厚生労働委員会

2006-03-16 参議院 全263発言

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会議録情報#0
平成十八年三月十六日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         山下 英利君
    理 事
                岸  宏一君
                中村 博彦君
                谷  博之君
                円 より子君
                渡辺 孝男君
    委 員
                阿部 正俊君
                岡田  広君
                坂本由紀子君
                清水嘉与子君
                武見 敬三君
                中原  爽君
                西島 英利君
                水落 敏栄君
                朝日 俊弘君
                家西  悟君
                島田智哉子君
                下田 敦子君
                津田弥太郎君
                森 ゆうこ君
                山本  保君
                小池  晃君
                福島みずほ君
   国務大臣
       厚生労働大臣   川崎 二郎君
   副大臣
       厚生労働副大臣  中野  清君
       厚生労働副大臣  赤松 正雄君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  三ッ林隆志君
       厚生労働大臣政
       務官       岡田  広君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        江口  勤君
   政府参考人
       内閣府大臣官房
       審議官      中村 吉夫君
       警察庁刑事局長  縄田  修君
       消防庁次長    大石 利雄君
       法務大臣官房審
       議官       深山 卓也君
       法務大臣官房審
       議官       三浦  守君
       文部科学大臣官
       房審議官     布村 幸彦君
       文部科学大臣官
       房審議官     徳永  保君
       厚生労働省医政
       局長       松谷有希雄君
       厚生労働省健康
       局長       中島 正治君
       厚生労働省労働
       基準局長     青木  豊君
       厚生労働省職業
       安定局長     鈴木 直和君
       厚生労働省職業
       安定局高齢・障
       害者雇用対策部
       長        鳥生  隆君
       厚生労働省職業
       能力開発局長   上村 隆史君
       厚生労働省雇用
       均等・児童家庭
       局長       北井久美子君
       厚生労働省社会
       ・援護局長    中村 秀一君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    中谷比呂樹君
       厚生労働省老健
       局長       磯部 文雄君
       厚生労働省保険
       局長       水田 邦雄君
       厚生労働省年金
       局長       渡邉 芳樹君
       社会保険庁次長  小林 和弘君
       国土交通省自動
       車交通局次長   松尾 庄一君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
 (厚生労働行政の基本施策に関する件)
○地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき
 、公共職業安定所の設置に関し承認を求めるの
 件(内閣提出)
    ─────────────
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山下英利#1
○委員長(山下英利君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省医政局長松谷有希雄君外二十名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山下英利#2
○委員長(山下英利君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
    ─────────────
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山下英利#3
