環境委員会

2002-11-12 衆議院 全170発言

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会議録情報#0
平成十四年十一月十二日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 松本  龍君
   理事 稲葉 大和君 理事 田村 憲久君
   理事 西野あきら君 理事 柳本 卓治君
   理事 奥田  建君 理事 牧  義夫君
   理事 田端 正広君 理事 高橋 嘉信君
      小渕 優子君    川崎 二郎君
      木村 太郎君    阪上 善秀君
      鈴木 恒夫君    鳩山 邦夫君
      菱田 嘉明君    松浪 健太君
      三ッ林隆志君    水野 賢一君
      望月 義夫君    山本 公一君
      大石 正光君    小林  守君
      近藤 昭一君    西  博義君
      中井  洽君    藤木 洋子君
      金子 哲夫君
    …………………………………
   議員           谷津 義男君
   議員           山本 公一君
   議員           田端 正広君
   議員           奥田  建君
   環境大臣         鈴木 俊一君
   環境副大臣        弘友 和夫君
   環境大臣政務官      望月 義夫君
   政府参考人
   (国土交通省河川局長)  鈴木藤一郎君
   政府参考人
   (環境省自然環境局長)  岩尾總一郎君
   環境委員会専門員     藤井 忠義君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 自然再生推進法案(谷津義男君外六名提出、第百五十四回国会衆法第四六号)

     ————◇—————
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松本龍#1
○松本委員長 これより会議を開きます。
 第百五十四回国会、谷津義男君外六名提出、自然再生推進法案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省河川局長鈴木藤一郎君及び環境省自然環境局長岩尾總一郎君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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松本龍#2
○松本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決まりました。
    —————————————
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松本龍#3
○松本委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。西博義君。
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西
西博義#4
○西委員 おはようございます。公明党の西博義でございます。
 提出者の皆さん方には、大変な御苦労をいただきまして、今回、自然再生法、審議に入ることができました。御苦労に感謝を申し上げたいと思います。
 初めに、提出者の皆さんに御質問申し上げます。
 日本の環境法の整備は、一九六〇年後半の公害問題から始まっておりまして、近年ようやく、環境の政策の骨格である環境基本法、それから循環型社会形成推進基本法などの制定を見てまいりましたが、まだ環境という意味では十分ではない、私はこのように考えております。その意味で、この自然再生法案は、環境保全にとどまらず、失われた自然を取り戻そうとする積極的な環境施策を展開しようとするものであり、その意味で、これまでの環境法上、画期的な法案である、こう認識しております。
 初めに、この法案を提出するに至った背景、つまり、どのような思い、考えのもとにこの法案を作成しようとされたのかということをお伺いさせていただきます。
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田端正広#5
○田端議員 西委員におかれましては、この法案の作成の段階からともどもに議論をし、また視察にも行き等々、いろいろ一緒にさせていただいて、大変御努力いただきました。
 今、改めてこの法案の提出の背景について説明しろということでございますが、この法案といいますか、元来、自然の循環というのが環境政策にとって一番の基本であろう、そして、自然との共生ということが大変大事であるという視点から、この法律の基本に、そういったものを理念に据えていこう、こういう思いをいたしております。
 例えば、第一条「目的」のところで、「生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会」という言葉を基本に置いておりますし、また、第二条の「定義」のところでは、「生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的として、」こういう表現を置いておりますが、そういう理念に基づいて失われた自然を取り戻す、そして、環境省を中心に、国土交通省、農水省、三省が連携して、そしてNPOが計画の段階から入っていただくような、そういうボトムアップ方式でやれないだろうかということを考えてきたわけであります。
