本会議

2015-03-31 参議院 全80発言

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会議録情報#0
平成二十七年三月三十一日(火曜日)
   午後四時三十一分開議
    ━━━━━━━━━━━━━
○議事日程 第十一号
    ─────────────
  平成二十七年三月三十一日
   午後四時三十分 本会議
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 第一 半島振興法の一部を改正する法律案(衆
  議院提出)
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○本日の会議に付した案件
 一、請暇の件
 一、日程第一
 一、地方税法等の一部を改正する法律案(内閣
  提出、衆議院送付)
 一、地方交付税法等の一部を改正する法律案(
  内閣提出、衆議院送付)
 一、放送法第七十条第二項の規定に基づき、承
  認を求めるの件(衆議院送付)
 一、山村振興法の一部を改正する法律案(衆議
  院提出)
 一、東日本大震災の被災者に対する援助のため
  の日本司法支援センターの業務の特例に関す
  る法律の一部を改正する法律案(衆議院提出
  )
 一、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規
  定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸
  出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨
  物の輸入につき承認義務を課する等の措置を
  講じたことについて承認を求めるの件(衆議
  院送付)
 一、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法
  の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院
  送付)
 一、所得税法等の一部を改正する法律案(内閣
  提出、衆議院送付)
 一、関税法及び関税暫定措置法の一部を改正す
  る法律案(内閣提出、衆議院送付)
 一、独立行政法人日本スポーツ振興センター法
  の一部を改正する法律案(衆議院提出)
 一、地震防災対策強化地域における地震対策緊
  急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関
  する法律の一部を改正する法律案(衆議院提
  出)
     ─────・─────
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山崎正昭#1
○議長(山崎正昭君) これより会議を開きます。
 この際、お諮りいたします。
 アントニオ猪木君から海外渡航のため来る四月四日から九日間の請暇の申出がございました。
 これを許可することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山崎正昭#2
○議長(山崎正昭君) 御異議ないと認めます。
 よって、許可することに決しました。
     ─────・─────
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山崎正昭#3
○議長(山崎正昭君) 日程第一 半島振興法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。
 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長広田一君。
    ─────────────
   〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕
    ─────────────
   〔広田一君登壇、拍手〕
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広田一#4
○広田一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
 本法律案は、最近における半島地域の社会経済情勢に鑑み、引き続きこの地域の振興を図るため、半島振興法の有効期限を十年延長するとともに、半島振興計画の内容を拡充するほか、産業振興促進計画、地域公共交通の活性化及び再生、就業の促進等に関する規定を整備する等、この地域の振興のため必要な措置を講じようとするものであります。
 委員会におきましては、提出者衆議院国土交通委員長より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    ─────────────
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山崎正昭#5
○議長(山崎正昭君) これより採決をいたします。
 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
   〔投票開始〕
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山崎正昭#6
○議長(山崎正昭君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
   〔投票終了〕
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山崎正昭#7