○委員長(山下英利君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、厚生労働行政の基本施策に関する件について質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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中村博彦#4
○中村博彦君 この一月の八日にグループホームで大きな火災事故が起こりまして、七名の死者を出すに至りました。本当に、今資料を皆さんにお配りしてございますように、グループホームは、現在、施設数で七千二百五十五、入所定員数にして十万四千人に上っておるわけでございます。そして、平均要介護度が二・二三。そして、御存じのとおり、小規模施設である関係上、この四月の報酬改定から見るならば、三十四万二千円、二・二三の要介護度で計算さしていただきますと、三十四万二千円の高い収入が入るようになっておるわけでございます。
 しかしながら、御存じのとおり、緊急にできました施設だけに、防災関係につきましても本当に実態としてはひどい実態でございます。消防庁が実態調査をされておりますが、実態調査を御報告願いたいと思います。
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大石利雄#5
○政府参考人(大石利雄君) このたびの長崎県大村におけるグループホーム火災を受けまして、消防庁では全国の消防機関を通じまして認知症高齢者グループホーム等の実態調査を一月末に実施をいたしたところでございます。
 調査対象の建物数で申しますと、事業主体数をこれ上回るわけでございますが、八千二百五十九ございまして、そのうちのいわゆる福祉施設に当たるものが七千八百六十三でございましたが、この中で消防法違反というものがどれぐらいあったかということでございますが、防炎物品の未使用、つまりカーテンとかじゅうたん、これが防炎物品でなければいけないわけでございますが、これが未使用であったものが二四・三%、そのほか何らかの違反があるものが四六・八%に及んでおりました。
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中村博彦#6
○中村博彦君 今御報告いただきましたとおり、本当に消防法としては低いハードルにもかかわらず、消防法違反は四六%の施設で行われておるようでございます。そして、今回のこの事件、本当にグループホームの存在意義さえ問われる問題が大きく含まれておるわけでございます。
 グループホームは前老健局長によって大きくボリューム大をしていただいたわけでございますけれども、本当に今回のこの火事を見てみますと、グループホームは特別養護老人ホームと違って地域密着なんだと、地域隔絶ではいけないんだと、それが条件でつくられたわけです。しかし、このグループホームは、御存じのとおり、五百メーター周辺に民家なし、このような状態でこのグループホームがつくられておる。
 そして、御存じのとおり、今うわさの中にございますけれども、なぜ七人の方が亡くなったか。そして、たばこと思われたけれども、たばこの可能性は大変低い。すなわち、独立行政法人消防研究所などが実施した燃焼実験の結果、たばこの火ではないと。ソファーなど短時間に燃焼せず、出火原因の可能性は低いことが十四日までに分かったと、こういうように書かれておるわけです。
 そして、長崎県の皆さん方からすれば、やはりこれ十分な仮眠時間が取れておったんだろうかと、十分な夜勤体制が取れておったんだろうかと。そして、この出火に気が付いた施設代表は、携帯電話が本人用と施設用がありながら二つの携帯電話で連絡せず、前へ飛び出していって、道路で行き違いの車に、運転手にお願いをしたと。だから、もう完全燃焼したと、こういうように出ておるわけでございます。すなわち、届出は夜勤体制であった。しかし、本当にこれは夜勤体制であったのかどうか。
 厚生労働省はどのように考えられているか、消防庁がそういう事実を確認しておるならば、どちらでも結構ですから、御答弁を願いたい。
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磯部文雄#7
○政府参考人(磯部文雄君) 委員御指摘のとおり、本件におきましては夜勤体制を取っているというふうに承知しておりますが、実際その日どうだったかというところは我々としては承知しておりません。
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大石利雄#8
○政府参考人(大石利雄君) 現在、火災原因につきましては捜査当局と消防において究明中でございまして、詳細は公表されていないわけでございます。したがいまして、その後の究明を待たなければいけないという状況でございます。
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中村博彦#9
○中村博彦君 三月十五日の長崎新聞では、県警は今後更に出火原因を調べ、七人の犠牲者が出た火災の重大性から立件も視野に捜査を進める方針と、このように書いてございます。
 私は、やはりいろいろなことが最悪展開された結果の事故であったとはいえ、私はやはりこのグループホームに制度設計ミスがあったと、このようによく思っておるわけでございます。
