厚生労働委員会

2017-04-19 衆議院 全222発言

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会議録情報#0
平成二十九年四月十九日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 丹羽 秀樹君
   理事 後藤 茂之君 理事 田村 憲久君
   理事 高鳥 修一君 理事 とかしきなおみ君
   理事 三ッ林裕巳君 理事 井坂 信彦君
   理事 柚木 道義君 理事 桝屋 敬悟君
      青山 周平君    赤枝 恒雄君
      秋葉 賢也君    穴見 陽一君
      石崎  徹君    江渡 聡徳君
      大隈 和英君    金子万寿夫君
      木原 誠二君    小松  裕君
      白須賀貴樹君    新谷 正義君
      田中 英之君    高橋ひなこ君
      谷川 とむ君    冨岡  勉君
      豊田真由子君    中川 郁子君
      長尾  敬君    丹羽 雄哉君
      福山  守君    堀内 詔子君
      務台 俊介君    村井 英樹君
      山下 貴司君    阿部 知子君
      大西 健介君    岡本 充功君
      郡  和子君    中島 克仁君
      長妻  昭君    初鹿 明博君
      水戸 将史君    伊佐 進一君
      角田 秀穂君    中野 洋昌君
      高橋千鶴子君    堀内 照文君
      河野 正美君
    …………………………………
   厚生労働大臣       塩崎 恭久君
   法務副大臣        盛山 正仁君
   厚生労働副大臣      橋本  岳君
   厚生労働副大臣      古屋 範子君
   文部科学大臣政務官    樋口 尚也君
   厚生労働大臣政務官    堀内 詔子君
   厚生労働大臣政務官    馬場 成志君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 緒方 俊則君
   政府参考人
   (内閣府子ども・子育て本部審議官)        中島  誠君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 長谷川 豊君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 古市 裕久君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 名執 雅子君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           浅田 和伸君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房技術・国際保健総括審議官)  福田 祐典君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官)         大橋 秀行君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  神田 裕二君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  福島 靖正君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局長)         武田 俊彦君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部長)  鈴木英二郎君
   政府参考人
   (厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)       吉田  学君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  蒲原 基道君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  鈴木 康裕君
   政府参考人
   (農林水産省政策統括官付参事官)         小川 良介君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           木原亜紀生君
   政府参考人
   (観光庁次長)      蝦名 邦晴君
   厚生労働委員会専門員   中村  実君
    —————————————
委員の異動
四月十九日
 辞任         補欠選任
  赤枝 恒雄君     石崎  徹君
  福山  守君     金子万寿夫君
同日
 辞任         補欠選任
  石崎  徹君     赤枝 恒雄君
  金子万寿夫君     青山 周平君
同日
 辞任         補欠選任
  青山 周平君     福山  守君
    —————————————
四月十八日
 厚生労働省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 厚生労働省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号)
 厚生労働関係の基本施策に関する件
     ————◇—————
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丹羽秀樹#1
○丹羽委員長 これより会議を開きます。
 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官緒方俊則君、子ども・子育て本部審議官中島誠君、警察庁長官官房審議官長谷川豊君、総務省大臣官房審議官古市裕久君、法務省大臣官房審議官名執雅子君、文部科学省大臣官房審議官浅田和伸君、厚生労働省大臣官房技術・国際保健総括審議官福田祐典君、大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官大橋秀行君、医政局長神田裕二君、健康局長福島靖正君、医薬・生活衛生局長武田俊彦君、職業安定局派遣・有期労働対策部長鈴木英二郎君、雇用均等・児童家庭局長吉田学君、老健局長蒲原基道君、保険局長鈴木康裕君、農林水産省政策統括官付参事官小川良介君、国土交通省大臣官房審議官木原亜紀生君、観光庁次長蝦名邦晴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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丹羽秀樹#2
