イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成十五年六月三十日(月曜日)
午後一時一分開議
出席委員
委員長 高村 正彦君
理事 浅野 勝人君 理事 中谷 元君
理事 浜田 靖一君 理事 松下 忠洋君
理事 末松 義規君 理事 中川 正春君
理事 赤松 正雄君 理事 一川 保夫君
荒巻 隆三君 伊藤 公介君
金子 恭之君 北村 誠吾君
小島 敏男君 近藤 基彦君
新藤 義孝君 高木 毅君
谷田 武彦君 谷本 龍哉君
仲村 正治君 馳 浩君
原田 義昭君 福井 照君
牧野 隆守君 松浪 健太君
松宮 勲君 宮腰 光寛君
森岡 正宏君 伊藤 英成君
大出 彰君 川内 博史君
桑原 豊君 首藤 信彦君
原口 一博君 平岡 秀夫君
前原 誠司君 山口 壯君
吉田 公一君 渡辺 周君
佐藤 茂樹君 丸谷 佳織君
佐藤 公治君 中塚 一宏君
赤嶺 政賢君 木島日出夫君
春名 直章君 今川 正美君
金子 哲夫君 江崎洋一郎君
…………………………………
外務大臣 川口 順子君
国務大臣
(内閣官房長官) 福田 康夫君
国務大臣
(防衛庁長官) 石破 茂君
防衛庁副長官 赤城 徳彦君
外務副大臣 茂木 敏充君
防衛庁長官政務官 小島 敏男君
外務大臣政務官 新藤 義孝君
政府参考人
(防衛庁防衛局長) 守屋 武昌君
政府参考人
(防衛庁運用局長) 西川 徹矢君
政府参考人
(防衛庁人事教育局長) 宇田川新一君
政府参考人
(法務省刑事局長) 樋渡 利秋君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 谷崎 泰明君
政府参考人
(外務省総合外交政策局軍
備管理・科学審議官) 天野 之弥君
政府参考人
(外務省総合外交政策局国
際社会協力部長) 石川 薫君
政府参考人
(外務省中東アフリカ局長
) 安藤 裕康君
政府参考人
(外務省条約局長) 林 景一君
衆議院調査局イラク人道復
興支援並びに国際テロリズ
ムの防止及び我が国の協力
支援活動等に関する特別調
査室長 前田 光政君
—————————————
委員の異動
六月三十日
辞任 補欠選任
杉浦 正健君 馳 浩君
田野瀬良太郎君 原田 義昭君
谷本 龍哉君 近藤 基彦君
大畠 章宏君 川内 博史君
平岡 秀夫君 首藤 信彦君
渡辺 周君 大出 彰君
木島日出夫君 春名 直章君
山谷えり子君 江崎洋一郎君
同日
辞任 補欠選任
近藤 基彦君 谷本 龍哉君
馳 浩君 杉浦 正健君
原田 義昭君 田野瀬良太郎君
大出 彰君 渡辺 周君
川内 博史君 大畠 章宏君
首藤 信彦君 平岡 秀夫君
春名 直章君 木島日出夫君
江崎洋一郎君 山谷えり子君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法案(内閣提出第一二〇号)
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一二一号)
————◇—————
この発言だけを見る →午後一時一分開議
出席委員
委員長 高村 正彦君
理事 浅野 勝人君 理事 中谷 元君
理事 浜田 靖一君 理事 松下 忠洋君
理事 末松 義規君 理事 中川 正春君
理事 赤松 正雄君 理事 一川 保夫君
荒巻 隆三君 伊藤 公介君
金子 恭之君 北村 誠吾君
小島 敏男君 近藤 基彦君
新藤 義孝君 高木 毅君
谷田 武彦君 谷本 龍哉君
仲村 正治君 馳 浩君
原田 義昭君 福井 照君
牧野 隆守君 松浪 健太君
松宮 勲君 宮腰 光寛君
森岡 正宏君 伊藤 英成君
大出 彰君 川内 博史君
桑原 豊君 首藤 信彦君
原口 一博君 平岡 秀夫君
前原 誠司君 山口 壯君
吉田 公一君 渡辺 周君
佐藤 茂樹君 丸谷 佳織君
佐藤 公治君 中塚 一宏君
赤嶺 政賢君 木島日出夫君
春名 直章君 今川 正美君
金子 哲夫君 江崎洋一郎君
…………………………………
外務大臣 川口 順子君
国務大臣
(内閣官房長官) 福田 康夫君
国務大臣
(防衛庁長官) 石破 茂君
防衛庁副長官 赤城 徳彦君
外務副大臣 茂木 敏充君
防衛庁長官政務官 小島 敏男君
外務大臣政務官 新藤 義孝君
政府参考人
(防衛庁防衛局長) 守屋 武昌君
政府参考人
(防衛庁運用局長) 西川 徹矢君
政府参考人
(防衛庁人事教育局長) 宇田川新一君
政府参考人
(法務省刑事局長) 樋渡 利秋君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 谷崎 泰明君
政府参考人
(外務省総合外交政策局軍
備管理・科学審議官) 天野 之弥君
政府参考人
(外務省総合外交政策局国
際社会協力部長) 石川 薫君
政府参考人
(外務省中東アフリカ局長
) 安藤 裕康君
政府参考人
(外務省条約局長) 林 景一君
衆議院調査局イラク人道復
興支援並びに国際テロリズ
ムの防止及び我が国の協力
支援活動等に関する特別調
査室長 前田 光政君
—————————————
委員の異動
六月三十日
辞任 補欠選任
杉浦 正健君 馳 浩君
田野瀬良太郎君 原田 義昭君
谷本 龍哉君 近藤 基彦君
大畠 章宏君 川内 博史君
平岡 秀夫君 首藤 信彦君
渡辺 周君 大出 彰君
木島日出夫君 春名 直章君
山谷えり子君 江崎洋一郎君
同日
辞任 補欠選任
近藤 基彦君 谷本 龍哉君
馳 浩君 杉浦 正健君
原田 義昭君 田野瀬良太郎君
大出 彰君 渡辺 周君
川内 博史君 大畠 章宏君
首藤 信彦君 平岡 秀夫君
春名 直章君 木島日出夫君
江崎洋一郎君 山谷えり子君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法案(内閣提出第一二〇号)
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一二一号)
————◇—————