○議長(山崎正昭君) 投票の結果を報告いたします。
  投票総数         二百三十五  
  賛成           二百三十五  
  反対               〇  
 よって、本案は全会一致をもって可決されました。拍手
    ─────────────
   〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
     ─────・─────
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山崎正昭#8
○議長(山崎正昭君) この際、日程に追加して、
 地方税法等の一部を改正する法律案
 地方交付税法等の一部を改正する法律案
  (いずれも内閣提出、衆議院送付)
 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(衆議院送付)
 以上三件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山崎正昭#9
○議長(山崎正昭君) 御異議ないと認めます。
 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長谷合正明君。
    ─────────────
   〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕
    ─────────────
   〔谷合正明君登壇、拍手〕
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谷合正明#10
○谷合正明君 ただいま議題となりました三案件につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
 まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、デフレ脱却と経済再生に向け、法人事業税の所得割の税率の引下げと外形標準課税の拡大等を行うとともに、経済再生と財政健全化を両立するための地方消費税率引上げの施行日の変更等、地方創生に取り組むための地方団体に対する寄附金に係る個人住民税の寄附金税額控除の拡充、環境への負荷の少ない自動車を対象とした自動車取得税及び軽自動車税の特例措置の見直し等、平成二十七年度の評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整を行うほか、猶予制度の見直し等の納税環境の整備、税負担軽減措置等の整理合理化等を行おうとするものであります。
 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、地方交付税の総額の確保に資するため、地方交付税の率の変更等を行い、平成二十七年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、地方交付税の単位費用等の改正、公営競技納付金制度の延長等を行おうとするものであります。
 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、外形標準課税の今後の在り方、軽自動車税の見直しに伴う課題、まち・ひと・しごと創生事業費の継続的な財源確保、臨時財政対策債残高の増嵩への対応、国と地方の税財源配分の見直し等について質疑が行われました。
 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して吉良よし子委員、社会民主党・護憲連合を代表して又市征治委員より、それぞれ両法律案に反対する旨の意見が述べられました。
 討論を終局し、順次採決の結果、まず、地方税法等改正案につきましては、可否同数となりましたので、国会法第五十条により、委員長は、本法律案を原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 次に、地方交付税法等改正案につきましては、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 次に、放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件は、日本放送協会の平成二十七年度収支予算、事業計画及び資金計画について国会の承認を求めるものであります。
 収支予算においては、一般勘定事業収支は、事業収入が六千八百三十一億円、事業支出が六千七百六十九億円で、事業収支差金は六十二億円となっております。
 また、事業計画においては、三か年経営計画の初年度として、公共放送の原点を堅持し、公平公正で正確、迅速な報道、国際社会の日本への理解の促進、スーパーハイビジョン等の推進、受信料の支払率の向上等に取り組むとしております。
 なお、本件につきましては、総務大臣から、収支予算等についてはおおむね妥当なものと認められるとした上で、収支予算等の実施に当たっては、協会の経営が国民・視聴者の負担する受信料によって支えられているとの認識の下、国民・視聴者に対する説明責任を果たしていくことが重要である旨の意見が付されております。
 委員会におきましては、NHK会長の言動、経理処理をめぐる問題、不祥事に関する調査の妥当性、国際放送の在り方、インターネット活用業務の実施方針、今後の受信料制度についての考え方等について質疑が行われました。