○丹羽委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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丹羽秀樹#3
○丹羽委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。豊田真由子君。
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豊田真由子#4
○豊田委員 自由民主党の豊田真由子でございます。
 本日は、質問の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日は、一般質疑ということでございまして、私がこれまで取り組んでまいりましたこと、また今非常に関心のございますこと、多岐にわたりまして大変恐縮でございますが、質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 先日は熊本地震から一年、また本年は東日本大震災から六年を迎えております。私も昨年、復興庁でも仕事をさせていただきまして、被災地では今なお、たくさんの悲しみやお苦しみ、またいろいろなニーズがございます。こうしたことに引き続き政府全体としてきめ細やかに取り組んでいくということが必須であろうと思います。
 そしてまた、地震に加えて、台風や集中豪雨、土砂崩れなど、我が国はさまざまな災害が起こります。こうしたことに対して、事前の防災・減災対策と、中長期的な、いざ発災が起こったときにはどうやってそういったケアをしていくかということ、命と安全を守る厚生労働省としてもしっかり取り組んでいただきたいと思っております。
 そして、例えばDMATですとかそうしたさまざまな医療資源、また福祉人材などを有効に活用するということ、これはやはり、非常に発災直後は混乱をしてなかなか人材の活用が効率的にいかないといったような教訓もあるというふうに把握しております。また、今、発災から時間がたった後でも、心のケアや廃用症候群への対応など、引き続きこうした人材の力も必要になってまいります。
 また、厚労省の関係で申しますと、病院やさまざまな施設などにおいては、ふだんからきちっとした避難計画を立てていただいて、そして、いざというときにはその状況に応じて有効に、また有機的に動いていただけるような訓練というものも徹底しておくということが、このたびのさまざまな災害からの教訓であろうというふうに思います。
 こうしたことを踏まえて、国民の命と安全と健康を守る厚生労働省の防災、減災、そして、直後また中長期的な災害対策につきまして、お考えと今後のお取り組みをお伺いしたいと思います。
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塩崎恭久#5
○塩崎国務大臣 防災・減災対策は、当然のことながら、ふだんからの準備が必要でございます。
 医療福祉施設などにおきましては、施設の設置場所を踏まえた災害発生時の防災計画をふだんからきちっと策定しておく、そして避難訓練もしっかりとやっておくということが重要だというふうに思います。
 また、災害が発生したときには、速やかに現地の状況を把握することが大事で、DMATあるいは保健師チームなどの専門家を派遣して、被災者の救命や避難所の衛生面の確保を行うということが大事でありまして、それとともに、早期に水道の応急復旧を行うことでライフラインを確保するということが大事であります。
 さらに、復旧復興の場面では、医療福祉施設あるいは水道などの復旧に取り組むとともに、被災者の心のケア、仮設住宅などに入居をされている方々に対する見守りそして生活支援、こういったことなど、現地のニーズをしっかりと踏まえて、きめ細かく息の長い支援を行うことが大変大事だというふうに思います。
 厚労省としては、国民の生命、安全、健康を守るために被災者に寄り添いつつこうした対策に全力で取り組んでいきたいと思っていますし、今御指摘をいただいたように、熊本地震でも反省も含めてさまざまな教訓がございましたし、もちろん東日本大震災、これからも、さまざま学びをさせていただいていますので、そういったことをしっかり生かしながら、心に寄り添った、被災者に寄り添った対策を打っていきたいというふうに思います。
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豊田真由子#6
○豊田委員 ありがとうございます。ぜひ、政府一丸となって、万全の備えをお願いいたしたいと思います。
 次に、AI、人工知能につきまして少しお伺いをしたいと思います。
 私、昨年、科学技術を文科省でも担当させていただきまして、本当に今、このAIについては非常に急速な進歩が見られます。保健医療分野でもこのAIを活用して国民の命と健康をさらに守っていくということが期待されております。
 例えば、画像診断で悪性腫瘍を検出する、あるいは白血病患者の正確な病名を突きとめまして適切な治療につなげるといった事例が今実用化されております。また、ゲノム解析などの分野でも、創薬につながる大きな研究成果が今期待をされておるところでございます。
 こうしたことについて、政府としてもしっかりと振興していく、そして、それをしっかり実用化までつなげて国民の利益に資するようにしていくということが必要だと思います。
