本会議
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会
会議録情報#0
平成十六年六月十四日(月曜日)
午後四時三十三分開議
━━━━━━━━━━━━━
○議事日程 第三十号
平成十六年六月十四日
午後三時開議
第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置
法案(衆議院提出)
第二 公益通報者保護法案(内閣提出、衆議院
送付)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の会議に付した案件
一、日程第一及び第二
一、私立学校教職員共済法等の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
一、地方公務員等共済組合法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
一、武力攻撃事態等における国民の保護のため
の措置に関する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
一、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の
軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
一、武力攻撃事態等における特定公共施設等の
利用に関する法律案(内閣提出、衆議院送付
)
一、国際人道法の重大な違反行為の処罰に関す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
一、武力攻撃事態における外国軍用品等の海上
輸送の規制に関する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
一、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
一、自衛隊法の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
一、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との
間における後方支援、物品又は役務の相互の
提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政
府との間の協定を改正する協定の締結につい
て承認を求めるの件(衆議院送付)
一、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸
条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関
する追加議定書(議定書Ⅰ)の締結について
承認を求めるの件(衆議院送付)
一、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸
条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に
関する追加議定書(議定書Ⅱ)の締結につい
て承認を求めるの件(衆議院送付)
一、児童手当法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
一、財政金融委員会において審査中の金融機能
の強化のための特別措置に関する法律案及び
預金保険法の一部を改正する法律案について
、速やかに財政金融委員長の中間報告を求め
、委員長が報告を行わないときは事故あるも
のとみなして理事に報告させることとし、報
告時間を十分以内とすることの動議をこの際
議題とすることの動議(金田勝年君外一名提
出)
一、財政金融委員会において審査中の金融機能
の強化のための特別措置に関する法律案及び
預金保険法の一部を改正する法律案について
、速やかに財政金融委員長の中間報告を求め
、委員長が報告を行わないときは事故あるも
のとみなして理事に報告させることとし、報
告時間を十分以内とすることの動議(金田勝
年君外一名提出)
一、金融機能の強化のための特別措置に関する
法律案及び預金保険法の一部を改正する法律
案の中間報告
一、中間報告があった金融機能の強化のための
特別措置に関する法律案及び預金保険法の一
部を改正する法律案は議院の会議において直
ちに審議することの動議(金田勝年君外一名
提出)
一、金融機能の強化のための特別措置に関する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
一、預金保険法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
一、両案に対する質疑、討論その他の発言時間
は一人十分に制限することの動議(金田勝年
君外一名提出)
─────・─────
この発言だけを見る →午後四時三十三分開議
━━━━━━━━━━━━━
○議事日程 第三十号
平成十六年六月十四日
午後三時開議
第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置
法案(衆議院提出)
第二 公益通報者保護法案(内閣提出、衆議院
送付)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の会議に付した案件
一、日程第一及び第二
一、私立学校教職員共済法等の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
一、地方公務員等共済組合法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
一、武力攻撃事態等における国民の保護のため
の措置に関する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
一、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の
軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
一、武力攻撃事態等における特定公共施設等の
利用に関する法律案(内閣提出、衆議院送付
)
一、国際人道法の重大な違反行為の処罰に関す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
一、武力攻撃事態における外国軍用品等の海上
輸送の規制に関する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
一、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
一、自衛隊法の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
一、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との
間における後方支援、物品又は役務の相互の
提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政
府との間の協定を改正する協定の締結につい
て承認を求めるの件(衆議院送付)
一、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸
条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関
する追加議定書(議定書Ⅰ)の締結について
承認を求めるの件(衆議院送付)
一、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸
条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に
関する追加議定書(議定書Ⅱ)の締結につい
て承認を求めるの件(衆議院送付)
一、児童手当法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
一、財政金融委員会において審査中の金融機能
の強化のための特別措置に関する法律案及び