 そして、何と、グループホームは御存じのとおり外部評価がございます。第三者による外部評価があるわけでございますけれども、この施設は七十一項目中六十三項目でできている、八項目だけが要改善であると。本当に評価が高いグループホームでなぜこんなことが起こったのかなと、こういうように思っておるわけでございます。
 そして、このグループホームの評価制度でございますけれども、この外部評価によってこれだけの良とする施設がなぜこんなになるか。それを考えたときに、御存じのとおり、評価調査員が各県にいらっしゃいます。そして、多分複数で現場のグループホームを見に参ります。しかし、先ほども申し上げたように、大臣、多くの施設数を有しますものですから、ピストン運転のようなわけでございます。
 それと同時に、その評価調査員チームが出した調査項目が評価決定委員会で決定されるわけであります。しかし、評価決定委員会で要改善が必ずしも実行に移っていないというのが各県の大半の状況でございます。一年に一回。そして、御存じのとおり、この評価調査員の報酬は、御存じのとおりグループホーム側で支払うわけであります。例えば、徳島であればツーユニットで十四万も支払う。そして、そのような流れの中で、主任だとかサブに、調査員にお金が支払われる。しかしながら、実質、外部評価が義務化されているにもかかわらず、要改善事項というのは全く改善が見られぬ傾向が大変強い。
 こういうシステムについてどのように考えられておられるか、お聞かせ願いたい。
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磯部文雄#10
○政府参考人(磯部文雄君) 認知症高齢者グループホームにつきましては、委員御指摘のとおり、サービスの質の向上に結び付けるということで、外部の第三者機関によりサービス評価を行っていただくこととなっております。実際に、どの程度の評価側が多忙であるかといった点はそれぞれの地方公共団体等によって異なると思いますが、基本的には御指摘のとおり、費用を施設側で持っていただいて行っているというのが一般的かと存じます。
 そして、今御指摘のとおり、そういう場合に要改善事項が出てきたということにつきましては、現在こうした評価に基づく、評価を受けること自身が、それぞれのホームが自分のサービスの質の向上をより向上させていくということを主眼としておりますので、基本的にそのグループホームが自覚してそれを直していっていただくということになろうかと考えております。
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中村博彦#11
○中村博彦君 それじゃ、誠に恐縮でございますが、各都道府県のこの外部評価、今申し上げたように、各グループホームからはどれだけの調査費をいただいているか、そしてその調査費がどのような形で使われているか、そして要改善に対してどのような流れの中で要改善がなされているか、その辺を一度ペーパーでお答えをいただきたいと思います。
 それでは、続きまして、本題に移りますけれども、今申し上げたように、第三者による外部評価は本当に良という施設であったということでまずあります。そして、御存じのとおり、この消防法では、このペーパーで参考にしていただいたらお分かりのように、各施設ともスプリンクラー、通報装置等の必置というものができてございますけれども、今消防庁ではこの事故を受けて認知症グループホーム等における防火安全対策検討会というのが行われておると思うんですね。そういう中にあって、今回の事件の後どのような対応をされるのか、その協議も含めた形で御答弁をいただきたい。
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大石利雄#12
○政府参考人(大石利雄君) このたびのグループホームの火災で七名の高齢者の方が亡くなるという大変痛ましい事態になったわけでございまして、消防庁としましては、二度と再びこういう事態を招いてはいけないというふうに考えているわけでございます。
 したがいまして、火災発生後直ちに御指摘ございましたグループホーム等における防火安全対策検討会を立ち上げまして、このような施設における消防用設備や防火管理等の防火安全対策について検討を行っているところでございます。昨日もこの検討会、第四回目が行われたところでございます。私ども、この認知症高齢者グループホームには入所者に自力で避難することができない要介護者の方がおられるわけでございますので、火災発生時に夜間職員一名で全入所者を短時間に避難させることは困難であろうと。したがって、犠牲者を出さないようにするための対策はどうしたらいいんだろうかという観点で検討をいたしているわけでございます。
 このため、防火管理者の選任義務の対象範囲の拡大や自動火災報知設備、それから自動的に消防機関に通報する装置、これに加えまして、消火、延焼拡大の防止をし、入所者全員が避難することのできる時間を確保するために住宅用スプリンクラー設備の設置を図る必要があるんではないかと考えております。この住宅用スプリンクラーというのは、一千平米以上の施設に設置されます通常のスプリンクラー設備の十分の一程度の費用で設置できるものでございまして、大村のような延べ面積三百平米程度のグループホームであれば約三百万円程度で設置できるものと考えております。