高
高村正彦#1
○高村委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法案及び平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として防衛庁防衛局長守屋武昌君、防衛庁運用局長西川徹矢君、防衛庁人事教育局長宇田川新一君、法務省刑事局長樋渡利秋君、外務省大臣官房審議官谷崎泰明君、外務省総合外交政策局軍備管理・科学審議官天野之弥君、外務省総合外交政策局国際社会協力部長石川薫君、外務省中東アフリカ局長安藤裕康君及び外務省条約局長林景一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法案及び平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として防衛庁防衛局長守屋武昌君、防衛庁運用局長西川徹矢君、防衛庁人事教育局長宇田川新一君、法務省刑事局長樋渡利秋君、外務省大臣官房審議官谷崎泰明君、外務省総合外交政策局軍備管理・科学審議官天野之弥君、外務省総合外交政策局国際社会協力部長石川薫君、外務省中東アフリカ局長安藤裕康君及び外務省条約局長林景一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高
高
末
末松義規#4
○末松委員 民主党の末松でございます。
二十五日に引き続きまして、まずは細かい点も含めて議論させていただきたいと思います。
まず、自衛隊員が実際に現地に行ってみてどうなるかという点でありますけれども、逆に、自衛隊員が困らないような形でこの国会の議論も詰めておかなければなりません。そういった意味で、まずこの前、積み残しというか、私がはっきりとはよくお答えいただいていないところを含めて、再確認も含めて質問させていただきたいと思います。
この前の私の質問に小泉総理は、自衛隊員が遭遇するであろうケースについていろいろと詰めた質問をしましたら、その可能性が五〇%あるか、あるいは一%でもあったら、それを前提として議論するというのは言葉の遊びだというふうに言われたんですけれども、ただ、私は、言葉の遊びということではないと思うんですね。本当にそういった意味で真剣に議論をしておかないと、これから自衛隊員の皆さんあるいはイラク復興職員の皆さんがある意味では命をかけて頑張っていただくということになるならば、本当に真剣な議論が必要だと思います。
そのケースでまずお聞きしたいのが、この前も私は質問しましたけれども、自衛隊員が不幸にも拉致をされたケースで、これは捕虜になるのかどうか。
これは相手側が、例えば戦闘員が、これは非戦闘地域でやるにしても、随時変化をするというお話がございました。そういった意味で、非戦闘地域でやっていたのが、たまたまそこに戦闘員、フセイン政権の残党あるいは残存勢力が来て撃ち合いになって、そして正当防衛的あるいは緊急避難的に対応したときに、自衛隊の方が不幸にも拉致をされてしまった、そういったケースでお聞きしたいんですが、そうなった場合に、捕虜という待遇が与えられるのかどうか。
この前、外務大臣は、そのようなケースは想定できないということで言われたんですが、石破長官の方は、これは私も必ずしもはっきりよくわからなかったものですから、そこは、捕虜の待遇は与えられるのか。私の考えているところでは、捕虜という待遇は与えられないと考えますが、その点についてはいかがですか。
この発言だけを見る →二十五日に引き続きまして、まずは細かい点も含めて議論させていただきたいと思います。
まず、自衛隊員が実際に現地に行ってみてどうなるかという点でありますけれども、逆に、自衛隊員が困らないような形でこの国会の議論も詰めておかなければなりません。そういった意味で、まずこの前、積み残しというか、私がはっきりとはよくお答えいただいていないところを含めて、再確認も含めて質問させていただきたいと思います。
この前の私の質問に小泉総理は、自衛隊員が遭遇するであろうケースについていろいろと詰めた質問をしましたら、その可能性が五〇%あるか、あるいは一%でもあったら、それを前提として議論するというのは言葉の遊びだというふうに言われたんですけれども、ただ、私は、言葉の遊びということではないと思うんですね。本当にそういった意味で真剣に議論をしておかないと、これから自衛隊員の皆さんあるいはイラク復興職員の皆さんがある意味では命をかけて頑張っていただくということになるならば、本当に真剣な議論が必要だと思います。
そのケースでまずお聞きしたいのが、この前も私は質問しましたけれども、自衛隊員が不幸にも拉致をされたケースで、これは捕虜になるのかどうか。
これは相手側が、例えば戦闘員が、これは非戦闘地域でやるにしても、随時変化をするというお話がございました。そういった意味で、非戦闘地域でやっていたのが、たまたまそこに戦闘員、フセイン政権の残党あるいは残存勢力が来て撃ち合いになって、そして正当防衛的あるいは緊急避難的に対応したときに、自衛隊の方が不幸にも拉致をされてしまった、そういったケースでお聞きしたいんですが、そうなった場合に、捕虜という待遇が与えられるのかどうか。
この前、外務大臣は、そのようなケースは想定できないということで言われたんですが、石破長官の方は、これは私も必ずしもはっきりよくわからなかったものですから、そこは、捕虜の待遇は与えられるのか。私の考えているところでは、捕虜という待遇は与えられないと考えますが、その点についてはいかがですか。
林
林景一#5
○林政府参考人 お答えいたします。