預金保険法の一部を改正する法律案について
、速やかに財政金融委員長の中間報告を求め
、委員長が報告を行わないときは事故あるも
のとみなして理事に報告させることとし、報
告時間を十分以内とすることの動議をこの際
議題とすることの動議(金田勝年君外一名提
出)
一、財政金融委員会において審査中の金融機能
の強化のための特別措置に関する法律案及び
預金保険法の一部を改正する法律案について
、速やかに財政金融委員長の中間報告を求め
、委員長が報告を行わないときは事故あるも
のとみなして理事に報告させることとし、報
告時間を十分以内とすることの動議(金田勝
年君外一名提出)
一、金融機能の強化のための特別措置に関する
法律案及び預金保険法の一部を改正する法律
案の中間報告
一、中間報告があった金融機能の強化のための
特別措置に関する法律案及び預金保険法の一
部を改正する法律案は議院の会議において直
ちに審議することの動議(金田勝年君外一名
提出)
一、金融機能の強化のための特別措置に関する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
一、預金保険法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
一、両案に対する質疑、討論その他の発言時間
は一人十分に制限することの動議(金田勝年
君外一名提出)
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倉
倉田寛之#1
○議長(倉田寛之君) これより会議を開きます。
日程第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法案(衆議院提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長輿石東君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕
─────────────
〔輿石東君登壇、拍手〕
この発言だけを見る →日程第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法案(衆議院提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長輿石東君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕
─────────────
〔輿石東君登壇、拍手〕
輿
輿石東#2
○輿石東君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、近年における我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、我が国の平和及び安全を維持するため、特定船舶の入港を禁止する措置について定めようとするものであります。
委員会におきましては、提出者衆議院国土交通委員長より趣旨説明を聴取した後、法律案提出の背景、入港禁止に係る閣議決定を行う場合の要件、本法制定が対外交渉に及ぼす影響等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して大沢委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
この発言だけを見る →本法律案は、近年における我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、我が国の平和及び安全を維持するため、特定船舶の入港を禁止する措置について定めようとするものであります。
委員会におきましては、提出者衆議院国土交通委員長より趣旨説明を聴取した後、法律案提出の背景、入港禁止に係る閣議決定を行う場合の要件、本法制定が対外交渉に及ぼす影響等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して大沢委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
倉
倉
倉
倉田寛之#5
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 百八十六
賛成 百六十一
反対 二十五
よって、本案は可決されました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────
この発言だけを見る →投票総数 百八十六
賛成 百六十一
反対 二十五
よって、本案は可決されました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────
倉
倉田寛之#6
○議長(倉田寛之君) 日程第二 公益通報者保護法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長和田ひろ子君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕
─────────────
〔和田ひろ子君登壇、拍手〕
この発言だけを見る →まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長和田ひろ子君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕
─────────────
〔和田ひろ子君登壇、拍手〕
和
和田ひろ子#7
○和田ひろ子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資する上で公益通報に関する制度を整備することが緊要な課題であることにかんがみ、公益通報者の保護及び国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図るため、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関が取るべき措置を定めようとするものであります。
委員会におきましては、四名の参考人から意見を聴取した後、櫻井充さん外八名発議の国の行政運営の適正化のための公益通報に関する法律案と一括して、竹中内閣府特命担当大臣、西川内閣府大臣政務官、発議者川橋幸子さん等に対し質疑を行いました。
委員会における主な質疑の内容は、通報対象事実に係る法律の範囲、外部通報の要件を緩和する必要性、公益通報者保護制度の周知徹底方策等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。
去る十一日、質疑を終局した後、民主党・新緑風会の松井委員より公益通報者の範囲及び外部通報先となる範囲の拡大、取締役等の法令遵守義務に関する規定の追加等を内容とする修正案が、また、日本共産党の吉川理事より通報対象事実の範囲の拡大、外部通報要件を行政機関への通報と同等とすること、解雇等を争う訴訟における立証責任の転換等を内容とする修正案が、それぞれ提出されました。
次いで、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会の岡崎委員より松井委員提出の修正案に賛成、吉川理事提出の修正案及び原案に反対、自由民主党及び公明党を代表して西銘理事より原案に賛成、松井委員提出の修正案及び吉川理事提出の修正案に反対、日本共産党の小林委員より原案に反対の旨の意見が述べられました。
次いで、順次採決の結果、吉川理事提出の修正案及び松井委員提出の修正案はいずれも賛成少数により否決され、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し六項目から成る附帯決議を行いました。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
この発言だけを見る →本法律案は、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資する上で公益通報に関する制度を整備することが緊要な課題であることにかんがみ、公益通報者の保護及び国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図るため、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関が取るべき措置を定めようとするものであります。
