法務委員会
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会
会議録情報#0
平成十四年三月二十日(水曜日)
午前九時一分開議
出席委員
委員長 園田 博之君
理事 佐藤 剛男君 理事 塩崎 恭久君
理事 棚橋 泰文君 理事 山本 有二君
理事 加藤 公一君 理事 平岡 秀夫君
理事 漆原 良夫君 理事 西村 眞悟君
荒井 広幸君 小此木八郎君
太田 誠一君 後藤田正純君
左藤 章君 笹川 堯君
下村 博文君 鈴木 恒夫君
西川 京子君 西田 司君
平沢 勝栄君 保利 耕輔君
松島みどり君 柳本 卓治君
吉野 正芳君 岡田 克也君
鎌田さゆり君 佐々木秀典君
日野 市朗君 牧 義夫君
水島 広子君 山花 郁夫君
石井 啓一君 藤井 裕久君
木島日出夫君 中林よし子君
植田 至紀君 徳田 虎雄君
…………………………………
法務大臣 森山 眞弓君
法務副大臣 横内 正明君
法務大臣政務官 下村 博文君
最高裁判所事務総局総務局
長 中山 隆夫君
最高裁判所事務総局人事局
長 金築 誠志君
最高裁判所事務総局民事局
長
兼最高裁判所事務総局行政
局長 千葉 勝美君
最高裁判所事務総局刑事局
長 大野市太郎君
政府参考人
(内閣審議官
兼司法制度改革推進本
部事務局長) 山崎 潮君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 和氣 太司君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 芦刈 勝治君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 黒澤 正和君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 吉村 博人君
政府参考人
(総務省行政管理局長) 松田 隆利君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制
部長) 寺田 逸郎君
政府参考人
(法務省民事局長) 房村 精一君
政府参考人
(法務省刑事局長) 古田 佑紀君
政府参考人
(法務省矯正局長) 鶴田 六郎君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 吉戒 修一君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 中尾 巧君
政府参考人
(公安調査庁長官) 書上由紀夫君
政府参考人
(外務省中東アフリカ局ア
フリカ審議官) 小田野展丈君
政府参考人
(国税不服審判所次長) 後藤 敬三君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議
官) 玉井日出夫君
法務委員会専門員 横田 猛雄君
—————————————
委員の異動
三月二十日
辞任 補欠選任
鈴木 恒夫君 小此木八郎君
中川 昭一君 西川 京子君
岡田 克也君 牧 義夫君
不破 哲三君 中林よし子君
同日
辞任 補欠選任
小此木八郎君 鈴木 恒夫君
西川 京子君 中川 昭一君
牧 義夫君 岡田 克也君
中林よし子君 不破 哲三君
—————————————
三月二十日
定期借家制度の廃止に関する請願(石井郁子君紹介)(第九〇八号)
同(大幡基夫君紹介)(第九〇九号)
同(穀田恵二君紹介)(第九一〇号)
同(瀬古由起子君紹介)(第九一一号)
同(中林よし子君紹介)(第九一二号)
同(不破哲三君紹介)(第九一三号)
同(藤木洋子君紹介)(第九一四号)
同(吉井英勝君紹介)(第九一五号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時一分開議
出席委員
委員長 園田 博之君
理事 佐藤 剛男君 理事 塩崎 恭久君
理事 棚橋 泰文君 理事 山本 有二君
理事 加藤 公一君 理事 平岡 秀夫君
理事 漆原 良夫君 理事 西村 眞悟君
荒井 広幸君 小此木八郎君
太田 誠一君 後藤田正純君
左藤 章君 笹川 堯君
下村 博文君 鈴木 恒夫君
西川 京子君 西田 司君
平沢 勝栄君 保利 耕輔君
松島みどり君 柳本 卓治君
吉野 正芳君 岡田 克也君
鎌田さゆり君 佐々木秀典君
日野 市朗君 牧 義夫君
水島 広子君 山花 郁夫君
石井 啓一君 藤井 裕久君
木島日出夫君 中林よし子君
植田 至紀君 徳田 虎雄君
…………………………………
法務大臣 森山 眞弓君
法務副大臣 横内 正明君
法務大臣政務官 下村 博文君
最高裁判所事務総局総務局
長 中山 隆夫君