まず、事実の問題と、それから法律的な仕組みの問題と分けて考える必要があるかと思いますけれども、実態の問題としては、先日来大臣が申し上げておりますとおり、この法案に基づいて行います我が国の自衛隊の活動というのは、いわゆる非戦闘地域で行われるということでございますので、自衛隊員がイラクに残存する武装勢力等に捕らえられるような事態というのは……(末松委員「もうちょっとゆっくり言ってくれますか、はっきり」と呼ぶ)はい。失礼しました。自衛隊員がイラクに残存する武装勢力等に捕らえられるような事態は想定しておらないというのが基本的な事実の認識としての政府の考え方でございます。
他方、法的な仕組みとしてどうかということがございますけれども、捕虜というもの、これは非常に一般的な意味での捕まった人というような意味ではなくて、国際法上意味のある形での捕虜という用語の使われ方と申しますのは、基本的には、いわゆる国際人道法、ジュネーブ諸条約等において規定されております考え方というものがございます。
このジュネーブ諸条約等におきます考え方と申しますのは、あくまで、武力紛争の当事者の間における関係というものをどう規律するかということでできておるものでございまして、当初から一貫して申し上げておりますとおり、我が国の自衛隊は武力紛争の当事者にならないように行動するということでございますので、そういう意味において、武力紛争の当事者でない以上、武力紛争に適用があるジュネーブ条約というものが自衛隊の活動、武力紛争あるいは占領に関しますジュネーブ条約の規定というものがそのまま適用されるということはないということを申し上げておるわけでございます。この適用がないという意味、部分、その中に捕虜に関する規定もある、こういうことでございまして、捕虜となるという事態というのは想定されないということでございます。
この発言だけを見る →まず、事実の問題と、それから法律的な仕組みの問題と分けて考える必要があるかと思いますけれども、実態の問題としては、先日来大臣が申し上げておりますとおり、この法案に基づいて行います我が国の自衛隊の活動というのは、いわゆる非戦闘地域で行われるということでございますので、自衛隊員がイラクに残存する武装勢力等に捕らえられるような事態というのは……(末松委員「もうちょっとゆっくり言ってくれますか、はっきり」と呼ぶ)はい。失礼しました。自衛隊員がイラクに残存する武装勢力等に捕らえられるような事態は想定しておらないというのが基本的な事実の認識としての政府の考え方でございます。
他方、法的な仕組みとしてどうかということがございますけれども、捕虜というもの、これは非常に一般的な意味での捕まった人というような意味ではなくて、国際法上意味のある形での捕虜という用語の使われ方と申しますのは、基本的には、いわゆる国際人道法、ジュネーブ諸条約等において規定されております考え方というものがございます。
このジュネーブ諸条約等におきます考え方と申しますのは、あくまで、武力紛争の当事者の間における関係というものをどう規律するかということでできておるものでございまして、当初から一貫して申し上げておりますとおり、我が国の自衛隊は武力紛争の当事者にならないように行動するということでございますので、そういう意味において、武力紛争の当事者でない以上、武力紛争に適用があるジュネーブ条約というものが自衛隊の活動、武力紛争あるいは占領に関しますジュネーブ条約の規定というものがそのまま適用されるということはないということを申し上げておるわけでございます。この適用がないという意味、部分、その中に捕虜に関する規定もある、こういうことでございまして、捕虜となるという事態というのは想定されないということでございます。
末
末松義規#6
○末松委員 確かに、私もハーグ陸戦条約とか、あるいは一九四九年のジュネーブ条約、読みました。そして、安保理決議一四八三にも、一九〇七年のハーグ陸戦条約やそれからジュネーブ条約、全部引用があります。
そういった中でお聞きをしているんですが、そうしますと、今の条約局長のお話ですと、日本の自衛隊が捕虜という待遇を与えられるためには、紛争当事国の戦闘員ではないということがまず第一点ですね。それと、あと、占領軍にも属していないという位置づけ、これもあるということですか。
この発言だけを見る →そういった中でお聞きをしているんですが、そうしますと、今の条約局長のお話ですと、日本の自衛隊が捕虜という待遇を与えられるためには、紛争当事国の戦闘員ではないということがまず第一点ですね。それと、あと、占領軍にも属していないという位置づけ、これもあるということですか。
林
林景一#7
○林政府参考人 言葉足らずで申しわけございません。
武力紛争の当事国、当事者の間において規律するジュネーブ条約というもののもとにおいて捕虜という待遇が認められるということでございますけれども、武力紛争の当事者でない我が国の自衛隊の要員というのは、そういう捕虜という待遇を与えられるという形にはならない。
それでは、もうどういう待遇をされてもいいのか、虐待を受けてもいいのかといったことが御指摘として先般もあったわけでございますけれども、そこは、万一自衛隊員が武装勢力等に不法に身柄を拘束されたという場合、今、不法にと申しましたけれども、身柄を拘束するという根拠が基本的にないというのが私どもの考え方でございます。
これは、ジュネーブ条約のもとでは、相手の要員をせん滅するか、あるいは戦闘能力を失った場合には、これを捕虜として捕獲し抑留することができる、そういう権利というものがあるわけでございますけれども、私どもの考え方では、この自衛隊員は武力紛争の当事者ではない、そういうものである以上、実際には、その自衛隊員は、安保理決議一四八三に応じて現地で復興支援活動を行っておるというわけでございますので、そういう要員を捕獲し抑留するという権利を武装勢力等が持つということはないというふうに考えております。
この発言だけを見る →武力紛争の当事国、当事者の間において規律するジュネーブ条約というもののもとにおいて捕虜という待遇が認められるということでございますけれども、武力紛争の当事者でない我が国の自衛隊の要員というのは、そういう捕虜という待遇を与えられるという形にはならない。