委員会におきましては、四名の参考人から意見を聴取した後、櫻井充さん外八名発議の国の行政運営の適正化のための公益通報に関する法律案と一括して、竹中内閣府特命担当大臣、西川内閣府大臣政務官、発議者川橋幸子さん等に対し質疑を行いました。
委員会における主な質疑の内容は、通報対象事実に係る法律の範囲、外部通報の要件を緩和する必要性、公益通報者保護制度の周知徹底方策等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。
去る十一日、質疑を終局した後、民主党・新緑風会の松井委員より公益通報者の範囲及び外部通報先となる範囲の拡大、取締役等の法令遵守義務に関する規定の追加等を内容とする修正案が、また、日本共産党の吉川理事より通報対象事実の範囲の拡大、外部通報要件を行政機関への通報と同等とすること、解雇等を争う訴訟における立証責任の転換等を内容とする修正案が、それぞれ提出されました。
次いで、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会の岡崎委員より松井委員提出の修正案に賛成、吉川理事提出の修正案及び原案に反対、自由民主党及び公明党を代表して西銘理事より原案に賛成、松井委員提出の修正案及び吉川理事提出の修正案に反対、日本共産党の小林委員より原案に反対の旨の意見が述べられました。
次いで、順次採決の結果、吉川理事提出の修正案及び松井委員提出の修正案はいずれも賛成少数により否決され、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し六項目から成る附帯決議を行いました。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
倉
岡
岡崎トミ子#9
○岡崎トミ子君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま議題となりました政府案提出、公益通報者保護法案に対して、反対の立場から討論を行います。
公益通報者を保護する法律、それは、公益のためにやむにやまれず通報を行った通報者を保護することによって私たちの社会を正義感に基づいた勇気ある行動が報いられる社会にする法律であり、行政や企業の不祥事が私たちの生命、健康、財産に被害をもたらすことを防ぎ、また不正が正されるようにする法律であるはずでした。
私たち民主党は、正にそうした法律として、公益通報者を保護する法律の必要性をいち早く訴えてまいりました。しかし、残念ながら、今日この場で採決されようとしております政府提出の法案は、私たちの期待したものとは全く異なったものとなっており、また、私たちが最低限必要であるとして提案された修正もことごとく否決されてしまい、反対せざるを得ません。
本来、この法案によって自分が所属する組織等の不正を通報しようとする人々が安心して通報を行い、確実に保護されなくてはならないはずですが、この政府案では、通報して保護される人、通報して保護される内容、外部に通報して保護される場合を過剰に制限しており、このままでは今までよりもかえって外部通報を行うことが困難になってしまいます。
委員会審議を通して、この法案は公益通報者保護法案ではなく、公益通報抑制法案、公益通報思いとどまらせ法案であるという疑いが解消されるばかりか、ますます強くなったのです。また、政府案の立案過程でどんどんその内容が後退してしまった点についてもますます疑念が深まりました。
そして、後に述べるように、違反した場合に通報対象事実となる法令の指定を国会審議の対象とならない政令にゆだねてしまい、そのイメージすら示さなかったことは、国会による実質的な審議をはなから拒否するもので受け入れることができません。
以下、反対する理由を具体的に申し上げます。
第一に、本法案は、通報した場合に通報者が保護される通報対象事実を極めて狭く特定の犯罪に限定してしまいました。
本来、民主党が一貫して主張し、修正案でも示したとおり、法令違反一般、個人の生命、身体に重大な影響を与えるおそれがある事実を通報した場合にはすべて保護されなくてはなりません。私たちの健康や安全にかかわる法令の整備はどうしても後追いになっており、そうした後追い規制の更に一部だけを保護対象としていては、現実の問題の多くに対応できないからです。
委員会においては、各委員が様々な実例を挙げて、それぞれが通報対象事実となるか政府に確認をいたしました。薬害エイズやシックハウス、回転遊具による事故、六本木ヒルズの回転ドア事故、三菱自動車のリコール隠し、どなたもよく御存じの問題です。
労働者が、これらによる被害を心配して外部に通報したとしたら、その通報者が保護されるのが当然だと思われるでしょう。ところが、いずれも当時や現在の規制法違反ではないため、ストレートには通報対象事実とはならない、すなわち、これらの問題について改善を願って外部に通報した労働者が守られないということでした。業務上過失致死傷罪に該当すれば通報対象事実となるという説明でしたが、実際に死亡事故、傷害事故が発生する前の時点で業務上過失致死傷罪を主張することは容易ではありません。
審議に際して、政府側から、各種の事例について、すべてこの法案の枠組みで対応しなくてはならないのかという発言がありましたが、薬害エイズ、シックハウス、回転遊具による事故、六本木ヒルズの回転ドア事故、三菱自動車のリコール隠しのいずれにも対応がおぼつかない公益通報者保護法案は、一体何に対応していると言えるのでしょうか。
政府は、通報対象事実を狭く限定した理由を、通報した内容が通報対象事実となるかどうか当事者間で見解が分かれてしまっては、結局裁判で争わなくてはならず、制度の安定性が保てなくなってしまうからであるとしています。しかし、ある問題が特定の法令による罰則の対象となるかどうかという問題は、決して判断は簡単とは限らず、当事者間の見解の相違が生じる可能性があることには違いがありません。
養鶏業者が半年前の生卵を出荷した京都の事件についても、行政が食品衛生法違反として処分を行ったのは、事件が発覚した次の月の二十日になってからでした。この例は、法令違反の判断が行政にとっても常に容易ではないことを示しており、通報対象事実を狭く絞ったからといって対象が明確化されたとは言えないことを明らかにしています。
また、特定の法令違反のみを通報対象事実とした場合、自分が通報しようとする事実が法令違反であるかどうかの判断が労働者に迫られます。そういう判断を自信を持ってできるだけの知識を一般の労働者に求めることは非現実的です。政府は十分な広報をしていくということでしたが、そのような広報をまじめにやろうとすればするほど広報をしなくてはならない範囲が際限なく広がってしまい、とても現実的とは言えません。
また、一方、中途半端な広報をしてしまっては、かえって限られた場合にしか通報が保護されないという印象のみが強く広がるおそれがあります。このままでは通報しようとする人々を萎縮させるだけではなく、多くの場合に不利益な扱いから保護することができなくなってしまいます。
政府側からは、相談等々ができる仕組みを作る、通報者が信ずるに足りる相当の理由がある場合に保護されるので細かな知識がなくても大丈夫だという発言がありました。こうした内容は答弁で訴えるのではなく、法案中にはっきりと明記すべきであります。
また、通報対象事実の狭さが最も大きな問題点の一つと指摘されているのにもかかわらず、結局どの程度の法令を政令で指定するのかも、委員会質疑ではついに示されることがありませんでした。
本会議での代表質問でも指摘したとおり、どういう法令違反に関する通報がこの法案で保護されることになるのかが分からなければ、この法案が成立してからどのように機能するのかが全く分かりません。委員会でもこの点についていろいろな角度から何度もただしましたが、結局何も意味のある答弁は得られませんでした。
立案過程で政府がリストアップした四百八十九の法令のうち、ほとんどが対象となるのか、わずか数本なのか、その程度のことも示されませんでしたし、ほとんどだれもが対象となることを疑っていない独占禁止法や道路運送車両法も含めて、ただの一本の法令も対象とすることが明言されませんでした。繰り返し明らかにされたのは、政治資金規正法と公職選挙法が対象とならないことだけです。立法府による実質的な審議を拒否した全く容認できない姿勢で、これだけでも私たちが責任を持ってこの法案に賛成することができない十分な理由であります。