 そういう意味では、総理が主宰している二十一世紀「環(わ)の国」会議等の精神も踏まえている、こういう思いでもありますし、また、新生物多様性国家戦略において自然再生の施策がその基本的な方向の大きな流れであるという指摘に対しても受け入れたもの、こういう思いもいたしております。
 いずれにいたしましても、自然との共生を基本としたそういう理念でこの法律を立ち上げたということでございます。
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西
西博義#6
○西委員 次に、環境省に対してでございますが、自然の保全に関しては、自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域、それから自然環境保全地域という考え方、さらに、自然公園法に基づく国立公園、国定公園などを初めとした現行の自然保全に対する法制度がありますが、今後さらに豊かな自然環境を保全するのに必ずしも十分ではなかったというふうに言われております。
 そういう意味で、環境省は、現行制度にどのような問題といいますか限界があるのか、また、今後どのような方向でそれを強化すべきであると考えているのか、お考えをお伺いしたいと思います。
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岩尾總一郎#7
○岩尾政府参考人 お答えいたします。
 現行の自然環境保全法、自然公園法は、主として規制的な手法によってすぐれた自然環境の保全を図ろうとするものでございまして、自然環境保全に一定の役割を果たしてきたという認識をしております。しかしながら、生物多様性を確保するという観点、あるいは損なわれた自然環境を積極的に取り戻すという発想、またNPOや住民の参加という点では、必ずしも十分でなかった面もあるという認識をしております。
 今後は、保護地域の指定拡充や改正自然公園法等の適切な運用によりまして自然環境保全を一層強化するとともに、NPOや住民の参加による自然再生事業の展開、移入種対策の充実に努めるなど、より積極的な自然環境行政を進めていきたいと考えております。
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西
西博義#8
○西委員 今環境省の方から少し言及がありましたけれども、この法案では、過去に失われた生態系やその他の自然というふうに定義をされております。そういう意味で、自然再生事業の対象が、原生的自然ではなくて、里山などに代表される人為的に維持されている二次的自然が対象になるのかどうか、この法案の適用の範囲、そこのところを提案者にお聞きをしたいと思います。
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田端正広#9
○田端議員 自然再生事業の対象の範囲はという御質問でございますが、過去に損なわれた自然環境を取り戻すということを目的にしている法律でありますから、原生的な自然はもちろんのこと、言われたところの二次的な自然、これも当然含まれるわけでありまして、再生と保全という二本柱の考え方からしますと、両方が含まれ、さまざまな自然体系が対象になっている、こういうように思います。
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西
西博義#10
○西委員 よくわかりました。
 次に、環境省に対してですが、この法案について、マスコミ等では、環境の名をかりた新たな公共事業をつくる可能性がある、こういう批判が一部ございます。
 最近、公共事業自体が悪いもののような極端な意見また議論がありますが、それは私も間違いである、こう思っております。問題は、その事業が本当に国民生活を豊かにし、そして、そのために投入された税がむだ遣いされない公共事業を目指すということが大事だというふうに思います。
 望ましい公共事業を推進するよう、特に環境省には、今回のこの自然再生法が成立された後に十分監視をしていただきたいというふうに思いますが、この事業に関して、そうしたチェックが行われるのかどうか、どういうふうに考えておられるのかということについて御答弁をお願いしたいと思います。
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弘友和夫#11
○弘友副大臣 今御質問のように、今回の自然再生推進法では、環境省としては、自然再生基本方針の作成をする場合に、環境相がまず国交相それから農水相等と協議をしてその基本方針を作成する、こういう役割を担っているわけでございますので、そうしたことを十分肝に銘じた上で、主務大臣としての責任を果たしてまいりたい。
 そしてまた、公共事業一般につきましても、今御質問のように、そういうむだなというか、環境を破壊するような、そういう事業を行っているじゃないかということでございますけれども、環境省としては、先日大臣の所信もありましたけれども、言うべきことを言う、やるべきことをやるという決意でございますので、一般的な公共事業についても環境保全の観点から物を言ってまいりたい、このように考えております。
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西
西博義#12
○西委員 今回のこの法案の特徴の一つは、先ほども提出者からお話がありましたけれども、民間非営利団体、NPOの果たす役割というのを大変重視しているという意味では、今までにない画期的な法律だというふうに私は思っております。
 そこで、提出者の皆さんにお聞きしたいんですが、このNPOなどの活動にどのような役割を今回期待しておられるのか、また、NPOにとって、どのような権利といいますか、そういうものがこの法案に規定されているのかということをお聞きしたいと思います。
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田端正広#13
