財政金融委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年五月十二日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月十一日
辞任 補欠選任
尾立 源幸君 石上 俊雄君
五月十二日
辞任 補欠選任
宮沢 洋一君 舞立 昇治君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 古川 俊治君
理 事
愛知 治郎君
若林 健太君
大久保 勉君
西田 実仁君
藤巻 健史君
委 員
石田 昌宏君
大家 敏志君
伊達 忠一君
塚田 一郎君
長峯 誠君
西田 昌司君
舞立 昇治君
森 まさこ君
山本 一太君
石上 俊雄君
礒崎 哲史君
大塚 耕平君
風間 直樹君
前川 清成君
竹谷とし子君
大門実紀史君
中山 恭子君
中西 健治君
平野 達男君
国務大臣
財務大臣 麻生 太郎君
副大臣
財務副大臣 宮下 一郎君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 伸一君
政府参考人
金融庁検査局長 遠藤 俊英君
金融庁監督局長 森 信親君
財務大臣官房総
括審議官 迫田 英典君
中小企業庁事業
環境部長 佐藤 悦緒君
参考人
株式会社日本政
策金融公庫代表
取締役総裁 細川 興一君
株式会社国際協
力銀行代表取締
役総裁 渡辺 博史君
日本銀行総裁 黒田 東彦君
株式会社日本政
策投資銀行代表
取締役社長 橋本 徹君
株式会社日本政
策投資銀行代表
取締役副社長 柳 正憲君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
五月十一日
辞任 補欠選任
尾立 源幸君 石上 俊雄君
五月十二日
辞任 補欠選任
宮沢 洋一君 舞立 昇治君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 古川 俊治君
理 事
愛知 治郎君
若林 健太君
大久保 勉君
西田 実仁君
藤巻 健史君
委 員
石田 昌宏君
大家 敏志君
伊達 忠一君
塚田 一郎君
長峯 誠君
西田 昌司君
舞立 昇治君
森 まさこ君
山本 一太君
石上 俊雄君
礒崎 哲史君
大塚 耕平君
風間 直樹君
前川 清成君
竹谷とし子君
大門実紀史君
中山 恭子君
中西 健治君
平野 達男君
国務大臣
財務大臣 麻生 太郎君
副大臣
財務副大臣 宮下 一郎君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 伸一君
政府参考人
金融庁検査局長 遠藤 俊英君
金融庁監督局長 森 信親君
財務大臣官房総
括審議官 迫田 英典君
中小企業庁事業
環境部長 佐藤 悦緒君
参考人
株式会社日本政
策金融公庫代表
取締役総裁 細川 興一君
株式会社国際協
力銀行代表取締
役総裁 渡辺 博史君
日本銀行総裁 黒田 東彦君
株式会社日本政
策投資銀行代表
取締役社長 橋本 徹君
株式会社日本政
策投資銀行代表
取締役副社長 柳 正憲君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
古
古川俊治#1
○委員長(古川俊治君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、尾立源幸君が委員を辞任され、その補欠として石上俊雄君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、尾立源幸君が委員を辞任され、その補欠として石上俊雄君が選任されました。
─────────────
古
古川俊治#2
○委員長(古川俊治君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として財務大臣官房総括審議官迫田英典君外三名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
古
古
古川俊治#4
○委員長(古川俊治君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として株式会社日本政策金融公庫代表取締役総裁細川興一君、株式会社国際協力銀行代表取締役総裁渡辺博史君、日本銀行総裁黒田東彦君、株式会社日本政策投資銀行代表取締役社長橋本徹君及び同代表取締役副社長柳正憲君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として株式会社日本政策金融公庫代表取締役総裁細川興一君、株式会社国際協力銀行代表取締役総裁渡辺博史君、日本銀行総裁黒田東彦君、株式会社日本政策投資銀行代表取締役社長橋本徹君及び同代表取締役副社長柳正憲君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
古
古
古川俊治#6
○委員長(古川俊治君) 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
長
長峯誠#7
○長峯誠君 自由民主党の長峯誠でございます。政投銀法改正法案につきまして御質問をさせていただきたいと思います。
政投銀法は平成十九年に成立をいたしまして、これによって政投銀は株式会社化をされたところでございます。この全株式を売却しまして完全民営化をする年限が、当時の法律では五年後から七年後を目途というふうになっていましたので、最長で平成二十七年、今年でございますが、株式を全株処分するということで法律はスタートしております。