第二に、本法案は、外部通報先の範囲についても、外部通報要件についても、過度に限定されており、これも公益通報を抑制する要因になりかねません。
国民生活センター、消費者団体、NPO、労働組合、国会議員のすべてが外部通報先として認められるということでしたが、広く外部通報先として認めるということであれば、通報先の要件を、通報対象事実の発生、若しくは被害拡大の防止のために必要であると認められる者から、発生や拡大防止に資する者に修正した方がその趣旨をよく表し適切だったはずです。事実、委員会では、必要であると認められる者がだれであるかケース・バイ・ケースであるという答弁もあり、これでは当事者間で見解の相違が生じる可能性が高く、やはり制度の趣旨に沿った運営が担保されません。
外部通報要件についても、特に「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」として、昨年十二月の骨子でも、今年二月の法案要綱でも必要とされていなかった急迫性を要求している点について疑問の声が相次ぎました。
委員会では、六本木ヒルズ回転ドア事故を取り上げて、一体いつの時点で正に生じようとしていると認められるのか具体的に追及しました。しかし、答弁は、一般論として、事故が続発しているにもかかわらず安全上の措置を怠っている場合には急迫した危険があると考えられる、また、業務上過失致死傷罪の構成要件に該当することが前提であるとするにとどまり、これでは実際に生命、身体に被害が及ぶ前に通報しても保護されることが担保されません。
民主党は、危険の急迫性を必要としないものとするとともに、「公共の利益が著しく阻害され若しくは阻害されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の外部通報も保護の対象とする修正を提案しましたが、これも受け入れられませんでした。
第三に、本法案は、公益通報者の範囲として、労働者のみを対象としています。私たちは、雪印食品の問題で、勇気を持って声を出しながらその後長く苦労されてきた西宮冷蔵のようなケースに報いたいという思いを共通して持っていたのではなかったでしょうか。政府案の規定では、西宮冷蔵のような弱い立場にある取引事業者は保護されません。
公益通報者保護制度の立法趣旨からしても、内部情報に接し得る者は、その立場を問わず、基本的には何人も保護されるべきです。
第四に、本法案は、公布から二年以内に施行、見直しは施行後五年後にということになっており、見直しまでの時間が余りにも長過ぎます。政府が言うように小さく産んで大きく育てるのであれば、私たちが提案するように公布から一年以内に施行、施行後三年以内に見直すべきであります。
本法案は、その立法の趣旨からいって、そのほかにも多くの問題点を抱えています。
以上述べてきたように、公益通報者保護制度を実効あるものとするためには、法案で示している公益通報の内容、保護されるべき通報者の範囲を広げ、保護による効果を拡大し、さらに、公益のために事業所外部へ通報を行った者が必要な保護を受けられるように十分配慮されるべきであります。
政府は、この法案で保護されないケースについては、従来どおり一般法理で守られる、裁判の判例水準が切り下げられることはないと繰り返しましたが、いったん制度がスタートしてから、判例水準が切り下げられないことを行政が保障することがどの程度できるというのでしょうか。
繰り返しになりますが、私たちは、公益通報を行った方たちを保護する制度の必要性、緊急性や社会的な要請を痛感しており、何とか公益通報者を保護する制度を確立しようと、本法案の抜本的な修正を訴えてまいりましたが、残念ながら修正は実現しませんでした。ざんきに堪えません。
最後に申し上げます。
政府答弁の中には、制度の趣旨、運営について前向きと受け取れることがありました。本来、それらは法文の中に明確に書き込まれるべき内容であり、どんなに前向きな答弁があっても、私たちの心配を払拭するに足りるものではありません。
しかしながら、今、日本じゅうで不正や不祥事を正したいという良心と悩みを抱えておられる皆さんや、その方たちを支援する立場にある弁護士、NPOそのほかの皆さんにはこうした政府側の答弁をよく知っていただき、万一この法案が成立した場合には、十分武器として活用していただきたいと思います。
また、裁判所、その事業者の方たちにも、十分その法案が必要とされてきた背景、本来の趣旨について深く理解をしていただき、正義に報いることができる社会を作るための、そして個人の生命、身体、財産への被害を防止できる自浄能力の高い社会を作るための努力に参加をしていただきたいと思います。
政府が自らの責任をよく自覚すること、委員会の場で約束した取組、附帯決議で求められた措置を始めとしたできる限りの対応を誠実に進めることが不可欠となることは言うまでもありません。
本法案が成立したとしても、立法の趣旨に基づいた内容に高めるために、機をとらえて絶えず改正の訴えを続けていく決意を申し上げまして、反対の討論を終わらせていただきます。
ありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →公益通報者を保護する法律、それは、公益のためにやむにやまれず通報を行った通報者を保護することによって私たちの社会を正義感に基づいた勇気ある行動が報いられる社会にする法律であり、行政や企業の不祥事が私たちの生命、健康、財産に被害をもたらすことを防ぎ、また不正が正されるようにする法律であるはずでした。
私たち民主党は、正にそうした法律として、公益通報者を保護する法律の必要性をいち早く訴えてまいりました。しかし、残念ながら、今日この場で採決されようとしております政府提出の法案は、私たちの期待したものとは全く異なったものとなっており、また、私たちが最低限必要であるとして提案された修正もことごとく否決されてしまい、反対せざるを得ません。
本来、この法案によって自分が所属する組織等の不正を通報しようとする人々が安心して通報を行い、確実に保護されなくてはならないはずですが、この政府案では、通報して保護される人、通報して保護される内容、外部に通報して保護される場合を過剰に制限しており、このままでは今までよりもかえって外部通報を行うことが困難になってしまいます。
委員会審議を通して、この法案は公益通報者保護法案ではなく、公益通報抑制法案、公益通報思いとどまらせ法案であるという疑いが解消されるばかりか、ますます強くなったのです。また、政府案の立案過程でどんどんその内容が後退してしまった点についてもますます疑念が深まりました。
そして、後に述べるように、違反した場合に通報対象事実となる法令の指定を国会審議の対象とならない政令にゆだねてしまい、そのイメージすら示さなかったことは、国会による実質的な審議をはなから拒否するもので受け入れることができません。
以下、反対する理由を具体的に申し上げます。
第一に、本法案は、通報した場合に通報者が保護される通報対象事実を極めて狭く特定の犯罪に限定してしまいました。
本来、民主党が一貫して主張し、修正案でも示したとおり、法令違反一般、個人の生命、身体に重大な影響を与えるおそれがある事実を通報した場合にはすべて保護されなくてはなりません。私たちの健康や安全にかかわる法令の整備はどうしても後追いになっており、そうした後追い規制の更に一部だけを保護対象としていては、現実の問題の多くに対応できないからです。
委員会においては、各委員が様々な実例を挙げて、それぞれが通報対象事実となるか政府に確認をいたしました。薬害エイズやシックハウス、回転遊具による事故、六本木ヒルズの回転ドア事故、三菱自動車のリコール隠し、どなたもよく御存じの問題です。
労働者が、これらによる被害を心配して外部に通報したとしたら、その通報者が保護されるのが当然だと思われるでしょう。ところが、いずれも当時や現在の規制法違反ではないため、ストレートには通報対象事実とはならない、すなわち、これらの問題について改善を願って外部に通報した労働者が守られないということでした。業務上過失致死傷罪に該当すれば通報対象事実となるという説明でしたが、実際に死亡事故、傷害事故が発生する前の時点で業務上過失致死傷罪を主張することは容易ではありません。
