内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成二十六年五月十六日(金曜日)
午前八時三十分開議
出席委員
委員長 柴山 昌彦君
理事 関 芳弘君 理事 平 将明君
理事 橘 慶一郎君 理事 西川 公也君
理事 平井たくや君 理事 近藤 洋介君
理事 松田 学君 理事 高木美智代君
青山 周平君 秋葉 賢也君
小田原 潔君 大岡 敏孝君
鬼木 誠君 勝俣 孝明君
川田 隆君 小松 裕君
清水 誠一君 新谷 正義君
末吉 光徳君 田所 嘉徳君
田中 英之君 田野瀬太道君
高木 宏壽君 豊田真由子君
中谷 真一君 中山 展宏君
長島 忠美君 福山 守君
牧島かれん君 山田 美樹君
吉川 赳君 大島 敦君
岸本 周平君 後藤 祐一君
若井 康彦君 遠藤 敬君
杉田 水脈君 中丸 啓君
山之内 毅君 輿水 恵一君
浜地 雅一君 大熊 利昭君
赤嶺 政賢君 村上 史好君
…………………………………
議員 後藤 祐一君
国務大臣
(行政改革担当) 稲田 朋美君
内閣府副大臣 後藤田正純君
総務副大臣 上川 陽子君
厚生労働副大臣 佐藤 茂樹君
政府参考人
(内閣官房行政改革推進本部事務局次長) 長屋 聡君
政府参考人
(内閣官房行政改革推進本部事務局次長) 市川 健太君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 佐野 太君
参考人
(東京大学大学院法学政治学研究科教授) 宇賀 克也君
参考人
(公認会計士・税理士) 樫谷 隆夫君
参考人
(三菱電機株式会社相談役・独立行政法人産業技術総合研究所最高顧問) 野間口 有君
参考人
(日本労働組合総連合会副事務局長) 安永 貴夫君
内閣委員会専門員 室井 純子君
—————————————
委員の異動
五月十六日
辞任 補欠選任
青山 周平君 田野瀬太道君
田所 嘉徳君 末吉 光徳君
高木 宏壽君 清水 誠一君
豊田真由子君 牧島かれん君
津村 啓介君 岸本 周平君
同日
辞任 補欠選任
清水 誠一君 高木 宏壽君
末吉 光徳君 田所 嘉徳君
田野瀬太道君 小田原 潔君
牧島かれん君 豊田真由子君
岸本 周平君 津村 啓介君
同日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 青山 周平君
—————————————
五月十五日
日本軍慰安婦問題について日本政府へ早期解決を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八二二号)
同(笠井亮君紹介)(第八二三号)
同(穀田恵二君紹介)(第八二四号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第八二五号)
同(志位和夫君紹介)(第八二六号)
同(塩川鉄也君紹介)(第八二七号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第八二八号)
同(宮本岳志君紹介)(第八二九号)
秘密保護法の撤廃に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八三〇号)
同(笠井亮君紹介)(第八三一号)
同(穀田恵二君紹介)(第八三二号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第八三三号)
同(志位和夫君紹介)(第八三四号)
同(塩川鉄也君紹介)(第八三五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第八三六号)
同(宮本岳志君紹介)(第八三七号)
全ての子どもの権利が保障される保育制度・子育て支援策の実現に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八八四号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
連合審査会開会に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(内閣提出第七七号)
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第七八号)
独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(松本剛明君外三名提出、第百八十三回国会衆法第三一号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前八時三十分開議
出席委員
委員長 柴山 昌彦君
理事 関 芳弘君 理事 平 将明君
理事 橘 慶一郎君 理事 西川 公也君
理事 平井たくや君 理事 近藤 洋介君
理事 松田 学君 理事 高木美智代君
青山 周平君 秋葉 賢也君
小田原 潔君 大岡 敏孝君
鬼木 誠君 勝俣 孝明君
川田 隆君 小松 裕君
清水 誠一君 新谷 正義君
末吉 光徳君 田所 嘉徳君
田中 英之君 田野瀬太道君
高木 宏壽君 豊田真由子君
中谷 真一君 中山 展宏君
長島 忠美君 福山 守君
牧島かれん君 山田 美樹君
吉川 赳君 大島 敦君
岸本 周平君 後藤 祐一君
若井 康彦君 遠藤 敬君
杉田 水脈君 中丸 啓君
山之内 毅君 輿水 恵一君
浜地 雅一君 大熊 利昭君
赤嶺 政賢君 村上 史好君
…………………………………
議員 後藤 祐一君
国務大臣
(行政改革担当) 稲田 朋美君
内閣府副大臣 後藤田正純君
総務副大臣 上川 陽子君
厚生労働副大臣 佐藤 茂樹君
政府参考人
(内閣官房行政改革推進本部事務局次長) 長屋 聡君
政府参考人
(内閣官房行政改革推進本部事務局次長) 市川 健太君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 佐野 太君
参考人
(東京大学大学院法学政治学研究科教授) 宇賀 克也君
参考人
(公認会計士・税理士) 樫谷 隆夫君
参考人
(三菱電機株式会社相談役・独立行政法人産業技術総合研究所最高顧問) 野間口 有君
参考人
(日本労働組合総連合会副事務局長) 安永 貴夫君
内閣委員会専門員 室井 純子君
—————————————
委員の異動
五月十六日
辞任 補欠選任
青山 周平君 田野瀬太道君
田所 嘉徳君 末吉 光徳君
高木 宏壽君 清水 誠一君
豊田真由子君 牧島かれん君
津村 啓介君 岸本 周平君
同日
辞任 補欠選任
清水 誠一君 高木 宏壽君
末吉 光徳君 田所 嘉徳君
田野瀬太道君 小田原 潔君
牧島かれん君 豊田真由子君
岸本 周平君 津村 啓介君
同日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 青山 周平君
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五月十五日
日本軍慰安婦問題について日本政府へ早期解決を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八二二号)
同(笠井亮君紹介)(第八二三号)
同(穀田恵二君紹介)(第八二四号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第八二五号)
同(志位和夫君紹介)(第八二六号)
同(塩川鉄也君紹介)(第八二七号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第八二八号)
同(宮本岳志君紹介)(第八二九号)
秘密保護法の撤廃に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八三〇号)
同(笠井亮君紹介)(第八三一号)
同(穀田恵二君紹介)(第八三二号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第八三三号)
同(志位和夫君紹介)(第八三四号)
同(塩川鉄也君紹介)(第八三五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第八三六号)
同(宮本岳志君紹介)(第八三七号)
全ての子どもの権利が保障される保育制度・子育て支援策の実現に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八八四号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
