総務委員会

2002-04-25 衆議院 全111発言

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会議録情報#0
平成十四年四月二十五日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 平林 鴻三君
   理事 荒井 広幸君 理事 川崎 二郎君
   理事 八代 英太君 理事 安住  淳君
   理事 後藤  斎君 理事 桝屋 敬悟君
   理事 黄川田 徹君
      赤城 徳彦君    浅野 勝人君
      伊藤信太郎君    小西  理君
      後藤田正純君    左藤  章君
      新藤 義孝君    谷  洋一君
      西川 公也君    野中 広務君
      林 省之介君    望月 義夫君
      山本 明彦君    吉野 正芳君
      伊藤 忠治君    大石 尚子君
      大出  彰君    島   聡君
      田並 胤明君    武正 公一君
      中村 哲治君    松崎 公昭君
      松沢 成文君    三井 辨雄君
      遠藤 和良君    山名 靖英君
      石原健太郎君    春名 直章君
      矢島 恒夫君    阿部 知子君
      重野 安正君    横光 克彦君
      三村 申吾君
    …………………………………
   総務大臣         片山虎之助君
   総務副大臣        佐田玄一郎君
   総務大臣政務官      山内 俊夫君
   国土交通大臣政務官    高木 陽介君
   政府参考人
   (総務省情報通信政策局長
   )            高原 耕三君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局長
   )            鍋倉 真一君
   総務委員会専門員     大久保 晄君
    —————————————
委員の異動
四月二十五日
 辞任         補欠選任
  大野 松茂君     山本 明彦君
  河野 太郎君     後藤田正純君
  佐藤  勉君     望月 義夫君
  滝   実君     小西  理君
  谷本 龍哉君     林 省之介君
 吉田六左エ門君     西川 公也君
  荒井  聰君     三井 辨雄君
  玄葉光一郎君     大石 尚子君
  田並 胤明君     大出  彰君
  横光 克彦君     阿部 知子君
同日
 辞任         補欠選任
  小西  理君     滝   実君
  後藤田正純君     河野 太郎君
  西川 公也君    吉田六左エ門君
  林 省之介君     谷本 龍哉君
  望月 義夫君     佐藤  勉君
  山本 明彦君     大野 松茂君
  大石 尚子君     玄葉光一郎君
  大出  彰君     田並 胤明君
  三井 辨雄君     荒井  聰君
  阿部 知子君     横光 克彦君
    —————————————
四月二十五日
 法人事業税の外形標準課税導入反対に関する請願(小沢和秋君紹介)(第二二三七号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出第三三号)(参議院送付)

     ————◇—————
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平林鴻三#1
○平林委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、参議院送付、電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省情報通信政策局長高原耕三君及び総務省総合通信基盤局長鍋倉真一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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平林鴻三#2
○平林委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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平林鴻三#3
○平林委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。伊藤忠治君。
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伊藤忠治#4
○伊藤(忠)委員 他党の応援団が多くて、まことに申しわけないんですが、時間が参りましたので始めさせていただきます。
 私、二十分間なものですから、余り質問ができません。本来ならば電波とは何ぞやというところから質問したかったんですが、答弁に時間がかかるだろう、こう思いまして、その部分を抜きまして進めたいと思います。
 まず第一点、お聞きしたいのは、電波というのは、つまり無線設備があって初めて電波を発信しますから電波が利用できるわけですね。しかし、電波の免許はたしか無線局に与えられる。無線局というのは人が操作をしますから、一体的にとらえて無線局というふうにいいまして、そこに免許を与える、こういうふうに私は理解をしておるんですが、実際は無線設備によって特定の周波数帯での通信が可能になる、これが電波の実態ではないかと思うんですが、そういうふうに理解をさせていただいていいのかどうかというのが一点。