それでは、もうどういう待遇をされてもいいのか、虐待を受けてもいいのかといったことが御指摘として先般もあったわけでございますけれども、そこは、万一自衛隊員が武装勢力等に不法に身柄を拘束されたという場合、今、不法にと申しましたけれども、身柄を拘束するという根拠が基本的にないというのが私どもの考え方でございます。
これは、ジュネーブ条約のもとでは、相手の要員をせん滅するか、あるいは戦闘能力を失った場合には、これを捕虜として捕獲し抑留することができる、そういう権利というものがあるわけでございますけれども、私どもの考え方では、この自衛隊員は武力紛争の当事者ではない、そういうものである以上、実際には、その自衛隊員は、安保理決議一四八三に応じて現地で復興支援活動を行っておるというわけでございますので、そういう要員を捕獲し抑留するという権利を武装勢力等が持つということはないというふうに考えております。
末
末松義規#8
○末松委員 権利がないというところまで言えるんですか。残存勢力からいえば、占領軍に協力している者、そして軍隊の記章をつけ、そしてフォースという言葉を使い、戦闘服も着て、彼らは、フセイン残存勢力からいけば、まさしくこれは敵対勢力、武器も持っている、そういうことになりませんか。彼らがそういうふうに認識しても自然じゃないですか。それを彼らが、不法にとかあるいはアタックをする、そういうことをする権利がないんですか。それは国際法上どうですか。
この発言だけを見る →林
林景一#9
○林政府参考人 これは冒頭申し上げましたとおり、事実の問題と法律の問題でございますけれども、法律関係の問題といたしましては、ジュネーブ条約のもとにおきまして、捕虜をとる資格がございます。捕虜になる、あるいは捕虜をとる、そういう関係に立ちますのは武力紛争の当事者ということでございますので、我が国の立場と申しますのは、武力紛争の当事者であったことはないし、これからもないという前提でございますので、そういう立場にある国の要員を捕虜として捕獲するということはできない、そういう権利がないということでございます。
この発言だけを見る →末
林
林景一#11
○林政府参考人 この位置づけというものをどういうふうに考えるかということでございますけれども、私どもの認識といたしましては、これは安保理決議一四八三に応じて、占領当局のもとに施政が行われておる地域におきまして復興支援を合法的に行う活動を行っている要員である、こういうのが国際法上の位置づけであろうというふうに思います。
それがジュネーブ条約の武力紛争という仕組みの中においてどう評価されるかということをお尋ねなのでございますけれども、そこが、武力紛争という観点というのは我が国の自衛隊に関しては当てはまらないということを申し上げておるわけでございます。
この発言だけを見る →それがジュネーブ条約の武力紛争という仕組みの中においてどう評価されるかということをお尋ねなのでございますけれども、そこが、武力紛争という観点というのは我が国の自衛隊に関しては当てはまらないということを申し上げておるわけでございます。
末
末松義規#12
○末松委員 非現実的なことは言わないでください。現実的な議論を、今しています。
要は、防衛庁長官が言われたように、まさしく戦闘地域と非戦闘地域が刻々と変わるということは想定されないということじゃないですよね。防衛庁長官、どうですか。そこはされますよね。
この発言だけを見る →要は、防衛庁長官が言われたように、まさしく戦闘地域と非戦闘地域が刻々と変わるということは想定されないということじゃないですよね。防衛庁長官、どうですか。そこはされますよね。
石
石破茂#13
○石破国務大臣 刻々という言い方があるいは誤解を与えたとしたら、それは申しわけないことだと思います。
要するに、これはもう先生百も御存じのとおり、日本の国が武力を行使しないということを制度的に担保しておるわけですから、それは変わり得ることはあります。ただ、これを治安と同義にとらえて、治安が刻々と変化するというのと、戦闘地域、非戦闘地域が刻々と変化する、これはまた違う概念だろうと思います。ただ、これがぴたっと変わらないというものではございません。
ですから、国際的な武力紛争が現に行われておらず、また活動の期間を通じて行われることが予測されない地域という意味で、それは固定されたものではないということを申し上げたつもりでございます。
この発言だけを見る →要するに、これはもう先生百も御存じのとおり、日本の国が武力を行使しないということを制度的に担保しておるわけですから、それは変わり得ることはあります。ただ、これを治安と同義にとらえて、治安が刻々と変化するというのと、戦闘地域、非戦闘地域が刻々と変化する、これはまた違う概念だろうと思います。ただ、これがぴたっと変わらないというものではございません。
ですから、国際的な武力紛争が現に行われておらず、また活動の期間を通じて行われることが予測されない地域という意味で、それは固定されたものではないということを申し上げたつもりでございます。
末
末松義規#14
○末松委員 だから、捕虜として、条約局長に再度お尋ねしますけれども、私の前提の中に、あなたも認めて答えているように、本当に不幸にも戦闘地域に巻き込まれることはないとだれが言えるんでしょう。だれも言えないんですよ。もしそこで、可能性がないと言える人は、この中でいたら、手を挙げて言ってください。だれかいますか、言ってください。
この発言だけを見る →高
林
林景一#16
○林政府参考人 済みません。今の……(末松委員「端的に答えてくださいね、私の質問に」と呼ぶ)
もう一度、基本的なところから御説明しますけれども、捕虜の待遇に関する一九四九年の八月十二日のジュネーブ条約というものの第四条というのがございまして、ここに捕虜の定義が明記されておるわけでございますけれども、「この条約において捕虜とは、」と書いてございますが、「紛争当事国の軍隊の構成員及びその軍隊の一部をなす民兵隊又は義勇隊の構成員」等ということになっておりまして、これは、紛争当事国の軍隊の構成員でなければ捕虜という仕組みにはならないということを申し上げているわけです。