連合審査会開会に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(内閣提出第七七号)
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第七八号)
独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(松本剛明君外三名提出、第百八十三回国会衆法第三一号)
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柴
柴山昌彦#1
○柴山委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、独立行政法人通則法の一部を改正する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案並びに第百八十三回国会、松本剛明君外三名提出、独立行政法人通則法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房行政改革推進本部事務局次長長屋聡君、内閣官房行政改革推進本部事務局次長市川健太君、文部科学省大臣官房審議官佐野太君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、独立行政法人通則法の一部を改正する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案並びに第百八十三回国会、松本剛明君外三名提出、独立行政法人通則法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房行政改革推進本部事務局次長長屋聡君、内閣官房行政改革推進本部事務局次長市川健太君、文部科学省大臣官房審議官佐野太君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
柴
柴
高
高木美智代#4
○高木(美)委員 おはようございます。
本日は、質問の機会を与えていただきまして、感謝申し上げます。
実は、我が党は、参議院におきましては、あるとき長く行政監視委員長の席を担ってまいりました。今は九十八法人という独法の組織になっておりますが、それぞれに成り立ちが異なっております。それを一つ一つ実は調べましたのは我が党でございます。先輩議員がやりました。
独立行政法人につきましては、平成十三年、中央省庁等改革の時期に合わせまして国の機関から分離創設された法人と、その後、特殊法人等整理合理化計画に基づいて特殊法人、認可法人、公益法人から独立行政法人化されたもの、また、中には施設等機関というところから成っていったものもあります。
役職員の身分の非公務員化を進めたものの、肝心の組織と業務の見直しは不十分でありまして、公務員の天下りと税金の無駄遣いが横行したときもあり、事務事業の非効率また不公正が多発しておりました。
こうしたところに対しまして、我が党も、独立した法人等の制度導入以来、さまざまな見直しの議論がなされてまいりましたが、制度の抜本的な改革はいまだ実現されていないままであると認識しております。
問題意識としては、我が党は、一つは、非公務員型を基本としているが、国の財源措置が行われており、税金で行政を行う民間人を大量につくり出している、また、勤務条件を独自に設定できる、しかし、給与と退職手当以外の勤務条件や福利厚生については全く不透明、また、評価システムが機能不全、また、大臣の権限が弱く、無駄が放置されている、また、行政なのに責任追及されない、こうした点を課題として挙げてまいりました。
中には、国民の厳しい目によりまして、目標を着実に達成し、スリム化、合理化にも一定の成果を上げてきているところもあります。
そこで、まず大臣にお伺いいたします。
今般の独法の制度と組織の改革の基本姿勢につきまして答弁を求めます。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会を与えていただきまして、感謝申し上げます。
実は、我が党は、参議院におきましては、あるとき長く行政監視委員長の席を担ってまいりました。今は九十八法人という独法の組織になっておりますが、それぞれに成り立ちが異なっております。それを一つ一つ実は調べましたのは我が党でございます。先輩議員がやりました。
独立行政法人につきましては、平成十三年、中央省庁等改革の時期に合わせまして国の機関から分離創設された法人と、その後、特殊法人等整理合理化計画に基づいて特殊法人、認可法人、公益法人から独立行政法人化されたもの、また、中には施設等機関というところから成っていったものもあります。
役職員の身分の非公務員化を進めたものの、肝心の組織と業務の見直しは不十分でありまして、公務員の天下りと税金の無駄遣いが横行したときもあり、事務事業の非効率また不公正が多発しておりました。
こうしたところに対しまして、我が党も、独立した法人等の制度導入以来、さまざまな見直しの議論がなされてまいりましたが、制度の抜本的な改革はいまだ実現されていないままであると認識しております。
問題意識としては、我が党は、一つは、非公務員型を基本としているが、国の財源措置が行われており、税金で行政を行う民間人を大量につくり出している、また、勤務条件を独自に設定できる、しかし、給与と退職手当以外の勤務条件や福利厚生については全く不透明、また、評価システムが機能不全、また、大臣の権限が弱く、無駄が放置されている、また、行政なのに責任追及されない、こうした点を課題として挙げてまいりました。
中には、国民の厳しい目によりまして、目標を着実に達成し、スリム化、合理化にも一定の成果を上げてきているところもあります。
そこで、まず大臣にお伺いいたします。
今般の独法の制度と組織の改革の基本姿勢につきまして答弁を求めます。
稲
稲田朋美#5
○稲田国務大臣 独立行政法人制度発足後、十年以上が経過をいたしております。今委員が御指摘のとおり、さまざまな課題もあります。また、効率的で質の高い行政の実現に大きく貢献はしてきたものの、例えば、一律の制度適用により政策実施機能が十分発揮されていない、また、目標、評価の実効性に欠け、適切なPDCAサイクルを確立できていない、また、業務運営の適正化が自律的に十分行われていないなどの問題も指摘されているところでございます。
これらを踏まえまして、今回の改革では、独法制度を維持して、そして制度本来の趣旨にのっとって法人の政策実施機能の最大化を図りつつ、官の肥大化防止、スリム化を図る観点から、制度、組織両面で抜本的に見直すことといたしております。
独法改革は、第一次安倍内閣以来の課題ではございますけれども、二度にわたり、その通則法の改正法が廃案になっておりますことから、今回の法案の成立に向けて全力を挙げて取り組み、改革の集大成になるよう、実現を目指してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →これらを踏まえまして、今回の改革では、独法制度を維持して、そして制度本来の趣旨にのっとって法人の政策実施機能の最大化を図りつつ、官の肥大化防止、スリム化を図る観点から、制度、組織両面で抜本的に見直すことといたしております。
独法改革は、第一次安倍内閣以来の課題ではございますけれども、二度にわたり、その通則法の改正法が廃案になっておりますことから、今回の法案の成立に向けて全力を挙げて取り組み、改革の集大成になるよう、実現を目指してまいりたいというふうに考えております。
高
高木美智代#6
○高木(美)委員 今回の改革では、独法の政策実施機能を伸ばすという観点から、給与、調達等といったさまざまな横串の規制は簡素化、弾力化をいたしまして、個々の法人の業務の特性を踏まえた柔軟な対応をしていこう、ここは評価できると思っております。
本来、本当の独法改革は、一つ一つの組織をきちんと見直して、そして、その上で、そのあるべき政策実施機能また役割を評価しながら、そこにふさわしい、むしろ規制の観点をきちんと入れていくというのが望ましいとずっと私は持論として思っておりまして、そういうことを含めまして、今回は、このような形で、そこは少し簡素化、弾力化をしていく、そこに評価の目をきちんと入れやすくしていく、判断を入れやすくするということは重要であると思います。
ただ、この一方で、今度は、その横串規制を弾力化して法人の自由度を高めるということが、かえって規律の緩みとか法人経営の放漫化にならないか、こういう懸念があります。
