経済産業委員会

2012-04-18 衆議院 全168発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成二十四年四月十八日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 中山 義活君
   理事 石関 貴史君 理事 稲富 修二君
   理事 川口  博君 理事 近藤 洋介君
   理事 田嶋  要君 理事 梶山 弘志君
   理事 菅原 一秀君 理事 佐藤 茂樹君
      井戸まさえ君    磯谷香代子君
      大畠 章宏君    加藤  学君
      木村たけつか君    北神 圭朗君
      櫛渕 万里君    熊谷 貞俊君
      斉木 武志君    柴橋 正直君
      平  智之君    高井 崇志君
      高野  守君    高松 和夫君
      中根 康浩君    花咲 宏基君
      平山 泰朗君    藤田 大助君
      牧野 聖修君    松岡 広隆君
      森山 浩行君    山崎  誠君
      山本 剛正君    近藤三津枝君
      高市 早苗君    橘 慶一郎君
      谷畑  孝君    西野あきら君
      西村 康稔君    額賀福志郎君
      江田 康幸君    吉井 英勝君
      中後  淳君    山内 康一君
      園田 博之君
    …………………………………
   経済産業大臣       枝野 幸男君
   財務副大臣        五十嵐文彦君
   経済産業副大臣      牧野 聖修君
   内閣府大臣政務官     大串 博志君
   経済産業大臣政務官    北神 圭朗君
   経済産業大臣政務官    中根 康浩君
   国土交通大臣政務官    室井 邦彦君
   政府参考人
   (内閣官房地域活性化統合事務局長代理)      枝広 直幹君
   政府参考人
   (内閣法制局第四部長)  松永 邦男君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房地域経済産業審議官)     照井 恵光君
   政府参考人
   (経済産業省経済産業政策局長)          石黒 憲彦君
   政府参考人
   (経済産業省通商政策局長)            佐々木伸彦君
   政府参考人
   (経済産業省貿易経済協力局長)          厚木  進君
   政府参考人
   (経済産業省商務情報政策局長)          永塚 誠一君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁長官) 高原 一郎君
   政府参考人
   (特許庁長官)      岩井 良行君
   経済産業委員会専門員   綱井 幸裕君
    —————————————
委員の異動
四月十八日
 辞任         補欠選任
  櫛渕 万里君     森山 浩行君
  花咲 宏基君     高井 崇志君
  山崎  誠君     磯谷香代子君
同日
 辞任         補欠選任
  磯谷香代子君     山崎  誠君
  高井 崇志君     花咲 宏基君
  森山 浩行君     熊谷 貞俊君
同日
 辞任         補欠選任
  熊谷 貞俊君     櫛渕 万里君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法案(内閣提出、第百七十七回国会閣法第二六号)
     ————◇—————
この発言だけを見る →
中山義活#1
○中山委員長 これより会議を開きます。
 第百七十七回国会、内閣提出、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案につきましては、第百七十九回国会におきまして既に趣旨の説明を聴取しておりますので、これを省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
中山義活#2
○中山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
この発言だけを見る →
中山義活#3