他方、先ほどの御質問というのは、では、事実の問題として、拘束される、あるいは武装勢力の手中に落ちるということがあるじゃないかということをおっしゃっているわけでございますね。それは法律的な仕組みの問題とは必ずしも同じではございませんで、その場合にどうなるかということについては、これも先般来外務大臣から累次お答えしておりますけれども、その場合には、人道法の基本的な原則、精神というものを踏まえた適切な取り扱いというものがなされるべきだということでございます。
この発言だけを見る →もう一度、基本的なところから御説明しますけれども、捕虜の待遇に関する一九四九年の八月十二日のジュネーブ条約というものの第四条というのがございまして、ここに捕虜の定義が明記されておるわけでございますけれども、「この条約において捕虜とは、」と書いてございますが、「紛争当事国の軍隊の構成員及びその軍隊の一部をなす民兵隊又は義勇隊の構成員」等ということになっておりまして、これは、紛争当事国の軍隊の構成員でなければ捕虜という仕組みにはならないということを申し上げているわけです。
他方、先ほどの御質問というのは、では、事実の問題として、拘束される、あるいは武装勢力の手中に落ちるということがあるじゃないかということをおっしゃっているわけでございますね。それは法律的な仕組みの問題とは必ずしも同じではございませんで、その場合にどうなるかということについては、これも先般来外務大臣から累次お答えしておりますけれども、その場合には、人道法の基本的な原則、精神というものを踏まえた適切な取り扱いというものがなされるべきだということでございます。
末
末松義規#17
○末松委員 ここで条約局長が何万言それを繰り返しても、現場の自衛官の助けにはならないんですよ。本当に彼らは、拉致されて残虐な行為を受けるときは受けちゃうんですよ。なぜか。イラク軍が、あるいはフセイン残存勢力がそういうふうに敵対する勢力だと思ったら、それでもうなっちゃうんです。あるいは、彼らが、スパイだ、これは間諜であるというふうに思ったら、それは何をされようが仕方がない話なんです。
ちなみに、ちょっとお伺いしますけれども、日本ではなくて、では、多国籍軍的にいろいろな軍隊が派遣されています。それは占領軍の一部として彼らは位置づけられていると言われていますけれども、彼らが同じような目に遭った場合、国際法上、捕虜として認識されますか、されませんか。
この発言だけを見る →ちなみに、ちょっとお伺いしますけれども、日本ではなくて、では、多国籍軍的にいろいろな軍隊が派遣されています。それは占領軍の一部として彼らは位置づけられていると言われていますけれども、彼らが同じような目に遭った場合、国際法上、捕虜として認識されますか、されませんか。
林
林景一#18
○林政府参考人 お尋ねが、今現在の状況についてのお尋ねでございましょうか。それは、一般論として多国籍軍というものがあった場合にというお尋ねで……(末松委員「今で」と呼ぶ)
現在の状況におきましては、これは、一四八三でかなり明確に現状認識というのは書かれていると私は思うんですけれども、米英の統一された司令部のもとに、これが当局でございますけれども、そのもとにおきます占領というものが行われているという状況でございまして、そこにおいて関係の加盟国等に復興等の支援を要請している、それにこたえて軍隊あるいはそれに類似した組織というものを派遣しているという状況でございます。
個々の国によっては、それはそもそも紛争の当初の段階からかなり武力行使に参画していたというような国もあるかもしれません。それはちょっと、私、事実関係でございますので、つまびらかにはいたしませんけれども、基本的には、今の状況において、後から占領地域における復興支援に参画している部隊というのは、これは武力紛争の当事者ではないというふうに私は認識しております。
この発言だけを見る →現在の状況におきましては、これは、一四八三でかなり明確に現状認識というのは書かれていると私は思うんですけれども、米英の統一された司令部のもとに、これが当局でございますけれども、そのもとにおきます占領というものが行われているという状況でございまして、そこにおいて関係の加盟国等に復興等の支援を要請している、それにこたえて軍隊あるいはそれに類似した組織というものを派遣しているという状況でございます。
個々の国によっては、それはそもそも紛争の当初の段階からかなり武力行使に参画していたというような国もあるかもしれません。それはちょっと、私、事実関係でございますので、つまびらかにはいたしませんけれども、基本的には、今の状況において、後から占領地域における復興支援に参画している部隊というのは、これは武力紛争の当事者ではないというふうに私は認識しております。
末
末松義規#19
○末松委員 そういうことであれば、では、占領軍と一体を構成しているということの多国籍軍的なものも捕虜にはならないというのが今の回答ですよね。あなたはそう言いましたよね。本当にそうですか。
日本は、なぜそうかというと、要するに自衛隊の、ある意味では、国際的にぬえ的な性格そのものが非常にそこはわかりにくいから、捕虜じゃないと。あると言った途端に軍隊であり、困るんですよね。だからこういう形なんですけれども、ほかの軍隊は反乱の鎮圧なんかもやるんですよ。そういったところが捕虜にならないとあなたは言い切っているけれども、本当にそうなんですか。非常に私は疑問があるということを指摘しておきたいと思います。