このためには、法人運営の透明性を一層向上させて、法人や主務大臣の説明責任を徹底する、いわゆる見える化を推進することが重要であると思います。税が入るからには、国民の皆様に、見える化で説明責任も果たしていただかなければならない。
今回のこの制度見直しで見える化がどのように強化されているのか、副大臣にお伺いいたします。
この発言だけを見る →本来、本当の独法改革は、一つ一つの組織をきちんと見直して、そして、その上で、そのあるべき政策実施機能また役割を評価しながら、そこにふさわしい、むしろ規制の観点をきちんと入れていくというのが望ましいとずっと私は持論として思っておりまして、そういうことを含めまして、今回は、このような形で、そこは少し簡素化、弾力化をしていく、そこに評価の目をきちんと入れやすくしていく、判断を入れやすくするということは重要であると思います。
ただ、この一方で、今度は、その横串規制を弾力化して法人の自由度を高めるということが、かえって規律の緩みとか法人経営の放漫化にならないか、こういう懸念があります。
このためには、法人運営の透明性を一層向上させて、法人や主務大臣の説明責任を徹底する、いわゆる見える化を推進することが重要であると思います。税が入るからには、国民の皆様に、見える化で説明責任も果たしていただかなければならない。
今回のこの制度見直しで見える化がどのように強化されているのか、副大臣にお伺いいたします。
後
後藤田正純#7
○後藤田副大臣 高木委員まさに御指摘のように、運用の弾力化が規律の緩みにつながる、こういう懸念がございます。また、透明性の向上、説明責任を徹底することというのは大変重要なことだと思っております。
平成二十五年の十二月二十四日の閣議決定におきまして、基本的方針でも、まさに「透明性を向上させるため、国民に分かりやすい形での情報公開の充実、すなわち「見える化」を推進する。」と明記をさせていただいています。
具体的には、今回の改革によりまして、各法人の事業等のまとまりごとに予算の見積もりや執行実績を公表する、報酬、給与水準の妥当性を法人が説明した上で主務大臣が検証し、その妥当性や判断理由を公表する、そしてまた、このほか、法人は、評価結果の反映状況を公表する、そして内部統制の体制整備を業務方法書に記載し公表するなど、法人運営の透明性を向上させることとしております。
これらの取り組みによりまして、法人や主務大臣の説明責任を徹底させまして、見える化を推進してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →平成二十五年の十二月二十四日の閣議決定におきまして、基本的方針でも、まさに「透明性を向上させるため、国民に分かりやすい形での情報公開の充実、すなわち「見える化」を推進する。」と明記をさせていただいています。
具体的には、今回の改革によりまして、各法人の事業等のまとまりごとに予算の見積もりや執行実績を公表する、報酬、給与水準の妥当性を法人が説明した上で主務大臣が検証し、その妥当性や判断理由を公表する、そしてまた、このほか、法人は、評価結果の反映状況を公表する、そして内部統制の体制整備を業務方法書に記載し公表するなど、法人運営の透明性を向上させることとしております。
これらの取り組みによりまして、法人や主務大臣の説明責任を徹底させまして、見える化を推進してまいりたいと思っております。
高
高木美智代#8
○高木(美)委員 それでは、目標、評価の仕組みにつきましてお伺いいたします。
これをいかに有効に機能させるかが重要であると思っております。新たな第三者機関が、個々の法人に対しまして、より実効性あるチェックを行えるように、その役割を強化すべきではないでしょうか。
今回の法案でどのような手当てがなされているのか、答弁を求めます。
この発言だけを見る →これをいかに有効に機能させるかが重要であると思っております。新たな第三者機関が、個々の法人に対しまして、より実効性あるチェックを行えるように、その役割を強化すべきではないでしょうか。
今回の法案でどのような手当てがなされているのか、答弁を求めます。
後
後藤田正純#9
○後藤田副大臣 委員御指摘のように、現行制度の第三者チェック機関のあり方と今回の見直しでは、厳しくなっております。
今回の独立行政法人評価制度委員会は、行政評価機能を有する総務省に設置をいたしますが、内閣総理大臣が委員を任命することとなっております。今までは総務大臣任命ということでございましたが。
また、中期目標期間終了時の見直しでは、委員会から内閣総理大臣への意見具申が新たに可能となります。また、委員会は、中期目標期間の評価結果に加えまして、新たに中期目標についてもチェックすることで、適正な目標管理を担保することとしております。さらに、委員会は、新たに総務大臣が策定する目標設定、評価の指針の内容を調査審議することとしております。
このように、現行制度における政策評価・独立行政法人評価委員会に比べまして、委員会の機能、役割を強化することによりまして、より実効性のあるチェックが行われることが期待されます。
この発言だけを見る →今回の独立行政法人評価制度委員会は、行政評価機能を有する総務省に設置をいたしますが、内閣総理大臣が委員を任命することとなっております。今までは総務大臣任命ということでございましたが。
また、中期目標期間終了時の見直しでは、委員会から内閣総理大臣への意見具申が新たに可能となります。また、委員会は、中期目標期間の評価結果に加えまして、新たに中期目標についてもチェックすることで、適正な目標管理を担保することとしております。さらに、委員会は、新たに総務大臣が策定する目標設定、評価の指針の内容を調査審議することとしております。
このように、現行制度における政策評価・独立行政法人評価委員会に比べまして、委員会の機能、役割を強化することによりまして、より実効性のあるチェックが行われることが期待されます。
高
高木美智代#10
○高木(美)委員 本日は、その指針を策定する総務省の上川副大臣にお越しいただいております。ありがとうございます。
この評価の仕組みを簡素化する観点から、各府省の評価委員会は廃止して、主務大臣の権限を強化するということになっております。確かに、評価疲れとか、特に研究開発法人等については書類ばかり提出で研究が手につかないとか、そうしたさまざまなお話もあるところでございます。
まず、政府横断的な観点から、総務省が各府省における独法の目標設定や評価のあり方に関して指針を策定するということになっておりますが、各府省における評価が、いわゆるお手盛りになるんじゃないかという懸念があります。こうならないように、指針でしっかり担保していくことが重要と考えます。
この目標、評価の指針につきまして、総務省はどのような方向性、また、どのような内容を盛り込もうとしているのか、答弁を求めます。
この発言だけを見る →この評価の仕組みを簡素化する観点から、各府省の評価委員会は廃止して、主務大臣の権限を強化するということになっております。確かに、評価疲れとか、特に研究開発法人等については書類ばかり提出で研究が手につかないとか、そうしたさまざまなお話もあるところでございます。
まず、政府横断的な観点から、総務省が各府省における独法の目標設定や評価のあり方に関して指針を策定するということになっておりますが、各府省における評価が、いわゆるお手盛りになるんじゃないかという懸念があります。こうならないように、指針でしっかり担保していくことが重要と考えます。
この目標、評価の指針につきまして、総務省はどのような方向性、また、どのような内容を盛り込もうとしているのか、答弁を求めます。
上
上川陽子#11
○上川副大臣 目標、評価の指針について、総務省の取り組みということでございますけれども、今回の改正法案で御提案している、この独立行政法人通則法の第二十八条の二第一項に基づきまして、総務大臣が評価制度委員会の意見を聞いて定めるものでございます。
現時点におきましては、今般の独立行政法人制度改革での御議論、また、これまでの独立行政法人評価の経験を踏まえまして、適切な目標設定、さらに、適正かつ厳正な評価を主務大臣が行うために必要な政府統一のルールを定めることになるというふうに考えております。
具体的に申し上げますと、目標設定に関する指針についてでございますが、例えば、まず、目標の具体性、明確性をしっかり確保するということ。また、第二におきましては、政策の中での独法の担う役割は何かという位置づけについて明確にするということ。さらに、一定の業務ごとに目標設定をしっかりするということ。事業ごとのまとまりのあるところでの適正な単位で目標を設定するなどでございます。