 そしてまた、一方で、現実になかなか制度がまだ追いついていないということもございます。例えば先ほどの医療の補助という場面で申しますと、私はやはり、AIというのはあくまでも、いろいろな画像の診断や助言、アドバイスのようなものをする立場でありまして、最終的な判断と責任は医療従事者にあるというふうに思いますが、例えばそこで、AIがちょっと間違い、エラーを起こして、間違った補助の判断をしてしまって、それに基づいて判断をした結果が間違っていたという場合には、その法的責任はAIをつくったメーカーにあるのか、あるいは医師にあるのかといった問題が今後顕在化してくると言われております。
 そしてまた、一部では、AIの普及が進むと今ある雇用が失われてしまうのではないかという懸念も聞かれるところでございます。
 私は、これは必ずしも正しい場合ばかりでもないというふうにも思っております。例えば、AIでの新しい市場が創出されまして、雇用が増大する一方で、AIで失われる雇用があるのであれば、他の分野の業務や仕事に速やかに、そして負担が少なく移行していただけるように、そして新たに活躍いただけるように、雇用の場あるいは教育の現場であらかじめ準備をしていくことが必要というふうに考えます。むしろ、人手不足を補い、業務の効率化、生産性が高まって労働時間の短縮につながるといったメリットもあると思います。
 こうしたことを包括的に考えて、厚生労働省として、このAI、人工知能の国民を幸せにし、社会をよくしていくための御活用について、お教えいただきたいと思います。
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馬場成志#7
○馬場大臣政務官 お答えします。
 人工知能、AIやロボットには、個々のニーズにきめ細かく応えるサービスや生産性の向上など、保健医療分野においてこれまでにない新たな価値の創造を可能とし、社会を変革するほどの大きな潜在的能力があると考えておるところであります。
 そこで、本年一月に、保健医療分野におけるAI活用推進懇談会を設置し、AIによる推測に基づく医師の診断に誤りがあった場合の責任の所在等を含め、普及のために必要なルール整備や開発振興策について検討を行っているところであります。
 介護分野でのロボット活用につきましては、介護現場のニーズを開発内容に反映させることや、介護ロボットの活用による利用者の生活の質の維持向上と介護者の負担軽減の効果について実証事業を行っているところであります。
 また、保健医療分野に限らず、AIやロボット等により定型的な仕事は代替可能性が高いとされている一方、ヒューマンタッチや付加価値の高い仕事は今後重要になっていくと予想されておりまして、このような分野への円滑な労働移動が可能となるよう、人材育成や柔軟な労働市場の整備などに取り組んでいく必要があると考えておるところであります。
 これらの取り組みを通じて、必要な政策的配慮を行いながら、人工知能やロボットの活用によるメリットを国民が享受できる社会を実現してまいりたいと存じます。
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豊田真由子#8
○豊田委員 ありがとうございます。
 また、法制度の整備という観点で申しますと、特にビッグデータ、医療関係は非常に機微な情報でございますので、今回、内閣委員会の方で医療情報の匿名加工法案が審議をされておりますけれども、こうしたことも踏まえて、ビッグデータの利活用が人々の生命と健康の増進に大いに有用と考えられることから、このデータの利活用とともに、一方で、その機微情報を扱うことに伴うプライバシーの担保やデータのセキュリティー、またデータ主権の取り扱い、それから開示できる情報の範囲、そういった種々さまざまなことをこれから細かく検討していかなければなりません。
 ぜひ厚生労働省としても、他委員会ではございますけれども、これはやはり私は厚生労働省として一番責任を持つ仕事だと思っておりますので、引き続きお願いをしたいと思います。
 次に、ハーボニー配合錠偽造医薬品の件を少々お伺いしたいと思います。
 私、この偽造医薬品が、我が国で、しかもきちんとした卸の流通経路を通って出てきたということに大変衝撃を受けました。というのは、私はジュネーブのWHOと仕事をしていたとき、十年ほど前になりますが、この偽造医薬品の問題というのは、世界の中では非常にゆゆしきこととして、多くの関係国でさまざまな議論が行われておったんですが、我が国は、その当時は、偽造医薬品というのは問題として生じていないんですということで、これは、メーカーから卸の方を通じて医療の現場に至るまで、きちっとした管理運用がなされているという、我が国の世界に冠たる医薬品のシステムのあらわれだったわけですが、ここが今回大きく崩れたということで、私は非常に衝撃を受けております。
 申し上げるまでもなく、対価を払って飲んだものがその成分の入っていないビタミン剤であったということになれば、その疾病に苦しむ方は大変な裏切りでございますし、それだけならまだしも、有害なもの、あるいは、体内に注入したことによって諸外国では死亡事例なども多数生じているところでございます。
 こうしたことに対して今回さまざまな行政処分が出されているわけでございますが、私は、これは事後の対症療法ではとても追いつかないと思っておりまして、あらかじめこういったことが起こせないような、世界的な動向や取り組みなども踏まえました抜本的な規制の強化策が必要と考えております。
 例えば、適格性をきちんと客観的に判断できる場合にのみその薬を取り扱っていい、流通させていいとか、包装やパッケージについてもっと厳格な基準を設けるですとか、あるいは、今一部検討を始められておりますが、バーコードなどでトレースができるようにしておくとか、こういったきちっとした制度をつくっておかないとこの事態は防げないと思います。
 ぜひ早急な御検討をお願いしたいと思います。
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武田俊彦#9
○武田政府参考人 御指摘のとおり、今回の事案といいますのは、医療用医薬品の偽造品が国内で流通し、最終的には薬局から患者まで渡ったものでありまして、私どもといたしまして、医薬品に対する国民の信頼を損ないかねない非常に重大な事案であったと認識をしてございます。
 ただいま御指摘がございましたように、関係都道府県で行政処分が行われておりますけれども、この処分にとどまらず、制度的対応ということを考えていかなければならないというふうに思っております。