いずれにしても、捕虜でなければ、やはり武器を持って敵対的な行為を行ったということで、イラク軍がそういうふうに——今ちょっと仲間の方から一四八三の条項が出てきまして、この第五パラですか、「すべての関係者に対し、一九四九年のジュネーブ諸条約及び一九〇七年のハーグ陸戦規則を含む国際法上の義務を完全に遵守するよう要請する。」というのが一四八三に書いてありますけれども、そういうことであれば、基本的にイラクのフセイン残存勢力も、きちんとそこは捕虜として待遇すべきじゃないかということになると思います。
じゃ、さっきあなたが言われたことは、結局は、それは捕虜にならないと断定したんですね。
この発言だけを見る →日本は、なぜそうかというと、要するに自衛隊の、ある意味では、国際的にぬえ的な性格そのものが非常にそこはわかりにくいから、捕虜じゃないと。あると言った途端に軍隊であり、困るんですよね。だからこういう形なんですけれども、ほかの軍隊は反乱の鎮圧なんかもやるんですよ。そういったところが捕虜にならないとあなたは言い切っているけれども、本当にそうなんですか。非常に私は疑問があるということを指摘しておきたいと思います。
いずれにしても、捕虜でなければ、やはり武器を持って敵対的な行為を行ったということで、イラク軍がそういうふうに——今ちょっと仲間の方から一四八三の条項が出てきまして、この第五パラですか、「すべての関係者に対し、一九四九年のジュネーブ諸条約及び一九〇七年のハーグ陸戦規則を含む国際法上の義務を完全に遵守するよう要請する。」というのが一四八三に書いてありますけれども、そういうことであれば、基本的にイラクのフセイン残存勢力も、きちんとそこは捕虜として待遇すべきじゃないかということになると思います。
じゃ、さっきあなたが言われたことは、結局は、それは捕虜にならないと断定したんですね。
林
林景一#20
○林政府参考人 一四八三で、ジュネーブ条約、ハーグ規則等を遵守することをすべての関係者に求めるというくだりが確かにございますけれども、これは、私が先ほど来申し上げておりますのは、我が国のように武力紛争の当事者にならないものについて、武力紛争を規律するジュネーブ条約等の規律は働かないということを申し上げているわけでございます。
米英軍というのは当初から武力を行使したわけでございます、まあ、これに一部参画した国もあったかもしれませんけれども。そういう米英軍等が武力を実際に行使し、その結果として権力の空白が生じたところを占領しておるという事態というのは続いておるわけでございまして、これはまさに一四八三でも認識されているところでございます。
そういう中におきましては、占領の実施に当たり、ジュネーブ条約の関係規定というものが遵守されるべきということは当然のことでございます。
この発言だけを見る →米英軍というのは当初から武力を行使したわけでございます、まあ、これに一部参画した国もあったかもしれませんけれども。そういう米英軍等が武力を実際に行使し、その結果として権力の空白が生じたところを占領しておるという事態というのは続いておるわけでございまして、これはまさに一四八三でも認識されているところでございます。
そういう中におきましては、占領の実施に当たり、ジュネーブ条約の関係規定というものが遵守されるべきということは当然のことでございます。
末
末松義規#21
○末松委員 では、今の、私もここで余り時間をとりたくなかったんですけれども、そうであれば、安保理決議一四八三があるから、だからその後に参加した国々はそれは捕虜にもならない、それは規定が違うんだという解釈はおかしいと思いますよ。
というのは、なぜかというと、だって、フセイン残存勢力から見れば、まだ戦争は終わっていないんですよ。だって、戦闘地域という言葉、それは国際的な武力紛争をあらわしている言葉でしょう。だから、交戦が行われているんですよ。交戦団体が戦闘を行っているんですよ。ということは、戦争状態は終わっていないんですよ。
それにもかかわらず、安保理決議の一四八三をもって、その前に武力行使をしていた米英に対してはこれは捕虜待遇であって、じゃ、それ以降に参加した国々が、どうしてフセイン残存勢力に対して交戦をしていないということが言えるんですか。それはおかしいじゃないですか。ヤジ
そうですね。ここはもう、ちょっと条約局長のレベルを超えていますので、そこは大臣、言ってください。
この発言だけを見る →というのは、なぜかというと、だって、フセイン残存勢力から見れば、まだ戦争は終わっていないんですよ。だって、戦闘地域という言葉、それは国際的な武力紛争をあらわしている言葉でしょう。だから、交戦が行われているんですよ。交戦団体が戦闘を行っているんですよ。ということは、戦争状態は終わっていないんですよ。
それにもかかわらず、安保理決議の一四八三をもって、その前に武力行使をしていた米英に対してはこれは捕虜待遇であって、じゃ、それ以降に参加した国々が、どうしてフセイン残存勢力に対して交戦をしていないということが言えるんですか。それはおかしいじゃないですか。ヤジ
そうですね。ここはもう、ちょっと条約局長のレベルを超えていますので、そこは大臣、言ってください。
高
末
高
林
林景一#25
○林政府参考人 私が申し上げておりますのは、武力紛争の当事者になるかならないかというところがメルクマールだということを申し上げておるんで、それでは一四八三に応じて、それはその部隊を派遣している国が、その国によって、あるいはその政策、あるいはその国内法、いろいろあるかもしれません。それは場合によって武力紛争の当事者になるという決断をして、そういう行動をとるところがどこかあるのかもしれません。それは、その場合は私どもとしては承知しておりませんが。
私があくまで申し上げておりますのは、我が国のように、武力紛争のらち外にある、武力紛争の当事者でない国の要員について、その適用があるということはない。武力紛争の当事者になるような活動を行う国というものがあれば、それは武力紛争によって規律されるということは、もちろん当然のことでございます。
