法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年五月三十日(火曜日)
午前十時十四分開会
─────────────
委員の異動
五月二十六日
辞任 補欠選任
宮本 周司君 牧野たかお君
五月三十日
辞任 補欠選任
仁比 聡平君 山添 拓君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 秋野 公造君
理 事
西田 昌司君
山下 雄平君
真山 勇一君
佐々木さやか君
委 員
猪口 邦子君
中泉 松司君
古川 俊治君
牧野たかお君
丸山 和也君
元榮太一郎君
柳本 卓治君
有田 芳生君
小川 敏夫君
仁比 聡平君
山添 拓君
東 徹君
糸数 慶子君
山口 和之君
衆議院議員
修正案提出者 松浪 健太君
国務大臣
内閣総理大臣 安倍 晋三君
法務大臣 金田 勝年君
副大臣
法務副大臣 盛山 正仁君
外務副大臣 薗浦健太郎君
文部科学副大臣 義家 弘介君
大臣政務官
法務大臣政務官 井野 俊郎君
外務大臣政務官 武井 俊輔君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局刑事局長 平木 正洋君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 永井 達也君
警察庁長官官房
審議官 高木 勇人君
警察庁長官官房
審議官 白川 靖浩君
警察庁刑事局長 吉田 尚正君
法務省刑事局長 林 眞琴君
外務大臣官房地
球規模課題審議
官 相星 孝一君
外務大臣官房審
議官 水嶋 光一君
防衛省地方協力
局長 深山 延暁君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関
する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時十四分開会
─────────────
委員の異動
五月二十六日
辞任 補欠選任
宮本 周司君 牧野たかお君
五月三十日
辞任 補欠選任
仁比 聡平君 山添 拓君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 秋野 公造君
理 事
西田 昌司君
山下 雄平君
真山 勇一君
佐々木さやか君
委 員
猪口 邦子君
中泉 松司君
古川 俊治君
牧野たかお君
丸山 和也君
元榮太一郎君
柳本 卓治君
有田 芳生君
小川 敏夫君
仁比 聡平君
山添 拓君
東 徹君
糸数 慶子君
山口 和之君
衆議院議員
修正案提出者 松浪 健太君
国務大臣
内閣総理大臣 安倍 晋三君
法務大臣 金田 勝年君
副大臣
法務副大臣 盛山 正仁君
外務副大臣 薗浦健太郎君
文部科学副大臣 義家 弘介君
大臣政務官
法務大臣政務官 井野 俊郎君
外務大臣政務官 武井 俊輔君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局刑事局長 平木 正洋君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 永井 達也君
警察庁長官官房
審議官 高木 勇人君
警察庁長官官房
審議官 白川 靖浩君
警察庁刑事局長 吉田 尚正君
法務省刑事局長 林 眞琴君
外務大臣官房地
球規模課題審議
官 相星 孝一君
外務大臣官房審
議官 水嶋 光一君
防衛省地方協力
局長 深山 延暁君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関
する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
─────────────
秋
秋野公造#1
○委員長(秋野公造君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る二十六日、宮本周司君が委員を辞任され、その補欠として牧野たかお君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る二十六日、宮本周司君が委員を辞任され、その補欠として牧野たかお君が選任されました。
─────────────
秋
秋野公造#2
○委員長(秋野公造君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査中、法務省刑事局長林眞琴君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに賛成の方の挙手を願います。ヤジ
〔賛成者挙手〕
この発言だけを見る →組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査中、法務省刑事局長林眞琴君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに賛成の方の挙手を願います。ヤジ
〔賛成者挙手〕
秋
秋野公造#3
○委員長(秋野公造君) 多数と認めます。よって、さよう決定いたしました。ヤジ
先ほどお諮りいたしましたのは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査中、法務省刑事局長林眞琴君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに賛成の方の挙手を願いますと申し上げました。そのことについて、多数と認めます、よって、さよう決定いたしましたと申し上げました。ヤジ
続けます。続けます。
次に、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官永井達也君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →先ほどお諮りいたしましたのは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査中、法務省刑事局長林眞琴君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに賛成の方の挙手を願いますと申し上げました。そのことについて、多数と認めます、よって、さよう決定いたしましたと申し上げました。ヤジ