審議に際して、政府側から、各種の事例について、すべてこの法案の枠組みで対応しなくてはならないのかという発言がありましたが、薬害エイズ、シックハウス、回転遊具による事故、六本木ヒルズの回転ドア事故、三菱自動車のリコール隠しのいずれにも対応がおぼつかない公益通報者保護法案は、一体何に対応していると言えるのでしょうか。
政府は、通報対象事実を狭く限定した理由を、通報した内容が通報対象事実となるかどうか当事者間で見解が分かれてしまっては、結局裁判で争わなくてはならず、制度の安定性が保てなくなってしまうからであるとしています。しかし、ある問題が特定の法令による罰則の対象となるかどうかという問題は、決して判断は簡単とは限らず、当事者間の見解の相違が生じる可能性があることには違いがありません。
養鶏業者が半年前の生卵を出荷した京都の事件についても、行政が食品衛生法違反として処分を行ったのは、事件が発覚した次の月の二十日になってからでした。この例は、法令違反の判断が行政にとっても常に容易ではないことを示しており、通報対象事実を狭く絞ったからといって対象が明確化されたとは言えないことを明らかにしています。
また、特定の法令違反のみを通報対象事実とした場合、自分が通報しようとする事実が法令違反であるかどうかの判断が労働者に迫られます。そういう判断を自信を持ってできるだけの知識を一般の労働者に求めることは非現実的です。政府は十分な広報をしていくということでしたが、そのような広報をまじめにやろうとすればするほど広報をしなくてはならない範囲が際限なく広がってしまい、とても現実的とは言えません。
また、一方、中途半端な広報をしてしまっては、かえって限られた場合にしか通報が保護されないという印象のみが強く広がるおそれがあります。このままでは通報しようとする人々を萎縮させるだけではなく、多くの場合に不利益な扱いから保護することができなくなってしまいます。
政府側からは、相談等々ができる仕組みを作る、通報者が信ずるに足りる相当の理由がある場合に保護されるので細かな知識がなくても大丈夫だという発言がありました。こうした内容は答弁で訴えるのではなく、法案中にはっきりと明記すべきであります。
また、通報対象事実の狭さが最も大きな問題点の一つと指摘されているのにもかかわらず、結局どの程度の法令を政令で指定するのかも、委員会質疑ではついに示されることがありませんでした。
本会議での代表質問でも指摘したとおり、どういう法令違反に関する通報がこの法案で保護されることになるのかが分からなければ、この法案が成立してからどのように機能するのかが全く分かりません。委員会でもこの点についていろいろな角度から何度もただしましたが、結局何も意味のある答弁は得られませんでした。
立案過程で政府がリストアップした四百八十九の法令のうち、ほとんどが対象となるのか、わずか数本なのか、その程度のことも示されませんでしたし、ほとんどだれもが対象となることを疑っていない独占禁止法や道路運送車両法も含めて、ただの一本の法令も対象とすることが明言されませんでした。繰り返し明らかにされたのは、政治資金規正法と公職選挙法が対象とならないことだけです。立法府による実質的な審議を拒否した全く容認できない姿勢で、これだけでも私たちが責任を持ってこの法案に賛成することができない十分な理由であります。
第二に、本法案は、外部通報先の範囲についても、外部通報要件についても、過度に限定されており、これも公益通報を抑制する要因になりかねません。
国民生活センター、消費者団体、NPO、労働組合、国会議員のすべてが外部通報先として認められるということでしたが、広く外部通報先として認めるということであれば、通報先の要件を、通報対象事実の発生、若しくは被害拡大の防止のために必要であると認められる者から、発生や拡大防止に資する者に修正した方がその趣旨をよく表し適切だったはずです。事実、委員会では、必要であると認められる者がだれであるかケース・バイ・ケースであるという答弁もあり、これでは当事者間で見解の相違が生じる可能性が高く、やはり制度の趣旨に沿った運営が担保されません。
外部通報要件についても、特に「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」として、昨年十二月の骨子でも、今年二月の法案要綱でも必要とされていなかった急迫性を要求している点について疑問の声が相次ぎました。
委員会では、六本木ヒルズ回転ドア事故を取り上げて、一体いつの時点で正に生じようとしていると認められるのか具体的に追及しました。しかし、答弁は、一般論として、事故が続発しているにもかかわらず安全上の措置を怠っている場合には急迫した危険があると考えられる、また、業務上過失致死傷罪の構成要件に該当することが前提であるとするにとどまり、これでは実際に生命、身体に被害が及ぶ前に通報しても保護されることが担保されません。
民主党は、危険の急迫性を必要としないものとするとともに、「公共の利益が著しく阻害され若しくは阻害されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の外部通報も保護の対象とする修正を提案しましたが、これも受け入れられませんでした。
第三に、本法案は、公益通報者の範囲として、労働者のみを対象としています。私たちは、雪印食品の問題で、勇気を持って声を出しながらその後長く苦労されてきた西宮冷蔵のようなケースに報いたいという思いを共通して持っていたのではなかったでしょうか。政府案の規定では、西宮冷蔵のような弱い立場にある取引事業者は保護されません。
公益通報者保護制度の立法趣旨からしても、内部情報に接し得る者は、その立場を問わず、基本的には何人も保護されるべきです。
第四に、本法案は、公布から二年以内に施行、見直しは施行後五年後にということになっており、見直しまでの時間が余りにも長過ぎます。政府が言うように小さく産んで大きく育てるのであれば、私たちが提案するように公布から一年以内に施行、施行後三年以内に見直すべきであります。
本法案は、その立法の趣旨からいって、そのほかにも多くの問題点を抱えています。
以上述べてきたように、公益通報者保護制度を実効あるものとするためには、法案で示している公益通報の内容、保護されるべき通報者の範囲を広げ、保護による効果を拡大し、さらに、公益のために事業所外部へ通報を行った者が必要な保護を受けられるように十分配慮されるべきであります。
政府は、この法案で保護されないケースについては、従来どおり一般法理で守られる、裁判の判例水準が切り下げられることはないと繰り返しましたが、いったん制度がスタートしてから、判例水準が切り下げられないことを行政が保障することがどの程度できるというのでしょうか。
繰り返しになりますが、私たちは、公益通報を行った方たちを保護する制度の必要性、緊急性や社会的な要請を痛感しており、何とか公益通報者を保護する制度を確立しようと、本法案の抜本的な修正を訴えてまいりましたが、残念ながら修正は実現しませんでした。ざんきに堪えません。
最後に申し上げます。
政府答弁の中には、制度の趣旨、運営について前向きと受け取れることがありました。本来、それらは法文の中に明確に書き込まれるべき内容であり、どんなに前向きな答弁があっても、私たちの心配を払拭するに足りるものではありません。
しかしながら、今、日本じゅうで不正や不祥事を正したいという良心と悩みを抱えておられる皆さんや、その方たちを支援する立場にある弁護士、NPOそのほかの皆さんにはこうした政府側の答弁をよく知っていただき、万一この法案が成立した場合には、十分武器として活用していただきたいと思います。
また、裁判所、その事業者の方たちにも、十分その法案が必要とされてきた背景、本来の趣旨について深く理解をしていただき、正義に報いることができる社会を作るための、そして個人の生命、身体、財産への被害を防止できる自浄能力の高い社会を作るための努力に参加をしていただきたいと思います。
政府が自らの責任をよく自覚すること、委員会の場で約束した取組、附帯決議で求められた措置を始めとしたできる限りの対応を誠実に進めることが不可欠となることは言うまでもありません。
本法案が成立したとしても、立法の趣旨に基づいた内容に高めるために、機をとらえて絶えず改正の訴えを続けていく決意を申し上げまして、反対の討論を終わらせていただきます。