 こうした考え方に基づきまして、三月二日に行われました第三回目の検討委員会におきまして消防庁の案を示したところでございます。昨日もその案に基づいて更に検討を委員の皆様方で深めていただいたわけでございます。
 今後、三月中には検討会での結論を得まして、必要な制度改正を行ってまいりたいと考えております。
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中村博彦#13
○中村博彦君 分かりました。それじゃ、防災上、現在では防火管理者の選任義務というのがございませんけれども、選任義務という前提の中で進めていくということを聞かしていただきました。
 それじゃ、これは検討会もグループホーム等と書いてございますけれども、今回の介護保険改正で本当に小さな施設がたくさんできておるわけですね。特別養護老人ホームは地域隔絶だった、集団処遇だと、だから地域密着施設が要るんだ、そういう前提で多くの施設ができておるわけでございます。
 小規模多機能型居宅介護事業所というのができておるわけですね、消防庁次長さん。これは御存じのとおり二十五名の登録で、泊まり九人、デイ十五名。そして今、この小規模多機能型居宅介護事業所というのは全国で千か所手が挙がっておるわけです。こういう事業所についてもグループホーム同様、御検討いただいておるわけでございますね。
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大石利雄#14
○政府参考人(大石利雄君) このたびの大村における大変な惨事を踏まえて、どのようにしたらいいかということで厚生労働省と現在協議を進めているわけでございますが、私ども、自力で避難することが困難な方々を抱えている施設につきましては、このたびのグループホーム同様の措置を講ずべきものであると考えております。
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中村博彦#15
○中村博彦君 ベビーホテルのときにもいろいろ死亡事故が出ました。これは当然、当然と言ったら失礼かも分かりませんけれども、行政主導でつくられた施設でございませんでした。しかし、今回のグループホームにしても、先ほど申しました小規模多機能型居宅介護事業所にしても、官製による施設であるだけに、防災、これは万全な体制をお願いいたしたいと思います。
 それじゃ続いて、このグループホームにはいろいろ問題点を有しておるわけでございまして、御存じのとおり、この衛生安全管理の問題でございますけれども、この衛生安全管理につきましても、健康増進法というのができております、平成十五年五月に。そして、各介護施設では、調理員の検便検査、月一回、夏場は二回という義務付けがされておるわけですけれども、この衛生安全管理につきましても、もう本当に、現場の職員の皆さんに聞くと、食中毒、感染症対策は本当に寒々しいと。ノロウイルス一つ取ってみても、O157、インフルエンザ一つ取っても全くの無防備だと言われておるわけですが、今回消防の問題が出てきておりますけれども、本当に集団感染と言ってもおかしくないような状況下の中で事業展開されておるわけですけれども、この衛生管理についてどのようにこれからされていくのか、御答弁をお願いいたしたいと思います。
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磯部文雄#16
○政府参考人(磯部文雄君) 先ほどお話がございましたグループホームの外部評価の項目の中におきましても、運営体制の中で衛生あるいは安全管理といったものも定められております。
 突然の御質問ですが、当然のことながら、それぞれの施設、必要な衛生管理を行って対応していくということだと考えております。
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中村博彦#17
○中村博彦君 それじゃ、他の施設同様、この健康増進法に基づいて是非御検討をお願いいたしたいと思います。
 それから、グループホームにつきまして、本年度から、御存じのとおり、介護支援専門員の資格を持つサービス計画作成担当者が一人必要だという四月一日からの改定を行うわけでございます。すなわち、サービス計画作成担当者の配置義務が四月一日から行われるわけですけれども、これにつきましても厚労省の調査を発表されておりますけれども、この事業所が、一人もいないと回答した事業所が二千八百五か所も厚労省のデータであるわけでございますが、これの体制はどうなるのか、よろしくお願いしたい。
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磯部文雄#18
○政府参考人(磯部文雄君) ちょっと突然の御質問でございますので、ちょっと状況をよく把握いたしましてからまたお答えしたいと存じます。
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中村博彦#19
○中村博彦君 どちらにしても、制度改革というのはニーズにこたえるために、サービスの質向上を促すために制度改革はこれは本当によしとするべきですけれども、現実にどうあるべきか、現実にその職種の皆さんが対応できる需給関係にあるかよく考えてお願いをいたしたいと、このように思っております。