続けます。続けます。
次に、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官永井達也君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
秋
秋
秋野公造#5
○委員長(秋野公造君) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、本案について政府から趣旨説明を聴取いたします。金田法務大臣。
この発言だけを見る →まず、本案について政府から趣旨説明を聴取いたします。金田法務大臣。
金
金田勝年#6
○国務大臣(金田勝年君) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明をいたします。
三年後に東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控える中、世界各地で重大なテロ事犯が続発し、我が国もテロの標的として名指しされ、邦人にも多数の被害者を出すテロ事件が発生をしております。また、こうしたテロを敢行する犯罪組織は、テロを通じ、組織の威力を誇示して賛同者等を集めるとともに、薬物犯罪や人身に関する搾取犯罪を始めとする様々な組織犯罪によって資金を獲得し、組織の維持拡大を図っている状況にあります。さらに、国内においても、暴力団等が関与する対立抗争事犯や市民を標的とする殺傷事犯、高齢者等に対する特殊詐欺事犯等の組織犯罪も後を絶たず、国民の平穏な生活を脅かす状況にあります。
こうした中、テロを含む組織犯罪を未然に防止し、これと戦うための国際協力を可能とする国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約は、平成十五年五月に国会においてその締結につき承認をされ、既に百八十七の国・地域が締結済みでありますが、我が国はこの条約を締結するための国内法が未整備のため、いまだこれを締結しておりません。
そこで、この法律案は、近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、並びにこの条約の締結に伴い、必要となる罰則の新設等所要の法整備を行おうとするものであります。
この法律案の要点を申し上げます。
第一は、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている一定の罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益の獲得等の目的で行われるものの遂行を二人以上で計画する行為であって、その計画に基づき当該犯罪を実行するための準備行為が行われたものを処罰する規定を新設するものであります。
第二は、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪等に係る刑事事件に関し、虚偽の証言、証拠の隠滅、偽変造等をすることの報酬として利益を供与する行為を処罰する規定を新設するものであります。
このほか、いわゆる前提犯罪の拡大など犯罪収益規制に関する規定、一定の犯罪に係る国外犯処罰規定等、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において一部修正が行われております。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。
この発言だけを見る →三年後に東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控える中、世界各地で重大なテロ事犯が続発し、我が国もテロの標的として名指しされ、邦人にも多数の被害者を出すテロ事件が発生をしております。また、こうしたテロを敢行する犯罪組織は、テロを通じ、組織の威力を誇示して賛同者等を集めるとともに、薬物犯罪や人身に関する搾取犯罪を始めとする様々な組織犯罪によって資金を獲得し、組織の維持拡大を図っている状況にあります。さらに、国内においても、暴力団等が関与する対立抗争事犯や市民を標的とする殺傷事犯、高齢者等に対する特殊詐欺事犯等の組織犯罪も後を絶たず、国民の平穏な生活を脅かす状況にあります。
こうした中、テロを含む組織犯罪を未然に防止し、これと戦うための国際協力を可能とする国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約は、平成十五年五月に国会においてその締結につき承認をされ、既に百八十七の国・地域が締結済みでありますが、我が国はこの条約を締結するための国内法が未整備のため、いまだこれを締結しておりません。
そこで、この法律案は、近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、並びにこの条約の締結に伴い、必要となる罰則の新設等所要の法整備を行おうとするものであります。
この法律案の要点を申し上げます。
第一は、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている一定の罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益の獲得等の目的で行われるものの遂行を二人以上で計画する行為であって、その計画に基づき当該犯罪を実行するための準備行為が行われたものを処罰する規定を新設するものであります。
第二は、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪等に係る刑事事件に関し、虚偽の証言、証拠の隠滅、偽変造等をすることの報酬として利益を供与する行為を処罰する規定を新設するものであります。
このほか、いわゆる前提犯罪の拡大など犯罪収益規制に関する規定、一定の犯罪に係る国外犯処罰規定等、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において一部修正が行われております。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。
秋
松
松浪健太#8