 二点目は、免許というのは、これは使用権なのか、それとも、免許を与えますと一つの財産みたいになりますが、これは財産権なのか、この点について、まず最初に質問いたします。
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片山虎之助#5
○片山国務大臣 伊藤委員言われましたように、我々も電波は国民共通の資源と認識いたしております。
 そこで、いろいろな行政制度には免許だとか許可とか認可とかありますけれども、免許は、特別にある種のことをやることを認める、そういう権利を設定するということでございまして、我々は、そういう意味では、免許は強いて言えば使用権、強い使用権だ、こういうふうに考えておりまして、有限、希少な電波資源が国民にとって最大限有効に利用されるように、無線局に対して、その割り当てについては計画的にやる、こういうふうに考えておる次第であります。
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伊藤忠治#6
○伊藤(忠)委員 そうしますと、例えばヨーロッパなんかでオークション制度がありますね。ああいう制度の場合は使用権を売るんでしょうか。そのあたり、どういうふうに考えればいいんでしょう。
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鍋倉真一#7
○鍋倉政府参考人 なかなかちょっと定義的に難しいことになるのかもしれませんけれども、オークションで普通やられておりますのは、例えば二十年の間独占的にそれを使える権利をオークション、お金で買うということになりますので、やはり二十年なら二十年の使用権というものを対価を払って買う制度だということでよろしいんじゃないかなと思います。
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伊藤忠治#8
○伊藤(忠)委員 その点はわかりましたので、次に移ります。
 メガヘルツ帯が実態上逼迫状況にあるというのは、せんだって省の方から説明をいただいて、よくわかります。とりわけその中でも、携帯電話が非常に普及しますから、無線のケースですからやはり逼迫するんでしょう、それが一番大きなことかな、こう思うんですね。
 それで、当面のその打開策として言われておりますのは、光ファイバー化して無線使用を少しでも逼迫化をなくしていくというか、そういう方法としてとりたいとか、あるいは、これはちょっと私の質問なんですが、逼迫解消の対策としてそれが一つあり、二つ目には、国際分配の見直しということが関係をするのかどうか、その点を含めて説明をいただきたいと思います。
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鍋倉真一#9
○鍋倉政府参考人 先生御指摘がありましたように、今、UHF帯やマイクロ波帯の一部の周波数でございますけれども、移動通信、携帯電話等に使われております八百メガヘルツから二ギガ帯、あるいはこれから、先生御承知だろうと思いますが、第三世代から第四世代の携帯電話に移っていきますが、そこで恐らくその周波数が使われるだろうと思われております、あるいは無線LANというものが最近伸びておりますが、そういったものに使われます三ギガから五ギガヘルツ帯が特に逼迫をしている状況にございます。
 今、先生御指摘ございましたように、固定通信、固定間の通信につきましては、光ファイバーで代替可能なものについては光ファイバーに移行していただくとか、あるいは仮に移行先の波がありますればそっちの方に移行していただくというようなことになるのかなというふうに思っております。
 今先生御指摘がありました国際的な分配の話でございますけれども、衛星とかあるいは短波帯のように世界じゅうに届くような波、こういった波というのは各国で調整をしなければいけません。衛星の場合もほかの国に漏れますので、そういう衛星の波ですとか、短波のような世界を駆けめぐるような波については、各国で、言葉は悪いんですけれども分捕り合戦みたいなことはございます。
 ただ、今逼迫をしておりますようなマイクロ波帯につきましては、これはそんなに波がほかの国に漏れるようなことがございませんので、特に日本の場合は島国ですから、ほかの国と混信を起こすようなことはございません。ということで、原則的には、この分配というのは、そういう衛星とか短波を除きますとすべての波が日本では使えるということでございます。
 ただ、その場合に使用目的というのが世界的にITUで決められておりますので、その使用目的を、例えば移動体の携帯電話にも使えるように、日本としては携帯が非常にニーズが高うございますから、今は国際的には携帯には使えないというふうに取り決められているものを携帯にも使わせろというようなことで私どもはITUに主張をし、そういう主張をなるべく通すような形で、日本に使い勝手のいいような波の配分を、そういう意味の配分というか分配を強く働きかけておりますし、今までもやってきたということでございます。
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伊藤忠治#10