また、評価に関する指針につきましては、具体的な指標をできるだけ数値目標化して、そして評価を実施していただくということ。そしてさらに、統一的な評価の基準あるいは設定区分の設定、これについても、しっかりと統一的なルールを持って実施していただくための基準を定めるということでございます。
さらに、定数的な評価、定量的な評価の裏打ちをされる、では、その評価をした具体的な設定理由は何かということについてしっかりと付記していただく、こんなことを盛り込んでいるところでございます。
この発言だけを見る →現時点におきましては、今般の独立行政法人制度改革での御議論、また、これまでの独立行政法人評価の経験を踏まえまして、適切な目標設定、さらに、適正かつ厳正な評価を主務大臣が行うために必要な政府統一のルールを定めることになるというふうに考えております。
具体的に申し上げますと、目標設定に関する指針についてでございますが、例えば、まず、目標の具体性、明確性をしっかり確保するということ。また、第二におきましては、政策の中での独法の担う役割は何かという位置づけについて明確にするということ。さらに、一定の業務ごとに目標設定をしっかりするということ。事業ごとのまとまりのあるところでの適正な単位で目標を設定するなどでございます。
また、評価に関する指針につきましては、具体的な指標をできるだけ数値目標化して、そして評価を実施していただくということ。そしてさらに、統一的な評価の基準あるいは設定区分の設定、これについても、しっかりと統一的なルールを持って実施していただくための基準を定めるということでございます。
さらに、定数的な評価、定量的な評価の裏打ちをされる、では、その評価をした具体的な設定理由は何かということについてしっかりと付記していただく、こんなことを盛り込んでいるところでございます。
高
高木美智代#12
○高木(美)委員 続きまして、もう一問、上川副大臣にお伺いします。
総務省は、行政評価・監視機能、この役割も担っていらっしゃるわけですが、その活用も重要かと思います。第三者チェック機関の実務を担い、また行政評価・監視を行う総務省は、これらの機能をどのように活用していかれるのか、取り組みの姿勢をお伺いします。
この発言だけを見る →総務省は、行政評価・監視機能、この役割も担っていらっしゃるわけですが、その活用も重要かと思います。第三者チェック機関の実務を担い、また行政評価・監視を行う総務省は、これらの機能をどのように活用していかれるのか、取り組みの姿勢をお伺いします。
上
上川陽子#13
○上川副大臣 委員御指摘のとおり、この第三者チェック機関であります評価制度委員会の役割は極めて重要であるというふうに考えております。その活動に当たりましては、行政評価・監視機能によって得られましたデータ等につきましては積極的に御活用いただけるものというふうに考えております。
各府省の施策の実施に際しましては、独立行政法人の果たす役割というのは極めて大きいというふうに考えておりまして、総務省の行政評価・監視機能につきましては、こうした各府省の業務の実施、運営の実態を把握して、その問題点を明らかにし、その改善の方向を示すものでございますが、今般の法改正によりまして、より独立行政法人の業務運営の実態について確実に把握できるようになるということもございますので、こうしたことから、国民の皆様に対しても、しっかりと鮮やかな切り口で説明責任を果たすことができるように努めてまいりたいというふうに思っております。
さらに、独法の業務のPDCAサイクルでございますが、これはもとより、法人自身がしっかりと行う、さらに主務大臣が責任を持って回すべきものでございますが、総務省といたしましても、今申し上げたような姿勢で、評価制度委員会の事務局機能、さらには行政評価・監視の機能の両面を担うことによりまして、その取り組みに積極的に貢献してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →各府省の施策の実施に際しましては、独立行政法人の果たす役割というのは極めて大きいというふうに考えておりまして、総務省の行政評価・監視機能につきましては、こうした各府省の業務の実施、運営の実態を把握して、その問題点を明らかにし、その改善の方向を示すものでございますが、今般の法改正によりまして、より独立行政法人の業務運営の実態について確実に把握できるようになるということもございますので、こうしたことから、国民の皆様に対しても、しっかりと鮮やかな切り口で説明責任を果たすことができるように努めてまいりたいというふうに思っております。
さらに、独法の業務のPDCAサイクルでございますが、これはもとより、法人自身がしっかりと行う、さらに主務大臣が責任を持って回すべきものでございますが、総務省といたしましても、今申し上げたような姿勢で、評価制度委員会の事務局機能、さらには行政評価・監視の機能の両面を担うことによりまして、その取り組みに積極的に貢献してまいりたいと考えております。
高
高木美智代#14
○高木(美)委員 鮮やかな切り口で、ぜひとも見える化をよろしくお願いいたします。説明責任をぜひとも果たしていただきたいと思います。
私は、各府省の評価委員会が廃止されるということに対しまして、評価の質や客観性が低下するのではないかという懸念も聞いております。各主務大臣がしっかり責任を持って、所管するそれぞれの独法の役割、業務を把握しまして、むしろ、事業仕分けというのはうちの党もずっと実は言ってきた話で、民営化するもの、国に戻すもの、統廃合するもの、こうしたことを絶えず、いわゆる主務省庁と、そことの連携を含めまして、業務を、ここは切り出して独法に担わせるのかどうするのか、当然、そこには大もとの各省の事業仕分けがなければいけないわけでございまして、これは民主党さんがおっしゃる事業仕分けとはちょっと、済みません、ニュアンスを異にしておりますけれども、そのような見直しというのは私は必要であるとずっと考えております。そこと連動しながら、個々の独法につきましても、組織のあり方の見直し、また業務の見直しを不断に検証すべきではないかと思います。
先ほども申し上げましたが、独法改革は、本来、法人一つ一つ、そういう観点から、先ほど上川副大臣からお話ありましたように、全体の政策の中での位置づけ、これをはっきりさせながら、今度は、現場に足を運びながら、それが果たしてきちんとできているのかどうか、また、もっとこういうことをやりたい、その方が国民のためになる、もし独法がそういうお考えがあれば、そこのところを勘案しながら、主務大臣としても検討していく、こういう方式が必要なのではないかと思います。
ただ、一方で、果たして大臣が、御自分の役所が、所管する役所が、そこで所管する独法に対して厳しくできるかというと、私はそこにも懸念があります。特に、中期目標管理法人は、やはり目標期間が五年とか七年とか、長いところもあります。その間、厳しいチェックを免れることができるなどという、そういうことでは困るわけです。
私は、むしろ、大臣のもとに有識者を含むチームを立ち上げながら、先ほど申し上げた見える化をしていくべきではないか、大臣はそのような不断の見直しを行っていくべきではないか。
こうしたことが十分担保されているのかどうか、稲田大臣にお伺いします。
この発言だけを見る →私は、各府省の評価委員会が廃止されるということに対しまして、評価の質や客観性が低下するのではないかという懸念も聞いております。各主務大臣がしっかり責任を持って、所管するそれぞれの独法の役割、業務を把握しまして、むしろ、事業仕分けというのはうちの党もずっと実は言ってきた話で、民営化するもの、国に戻すもの、統廃合するもの、こうしたことを絶えず、いわゆる主務省庁と、そことの連携を含めまして、業務を、ここは切り出して独法に担わせるのかどうするのか、当然、そこには大もとの各省の事業仕分けがなければいけないわけでございまして、これは民主党さんがおっしゃる事業仕分けとはちょっと、済みません、ニュアンスを異にしておりますけれども、そのような見直しというのは私は必要であるとずっと考えております。そこと連動しながら、個々の独法につきましても、組織のあり方の見直し、また業務の見直しを不断に検証すべきではないかと思います。
先ほども申し上げましたが、独法改革は、本来、法人一つ一つ、そういう観点から、先ほど上川副大臣からお話ありましたように、全体の政策の中での位置づけ、これをはっきりさせながら、今度は、現場に足を運びながら、それが果たしてきちんとできているのかどうか、また、もっとこういうことをやりたい、その方が国民のためになる、もし独法がそういうお考えがあれば、そこのところを勘案しながら、主務大臣としても検討していく、こういう方式が必要なのではないかと思います。