ありがとうございました。拍手
倉
倉
倉
倉
倉田寛之#13
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 百九十四
賛成 百十八
反対 七十六
よって、本案は可決されました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────
この発言だけを見る →投票総数 百九十四
賛成 百十八
反対 七十六
よって、本案は可決されました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────
倉
倉田寛之#14
○議長(倉田寛之君) この際、日程に追加して、
私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
倉
倉田寛之#15
○議長(倉田寛之君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長北岡秀二君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕
─────────────
〔北岡秀二君登壇、拍手〕
この発言だけを見る →まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長北岡秀二君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕
─────────────
〔北岡秀二君登壇、拍手〕
北
北岡秀二#16
○北岡秀二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、少子高齢化の一層の進展等に対応し、私立学校教職員共済年金制度の長期的安定を図る等のため、基礎年金拠出金に対する国庫補助率の引上げ、七十歳以上の教職員等に対する退職共済年金等の支給調整措置の導入等の措置を講ずるとともに、育児をする加入者に対する掛金免除措置を拡充するほか、国家公務員共済年金制度の改正に準じて退職共済年金等の給付水準の調整、配偶者間の共済年金の分割制度の導入等の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、私学共済の財政見通し、教育費の負担軽減など少子化対策の充実、公的年金制度の一元化の検討状況等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して畑野委員より反対の意見が述べられました。
討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
この発言だけを見る →本法律案は、少子高齢化の一層の進展等に対応し、私立学校教職員共済年金制度の長期的安定を図る等のため、基礎年金拠出金に対する国庫補助率の引上げ、七十歳以上の教職員等に対する退職共済年金等の支給調整措置の導入等の措置を講ずるとともに、育児をする加入者に対する掛金免除措置を拡充するほか、国家公務員共済年金制度の改正に準じて退職共済年金等の給付水準の調整、配偶者間の共済年金の分割制度の導入等の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、私学共済の財政見通し、教育費の負担軽減など少子化対策の充実、公的年金制度の一元化の検討状況等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して畑野委員より反対の意見が述べられました。
討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
倉
倉
倉
倉田寛之#19
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 百九十
賛成 百十
反対 八十
よって、本案は可決されました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────
この発言だけを見る →投票総数 百九十
賛成 百十
反対 八十
よって、本案は可決されました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────
倉
倉田寛之#20
○議長(倉田寛之君) この際、日程に追加して、
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
倉
倉田寛之#21
○議長(倉田寛之君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。総務委員長景山俊太郎君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕
─────────────
〔景山俊太郎君登壇、拍手〕
この発言だけを見る →まず、委員長の報告を求めます。総務委員長景山俊太郎君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕
─────────────
〔景山俊太郎君登壇、拍手〕
景
景山俊太郎#22
○景山俊太郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、地方公務員共済年金の給付額の水準を自動的に調整する制度の導入、組合員に対する退職共済年金の支給停止制度の見直し、育児を行う組合員に対する配慮措置の拡充、離婚等をした場合の掛金の標準となった給料等の特例制度の創設、国家公務員共済年金との財政単位の一元化及び全国市町村職員共済組合連合会を構成する共済組合の年金給付事業の一元的処理等を行おうとするものであります。
委員会におきましては、地方公務員共済年金の負担及び給付の在り方、国家公務員共済年金と財政単位を一元化する必要性等について質疑が行われました。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して宮本岳志委員より反対する旨の意見が述べられました。
討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
この発言だけを見る →本法律案は、地方公務員共済年金の給付額の水準を自動的に調整する制度の導入、組合員に対する退職共済年金の支給停止制度の見直し、育児を行う組合員に対する配慮措置の拡充、離婚等をした場合の掛金の標準となった給料等の特例制度の創設、国家公務員共済年金との財政単位の一元化及び全国市町村職員共済組合連合会を構成する共済組合の年金給付事業の一元的処理等を行おうとするものであります。
委員会におきましては、地方公務員共済年金の負担及び給付の在り方、国家公務員共済年金と財政単位を一元化する必要性等について質疑が行われました。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して宮本岳志委員より反対する旨の意見が述べられました。
討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
倉
倉
倉
倉田寛之#25
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 百九十一
賛成 百十一
反対 八十
よって、本案は可決されました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────
この発言だけを見る →投票総数 百九十一
賛成 百十一
反対 八十
よって、本案は可決されました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────
倉
倉田寛之#26
○議長(倉田寛之君) この際、日程に追加して、
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案
武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律案
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律案
武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律案