○衆議院議員(松浪健太君) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。
本修正の内容は、第一に、テロ等準備罪の対象犯罪のうち告訴がなければ公訴を提起することができないもの、いわゆる親告罪に係るテロ等準備罪について、告訴がなければ公訴を提起することができない旨を明記することとしております。
第二に、テロ等準備罪に係る事件についての被疑者の取調べその他の捜査を行うに当たって、その適正の確保に十分に配慮しなければならない旨の規定を追加することとしております。
第三に、附則の検討条項として次の二つの事項について定めることとしております。
一、政府は、刑事訴訟法等一部改正法附則第九条第一項の規定により取調べの録音・録画等に関する制度の在り方について検討を行うに当たっては、新組織的犯罪処罰法第六条の二第一項及び第二項の規定の適用状況並びにテロ等準備罪に係る事件の捜査及び公判の状況等を踏まえ、特に、当該罪に係る事件における証拠の収集の方法として被疑者の取調べが重要な意義を有するとの指摘があることにも留意して、可及的速やかに、当該罪に係る事件に関する当該制度の在り方について検討を加えるものとする。
二、政府は、テロ等準備罪に係る事件の捜査に全地球測位システムに係る端末を車両に取り付けて位置情報を検索し把握する方法を用いることが、事案の真相を明らかにするための証拠の収集に資するものである一方、最高裁判所判決において、当該方法を用いた捜査が、刑事訴訟法上、特別の根拠規定がある場合でなければ許容されない強制の処分に当たり、当該方法を用いた捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査方法であるとすれば、これを行うに当たっては立法措置が講ぜられることが望ましい旨が指摘されていることを踏まえ、この法律の施行後速やかに、当該方法を用いた捜査を行うための制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
以上であります。
何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →本修正の内容は、第一に、テロ等準備罪の対象犯罪のうち告訴がなければ公訴を提起することができないもの、いわゆる親告罪に係るテロ等準備罪について、告訴がなければ公訴を提起することができない旨を明記することとしております。
第二に、テロ等準備罪に係る事件についての被疑者の取調べその他の捜査を行うに当たって、その適正の確保に十分に配慮しなければならない旨の規定を追加することとしております。
第三に、附則の検討条項として次の二つの事項について定めることとしております。
一、政府は、刑事訴訟法等一部改正法附則第九条第一項の規定により取調べの録音・録画等に関する制度の在り方について検討を行うに当たっては、新組織的犯罪処罰法第六条の二第一項及び第二項の規定の適用状況並びにテロ等準備罪に係る事件の捜査及び公判の状況等を踏まえ、特に、当該罪に係る事件における証拠の収集の方法として被疑者の取調べが重要な意義を有するとの指摘があることにも留意して、可及的速やかに、当該罪に係る事件に関する当該制度の在り方について検討を加えるものとする。
二、政府は、テロ等準備罪に係る事件の捜査に全地球測位システムに係る端末を車両に取り付けて位置情報を検索し把握する方法を用いることが、事案の真相を明らかにするための証拠の収集に資するものである一方、最高裁判所判決において、当該方法を用いた捜査が、刑事訴訟法上、特別の根拠規定がある場合でなければ許容されない強制の処分に当たり、当該方法を用いた捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査方法であるとすれば、これを行うに当たっては立法措置が講ぜられることが望ましい旨が指摘されていることを踏まえ、この法律の施行後速やかに、当該方法を用いた捜査を行うための制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
以上であります。
何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
秋
秋野公造#9
○委員長(秋野公造君) 以上で本案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終了いたしました。
これより質疑に入ります。
まず、内閣総理大臣に対する質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →これより質疑に入ります。
まず、内閣総理大臣に対する質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
小
小川敏夫#10
○小川敏夫君 民進党・新緑風会の小川敏夫でございます。
今日は総理にお越しいただきまして、基本的なことについてお尋ねさせていただきますが、総理のこれまでの発言の中ですと、この法律はテロ対策、あるいはこの法律を成立させて、そして条約に加盟しなければ東京オリンピックも開催できないと言っても過言ではないと、このようにおっしゃっておられました。私は、その総理のお話は、これまで総理がよく使う言葉を借りて言わせていただければ、印象操作、すなわち、テロ対策に関する法律ではない、あるいはオリンピックのために特別必要ではない、そうした法律を可決させたいがために国民に印象操作をする、そういう趣旨の発言ではないかというふうに考えております。
その根拠をお示しします。
ただいまお配りいたしましたのは、平成二十五年十二月十日の「「世界一安全な日本」創造戦略について、別紙のとおり決定する。」という閣議決定でございます、閣議決定。この平成二十五年十二月、この頃ですね、オリンピックの招致が決まったのは、平成二十五年の九月でございます。あるいは、テロ状況、平成二十五年の一月には、フランスで、シャルリー・エブドでしたか、テロが起きました。また、平成二十五年の十二月の直前、十一月には、パリで同時多発テロが起きて百人を超える死者があったという、まさにテロ事件、国際的な課題となっておるこの時期でございます。