しかし、リーマン・ショックを受けまして平成二十一年に改正が行われ、この期間が最長で平成三十一年まで延長される、さらに、東日本大震災で更なる改正を平成二十三年に行いまして、最長で平成三十四年まで延長するというような運びに来まして、そして今回の改正では、もう期限の定めがないということで、当分の間、株式を保有するということになっているわけでございます。
しかしながら、完全民営化の方針は維持するということで、多少苦しい説明になっているのかなという気はいたしますけれども、これがなぜそうなったかという御説明の中で、当初描いていたようにはリスクマネー市場に民間が参入しなかったということを受けて今回の改正になったというふうに伺っております。
そこで、大臣にお伺いをいたしますが、危機対応業務の指定金融機関に民間が参入をしなかったわけでございますが、この理由はどういったものか、そして、今後この参加を促進するために具体的にどのような対策を取っていかれるのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →政投銀法は平成十九年に成立をいたしまして、これによって政投銀は株式会社化をされたところでございます。この全株式を売却しまして完全民営化をする年限が、当時の法律では五年後から七年後を目途というふうになっていましたので、最長で平成二十七年、今年でございますが、株式を全株処分するということで法律はスタートしております。
しかし、リーマン・ショックを受けまして平成二十一年に改正が行われ、この期間が最長で平成三十一年まで延長される、さらに、東日本大震災で更なる改正を平成二十三年に行いまして、最長で平成三十四年まで延長するというような運びに来まして、そして今回の改正では、もう期限の定めがないということで、当分の間、株式を保有するということになっているわけでございます。
しかしながら、完全民営化の方針は維持するということで、多少苦しい説明になっているのかなという気はいたしますけれども、これがなぜそうなったかという御説明の中で、当初描いていたようにはリスクマネー市場に民間が参入しなかったということを受けて今回の改正になったというふうに伺っております。
そこで、大臣にお伺いをいたしますが、危機対応業務の指定金融機関に民間が参入をしなかったわけでございますが、この理由はどういったものか、そして、今後この参加を促進するために具体的にどのような対策を取っていかれるのか、お伺いをいたします。
麻
麻生太郎#8
○国務大臣(麻生太郎君) いわゆる大規模な景気変動というものや自然災害の際におけます投融資につきまして、通常の分析ではリスクのリターンを測り切れないということが一番大きな理由なんだと思っております。次には、やっぱりこういうのは一斉に、例えばリーマン・ブラザーズのときが一番分かりやすい例かもしれませんが、全国一斉に来ましたので、そういった意味では対応することも一斉に対応せないかぬわけですけれども、それは民間の金融機関では対応は容易ではないという指摘はこれまでのところありますけれども、危機対応参加することができなかった最大の理由は多分その二つが大きな理由だと思いますが、そのためには、民間金融機関が財政基盤というのをもっと大きなものにして強化するとか、また、リスクを相互に分担し合うというような民間の金融機関同士で話合いをして緊密な連携を確定するとか、そういったことを進めていかれないといかぬということだと思います。
その上で、まず民間金融機関が指定金融機関として、何というか、危機対応業務に参加するようになる環境を整えないかぬということになるんだと思いますが、民間金融機関が指定金融機関になるための申請の手続を簡素化しますというのも一つ、また業務の実施の要項というので一種のひな形みたいなものを公表するとか、また、指定金融機関が行うべき業務内容というものをより明確化して、こういうこと以上はしなくていいとかいったようなことを、きちんとしたことをしてやらぬと、いわゆる運用改善というものをやらないとなかなか先には進みにくいというところが大きいと思っておりますので。
今非常に国際化しておりますので、業務の内容も非常に国際的なことになっておりますので、海外での資金の調達をしているとか、そういったような部分が、海外の子会社なんかでそういったことをやっておられると本店のこちらの方ではそれを捕捉し切れていないとか、そういったようなことで、気が付いてみたら巨大なものになっていたというので、もう自分では受け切れませんので、銀行もそれをかぶって倒産ということになると、倒産によってその会社に関係ない別の融資先のところも全部影響が出てくるというふうなことも考えねばならぬということで、これは丁寧にやっていかねばならぬと、銀行側がそう考えられるのは当然のところなんだと、私どももそれはそう思って対応を考えていかねばならぬところだと思っております。
この発言だけを見る →その上で、まず民間金融機関が指定金融機関として、何というか、危機対応業務に参加するようになる環境を整えないかぬということになるんだと思いますが、民間金融機関が指定金融機関になるための申請の手続を簡素化しますというのも一つ、また業務の実施の要項というので一種のひな形みたいなものを公表するとか、また、指定金融機関が行うべき業務内容というものをより明確化して、こういうこと以上はしなくていいとかいったようなことを、きちんとしたことをしてやらぬと、いわゆる運用改善というものをやらないとなかなか先には進みにくいというところが大きいと思っておりますので。
