厚生労働委員会

2019-04-25 参議院 全231発言

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会議録情報#0
平成三十一年四月二十五日(木曜日)
   午前十時一分開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月二十三日
    辞任         補欠選任
     朝日健太郎君     木村 義雄君
     三浦 信祐君     河野 義博君
 四月二十四日
    辞任         補欠選任
     石井 苗子君     東   徹君
 四月二十五日
    辞任         補欠選任
     木村 義雄君     足立 敏之君
     福島みずほ君     宮沢 由佳君
     礒崎 哲史君     古賀 之士君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         石田 昌宏君
    理 事
                自見はなこ君
                島村  大君
                そのだ修光君
                川合 孝典君
                山本 香苗君
    委 員
                足立 敏之君
                青木 一彦君
                石井みどり君
                小川 克巳君
                木村 義雄君
                高階恵美子君
                鶴保 庸介君
                中川 雅治君
                馬場 成志君
                藤井 基之君
                石橋 通宏君
                川田 龍平君
                福島みずほ君
                宮沢 由佳君
                足立 信也君
                礒崎 哲史君
                古賀 之士君
                河野 義博君
                宮崎  勝君
                東   徹君
                倉林 明子君
               薬師寺みちよ君
   国務大臣
       厚生労働大臣   根本  匠君
   副大臣
       厚生労働副大臣  大口 善徳君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  門山 宏哲君
       厚生労働大臣政
       務官       新谷 正義君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        吉岡 成子君
   政府参考人
       内閣府大臣官房
       審議官      米澤  健君
       内閣府大臣官房
       審議官      小平  卓君
       警察庁長官官房
       審議官      高田 陽介君
       総務大臣官房審
       議官       吉川 浩民君
       出入国在留管理
       庁審議官     佐藤  淳君
       出入国在留管理
       庁在留管理支援
       部長       丸山 秀治君
       外務大臣官房審
       議官       志野 光子君
       文部科学大臣官
       房総括審議官   瀧本  寛君
       厚生労働大臣官
       房長       定塚由美子君
       厚生労働大臣官
       房年金管理審議
       官        高橋 俊之君
       厚生労働大臣官
       房審議官     佐原 康之君
       厚生労働省医政
       局長       吉田  学君
       厚生労働省健康
       局長       宇都宮 啓君
       厚生労働省労働
       基準局長     坂口  卓君
       厚生労働省職業
       安定局長     土屋 喜久君
       厚生労働省雇用
       環境・均等局長  小林 洋司君
       厚生労働省子ど
       も家庭局長    浜谷 浩樹君
       厚生労働省社会
       ・援護局長    谷内  繁君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    橋本 泰宏君
       厚生労働省老健
       局長       大島 一博君
       厚生労働省保険
       局長       樽見 英樹君
       厚生労働省人材
       開発統括官    吉本 明子君
       厚生労働省政策
       統括官      藤澤 勝博君
       経済産業省商務
       情報政策局商務
       ・サービス政策
       統括調整官    江崎 禎英君
       国土交通大臣官
       房建設流通政策
       審議官      北村 知久君
       国土交通省総合