もちろんテロは許せません。取り組むのは必要でありますが、それとこの法律ということは関係がないということを説明させていただきますが、この平成二十五年十二月十日の閣議決定、まあオリンピックの招致が決まった直後でありましょうから、「二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会等を見据えたテロに強い社会の構築」ということをうたっております。この中にいわゆるこの共謀罪もこの条約加盟も入っておりません。
あるいは、「国際連携を通じたテロの脅威等への対処」ということで四項目あります。協力の推進、能力の向上に向けた支援、分析機能の強化、そして日本とアメリカ合衆国との間の協定の締結と、この四項目がテロの脅威の対処だということを平成二十五年の十二月に、安倍総理、閣議決定しておりますが、ここで、TOC条約の加盟も、この法案、共謀罪の成立も入っていません。
すなわち、テロにもテロ対策にもオリンピックのこのテロ防止対策にも、総理はこのTOC条約の加盟、そのためのこの共謀罪、いわゆる共謀罪の成立というものは全く念頭になかったということを如実に示していると思うんですが、総理、いかがですか。
この発言だけを見る →今日は総理にお越しいただきまして、基本的なことについてお尋ねさせていただきますが、総理のこれまでの発言の中ですと、この法律はテロ対策、あるいはこの法律を成立させて、そして条約に加盟しなければ東京オリンピックも開催できないと言っても過言ではないと、このようにおっしゃっておられました。私は、その総理のお話は、これまで総理がよく使う言葉を借りて言わせていただければ、印象操作、すなわち、テロ対策に関する法律ではない、あるいはオリンピックのために特別必要ではない、そうした法律を可決させたいがために国民に印象操作をする、そういう趣旨の発言ではないかというふうに考えております。
その根拠をお示しします。
ただいまお配りいたしましたのは、平成二十五年十二月十日の「「世界一安全な日本」創造戦略について、別紙のとおり決定する。」という閣議決定でございます、閣議決定。この平成二十五年十二月、この頃ですね、オリンピックの招致が決まったのは、平成二十五年の九月でございます。あるいは、テロ状況、平成二十五年の一月には、フランスで、シャルリー・エブドでしたか、テロが起きました。また、平成二十五年の十二月の直前、十一月には、パリで同時多発テロが起きて百人を超える死者があったという、まさにテロ事件、国際的な課題となっておるこの時期でございます。
もちろんテロは許せません。取り組むのは必要でありますが、それとこの法律ということは関係がないということを説明させていただきますが、この平成二十五年十二月十日の閣議決定、まあオリンピックの招致が決まった直後でありましょうから、「二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会等を見据えたテロに強い社会の構築」ということをうたっております。この中にいわゆるこの共謀罪もこの条約加盟も入っておりません。
あるいは、「国際連携を通じたテロの脅威等への対処」ということで四項目あります。協力の推進、能力の向上に向けた支援、分析機能の強化、そして日本とアメリカ合衆国との間の協定の締結と、この四項目がテロの脅威の対処だということを平成二十五年の十二月に、安倍総理、閣議決定しておりますが、ここで、TOC条約の加盟も、この法案、共謀罪の成立も入っていません。
すなわち、テロにもテロ対策にもオリンピックのこのテロ防止対策にも、総理はこのTOC条約の加盟、そのためのこの共謀罪、いわゆる共謀罪の成立というものは全く念頭になかったということを如実に示していると思うんですが、総理、いかがですか。
安
安倍晋三#11
○内閣総理大臣(安倍晋三君) ただいま委員が例として挙げられた「世界一安全な日本」創造戦略でありますが、そこで、このサミット、オリンピックを見据えたテロ対策、カウンターインテリジェンス等々の中には国際的組織犯罪対策というのは入っていないわけでございますが、この全体、世界一安全な日本をつくっていくかということについてはこの戦略の中で総合的に書いてあるわけでございまして、章を進めてずっと見ていっていただければ、三十四というところに、「国際組織犯罪対策」というところの中の①として「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約締結のための法整備」ということが書いてあるわけでございまして、こうしたことも含めてしっかりと体制を整えていくことこそが私たちの責務であろうと、こう考えているわけであります。
一般論として、以前より国際的な組織犯罪とテロ活動との間には強い関連性があるということが指摘されてきたのは事実でございます。国際組織犯罪防止条約を採択した二〇〇〇年の十一月の国連総会決議においても、国際的な組織犯罪とテロ犯罪との関連が増大しており、本条約がこのような組織犯罪と闘うための有効な手段であることが指摘をされたところでございます。
今般のG7のタオルミーナ・サミットにおいても、英国マンチェスターでのテロ事件を受けて、真剣な議論の結果、首脳間で採択されたテロに関するG7の特別声明では、テロ対策のための世界的な行動に不可欠な要素として、本条約を含む国際文書の実施の重要性が強調されたところでございまして、本条約は、重大な犯罪の合意又は組織的な犯罪集団への参加の犯罪化を義務付け、テロを含む組織犯罪への未然の対処を可能とするとともに、マネーロンダリングの犯罪化も義務付けているところでありまして、したがって、テロ行為それ自体に対処できるのみならず、テロ組織の資金源となっている犯罪行為にも対処できる、テロの根本を断つことができるものであると、このように考えているわけでございまして、このように、本条約がテロを含む幅広い国際的な組織犯罪を一層効果的に阻止するための枠組みであります。
本法案は、本条約の義務を履行して本条約を締結するためのものであり、テロを含む組織犯罪対策に資するものと考えておりますし、また、二〇二〇年に東京オリンピック・パラリンピックの開催を控える我が国として、本条約の締結に必要な国内法整備、すなわちテロ等準備罪処罰法案を成立させ、本条約を早期に締結することが必要不可欠であると考えているところでございます。