 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して吉良よし子委員、社会民主党・護憲連合を代表して又市征治委員より、それぞれ反対する旨の意見が述べられました。
 討論を終局し、採決の結果、可否同数となりましたので、国会法第五十条により、委員長は、本件を承認すべきものと決定いたしました。
 なお、本件に対し附帯決議が付されております。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    ─────────────
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山崎正昭#11
○議長(山崎正昭君) ただいま委員長報告がありました議案のうち、放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。藤末健三君。
   〔藤末健三君登壇、拍手〕
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藤末健三#12
○藤末健三君 民主党・新緑風会の藤末健三です。
 私は、民主党・新緑風会を代表し、平成二十七年度NHK予算案に対し、反対の立場から討論を行います。
 公共放送NHKは、受信料で運営され、国民・視聴者からの信頼の上に成り立っており、事業の透明性及び適正性を確保しながら、豊かで良い番組を放送するという使命が課されています。
 NHKは、これまで、良質な放送番組の制作に取り組み、国民・視聴者との信頼関係を構築してきました。たとえ不祥事が発生したとしても、歴代会長以下、役職員は、そのたびに一丸となって改革を進め、信頼の回復を図ってきました。
 しかし、今、NHKに対する信頼は大きく揺らいでいます。籾井会長が、就任以来一年余り、不適切な言動を繰り返していることが最大の原因であります。籾井会長の発言に関しては、NHKに寄せられた視聴者からの意見、問合せの件数は、今年二月から約五十日間で八千件を超えています。そして、その七割が籾井会長に対する批判の意見となっております。
 昨年、参議院総務委員会においては、平成二十六年度NHK予算案に対し附帯決議を付けております。この附帯決議の一番初めの項目は、「協会の役職員は、公共放送に携わる者として、協会の名誉や信用を損ねるような発言や行動は厳に慎むこと。」、協会の役職員は信用を損ねるような発言は、行動は厳に慎むということを明確に要望しております。この昨年の総務委員会の附帯決議は守られてきたのでしょうか。国会軽視としか言いようがありません。
 籾井会長は、昨年一月の就任記者会見で、政府が右と言うことを左と言うわけにはいかないという発言をされていました。そして、本年二月にも記者会見において、従軍慰安婦の問題について、正式に政府のスタンスというのがよく見えていない、慎重に考えなければならないと発言したと報じられています。このことは非常に大きな問題です。公共放送の不偏不党性、そして自律性を疑わせる言動が、またしてもこの附帯決議にかかわらずなされた、そういう状況であります。
 また、受信料収入の使途についても国民の不信を招く事態が発生しています。
 まず、籾井会長が今年一月、私用でゴルフに行く際のハイヤー代金をNHKに立て替えさせていた問題です。公私混同甚だしい行為であります。
 そして、この問題についてNHKの監査委員会が行った報告も、全くずさんとしか言いようがないものであります。総務委員会で指摘され、内容が非常に不明瞭であることが分かり、そして、その罪を秘書室にほぼ全て責任を負わせている、また、問題の表層部分にしか着目していないというものであります。
 籾井会長及び監査委員は、受信料財源を一時的にでもNHKと無関係のことに支出した、この受信料を支出したという事実の重大性に気付いていないんではないかと我々は深く思っております。
 次に、籾井会長が子会社の不祥事を受けて立ち上げたNHK関連団体ガバナンス調査委員会の問題があります。
 調査委員会の委員長は籾井会長のお友達という時点で疑惑が持たれる上、調査委員会に係る費用についてもかなり高額だったのではないかという疑惑があります。しかしながら、この調査費用、個別の契約に関わることとして公表しておりません。また、昨年八月に調査委員会が取りまとめた報告書の全文についても、プライバシーを理由に公開を拒否し、そして我々総務委員会に提出された報告書も、ほとんどが黒塗りという状況であります。国会を冒涜しているとしか思えません。調査には受信料財源が用いられたにもかかわらず、全く説明責任が果たされていないという状況であります。
 このように、非常に重要な情報を隠すような行為は、国会法百四条に基づく国政調査権の行使によって明確にしなければなりません。これは我々国会議員の義務でもあります。
 このように、籾井会長の数々の言動や、受信料の支出についての疑惑によって、公共放送NHKの名誉や信頼は大きく傷ついた状況にあり、総務委員会の附帯決議は全く無視されているわけであります。
 皆様、このような現状を放置して本当にいいのでしょうか。公共放送の使命を全く理解せず、NHKに対する信頼を損なうばかりの籾井会長の下では、平成二十七年度NHK予算案について断固反対せざるを得ないことを強く申し上げます。
 これにて私の討論を終わらさせていただきます。拍手
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山崎正昭#13
○議長(山崎正昭君) 寺田典城君。
   〔寺田典城君登壇、拍手〕
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寺田典城#14
○寺田典城君 維新の党の寺田典城であります。