ただ、一方で、果たして大臣が、御自分の役所が、所管する役所が、そこで所管する独法に対して厳しくできるかというと、私はそこにも懸念があります。特に、中期目標管理法人は、やはり目標期間が五年とか七年とか、長いところもあります。その間、厳しいチェックを免れることができるなどという、そういうことでは困るわけです。
私は、むしろ、大臣のもとに有識者を含むチームを立ち上げながら、先ほど申し上げた見える化をしていくべきではないか、大臣はそのような不断の見直しを行っていくべきではないか。
こうしたことが十分担保されているのかどうか、稲田大臣にお伺いします。
稲
稲田朋美#15
○稲田国務大臣 今委員御指摘のとおり、法人みずからが、また主務大臣のもとできっちりとPDCAサイクルを回して不断に見直していく、それを国民にきちんと見える形にするということは非常に重要なことだというふうに思っております。
中期目標管理の枠組みにおいても最も重要な中期目標期間終了時の業務、組織の見直しについては、今回の改正で、三十五条一項におきまして、主務大臣は、業務の継続または組織の存続の必要性の検証まで踏み込んだ検討を行い、業務、組織の廃止等の措置を講ずべきことを明記しております。また、この中期目標期間終了時の見直しに係る第三者機関のチェック機能についても、内閣総理大臣への意見具申を設けるなど、強化をいたしております。
また、この中期の見直しに限らず、法人、主務大臣は不断に見直しをし、今回の改正では、法人は毎年ごとの評価結果を業務運営の改善に反映すべきこと、主務大臣は毎年ごとの評価結果に基づき業務改善命令を行うことが可能な仕組みとなっているところでございます。
また、今回の改正で、独法を総務省の行政評価・監視の調査対象に追加することにしておりまして、主務大臣に対し適時適切な見直しを促す機能の強化も図っております。
今回の改正によって、評価の質、客観性がさらに向上することを期待いたしております。
この発言だけを見る →中期目標管理の枠組みにおいても最も重要な中期目標期間終了時の業務、組織の見直しについては、今回の改正で、三十五条一項におきまして、主務大臣は、業務の継続または組織の存続の必要性の検証まで踏み込んだ検討を行い、業務、組織の廃止等の措置を講ずべきことを明記しております。また、この中期目標期間終了時の見直しに係る第三者機関のチェック機能についても、内閣総理大臣への意見具申を設けるなど、強化をいたしております。
また、この中期の見直しに限らず、法人、主務大臣は不断に見直しをし、今回の改正では、法人は毎年ごとの評価結果を業務運営の改善に反映すべきこと、主務大臣は毎年ごとの評価結果に基づき業務改善命令を行うことが可能な仕組みとなっているところでございます。
また、今回の改正で、独法を総務省の行政評価・監視の調査対象に追加することにしておりまして、主務大臣に対し適時適切な見直しを促す機能の強化も図っております。
今回の改正によって、評価の質、客観性がさらに向上することを期待いたしております。
高
高木美智代#16
○高木(美)委員 その見える化の大前提であります、これまで二度の法案に盛り込まれながら、いまだ実現していない、監事の機能強化等のガバナンスの強化措置ですが、早急に実現することが必要であると考えております。
今回、この対応は、特に不適切な運営に対する対応は強化されているのかどうか、お伺いします。
この発言だけを見る →今回、この対応は、特に不適切な運営に対する対応は強化されているのかどうか、お伺いします。
後
後藤田正純#17
○後藤田副大臣 今高木委員からもお話ありますガバナンスの問題でございますが、やはり法人内外の業務運営をしっかり見ていく。
先ほど大臣がおっしゃったような、まさに主務大臣の是正命令、業務改善命令もございますが、中において、いわゆる監事機能は、例えば平成二十四年法案と今回の法案を比較するならば、十九条では、まさに役員の不正行為等について監事から主務大臣への報告を義務づける、こういう規定を盛り込んでおりますし、また七十一条では、調査妨害を法人またはその関係法人がした場合には罰則を設ける、このような形をとっております。
まさに、今まで以上に厳しく監事機能を担っていただき、強化してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →先ほど大臣がおっしゃったような、まさに主務大臣の是正命令、業務改善命令もございますが、中において、いわゆる監事機能は、例えば平成二十四年法案と今回の法案を比較するならば、十九条では、まさに役員の不正行為等について監事から主務大臣への報告を義務づける、こういう規定を盛り込んでおりますし、また七十一条では、調査妨害を法人またはその関係法人がした場合には罰則を設ける、このような形をとっております。
まさに、今まで以上に厳しく監事機能を担っていただき、強化してまいりたいと思います。
柴
高
高木美智代#19
○高木(美)委員 はい。
独法がよくなった、不祥事がなくなったと国民の皆様からしっかりとそのような評価をいただけますように、見える改革を前に進めていただきたいことを念願いたしまして、終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →独法がよくなった、不祥事がなくなったと国民の皆様からしっかりとそのような評価をいただけますように、見える改革を前に進めていただきたいことを念願いたしまして、終わります。
ありがとうございました。
柴
大
大島敦#21
○大島(敦)委員 おはようございます。民主党の大島でございます。
きょうは、独立行政法人の法案につきまして何点か質問をさせてください。もしも時間よりも早く終わるときには、私の次に控えている後藤祐一さんに私の残余の時間は渡したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
独立行政法人といっても、大臣、さまざまございまして、私も、例えば住宅金融支援機構の理事長さんだったり、JAXAの理事長さんだったり、あるいは国立病院機構、そして国立がんセンター、小さいところですと、国センですね、国民生活センターとか、さまざまな独立行政法人があって、それぞれ担っている内容は全然違うと思うんです。
前回も御質問させていただいたときに、理事長さんの本音というのがありまして、皆さん、国のためにということで理事長を引き受けていらっしゃる方が非常に多いんです。JAXA、あるいは住宅金融支援機構とか、非常に大きいところですと、民間の大きな会社のOBの方が理事長になられる。理事長になると、それまでの全ての役職、社外取締役、顧問、あるいは幾つも持っているものを全てやめてからそのポジションにつくものですから、結構大変な思いをされている方が多いと思うんです。
特に、この間も御指摘させていただいたんですけれども、国会に呼び出されるという物すごい負担感もあったりして、ジョブサイズに応じて、今の給与体系が事務次官の二千万円ぐらいで抑えられていますから、なかなか大変な仕事かなと。
安定した政権でずっといくんでしたら、口説いた大臣と、まあ、次の大臣も多分引き継ぎがあっておおむね大丈夫だとは思うんですけれども、今後、時々いろいろな政治の動きがあったりすると、結構大変なのが理事長あるいは役員の皆さんだと思っていて、その点につきましての大臣の御所見、今回の独立行政法人改革の中で、給与の面あるいは理事長の採用の面につきまして、手短に今の御所見を伺えれば幸いと存じます。
この発言だけを見る →きょうは、独立行政法人の法案につきまして何点か質問をさせてください。もしも時間よりも早く終わるときには、私の次に控えている後藤祐一さんに私の残余の時間は渡したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
独立行政法人といっても、大臣、さまざまございまして、私も、例えば住宅金融支援機構の理事長さんだったり、JAXAの理事長さんだったり、あるいは国立病院機構、そして国立がんセンター、小さいところですと、国センですね、国民生活センターとか、さまざまな独立行政法人があって、それぞれ担っている内容は全然違うと思うんです。
前回も御質問させていただいたときに、理事長さんの本音というのがありまして、皆さん、国のためにということで理事長を引き受けていらっしゃる方が非常に多いんです。JAXA、あるいは住宅金融支援機構とか、非常に大きいところですと、民間の大きな会社のOBの方が理事長になられる。理事長になると、それまでの全ての役職、社外取締役、顧問、あるいは幾つも持っているものを全てやめてからそのポジションにつくものですから、結構大変な思いをされている方が多いと思うんです。