この発言だけを見る →一般論として、以前より国際的な組織犯罪とテロ活動との間には強い関連性があるということが指摘されてきたのは事実でございます。国際組織犯罪防止条約を採択した二〇〇〇年の十一月の国連総会決議においても、国際的な組織犯罪とテロ犯罪との関連が増大しており、本条約がこのような組織犯罪と闘うための有効な手段であることが指摘をされたところでございます。
今般のG7のタオルミーナ・サミットにおいても、英国マンチェスターでのテロ事件を受けて、真剣な議論の結果、首脳間で採択されたテロに関するG7の特別声明では、テロ対策のための世界的な行動に不可欠な要素として、本条約を含む国際文書の実施の重要性が強調されたところでございまして、本条約は、重大な犯罪の合意又は組織的な犯罪集団への参加の犯罪化を義務付け、テロを含む組織犯罪への未然の対処を可能とするとともに、マネーロンダリングの犯罪化も義務付けているところでありまして、したがって、テロ行為それ自体に対処できるのみならず、テロ組織の資金源となっている犯罪行為にも対処できる、テロの根本を断つことができるものであると、このように考えているわけでございまして、このように、本条約がテロを含む幅広い国際的な組織犯罪を一層効果的に阻止するための枠組みであります。
本法案は、本条約の義務を履行して本条約を締結するためのものであり、テロを含む組織犯罪対策に資するものと考えておりますし、また、二〇二〇年に東京オリンピック・パラリンピックの開催を控える我が国として、本条約の締結に必要な国内法整備、すなわちテロ等準備罪処罰法案を成立させ、本条約を早期に締結することが必要不可欠であると考えているところでございます。
小
小川敏夫#12
○小川敏夫君 委員長、もう本当に限られた質問の時間しかない中で、質問に関係ないことを長々と答弁されては委員会の質疑が充実が図れません。委員長からも注意していただくようお願い申し上げます。
総理、「国際組織犯罪対策」という中で一行載っていることは事実ですが、ただ、オリンピックのテロ対策、国際的なテロ対策という項目には載っていないんですよ。すなわち、この条約そのものは、いわゆる金銭的な利益、経済的な利益を中心とした国際的な犯罪を取り締まろうと、マフィアとか人身売買とかそういったことが念頭に置いたんでしょうけれども、そういう念頭に立って、テロ防止のための条約でないという、そういう理解だから、わざわざ特出ししたオリンピックのテロ対策、あるいは国際的なテロ対策という項目の中に載っていないんじゃないですか。
平成二十五年の十二月と今とで、総理の答弁のお言葉を借りれば、国際的なこの犯罪組織とテロ組織とが密接に関わっているということについて何か劇的な変化する事情でもあったんですか。
この発言だけを見る →総理、「国際組織犯罪対策」という中で一行載っていることは事実ですが、ただ、オリンピックのテロ対策、国際的なテロ対策という項目には載っていないんですよ。すなわち、この条約そのものは、いわゆる金銭的な利益、経済的な利益を中心とした国際的な犯罪を取り締まろうと、マフィアとか人身売買とかそういったことが念頭に置いたんでしょうけれども、そういう念頭に立って、テロ防止のための条約でないという、そういう理解だから、わざわざ特出ししたオリンピックのテロ対策、あるいは国際的なテロ対策という項目の中に載っていないんじゃないですか。
平成二十五年の十二月と今とで、総理の答弁のお言葉を借りれば、国際的なこの犯罪組織とテロ組織とが密接に関わっているということについて何か劇的な変化する事情でもあったんですか。
安
安倍晋三#13
○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、今回のサミットでも言わば国際社会の常識として議論になったわけであります。議論になったわけでありますが、そこで、まさに言わばテロを実行していく上においては資金を集めることが必要不可欠であります。ISILにおいてもそうですね、彼らは様々な方法によって、方法によってですね、資金を集めているわけであります。
言わばこうした資金源を断っていくことはテロを防止していく上で極めて重要であるという認識に立っているわけでありますし、また、TOC条約によって捜査共助が進んでいく、あるいはまた情報の共有が進んでいくわけでありますから、これがですね、これが東京オリンピック・パラリンピックを成功させるために、それに対するテロ行為を防止する上においてこれは重要だというのは、これは常識ではないかと、このように考えるわけでございます。
この発言だけを見る →言わばこうした資金源を断っていくことはテロを防止していく上で極めて重要であるという認識に立っているわけでありますし、また、TOC条約によって捜査共助が進んでいく、あるいはまた情報の共有が進んでいくわけでありますから、これがですね、これが東京オリンピック・パラリンピックを成功させるために、それに対するテロ行為を防止する上においてこれは重要だというのは、これは常識ではないかと、このように考えるわけでございます。
小
小川敏夫#14
○小川敏夫君 私の質問は、この三年間で国際的組織犯罪、国際犯罪組織とテロ集団との関わりについて劇的な変化があったんですかと、総理は変化があるようなことをおっしゃりましたから、そこを聞いているんです。質問に端的に答えてください。
また、委員長、質問に関係ない発言があったら制限してください。
この発言だけを見る →また、委員長、質問に関係ない発言があったら制限してください。
秋
安
安倍晋三#16
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 尊敬する小川委員の趣旨を体してしっかりとお答えをしているつもりでございますが、つまり、これは、組織犯罪とですね、組織犯罪とあるいはテロと資金源との関わりについては、より一層それが明らかになってきているのは事実であろうと。国際的に、言わばISILの台頭というのは、この二、三年の劇的な出来事と言ってもいいんだろうと思います。そして、ISILは、国際社会全体から資金源を、供給するとともに、ネット等を通じて兵士をこれは募集し、そして各地においてテロを実行していくと、こういう組織であります。こういう組織に立ち向かっていく上においては、各国が協力していくことが当然必要だろうし、捜査の共助が求められているわけでありますし、大切なことは、このテロ組織、例えばISILの資金源を断っていくことが重要であろうと。