       政策局公共交通
       政策部長     城福 健陽君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○連合審査会に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
 (難聴対策に関する件)
 (介護納付金算定に係る事務処理誤りへの対応
 に関する件)
 (認知症施策の推進に関する件)
 (特定技能外国人の原発廃炉作業等への従事の
 妥当性に関する件)
 (年次有給休暇付与の義務化に伴う課題に関す
 る件)
 (雇用契約空白期間による厚生年金保険料の未
 納問題に関する件)
 (防災と医療・保健・福祉の連携体制の構築に
 関する件)
 (難病医療費助成制度の見直しの必要性に関す
 る件)
 (中高年のひきこもり支援方策に関する件)
○医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るた
 めの健康保険法等の一部を改正する法律案(内
 閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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石田昌宏#1
○委員長(石田昌宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、三浦信祐君、朝日健太郎君及び石井苗子君が委員を辞任され、その補欠として河野義博君、木村義雄君及び東徹君が選任されました。
    ─────────────
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石田昌宏#2
○委員長(石田昌宏君) 連合審査会に関する件についてお諮りいたします。
 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案について、内閣委員会に対し連合審査会の開会を申し入れることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石田昌宏#3
○委員長(石田昌宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
 なお、連合審査会開会の日時につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石田昌宏#4
○委員長(石田昌宏君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
    ─────────────
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石田昌宏#5
○委員長(石田昌宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省医政局長吉田学君外二十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石田昌宏#6
○委員長(石田昌宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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石田昌宏#7
○委員長(石田昌宏君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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自見はなこ#8
○自見はなこ君 自民党の自見はなこです。今日も質問の機会をありがとうございます。
 一問目ですけれども、介護保険における世帯分離について、負担の公平性の観点から御質問させていただきたいと思います。
 御承知のように、介護保険は市区村町を保険者として運用される保険でございます。半分が公費で、残り半分を六十五歳以上の第一号被保険者と四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者である第二号被保険者からの保険料で成り立っておりまして、その割合も二三%と二七%というふうに定められております。
 このような運営、運用でございますので、保険料は、三年に一度、市区村町内での要介護者の人数やサービス供給に対する費用の見込額から均等になるように算定して決めるため、当然ながら、全国の自治体でその保険料、介護保険料というのは違っております。要介護者が少ない地域では保険料がぐんと安かったり、またその逆というのもあり得るわけであります。保険料の最高額と最低額では、自治体により三倍近く開いているとも言われています。
 その中で、インターネットなどを見ますと、介護保険の負担をお得にするために世帯分離の方法を活用しましょうなどといったことがうたわれているサイトが多数見受けられるのも現状でございます。このように、実態とは違って世帯分離を行い、世帯の所得を低く見せるようにし、そして不適切に保険料を安くしているケースもあるようでございます。
 この実態と違う申請が多数、不適切に行われた場合においては、給付の側から見ますと、先ほど申し上げたように、負担を分かち合い、保険料を決めている第一号被保険者が納める保険料が上がってしまうという要素ともなり得ます。また、介護保険施設等における食費、そしていわゆるホテル代などの居住費などの補足給付でも月に数万円程度の差が出てきてしまいます。