○中山委員長 引き続き、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房地域活性化統合事務局長代理枝広直幹君、内閣法制局第四部長松永邦男君、経済産業省大臣官房地域経済産業審議官照井恵光君、経済産業省経済産業政策局長石黒憲彦君、経済産業省通商政策局長佐々木伸彦君、経済産業省貿易経済協力局長厚木進君、経済産業省商務情報政策局長永塚誠一君、資源エネルギー庁長官高原一郎君及び特許庁長官岩井良行君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
中山義活#4
○中山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
この発言だけを見る →
中山義活#5
○中山委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。橘慶一郎君。
この発言だけを見る →
橘慶一郎#6
○橘(慶)委員 おはようございます。
 朝早々、一首を読ませていただいての質問ということでありまして、きょうの万葉集は、いよいよ桜も散り行く東京であります。桜の花が散る歌がありましたので、これを御披露させていただいて始めたいと思います。巻十六、三千七百八十六番。
  春さらばかざしにせむと我が思ひし桜の花は散り行けるかも
 それでは、一時間よろしくお願いいたします。
 早速、大臣から何か春らしい御答弁をということで始めればいいんですが、時節柄、そうもいかない部分もこの日本の内外にあるわけであります。通称アジア拠点法と言われているこの法案の審議に先立ちまして、一問、北朝鮮のミサイル発射の問題をさせていただいて、あと、法案を全部一通りいろいろと質問させていただいた後、最後に、また幾つか、最近の問題について見解をお伺いしたい、このように思っております。
 そういう意味で、大臣には、最初の質問はなかなか春らしいということにはならないと思いますが、ぜひ現状認識でよろしくお願いしたいわけです。
 四月十三日の北朝鮮のミサイル発射は、断じて容認のできないことであります。衆議院で決議もいたしました。
 この委員会で審査をする案件といえば、四月十四日から外為法に基づく北朝鮮輸出入禁止措置がさらに一年継続ということになって、やがてまたその承認案件というのが上がってくるわけですが、確かに、この委員会の所管するいろいろな手だてという意味ではかなりし尽くしているという部分もあるわけですけれども、そうは言っても、やはりこれは断じて容認できない、こういう事案であります。外交、いろいろなことも考えなきゃいけないわけですけれども、やはりそれなりの我が国としての姿勢も見せていかなきゃいけない。
 そうなりますと、この制裁措置の強化というのは内閣全体として検討されていかないのか、この辺、どのようにお考えになっているのか、まずお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
枝野幸男#7
○枝野国務大臣 おはようございます。
 御指摘のとおり、人工衛星と称するミサイルの発射は、我が国を含めた地域の平和と安定を損なう安全保障上の重大な挑発行為でございます。それから、国連安保理決議、これは弾道ミサイル技術を使った発射をこれ以上実施しないことを北朝鮮に要求しておりますが、これにも反するものでありまして、極めて遺憾でございます。
 御指摘のとおり、経済産業省の制裁措置は、安保理決議の求める内容よりも厳しいものとなっており、全面輸出入禁止でございます。経済産業省の所掌範囲の中で、なかなか難しい部分があるというのは御指摘のとおりでございますが、政府全体としては、こうした問題に毅然とした姿勢を示すことが必要だと思っておりまして、米国、韓国、中国、ロシアを初めとする関係国や国連安保理等の国際社会の動きなどを踏まえつつ、引き続き検討してまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →
橘慶一郎#8
○橘(慶)委員 出入国措置であったりお金のやりとりであったり、まだきめを細かくできる余地も残っているような話も聞いております。いろいろな提案を我が党もしているということでもありますし、ぜひ、またよく御検討いただきたいということでお願いしたいと思います。
 それでは、アジア拠点法と言われる、昨年の通常国会に出てまいりました特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法案、順次質疑をさせていただくわけですが、アジア拠点法というふうに言われてはいるんですけれども、内容的には、必ずしもアジアの会社だけを対象にしているわけでもなく、ある程度広がりを持って、言ってみれば、我が国の国際的な拠点としての位置づけというものを大事にしていこう、あるいは守り立てていこうということでそういう内容がいろいろと込められている、こういうふうに理解をし始めておりまして、そういったことを中心に、この法案の立法の趣旨そして効果ということについて、順次お伺いをしてまいりたいと思います。