今非常に国際化しておりますので、業務の内容も非常に国際的なことになっておりますので、海外での資金の調達をしているとか、そういったような部分が、海外の子会社なんかでそういったことをやっておられると本店のこちらの方ではそれを捕捉し切れていないとか、そういったようなことで、気が付いてみたら巨大なものになっていたというので、もう自分では受け切れませんので、銀行もそれをかぶって倒産ということになると、倒産によってその会社に関係ない別の融資先のところも全部影響が出てくるというふうなことも考えねばならぬということで、これは丁寧にやっていかねばならぬと、銀行側がそう考えられるのは当然のところなんだと、私どももそれはそう思って対応を考えていかねばならぬところだと思っております。
長
長峯誠#9
○長峯誠君 今お示しになったのは、手続を簡素化する、あるいはひな形を示すということだったんですが、それだけで簡単に民間が参入してくるとはちょっと考えにくいなというのがあります。でも、一方では、政府としてこの参入を強制するような強い措置をとるというのもこれまたちょっと筋違いなような気もいたしまして、非常に難しいところだと思います。
そもそも危機対応業務というのは、公益性は高いんですがリスクを伴うということで、なかなか株主を納得させるのが難しいんだろうということでハードルが高いんだろうと思います。民間の金融機関が主導してこの危機対応業務等をやっていくという絵姿が何かイメージとして非常に湧きにくいんですね。例えば、じゃ、欧米などでそういう事例があるのか。金融庁が目指しているようなモデルとなるような事例があるんであれば、それをちょっと具体的にお示しをしていただきたいなと思います。
この発言だけを見る →そもそも危機対応業務というのは、公益性は高いんですがリスクを伴うということで、なかなか株主を納得させるのが難しいんだろうということでハードルが高いんだろうと思います。民間の金融機関が主導してこの危機対応業務等をやっていくという絵姿が何かイメージとして非常に湧きにくいんですね。例えば、じゃ、欧米などでそういう事例があるのか。金融庁が目指しているようなモデルとなるような事例があるんであれば、それをちょっと具体的にお示しをしていただきたいなと思います。
迫
迫田英典#10
○政府参考人(迫田英典君) 我が国の現行の危機対応制度につきましては、政策金融改革におきまして、民間金融機関も活用した危機対応体制を整備をするというふうにされたことを受けて制度設計をしたものでございまして、他国の制度が直接的なモデルとなっているわけではないわけでございます。
ただ、その上で、海外におきまして、政府系の機関が民間金融機関を支援することで政策目的を達成するという例は幾つかあるようでございまして、例えばドイツの復興金融公庫、これは、民間金融機関への融資を通じまして、民間金融機関による中小企業支援あるいはインフラ整備を促進するといったようなものでございます。また、アメリカのスモール・ビジネス・アドミニストレーション、余りいい訳がないようでございますけれども、SBAと言っておりますけれども、これは、民間金融機関の融資に部分保証を提供することで民間金融機関による中小企業向けの設備投資資金や運転資金の供給を促進する制度といったようなものでございます。
これらの制度は、その支援対象が我が国の現行制度のように危機により被害を受けた事業者に限ったものではないわけでございますけれども、一方でリーマン・ショック後の危機時においてはドイツにおいてもアメリカにおいてもこれらの制度が活用されたという事実はあるようでございます。
この発言だけを見る →ただ、その上で、海外におきまして、政府系の機関が民間金融機関を支援することで政策目的を達成するという例は幾つかあるようでございまして、例えばドイツの復興金融公庫、これは、民間金融機関への融資を通じまして、民間金融機関による中小企業支援あるいはインフラ整備を促進するといったようなものでございます。また、アメリカのスモール・ビジネス・アドミニストレーション、余りいい訳がないようでございますけれども、SBAと言っておりますけれども、これは、民間金融機関の融資に部分保証を提供することで民間金融機関による中小企業向けの設備投資資金や運転資金の供給を促進する制度といったようなものでございます。
これらの制度は、その支援対象が我が国の現行制度のように危機により被害を受けた事業者に限ったものではないわけでございますけれども、一方でリーマン・ショック後の危機時においてはドイツにおいてもアメリカにおいてもこれらの制度が活用されたという事実はあるようでございます。
長
長峯誠#11
○長峯誠君 今くしくもお示しされたのは政府系金融機関の存在を前提とした支援策ですので、やはりここは、もし政府系金融機関が株式全株売却した状態でやっていくとなると海外にも例のない対応を目指していくということになりますので、非常に慎重な対応が必要なのかなというふうに思います。
今回の法律の中に書かれている年限の定めというのは、当分の間という表現の仕方がされております。これは特に危機対応業務の方ですね。こちらの方が当分の間となって、その当分の間は三分の一超の株式保有を政府に義務付けているということでございます。ですから、この当分の間の間に、そういったモデルについて非常にやっぱり精査な検証が必要だろうというふうに思っております。この当分の間というのはどのくらいのスパンを想定されているのか、大臣に伺います。