 ここで、厚生労働省とそして総務省にお伺いをしたいと思います。
 住民基本台帳上、世帯とは居住と生計を共にする社会生活上の単位とされております。様々な価値観などが存在する議論だということは十分に承知をしておりますが、介護保険制度に関して言えば、世帯分離を行うことで負担が軽減される制度もあるということでございますが、このことについて、実態と届出に乖離があるケースについて厚労省と総務省はそれぞれどうお考えなのか、お答えください。
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大島一博#9
○政府参考人(大島一博君) 今委員御指摘ございましたとおり、介護保険制度におきましては、介護保険料の設定や施設入所時の食費や居住費に関する補足給付等の所得段階の基準として、同一世帯員の市町村民税の課税状況を勘案しているところでございます。
 実質的に生計を一にしているにもかかわらず、負担軽減のために住民票上の世帯を分離しているケースもあると聞いております。世帯分離が実態と違うものであることは被保険者間の負担の公平等に関わることでありますので、実態把握を図りつつ、市町村の事務負担等も勘案しながら必要な対応を検討してまいりたいと考えます。
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吉川浩民#10
○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、世帯につきましては居住と生計を共にする社会生活上の単位とされておりまして、その構成に変更があった場合には、変更があった日から十四日以内に市町村長に届け出なければならないこととされております。住民基本台帳法上、住民は常に届出を正確に行うように努めなければならず、虚偽の届出をしてはならないこととしておりますことから、住民基本台帳の記録が実態と異なることのないよう適切な届出を行っていただく必要があると考えております。
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自見はなこ#11
○自見はなこ君 ありがとうございます。
 それぞれの自治体において介護保険の保険料の負担額については不公平感が出ないように、また、公費もこれは支出していることでございます。社会保障全体の財政上の課題として非常に重要だと私は考えております。これからの二〇二五年問題、そして二〇四〇年まで先を見据えた上で、総務省と厚労省でこれからしっかりと連携をして事に当たっていただくように心からお願いを申し上げます。
 次の質問に移ります。
 この委員会でも昨年から幾度か質問させていただいておりますが、外国人観光客への医療提供体制についての質問でございます。
 いよいよ、まだまだ先かなと思っていたオリンピックがもう来年ということでございます。東京オリンピック・パラリンピックが迫ってきておりますが、この度、一連の施策として、厚労省は三月に医療機関向けにマニュアルを作成してくださいました。大変よく書き込まれた、まとめられたもので、これを事務担当者や医療機関の関係者に熟読していただければ、院内の案内の多言語化ですとか、あるいは医療通訳についてですとか、あるいは支払についても大変細かく、事前に価格を提示することが一つの工夫としてあるということなど、具体的に踏み込んで書いてくださっています。
 その中で、本日は、よく医療提供者側から質問の来る価格についてお尋ねをしたいというふうに思います。
 外国人観光客への医療提供体制、医療提供というものの費用は原則として自由診療ということになっておりますが、この価格の設定については大変苦慮している医療機関が多いというのが実態でございます。厚生労働省が行った実態調査によりましても、ほとんどの医療機関が保険診療と変わらない水準でしか金額を請求していないということが明らかになったところであります。
 言語への対応ですとか、あるいは文化への対応、それから在外公館とのやり取り、そして保険会社とのやり取りなどなど、訪日外国人観光客の診療には通常の診療より必要以上の時間的あるいは労力的な負担も伴うというふうに考えておりますが、その価格設定についてどうすればいいのか、厚生労働省として、マニュアルの中で医療機関にどのような対応策を示しているのか、教えてください。
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吉田学#12
○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。
 訪日外国人の方が我が国の医療機関で受診される場合、通常は我が国の医療保険に加入していないということでございますので、保険診療ではなくて自由診療による対応となります。
 昨年度実施しました医療機関における外国人患者の受入れに係る実態調査の結果に見ますと、訪日外国人旅行者に対する診療価格について、有効回答をいただきました四千八百九十九の病院については、九〇%において一点当たり十円又は消費税込みで十・八円、端数を処理して十一円という対応をされているという実態を把握させていただきました。