 まず、アジア全体が経済として発展が非常に著しいということでありまして、当然そういうことを狙って、欧米諸国を含めていろいろな多国籍企業がアジアにも展開をしているわけであります。そういう中において、今日、アジア地域の中で、どういった国なり、あるいは町というものが注目され、伸びているのか、この辺の認識からお伺いをしてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →
厚木進#9
○厚木政府参考人 お答え申し上げます。
 アジア地域におけます多国籍企業の立地状況につきましては、各国政府が公表しているデータの制約はございますけれども、例えば香港につきましては、地域統括拠点数が、二〇〇一年の九百四十四件から二〇一一年の千三百四十件へと、この十年間で約一・五倍に増加しております。
 それからまた、シンガポールにつきましては、我が国及び諸外国の有力なグローバル企業が拠点を移転した事例があることを承知しております。グローバル企業の拠点立地が進んでいると推察されるところでございます。
この発言だけを見る →
橘慶一郎#10
○橘(慶)委員 今ほどお話のあった香港、シンガポールということも念頭に置きますと、優位性ということを言われる場合には、今回の措置というのは、例えば投資を促進するとか、特許料を減免するとか、あるいは租税特別措置という、言ってみれば、経済といいますか、企業でいうと収益に係る部分、そういった部分の措置が多いわけですけれども、この優位性という意味で、我が国がやや失われてきているのかな、あるいは競争が厳しくなっているかなと言われる場合には、そういった立地コストの高さのみならず、今ほど香港、シンガポールという例を挙げていただきましたし、また、多分ソウルとか上海もそうなんでしょうけれども、例えば飛行場からのアクセスであったり港湾との関係であったり、あるいはアジアという一つの地域を地理的に眺めた場合の位置関係、どこからどこへ、どれくらい時間がかかるとか、こういった要素もあるようにも思います。
 また、言語ということについて言えば、やはり英語というものがグローバルな言語であるとすれば、日本語というものはマスターしなければいけないとか、あるいは私ども日本人において英語におけるコミュニケーション力、いろいろな要素が拠点性を高めていくためには必要なのではないか、このようにも思うわけでありますが、この辺の認識についてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →
厚木進#11
○厚木政府参考人 お答え申し上げます。
 平成二十一年度に、経済産業省がアジアの国・地域について、投資先としての魅力を投資環境項目別に、今先生おっしゃられた項目も含めまして、調査した結果がございまして、それを見ますと、本社及び担当地域内の各事務所へのアクセス等の地理的要因につきましては、日本に比べ、中国、シンガポールに魅力があるという回答をした企業が多くなっております。
 また、英語を使える人材を含めた優秀な人材の獲得という観点では、中国、インドに魅力があると回答した企業が多いわけですが、日本もそれに続く回答数を得ております。
 御指摘のように、グローバル企業が立地先を選定する要因は複合的でございまして、コストや事業環境等を総合的に評価して判断を行うと考えております。
 このために、平成二十三年十二月に、ビジネスジェットの受け入れ環境の整備や行政の英語化の推進等、よりよい事業環境、生活環境の整備に向けた取り組みを盛り込んだアジア拠点化・対日投資促進プログラムを策定したところでございます。
 今後、本プログラムを着実に推進して、投資先としての我が国の魅力を高めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
橘慶一郎#12
○橘(慶)委員 そういう御答弁であるとすれば、やはりこの法案というもの、ここに盛り込まれたツールも生かしながら、パッケージとして積極的なマーケティングが必要になるんだろう、このように思っております。このことについては、後でまたお伺いをしてまいりたいと思います。
 そして、さきの御答弁の中にもありましたように、シンガポールには逆に我が国の企業がグローバル企業として拠点を一部移したというような話も私どもは聞くわけであります。
 そんな意味で、逆に我が国の日本企業ということで、日本で生まれ育った企業が、アジアの他国に本部機能あるいは研究開発機能を移転したという事例、あるいはそういう構想、計画、そういったものについて、つかんでおられるところで、わかる範囲でお答えをいただければと思います。