最高裁判所事務総局人事局
長 金築 誠志君
最高裁判所事務総局民事局
長
兼最高裁判所事務総局行政
局長 千葉 勝美君
最高裁判所事務総局刑事局
長 大野市太郎君
政府参考人
(内閣審議官
兼司法制度改革推進本
部事務局長) 山崎 潮君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 和氣 太司君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 芦刈 勝治君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 黒澤 正和君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 吉村 博人君
政府参考人
(総務省行政管理局長) 松田 隆利君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制
部長) 寺田 逸郎君
政府参考人
(法務省民事局長) 房村 精一君
政府参考人
(法務省刑事局長) 古田 佑紀君
政府参考人
(法務省矯正局長) 鶴田 六郎君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 吉戒 修一君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 中尾 巧君
政府参考人
(公安調査庁長官) 書上由紀夫君
政府参考人
(外務省中東アフリカ局ア
フリカ審議官) 小田野展丈君
政府参考人
(国税不服審判所次長) 後藤 敬三君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議
官) 玉井日出夫君
法務委員会専門員 横田 猛雄君
—————————————
委員の異動
三月二十日
辞任 補欠選任
鈴木 恒夫君 小此木八郎君
中川 昭一君 西川 京子君
岡田 克也君 牧 義夫君
不破 哲三君 中林よし子君
同日
辞任 補欠選任
小此木八郎君 鈴木 恒夫君
西川 京子君 中川 昭一君
牧 義夫君 岡田 克也君
中林よし子君 不破 哲三君
—————————————
三月二十日
定期借家制度の廃止に関する請願(石井郁子君紹介)(第九〇八号)
同(大幡基夫君紹介)(第九〇九号)
同(穀田恵二君紹介)(第九一〇号)
同(瀬古由起子君紹介)(第九一一号)
同(中林よし子君紹介)(第九一二号)
同(不破哲三君紹介)(第九一三号)
同(藤木洋子君紹介)(第九一四号)
同(吉井英勝君紹介)(第九一五号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)
————◇—————
園
園田博之#1
○園田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官和氣太司君、司法制度改革推進本部事務局長山崎潮君、警察庁長官官房審議官芦刈勝治君、生活安全局長黒澤正和君、刑事局長吉村博人君、総務省行政管理局長松田隆利君、法務省大臣官房司法法制部長寺田逸郎君、民事局長房村精一君、刑事局長古田佑紀君、矯正局長鶴田六郎君、人権擁護局長吉戒修一君、入国管理局長中尾巧君、公安調査庁長官書上由紀夫君、外務省中東アフリカ局アフリカ審議官小田野展丈君、国税不服審判所次長後藤敬三君及び文部科学省大臣官房審議官玉井日出夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官和氣太司君、司法制度改革推進本部事務局長山崎潮君、警察庁長官官房審議官芦刈勝治君、生活安全局長黒澤正和君、刑事局長吉村博人君、総務省行政管理局長松田隆利君、法務省大臣官房司法法制部長寺田逸郎君、民事局長房村精一君、刑事局長古田佑紀君、矯正局長鶴田六郎君、人権擁護局長吉戒修一君、入国管理局長中尾巧君、公安調査庁長官書上由紀夫君、外務省中東アフリカ局アフリカ審議官小田野展丈君、国税不服審判所次長後藤敬三君及び文部科学省大臣官房審議官玉井日出夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
園
園
園田博之#3
○園田委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所中山総務局長、金築人事局長、大野刑事局長、千葉行政局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所中山総務局長、金築人事局長、大野刑事局長、千葉行政局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