 それから、先ほども申し上げました、この事件の中で申し上げましたけれども、事故の中で申し上げましたが、この労働環境の問題、事故が起こると、このグループホームの九人床の人員配置で本当に夜勤ができたのだろうかな、仮眠でなかったんでないのか、寝てはいなかったんでないのか、それぐらいの火災の延焼の仕方であったと言われておるわけですね。
 そういう意味からして、人員配置基準、労働環境、厚生省は厚生労働省であります。だからもう一度、労働側としては、この労働環境というのはグループホームでどうなっているのかを是非、防災総点検だけでなく、衛生総点検だけではなく、人事環境を総点検をお願いいたしたいわけでございますが、まあ大臣でも副大臣でも結構でございますが、全体の感想としてどなたか御意見をいただいたら有り難いですが。
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川崎二郎#20
○国務大臣(川崎二郎君) 今いろいろ御指摘を賜りました。
 今回の火災は誠に悲惨な事件であり、お亡くなりになった七名の方々の御冥福を心からお祈りをしたいと思います。
 また、このような事件が生ずることのないように必要な対策を講じなければなりません。
 一方で、先ほど委員からも御指摘をいただき、消防庁からも答弁ありましたけれども、現在捜査中ということで、火災の原因が私どもつかめておりません。このことをしっかりつかみながら議論をしていかなければならないなと思っております。
 取りあえず私どもがしたことといたしましては、介護報酬改定の中で夜勤職員の配置の義務付け、指定基準において火災発生時の通報体制の確保等、義務付けをいたしました。
 これから出てくる議論として、当然、自動火災報知設備、消防署への通報設備等の問題、それから、消防庁からもございましたけれども住宅用スプリンクラーの設置、こういう議論をさあどこまで経済的負担も含めてやっていくべきか。安全という問題と経営という問題、両面からしっかり議論をしていかなければならない。
 それから、今御指摘いただいた、火災に至った理由の中に労働環境というものがあれば、これはまた大きな課題でございますので、そういったものを併せてまず原因究明、その上で私どもしっかりした議論の中で方向付けをしてまいりたいと思います。
 また、今日、委員からいただきました問題点もしっかり頭の中に置いておきたいと思います。
 なお、これはグループホームだけのことではなくて、障害者や児童の小規模施設の問題も当然出てまいりますので、広範な議論をしていかなければならぬだろうと、こう思っております。
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中村博彦#21
○中村博彦君 ありがとうございました。
 このグループホームの利用料も、食材費、光熱水費、家賃、一割の自己負担、こういうものを含めますと、大体約十一万円支払わなくてはグループホームに入れないわけでございます。そういう実態の中で、この権利、入所者に対する権利というのはひとつ厳粛に受け止めていただきたいと思います。
 そこで、今、先ほど申し上げましたように、このグループホームに介護支援専門員、ケアマネジャーの資格の必要とする方が各ユニットに一人ずつ配置義務されるんだ、こういうことでございますが、今ここで一番問題になっておりますのが今回のケアマネ介護報酬の改定でございます。
 まあ皆さんが御存じのとおり、ケアマネジャー、介護支援専門員は、介護保険制度が始まると同時にスタートを切りました。そして、鳴り物入りで介護保険サービスを支える最重要資格として国も国民も認知をした形で現在推移をしてきております。
 その介護支援専門員がこの四月一日からケアプランを執り行うわけですけれども、要介護一、二が一万円であります。そして、その一人のケアマネジャーが担当する部分は三十九例しかできないんです。もちろん、四十、四十一、四十二は報酬が四〇%減になりますので、実質は三十九事例しか執り行うことができない。一万円の事例を三十九事例と、三十九万円にしか業としていえば成り立たない。
 業としての所得保障、考えたときに、あれだけ鳴り物入りのケアマネジャーが三十九万の所得保障しかされていないと。三十九万といいましても、経費が要ります。だから、実質の取り分からいえば、通常四割ぐらいと考えられると十六、七万円になるわけであります。こんな業としてしか認めないのか、どのようにお考えなのかを、どなたでも結構でございますので、副大臣でも結構でございますから、どうぞお答え願いたいと思います。
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磯部文雄#22
○政府参考人(磯部文雄君) 十八年の四月の介護報酬におきまして、居宅介護支援につきましては介護給付のケアマネジメントの質を確保するという観点から、御指摘のとおり、現行の五十件から三十五件に引き下げまして、担当件数に応じた報酬設定を行うとともに、業務の実態を適正に反映するために報酬改定を行ったところでございます。
 そこで、例えば要介護三から五の方につきましては月一・三万円、一万三千円というふうにするなど報酬体系を組んでおりまして、御指摘のような一律に一万円というところではございません。また、最も手の掛かります初回につきましては加算をするなどの対応をいたしておりまして、こうした見直し、特にやはり介護給付のケアマネジメントの質の確保といった観点からこうした改定を行ったわけでございまして、これまでの報酬水準が確保されるよう設定しているところでございます。