特に、この間も御指摘させていただいたんですけれども、国会に呼び出されるという物すごい負担感もあったりして、ジョブサイズに応じて、今の給与体系が事務次官の二千万円ぐらいで抑えられていますから、なかなか大変な仕事かなと。
安定した政権でずっといくんでしたら、口説いた大臣と、まあ、次の大臣も多分引き継ぎがあっておおむね大丈夫だとは思うんですけれども、今後、時々いろいろな政治の動きがあったりすると、結構大変なのが理事長あるいは役員の皆さんだと思っていて、その点につきましての大臣の御所見、今回の独立行政法人改革の中で、給与の面あるいは理事長の採用の面につきまして、手短に今の御所見を伺えれば幸いと存じます。
稲
稲田朋美#22
○稲田国務大臣 私も、担当大臣に就任いたしまして以来、例えば国立公文書館の前館長、また今の館長、理化学研究所の理事長、都市再生機構の理事長等にお会いをして、そのお仕事の内容ですとか、またいろいろなことを直接聞く機会がございました。
委員御指摘のとおり、民間から来られた方もいらっしゃいますし、また公益のために大変御尽力をいただいている。そして、処遇という面では、今まで余りにも一律的な上限とかの運用、硬直的な運用をしていたという点も改めなければならないということで、今回もその考えを生かしてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、民間から来られた方もいらっしゃいますし、また公益のために大変御尽力をいただいている。そして、処遇という面では、今まで余りにも一律的な上限とかの運用、硬直的な運用をしていたという点も改めなければならないということで、今回もその考えを生かしてまいりたいというふうに考えております。
大
大島敦#23
○大島(敦)委員 給与の面につきましては、今回は大臣が説明責任を果たすということで、給与はある程度自由に決められるというたてつけになっているかと思います。民間とは違って公益を追求しますから、そこには一定の見識と公務に仕えるという思いが必要だと思うので、その点についての説明責任は各大臣に果たしていただこうかなと思っております。
それで、前回も何回か大臣には質問させていただいている公募のシステム、役員の公募なんですけれども、久しぶりに、平成二十一年九月二十九日の「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」という閣議決定を、質問に当たりまして役所から取り寄せて目を通させていただきました。
この制度は、私が主体的に関与した制度でして、もともとは、二〇〇六年に行政改革特別委員会がありまして、そのときの法案審議の中で、さまざまな国の公務員制度について調べる中で、米国の公務員制度、特に米国の採用について勉強させていただきました。
日本の国家公務員法につきましても、もともとはGHQがつくった法律で、根底に流れているのは、公募というのが根底の哲学なんですけれども、当時は結構斬新な法案でして、それが日本の官僚機構の中で今の運用方針に変わってきたというのはあるんです。もともとは、米国の影響が非常に濃かったのが国家公務員法なんです。
その中で、米国の国家公務員がどうやって採用されているかなと調べてみますと、お手元に、「USAJOBS」と書いてある米国の公務員の公募のサイトなんですけれども、恐らくこれは数万のポストがこういう形で募集にかかっています。
米国ですと、公務員がそのポストを去ると、そこには全て公募ということで、こうやって真ん中ぐらいに、公募のポスト、財務・人事・情報技術サービス部長で、給与が十二万ドルから十七万ドルぐらいだ、勤務地はワシントンDCだとか、こういう形で公募がかかって、ここをクリックすると、きょうは大部にわたるのでつけていないんですけれども、職務明細書ということで、全部で四ページぐらいの、こういう仕事ですよという細かい内容が打ち出されて、これに基づいて応募しているわけなんです。
日本の今回の公募システムについて、こういうことを考えながら、どういうシステムをつくったらいいかなと当時考えて、このシステムをちょっと援用したのが、日本の今行われている独法役員の公募でして、これは、当時二〇〇九年のときには、公務員のOBの皆さんの天下りの問題が国民の非常に大きな関心を引き起こしておりまして、その中で、公務員OBの方が独法の役員になられていて、その方が独法の役員を続ける場合に、任期が切れて、それについての説明責任を政府として果たす必要があると考えて、そのときには、独法の中で公務員のOBの方が理事長、役員を去るときには公募という形をとらせていただきました。
ですから、今回、現行がどういうふうに行われているかということで、内閣官房のサイトから入って、役所にもどういうふうな経緯なのかということを聞いたところ、お手元にあるとおり、内閣官房のホームページには、「独立行政法人の役員の公募」という形で、これは、現在ではなくて、もう少し前の、現在もこういう形で出てきます。
その中で、例えば二ページ目、中小企業基盤整備機構の理事長が公募になっていて、任期の期間が二十四年の七月一日から二十八年の六月三十日の四年間、年収が二千三十五万円だということで、ここには、「公募対象ポストのミッション、求められる人材のイメージ」ということで簡単に記載があって、ここのところをさらにクリックして階層を下っていくと、この独法の理事長の全部で六ページぐらいの結構詳細な職務内容書がついていて、これに基づいて応募をし、そして選考され、決まるわけなんです。
お手元の資料には、決まった後も、現行、ずっと政府は、選考結果の総括表ということで、どういう過程で決まったかということも、応募が二十六人、書類選考で七人、面接で一人になった、これは資料の三ページを見てほしいんですけれども、前田さんという方から高田さんという方になって、前職はトヨタアドミニスタ株式会社の会長であるということで、選考過程も書いて、そして、四ページ目なんですけれども、一番最後に、「中小企業基盤整備機構理事長選任理由」ということで、選んだ選考委員会の皆さんがこういう形でこの人に決定しましたということを、全てこれは今公開されています。
私はこういうことが非常に大切だと思っていて、公務員であるからとか、公務員でないからということは、余り意識はしていません。国にとってよりよい人がより多く選ばれることが対象でして、この公募のシステムですと、仮に公務員のOBの方が選ばれたとしても説明責任は果たせるんです。
公務員の方であっても、応募をして、客観的に三人から五人の選考委員会にかけられて、一人か複数名を大臣にリコメンドして、そこからこの人ということを決めるということは、大臣にとっても、政治にとっても、私はリスクが減る話だと思っている。そういう透明性が、私は、今後の公務員、特に独立行政法人のように、公と民のちょうど中間のパフォーマンスを上げなければいけない、そういう機関にとっては必要だと思っております。
今回、申しわけないんですけれども、政府案の中だと、公募のところを除いては、ほぼ私どもがつくった独法改革の法案と同じ内容だとは思うんですけれども、公募のところが、残念ながら、結構小さくなっているものですから、現行どおりのままということになっていて、確かに、それは、現行どおりのままだと運用しづらいのもよくわかると思います、公務員のOBの方がそのポストについて、その方の任期が切れて新しく募集するときにはということですから。
そうではなくて、ここまで三年から四年かけて、各省庁そして内閣官房の中でもシステムとして練り上げてきたものですから、これは結構貴重だと思っていまして、もっとそれを拡大するという方向も私としてはあってもいいのかなと思っています。
その点につきまして、大臣の御所見を伺えればと思いますので、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →それで、前回も何回か大臣には質問させていただいている公募のシステム、役員の公募なんですけれども、久しぶりに、平成二十一年九月二十九日の「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」という閣議決定を、質問に当たりまして役所から取り寄せて目を通させていただきました。
この制度は、私が主体的に関与した制度でして、もともとは、二〇〇六年に行政改革特別委員会がありまして、そのときの法案審議の中で、さまざまな国の公務員制度について調べる中で、米国の公務員制度、特に米国の採用について勉強させていただきました。