園
園
佐
佐藤剛男#6
○佐藤(剛)委員 自民党法務部会長の佐藤剛男でございます。
きょうは時間が十五分でございますので、理事会ではお許し得ましたが、委員長、数字等については、皆様方の御討議の材料として、また私の質問に関連しますので、配付資料をお願いいたします。
まず第一に申し上げたいことは、森山法務大臣が所信表明で第一に挙げられたのが、司法制度改革でございました。これは、内閣にも事務局が山崎事務局長を中心に五十数人でできていることだし、司法制度改革推進の副本部長になっておられるのが法務大臣である。そういう観点で今現在の司法の置かれている状況を見ますと、今こそしっかりとした裁判官の増員、裁判官だけじゃないですよ、書記官も含め、それから検察官も含め、つまり司法のインフラストラクチャー、人材インフラストラクチャーとでもいうんでしょうか、それがいかにも少な過ぎる。
僕は拝見して、こんなことでよく運用をやってきたなと思って、私は、司法制度改革調査会を最初に自民党の中で立ち上げたときから、当時、保岡さんとともに、太田さんが主査やって、僕が補佐やって動き出したものでありまして、そのときの裁判所の予算の低さ、三千億円ぐらいしかなかった。それから人間の数が極めて少ない。不足ですね、簡単に言いますと。
そういうことで、これをしっかりと政治の方できちんとやらないと、きちんとした司法制度というのを持たない国はみんな滅びている。世界の歴史は全部それが明らかになっているわけでありまして、その意味で、この司法改革の一つの大きな中核体としまして、裁判官の不足を解消すること。この法案のまさしくそれはこれなんですけれども、一生懸命やってわずかこれしかならない。これしかならないんですよ。
それで、僕が今資料をお配りいたして、それから最高裁に聞こうと思っていますけれども、どれだけ今司法事件がふえているか。そごうが対象になりました民事再生法、何件ありますか。それはみんなお配りしている中でごらんいただけると思います。それから特定調停法、これは議員立法でバブルのときにつくった。それで、これも配付資料を見たらわかりますが、何件ありますか。四十数万件あるでしょう。千七百件以上のものがあるでしょう。だれがやっているんですか。裁判所がやっているんでしょう、簡易裁判所を含めて。
それで、いかにもこれを処理していますといって、優等生みたいなことで裁判所の方があれしているけれども、もっともっとこれはきちんとした体制整備をして、国民の権利をきちんと守らなければ、司法がきちんと守らなければ、国民に対する国の信頼感がない。こういう点について、まず森山大臣から、司法制度改革問題、そして、法務大臣の立場からごらんになって、本法案についての重要性、将来への抱負、まずそれをお聞きしたい。
それから次に、最高裁判所の千葉局長、千葉君の方から、今どういうふうにこの件数を処理してやっているのか、これだけのものができるのか。四十万件ふえちゃっている。それから、そごう問題だけだって千七百件ふえている。新しい事実でしょう。その問題を私はまず聞きたい、時間がないから。僕は十五分しかないんですから。
それからもう一つは、そのためには、方策としてふやすことはもちろん必要。それと同時に、裁判所に負担をかけちゃいかぬ。できるだけ負担を軽くしなければいかぬ。
そこで呼んだのが、いろいろな医事訴訟の問題も出るし、建築関係の訴訟も出るだろうし、それから知的財産の問題も出るでしょう。しかし、一番大きな問題は、国民の憲法上の義務である納税義務、しかもその納税について、税金を納めない下端の三百七十七、八万の部分を上げようとか下げようとかいろいろな話がある。
そうするときになって、国民は、現場の税務署のマル査というのかな、調査に入って決められた瞬間に、これが最高裁まで争うにも、訴訟にどれだけの時間がかかり、金がかかるか。それを僕は今示そうと思って配った資料であって、国税庁長官もみんな呼んであれしたいと思っていたのだけれども、これはきょうは別にして、別の機会にするが、一つの例として、裁判所に対する負担を減らすために、国税不服審判所の後藤次長、来ているな、あなたに、今後の行政不服審査のあり方の問題、どういうふうになっているかという問題をあれして、僕は資料を配ってありますから、説明は省いて、そういうふうなことの段取りで私の質問をいたしますので、立ち戻りまして、まず大臣から御答弁をいただきたい。
この発言だけを見る →きょうは時間が十五分でございますので、理事会ではお許し得ましたが、委員長、数字等については、皆様方の御討議の材料として、また私の質問に関連しますので、配付資料をお願いいたします。