この発言だけを見る →
厚木進#13
○厚木政府参考人 お答え申し上げます。
 個別の企業の具体名を申し上げることは適当ではないと思いますけれども、例えば二〇一〇年に大手の情報通信機器メーカーが研究開発拠点をシンガポールに設立した事例とか、あるいは二〇一一年に大手の総合光学機器メーカーが国際事業本部をシンガポールに移転した事例等があるものと承知しております。
 それから、経済産業省が平成二十一年に実施した日本企業へのアンケート調査によりますと、四社が本社機能を海外へ移転も視野に入れて検討中、それからまた、三十八社が研究開発機能を海外へ移転する、または移転も視野に入れて検討中と回答しております。
この発言だけを見る →
橘慶一郎#14
○橘(慶)委員 そういう意味では、今回の法案は、実は外国企業だけではなくて、そういったいろいろなことを考える日本企業に対してもある意味でメッセージを送るという内容なんだろうと思っているわけであります。
 そして、今ほどお話があったように、いろいろな機能を我が国の企業であっても外へ出そうとする中で、やはりこの日本というものをどういう役割で位置づけていくかということは非常に大事だと思っております。
 いろいろな製品を開発して、それを大量生産ということになると、やはりどうしても人件費の安いところ、あるいは部品産業なども含めていろいろなところへ立地してしまうわけですが、日本で今言われているのは、この国の技術あるいはこの国のそういうノウハウを生かして、まず第一号製品あるいはプロトタイプの製品、そういったものをこの日本の中でつくっていく、そういう付加価値の高いものをまず日本でつくる、そういうマザー工場と言われるものをやはり一つ日本に残していく、そして、そこから海外へ展開していくというのも一つの日本の生きる道ではないか、こう言われているわけであります。
 そういう中で、実は、二十三年度の第三次補正予算で、これは震災対策ということもあったわけですけれども、国内立地推進事業費補助金ということで、福島を除いて二千九百五十億円、福島は別枠になっていたわけですが、これについて七百四十八件も申請がありまして、そのうち二百四十五件、二千二十三億円を採択された。残った九百二十七億円余につきまして二次募集にも入っておる、こういうこともお伺いしているわけであります。
 こういった立地推進事業費補助金の中で、今申し上げたプロトタイプあるいは第一号製品を製造するそういったマザー工場と言われるものについてはどの程度対応を手当てできたのか、どういう状況にあるのか、お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
石黒憲彦#15
○石黒政府参考人 お答え申し上げます。
 第三次補正予算の方で措置をされました国内立地推進事業費補助金でございますが、いわゆるマザー工場に限らず、委員御指摘のとおり、震災復興ということもございまして、サプライチェーンの中核的な部品、素材分野と高付加価値の成長分野における生産拠点に対して広く補助を行うことにしております。
 一次公募におきまして、委員お尋ねのマザー工場でございますが、代表事例といたしましては、愛媛に航空機、高級自動車向けの炭素繊維の工場を増設するといったようなものが代表事例でございます。
 ただ、マザー工場の定義もございまして、実は、全体として幾らあるかということについては、ちょっとお答え申し上げるのは難しいのでございますけれども、この厳しい円高の中での国内立地でございますので、全てそういった案件については何らかのマザー工場の機能を持ったものと我々は理解をいたしております。
 さらに、委員が特に御指摘になりましたプロトタイプとか、そういった一号ラインの増設につきましては、この補正予算とは別に、実は当初予算の中で、二十三年度予算といたしまして、革新的低炭素技術集約産業の国内企業立地補助金という制度を設けております。これは、低炭素分野について、まさしくプロトタイプ、一号ラインをつくり出すときに補助をするものでございまして、二十二件、七十一億円の支援をさせていただいております。これは通常予算でございますので、引き続き来年以降も続けてまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →
橘慶一郎#16
○橘(慶)委員 東日本大震災を契機としてサプライチェーンの問題等が発生しまして、特に昨年の秋口ごろは、随分、経済的な新聞には毎日のように日本企業の海外への移転というような話が出ているという非常に心配な状況もあったわけであります。