 私どもとしましては、今引用いただきましたような、今年四月に必要な情報を整理いたしました外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアルを公表いたしまして、そのマニュアルの中で、医療費におけるトラブル防止の観点から、医療費概算の事前提示の必要性、重要性、あるいは医療費概算の算定・提示方法などについて、これ事例を含めてお示しをいたしました。これにより、個々の医療機関が診療に係る適切なコストを踏まえて価格を設定いただけることにつながると考えております。
 また、今年度は外国人患者の受入れ環境整備に関する研究を行っておりまして、この中でも訪日外国人に対する適切な診療価格に関する更なる検討を行う予定でございます。
 引き続きこのような検討を進めまして、マニュアルの充実を図るなど、外国人患者の受入れ体制の整備を推進してまいりたいと思っております。
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自見はなこ#13
○自見はなこ君 ありがとうございます。
 是非、オリンピック、パラリンピックも迫っておりますので、御対応をよろしくお願いいたします。
 それでは、次の質問に移りたいと思います。
 次からは、難聴対策についてお尋ねをしたいと思います。
 四月十日でございますけれども、自民党の中で難聴対策推進議員連盟が設立をされました。前回、三月二十日のこの厚生労働委員会で、三月十九日に厚生労働省が公表した新生児難聴スクリーニングの検査結果を基に質問をさせていただきました。この新生児聴覚検査の受検率も八一%と、一〇〇%にはまだ達しておらず、また、公費負担を実施している自治体については二二%と、実に低いという印象を持っております。
 今後どのように取り組んでいくのかということに対しまして、実は三月の十九日の下で三月二十日に質問させていただきましたところ、子ども家庭局からは、新生児聴覚検査体制の整備事業において協議会設置を促したところ、三十四の都道府県にもそれが設置をされ、近年その取組が進んでいるとの答弁もいただいたところでもございました。
 新生児の難聴でございますけれども、実に多うございます。千人に一人という頻度でございまして、現在、日本でお子さんが生まれて、そして産科あるいは助産院を退院するときに義務付けられておりますガスリーという検査があります。これは、足の裏のかかとから血液を採りまして、先天性の代謝疾患の異常があるかどうかということを全員に検査をするものでありますが、そのガスリーの検査で定められている先天性の疾患のどの疾患よりも、この千人に一人という頻度は実は高いものであります。
 にもかかわらず、大変残念なことに日本ではこの新生児聴覚スクリーニングが義務化されておりませんが、検査を受けた新生児のうちということで申し上げますと、年間約四千人の新生児が新生児難聴スクリーニングで要再検、リファーといいますが、要再検の結果が出るというふうに言われています。そして、この四千人のうちの約半分の二千人は約数か月後以内をめどとして行われる精密検査において異常がないですよということが確認をされますが、それ以外の二千人の内訳を申し上げますと、約千人の方が片側性の難聴、そしてまた約千人の方が両側性の難聴だというふうに診断されると言われております。
 この精密検査の結果、補聴器の装具が必要な高度難聴であるということが分かった場合、なるべく早期に補聴器の装用を開始する必要がございます。最適な補聴器の装用を少なくとも六か月以上継続しても効果が不十分で平均補聴レベルが話し声のレベルを超えない場合は、人工内耳の適応を検討する必要があるというふうに考えられています。
 また、平成二十六年には人工内耳の適応年齢のガイドラインというものを学会で出しておられますけれども、それが二歳から一歳へというふうに変更されております。
 そして、日本耳鼻科学会が平成二十六年に行いました小児人工内耳調査という調査がございます。その調査では、人工内耳を受けるに至った方々のデータを出しておられますけれども、これは非常に高い回答率のデータでございますが、ガイドラインの改正前の段階だけでも、平成十七年と二十四年と二十六年を比べた場合、三百九十九人、七百二十五人、千九人と、近年特にその人工内耳を受けられた方というのが増加しているという数字がございます。
 加えて、その調査では、人工内耳の適応があり、かつ、総合的に検討し、保護者の方の十分な意思疎通そして意思を確認した上で、治療法として人工内耳というものを選択された場合においてではございますけれども、新生児難聴スクリーニングを行った方と行わなかった方ということでその統計を取っておりますが、やはり新生児の聴覚スクリーニング検査を行った方の方が早い時期にこの手術を受けているということが分かっております。
 このように、早くに検査を受けて、そして早くに診断に至り、早くに療育につなげる、そして、手話の選択肢というものも十分に提示しながら、お母さんたちとお父さんたちと一緒にその子の将来を考えていくという、このプロセスは非常に重要なものでございまして、特に早くからの介入ということが何より大事でございます。子供たちの言語野というのの発達のタイミングというのは逃すことができないものでありますから、その重要性というのは強調してもし過ぎることはないというふうに思っております。
 このように、新生児の難聴は、是非、早期、全例において発見するという体制を整えていくことが政府においても強く求められているというふうに思います。
 その中で、浜谷局長にお伺いしたいと思いますけれども、今回、去年の十二月八日に皆様のおかげで成立をすることに至りました成育基本法というものがございます。その中で策定をされる予定の成育医療基本計画というものにおいても、この新生児難聴というのは一つの項目立てに値するのではないか、全国的に面として進めていくのではないかと思いますが、お考えをお聞かせください。