日本の国家公務員法につきましても、もともとはGHQがつくった法律で、根底に流れているのは、公募というのが根底の哲学なんですけれども、当時は結構斬新な法案でして、それが日本の官僚機構の中で今の運用方針に変わってきたというのはあるんです。もともとは、米国の影響が非常に濃かったのが国家公務員法なんです。
その中で、米国の国家公務員がどうやって採用されているかなと調べてみますと、お手元に、「USAJOBS」と書いてある米国の公務員の公募のサイトなんですけれども、恐らくこれは数万のポストがこういう形で募集にかかっています。
米国ですと、公務員がそのポストを去ると、そこには全て公募ということで、こうやって真ん中ぐらいに、公募のポスト、財務・人事・情報技術サービス部長で、給与が十二万ドルから十七万ドルぐらいだ、勤務地はワシントンDCだとか、こういう形で公募がかかって、ここをクリックすると、きょうは大部にわたるのでつけていないんですけれども、職務明細書ということで、全部で四ページぐらいの、こういう仕事ですよという細かい内容が打ち出されて、これに基づいて応募しているわけなんです。
日本の今回の公募システムについて、こういうことを考えながら、どういうシステムをつくったらいいかなと当時考えて、このシステムをちょっと援用したのが、日本の今行われている独法役員の公募でして、これは、当時二〇〇九年のときには、公務員のOBの皆さんの天下りの問題が国民の非常に大きな関心を引き起こしておりまして、その中で、公務員OBの方が独法の役員になられていて、その方が独法の役員を続ける場合に、任期が切れて、それについての説明責任を政府として果たす必要があると考えて、そのときには、独法の中で公務員のOBの方が理事長、役員を去るときには公募という形をとらせていただきました。
ですから、今回、現行がどういうふうに行われているかということで、内閣官房のサイトから入って、役所にもどういうふうな経緯なのかということを聞いたところ、お手元にあるとおり、内閣官房のホームページには、「独立行政法人の役員の公募」という形で、これは、現在ではなくて、もう少し前の、現在もこういう形で出てきます。
その中で、例えば二ページ目、中小企業基盤整備機構の理事長が公募になっていて、任期の期間が二十四年の七月一日から二十八年の六月三十日の四年間、年収が二千三十五万円だということで、ここには、「公募対象ポストのミッション、求められる人材のイメージ」ということで簡単に記載があって、ここのところをさらにクリックして階層を下っていくと、この独法の理事長の全部で六ページぐらいの結構詳細な職務内容書がついていて、これに基づいて応募をし、そして選考され、決まるわけなんです。
お手元の資料には、決まった後も、現行、ずっと政府は、選考結果の総括表ということで、どういう過程で決まったかということも、応募が二十六人、書類選考で七人、面接で一人になった、これは資料の三ページを見てほしいんですけれども、前田さんという方から高田さんという方になって、前職はトヨタアドミニスタ株式会社の会長であるということで、選考過程も書いて、そして、四ページ目なんですけれども、一番最後に、「中小企業基盤整備機構理事長選任理由」ということで、選んだ選考委員会の皆さんがこういう形でこの人に決定しましたということを、全てこれは今公開されています。
私はこういうことが非常に大切だと思っていて、公務員であるからとか、公務員でないからということは、余り意識はしていません。国にとってよりよい人がより多く選ばれることが対象でして、この公募のシステムですと、仮に公務員のOBの方が選ばれたとしても説明責任は果たせるんです。
公務員の方であっても、応募をして、客観的に三人から五人の選考委員会にかけられて、一人か複数名を大臣にリコメンドして、そこからこの人ということを決めるということは、大臣にとっても、政治にとっても、私はリスクが減る話だと思っている。そういう透明性が、私は、今後の公務員、特に独立行政法人のように、公と民のちょうど中間のパフォーマンスを上げなければいけない、そういう機関にとっては必要だと思っております。
今回、申しわけないんですけれども、政府案の中だと、公募のところを除いては、ほぼ私どもがつくった独法改革の法案と同じ内容だとは思うんですけれども、公募のところが、残念ながら、結構小さくなっているものですから、現行どおりのままということになっていて、確かに、それは、現行どおりのままだと運用しづらいのもよくわかると思います、公務員のOBの方がそのポストについて、その方の任期が切れて新しく募集するときにはということですから。
そうではなくて、ここまで三年から四年かけて、各省庁そして内閣官房の中でもシステムとして練り上げてきたものですから、これは結構貴重だと思っていまして、もっとそれを拡大するという方向も私としてはあってもいいのかなと思っています。
その点につきまして、大臣の御所見を伺えればと思いますので、よろしくお願いいたします。
稲
稲田朋美#24
○稲田国務大臣 現行の公募は、今委員御指摘のとおり、平成二十一年の閣議決定に基づいております。そして、今委員が御説明いただき、御指摘いただきましたように、公募の長所として、非常に透明性が高く、今、実際の運用も、きちんと、なぜ選んだかというところまで国民に説明責任を果たしていることで、信頼確保にも資している、また、幅広い層からの応募を受けるということができるという面があろうかと思います。
ただ、一方で、公募を実施したものの、応募者に適任者が不在で、再公募等の追加措置を要した場合が約一割ほどあります。また、書類や面接による選考で必ずしも十分に適格性を事前に把握し切れなかった事例もあります。公募という方法で、任命権者が基本的に応募者の中からしか選ぶことができず、任命権者みずからの発意による主導的人事になじみにくい面もあろうかと思います。
今回は、二十条三項で「必要に応じ、公募、」そして「必要な措置を講ずる」ということでありまして、公募は非常に、今御指摘になった長所もある反面、課題も見受けられることから、本法案では、原則公募、また公募の拡大という義務づけはすることなく、適任者を得るための選択肢の一つとして法律の中で明記をした次第でございます。
この発言だけを見る →ただ、一方で、公募を実施したものの、応募者に適任者が不在で、再公募等の追加措置を要した場合が約一割ほどあります。また、書類や面接による選考で必ずしも十分に適格性を事前に把握し切れなかった事例もあります。公募という方法で、任命権者が基本的に応募者の中からしか選ぶことができず、任命権者みずからの発意による主導的人事になじみにくい面もあろうかと思います。
今回は、二十条三項で「必要に応じ、公募、」そして「必要な措置を講ずる」ということでありまして、公募は非常に、今御指摘になった長所もある反面、課題も見受けられることから、本法案では、原則公募、また公募の拡大という義務づけはすることなく、適任者を得るための選択肢の一つとして法律の中で明記をした次第でございます。
大
大島敦#25
○大島(敦)委員 なかなか大臣としても悩まれたと思うんです。この公募については、多分、政府内でも、あるいは公務員のOBの政治家の皆さんも多いものですから、結構ここは政治的にグリップしていかないと難しいところが公募のシステムです。
私としては、今後の公務労働のあり方を考えると、国家公務員あるいは地方公務員の方がいらっしゃっていて、地方公務員の方は、例えば一つの市役所に入ると、ずっとその市役所の中でしか人事異動がなくて、一回、その市役所の中で、あるいは日本の中央官庁の中で、余りいい人事評価が受けられなかったりすると、なかなか役所をやめられないわけですよ。
私も一回転職をしていて、民間のサラリーマンの場合ですと、会社の中で、ちょっとどうかなと思われるような、本人の期待とは違った人事評価をされた場合には、会社の中ですと、それは転職という形で自己救済手段に入れるわけです。日本の公務員全体ではそういうような手段がなくて、ひょっとすると政治家になるぐらいしか自己救済手段がないかもしれない。
ですから、ここのところは、今後の十年、今の二十代、三十代の方は、一生その会社にいる、一生公務員であるということは前提にしていません。これからは、有為な人材というのはいろいろなところから採らなければいけないと思っています。