 このため、厚生労働省といたしましては、偽造品流通の再発防止を徹底することを目的として、現在、有識者や医療関係団体等による検討会におきまして、医薬品等の取引相手の適格性をいかに評価するかなどの課題に対応するため、国際的な動向も踏まえながら、製造から販売に至る一貫した施策のあり方を検討しているところでございます。
 こういった偽造品流通防止のために優先して取り組むべき事項につきましては夏ごろまでに取りまとめを行い、関係する制度改正等には迅速に、かつ、きっちりと取り組んでまいりたいと考えております。
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豊田真由子#10
○豊田委員 ぜひしっかりお願いしたいと思います。
 恐縮ですが、一問戻りまして、大臣、お願いいたします。
 今の薬の関係でございますが、薬価の改定、そしてこれからの同時トリプル改定についてお伺いをしたいと思います。
 昨年末出されました基本方針におきましては、薬価の見直しにつきましてさまざまな提言がなされたところでございます。
 もちろん、財政健全化は非常に早急に対応していかなければならないことでございます。ただ一方で、生命と安全を守ることにエネルギーと時間を注力していただきたいはずの現場の方々が、薬価の改定の作業のために過度な負担をかけられるということ、そうすると、これがひいては国民の健康と福祉の増進にマイナスの効果をもたらすというふうなおそれもございます。また、万が一にも我が国の製薬関係の開発のインセンティブがそがれるようなことになりますと、これは、我が国国内の医薬品流通のみならず、国際競争力などの点で、成長産業の中でも失敗をしてしまうというようなおそれもございますので、こういったことも踏まえまして、現場の負担にならない形で、また国民の利益に資する形での改定をお願いいたしたいと思います。
 また、それも踏まえまして、本年度は、申し上げるまでもなく、医療、介護そして障害の同時改定が行われるときでございますので、財政健全化と社会保障の充実、この両方を実現するという非常に難しいタスクではございますが、塩崎大臣であれば、そしてこの厚労関係の先生方皆様のお力をかりれば必ず実現できると思っていますので、ぜひ意気込みをお願いしたいと思います。
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塩崎恭久#11
○塩崎国務大臣 まず、同時改定のお話をいただきました。
 三十年度は、六年に一回の診療報酬、介護報酬そして障害報酬といったものが同時に改定されるという、いわゆる団塊の世代が七十五歳以上になる二〇二五年までに残された時間もかなり短くなってまいりましたので、今回の同時改定のあり方というのは大変大事だというふうに考えています。
 今回の同時改定においては、特に、先般も御審議をいただきましたが、地域包括ケアシステムを構築していくということ、それから医療機能の分化、連携の推進ということで、今ビジョンが都道府県ごとにまとまったところでございます。それから、ICTを活用した遠隔診療なども含めた現場の負担軽減など、質が高くそして効率的な提供体制の整備を図らなければいけないというふうに思っています。
 二〇二五年以降の超高齢社会におきましても制度を維持していくために、適正化、効率化も当然やっていかなければならない、質が高い医療や介護を安心して受けていただくという大事な点についても、関係者の意見を伺いながら、平成三十年度の同時改定に向けてしっかりとやっていきたいと思っております。
 薬価の抜本改革についての御指摘をいただきました。
 現場の過度な負担にならないようにという御指摘がありましたが、それはもうそのとおりだと思います。二年に一遍のような調査の負担というものはかけないように配慮しながら、安定的な医薬品の流通の確保に配慮して、しっかりとした薬価制度改革をやっていきたいと思っております。
 去年の十二月にまとめた基本方針に基づいてやっていくわけでありますけれども、その際の言ってみれば原則というのは、一つは国民皆保険を持続するということ、そしてイノベーションを推進する、そして国民負担を軽減しながら同時に医療の質を向上するという、この四つの連立方程式をしっかりと解くことで実現していきたいというふうに思っていますので、やはり関係する方々の御意見をしっかりと聞いて、その上で、国民のプラスになる改革をやっていきたいというふうに思っております。
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豊田真由子#12
○豊田委員 ありがとうございます。
 次に、障害施策についてお伺いをいたします。
 私の地元で御要望が非常に強いのが、親亡き後の生活の場がない、グループホームをつくりたいという御要望が多うございます。
 また、地元にもさまざまな福祉サービス事業所がございまして、障害のある方がそこに通われて、スタッフの方やボランティアの方、また御家族と一生懸命いろいろなものをつくっていらっしゃいます。そのときに、障害があるから買ってもらうではなくて、本当にいいものをつくって、おいしいお菓子だったり使い勝手のいい雑貨だったり、そういうものを心を込めてつくっているんですよというようなお話も、私もよくそちらに直接足を運ぶものですから、お伺いをいたします。
 実は、こうしたグループホームなど、なかなか国の予算が十分届いていないというような声もございまして、限られた予算の中ではございますけれども、それぞれのケースまた必要性など、検討をされてということとは思いますけれども、やはり、グループホームや放課後デイサービスまた事業所など、さまざまなニーズ、きめ細やかなそれぞれの方に応じたできるだけのことが行政としてできるように、もちろん財政的な面も含めまして考えていっていただきたいというふうに思います。
 また、発達障害など新たな問題も生じてきております。こうしたことについてさまざま御検討されているというふうに思いますが、こうしたきめ細やかなニーズに応じた対応はこれからますます重要になってまいります。そのあたり、ちょっとお聞かせいただければと思います。
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堀内詔子#13