まず第一に申し上げたいことは、森山法務大臣が所信表明で第一に挙げられたのが、司法制度改革でございました。これは、内閣にも事務局が山崎事務局長を中心に五十数人でできていることだし、司法制度改革推進の副本部長になっておられるのが法務大臣である。そういう観点で今現在の司法の置かれている状況を見ますと、今こそしっかりとした裁判官の増員、裁判官だけじゃないですよ、書記官も含め、それから検察官も含め、つまり司法のインフラストラクチャー、人材インフラストラクチャーとでもいうんでしょうか、それがいかにも少な過ぎる。
僕は拝見して、こんなことでよく運用をやってきたなと思って、私は、司法制度改革調査会を最初に自民党の中で立ち上げたときから、当時、保岡さんとともに、太田さんが主査やって、僕が補佐やって動き出したものでありまして、そのときの裁判所の予算の低さ、三千億円ぐらいしかなかった。それから人間の数が極めて少ない。不足ですね、簡単に言いますと。
そういうことで、これをしっかりと政治の方できちんとやらないと、きちんとした司法制度というのを持たない国はみんな滅びている。世界の歴史は全部それが明らかになっているわけでありまして、その意味で、この司法改革の一つの大きな中核体としまして、裁判官の不足を解消すること。この法案のまさしくそれはこれなんですけれども、一生懸命やってわずかこれしかならない。これしかならないんですよ。
それで、僕が今資料をお配りいたして、それから最高裁に聞こうと思っていますけれども、どれだけ今司法事件がふえているか。そごうが対象になりました民事再生法、何件ありますか。それはみんなお配りしている中でごらんいただけると思います。それから特定調停法、これは議員立法でバブルのときにつくった。それで、これも配付資料を見たらわかりますが、何件ありますか。四十数万件あるでしょう。千七百件以上のものがあるでしょう。だれがやっているんですか。裁判所がやっているんでしょう、簡易裁判所を含めて。
それで、いかにもこれを処理していますといって、優等生みたいなことで裁判所の方があれしているけれども、もっともっとこれはきちんとした体制整備をして、国民の権利をきちんと守らなければ、司法がきちんと守らなければ、国民に対する国の信頼感がない。こういう点について、まず森山大臣から、司法制度改革問題、そして、法務大臣の立場からごらんになって、本法案についての重要性、将来への抱負、まずそれをお聞きしたい。
それから次に、最高裁判所の千葉局長、千葉君の方から、今どういうふうにこの件数を処理してやっているのか、これだけのものができるのか。四十万件ふえちゃっている。それから、そごう問題だけだって千七百件ふえている。新しい事実でしょう。その問題を私はまず聞きたい、時間がないから。僕は十五分しかないんですから。
それからもう一つは、そのためには、方策としてふやすことはもちろん必要。それと同時に、裁判所に負担をかけちゃいかぬ。できるだけ負担を軽くしなければいかぬ。
そこで呼んだのが、いろいろな医事訴訟の問題も出るし、建築関係の訴訟も出るだろうし、それから知的財産の問題も出るでしょう。しかし、一番大きな問題は、国民の憲法上の義務である納税義務、しかもその納税について、税金を納めない下端の三百七十七、八万の部分を上げようとか下げようとかいろいろな話がある。
そうするときになって、国民は、現場の税務署のマル査というのかな、調査に入って決められた瞬間に、これが最高裁まで争うにも、訴訟にどれだけの時間がかかり、金がかかるか。それを僕は今示そうと思って配った資料であって、国税庁長官もみんな呼んであれしたいと思っていたのだけれども、これはきょうは別にして、別の機会にするが、一つの例として、裁判所に対する負担を減らすために、国税不服審判所の後藤次長、来ているな、あなたに、今後の行政不服審査のあり方の問題、どういうふうになっているかという問題をあれして、僕は資料を配ってありますから、説明は省いて、そういうふうなことの段取りで私の質問をいたしますので、立ち戻りまして、まず大臣から御答弁をいただきたい。
森
森山眞弓#7
○森山国務大臣 大変力強い激励をちょうだいいたしまして、ありがとうございます。
司法制度改革というのは、明確なルールと自己責任原則に貫かれました、事後チェック・救済型社会への転換に不可欠な重要かつ緊急の課題でございまして、これを実効性あるものにするには、裁判官、検察官を初めとする司法を支える人材が必要でございます。それはもう先生のおっしゃるとおりでございまして、どんなに立派な制度をつくりましても、それを動かすのは人間でありますので、人材が十分いなければその実を上げることはできません。したがって、そのために必要な財政上の措置などを講ずることにいたしまして、この新しい社会にふさわしい、国民にとって身近で信頼される司法制度の構築に全力を傾けたいというふうに思っております。