 そういったことに対して、やはりいろいろな形でメッセージを出していかなきゃいけない。そして、やはり日本の中で物もつくっていかないと、そういうノウハウを残していかないと、最終的に、だんだん各国と製品の競争が厳しくなってしまうと、なかなか日本として前へ進めないという問題もあると思います。ぜひ、この辺は力を入れていかなきゃいけない。
 そういう意味において、恐らく、拠点というものについて、いわゆるオフィス的な拠点と研究開発機能というものに着目をされた今回の法案のたてつけであろうと思っております。
 そこで、若干、この法案の条文の問題について、これは法案の性格というか、何を狙っているかということを明らかにするという意味におきまして、省令に委任されている部分も結構ありますので、あえてここで、法案審議でありますから、この委員会の中で明らかにしていきたいと思っております。
 特定多国籍企業というものを支援するという法案であります。この特定多国籍企業、グローバル企業ですけれども、要件としては、法文上は、国際的な規模で事業活動を行っているということ、いわゆる国際的規模であるということ、もう一つは高度な知識または技術を有する、こういう二つの基準を設けながら、それを具体的には主務省令の方に内容的には委任をされているわけであります。
 そこで、この国際的規模、そしてまた高度な知識、技術というのは具体的にどのように定められるのか、まずお伺いいたします。
この発言だけを見る →
厚木進#17
○厚木政府参考人 お答え申し上げます。
 主務省令に委任されている事項の詳細につきましては、具体的には主務省令を定める中で検討していくことになるわけでございますが、御指摘の、国際的規模で事業活動を行っているとの要件は、国際的な事業活動の実体があり、いわゆるペーパーカンパニーでないこと等を規定することを想定しております。
 また、高度な知識または技術を有するとの要件は、特許権を保有していること、博士号保有者等の高度な能力を持つ人材を雇用すること等を確認する規定とすることを想定しております。
この発言だけを見る →
橘慶一郎#18
○橘(慶)委員 ちょっと確認いたします。
 そうすると、ペーパーカンパニーでないということになると、例えば確実に従業員を幾つかの国に雇用されているというようなことになるんでしょうか。それから、博士号の人材ということであれば、何人ぐらいは置いておけ、こういうことになるんでしょうか。数値は具体的にはいいんですけれども、考え方を確認させてください。
この発言だけを見る →
厚木進#19
○厚木政府参考人 まさしく先生御指摘のとおりでございまして、まず、ペーパーカンパニーでないことというのは、その実体を確認していくということと、そのほかにも、各国において、各国の企業との提携なり共同開発等を行っているというような実体を確認したいと思っておりますし、それから、博士号等保有者の高度な能力を持つ人材を雇用するというのは、先生おっしゃるとおり、人数はあれにしても、そういった人材について確認したいということでございます。
この発言だけを見る →
橘慶一郎#20
○橘(慶)委員 この辺は恐らく、やはり租税特別措置等もあるので、かなりきちっとした形で確認をしていく、縛っていくということだと思っております。
 今お話のあった特定多国籍企業が展開する研究開発事業と統括事業、この二つの事業について、今回、支援措置が設けられるわけであります。そこで、この研究開発事業、統括事業についてもまた要件があるわけでありまして、今回、この要件というのは、これは私はある意味で大変評価するんですが、新たな事業の創出、要するに日本で新たな事業が創出される、ビジネスが創出されるんだということ、そしてまた、就業の機会、要は雇用がふえるんだ、就業の機会を増大する、こういう事業創出要件と就業の機会の増大要件というものがまた課せられるわけであります。
 この内容について、具体的にどのように主務省令で定められる予定であるのか、お考え方をお伺いいたします。
この発言だけを見る →
厚木進#21
○厚木政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘の研究開発事業の要件となる、新たな事業の創出及び就業の機会の増大をもたらすことが見込まれるという基準につきましては、例えば、年間一億円以上の試験研究費を支出することや、研究開発事業の内容に新規性や高度性があること等を規定することを想定しております。
 また、統括事業につきましては、例えば、資本金が一億円以上の会社を設立することや、五年目終了時点までに五億円以上の追加投資を行うこと等を規定することを想定しております。
この発言だけを見る →
橘慶一郎#22