○堀内大臣政務官 豊田委員がまさに今御指摘いただきましたとおり、障害児や障害者の個々のニーズに応じたきめ細やかな支援を行っていくことが大変重要であると認識しております。
 このため、発達障害者支援について、発達障害児者とその家族が個々の特性に応じた支援を受けられるよう、発達障害者支援センターの職員等に対する研修を充実させるとともに、放課後等デイサービスについて、平成二十九年四月から、発達支援等の子供に関する支援の知識、経験を有する者を配置するよう基準等を見直しているところでもございます。
 また、障害者が地域で安心して生活できるようにするためには、先ほど豊田議員が述べられたとおり、グループホームの体制整備が大変重要と考えております。
 厚生労働省といたしましては、施設整備費を補助し、各自治体の障害福祉計画に基づく整備を支援しておりますが、今後とも必要な予算の獲得に努めてまいりたいと存じます。
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豊田真由子#14
○豊田委員 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。
 次に、戦没者と遺族の援護の件をお伺いいたします。
 私もチームに入らせていただきまして、議員立法で戦没者遺骨の収集推進法、これが今施行されておりまして、お一人でも、一柱でも多く祖国に御帰還いただけるように、引き続き全力を尽くしていただきたいと思います。
 そして、その点で、今回、私は、DNA鑑定についてちょっとお聞きをしたいと思っております。
 というのは、私は厚労省の援護局におりましたときに、ちょうどこの戦没者遺骨のDNA鑑定をスタートさせるというときの担当でございました。そのときは、やはり科学的な有用性というものが非常に重要だということで、遺留品が一緒に出てくるですとか、あるいは、シベリアの方の埋葬地で、埋葬地と埋葬の記録、名簿がある場合などにマッチングを御遺族とさせていただいて特定するということでスタートしたわけでございますが、やはり御遺族の方は、さまざまな、世界じゅうに御遺骨は今もまだございます、こうしたことから、一刻も早く集めてほしい、御帰国いただきたいということとともに、過剰な期待をこのDNA鑑定に持っていただくということは、私はかえって御遺族に失礼だというような懸念を当時から持っておりました。
 やはり、対象が閉じていて、ある程度特定されているところのマッチングのための技術でございますので、条件がそろっていない場合というのは御遺族にお声をかけてもなかなか結果が出ないということを私は当時危惧しておりまして、そのあたりが、ちょっと最近進展を見せているということなので、そういったきちんと原理原則に基づいた、御遺骨の御尊厳と、御遺族の過剰な期待がかえって裏切られるというようなことがないように、ぜひお願いをしておきます。
 そしてまた、七十一年たっておりますので、広く若い世代へこの戦没者の方のことを含めた、我が国の今の平和と繁栄がこうしたとうとい犠牲のもとに成り立っていて、これを堅持していくのだということを、日本国の方に、特に戦争を知らない世代の方を含めて広く継承していただくというようなことがますます重要だと考えておりますので、よろしくお願いします。これは言いっ放しで済みません。
 次に行かせていただきます。
 実は、この五月にWHO総会で事務局長選挙が十年ぶりに行われることになります。また、来年には西太平洋の事務局長選挙なども控えております。以前はWHOのトップですとかユネスコのトップに日本人の方がおられたとか、国際社会でのプレゼンスと影響力を発揮して、それによって我が国の国益を実現する、そしてまた同時に世界への有用な貢献を果たすというためには、やはり国際社会において意思決定できる立場に我が国の意思を反映できる方がどれほどいるかということは、これは非常に肝でございます。
 大臣は以前より、国際機関また国際社会における我が国のイニシアチブということに非常にお力を注いでいらっしゃいます。ぜひ、今までのお取り組みと今後の意気込みをお聞かせいただければと思います。
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塩崎恭久#15
○塩崎国務大臣 豊田先生は役所におられたからわかっていると思いますけれども、大体、役所の人事というのは二年に一遍かわっていっちゃうということで、国際機関に仮に行ったとしても二年で帰るということがローテーションとしてあるわけで、これが諸悪の根源ではないかと私は言っています。少なくとも五年ぐらいいないと国際機関において評価されない。
 一方で、省内での人事に与える影響というものがあると、やはり、五年はいないということになると、だんだんシニアになってくるともう途中でやめちゃう。片道切符で、WHOに行ったまま。厚労省の方々はたくさんいます。そういうことにならないように、やはり人事政策を変えるということが大変大事かなというふうに思っています。
 WHO等の国際機関で働く邦人の割合というのが少ないのは本当に問題で、やはりスタンダードを決めるところに日本人がちゃんといるということを私たちは実現していかなければならないわけでありまして、そのためには、国内のいろいろな、今言った役所の制度、あるいは、大学から行ってもまた教授として帰れるかどうかとか、そういうような国内の制度をしっかり変えなきゃいけないということで、私ども、国際保健政策人材を二〇二〇年までに五〇%増加させるということを目標として立てていまして、国内の候補者人材をプールして育成するとともに、国際機関の求人情報の情報収集とか人材受け入れの働きかけを外務省など関係省庁とも連携して行うグローバルヘルス人材戦略センターの設置を今予定しています。
 厚労省としても、今後とも、このような人材育成を進めつつ、自然な形でそういう人材が育っていく環境をしっかりと整備して、日本の誇るべき皆保険制度を含めて、いい医療、介護といったものを世界の方々にも知ってもらい、使ってもらい、また新しい制度を日本人が貢献してつくれるようにしていくということが大事ではないか、それを目指して頑張っていきたいと思います。
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豊田真由子#16
