法案に基づく船舶検査活動そのものは、周辺事態に対応するための必要な措置として我が国の主体的な判断によりこれを実施するものであるということから、仮に何らかの理由で米国が船舶検査に不参加というような状況があったとしても、我が国が本法案に基づいて船舶検査活動を実施することは排除されていない、このように考えます。
伊
伊藤英成#12
○伊藤(英)委員 確認いたしますが、その場合、参加できるとした場合に、この法律の第一条に「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効果的な運用に寄与し、」云々、こういうふうになっているのですが、それとの関係はどういうふうに理解されますか。
この発言だけを見る →鈴
鈴木正孝#13
○鈴木(正)政務次官 安保条約の目的の範囲内ということでございますが、先ほどお話し申し上げましたように、御指摘の船舶検査に米国が参加しないという、そういう事態は通常想定しがたい、そういうことを含めて整理している、このようなことでございます。
この発言だけを見る →伊
伊藤英成#14
○伊藤(英)委員 ちょっと今のことはわかりにくかったのですが、米軍が通常は一緒に参加されるだろうと想定はされるんだけれども、しかし、米国が何らかの理由で船舶検査に参加しないというような場合でも、日本が船舶検査をすることは可能だというふうに先ほど言われたと思うのですね。
もう一回繰り返しますけれども、可能だと考えたときに、この法律の第一条には「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効果的な運用に寄与し、」こう書いてある。こう書いてあるんだけれども、米軍は船舶検査はしないというんだけれども、この第一条との関係ではどういうふうになりますか、大丈夫ですかという意味で伺ったのですが。
この発言だけを見る →もう一回繰り返しますけれども、可能だと考えたときに、この法律の第一条には「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効果的な運用に寄与し、」こう書いてある。こう書いてあるんだけれども、米軍は船舶検査はしないというんだけれども、この第一条との関係ではどういうふうになりますか、大丈夫ですかという意味で伺ったのですが。
鈴
鈴木正孝#15
○鈴木(正)政務次官 安保条約の目的そのものが、我が国の安全の確保あるいは極東における国際の平和と安全の確保、そういうことにあるわけでございますが、いずれにいたしましても、そういう大きな枠組みの中で、たまたま米国が不参加というような、理論的にお尋ねだろうと思います。通常の事態としてはそういうことはあり得ないのではないか、こう思っておりますが、理論上のお話として、安保条約の目的を達成するための大きな意味での位置づけとして、仮に米国が参加しなくてもそのような目的が達成されるのであれば、先ほどもお話ししましたように、我が国が本法案に基づいて検査活動を実施するということは可能だ、こういうことでございます。
この発言だけを見る →伊
伊藤英成#16
○伊藤(英)委員 第一条に、日本とアメリカ合衆国との間の相互協力云々ということになっている。こう書いてあるんだけれども、その船舶検査活動に米軍が参加していなくても日本ができると言っているんだけれども、これとの関係で大丈夫でしょうねと言っているんですよね。
この発言だけを見る →鈴
鈴木正孝#17
○鈴木(正)政務次官 周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の第一条、正確にちょっと読み上げさせていただきますけれども「その実施の態様、手続その他の必要な事項を定め、周辺事態安全確保法と相まって、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効果的な運用に寄与し、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。」こういうことでございますので、先ほど来の繰り返しになりますけれども、御指摘の船舶検査活動に米国が参加しないということは通常あり得ないだろうというふうに思いますけれども、この一条の目的、趣旨からいたしまして、「確保に資する」あるいは「効果的な運用に寄与し、」という範囲内で、観念的には、先ほどお話しした点の船舶検査活動を実施することは排除されていないというふうに考えております。
この発言だけを見る →伊
伊藤英成#18
○伊藤(英)委員 説明の仕方をもう少し整理してお話しされるようにした方がいいと思いますということだけ申し上げておきます。
先週だったと思うのですが、船舶検査として派遣する場合にその自衛隊の規模はどうだろうかということについて、ケース・バイ・ケースである趣旨の答弁があったと思うのですが、実際過去の事例で諸外国が派遣した一国当たりの隻数、艦船の種類など大体どんなふうになっていたのか、説明していただけますか。
この発言だけを見る →先週だったと思うのですが、船舶検査として派遣する場合にその自衛隊の規模はどうだろうかということについて、ケース・バイ・ケースである趣旨の答弁があったと思うのですが、実際過去の事例で諸外国が派遣した一国当たりの隻数、艦船の種類など大体どんなふうになっていたのか、説明していただけますか。
浅
浅野勝人#19
○浅野政務次官 各国の船舶検査の実態については、軍の運用にかかわることでありますので、詳細について必ずしも明らかにされているものではありませんけれども、その上で申し上げれば、湾岸戦争当時、イラクに対する経済制裁に関する船舶検査に参加した艦船は、アメリカ国防省の報告等によると、アメリカからは海軍の駆逐艦、フリゲート艦、沿岸警備隊の艦船などが常時五隻ほど配備されていた模様であります。通常は艦船二隻が一組になって検査海域内の指定された海域において船舶検査を実施しておりまして、それには大体P3Cオライオンが、哨戒機ですけれども、空から支援をしているのが通常であるということのようであります。