 私は、会派を代表いたしまして、ただいま議題になりました日本放送協会平成二十七年度予算案、事業計画、資金計画に対し、反対の立場から討論するものであります。
 反対の理由の第一は、今のNHKが公共放送としての役割を果たしていないことにあります。
 籾井会長が就任して以来、会長の不用意な言動により、設立から九十年掛けて築き上げてきたNHKに対する国民の信頼は失墜しました。
 NHKには、放送法の精神にのっとり、公平公正で正確な報道が求められることは当然のことであります。しかし、NHKに要求される公平公正とは政府の言いなりになることではありません。NHKが公共放送として自律的に判断した公平公正さが求められているのであります。いかに政府の見解であっても、NHKが主体的に考えた上で誤っていると判断した場合には、毅然とした態度で政府を批判する姿勢こそが公共放送としてのNHKに対し国民が期待している公平公正さなのであります。
 安倍政権に替わってから、政府の広報宣伝予算は、四十一億円から八十三億円に倍増しています。民放各社や新聞各紙は、デフレによる広告不況やインターネットの普及などの影響を受け、年々経営が厳しさを増しています。こうした環境の下では、政府の広報宣伝予算はマスコミ各社の大きな収入源になっています。だからこそ、広告収入に頼らず運営できるNHKが公平公正な立場から政府を批判していかなければならないのであります。
 NHKの籾井会長は、安倍政権寄りである御自身の考え方を至る所で披露しています。個人としていかなる考え方を持つのも自由であります。しかし、公平公正な報道機関であるNHK会長としては許されません。
 よくイギリスのBBCが公平公正な報道機関の例として引き合いに出されます。BBCが全世界から信頼されているのは、戦時中であっても政府とは一定の距離を置いて、時にはイギリス政府にとって不利な情報であっても堂々と報道しているからであります。
 籾井会長が番組制作の現場に直接指示を出すことはないでしょう。しかし、NHKの職員は組織の人間です。上司の意向には逆らえません。公平公正な番組の制作がなされていないのではないかと視聴者が疑念を持った時点で、視聴者との信頼関係は失われます。こうなってしまっては、籾井会長が信頼回復に努力すると何度言おうとも、公共放送としての信頼を取り戻すことはできません。
 公共放送としての役割を果たしていないNHKの事業計画は承認することができません。
 反対する第二の理由は、一連の審議を通してNHKの情報開示の姿勢に問題があるからと判断したためであります。
 NHKの経営は受信料で成り立っています。放送法第六十四条第一項は、NHKの放送を受信する設備を設置した場合は、いや応なしにNHKとの契約を義務付けられることになります。ゆえに、法で守られ、半強制的に支払義務が発生するNHKの受信料は税金に近いものであり、言わば公金であります。
 税金によって運営される行政機関では、税金の使い方に対して透明性が求められるとともに、納税者に対する説明責任が生じます。私は知事や市長を経験してきましたが、地方自治体の長は、交際費や公用車の利用を始め、あらゆる情報を県民や市民に開示してきました。公人である以上、当然のことであります。
 NHK会長も公人であります。だとすれば、NHKも受信料を支払っている視聴者、すなわち国民に対し受信料の使い方について明らかにしていくのは当たり前のことであります。しかし、残念ながら、その経営が公金にも等しい受信料によって賄われているという意識がNHKには希薄なのではないでしょうか。
 NHKに会長の公用車の利用実績を問い合わせても、情報の開示はしてくれませんでした。交際費についても、個別の実績については開示の対象外です。相手方のプライバシーに配慮する必要があるのであれば、できる範囲で情報開示すればよいのであります。取材源の秘匿など報道機関特有の不開示情報があることは理解しますが、公用車の利用実績や交際費の使い方が不開示情報に当たるとは到底思えません。
 情報開示に消極的なままでは、NHKの事業計画を承認することはできません。
 反対する第三の理由は、籾井会長のハイヤー私的利用疑惑の解明が不十分な点であります。
 一月二日に利用したハイヤー代が三月九日まで支払われていないというのは、事前にハイヤー代を請求するよう指示した者の行動として不自然極まりありません。事後的につじつまを合わせようとすればするほど不自然さが増していくばかりであります。
 この件に関して、監査委員会の監査報告書と会長の国会答弁との間に微妙な食い違いが見られますが、十分な検証ができていません。また、経営委員会が会長の国会答弁との微妙な食い違いが見られる監査報告書をなぜ承認できたのか、明らかにされていません。
 誰にも気付かれなければNHKの公費でプライベートゴルフの交通費を支出していたのではないかという籾井会長の疑惑が、国会の審議を通して拭い去られたわけではありません。
 疑惑の解明がうやむやのままでは、NHKの事業計画を承認することができません。
 反対する第四の理由は、NHKの受信料が非常識な水準に設定されていることであります。
 NHKの平成二十五年度末の財務諸表を見ると、純資産は六千百九十億円となっています。NHKが保有する不動産には含み益もあります。NHKは受信料収入が一年間全くなくても経営が成り立ちます。
 また、平成二十七年度の事業計画では、受信料収入を六千六百八億円と見込んでいますが、これを回収するために掛ける経費が収入の一一・一%に当たる七百三十五億円にも上っています。口座振替やクレジットカード払いがおよそ八割になっているにもかかわらず、こんなに経費を掛けなければ受信料を収納できないというのは、一般企業の常識では考えられないことであります。