そうすると、今だとそういう、下からどんどん上に上がっていく制度が、今後は、私は民間から公務というのはなかなか難しいと思っています。公務労働というのは、あくまで法律に基づいて法律をつくることですから、民間の、利益を追求するような教育を受けた人にはなかなかつらいところがありまして、ただ、中央官庁であっても、地方の都道府県、あるいは市町村、公務労働という一つのカテゴリーの中だと、そこの人材というのは自由に移動できるかと思います。
ですから、この公募のシステムは、そこを前提として、一回、独立行政法人の役員という形で成果を上げたシステムだと思っていまして、今後は、このシステムを少しずつ、要は、独立行政法人の役員に拡大をし、その先には、全部を公募しろとは言っていないんです。一つの大臣、あるいは市町村長、あるいは都道府県の知事さんの、このポストは公募にかけてもいいというふうになってくれば、公務員の中でも、例えば結婚していて、東京で、どちらか一方が沖縄に御両親が住んでいらっしゃって沖縄で介護状態になった場合に、沖縄でそういうポストが、沖縄県庁の部長のポストあるいは課長のポストが公募にかかっていて、そこに応募をして、要はそこで就職をしていくというのも必要なのかもしれない。
だから、そういう公務労働の中での、要は、できるだけ柔軟にやる気を持っていけるようなシステムとして設計したものですから、その点についても今回非常に残念だったのは、公募のシステムを、私たちとしては、原則として役員の皆さんには全て当てはめる。そうすると、政府参考人に伺おうと思ったんだけれども、大体ポスト数としては六百ぐらいのポストがあるから、それが二年ごとに公募にかかると、結構ボリュームが出てきますから、いろいろな人たちがチャレンジするということもあるわけですよ。これまでだと非常に少なかった。内閣官房のこの役員の公募も非常に、年に十件とか十五件ぐらいかもしれない。
だけれども、そうやって多くの方が公募になると、私、今、五十七歳になってしまったんだけれども、私の同期とか私の先輩とかを見ると、一回、要は公務労働に、公に尽くしたいという方が多いんです、私の会社とか先輩を見ると。一回民間企業に来て、五十五を超え、ある程度の役職について、その後は、民間企業という生き方とともに公務でしっかりと働きたいという方が私たちの社会の中には結構ふえてきているところもあるんです。
そこのところのニーズをしっかりと酌み取りながら、国の生産性向上あるいは国の仕組みをよくするために必要だと思っているので、その点につきまして最後に大臣から、公募のシステムについて、やはり私は原則公募がいいと思っているんだけれども、それはちょっと立場が違うんですけれども、その点についての大臣の御所見を伺わせていただきまして、残余の時間は後藤さんにお願いしたいと思います。
以上です。
この発言だけを見る →私としては、今後の公務労働のあり方を考えると、国家公務員あるいは地方公務員の方がいらっしゃっていて、地方公務員の方は、例えば一つの市役所に入ると、ずっとその市役所の中でしか人事異動がなくて、一回、その市役所の中で、あるいは日本の中央官庁の中で、余りいい人事評価が受けられなかったりすると、なかなか役所をやめられないわけですよ。
私も一回転職をしていて、民間のサラリーマンの場合ですと、会社の中で、ちょっとどうかなと思われるような、本人の期待とは違った人事評価をされた場合には、会社の中ですと、それは転職という形で自己救済手段に入れるわけです。日本の公務員全体ではそういうような手段がなくて、ひょっとすると政治家になるぐらいしか自己救済手段がないかもしれない。
ですから、ここのところは、今後の十年、今の二十代、三十代の方は、一生その会社にいる、一生公務員であるということは前提にしていません。これからは、有為な人材というのはいろいろなところから採らなければいけないと思っています。
そうすると、今だとそういう、下からどんどん上に上がっていく制度が、今後は、私は民間から公務というのはなかなか難しいと思っています。公務労働というのは、あくまで法律に基づいて法律をつくることですから、民間の、利益を追求するような教育を受けた人にはなかなかつらいところがありまして、ただ、中央官庁であっても、地方の都道府県、あるいは市町村、公務労働という一つのカテゴリーの中だと、そこの人材というのは自由に移動できるかと思います。
ですから、この公募のシステムは、そこを前提として、一回、独立行政法人の役員という形で成果を上げたシステムだと思っていまして、今後は、このシステムを少しずつ、要は、独立行政法人の役員に拡大をし、その先には、全部を公募しろとは言っていないんです。一つの大臣、あるいは市町村長、あるいは都道府県の知事さんの、このポストは公募にかけてもいいというふうになってくれば、公務員の中でも、例えば結婚していて、東京で、どちらか一方が沖縄に御両親が住んでいらっしゃって沖縄で介護状態になった場合に、沖縄でそういうポストが、沖縄県庁の部長のポストあるいは課長のポストが公募にかかっていて、そこに応募をして、要はそこで就職をしていくというのも必要なのかもしれない。
だから、そういう公務労働の中での、要は、できるだけ柔軟にやる気を持っていけるようなシステムとして設計したものですから、その点についても今回非常に残念だったのは、公募のシステムを、私たちとしては、原則として役員の皆さんには全て当てはめる。そうすると、政府参考人に伺おうと思ったんだけれども、大体ポスト数としては六百ぐらいのポストがあるから、それが二年ごとに公募にかかると、結構ボリュームが出てきますから、いろいろな人たちがチャレンジするということもあるわけですよ。これまでだと非常に少なかった。内閣官房のこの役員の公募も非常に、年に十件とか十五件ぐらいかもしれない。
だけれども、そうやって多くの方が公募になると、私、今、五十七歳になってしまったんだけれども、私の同期とか私の先輩とかを見ると、一回、要は公務労働に、公に尽くしたいという方が多いんです、私の会社とか先輩を見ると。一回民間企業に来て、五十五を超え、ある程度の役職について、その後は、民間企業という生き方とともに公務でしっかりと働きたいという方が私たちの社会の中には結構ふえてきているところもあるんです。
そこのところのニーズをしっかりと酌み取りながら、国の生産性向上あるいは国の仕組みをよくするために必要だと思っているので、その点につきまして最後に大臣から、公募のシステムについて、やはり私は原則公募がいいと思っているんだけれども、それはちょっと立場が違うんですけれども、その点についての大臣の御所見を伺わせていただきまして、残余の時間は後藤さんにお願いしたいと思います。
以上です。
稲
稲田朋美#26
○稲田国務大臣 委員御指摘のとおり、公務労働における流動化、また官民の交流、非常に重要な視点だと思います。
今回、公募について、義務づけは法律の中では行いませんでした。しかしながら、平成二十一年の閣議決定については継続をしているところでございます。公募を義務づけなかったことは、先ほど申し上げましたので、課題が残ることについては繰り返し申しませんけれども、国家公務員法でも公募を義務づけていないということもございます。
ただ、今御指摘になった委員の視点というのは非常に重要だと思いますので、今後の状況を見ながら検討すべき課題だというふうに考えております。
この発言だけを見る →今回、公募について、義務づけは法律の中では行いませんでした。しかしながら、平成二十一年の閣議決定については継続をしているところでございます。公募を義務づけなかったことは、先ほど申し上げましたので、課題が残ることについては繰り返し申しませんけれども、国家公務員法でも公募を義務づけていないということもございます。
ただ、今御指摘になった委員の視点というのは非常に重要だと思いますので、今後の状況を見ながら検討すべき課題だというふうに考えております。
大
大島敦#27
○大島(敦)委員 ありがとうございました。
公募というのは、ここまで役所の中でも成熟させていただいたと考えておりますので、ここは大切にしてほしいなと思っているものですから、ぜひ大臣の御尽力をお願いいたします。
以上で終わります。
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以上で終わります。
柴
後
後藤祐一#29
○後藤(祐)委員 民主党の後藤祐一でございます。
先輩議員の大島議員の残していただいた時間も含めて質問したいと思いますが、まず稲田大臣にお聞きしますが、今回の独法の整備法、こんな分厚い法案でございます。ほとんどは形式的修正です。ですが、この中に一点だけ、極めて実質的に重要な改正部分がございます。どの部分でしょうか。
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