○橘(慶)委員 済みません、審議なのでお許しいただいて、確認ですが、就業の機会の方については今お答えがなかったように思いますが、就業の機会の増大というところについてはどのようなことをお考えになっているんでしょうか。
この発言だけを見る →
厚木進#23
○厚木政府参考人 お答え申し上げます。
 別のところで、研究開発事業計画及び統括事業計画、それぞれについて記載事項が定められておりまして、それにつきまして、認定の条件を定める際に、従業員の数が主務省令で定める数以上であることというところで就業についてはチェックすることにしております。
この発言だけを見る →
橘慶一郎#24
○橘(慶)委員 そこについては後でまたお伺いするとして、余り法文の、国語の話だけじゃないようになるべく質問していかなきゃいけないと思います。
 今お話のありましたような、グローバル企業の研究開発あるいは統括事業のオフィスといったものについて、では、具体的に、最近我が国で、そういうもので外国からやってきた、こういうのはよかったねという実例、そういうものをこれから応援したいということになるわけですが、あるいは戻ってきたねというのでもいいんでしょうけれども、そういうことについて、実例的にこんなものだよというのを少しお示しいただいたら幸いです。
この発言だけを見る →
厚木進#25
○厚木政府参考人 お答え申し上げます。
 本法案の特定多国籍企業の要件に該当するかということになりますと、個別具体の計画を踏まえて認定する必要があるのでなかなかお答えするのが難しいんですけれども、例えばアジア拠点化立地補助金の方で見ますと、研究開発拠点としては、米国のヘルスケア関連産業でございますスリーエムヘルスケア社、それから統括拠点としては、フランスの製薬会社でありますサノフィ・アベンティス社等を採択したところでございます。
この発言だけを見る →
橘慶一郎#26
○橘(慶)委員 そんな意味では、介護分野であったり、日本は化粧品等も強いんですが、そういった分野であったり、やはり日本ということの魅力の中で来られる企業もいろいろあるんだろう、そういうものを応援したいということはこれで理解をするわけであります。
 そして次は、もう少しこういう審議を続けて申しわけないんですが、ややこしくなってまいりますので、一応、委員のお手元には、あえて法案の該当の部分はコピーをして資料でおつけしました。
 今お話のあった研究開発事業あるいは統括事業については、それぞれ計画を出していただいて、その計画が言ってみれば主務大臣の認める要件に適合するものを応援する、こういう仕掛けになっているわけであります。
 それで、この計画にはどういうことを盛り込むかということがお手元の第四条にいろいろと書いてあるわけですが、私、これを見せていただきながら、大体、お気持ちということでは、今ほどお聞きしているように、やはり雇用ということは非常に重視するなというのは伝わってくるんですけれども、例えばこの第四条第二項第二号というところで、「研究開発事業に常時使用する従業員の数その他従業員に関し主務省令で定める事項」、後の方が「主務省令で定める事項」となっておりますが、その数以外のことでどのようなことを定められるのか、そしてそれはどういう狙いがあるのか、審議ですから、明らかにしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
厚木進#27
○厚木政府参考人 お答え申し上げます。
 ただいま御指摘のございました法律第四条第二項第二号では、「従業員に関し主務省令で定める事項」、数以外の部分についてでございますけれども、これにつきましては、今後詳細を検討するわけですけれども、グループ企業から本法案の支援対象となる子会社に派遣される研究者の人数及び派遣期間等に関する事項について規定することを想定しております。
この発言だけを見る →
橘慶一郎#28
○橘(慶)委員 質問の方は、具体的内容及びその狙いというふうに申し上げましたが、そうすると、そういった研究者の数と派遣期間ということはやはり何か狙いがあるんだろうと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
厚木進#29
○厚木政府参考人 お答え申し上げます。
 本法案の目的、狙いといたしましては、海外から我が国に新たな人材、技術というのを呼び込むというところに狙いがございますので、こうした研究開発拠点につきましては、本社から一定数の研究者が我が国に来て、できれば日本の企業と共同研究をしてもらうとか、そういうことによって我が国の技術の革新性を高めていくというところに狙いがございますので、そういったことを狙った規定でございます。
この発言だけを見る →
← 戻る