この発言だけを見る →今回の法律の中に書かれている年限の定めというのは、当分の間という表現の仕方がされております。これは特に危機対応業務の方ですね。こちらの方が当分の間となって、その当分の間は三分の一超の株式保有を政府に義務付けているということでございます。ですから、この当分の間の間に、そういったモデルについて非常にやっぱり精査な検証が必要だろうというふうに思っております。この当分の間というのはどのくらいのスパンを想定されているのか、大臣に伺います。
麻
麻生太郎#12
○国務大臣(麻生太郎君) 今回の改正案でいわゆる期限につき当分の間という表現をしておりますが、これは現時点で民間金融機関が危機対応業務に十分に対応できるような時期を、具体的にこの日までということを申し上げるのは極めて困難と思っております。
まず、二〇〇八年のリーマン・ブラザーズのときの銀行の極めて厳しい状態で政府融資を入れましたけれども、あれを返済を終わって、銀行が税金を納め始めたのはつい最近のことですから。まだ払っていない銀行があと三行ぐらいある、二、三行残っていると思いますが、まだそういったのが残っていると思いますので、そういった意味ではこれはなかなか大変な話であります。
したがいまして、民間による危機対応業務が十分に見込まれるようになれば、速やかにこれは危機対応業務からということで義務付けを廃止するというのは当然だと思っておりますけれども、その時期がいつぐらいかと言われると、二度とああいうことが起きないという保証があるかと言われれば、これはなかなかそうとも申し上げられませんので、当分の間という表現にさせていただいておるという経緯です。
この発言だけを見る →まず、二〇〇八年のリーマン・ブラザーズのときの銀行の極めて厳しい状態で政府融資を入れましたけれども、あれを返済を終わって、銀行が税金を納め始めたのはつい最近のことですから。まだ払っていない銀行があと三行ぐらいある、二、三行残っていると思いますが、まだそういったのが残っていると思いますので、そういった意味ではこれはなかなか大変な話であります。
したがいまして、民間による危機対応業務が十分に見込まれるようになれば、速やかにこれは危機対応業務からということで義務付けを廃止するというのは当然だと思っておりますけれども、その時期がいつぐらいかと言われると、二度とああいうことが起きないという保証があるかと言われれば、これはなかなかそうとも申し上げられませんので、当分の間という表現にさせていただいておるという経緯です。
長
長峯誠#13
○長峯誠君 再三、私の問題意識としては、完全民営化で全てがバラ色というわけじゃないということが前提でございます。
長期資金の供給や成長資金、あるいは危機対応業務というものを今まで続けながら政投銀が蓄積してきたものというのは、相当貴重なノウハウだというふうに思っております。確かに、この完全民営化の議論がスタートした時点では、政府系金融機関による民業圧迫という批判もありました。しかし、今回、この有識者会議で検討された中でも、民業補完という言い方でやはり政府系金融機関の役割を全銀協や地銀協も評価をしているわけであります。
今回、完全民営化の方針は維持するということについては了とするにしても、将来に向けては完全民営化のマイナス点というのも十分配慮、検討していく必要があると思っております。完全民営化になりましたら経営陣や株主の意向が当然最優先でございますので、リスクを回避して利益を最優先にするというのは当然のことになってくるわけでございます。
そういう中で完全民営化をして本当に長期資金、成長資金、危機資金というものが担保できるのか、あるいは、非常に貴重なノウハウを持っている政投銀でございますから、株式が市場に出て買収をされるというリスクも出てくるんじゃないかなというふうに思っております。そういったものにどう対処されていくのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →長期資金の供給や成長資金、あるいは危機対応業務というものを今まで続けながら政投銀が蓄積してきたものというのは、相当貴重なノウハウだというふうに思っております。確かに、この完全民営化の議論がスタートした時点では、政府系金融機関による民業圧迫という批判もありました。しかし、今回、この有識者会議で検討された中でも、民業補完という言い方でやはり政府系金融機関の役割を全銀協や地銀協も評価をしているわけであります。
今回、完全民営化の方針は維持するということについては了とするにしても、将来に向けては完全民営化のマイナス点というのも十分配慮、検討していく必要があると思っております。完全民営化になりましたら経営陣や株主の意向が当然最優先でございますので、リスクを回避して利益を最優先にするというのは当然のことになってくるわけでございます。
そういう中で完全民営化をして本当に長期資金、成長資金、危機資金というものが担保できるのか、あるいは、非常に貴重なノウハウを持っている政投銀でございますから、株式が市場に出て買収をされるというリスクも出てくるんじゃないかなというふうに思っております。そういったものにどう対処されていくのか、お伺いをいたします。
迫
迫田英典#14
○政府参考人(迫田英典君) 政投銀の完全民営化後のビジネスモデルにつきましては、その時点における経営陣あるいは株主の判断というふうなことだと思いますけれども、その上であえて申し上げれば、政投銀が現在果たしている幾つかの機能、御指摘もありましたけれども、企業の成長を支える資本性資金の供給、あるいはインフラ整備等のための長期資金の供給、さらには危機時の資金供給といったような機能は、今後とも日本経済にとって極めて重要であることは間違いないと思うわけでございます。