 その意味で、今回のこの居宅介護支援の報酬水準につきましては妥当なものだと考えておるところでございます。
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中村博彦#23
○中村博彦君 もちろん、今老健局長がおっしゃっていただいたとおり、要介護三—五は一万三千円でございます。そして原則三十五件。そういうような形からすれば、五十万前後になります。しかし、本当にケアマネジャーを育てる単価かどうかということでございます。
 それともう一点、そしていかにも不思議なのが、御存じのとおり、あの鳴り物入りで、介護予防プランはケアマネジャーにほぼ全面的にさせない、そして介護予防は本当に無資格に近い市町村福祉事務所の現業員にさせると、もちろん切り分けられておるわけですけれども。介護保険におけるケアプランは介護保険サービスでケアマネジャーと、そして介護予防は市町村、そして当然市町村にお任せすると。しかしながら、介護予防プランについては、御存じのとおり、社会福祉主事でも可と。社会福祉主事は、市町村の福祉事務所の現業職員は全員取っておるわけです。こういう同じプランがある、ケアプランがある。同じ条件になぜしないのか、専門性に立ったケアプランにしていかないのか。介護予防プランも同じだと、それぐらい力を入れなくてはいけないんでないかということでございます。
 それから、続きまして、この資格、有資格で五年間の経験を有するケアマネジャーが今回免許更新制度になったわけでございます、五年間の。いろいろ免許更新というのは議論がございます。看護師さんもございます。介護福祉士さんもございます。理学療法士、作業療法士もございますけれども、この免許更新制をなぜこのケアマネジャーをまずトップに採用したのか、お聞かせを願いたい。
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磯部文雄#24
○政府参考人(磯部文雄君) 先ほども申し上げましたが、ケアマネジメントの在り方につきましては、いろいろな御批判もあり、改善すべき点もあるということでございました。そこで今回の改正におきまして、やはりそうしたケアマネジメントの質の向上といった観点から、御指摘のとおり、ケアマネジャーにつきまして更新制を設けたということでございます。
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中村博彦#25
○中村博彦君 後でまたペーパーでもお願いをいたしたいと。
 そして、先ほど業としての所得保障の問題を提起してございますけれども、皆さん御存じのとおり、理学療法士、作業療法士が高齢社会では最も重要な職制として重視されてきております。そして、御存じのとおり、理学療法士は昭和四十年に法制化されて、現在までに四万六千しか理学療法士取得者はおりません。そして、御存じのとおり、平成十八年には一年ごとに一万二千人もこれから増えてくるわけであります。
 今まで四十年間で四万六千人の資格者、それが今後一年ごとに一万数千人が増えていく。これも本当に、理学療法士、作業療法士の所得保障というのは介護保険報酬であり、医療保険報酬であるわけです。これを考えたときに、理学療法士、作業療法士の業としての所得保障というのができているのかどうかということでございます。この辺も是非お考えになっていただいたら有り難いかなと思います。
 今回、特別養護老人ホームに重度化対応加算の創設というものができました。特別養護老人ホームは九〇%の入所者がみとってほしい、最後は特養ホームでという希望のとおり、重度化対応加算がされました。そして、御存じのとおり、この重度化対応加算施設は常勤の看護師一名を配置し、看護に係る責任者を定めていることと、こういうことになっておるわけでございます。平成十九年三月三十一日までは看護職員でいいと、こういうことでございますけれども、実質、現在の老人ホームでは看護師、看護職員、まあ准看を入れた看護職員は構成できておりますけれども、このようなサービスを構築するにしても、看護師が本当に充足できない。
 老健局長におかれては、現在の特別養護老人ホームでどれだけの施設が看護師で構成されているか、資料がありましたら御答弁を願いたい。
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磯部文雄#26
○政府参考人(磯部文雄君) 突然の御質問ですので、申し訳ありませんが、手元に資料がございません。後で調べまして御報告いたします。
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中村博彦#27
○中村博彦君 だから、申し上げておきたいことは、先ほども、現場と制度というのはやはり密着不離でなくてはいけないんだ。だから当然、看護師さんが、我々は重度化対応加算をしていくということは全施設が考えておられると思います。しかし、需給関係というものを考えた上で是非ともお願いいたしたいし、それが足らないということであれば、養成というものまで踏み込んだ形でお願いをいたしたいと、こういうように考えておるわけでございます。
 栄養ケアマネで管理栄養士の業としての報酬、栄養士の業としての報酬、この辺の部分につきましても、やはり報酬改定というのは、その業としての報酬というものを考えられた上で是非とも御改定をお願いいたしたいと、このように思っておるわけでございます。