この船舶検査は現在も継続中でありまして、現時点での態勢についてアメリカ側から説明を受けているところでは、アメリカ海軍はペルシャ湾に展開している艦船の中から駆逐艦、フリゲート艦五隻程度を指定して、常時このうちの二隻がペルシャ湾北部海域で、やはり航空機の支援を受け船舶検査の任務を遂行しているものと承知をしております。
この発言だけを見る →この船舶検査は現在も継続中でありまして、現時点での態勢についてアメリカ側から説明を受けているところでは、アメリカ海軍はペルシャ湾に展開している艦船の中から駆逐艦、フリゲート艦五隻程度を指定して、常時このうちの二隻がペルシャ湾北部海域で、やはり航空機の支援を受け船舶検査の任務を遂行しているものと承知をしております。
伊
伊藤英成#20
○伊藤(英)委員 そういうようなことを参考にしながらということになるのだろうと思うのですが、日本のいわゆる周辺で船舶検査の必要が起こった場合、何度も言いますが、それはどの程度のものが起こるかわかりませんが、そのときにどのくらいの船舶検査のための準備といいましょうか、そういうものを日本として考えておく必要があるのかというのはどうなんでしょうか。要するに、今回この法律が成立したといたしますと、船舶検査の必要が起こるかもしれません。それに対してどういうふうな準備といいましょうか、覚悟といいましょうか、そういうのを考えられると思うんですが、どういうふうにその辺は考えられるのか。そして、そのときに、今の我が国の船舶の状況等を考えると、これは足りないから、少し追加、新編しなくちゃいけないだろうと思われるのかどうか、その辺はどんなふうに考えておられますか。
この発言だけを見る →仲
仲村正治#21
○仲村政務次官 お答えいたします。
船舶検査活動を実施する自衛隊の部隊等の規模については、対応すべき具体的状況、例えば検査実施期間や検査海域の広さなど、検査海域までの距離及び検査海域における船舶の交通量等によって異なると考えられることから、一概に申し上げることは困難であります。
なお、船舶検査活動は、自衛隊法第三条第一項に規定する任務、いわゆる本来任務の遂行に支障を生じない限度において実施するものでありますから、同活動により我が国の防衛などの本来任務に支障が生ずるということはないものと考えております。
この発言だけを見る →船舶検査活動を実施する自衛隊の部隊等の規模については、対応すべき具体的状況、例えば検査実施期間や検査海域の広さなど、検査海域までの距離及び検査海域における船舶の交通量等によって異なると考えられることから、一概に申し上げることは困難であります。
なお、船舶検査活動は、自衛隊法第三条第一項に規定する任務、いわゆる本来任務の遂行に支障を生じない限度において実施するものでありますから、同活動により我が国の防衛などの本来任務に支障が生ずるということはないものと考えております。
伊
伊藤英成#22
○伊藤(英)委員 そうすると、今のは、船舶検査活動はすることになるんだけれども、新たに護衛艦をふやすとか、そういうようなことは考えなくていい、それは考えなくても日本の安全上も大丈夫だろうという意味と考えてよろしいですね。これは確認ですが。
この発言だけを見る →仲
仲村正治#23
○仲村政務次官 繰り返すようになりますけれども、船舶検査活動は、自衛隊法第三条第一項に規定する任務、いわゆる本来任務の遂行に支障を生じない限度において実施するものである。したがいまして、今御指摘の艦船をふやすとかという必要はない、このように考えているところです。
この発言だけを見る →伊
伊藤英成#24
○伊藤(英)委員 それから、国会承認の問題について伺いたいんですが、これは両大臣にお伺いいたしますが、今度の船舶検査もそうですし、後方地域支援の問題にしてもあるいは捜索救助活動についても、原則国会承認、こういうふうになっておりますね。
これも確認でございますが、この国会承認というのはどういう手続になると両大臣は考えていらっしゃるのか。これは、当然両院承認をしなきゃいけないとか、あるいは急ぐから衆議院だけでもとか、いろいろな考え方はあるんだと思いますが、これは再確認ですが、伺います。
この発言だけを見る →これも確認でございますが、この国会承認というのはどういう手続になると両大臣は考えていらっしゃるのか。これは、当然両院承認をしなきゃいけないとか、あるいは急ぐから衆議院だけでもとか、いろいろな考え方はあるんだと思いますが、これは再確認ですが、伺います。
虎
虎島和夫#25
○虎島国務大臣 お説のように、本法案附則による周辺事態安全確保法第五条の改正によって、自衛隊が行う船舶検査活動については、原則国会の事前承認が必要であるし、緊急時には事後の承認でいいということになっております。
手順としては、最初は国連安保理事会の決議等々が予想されるわけでありますが、なお、我が国自身の判断によっては我が国として必要な措置をとるというようなことで基本計画を定め、その内容を国会に報告、終了後に結果を国会にまた報告するという手順に相なっております。
また、基本計画が決定され、所要の手続を済ませますと、防衛庁長官による実施区域の指定等が行われ、自後この法に定める手続を進めていくわけであります。
この発言だけを見る →手順としては、最初は国連安保理事会の決議等々が予想されるわけでありますが、なお、我が国自身の判断によっては我が国として必要な措置をとるというようなことで基本計画を定め、その内容を国会に報告、終了後に結果を国会にまた報告するという手順に相なっております。
また、基本計画が決定され、所要の手続を済ませますと、防衛庁長官による実施区域の指定等が行われ、自後この法に定める手続を進めていくわけであります。
河
伊
虎
河