今お願いしております増員のためのこの法案でございますが、とりあえず、判事三十人、判事補十五人ということをお願いしているわけでございますが、もちろんこれは当面のものでございまして、実際にはさらに大幅な増員を何とか力を入れて、先生方にも御支援をいただいて、実現したいというふうに考えております。
この発言だけを見る →司法制度改革というのは、明確なルールと自己責任原則に貫かれました、事後チェック・救済型社会への転換に不可欠な重要かつ緊急の課題でございまして、これを実効性あるものにするには、裁判官、検察官を初めとする司法を支える人材が必要でございます。それはもう先生のおっしゃるとおりでございまして、どんなに立派な制度をつくりましても、それを動かすのは人間でありますので、人材が十分いなければその実を上げることはできません。したがって、そのために必要な財政上の措置などを講ずることにいたしまして、この新しい社会にふさわしい、国民にとって身近で信頼される司法制度の構築に全力を傾けたいというふうに思っております。
今お願いしております増員のためのこの法案でございますが、とりあえず、判事三十人、判事補十五人ということをお願いしているわけでございますが、もちろんこれは当面のものでございまして、実際にはさらに大幅な増員を何とか力を入れて、先生方にも御支援をいただいて、実現したいというふうに考えております。
佐
佐藤剛男#8
○佐藤(剛)委員 今、法務大臣がおっしゃられましたが、私は一けた違うんじゃないかと思って見ておるわけですよ、この増員の問題について。ですから、それについて、これは政治家がきちんとやらなきゃいけないし、財政当局もきちんとやらなきゃいかぬし、内閣にわざわざ司法制度の本部を置いたんだから、置けばいいってもんじゃないんですから、総理からきちんと入れて、予算はつけて、そういうふうなことを遠慮なく、大臣、私どもを使ってやっていただきたいと思います。
じゃ、次、最高裁。今の現状で、まず、そごうの問題であれになった和議法を直した民事再生法、実行されてからどのぐらいあるか、確認を求めます。
この発言だけを見る →じゃ、次、最高裁。今の現状で、まず、そごうの問題であれになった和議法を直した民事再生法、実行されてからどのぐらいあるか、確認を求めます。
千
千葉勝美#9
○千葉最高裁判所長官代理者 委員御指摘の民事再生の事件でございますが、十二年の四月から施行になっております。十二年では全国で六百六十二件の件数がございます。十三年では千五十七件と、件数が非常にふえているという状況でございます。
この発言だけを見る →佐
千
千葉勝美#11
○千葉最高裁判所長官代理者 この民事再生事件を担当しているのはもちろん裁判所でございまして、裁判官がやっておるわけでございますが、この事件は、やはり再建に向けての債務者側の努力、債務者側の本人、代理人の努力、それから関係する債権者、そういった人たちの協力のもとに手続を進めているということでございますが、裁判所が主宰する手続であるということは事実でございます。
この発言だけを見る →佐
佐藤剛男#12
○佐藤(剛)委員 僕が言いたいことは、これだけふえている、仕事が。さらに、配付資料の中で、時間がないからあれですけれども、特定調停事件、これ、ごらんください、皆さん。四十八万件になっているんですよ、ふえているのが。どこでやっているんですか、これ、千葉局長。
この発言だけを見る →千
佐
佐藤剛男#14
○佐藤(剛)委員 四十八万件の処理を簡易裁判所がやって、裁判官の中に、組合というものはないだろうけれども、何の不満も出てこないというのは僕は驚きなんだけれども、それでうまくいっているんですか。局長、もう一回言ってくれ。
この発言だけを見る →千
千葉勝美#15
○千葉最高裁判所長官代理者 特定調停事件は、件数は非常に多いんでございますけれども、調停委員の活躍によりまして、事件としては非常に順調に処理できていると思っております。処理期間は、手元にデータは持っておりませんが、二カ月、三カ月程度の短い期間で処理ができているというふうに思っております。
この発言だけを見る →佐
佐藤剛男#16
○佐藤(剛)委員 私が最初に言ったのは、非常に裁判所というのは予算のとり方も下手。三千億だ、わずか。国の予算が八十五兆の中でわずか三千億だよ。それから、古い建物があったり何していて、非常に老朽化している。そういう面でのものを応援しようというのがこの司法改革なんだから、しっかりと必要なものはきちんと要求して、いいですか、裁判するにはきちんとしたそういう人材が要るんだから、それをお願いします。