 平成二十七年度予算では、減価償却費七百九億円、建設費八百五億円を計上していますが、コスト削減の努力が感じられません。人件費もピーク時よりも減少していますが、勤続年数が長く、給料も高かった団塊の世代が大量に退職すれば、総人件費が低下するのは当たり前のことであります。
 今、NHKは、受動受信を含めて衛星契約が増加したことに伴い、水膨れした受信料収入を必死に使い切ろうとしているとしか思えません。これだけ財務に余裕があり、コスト削減の余地が残されているのであれば、まず受信料を大幅に引き下げ、国民に還元すべきであります。
 籾井会長はまだ辞めていません。会長を必死に擁護しなければならない与党の皆様もさぞかし大変なことと思います。
 今のNHKの常識は、一般社会では常識ではなくなっています。受信料の収入という公金の下で運営するNHKには、一般企業よりもより高度な良識が求められているのであります。公金の使途については徹底した情報開示を行い、説明責任を果たしていくことが求められます。
 NHKには、公共放送の原点に立ち返っていただくことを期待いたしまして、私の反対討論とさせていただきます。
 誠に御清聴ありがとうございました。拍手
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山崎正昭#15
○議長(山崎正昭君) 吉良よし子君。
   〔吉良よし子君登壇、拍手〕
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吉良よし子#16
○吉良よし子君 私は、日本共産党を代表して、二〇一五年度NHK予算の承認に対して、反対の討論を行います。
 今年は、日本でラジオ放送が開始されて九十年の年に当たります。NHKは、戦前唯一の放送機関であった日本放送協会の名称と財産を戦後においても引き継いでいます。しかし、戦前の日本放送協会は、政府の統制下に置かれ、戦争遂行の宣伝機関の役割を担っていました。今、政府肝煎りで国際放送の強化が進められようとしていますが、戦前のラジオ海外放送においては、戦争プロパガンダに従事させられたという歴史があります。
 この戦前のラジオ海外放送の教訓は重要です。当時、海外放送に携わった人たちは、私たち放送の担い手は、かつて、真実を報道できず、多くの人を戦場にと導く結果をもたらしたと痛恨の思いを述べておられます。この歴史の反省を踏まえ、日本国憲法の下、新たな歩みを開始したのが戦後の放送制度です。
 放送法第一条は、放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって放送による表現の自由を確保すること、放送に携わる者の職責を明らかにすることによって健全な民主主義の発達に資するようにすることをその目的と定めています。放送の自由の獲得は、放送が国家権力から独立してこそ可能になる、これが日本国憲法の求める放送の基本であります。
 したがって、NHK予算の承認に当たっては、予算の内容とともに、その経営姿勢が、放送法にのっとり、国家権力からの独立、表現の自由の確保といった基本が貫かれているのかが問われなければなりません。
 昨年一月、籾井氏の会長就任会見での発言は、放送法に対する著しい不理解を露呈したものでした。また、日本軍慰安婦問題などについての歴史の事実を歪曲する発言は、会長としての資質が深刻に問われるものでした。こうした一連の発言について、籾井会長は、取り消す、個人的な見解を放送に反映することはないと予算委員会や総務委員会の場で繰り返しました。
 ところが、今年二月、籾井会長は、戦後七十年の節目の番組で慰安婦問題を取り上げるかと問われたのに対して、政府のスタンスが見えないので慎重に考えると発言しました。これは国会での弁明に全く反するものであり、籾井会長の反省が形だけのものであったことは明らかです。
 政府のスタンスが見えないと放送できないというのは、NHKの政府からの独立どころか、政府の広報機関に成り下がることを宣言したともいうべき決して見過ごすことのできない発言でした。だからこそ、籾井氏の辞任、罷免を求める視聴者・国民の厳しい声が一層広がっているのです。
 また、籾井会長のハイヤーの私的使用とNHKの代金立替払、及びこれに毅然と対処し得ない監査委員会、経営委員会の責任も重大だと言わなければなりません。
 以上の点から、NHKの二〇一五年度予算を承認することはできません。
 最後に、安倍政権の下で出されたNHKに対する総務大臣意見が、NHKに政府の成長戦略への貢献を求める踏み込んだものになっていることは重大です。NHK及び経営委員会が真摯に向き合うべきは、支え手である視聴者・国民です。NHKが政府の産業政策に迎合せず、政府から独立し、商業主義にくみしないという立場を貫き、公共放送としての信頼を取り戻す努力を強く求め、討論を終わります。拍手
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山崎正昭#17
○議長(山崎正昭君) これにて討論は終局いたしました。
    ─────────────
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山崎正昭#18
○議長(山崎正昭君) これより採決をいたします。
 まず、地方税法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。
 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
   〔投票開始〕