そして、今回のサミットにおいて、まさにそのISILの資金源を断っていくということがかなりこれ議論になったのは事実でございまして、これは例えば四年前、五年前においては、例えばISILの資金源を断つということは議論にはなっていないわけでございまして、そういう意味においては大きな変化があるというのは事実であろうと、このように思います。
この発言だけを見る →そして、今回のサミットにおいて、まさにそのISILの資金源を断っていくということがかなりこれ議論になったのは事実でございまして、これは例えば四年前、五年前においては、例えばISILの資金源を断つということは議論にはなっていないわけでございまして、そういう意味においては大きな変化があるというのは事実であろうと、このように思います。
小
小川敏夫#17
○小川敏夫君 四年前でもISILの問題は非常に大きな問題となっておりましたけれどもですね。
結局、単なる印象操作で、オリンピックが開けない、テロ対策だと言ってこの法案を通そうとしている、印象操作だと、総理の好きな言葉を借りれば、ということを指摘させていただきます。
今日は時間がないので、この法案に関する国民の不安に関して一点だけお尋ねします。
法務大臣、この構成要件は二人の者が計画すればいいということになっておりますが、この法律そのものは団体と、団体の活動として行うということでございます。しかし、構成要件的には二人が共謀すればいいということになっている。この団体は、二人以上であればこの団体の要件を満たすんでしょうか。
この発言だけを見る →結局、単なる印象操作で、オリンピックが開けない、テロ対策だと言ってこの法案を通そうとしている、印象操作だと、総理の好きな言葉を借りれば、ということを指摘させていただきます。
今日は時間がないので、この法案に関する国民の不安に関して一点だけお尋ねします。
法務大臣、この構成要件は二人の者が計画すればいいということになっておりますが、この法律そのものは団体と、団体の活動として行うということでございます。しかし、構成要件的には二人が共謀すればいいということになっている。この団体は、二人以上であればこの団体の要件を満たすんでしょうか。
金
小
小川敏夫#19
○小川敏夫君 つまり、組織的犯罪といいながら、しかし、二人でも団体の要件満たすんですよ。団体の要件が二人で、二人が共謀すれば犯罪が成立すると。じゃ、僕と誰かが二人で、よし、これから何か広域窃盗団つくろうじゃないか、俺が主役でおまえはちょっと手伝え、見張りでもやっておけと言って役割分担決めてやれば、もう犯罪集団になるんじゃないですか。
これは一般人、普通の、何か大きな人数を抱えた犯罪組織集団、いわゆる反社会的な団体とか、そういったことを念頭に置いただけの法律ではなくて、非常に広範囲に、非常に緩い組織性で、しかも投網を掛けるような、そういう危ない法律ではないかと、私はそういう危惧、これは国民一般も感じていると思うんですが、法務大臣、いかがですか、そうした危惧を感じる国民の声に対して何か御説明できませんか。
この発言だけを見る →これは一般人、普通の、何か大きな人数を抱えた犯罪組織集団、いわゆる反社会的な団体とか、そういったことを念頭に置いただけの法律ではなくて、非常に広範囲に、非常に緩い組織性で、しかも投網を掛けるような、そういう危ない法律ではないかと、私はそういう危惧、これは国民一般も感じていると思うんですが、法務大臣、いかがですか、そうした危惧を感じる国民の声に対して何か御説明できませんか。
金
金田勝年#20
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御指摘にお答えをいたします。
テロ等準備罪は、本条約上の義務を履行できるものであることを前提に、我が国の法制度との整合性を考慮しつつ、必要かつ適正な範囲で立案をしたものであります。
テロ等準備罪の要件であります組織的犯罪集団、これは組織的犯罪処罰法における団体であることが前提となっておりまして、団体の構成員の数につきましては条文上、多数人とされているものの、具体的な数までは定められておりません。しかし、その数が余りに少ないときには、構成員の変更が集団の同一性に影響を及ぼすこととなるため、継続的結合体という要件を欠くとともに、その活動が組織により行われるという要件を欠くことから、通常、団体には当たらないと考えられます。
したがって、御指摘のように構成員が二名の場合には、通常、組織的犯罪処罰法上の団体には当たらないものと考えられます。
この発言だけを見る →テロ等準備罪は、本条約上の義務を履行できるものであることを前提に、我が国の法制度との整合性を考慮しつつ、必要かつ適正な範囲で立案をしたものであります。
テロ等準備罪の要件であります組織的犯罪集団、これは組織的犯罪処罰法における団体であることが前提となっておりまして、団体の構成員の数につきましては条文上、多数人とされているものの、具体的な数までは定められておりません。しかし、その数が余りに少ないときには、構成員の変更が集団の同一性に影響を及ぼすこととなるため、継続的結合体という要件を欠くとともに、その活動が組織により行われるという要件を欠くことから、通常、団体には当たらないと考えられます。
したがって、御指摘のように構成員が二名の場合には、通常、組織的犯罪処罰法上の団体には当たらないものと考えられます。
小
小川敏夫#21
○小川敏夫君 だって、初めは、最初は二人でも当たると言ったから、当たる場合があるということでしょう。
まあ十分時間がありますので、今日は総理大臣もお越しの中で、余り細かい議論で時間を費やすということはしないで、また改めてじっくり議論をしたいと思いますが。
総理、私は、この共謀罪の一つは、権力に意に沿わない発言をする人、これを権力あるいは政権側が抹殺しよう、社会的に抹殺しようか、おとしめようかとか、そうしたことに濫用されるということが一番の危惧の一つでありますけれども、ところで、今、加計学園の問題が大きな話題となっております。前川前事務次官が、この学園の認可に関して総理の意向に従ったというような趣旨の発言と、それを裏付けるような文書を提出しております。