武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律案
自衛隊法の一部を改正する法律案
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の締結について承認を求めるの件
千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)の締結について承認を求めるの件
千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅱ)の締結について承認を求めるの件
(いずれも衆議院送付)
以上十件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案
武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律案
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律案
武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律案
武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律案
自衛隊法の一部を改正する法律案
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の締結について承認を求めるの件
千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)の締結について承認を求めるの件
千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅱ)の締結について承認を求めるの件
(いずれも衆議院送付)
以上十件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
倉
倉田寛之#27
○議長(倉田寛之君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員長清水達雄君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕
─────────────
〔清水達雄君登壇、拍手〕
この発言だけを見る →まず、委員長の報告を求めます。イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員長清水達雄君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕
─────────────
〔清水達雄君登壇、拍手〕
清
清水達雄#28
○清水達雄君 ただいま議題となりました武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案外九案件につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
十案件は、昨年成立いたしました武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律、いわゆる事態対処法において、国民の保護のための法制を始めとする武力攻撃事態等への対処に関して必要となる法制を整備する旨が規定されていることを受け提出されたものであります。
以下、各法律案及び条約の内容について御説明申し上げます。
まず、国民保護法案は、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするための措置を的確かつ迅速に実施することができるよう、これらの事項に関し、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置について定めるとともに、緊急対処事態においても同様の措置を講ずること、その他必要な事項について定めるものであります。
次に、米軍行動関連措置法案は、武力攻撃事態等において、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資するため、日米安保条約に従って我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するために必要な米軍の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置その他の当該行動に伴い我が国が実施する措置について定めるものであります。
次に、特定公共施設利用法案は、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用等に関し、その総合的な調整を図り、もって対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、指針の策定その他の必要な事項について定めるものであります。
次に、国際人道法違反処罰法案は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施を確保するため、国際人道法に規定する重大な違反行為の処罰について定めるものであります。
次に、海上輸送規制法案は、武力攻撃事態に際して、外国軍用品等の海上輸送を規制するため、防衛出動を命ぜられた海上自衛隊の部隊が実施する停船検査及び回航措置の手続並びに防衛庁に設置する外国軍用品審判所における審判の手続等について定めるものであります。
次に、捕虜取扱い法案は、武力攻撃に際しての自衛隊の行動の円滑かつ効果的な実施と捕虜等の取扱いに係る国際人道法の的確な実施を確保するため、武力攻撃事態における捕虜等の拘束、抑留その他の取扱いに関し必要な事項について定めるものであります。
次に、自衛隊法改正案は、日米物品役務相互提供協定の改正協定の的確な実施を確保するため、米軍に対する物品役務の提供に関し、その根拠及び手続に関する規定の整備について定めるものであります。
次に、日米物品役務相互提供協定の改正協定は、現行協定が定める日米共同訓練、PKO等に関する自衛隊と米軍との間における物品役務の相互提供の枠組みを、武力攻撃事態等並びに国際の平和及び安全に寄与するための国際社会の努力の促進、大規模災害への対処その他の目的のための活動にも適用するため、現行協定を改正するものであります。
次に、ジュネーヴ諸条約第一追加議定書は、千九百四十九年のジュネーヴ諸条約を補完し及び拡充することによって、国際的な武力紛争の犠牲者を一層保護することを目的とし、傷病者、捕虜、文民等の保護並びに戦闘の方法及び手段の規制等について定めるものであり、第二追加議定書は、いわゆる内乱等の非国際的な武力紛争について、傷病者、文民等の保護及び戦闘の方法の規制等について定めるものであります。
なお、国民保護法案及び特定公共施設利用法案は、衆議院において、緊急対処事態の認定について事態対処法において国会の事後承認の規定を盛り込むこと、国民保護措置の訓練に係る国の財政措置の規定を追加すること等の修正が行われました。
委員会におきましては、十案件を一括して議題とし、政府から順次趣旨説明を聴取するとともに、国民保護法案及び特定公共施設利用法案の両法律案について、修正案提出者衆議院議員久間章生君より衆議院の修正部分の説明を聴取した後、小泉内閣総理大臣に対する質疑を行ったのを始め、井上国務大臣、石破防衛庁長官、川口外務大臣、関係大臣等に対して質疑を行ったほか、四名の参考人から意見を聴取しました。