○田端議員 今回のこの法律の第二条「定義」のところで、「過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的として、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、特定非営利活動法人、自然環境に関し専門的知識を有する者等の地域の多様な主体が参加して、」こういう定義をしております。
 したがって、その事業が行われる地域の住民、NPOの人、そしてまた専門的知識を有する人という方々がこの協議会の中に入っていただいて、そして、保全、再生、維持管理、こういう方向を目指すわけでありますから、そういう意味では、まさにボトムアップ方式といいますか、地域地域から合意された計画案が提出され、そして実施に移されていく、こういう形になります。
 したがって、NPOが計画の段階から、市民が計画の段階から参加できるという意味においては、これは、今までの法律ではなかった画期的な仕組みになっている。そういう意味では、市民の意思が十分に反映される自然再生事業が行われるものと期待しています。
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西
西博義#14
○西委員 若干今の質問にも関連するんですけれども、この第四条ではNPOが実施者になれるというふうに規定をされております。
 実際に、行政主導ではなくて、この法律はいわば市民主導による、もちろん行政もその中に入るわけですが、市民の主導による自然再生事業もできるということになるわけですが、このことについて改めて提出者それから環境省の方にも確認をさせていただきたいと思います。
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田端正広#15
○田端議員 今おっしゃられるように、実施者には国の行政機関も入ることができますし、また、NPO、市民の代表も入ることができる。そういう意味では、市民の意思と国のあるいは行政機関の機能、これが相マッチして事業が進められるものと思います。
 そういう中で、国の調整といいますか、そういった意味では環境省がリーダーシップを発揮できる仕組みになっていると思いますが、先ほど副大臣の方から御答弁あったように、七条の自然再生基本方針を策定するに際して、環境大臣は、あらかじめ農林水産大臣及び国土交通大臣と協議して自然再生基本方針の案を作成し、閣議の決定を求める、こうなっていますから、環境省がリーダーシップをとるという、国の中でも環境省の位置づけは一歩上になっているというふうに考えられます。
 したがって、環境省が、調整機関といいますか、そういう意味でのリーダーシップを発揮できるというふうに確信できると思います。
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岩尾總一郎#16
○岩尾政府参考人 ただいまの提出者の答弁のとおりでございますが、市民主導による再生ということで、地域の多様な主体が参画をして自然再生事業が推進できるというふうに確信しております。
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西
西博義#17
○西委員 続いて、国土交通省に対して質問を申し上げたいと思います。
 茨城県では、霞ケ浦の水生生物であるアサザの保全、復元に大変熱心に取り組んでおられるNPO、アサザ基金という団体がございます。アサザプロジェクトという形で、市民による環境保全活動が熱心に進められている、こういうふうに聞いております。
 私どもの公明党も先日視察を行いました。私は残念ながら参加できなかったんですけれども、この計画は、もう既に私どもの考えている環境保全に対する考え方を一部取り入れたような先駆的な取り組みであるというふうに思っております。まず、国交省はこの活動をどのように評価しているのかということが一点でございます。
 また、現地では最近、円卓会議等をめぐって意見の食い違いが起こっているというふうに新聞等で一部報じられておりますけれども、国土交通省は、円滑に自然再生事業を進めるために、この法律が成立したら、自然再生協議会、今回のこの法律上の規定ですが、これに参加する等、どういうふうな対処をされるのかということをお伺いしておきたいと思います。
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鈴木藤一郎#18
○鈴木政府参考人 アサザプロジェクトの件と自然再生事業の今後の進め方についてのお尋ねでございますが、御説明申し上げます。
 霞ケ浦では、アサザの保全、復元等自然再生への取り組み、これが先生今ございましたように市民団体等を中心になされてきておりますが、この取り組みを関係機関が連携しまして、私どもとしても熱心に取り組んできたところでございまして、その成果について一定の評価が得られているものと考えております。
 今後とも、これまでと同様に、市民団体等と連携しながら、植生回復などの湖岸の再生、そういったものを十分市民団体の協力を得ながら進めていきたいということでございます。
 それからもう一点の、今後の進め方についてのお尋ねの件でございますが、自然再生法の成立、施行後は、法律の趣旨も踏まえまして、法に基づく自然再生協議会に参加する用意はもちろん私たちございます。市民団体や関係機関に私たちとしても広く参画を呼びかけるなどいたしまして、積極的に対応してまいりたいということでございます。
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西
西博義#19