○豊田委員 ありがとうございます。
 ちょっと時間がなくて、御用意いただいたのに御質問ができなくて申しわけありませんでした。
 どうもありがとうございました。
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丹羽秀樹#17
○丹羽委員長 次に、伊佐進一君。
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伊佐進一#18
○伊佐委員 おはようございます。公明党の伊佐進一です。
 本日も質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 これまで法案審議では何回か立たせていただいたんですが、一般質疑で立たせていただくのは今国会で初めてでございますので、地元を回っていていろいろなお声、さまざまな課題というのを伺っております、そうした点について、きょうは質問させていただきたいというふうに思っております。
 まず、介護業界の抱えるさまざまな課題という点で質問させていただきます。
 まず一点目は、介護ロボット。
 先週の金曜日に、政府の未来投資会議で、介護ロボットの導入をすれば報酬を引き上げるというような議論がございました。
 先日、介護ロボットを導入した事業者の方にお話を伺いました。その事業者が導入したのは、介護スーツといって、介護従事者の方がスーツを着ていろいろな作業をされるわけですが、感想を聞くと、非常に効果があった、夜勤の職員がずっとロボットスーツをつけていた、すると、翌日の体の疲れが全然違ったと。ずっと夜勤でもつけていたんですかと聞くと、着脱が大変なのでずっとつけていたんです、十キロぐらいあるんですけれども、それでも、ずっとつけていると翌日の疲れというのは全然違いました、こういうような話を伺いました。体の負担を相当軽減できたということでした。
 今、厚労省の持っている補助金、助成金の中で、職場定着支援助成金というのがあります。その中に介護福祉機器助成コースというのがありまして、これはどういう助成金かというと、介護労働者の身体的負担を軽減するために新たに介護福祉機器の導入を行った場合、介護をされている方の体の負担が減った場合には出しますよという助成金です。対象になっているのが、移動、昇降用のリフトであったり、自動車用の車椅子リフト、エアーマット、特殊浴槽、ストレッチャー、こういうふうに具体的に明示されているわけです。体の負担が軽減できるものということなんですが、ところが、このロボットスーツは今現状では入っていません。
 未来投資会議でも先週も取り上げていただいたわけですが、ぜひ、このロボットスーツを職場定着支援助成金の介護福祉機器コースの対象にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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堀内詔子#19
○堀内大臣政務官 伊佐議員御指摘の介護スーツを含めた介護ロボットについては、これまで、平成二十七年度補正予算において約五千の介護施設等に導入費用の助成を実施したほか、平成二十八年度補正予算において、介護ロボットの活用による利用者の生活の質の維持向上と介護者の負担軽減の効果について実証事業を行っているところであります。
 職場定着支援助成金は、全産業の事業主の保険料のみを財源に、雇用の安定と能力の開発を目的とする雇用保険二事業の一つとして実施しております。介護スーツについては、現在、職場定着支援助成金の対象機器とはなっておりません。
 今後は、現在行っている導入効果の実証事業の結果や、支援を要する事業所の数などを踏まえつつ、適切な支援のあり方について総合的に検討してまいりたいと存じます。
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伊佐進一#20
○伊佐委員 今実証を行っているということで、その結果を見てということです。現場でのこのロボットスーツに対するお声というのはこれからどんどん高まってくるんじゃないかというふうにも思っておりますので、前向きな御検討をいただければというふうに思っております。
 次に、外国人技能実習制度について伺いたいと思います。
 昨年の臨時国会でこれは法改正をされました。介護人材も対象になったわけですが、この四月の七日に省令が公布されました。いよいよ六月から監理団体の許可申請というのも始まってまいります。
 ただ、介護分野という観点でいうと、まだまだ決めなきゃいけないこと、決まっていないことというのがたくさんありまして、もちろん、介護サービス、今回初めて対人サービスとして外国人技能実習生が入ってくるわけですから、通常の技能実習制度に比べてさらに必要な、上乗せの部分といいますか、こういった固有のものを今検討しているということだと思います。
 まず、率直に伺いたいと思いますが、外国人技能実習制度によって入ってくる外国人の方々、こういう方々は、介護の世界での配置基準にカウントされることになるのかならないのか、また、いつごろ決まるのかということについてお答えいただければと思います。
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蒲原基道#21
○蒲原政府参考人 お答え申し上げます。
 介護サービスは対人サービスでございます。したがいまして、サービス提供に当たりまして利用者の不安を招かないようにすることが重要であるというふうに考えております。
 このため、技能実習制度における介護職種の追加に関しましては、まず、一般的な制度の見直しの詳細というのを踏まえた上で、お話がございましたとおり、現在、介護固有の要件、例えば、コミュニケーション能力をどうするかだとか、あるいは適切な実習体制をどう確保するか、こういう観点のものが幾つかございますけれども、そのような介護固有の要件を検討しておりまして、こちらの方については実習法の施行日と合わせて十一月一日から実施するということでございます。
 こうした関係で、職種追加のための省令あるいは今話をいたしました介護固有の要件を定める告示については、検討結果を踏まえて、先ほど言った十一月一日の技能実習法の施行の前の、二カ月から三カ月前までには公布できるように、そちらの方は準備を進めております。