○伊藤(忠)委員 では関連してお聞きしますが、今の答弁はそれでいいので私はわかりましたが、例えばメガヘルツ帯でも帯域というのは結構あるじゃないですか。その帯域は全部、例えば省に届けられておる、言うならば電波の使用権ですか、免許を与えていけば、かなり多くの帯域、周波数を実際には使えると思うんですが、それがもう全部詰まってしまって逼迫化するという見通しなんですか。
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鍋倉真一#11
○鍋倉政府参考人 今申しましたように、移動体のところの八百メガから二ギガヘルツ帯、あるいはこれからは三ギガから五ギガというものにつきましては、先生がおっしゃるように非常に大きな帯域がございますけれども、特に五ギガ帯等につきましては、もう二重三重に混信しないように免許を与えております。
 これから例えば第三世代の次の第四世代の携帯ということになりますと、映像も送るようになりますから物すごく幅を必要とします。ということで、現在割り当てて三重四重になっているさらにその上に大きな束で割り込むすきがない、こういうことでございます。ただ、それは東京とか大阪とか地域の差はございますけれども、そういうことでございます。
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伊藤忠治#12
○伊藤(忠)委員 次に移りますが、逼迫状況にあるから、ファイバー化しなさいとかいろいろ工夫をしますよね。そうすると、周波数変更に伴う移動が必要になった場合の所要経費というのは、例えば地上デジタルのときの、言うならば投資経費を利用料予算でもって面倒を見ていこうということになったわけですが、そういう一般的な周波数変更に伴う費用は、所要経費として電波利用料予算を使ってやる考えがあるのかないのか、この点について質問いたします。どうですか。
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佐田玄一郎#13
○佐田副大臣 先生言われるように、逼迫してまいりまして、光ファイバーであるとかいろいろな利用方法が行われてこようかと思います。
 再配分を実施する場合には既存の免許人への補償がどのように必要かということで、本年一月から研究会を開催して検討を進めているところでありまして、十一月には報告をしていきたい、補償の必要な場合にそれをだれが負担すべきかについての議論もこの中でやっていきたい、かように思っております。また、具体的には、電波利用料の活用のほか、例えば電波の再配分後の新規免許人から経済的な価値を勘案した電波の使用料を徴収する、それは一つの例でありますけれども、いろいろなことを今議論しているところであります。
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伊藤忠治#14
○伊藤(忠)委員 これから検討されるということなんですが、これはやはりそういう立場で検討なさらないと、つまり、今使っている電波をほかに移動させようということになりますと、それなりに、送受信設備を含めて相当やはりお金がかかると思うんですよね。使用料だけというわけにいきませんからね。だから簡単なものじゃないと思うんです、ケースによりますが。その場合に、それは自前でやりなさいというわけには、一たん与えているんですからね。そういう場合には、やはりそういうケースが私は出てくるんじゃないのかと。という場合に、これはもう自己負担で終わりというようなことにはならないんではないのかなという点を私は心配するんですね。ですから、その点も含めてひとつ検討いただきたいな、こういうふうに思っております。
 次に、自衛隊とか米軍が使用する電波については、電波法の適用除外に現行法はなっております。それは現行法がそうなっているんですから、その前提に立って私は質問いたしますが、自衛隊の電波が何に、周波数の帯域は何にそれぞれが使われているのかということは、全くこれはブラックボックスなのか。総務省としては、自衛隊の方から一応計画が出されて、それを追認のような格好になるんでしょうが、そういう手続になっているのか、中身は全然把握されていないのか、どうなんでしょう。
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鍋倉真一#15
○鍋倉政府参考人 先生今御指摘がございましたように、米軍の無線局につきましては電波法の適用除外になっておりますけれども、ただ、ではやみくもに米軍が使っていいのかといいますと、電波でございますから、日本で使っている波と混信をしたりしたら困りますので、その使用する電波につきましては、そういうことで、混信したり、あるいは将来我々が使おうと思っているところとまた混信しても困りますので、そういった支障が生じないように、いわゆる日米地位協定に基づきまして、日米両政府間の協議機関として設置されております日米合同委員会のもとで調整をしております。
 ですから、そういうことで、どのような電波をどういう目的で使っているかということは、私ども把握をしております。しかし、個別に、どういう運用をその中でやっているかというところまでは承知をしておりません。
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伊藤忠治#16
○伊藤(忠)委員 大まかな把握はできていますが、中身の具体的な、この周波数ではどういう通信をやる中身かということまではわかっていない、そういう意味ですか。
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鍋倉真一#17