 本日はこの辺で、時間が参りましたので質問を終わらさしていただきます。それじゃ、よろしく。
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坂本由紀子#28
○坂本由紀子君 先日の本委員会における大臣の所信表明の中で、少子化への対応は国民的な重大課題である、若者の自立、子育てに十分な時間を取れる働き方、そして経済的支援の拡充について取り組むという力強いお言葉をいただきました。
 若者の自立につきましては、労働力人口が減っている中でとりわけ大事な課題だと考えます。二〇〇五年のフリーターの数が二百一万人と推計されておりまして、二年連続で減少をしているのではありますが、対象人口が減少していることを考えますと、私はこのフリーターについては横ばいに近い減少ではないかというふうに思えるのであります。
 調査によりますと、結婚相手の条件として経済力を考慮するかという問いに対して、女性は重視する、考慮するという人が九割以上を超えております。若年者の雇用者所得というのがこのところ低所得者の占める割合が大きくなってきております。正社員とフリーターの賃金格差が三・七倍というデータもございまして、特にフリーターの場合には賃金が二十代の後半で頭打ちになりますので、三十代、場合によって中高年のフリーターというような、そういう生活をしていくことは社会の格差の固定化にもつながりかねないと憂慮されるところであります。
 また、先般、第三回の二十一世紀成年者縦断調査というのが出ましたが、これによれば、仕事の有無や仕事の形態と結婚との関係を考えると、正規の仕事に就いている方の結婚した割合と、非正規の方、そして仕事なしの方、大きく差が出ております。正規と非正規では三倍以上の開きがありますし、仕事なしもそれ以上の開きになっております。
 厚生労働省では、フリーターの二十万人常用雇用化プランというものを進めてこられまして、一定程度の成果が上がっているということは承知をいたしておりますが、この点については更なる取組が必要ではないかと思っております。若者がフリーターから脱却をして、安定した仕事に就いて能力をしっかりと発揮していただく、有為な人材として育ってもらう、そういう社会とするためのこれからのお取り組みをお伺いしたいと存じます。
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中野清#29
○副大臣(中野清君) 坂本委員の御質問にお答えをしたいと思います。
 今、今日の若者の雇用環境につきましては、有効求人倍率が一・七九倍と高い水準で引き続き上昇する一方で、失業率もやはり七・八倍という高い水準で推移をしているわけでございます。また、フリーターが二年連続で減少するなど、各種対策の効果が表れつつはございますが、今委員が御指摘のとおり、いまだ二百一万という多い状況でございまして、なお厳しい状況であると認識をいたしておるわけでございます。
 このような状況が続きますと、本人にとりましては、生活の不安定や将来への不安からなかなか結婚できないおそれがあるだろう、これは今委員もおっしゃるとおりでございまして、そういう観点からまた社会不安を醸成するというような面もございまして、少子化対策の観点からも積極的に対策を講じていく必要があると考えておるものでございます。
 そのために、常用雇用を希望するフリーターに対しましては、平成十七年五月よりジョブカフェ等による就職支援やトライアル雇用の実施等を柱とするところのフリーター二十万人常用雇用化プランに取り組んでいるところでありまして、十八年度には目標を二十五万人に引き上げ、就職支援の充実強化を図ることといたしております。
 さらに、フリーターとなることを防止する観点から、新規学卒者を主な対象に、若者に実践的な職業能力を習得させ、現場の戦力として育成するために事業主が実施する職業訓練といたしまして、職業機関における座学と企業における実習を組み合わせた実習併用職業訓練を新たな職業能力開発促進法に位置付けることといたしまして、このたびそのための改正法案を今国会に提出をいたしたところでございます。
 あわせて、ハローワークにおきましても求人開拓推進員を活用した正社員求人の確保に重点を置いた求人開拓を推進するとともに、未充足となっている正規求人について積極的なマッチングに努めたいと考えております。またさらに、今未充足になっている主な原因が非正社員求人であることを考えられる求人につきましては、可能な限り正規求人への求人条件変更を積極的に働き掛けてまいりたい、これらの取組を推進してまいりたいと思っております。
 また、若者の雇用につきましては、特に正社員の雇用の拡大というものが、ついては企業の理解とか協力が絶対に必要でございますので、この点、私といたしましては、川崎大臣の御指導の下でできる限りこの努力を関係方面にしてみたいと考えております。
 また、厚生労働省といたしましても、これらの施策につきまして、積極的に取り組むことによりまして、若者一人一人の課題に応じ、若者の安定した雇用の実現に向けたきめ細かな支援を講じてまいりたいと思いますので、よろしく御支援賜りたいと思います。
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