それから、次、行政不服審査法の問題について言います。
納税義務というのは憲法にある。だから、納税義務で、今、三月十五日になるとみんな行く。それぞれみんな、そこで一たん決まる。あるいは、これは危ないなと思ったときはマル査が出てくる。調査する。そこで今度は決まる。決まった部分についてどんな手続があるかというのが、お配りした資料の行政不服審査の手続であります。つまり、不満を持っている人はすぐに裁判所に行けない。そうですね。後藤次長、答弁。一々おれは確認とるんだから、ちょっと答弁してください。
この発言だけを見る →それから、次、行政不服審査法の問題について言います。
納税義務というのは憲法にある。だから、納税義務で、今、三月十五日になるとみんな行く。それぞれみんな、そこで一たん決まる。あるいは、これは危ないなと思ったときはマル査が出てくる。調査する。そこで今度は決まる。決まった部分についてどんな手続があるかというのが、お配りした資料の行政不服審査の手続であります。つまり、不満を持っている人はすぐに裁判所に行けない。そうですね。後藤次長、答弁。一々おれは確認とるんだから、ちょっと答弁してください。
後
佐
後
佐
佐藤剛男#20
○佐藤(剛)委員 異議申し立て、当該税務署長だわね、簡単に言えば。税務署員がこれを立てた、百万円おかしい、一億円のこの決定なんておかしいといったときに、異議申し立てを税務署に言いますね。そうすると、そのときに税務署で大体これは何件ぐらいそういう処分というのが全部であるんですか、異議申し立て処分。
この発言だけを見る →後
佐
佐藤剛男#22
○佐藤(剛)委員 ちょっとちょっと、大間違いじゃないか、それ。異議申し立てだよ。各税務署のところに行っている、これはちょっとおかしいですよと争っている人たちの話だよ。九十万件あると僕は聞いているよ。あなたが言っている六千件というのは不服審査の中に来る話じゃないの。そこの違いをちょっと言ってください。
この発言だけを見る →後
後藤敬三#23
○後藤政府参考人 今先生の御指摘のような大量の処分等が行われますが、この不服審査の手続といたしましては、第一段階目に異議申し立て、二段階目に審査請求というふうになってございますが、その異議は五千六百五十件でございます。審査請求は、お手元に……
この発言だけを見る →佐
佐藤剛男#24
○佐藤(剛)委員 いやいや、だから要するに非常に複雑なんですよ。すぐに裁判に行けないんだ。いいかい。これが前置主義だと書いてある。僕は何を言いたいのかというと、不服審判所というのがあるんだから、わざわざ前置主義で、すぐに訴訟へ行けないんだ、地裁に。
そして、そのためには、異議申し立てがあって、審査請求しなきゃいかぬでしょう、不服審判所に。あなた、不服審判所のナンバーツーだろう。異議申し立ての後何カ月以内にやらなきゃいかぬの、不服審判所に。応じなかった納税者、おかしい、おれのところ一億もやられるはずない、解釈の違いだという人はどこに行くの、今度。
この発言だけを見る →そして、そのためには、異議申し立てがあって、審査請求しなきゃいかぬでしょう、不服審判所に。あなた、不服審判所のナンバーツーだろう。異議申し立ての後何カ月以内にやらなきゃいかぬの、不服審判所に。応じなかった納税者、おかしい、おれのところ一億もやられるはずない、解釈の違いだという人はどこに行くの、今度。
後
佐
佐藤剛男#26
○佐藤(剛)委員 いや、違うんじゃないですか。異議申し立てというのは処分をやってから二カ月以内にやって、今度はそれが終わったら審査請求に行くんだろう、あなたのところに。審査請求というのはあなたのところに行くことなんだろう。そうだろう。何件来ているんだ、毎年。
この発言だけを見る →後
佐
佐藤剛男#28
○佐藤(剛)委員 その三千件受理して、そして棄却とか却下するわね。理由がない場合に棄却、手続がおかしい場合には却下する。そうでしょう。それ、三千のうち何割棄却、却下する。つまり、簡単に言えば、納税者が負けるというやつだ。それについて、審査まで行って、いや、一億円というのはちょっと高過ぎたな、じゃ五千万にしようかと。一部修正だな。それから、もともと解釈の間違いだったから直しましたと、何割が原告つまり納税者が認められて、何割が認められないのか。簡単な話だ。
この発言だけを見る →後
後藤敬三#29
○後藤政府参考人 平成十二年度の不服申し立ての処理状況でございますが、棄却件数が全体の六六%、却下件数が一〇%、全部または一部の認容でございますが、一五%と承知しております。
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