○西委員 事業の対象が県など複数の地方自治体にまたがる場合が今後あると思います。実際は、国も縦割りだというふうに言われていますが、地方の自治体もある意味ではそういう活動等は県単位とかまた自治体単位の活動が多いわけでして、そういう意味では、県をまたがる地域、私どもも、大阪、和歌山、奈良とか、そういうところで一つの活動が行われているケースもあるんですが、そういうときには、国がそこの部分を少し調整してあげるというようなことも必要なことがあるのではないかというふうに私は思っております。
 そんな意味で、環境省は今後、協議会を立ち上げていって具体的な計画に参画していくわけですけれども、この協議会に環境省が参加して事業を進めるというようなことも、特定の県が主体になるというよりも、国が主体になるという形で行った方が円滑にいくケースもあるのではないかというふうに私自身は思っておるわけですけれども、提出者としてはどうお考えになるのかということをまずお伺いしたいと思います。また、環境省としてそのような調整など支援を行う用意があるのかどうか、提出者とそれから環境省のそれぞれにお聞きをしたいと思います。
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田端正広#20
○田端議員 事業が複数の自治体にまたがっている場合どうするのか、調整は必要じゃないかという御質問でございます。
 自然再生事業にはさまざまなパターンといいますか形があると思いますので、ケース・バイ・ケースではないかな、基本的にはそう思いますが、事業の円滑化という意味で、環境省が必要な場合には協議会の中に入って支援をしていくということも、これは大事な視点だ、こう思います。
 そしてまた、三省のそれぞれの調整ということもありますので、そういった意味で役割は大変に大きいんだろう、こう思いますが、自然再生に関しての全体構想とそれから実施計画、どちらも合意しなければ事業が成り立たないと思いますので、そういう意味では、地域の多様な参加、そして環境省の行政におけるリーダーシップ、この二つの役割は重要か、こういうふうに思います。
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弘友和夫#21
○弘友副大臣 今提出者の方から御答弁がございましたけれども、環境省といたしましても、この自然再生協議会に参加をするということは多くなると思うんです。そうしますと、各地に設置されている自然保護事務所というのは、実質的にその事業に参加するということでございまして、自然環境保全の観点から、今お話のございましたように、必要に応じて、関係自治体間の調整だとか、いろいろあると思います。そういう事業を円滑に進めるための対応を積極的に果たしてまいりたいというふうに考えております。
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西
西博義#22
○西委員 今、環境省としてもこの協議会に積極的に参加をすると。特に河川など、複数の県をまたがった環境保全とかいろいろ、一つの目的を考えますときに、自治体をまたがり、また先ほど追加でありましたけれども、各省庁に関連した内容ということもあると思いますので、ぜひとも環境省のリーダーシップを期待したいと思っております。副大臣、結構でございます。
 では、ちょっと時間がまだあるのですが、最後の質問でございます。
 具体的な自然再生事業の場所などについては、基本的には地方からのボトムアップであるということは先ほどの質問の中でも御答弁をいただきました。しかし、これからの多様な自然再生事業を考えてみるときに、すべてがボトムアップでうまくいくのかなと。もっと広い観点で国として全体的に眺めてみて、ぜひここは自然再生事業をやった方がいいんじゃないかという観点から、国が決めるといいますか、もちろん自治体の皆さん、NPOの皆さん等の協力を得ての話なんですが、そういう構造といいますか、国が地方などに自然再生事業を促していくという形の考え方もあってもいいんではないかと私自身は思っておりますが、そのことに対する提出者の御意見をちょうだいしたいと思います。
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田端正広#23
○田端議員 国が直接、直轄事業といいますか、そういうこともあってもいいんではないか、あるいは場合によっては、いろいろな意味でアドバイスしていってもいいんではないか、こういう御質問かと思いますが、この法案の十七条のところに、自然再生推進会議というものが設置されることになっていまして、これは、環境省、農林水産省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する自然再生推進会議を設ける、こうなっています。つまり、ここでは環境省というのが一番頭に出ておりますが、そういう意味では、環境省に恐らく事務局が置かれることになると思いますが、そういうところで、この関係省庁において、会議のリーダーシップを発揮して、そして調整をしていく、あるいはまた全国的なところに目線を向けて、そして、アドバイスすべきことはしていく、こういうことになるんではないかな、こういう思いがいたします。
 そういう意味では、行政機関における三省の調整というものは大変大事だと思いますし、また、アドバイス等、そういうこともそこで行うことになるんではないか。この第十七条第二項のところで、専門家会議から意見を聞くということになっておりますから、そういう専門家会議の意見を受けて、また推進会議として全国にそれぞれのアドバイスをすることになる、こういうことになりますから、そういう意味では、国のアドバイスとかそういう形での関与は十分にあり得る、こういうふうに思います。
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西