政府としては、完全民営化後の政投銀においても、御指摘のありました人材、ノウハウの活用といったような観点から、こうした長期の事業資金に係る投融資機能の根幹を維持するということについては強く期待をしているということでございます。
この発言だけを見る →政府としては、完全民営化後の政投銀においても、御指摘のありました人材、ノウハウの活用といったような観点から、こうした長期の事業資金に係る投融資機能の根幹を維持するということについては強く期待をしているということでございます。
長
長峯誠#15
○長峯誠君 民間が手を出せないリスクを政府系金融機関が取るということで我が国の経済発展に寄与している部分は非常に大きいというふうに思っております。
具体的に政府系金融機関がどの程度のリスクを取っているのかということの一つとして、政府系金融機関と民間金融機関で金融検査マニュアルの区分で言うところの要注意先への融資をどの程度行っているのかというのを貸出残高ベースでお伺いをしたいと存じます。
この発言だけを見る →具体的に政府系金融機関がどの程度のリスクを取っているのかということの一つとして、政府系金融機関と民間金融機関で金融検査マニュアルの区分で言うところの要注意先への融資をどの程度行っているのかというのを貸出残高ベースでお伺いをしたいと存じます。
迫
迫田英典#16
○政府参考人(迫田英典君) それでは、政投銀について申し上げますけれども、平成二十六年の三月期の政投銀の自己査定対象債権残高十四兆一千四十三億円あるわけでございますけれども、このうち要注意先に対する債権残高は一千五百六十三億円でございまして、割合にいたしますと一・一%ということになるわけでございます。
この発言だけを見る →佐
佐藤悦緒#17
○政府参考人(佐藤悦緒君) 平成二十六年三月期におきまして、商工中金の自己査定対象債権残高約九・八兆円のうち要注意先に対する債権残高は約三・一兆円であります。そのため、この要注意先の比率は三一・六%ということになります。
この発言だけを見る →森
森信親#18
○政府参考人(森信親君) 民間金融機関について申し上げますと、平成二十六年三月期における自己査定の対象となっている債権残高は六百十四・二兆円に対しまして要注意先に対する債権残高は五十三・七兆円でございまして、その比率は八・七%となっております。
この発言だけを見る →長
長峯誠#19
○長峯誠君 今お示しいただいたように、要注意先に商工中金は三割近く貸出しをしていると。ただ、民間金融機関は八%ということですから、やはり非常にリスクのある融資については政府系金融機関が頑張っているというふうに見ていいんではないかなというふうに思っております。
その一つとして、経営者保証ガイドライン、これが昨年定められました。経営者保証を取らずに融資をしていこうということなんですが、これが、もう一年以上たちましたので、どのくらい実績があるかなというのをいろんな場でお聞きするんですね。お聞きすると、この商工中金等のデータをお示しいただきます。ところが、民間金融機関についてはデータが取れないというようなお返事が多いんですね。
しかし、もう一年たちましたので、大体貸出しの中で経営者保証ガイドラインに従って貸し出した比率がどのくらいなのかということをお示しいただきたいと思います。
この発言だけを見る →その一つとして、経営者保証ガイドライン、これが昨年定められました。経営者保証を取らずに融資をしていこうということなんですが、これが、もう一年以上たちましたので、どのくらい実績があるかなというのをいろんな場でお聞きするんですね。お聞きすると、この商工中金等のデータをお示しいただきます。ところが、民間金融機関についてはデータが取れないというようなお返事が多いんですね。
しかし、もう一年たちましたので、大体貸出しの中で経営者保証ガイドラインに従って貸し出した比率がどのくらいなのかということをお示しいただきたいと思います。
森
森信親#20
○政府参考人(森信親君) ガイドラインが適用開始された昨年二月から九月までの八か月間でこの経営者ガイドラインの活用実績は約八万五千件でございます。ただ、その母数となります新規融資の件数の把握につきましては、これは金融機関によって異なる場合がございまして、そこは我々として把握しておりません。
この発言だけを見る →長
長峯誠#21
○長峯誠君 それ、すごく問題だと思うんですね。八万五千件という絶対数は分かるんですが、それが全体の融資の中のどのくらいの割合を占めているのか、多いのか少ないのかというのはさっぱり分からないんです。
結局、経営者ガイドラインせっかく作ったので、しっかり毎年チェックをして、そしてPDCAサイクルに乗せていって、少しでも経営者保証を伴わない融資を増やしていく努力を私たちしていかなきゃいけないわけです。ところが、このデータが、分母が分からないまま絶対数だけお示しされても、PDCAでいうところのC、チェックができないということになりますので、ガイドライン作りっ放しで終わりになっちゃうんですよね。
で、金融庁に何回伺っても、いや、我々は指導をしています、現場に行ってこういうガイドラインできましたということを伝えていますとおっしゃるんですが、逆に、これから中小企業、小規模零細企業にこういうガイドラインできたので皆さん活用してくださいとお知らせをして、いざ金融機関に行くと今までどおり経営者保証を取られるということが多分相当数ありますから、そうすると何のためのガイドラインなんだということが現場から相当出てくると思います。