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山崎正昭#19
○議長(山崎正昭君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
   〔投票終了〕
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山崎正昭#20
○議長(山崎正昭君) 投票の結果を報告いたします。
  投票総数         二百三十七  
  賛成            百四十一  
  反対             九十六  
 よって、本案は可決されました。拍手
    ─────────────
   〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
    ─────────────
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山崎正昭#21
○議長(山崎正昭君) 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。
 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
   〔投票開始〕
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山崎正昭#22
○議長(山崎正昭君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
   〔投票終了〕
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山崎正昭#23
○議長(山崎正昭君) 投票の結果を報告いたします。
  投票総数         二百三十七  
  賛成            百四十五  
  反対             九十二  
 よって、本案は可決されました。拍手
    ─────────────
   〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
    ─────────────
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山崎正昭#24
○議長(山崎正昭君) 次に、放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件の採決をいたします。
 本件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
   〔投票開始〕
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山崎正昭#25
○議長(山崎正昭君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
   〔投票終了〕
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山崎正昭#26
○議長(山崎正昭君) 投票の結果を報告いたします。
  投票総数         二百三十七  
  賛成             百四十  
  反対             九十七  
 よって、本件は承認することに決しました。拍手
    ─────────────
   〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
     ─────・─────
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山崎正昭#27
○議長(山崎正昭君) この際、日程に追加して、
 山村振興法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山崎正昭#28
○議長(山崎正昭君) 御異議ないと認めます。
 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長山田俊男君。
    ─────────────
   〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕
    ─────────────
   〔山田俊男君登壇、拍手〕
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山田俊男#29
○山田俊男君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
 本法律案は、山村振興法の実施状況に鑑み、その有効期限を平成三十七年三月三十一日まで十年間延長するとともに、基本理念に関する規定を設けること等により山村振興の方向性をより明確化し、山村振興計画の記載内容を充実させる等産業の振興のための施策に関する規定の整備等を行おうとするものであります。
 委員会におきましては、提出者の衆議院農林水産委員長江藤拓君より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、本法律案に対しまして附帯決議を行いました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    ─────────────
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