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浜谷浩樹#14
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、聴覚障害につきましては、早期に発見され適切な支援が行われた場合には聴覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に抑えられるということから、その早期発見、早期療育を図るために、全ての新生児を対象といたしまして新生児聴覚検査を実施することが重要だというふうに考えております。
 昨年十二月に成立いたしました成育基本法におきましては、関連施策を総合的に推進するための成育医療等基本方針の策定が規定されております。御指摘の件でございますけれども、具体的にどのような内容をこの基本方針に盛り込むかにつきましては、法律の施行後に関係者あるいは有識者から構成されます成育医療等協議会の意見も聞きながら策定することとなりますけれども、委員の御指摘も踏まえまして検討をしてまいりたいと考えております。
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自見はなこ#15
○自見はなこ君 ありがとうございます。
 踏み込んだ御発言もいただきました。是非、我が国として、一人残さず、一人の子でも難聴があったら絶対に国としてフォローするんだという強い姿勢で臨んでいただきたいというふうに思います。
 続けて難聴についての質問でございますけれども、この新生児難聴の、補聴器を使う場合でも、あるいは人工内耳を使う場合でもでございますが、あるいは装具や医療機器のどれも使わないという選択肢もあるわけでございます。そのいずれの場合においても、先ほどから繰り返し申し上げておりますけれども、療育の体制ということと、それから言語聴覚士のサポート体制を国としても整えていくということが非常に重要でございます。
 特に、子供の場合には、大人と同じようには何事もいかないわけであります。大人であれば採血一つは一人の医療関係者、看護師あるいは医師で済むわけでありますけれども、子供の場合は暴れますので二、三人いないと採血すらできないという、そもそも人手が掛かるのが小児科の特徴でございます。
 その中で、診療報酬では、疾患別リハビリテーションというものがございます。三段階、二百四十五点、二百点、百点という三段階でございまして、二十分一単位というふうになっております。この中の脳血管疾患等のリハということで、難聴や人工内耳の埋め込み手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者に言語聴覚士がリハビリをした際にも算定できると、これはこういったものでございますが、子供の場合にはなかなか一回二十分で終わるというものではないということでありまして、大体通常一時間掛かって、そして複数人の医療関係者が伴わなければ一つの一時間のそのリハビリが完了しないということでありました。
 ですから、大人と同じ診療報酬の枠組みの中に現在おりますけれども、この補聴器の実は調整、補聴器を入れた方が調整するというのが非常に大事なんですけれども、その外来ですら実は全くペイがしないということで、新たな言語聴覚士の増員ということに病院側としても踏み切ることができないということで、苦肉の策として、外来の予約を少し間隔を空けたりして、滞ったりということもあるようでございます。これも、非常に大きな医療機関でもそういったことがあるということで、悪循環に陥っているところもあるということでございました。是非こういう事情があるということをお知りおきいただきたいというふうに思いますが。
 私の次の質問はその診療報酬等に関してでございますが、この補聴器等を装着した患者に対するフォローアップの検査や治療等の報酬が低いため、様々な議論や新たなエビデンス等を踏まえ、今後、診療報酬で更に評価していく必要があるんだというふうに私は思っておりますが、厚生労働省のお考えをお聞かせください。
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樽見英樹#16
○政府参考人(樽見英樹君) 聴覚障害がある患者様に対しまして、補聴器の装着後であっても医学的な必要性に基づいて継続的に検査をする、あるいは治療等を行うということは大変重要なことというふうに考えております。
 診療報酬上は補聴器適合検査ということで月二回まで算定できるということになっておりまして、医師が聴覚障害がある患者さんの補聴器の適合を確認した場合について評価を行うと。月二回までということでありますが、一回目、補聴器適合検査の一回目は二回目以降に比べて高い点数を付けているというようなことになっているところでございます。
 これからも、聴覚障害がある患者さんにとってより良い医療が提供されるにはどうしたらいいかということは重要なことだと思います。診療報酬上の評価につきましては専門家の御意見も聞きながら中医協において議論をして決定してきているところでございまして、そういうプロセスの中で今後とも適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
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自見はなこ#17