ですから、これは、しっかりとした分母を出すのが難しいとおっしゃいましたけれども、何とかそこは工夫していただいて、皆さんお知恵がありますので、しっかりとした分母を示して、割合を示して、毎年このぐらいずつパーセンテージを伸ばしていくんだという目標でしっかりとチェックをしていっていただきたいと思いますが、御感想をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →結局、経営者ガイドラインせっかく作ったので、しっかり毎年チェックをして、そしてPDCAサイクルに乗せていって、少しでも経営者保証を伴わない融資を増やしていく努力を私たちしていかなきゃいけないわけです。ところが、このデータが、分母が分からないまま絶対数だけお示しされても、PDCAでいうところのC、チェックができないということになりますので、ガイドライン作りっ放しで終わりになっちゃうんですよね。
で、金融庁に何回伺っても、いや、我々は指導をしています、現場に行ってこういうガイドラインできましたということを伝えていますとおっしゃるんですが、逆に、これから中小企業、小規模零細企業にこういうガイドラインできたので皆さん活用してくださいとお知らせをして、いざ金融機関に行くと今までどおり経営者保証を取られるということが多分相当数ありますから、そうすると何のためのガイドラインなんだということが現場から相当出てくると思います。
ですから、これは、しっかりとした分母を出すのが難しいとおっしゃいましたけれども、何とかそこは工夫していただいて、皆さんお知恵がありますので、しっかりとした分母を示して、割合を示して、毎年このぐらいずつパーセンテージを伸ばしていくんだという目標でしっかりとチェックをしていっていただきたいと思いますが、御感想をお伺いしたいと思います。
森
森信親#22
○政府参考人(森信親君) 金融庁といたしましても、ガイドラインの活用促進につきましては、監督指針や検査マニュアルを改定いたしまして金融機関における体制をチェックするなど様々な施策を取ってきておりますけれども、ただいまの先生の御指摘も踏まえまして、どうした対応が可能か、今後検討してまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →長
長峯誠#23
○長峯誠君 日本政策金融公庫と商工中金は、これちゃんとパーセンテージを示すんですね。ですから、そこと並べて同じ基準で見ていけばいいのかなと思いますけれども、そこはそこでまた民間金融機関なりの難しさというのが恐らくあると思いますので、きちっとそこが比較検討ができるようなデータのそろえ方を出していただけるようにお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
この発言だけを見る →大
大塚耕平#24
○大塚耕平君 民主党・新緑風会の大塚でございます。
今日は政投銀法の改正案の審議でございますが、主要な政府系金融機関四行のトップの皆さんにも御出席をいただきました。お忙しい中、大変恐縮でございます。しかし、政策金融という意味で関係がありますので、今日はおいでいただいた皆さんからもいろいろと御意見をお伺いしたいと思います。
まず大臣にお伺いいたしますが、今回の法案、附則の第二条七に記す「危機対応業務を行う責務を有する。」というのを、これは永久に政投銀に責務を有するようにするという意味でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →今日は政投銀法の改正案の審議でございますが、主要な政府系金融機関四行のトップの皆さんにも御出席をいただきました。お忙しい中、大変恐縮でございます。しかし、政策金融という意味で関係がありますので、今日はおいでいただいた皆さんからもいろいろと御意見をお伺いしたいと思います。
まず大臣にお伺いいたしますが、今回の法案、附則の第二条七に記す「危機対応業務を行う責務を有する。」というのを、これは永久に政投銀に責務を有するようにするという意味でよろしいでしょうか。
麻
麻生太郎#25
○国務大臣(麻生太郎君) 今回の危機対応業務の実施というものは、これは日本政策投資銀行、政投銀に当分の間の義務付けを行うということを考えております。
民間による危機対応業務が十分に確保されると見込まれるようになると、政投銀に危機対応業務の実施を求める必要がなくなった時点というので速やかに日本政策投資銀行への危機対応業務の義務付けを廃止する方針でありますので、したがって永久に義務付けるものではございません。
この発言だけを見る →民間による危機対応業務が十分に確保されると見込まれるようになると、政投銀に危機対応業務の実施を求める必要がなくなった時点というので速やかに日本政策投資銀行への危機対応業務の義務付けを廃止する方針でありますので、したがって永久に義務付けるものではございません。
大
大塚耕平#26
○大塚耕平君 先ほどの長峯さんの御質問とも若干関係する部分ですけれども、民間金融機関がそういうことができればいいですけれども、なかなか私は難しいんじゃないかなと思いますので、政府系金融機関を統廃合していく中で、やはり政府系金融機関にそういう機能を担っていただく方が合理的なような気がいたします。
ところで、大臣、この政投銀の改革というのは、小泉総理そして竹中大臣がいらっしゃった頃の官から民への改革の流れの後、リーマン・ショック、東日本大震災、そして今回ということで、言わば民営化改革の見直しを、これで三度目の見直しを行うという展開なんですが、この間の展開を振り返っての御所感をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →ところで、大臣、この政投銀の改革というのは、小泉総理そして竹中大臣がいらっしゃった頃の官から民への改革の流れの後、リーマン・ショック、東日本大震災、そして今回ということで、言わば民営化改革の見直しを、これで三度目の見直しを行うという展開なんですが、この間の展開を振り返っての御所感をお伺いしたいと思います。