委員会における主な質疑の内容は、憲法と有事法制との関係、有事法制についての国民の理解、武力攻撃事態の具体的な想定と国民の保護のための措置の実効性、我が国への大規模侵略の可能性、国民保護措置の実施に当たっての基本的人権の尊重と迅速な権利救済策、国民の保護に関する基本指針、計画等の策定スケジュール、武力攻撃事態における国と地方の役割分担、国民の協力と役割、緊急事態に対処するための基本法と組織整備、周辺事態と特定公共施設利用法案の適用関係、有事における非核三原則の適用問題、米艦船に対する攻撃と武力攻撃事態との関係、日米共同対処時における指揮権、海上輸送規制措置の国際法、憲法上の根拠、無防備地区の宣言における自治体の関与と米軍施設との関係、イラク人捕虜虐待問題と日米共同対処時の米軍による国際人道法違反への対応、国際刑事裁判所規程の早期締結、武力攻撃事態等における米軍への物品役務の提供等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の小泉親司理事より国民保護法案外六法案及び日米物品役務相互提供協定の改正協定に反対、ジュネーヴ諸条約第一追加議定書及び第二追加議定書に賛成、民主党・新緑風会の若林秀樹理事より十案件に賛成、社会民主党・護憲連合の大田昌秀委員より国民保護法案外六法案及び日米物品役務相互提供協定の改正協定に反対、ジュネーヴ諸条約第一追加議定書及び第二追加議定書に賛成、自由民主党及び公明党を代表して公明党の高野博師理事より十案件に賛成の旨の意見がそれぞれ述べられました。
次いで、順次採決の結果、国民保護法案、米軍行動関連措置法案、特定公共施設利用法案、国際人道法違反処罰法案、海上輸送規制法案、捕虜取扱い法案及び自衛隊法改正案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定し、日米物品役務相互提供協定の改正協定は多数をもって、ジュネーヴ諸条約第一追加議定書及び第二追加議定書は全会一致をもっていずれも承認すべきものと決定いたしました。
なお、国民保護法案に対し九項目から成る附帯決議を行いました。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
この発言だけを見る →十案件は、昨年成立いたしました武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律、いわゆる事態対処法において、国民の保護のための法制を始めとする武力攻撃事態等への対処に関して必要となる法制を整備する旨が規定されていることを受け提出されたものであります。
以下、各法律案及び条約の内容について御説明申し上げます。
まず、国民保護法案は、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするための措置を的確かつ迅速に実施することができるよう、これらの事項に関し、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置について定めるとともに、緊急対処事態においても同様の措置を講ずること、その他必要な事項について定めるものであります。
次に、米軍行動関連措置法案は、武力攻撃事態等において、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資するため、日米安保条約に従って我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するために必要な米軍の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置その他の当該行動に伴い我が国が実施する措置について定めるものであります。
次に、特定公共施設利用法案は、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用等に関し、その総合的な調整を図り、もって対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、指針の策定その他の必要な事項について定めるものであります。
次に、国際人道法違反処罰法案は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施を確保するため、国際人道法に規定する重大な違反行為の処罰について定めるものであります。
次に、海上輸送規制法案は、武力攻撃事態に際して、外国軍用品等の海上輸送を規制するため、防衛出動を命ぜられた海上自衛隊の部隊が実施する停船検査及び回航措置の手続並びに防衛庁に設置する外国軍用品審判所における審判の手続等について定めるものであります。
次に、捕虜取扱い法案は、武力攻撃に際しての自衛隊の行動の円滑かつ効果的な実施と捕虜等の取扱いに係る国際人道法の的確な実施を確保するため、武力攻撃事態における捕虜等の拘束、抑留その他の取扱いに関し必要な事項について定めるものであります。
次に、自衛隊法改正案は、日米物品役務相互提供協定の改正協定の的確な実施を確保するため、米軍に対する物品役務の提供に関し、その根拠及び手続に関する規定の整備について定めるものであります。
次に、日米物品役務相互提供協定の改正協定は、現行協定が定める日米共同訓練、PKO等に関する自衛隊と米軍との間における物品役務の相互提供の枠組みを、武力攻撃事態等並びに国際の平和及び安全に寄与するための国際社会の努力の促進、大規模災害への対処その他の目的のための活動にも適用するため、現行協定を改正するものであります。
次に、ジュネーヴ諸条約第一追加議定書は、千九百四十九年のジュネーヴ諸条約を補完し及び拡充することによって、国際的な武力紛争の犠牲者を一層保護することを目的とし、傷病者、捕虜、文民等の保護並びに戦闘の方法及び手段の規制等について定めるものであり、第二追加議定書は、いわゆる内乱等の非国際的な武力紛争について、傷病者、文民等の保護及び戦闘の方法の規制等について定めるものであります。
なお、国民保護法案及び特定公共施設利用法案は、衆議院において、緊急対処事態の認定について事態対処法において国会の事後承認の規定を盛り込むこと、国民保護措置の訓練に係る国の財政措置の規定を追加すること等の修正が行われました。
委員会におきましては、十案件を一括して議題とし、政府から順次趣旨説明を聴取するとともに、国民保護法案及び特定公共施設利用法案の両法律案について、修正案提出者衆議院議員久間章生君より衆議院の修正部分の説明を聴取した後、小泉内閣総理大臣に対する質疑を行ったのを始め、井上国務大臣、石破防衛庁長官、川口外務大臣、関係大臣等に対して質疑を行ったほか、四名の参考人から意見を聴取しました。
委員会における主な質疑の内容は、憲法と有事法制との関係、有事法制についての国民の理解、武力攻撃事態の具体的な想定と国民の保護のための措置の実効性、我が国への大規模侵略の可能性、国民保護措置の実施に当たっての基本的人権の尊重と迅速な権利救済策、国民の保護に関する基本指針、計画等の策定スケジュール、武力攻撃事態における国と地方の役割分担、国民の協力と役割、緊急事態に対処するための基本法と組織整備、周辺事態と特定公共施設利用法案の適用関係、有事における非核三原則の適用問題、米艦船に対する攻撃と武力攻撃事態との関係、日米共同対処時における指揮権、海上輸送規制措置の国際法、憲法上の根拠、無防備地区の宣言における自治体の関与と米軍施設との関係、イラク人捕虜虐待問題と日米共同対処時の米軍による国際人道法違反への対応、国際刑事裁判所規程の早期締結、武力攻撃事態等における米軍への物品役務の提供等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の小泉親司理事より国民保護法案外六法案及び日米物品役務相互提供協定の改正協定に反対、ジュネーヴ諸条約第一追加議定書及び第二追加議定書に賛成、民主党・新緑風会の若林秀樹理事より十案件に賛成、社会民主党・護憲連合の大田昌秀委員より国民保護法案外六法案及び日米物品役務相互提供協定の改正協定に反対、ジュネーヴ諸条約第一追加議定書及び第二追加議定書に賛成、自由民主党及び公明党を代表して公明党の高野博師理事より十案件に賛成の旨の意見がそれぞれ述べられました。
次いで、順次採決の結果、国民保護法案、米軍行動関連措置法案、特定公共施設利用法案、国際人道法違反処罰法案、海上輸送規制法案、捕虜取扱い法案及び自衛隊法改正案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定し、日米物品役務相互提供協定の改正協定は多数をもって、ジュネーヴ諸条約第一追加議定書及び第二追加議定書は全会一致をもっていずれも承認すべきものと決定いたしました。
なお、国民保護法案に対し九項目から成る附帯決議を行いました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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倉