どうでしょう。総理は自民党のトップでもございます。この前川前事務次官の証人喚問について、きちんとこれを行って国民の前に事実を明らかにするような、そうした手続をどんどん進めるようにと、こうした指示をなされる考えはございませんでしょうか。
この発言だけを見る →まあ十分時間がありますので、今日は総理大臣もお越しの中で、余り細かい議論で時間を費やすということはしないで、また改めてじっくり議論をしたいと思いますが。
総理、私は、この共謀罪の一つは、権力に意に沿わない発言をする人、これを権力あるいは政権側が抹殺しよう、社会的に抹殺しようか、おとしめようかとか、そうしたことに濫用されるということが一番の危惧の一つでありますけれども、ところで、今、加計学園の問題が大きな話題となっております。前川前事務次官が、この学園の認可に関して総理の意向に従ったというような趣旨の発言と、それを裏付けるような文書を提出しております。
どうでしょう。総理は自民党のトップでもございます。この前川前事務次官の証人喚問について、きちんとこれを行って国民の前に事実を明らかにするような、そうした手続をどんどん進めるようにと、こうした指示をなされる考えはございませんでしょうか。
安
安倍晋三#22
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 岩盤規制を改革をしていく、そして、日本の成長戦略をしっかりと前に進めていくというのは安倍政権の基本的な姿勢であります。
なぜ岩盤規制と言われるのか。普通の規制であれば、これは言わば役所と普通に協議をしていけばその規制は改革されていくものでありますが、岩盤規制というのは、それはそう簡単なことではこれは改革できないという中において、国家戦略特区という仕組みをつくって、この中においてしっかりとドリルのように穴を空けて、そこから改革を進めていくというものでありますし、またスピード感を持って改革を進めていかなければいけないわけであります。
改革を進めていく上においては常に抵抗勢力があるわけでありますが、この抵抗勢力に屈せずにしっかりとこの改革を前に進めていくことが大切であります。言わば、改革を進めていくのか、あるいはそれに対する抵抗に崩れてしまうのかという基本的な構図があることを忘れてはならないと思います。
その上で、小川委員がおっしゃった参考人として呼ぶかどうかというのは、これはまさに委員会がお決めになることであろうと、このように思います。
この発言だけを見る →なぜ岩盤規制と言われるのか。普通の規制であれば、これは言わば役所と普通に協議をしていけばその規制は改革されていくものでありますが、岩盤規制というのは、それはそう簡単なことではこれは改革できないという中において、国家戦略特区という仕組みをつくって、この中においてしっかりとドリルのように穴を空けて、そこから改革を進めていくというものでありますし、またスピード感を持って改革を進めていかなければいけないわけであります。
改革を進めていく上においては常に抵抗勢力があるわけでありますが、この抵抗勢力に屈せずにしっかりとこの改革を前に進めていくことが大切であります。言わば、改革を進めていくのか、あるいはそれに対する抵抗に崩れてしまうのかという基本的な構図があることを忘れてはならないと思います。
その上で、小川委員がおっしゃった参考人として呼ぶかどうかというのは、これはまさに委員会がお決めになることであろうと、このように思います。
小
小川敏夫#23
○小川敏夫君 最後の一言でよかったんですけどね。
手続は委員会で決めるのは当たり前です。しかし、現実に与党がその招致に反対しておるわけですから、だから与党の責任者として応じるようにということの指示をなされたらいかがですかと聞いておるわけです。
問題は、総理、岩盤規制云々ということじゃないですよ。岩盤にドリルで穴を空ける、穴を空けた下で総理のお友達が手を広げて何か待っているんじゃ、これ、健全な政治って言えないじゃないですか。岩盤規制の問題じゃないんです。規制の結果じゃなくて、具体的にこの総理のお友達が、前川前事務次官のお言葉を借りれば、ゆがめられた形の行政によって総理と密接な関係にある方が特定な利益を得るということが政治の在り方として問題だという趣旨で述べておるわけでございます。
ところで、総理、総理はこの加計学園、あるいは加計孝太郎氏と大変親しい御関係だというふうに伺っていますけれども、総理御自身、加計学園の役員を務めたことはございませんか。加計学園の役員をしたことはございませんか。
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問題は、総理、岩盤規制云々ということじゃないですよ。岩盤にドリルで穴を空ける、穴を空けた下で総理のお友達が手を広げて何か待っているんじゃ、これ、健全な政治って言えないじゃないですか。岩盤規制の問題じゃないんです。規制の結果じゃなくて、具体的にこの総理のお友達が、前川前事務次官のお言葉を借りれば、ゆがめられた形の行政によって総理と密接な関係にある方が特定な利益を得るということが政治の在り方として問題だという趣旨で述べておるわけでございます。
ところで、総理、総理はこの加計学園、あるいは加計孝太郎氏と大変親しい御関係だというふうに伺っていますけれども、総理御自身、加計学園の役員を務めたことはございませんか。加計学園の役員をしたことはございませんか。
安
小
安
安倍晋三#26
○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、きちんと私はこれはもう既に報告をしているわけでありますが、一年間に十四万円という報酬を受けたことはございます。しかし、これはまさに小川委員の先ほどの言を借りれば印象操作であって、これはもうはるか、はるか昔のことでございます。
それと、今、まるで小川さんはですね、小川さんは私が友人である加計さんのために便宜を図ったかのごとくの前提で議論をしておられますが、それは極めて私は恣意的な議論なんだろうと思います。
先ほども申し上げましたように、私はこの国家戦略特区全般において岩盤規制をこれはまさに破っていかなければいけないと。岩盤規制というのは、今まで規制が改革できなかったところですから大変難しいんです。それはまさに、既得権を持つ団体もいますし、それを、そこに権限を持つ役所もいるわけでありますから、そこにですね、そこにまさに挑んでいくのが安倍内閣の役割でございます。それは、例えば医学部を新設した際もそうでございますし、農業の特区を進めたこともそうでございます。