 一方で、今御質問がございました介護保険法上の人員配置基準の取り扱いでございますけれども、これにつきましては、現段階では中身について決定しているものではございません。今後、先ほど申しました技能実習制度における固有の要件を含める介護職種追加の具体的な仕組みをよく踏まえる必要がございますし、そのほか、関係者の意見、さらには既に実施されておりますEPAの仕組み、こうしたものを踏まえながら中身について検討してまいりたい、このように考えております。
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伊佐進一#22
○伊佐委員 配置基準に入れるかどうかというのは、なかなかここで確定的なことをおっしゃることは多分難しいんだろうとも思います。時期についてもなかなかいつまでだということは言えないと思うんですが、ただ、さっきおっしゃっていただいたのは、二段階でやりますよ、最初はその固有の要件、その省令というのをしっかり定めて、その上で配置基準に入れるかどうかと。
 EPAにも言及されました。EPAの場合は五年ぐらいかかりましたので、これが、検討には入るわけですから、恐らくそんなにかからないということじゃないかと私は理解をしました。これは、実際に現場を回っていますと、いつ決まるのか、あるいは配置基準に入るのかどうか、早く教えてくれという声が非常に大きいです。
 この技能実習制度の基本的な理念は皆さん共有させていただいているとおりで、人材不足を補う目的ではもちろんありませんし、需給調整を補うものでもありません。
 一方で、実習生に対しては現場では労働法制がしっかり適用されています。日本人の報酬と同等以上のものが支払われるようにということになっていますし、また、現場で提供される介護サービスの質を落としはしないかということについてもしっかりと問われる仕組みになっているわけです。だから、現場から見れば、こういういろいろな制約の中で国際貢献にもしっかりと協力しようとしているということで、配置基準については部分的にでも認めてほしいという声があるのも事実です。
 ちょっとEPAに今触れていただきましたので、EPAの配置基準、可能であれば、もし説明できれば簡単にお願いできればと思います。
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蒲原基道#23
○蒲原政府参考人 EPAについてでございますけれども、配置基準で、もともと、例えば特養とかであれば一般的に三対一というふうになっていますけれども、その基準への盛り込みはどうなっているかということだと思いますけれども、まず、これは、受け入れ施設での就労開始日から六カ月を経過した後、あるいはまた日本語能力の試験N2以上を保有している候補者については算定対象とするということになってございます。一応、そういう一定の期間がたった後というのが一つの基準としてあるということでございます。
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伊佐進一#24
○伊佐委員 EPAを参考にしてということをおっしゃいましたので、恐らくそうした一定期間というものがキーワードになってくるのかなというふうにも勝手に推察をしているところですけれども、またしっかりと議論していただければと思っています。
 その上で、大臣に改めて確認をさせていただきたいと思っていますが、現場では、議論がどうなるかわかりませんが、配置基準にもしカウントされたということになったとしても、技能実習生というのは、当然、一定期間、三年とか五年とか、例えば、母国に帰られて、日本で学んだ技能を母国で発揮していただくという制度でございます。
 今、介護人材が三十八万人不足するといったときに、国の方針としては、当然、この外国人技能実習制度というのを頼りにすべきじゃないというふうに思っています。政府としては、しっかりと真っ正面からこの介護人材の問題に向き合って、処遇改善をどうしていくかとか、あるいはキャリアパス制度をどうやって充実させていくか、こういうことでしっかりと介護人材の拡大を目指していただきたいと思っております。
 技能実習制度がどうあれ、この決意には変わりないんだというところを、大臣にその決意を伺いたいと思います。
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塩崎恭久#25
○塩崎国務大臣 今、技能実習の話がございまして、今回、介護というのが在留資格としてもできるということになった上での、こういう形の、技能実習でも受け入れる体制になりつつあるということでありますから、それはそれで、いろいろなことが初めてのときにはありますから、これについてはいろいろな諸条件の整備をしていかなきゃいけないと思っておりますけれども、基本はやはり日本人が介護の現場を担うということで、中心的な存在でやってもらうことには何も変わりがないわけであります。
 これまで処遇改善について随分やってまいりました。これまでも財源を確保しながらやってきているわけでありますけれども、今年度は、ニッポン一億総活躍プランに基づいて、技能、経験に応じて昇給する仕組みを構築するということを言ってみれば条件に、月額一万円相当の処遇改善を行っておりまして、本取り組みをしっかりとまず進めるというのがことしの課題の最初であります。
 また、介護人材の確保に当たっては、一旦仕事を離れられた方々が再び仕事につく場合の再就職準備金とか、介護福祉士を目指す学生への返済免除つきの奨学金制度、まだまだ周知をして使ってもらわなきゃいかぬというふうに思っております。ICTや介護ロボット、今スーツの話がございましたけれども、これを活用した生産性向上、そして何といっても負担の軽減、こういうことを含めた職場環境の改善を図っていくことで仕事の魅力を増していくということが、やはり若い人たちを含めて人々が介護の仕事に改めてもう一回入ってきてもらうということの条件だろうと思います。
 今後、中高年齢者に介護の仕事にも入っていただこうということで、そういう方々のための入門的研修を創設しようと思っています。それから、介護職員の労働実態を調査して、そういうことを踏まえて、さらなる介護人材確保策に取り組んでいかなければいけないと思っておりますので、引き続いて努力をしてまいりたいと思っております。