麻
麻生太郎#27
○国務大臣(麻生太郎君) 小泉内閣、二〇〇五年、竹中平蔵経済財政担当大臣のときだったと思いますけれども、民間の自発的な活動を最大限に引き出すという観点から政策金融改革というのはこのとき随分華々しく行われたと言うべきか、いろいろな意味で、政策投資銀行については完全民営化の方針が決定されたのが二〇〇五年だと記憶をいたします。
その後、二〇〇八年にいわゆるリーマン・ブラザーズの破綻が起きまして、その後、東日本大震災というのが起きる等々で、政策投資銀行法が改正されて、危機対応業務の実施のための政府による追加の出資などの対応を通じて政投銀は日本の経済社会の回復等に私から見て大いに貢献した、これがなかったらえらいことになったと思います。
特にリーマン・ブラザーズのときは、ちょっと正直申し上げて、外務大臣をしていたんだと記憶しますけれども、このときは海外におけます中小はまだいわゆるそこそこやり方があったと思いますが、海外におきます大企業の系列の大会社、一億円以上の大会社等々は、あれがなければ多分全部倒産していたと思いますので、あの法律はたった一本の赤い糸をつないで、いろんな形で救済をすることができたと思っておりますので、あれは非常に大きかったと思っております。
また、二〇〇五年当時というのは、世界的にまだ金融が、九七年、八年のアジアの通貨危機から抜け出て少しずつ少しずつ良くなってきて、企業も財務諸表を見る限りは債務超過を脱して、二〇〇〇年を過ぎたぐらいから大分内容が大きく変わってきたという時期であろうということでもありましたので、日本も九〇年代の金融危機から脱却して、MアンドAとかいろんなファイナンスなども随分活発に行われていた状態だったんだと思うんですが、民間の金融機関が大震災の後極めて内容が厳しくなりましたものですから、民間の金融機関において思い切ってリスクを取るというような経営判断が難しくなったと。銀行に対して政府の金が入るというような形にもなったぐらいですから。したがいまして、そういった状況が変化していったんだと思っております。
今回の改正案というのは、こうした経緯や状況を踏まえて、民間にできることは民間に委ねるというのはこれは当然のことだと思いますが、完全民営化への移行期間中というのが、政投銀の位置付けというものをこれはよくよく考えないと、また何か起きるかもしれないということは常に国際金融としては考えておかないかぬ場面もあろうと思いますので、民間における成長資金の供給というものの一層の促進といったようなものや、また、危機対応につきましても、政投銀が当面期待される役割を果たせるようにしておくというので、考え得る案としては、こういった形になっていった背景というのは、今の御質問の流れからいきますと、今の置かれている国際金融情勢に対応できるような形に変えざるを得ないというような形になっているのかなという感じがいたしておりますので、将来これが安定した段階で完全民営化になったときに、その後また起きたらどうするという話にきっとなるんだと思いますけれども、それはその時点で考えざるを得ぬと思いまして、今の段階で私どもとしては基本的には民間という形で行かせていただければと思っております。
この発言だけを見る →その後、二〇〇八年にいわゆるリーマン・ブラザーズの破綻が起きまして、その後、東日本大震災というのが起きる等々で、政策投資銀行法が改正されて、危機対応業務の実施のための政府による追加の出資などの対応を通じて政投銀は日本の経済社会の回復等に私から見て大いに貢献した、これがなかったらえらいことになったと思います。
特にリーマン・ブラザーズのときは、ちょっと正直申し上げて、外務大臣をしていたんだと記憶しますけれども、このときは海外におけます中小はまだいわゆるそこそこやり方があったと思いますが、海外におきます大企業の系列の大会社、一億円以上の大会社等々は、あれがなければ多分全部倒産していたと思いますので、あの法律はたった一本の赤い糸をつないで、いろんな形で救済をすることができたと思っておりますので、あれは非常に大きかったと思っております。
また、二〇〇五年当時というのは、世界的にまだ金融が、九七年、八年のアジアの通貨危機から抜け出て少しずつ少しずつ良くなってきて、企業も財務諸表を見る限りは債務超過を脱して、二〇〇〇年を過ぎたぐらいから大分内容が大きく変わってきたという時期であろうということでもありましたので、日本も九〇年代の金融危機から脱却して、MアンドAとかいろんなファイナンスなども随分活発に行われていた状態だったんだと思うんですが、民間の金融機関が大震災の後極めて内容が厳しくなりましたものですから、民間の金融機関において思い切ってリスクを取るというような経営判断が難しくなったと。銀行に対して政府の金が入るというような形にもなったぐらいですから。したがいまして、そういった状況が変化していったんだと思っております。