西博義#24
○西委員 今回のこの自然再生法、市民が公のためにどういう貢献をしていくかということを一つの法案化した大変画期的な法律だというふうに私は大いに期待をしております。ぜひ一日も早く、熱心な議論の上に成立させていただきたいという思いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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松本龍#25
○松本委員長 近藤昭一君。
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近藤昭一#26
○近藤(昭)委員 民主党の近藤昭一でございます。
 自然再生推進法について幾つか御質問をしたいと思いますが、まず、今回の法案の大きな理念についてお伺いをしたいと思います。
 二十一世紀は環境の時代、環境の世紀と言われている中で、こうした自然再生に関する施策を総合的に推進しようとするということは大変に重要なことだと思います。しかしながら、既にいろいろなところで、こういった時代の変化に合わせてといいましょうか、必要に追われてというようなところがあると思うんですが、自然再生と名づけられた公共事業が既に進められていると思いますし、また、そういう中でNPO、市民の皆さん、研究者、企業、行政など、さまざま協力をして既に活動している例があると思います。
 こういったある種現行の法体系の中で可能な事業になぜ新しい法律が必要なのか。もちろん私も必要だとは思っているんですが、どういうところを特に検討なさってこの法案の必要性、この法案をつくられ、そしてまた本年の十二月の一日施行と急いでおられるのかということについて、理由をお聞かせいただきたいと思います。
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奥田建#27
○奥田議員 今現在、法整備の以前から、幾つかの事業が展開しているというのは委員御指摘のとおりでございます。そしてまた、この法を煮詰めていく中でも、そういった幾つかの成功事業といいますか、参考にすべきモデル事業があったことも確かでございます。
 こういった中で特徴的なものは、今までの行政中心、主体といったものから、地域あるいは専門家といった方々を含めて、水平的な組織展開のもとで事業内容あるいは業務の分担といったことをしていることが特徴的なことだと思っております。そういった学ぶべき組織体系といいますか、これからの事業のつくり方、進め方といったものを、緩やかな法ですけれども、緩やかな法の中で担保して、そしてまたこういったやり方を広めていくことができないかといったことがこの法制度の趣旨となるかと思います。
 それと、法施行の時期ですけれども、参議院の審議等もありますので、今国会終了までにこの法案がどういった形で議会の承認を受けるかということもかかってきますので、私は十二月一日ということに特別のこだわりはありませんけれども、この法にも示しているとおり、基本方針の作成といったものがございますので、その基本方針の作成にはできるだけ皆さんの御承認をいただいて早く着手したいというのがその気持ちでございますし、また、そういった基本方針をしっかりとまた皆様の御意見を聞きながら作成していかなければいけないというふうに思っております。
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近藤昭一#28
○近藤(昭)委員 既にそういう事業が行われている、そういうものを学びながらといいましょうか取り入れながら、緩やかなというふうにおっしゃいましたが、そういう体系をつくって、よりバックアップしていこうということだとは思うんですが、ところで、今回の法案には直接的な財政措置というものが含まれておらぬわけですけれども、こういった自然再生事業の推進を財政的にバックアップする必要があるんだと思いますが、その点についてはいかがお考えでしょうか。
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谷津義男#29
○谷津議員 この財政的な措置ということでありますけれども、これは実際に自然を再生するという面から考えますと、資金が要るという面もありますし、もう一つは、非常に大事な問題として、これは私の経験から申し上げるわけでありますけれども、NPOとかNGO、地域住民が非常にいろいろな仕事、事業をなさっている場合に、実際問題として、かかる費用というものに対して、今の既存の法律の中ではこれが出し得ないというようなところもあるんです、正直に言いまして。
 それは、やはり器具を必要としたり、あるいは時によってはかなりの時間を割いてやるようなことがあった場合に、そういったものに対して食事代ぐらいのものを出さなきゃならぬようなこともあり得るということもかんがみますと、実際今まで、例えば建設省当時から今の国土交通省の河川局あたりも、いろいろ工面しながらそういう支援をしたということも、実は私自身もそういう経験をしているんですが、あるわけなんです。
 しかし、こういうふうな意味の、法的な根拠に基づいて出し得るようにするということが非常に大事ではなかろうかなというふうに考えておりますし、釧路湿原等の再生事業というのが今行われつつあるわけでありますが、こういう中にも財政的な措置というのは当然必要となってくるわけでありますが、こういう面については、三省でいろいろ受け入れをした中で、これをどういうふうに出していくかというのは、各省ごとに予算要求をするということも必要になってくるのではなかろうかなというふうにも思っております。
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