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伊佐進一#26
○伊佐委員 大臣の方から人材の確保策をさまざま御紹介いただきました。こうしたやるべきことは変わらないという御決意をいただきました。
 介護人材の件でもう少し深掘りをして、さらにちょっと別の角度で質問させていただきたいんですが、介護の職業紹介の事業者について伺いたいと思います。
 介護人材不足で、例えば、ハローワークで介護の職員を探したけれども残念ながら見つからなかった場合に有料の職業紹介事業者に頼んだという話を伺います。その中で、中には悪質な紹介事業者とかかわってしまったという話も伺っておりまして、例えば、紹介してもらったけれどもすぐにやめられちゃったというような話。これは、事業所に問題があれば仕方ないんですが、どうやらそうじゃないらしい。ひどい場合では、紹介して働き始めた人材に対して、その紹介した事業者がすぐに転職を勧誘するというような、こういう事業者もあると聞きました。これは介護の世界だけじゃなくて、医師や看護師の世界でもこうした悪質な職業紹介事業者というのがあるという話も伺いました。
 この一定の歯どめが必要じゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
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鈴木英二郎#27
○鈴木(英)政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、一部の職業紹介事業者に問題がある旨の御指摘はこれまでもいただいたところでございます。
 このため、今般、職業紹介の適正な運営の確保のために、職業安定法を改正いたしまして、職業紹介事業者に対しまして、紹介実績や手数料に関する事項についてインターネットによる情報提供をしなければならない、いわゆる事業の見える化を図るという改正をいたしました。
 また、この改正職業安定法に基づきます指針におきまして、紹介した求職者が早期にみずから退職した場合等に手数料の一部を事業主に返還します返戻金制度の導入の推奨でございますとか、こうした返戻金制度につきまして求人者に対しまして明示をしなければならないこと、また、さらには、みずからの紹介により就職しました無期雇用労働者に対しまして二年間は転職の勧奨を行ってはならないこと、さらには、金銭を提供することによりまして求職者を集めようとすることは好ましくない旨をこの指針によって定めることといたしているところでございます。
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伊佐進一#28
○伊佐委員 指針、恐らく告示になると思いますが、今まさしく議論しているというところをお話しいただきました。しっかりと議論していただきたいというふうに思っております。
 時間がなくなりましたので、国交省もきょうは来ていただいておりますので、ちょっと国交省に最後一問お伺いしたいと思います。
 建設業における社会保険の未加入の対策についてでございます。
 平成二十九年度、本年度に入って、今現在、保険加入していない作業員というのは現場に入れません。建設現場の労働者の皆さんの処遇改善とかあるいは法定福利費、こういったものをしっかりと元請あるいは仕事を発注する側に負担していただくという措置だ、非常に意味ある取り組みだというふうに思っております。
 その中で、保険加入しなくても現場に入れる場合というのがございまして、それが昨年七月に通知も出されております。どういう場合かというと、一つは、六十歳以上の場合。確かに、六十歳を超えて今から保険に入りなさいといって払っても、実際は支払うだけですので、個人からすれば余り入る意味というのは大きくないという点が一点です。もう一点は、そもそも社会保険が適用されない労働者というのもいるわけでして、短時間労働者もいらっしゃいますし、現場でのこういうような方々はどうするんですかという声を受けて国交省が通知を出したというふうに伺っています。
 ところが、この制度が始まって、なかなか、こういう場合は別にいいんですよという考え方が徹底されていない。例えば、仕事を請け負う際に、大手の方からは、全員とにかく保険に入っていないとだめなんだ、仕事を任せられないんだと。中小の建設の請負事業者というのは非常に現場で困っているという話も伺いました。つまり、通知と本来のガイドラインと違う運用がなされているということでございます。
 こうした通知を一回出されているわけですが、認識が共有されておりませんので、再度徹底をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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木原亜紀生#29
○木原政府参考人 お答えいたします。
 公平な競争環境を確保する観点、それから建設業に従事する方々の福祉の観点、さらには担い手の確保の観点からも、建設事業主の方々が適切な手続を行って、建設業に従事する方々にはそれぞれ法令上加入義務のある保険に加入していただくことが必要であると考えております。
 一方、工事の円滑な施工の観点等から、未加入でも例外的に現場入場が認められる特段の理由について、先生御指摘のとおり、通知で限定的に明確化しております。なお、その場合でも、未加入の作業員について加入指導は行うべきとはしているところでございます。
 この特段の理由に関しましては、各建設業団体を通じた傘下の企業等への通知、関係資料の国土交通省ホームページへの掲載、団体や企業向けの説明会の実施、QアンドAの作成及び公表などにより周知を図ってまいりました。
 今後、社会保険の加入に関する理解の徹底のため、建設企業向けのパンフレットの作成なども予定しているところでございますが、こうした資料にも特段の理由の内容を記載するなど、先生御指摘のとおり、さらなる周知徹底に努めていきたいと考えております。
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