この発言だけを見る →私があくまで申し上げておりますのは、我が国のように、武力紛争のらち外にある、武力紛争の当事者でない国の要員について、その適用があるということはない。武力紛争の当事者になるような活動を行う国というものがあれば、それは武力紛争によって規律されるということは、もちろん当然のことでございます。
末
末松義規#26
○末松委員 それはちょっと、非常に納得できませんよ、それは。ちょっと私は、そこは極めて疑問があるということを指摘させていただいて……ヤジ
では、大臣に今の話を、条約局長と対話をした中で、あなたの判断というのは——ただ、経緯はもう結構です。私がおかしいと思っているのは、一四八三が終戦決議じゃないということです。そうしたら、そこはどう考えていますか。
交戦団体、つまり、この法律に書いてあるのは、戦闘地域と言っているんですよ。戦闘というのは、交戦が行われているんですよ。ということは、戦争状態でしょうと。二十五日の質問にまた戻るんですけれども、そういうことを前提にした法律なんですよ。
そうしたら、イラクの残存勢力から見たら、それはずっと戦争継続でやっているとしか思えないじゃないですか。どうですか。
この発言だけを見る →では、大臣に今の話を、条約局長と対話をした中で、あなたの判断というのは——ただ、経緯はもう結構です。私がおかしいと思っているのは、一四八三が終戦決議じゃないということです。そうしたら、そこはどう考えていますか。
交戦団体、つまり、この法律に書いてあるのは、戦闘地域と言っているんですよ。戦闘というのは、交戦が行われているんですよ。ということは、戦争状態でしょうと。二十五日の質問にまた戻るんですけれども、そういうことを前提にした法律なんですよ。
そうしたら、イラクの残存勢力から見たら、それはずっと戦争継続でやっているとしか思えないじゃないですか。どうですか。
川
川口順子#27
○川口国務大臣 条約局長が国際法の仕組みの問題と、それから事実関係の問題と、これは二つに分けて御答弁をしていると思うんですけれども、国際法の仕組みの問題としては、これはずっと条約局長が申し上げているように、自衛隊の人が仮に捕まったとして、捕虜ではないということですね。
それで、事実上の問題として、委員がおっしゃるように、それは、そうでないところで活動をするとか、いろいろ捕まらないような仕組みというのはたくさんあるわけですけれども、それでも万が一捕まってしまうということが否定できるかというと、それは完全には否定できない。これは、事実の問題としてはそういうことだと思います。
その場合に、我が国の考え方というのは、これは捕虜ではない、捕まえてはいけない、直ちに返しなさいということであり、向こう側はそれは違うことと考えるという可能性を否定することは、それは向こう側の考えですから、できない。
ただ、我が方としてはそう考えていないということでして、これは、仮に捕虜であれば、ジュネーブ条約に基づいて考えれば、向こうは捕虜として長い間捕まえておくということはできるわけですね。だけれども、我が国としては、この人は、自衛隊のこの人は捕虜ではないわけですから、直ちに返しなさい、直ちに釈放しなさいと。どういうやり方で釈放を現実のものにしていくかというのは、ケース・バイ・ケース。
例えば、相手が、だれが捕まえたかわかっているとかわかっていないとか、いろいろなことがありますけれども、我が国の問題としては、これは最大限の努力を尽くして釈放をさせるといいますか、する、そういうことであるということです。
この発言だけを見る →それで、事実上の問題として、委員がおっしゃるように、それは、そうでないところで活動をするとか、いろいろ捕まらないような仕組みというのはたくさんあるわけですけれども、それでも万が一捕まってしまうということが否定できるかというと、それは完全には否定できない。これは、事実の問題としてはそういうことだと思います。
その場合に、我が国の考え方というのは、これは捕虜ではない、捕まえてはいけない、直ちに返しなさいということであり、向こう側はそれは違うことと考えるという可能性を否定することは、それは向こう側の考えですから、できない。
ただ、我が方としてはそう考えていないということでして、これは、仮に捕虜であれば、ジュネーブ条約に基づいて考えれば、向こうは捕虜として長い間捕まえておくということはできるわけですね。だけれども、我が国としては、この人は、自衛隊のこの人は捕虜ではないわけですから、直ちに返しなさい、直ちに釈放しなさいと。どういうやり方で釈放を現実のものにしていくかというのは、ケース・バイ・ケース。
例えば、相手が、だれが捕まえたかわかっているとかわかっていないとか、いろいろなことがありますけれども、我が国の問題としては、これは最大限の努力を尽くして釈放をさせるといいますか、する、そういうことであるということです。
末
末松義規#28
○末松委員 前の答弁に比べて非常に中身的には議論の筋をつかまえた、今、お話だと思います。
ただ、問題は、実効的に支配をしているところが、フセイン残存勢力ですから、彼らの言うとおりになってしまうというところが問題で、我が国が捕まえるなと言ったって、早く返せと言ったって、彼らは当然返さずに、残虐な行為を加えても、どうしようもない。やる手がないということがこの問題の一番悲しい点なんですよ。
だから、捕虜なら捕虜という形の待遇であれば、それはきちんとした待遇を受けられるけれども、民間人の場合は、敵対していなければ、それは武器を持っていなければいいけれども、自衛隊の場合は、肩撃ち式の対戦車砲でも持っていこうとか、そういうふうなレベルになっているのであれば、これはもう敵対的な勢力として見られても仕方がない話なんですよ。だから、そこがこの問題の非常に深刻なところなんです。
だから、フセイン残存勢力から見て戦争は続いていて、しかも、彼らは別に、私たちが、これは戦闘地域、これは非戦闘地域ですよと幾ら分けたって、彼らにその制限は全く通じませんから、どこでもやっちゃうんですよ、彼らは。だから、この問題の、分ける、フィクションというか、そこが問題だということを繰り返し繰り返し言っているわけなんですね。