それに、私が、私の知り合いだからといって、私が知り合いだから頼むといったことは一度もないわけでありまして、そのことは明確に何回も申し上げているわけでありまして、そうではないというのであれば小川さんがそれを証明していただきたいと、こういうことでございます。
それとともにですね、ともに、この獣医学部の新設については、民主党時代に、これはまさに民主党時代に、平成二十二年度中を目途に速やかに検討と、前向きに格上げしたわけであります。検討を続けてきたわけであります。国家戦略特区についても、これはまさに岩盤規制に取り組んでいくために国家戦略特区という仕組みが大切だということで、衆議院段階においては民主党も賛成されたわけでございます。
それを踏まえて私たちはまさに岩盤規制にドリルで穴を空けるためにこうした努力を行っているわけでございまして、これを政局のために言わば抵抗勢力と手を組むかのごとくは、やはりこれは政治家としてどうなんだろうと、私は率直にそう思っているわけでございます。
これからもしっかりとやるべき改革を全力をもって進めていきたいと、こう申し上げているところでございます。
この発言だけを見る →それと、今、まるで小川さんはですね、小川さんは私が友人である加計さんのために便宜を図ったかのごとくの前提で議論をしておられますが、それは極めて私は恣意的な議論なんだろうと思います。
先ほども申し上げましたように、私はこの国家戦略特区全般において岩盤規制をこれはまさに破っていかなければいけないと。岩盤規制というのは、今まで規制が改革できなかったところですから大変難しいんです。それはまさに、既得権を持つ団体もいますし、それを、そこに権限を持つ役所もいるわけでありますから、そこにですね、そこにまさに挑んでいくのが安倍内閣の役割でございます。それは、例えば医学部を新設した際もそうでございますし、農業の特区を進めたこともそうでございます。
それに、私が、私の知り合いだからといって、私が知り合いだから頼むといったことは一度もないわけでありまして、そのことは明確に何回も申し上げているわけでありまして、そうではないというのであれば小川さんがそれを証明していただきたいと、こういうことでございます。
それとともにですね、ともに、この獣医学部の新設については、民主党時代に、これはまさに民主党時代に、平成二十二年度中を目途に速やかに検討と、前向きに格上げしたわけであります。検討を続けてきたわけであります。国家戦略特区についても、これはまさに岩盤規制に取り組んでいくために国家戦略特区という仕組みが大切だということで、衆議院段階においては民主党も賛成されたわけでございます。
それを踏まえて私たちはまさに岩盤規制にドリルで穴を空けるためにこうした努力を行っているわけでございまして、これを政局のために言わば抵抗勢力と手を組むかのごとくは、やはりこれは政治家としてどうなんだろうと、私は率直にそう思っているわけでございます。
これからもしっかりとやるべき改革を全力をもって進めていきたいと、こう申し上げているところでございます。
小
小川敏夫#27
○小川敏夫君 総理、私は、総理が加計学園に関して何らかの指示をしたと断定はしておりません。ただ、大きな疑問を抱いております。
ところで、総理は、私の方から証明しろと言っていらっしゃる。別にこれ裁判の場じゃありませんから、私が立証する責任はございません。政治は、政治を行う者が疑惑を招いたら、自ら積極的にその疑惑を払拭するために説明するというのが政治家の責任ではないでしょうか。
総理、例えばこの文書について、確認できないという調査結果が文科省から来ておりますが、総理の御指示で更に徹底的に調査をしろと、このような指示をするお考えはありませんか。
この発言だけを見る →ところで、総理は、私の方から証明しろと言っていらっしゃる。別にこれ裁判の場じゃありませんから、私が立証する責任はございません。政治は、政治を行う者が疑惑を招いたら、自ら積極的にその疑惑を払拭するために説明するというのが政治家の責任ではないでしょうか。
総理、例えばこの文書について、確認できないという調査結果が文科省から来ておりますが、総理の御指示で更に徹底的に調査をしろと、このような指示をするお考えはありませんか。
安
安倍晋三#28
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 従来から申し上げておりますように、文部科学省からは確認できないということでございます。
文部科学副大臣も参っておりますので、文部科学副大臣からも答弁させたいと思います。ヤジ
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小
小川敏夫#29
○小川敏夫君 もっともっと安倍総理と、私が敬愛すると先ほど私のことを褒めていただきましたので、私も返させていただきますけれども、もっと議論をしたかったんですが、残念ながら時間が来てしまいました。
一つだけ指摘させていただきます。民主党政権時代に特区特区と、これは構造改革特区でありまして、地域の要望があればそれに応じていくということでございます。しかし、総理が行ったのは国家戦略特区、まさに国家戦略で国家が決めていくということでございまして、政権の関与が全く異なります。そうしたことを抜きにして、あたかも民主党政権が築いた上に乗っかっているかのような総理の御意見は余りにも恣意的であるということを指摘させていただきまして、時間が来ましたので、残念ですが、私の質問はこれで終わります。
この発言だけを見る →一つだけ指摘させていただきます。民主党政権時代に特区特区と、これは構造改革特区でありまして、地域の要望があればそれに応じていくということでございます。しかし、総理が行ったのは国家戦略特区、まさに国家戦略で国家が決めていくということでございまして、政権の関与が全く異なります。そうしたことを抜きにして、あたかも民主党政権が築いた上に乗っかっているかのような総理の御意見は余りにも恣意的であるということを指摘させていただきまして、時間が来ましたので、残念ですが、私の質問はこれで終わります。