○鍋倉政府参考人 例えば軍事用のレーダーに使っているとか、あるいは航空機、戦闘機に載せられている、そういう目的で使っているとか、そういうことは私ども把握をしております。
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伊藤忠治#18
○伊藤(忠)委員 米軍の場合は、自衛隊と米軍が日米協定によって協議はしますけれども、その結果、米軍の使っている周波数なり中身のことは総務省にはおわかりなのかどうなのか、把握されているのかいないのかというのは、どうなんですか。日本国の中でやっているんですから聞いているんですが。
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鍋倉真一#19
○鍋倉政府参考人 先生の今のお尋ねは、自衛隊と両方で使うような波を把握しているかどうかということでございましょうか。
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伊藤忠治#20
○伊藤(忠)委員 いや、そうじゃなくて、米軍がどのように使用されるか。それから、自衛隊との関係をどう調整するかというのは、これは米軍と自衛隊がやりますよね。それで、米軍の使っている中身は総務省として把握するすべがあるのかないのかということを聞いているんです。
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鍋倉真一#21
○鍋倉政府参考人 先ほど申しましたように、米軍がどのような目的でどんな波を使っているかということは、私ども承知をしております。把握をしております。
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伊藤忠治#22
○伊藤(忠)委員 次に聞きますが、警察が使用されている中身は把握されているんですか。
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鍋倉真一#23
○鍋倉政府参考人 警察の使用しているものにつきましては、全部把握をいたしております。
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伊藤忠治#24
○伊藤(忠)委員 それは、各省庁がそれぞれ電波を使う場合がありますね、と同様の、言うならば割り当て、それから使用計画なりというものは総務省で把握されているわけですか、同じレベルで。
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鍋倉真一#25
○鍋倉政府参考人 建設省が河川用に無線局を持つとかというレベルで、同じように把握をしております。
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伊藤忠治#26
○伊藤(忠)委員 聞かずもがなでございますが、自衛隊と警察と扱いがどうしてそのように違うんですか。
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鍋倉真一#27
○鍋倉政府参考人 防衛庁が使う波も、すべてが警察と異なる取り扱いをしているわけではございません。
 自衛隊が使用するレーダー、あるいは移動体の無線設備、これは端的に言うと飛行機だとか船舶に載せる無線設備ということになるんだろうと思いますが、それらにつきましては、部隊の行動とも密接な関係を有する、それから設置場所あるいは設置数量は随時変更されますし、その設備も臨機に変更される場合が多いということ、あるいは自衛隊のレーダー及び移動体の無線設備の操作を行う者は隊員をもって充てるものであること、もう一つは、無線局の設置場所それから設備に関する情報は厳に秘密が保持をされなければいけないということから、電波法上は、レーダーと移動体の無線設備に限って警察と違う取り扱いをいたしております。
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伊藤忠治#28
○伊藤(忠)委員 秘密が守られなきゃいかぬというのは、別に自衛隊の場合でも警察の場合でも、それから個人の場合でも一緒じゃないでしょうか。もしそれが漏えいするような、電波妨害なんかがやられたら、これはプライバシーのことも含めて問題になりませんか。だから、そういう観点だけで差別、格段に扱いが違うというのはどういうことなんでしょうか。
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鍋倉真一#29
○鍋倉政府参考人 秘密保持の面でいきますれば警察も同じでございまして、そういう意味では、私どもには国家公務員としての守秘義務もございますし、どういう波を使っているかということをそんなに公開しているということはございません。それから、今度電波法の改正でお願いをしております使用状況についての調査はいたしますけれども、それの公表というものはやはり慎重にしなきゃいけないという点では、警察も防衛庁も変わらないと思います。
 ただ、それではなぜ、自衛隊の使う無線局の一部でございますけれども、警察と違った取り扱いをしているのかということでございますけれども、自衛隊は警察と異なりまして、米軍との相互協力に基づく行動なども想定されますので、関係する無線設備については、その取り扱いを米軍と同じような扱いにしているということだろうと思います。
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