もう時間がなくなってきたので、私が一番聞きたかったことをお聞きしますけれども、安全対策ということなんですね。イラク復興職員の安全対策について私は聞きたかったわけなんです。
平岡議員がこれについて、この質問をしているわけなんですけれども、そもそもイラク復興職員というのは、どのくらいのレベルというか、規模で送る予定なのか。新聞では、自衛隊員は千人だとか、報道上の情報はいろいろ出ていますけれども、これが数人規模なのか、数十人規模なのか、あるいは数百人規模なのか、数千人規模なのか、その辺について、全くアイデアがないというわけではないと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →ただ、問題は、実効的に支配をしているところが、フセイン残存勢力ですから、彼らの言うとおりになってしまうというところが問題で、我が国が捕まえるなと言ったって、早く返せと言ったって、彼らは当然返さずに、残虐な行為を加えても、どうしようもない。やる手がないということがこの問題の一番悲しい点なんですよ。
だから、捕虜なら捕虜という形の待遇であれば、それはきちんとした待遇を受けられるけれども、民間人の場合は、敵対していなければ、それは武器を持っていなければいいけれども、自衛隊の場合は、肩撃ち式の対戦車砲でも持っていこうとか、そういうふうなレベルになっているのであれば、これはもう敵対的な勢力として見られても仕方がない話なんですよ。だから、そこがこの問題の非常に深刻なところなんです。
だから、フセイン残存勢力から見て戦争は続いていて、しかも、彼らは別に、私たちが、これは戦闘地域、これは非戦闘地域ですよと幾ら分けたって、彼らにその制限は全く通じませんから、どこでもやっちゃうんですよ、彼らは。だから、この問題の、分ける、フィクションというか、そこが問題だということを繰り返し繰り返し言っているわけなんですね。
もう時間がなくなってきたので、私が一番聞きたかったことをお聞きしますけれども、安全対策ということなんですね。イラク復興職員の安全対策について私は聞きたかったわけなんです。
平岡議員がこれについて、この質問をしているわけなんですけれども、そもそもイラク復興職員というのは、どのくらいのレベルというか、規模で送る予定なのか。新聞では、自衛隊員は千人だとか、報道上の情報はいろいろ出ていますけれども、これが数人規模なのか、数十人規模なのか、あるいは数百人規模なのか、数千人規模なのか、その辺について、全くアイデアがないというわけではないと思いますが、いかがですか。
福
福田康夫#29
○福田国務大臣 いろいろ新聞報道なんかがございまして、誤ったイメージをお持ちになっていただいては困るのでありまして、まだ具体的に、自衛隊員も千人規模とかいうのが先行していますけれども、そういうことを考えているわけじゃありません。もう少し地道な積み上げをしていかなければいけないと思っております。
今御指摘の復興支援職員につきましては、これも、具体的な活動内容とか規模、派遣時期、人選、こういうことは今具体的な考えというのはございません。ですから、これはいろいろな調査をした上で決定をしていくわけでありますけれども、いずれにしても、安全な地域に派遣をするということが前提でありますので、そういう時期が来るのを待たなければいけない。
それにしても一体何をするのか、こういう疑問もおありだろうと思いますので、これも頭の体操みたいなものですけれども、ちょっと申し上げますと、例えば、人道復興分野における医療活動、食糧、医薬品等の生活関連物資の配給、分配。これは、例えばボランティア経験のある方を採用しまして、水とか食糧品をイラク人に配給、分配する、こういったようなこととか、また、医療関係であれば、医者、看護婦によるイラク人の治療活動、予防のための教育とか、そういったようなことであります。
また、その他、行政的な助言指導、こういう分野もあろうかと思っております。それは、例えば、港湾行政の助言のために国土交通省の専門家を派遣する、こういうふうなこともあるかもしれぬ、こういうことであります。
また、環境被害のアセスメントのために環境省の専門家を派遣する、こんなふうなことなんでありますけれども、これも今、いろいろ今後の状況を見ながら判断をしていくということになります。
いずれにしても、これからの問題だということであります。
この発言だけを見る →今御指摘の復興支援職員につきましては、これも、具体的な活動内容とか規模、派遣時期、人選、こういうことは今具体的な考えというのはございません。ですから、これはいろいろな調査をした上で決定をしていくわけでありますけれども、いずれにしても、安全な地域に派遣をするということが前提でありますので、そういう時期が来るのを待たなければいけない。
それにしても一体何をするのか、こういう疑問もおありだろうと思いますので、これも頭の体操みたいなものですけれども、ちょっと申し上げますと、例えば、人道復興分野における医療活動、食糧、医薬品等の生活関連物資の配給、分配。これは、例えばボランティア経験のある方を採用しまして、水とか食糧品をイラク人に配給、分配する、こういったようなこととか、また、医療関係であれば、医者、看護婦によるイラク人の治療活動、予防のための教育とか、そういったようなことであります。
また、その他、行政的な助言指導、こういう分野もあろうかと思っております。それは、例えば、港湾行政の助言のために国土交通省の専門家を派遣する、こういうふうなこともあるかもしれぬ、こういうことであります。
また、環境被害のアセスメントのために環境省の専門家を派遣する、こんなふうなことなんでありますけれども、これも今、いろいろ今後の状況を見ながら判断をしていくということになります。
いずれにしても、これからの問題だということであります。