今回の改正案というのは、こうした経緯や状況を踏まえて、民間にできることは民間に委ねるというのはこれは当然のことだと思いますが、完全民営化への移行期間中というのが、政投銀の位置付けというものをこれはよくよく考えないと、また何か起きるかもしれないということは常に国際金融としては考えておかないかぬ場面もあろうと思いますので、民間における成長資金の供給というものの一層の促進といったようなものや、また、危機対応につきましても、政投銀が当面期待される役割を果たせるようにしておくというので、考え得る案としては、こういった形になっていった背景というのは、今の御質問の流れからいきますと、今の置かれている国際金融情勢に対応できるような形に変えざるを得ないというような形になっているのかなという感じがいたしておりますので、将来これが安定した段階で完全民営化になったときに、その後また起きたらどうするという話にきっとなるんだと思いますけれども、それはその時点で考えざるを得ぬと思いまして、今の段階で私どもとしては基本的には民間という形で行かせていただければと思っております。
大
大塚耕平#28
○大塚耕平君 先々のことを断定的には予測できませんけれども、私は多分政投銀は完全民営化しない方がいいと思っております。むしろ、この後JBICの渡辺総裁にもいろいろお伺いしますけれども、JBICと統廃合するとか、そういう道を探っていくべきだと思うんですが。
麻生大臣にお伝えをしておきますと、リーマン・ショックが起きたとき、大臣は総理大臣でいらっしゃったんですが、私は当時うちの党の方の金融危機対応チームの座長として、関係省庁の皆さんに国会図書館に集まっていただいて、この危機対応業務を発動するべきだということで我々の案もまとめて御提示したんですね。私の印象では、最初、この危機対応業務発動にすごく消極的でした、皆さん。これは、一応その法律の中に盛り込んであるけれども、伝家の宝刀で、そう簡単に抜くものじゃないという、そういうスタンスだったんですが、いや、この局面で抜かないでどうするんですかという議論を随分させていただいて、まあ大臣のお耳に伝わったかどうかは分かりませんが、政府としても最終的にこの危機対応業務を発動し、この業務の意味が極めてあるということがみんな認識できたわけでありまして、そういう意味では、その後の三・一一も含めて、この業務の親元はJFCですけれども、しかし、指定金融機関として、DBJも含めて、きちっとした体制をこれは未来永劫維持していくということが私は大事だと思っておりますので、そのことをお伝えしておきます。
そして、今大臣が民間でできることは民間にというふうにおっしゃったので、全くそのとおりでありまして、そうすると、附則の第二条十二の第二項に地域経済の自立的発展に資することに寄与すると認められるもの、こういうものにもこれからDBJは特定投資業務として参加をしていくということになっているようなんですけれども、これこそまさしく民間にできることではないかと思うんですが、DBJが行う地域経済の発展に資する業務ないしはそれに絡む融資というものはどういうものを想定しておられるんでしょうか。
この発言だけを見る →麻生大臣にお伝えをしておきますと、リーマン・ショックが起きたとき、大臣は総理大臣でいらっしゃったんですが、私は当時うちの党の方の金融危機対応チームの座長として、関係省庁の皆さんに国会図書館に集まっていただいて、この危機対応業務を発動するべきだということで我々の案もまとめて御提示したんですね。私の印象では、最初、この危機対応業務発動にすごく消極的でした、皆さん。これは、一応その法律の中に盛り込んであるけれども、伝家の宝刀で、そう簡単に抜くものじゃないという、そういうスタンスだったんですが、いや、この局面で抜かないでどうするんですかという議論を随分させていただいて、まあ大臣のお耳に伝わったかどうかは分かりませんが、政府としても最終的にこの危機対応業務を発動し、この業務の意味が極めてあるということがみんな認識できたわけでありまして、そういう意味では、その後の三・一一も含めて、この業務の親元はJFCですけれども、しかし、指定金融機関として、DBJも含めて、きちっとした体制をこれは未来永劫維持していくということが私は大事だと思っておりますので、そのことをお伝えしておきます。
そして、今大臣が民間でできることは民間にというふうにおっしゃったので、全くそのとおりでありまして、そうすると、附則の第二条十二の第二項に地域経済の自立的発展に資することに寄与すると認められるもの、こういうものにもこれからDBJは特定投資業務として参加をしていくということになっているようなんですけれども、これこそまさしく民間にできることではないかと思うんですが、DBJが行う地域経済の発展に資する業務ないしはそれに絡む融資というものはどういうものを想定しておられるんでしょうか。
迫
迫田英典#29
○政府参考人(迫田英典君) 一言で申し上げますと、地域活性化につながる案件というものをどう掘り起こすかということだろうと思いますけれども、例えて申し上げますと、地域企業でも国際競争力に優れたものがありますので、それの海外展開を支援をする、あるいは地域の中核的な中堅企業など地域経済への波及力が大きい企業への支援を行うといったようなことが想定をされるわけでございますけれども、こうした案件を支援することで、一つは魅力ある就業の機会の創出の推進というものに寄与するということが考えられますし、あるいは政投銀の金融ノウハウあるいは目利き力を生かした地銀等との連携による地域の案件発掘、成功事例の積み上げといったようなものを通じまして、地銀等による成長資金の供給体制の整備ということにもつながるということが期待をされるわけでございまして、こういった地域活性化の取組に貢献できる、そういう事業を行うというのがこの特定投資業務の狙いでございます。
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