○自見はなこ君 ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。
 さて、話題を今度は高齢者の難聴ということに移していきたいと思います。
 先週末に、慶応大学の耳鼻科の小川教授の下で難聴と補聴器に関する国際ワークショップというものが開催をされまして、WHOからチャダ博士をお招きして開催をされました。私も参加をさせていただきました。
 その中でも紹介をされていたことでもございますけれども、二〇一七年の夏にランセットで発表された論文がございます。それは、認知症と難聴の関係についての論文でございました。潜在的に予防が可能な認知症の危険因子として幾つか列挙されております。例えば喫煙ですとか運動不足などという因子が幾つか列挙され、合計三五%、それらの因子があるもののうち、実は難聴というものが九%と、最も大きな割合を占める因子として掲載をされておられました。
 この認知症と難聴の関係に関して厚生労働省はどのように考えているのか、お考えをお聞かせください。
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大島一博#18
○政府参考人(大島一博君) 御指摘のとおり、ランセットにおきまして認知症と難聴が関連しているということを示唆する研究結果が報告されております。一方、その因果関係やメカニズム、難聴補正が認知症予防につながるかどうかにつきまして、エビデンスというレベルまではまだ十分に確立されていない状況だと承知しております。
 そうしたこともありまして、今、日本医療研究開発機構、AMEDにおきまして、平成三十年度より三か年計画で聴覚障害の補正による認知機能低下の予防効果を検証するための研究を行っているところであります。本研究では、物忘れや聞こえにくさを自覚した認知症でない高齢者の方に補聴器を装着していただきまして、補聴器の認知機能に対する効果を追跡調査するものでございます。
 今後、本研究で良好な結果が得られました場合は結果を周知するとともに、更に強固なエビデンスに向けまして、それが得られるような難聴と認知症に関する研究を推進してまいりたいと考えます。
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自見はなこ#19
○自見はなこ君 誠にありがとうございます。
 是非研究を進めていただきたいと思います。認知症対策とともにこの難聴対策もあるんだということで、総合的な連携の取れた対策をお願いしたいというふうに思います。
 また、現在、大変悲しい交通事故の話もございます。高齢者の方に関しましては運転免許証の自主的な返納ということも始まっておりますけれども、実は、新生児のことを突き詰めていきますと、生まれたお子様は一〇〇%においてスクリーニング検査を受けてほしいということで、これは何とか取り組めるのかな、頑張れるのかなという感覚はあるんでございますけれども、高齢者、特に退職以後の高齢者の方におきましては、なかなかその検診の機会というものもありません。このチャダ博士、WHOの方でございますけれども、がWHOでもこのプレスクリーニングを行う無料のアプリというものも作って全世界に配信をしているということでございました。これは全く、費用もほとんど掛からないものであります。運転免許証の更新というものがございまして、もちろんその更新の要件には入らないということは十分承知をしておりますが、例えば、クラクションが聞こえるかどうかというところの大きなプレスクリーニングという意味で、任意で行う検査として運転免許証の更新時にこういったサービスをするということを例えば行いますと、高齢者の難聴というものをより拾いやすくなるのかなというふうにも思っております。
 そういった一つ一つの施策に工夫をすることで認知症対策も進むことができ、またより安全な交通の確保ということができるのであれば、こういったことも総合的に是非皆様にお考えいただけたら有り難いというふうに思っております。
 さて、本日は新生児の難聴から高齢者の難聴までお話をさせていただきましたが、実は、青年期のイヤホンなどによる騒音による難聴というのも大きな社会問題となりつつございます。現在、WHOでは、二〇一五年からというふうに思っておりますけれども、このヒアリングロスというものについて世界的な取組を行っているということをお話をされていました。
 そして、この度、それらの動きを加速させようということで、二〇二〇年三月三日、実は三月三日は日本でも耳の日なんですけれども、世界でも耳の日だということなんですが、これはなぜかは分かりませんでしたけれども、耳の形に似ているのかどうか分かりませんでしたが、この二〇二〇年の三月三日の、日本でも耳の日、そしてWHOでも耳の日と、この日に合わせて、WHOではワールド・レポート・オン・ヒアリングというレポートを出すという予定だそうでございます。
 日本も世界に向けてユニバーサル・ヘルス・カバレッジというものを発信しておりまして、六月のG20では議長国でございます。そして、その主要なテーマにはユニバーサル・ヘルス・カバレッジというものがあります。ユニバーサル・ヘルス・カバレッジという言葉を我々が使うときに常に語られるキーワードは、ノー・ワン・レフト・ビハインドということであります。
 是非、ジャパン・ヒアリング・ビジョンというものを打ち出していくことで世界の中でもイニシアチブを取る立場へと、是非、根本厚生労働大臣には全般的な施策を引っ張っていただきたいというふうに思っておりますが、お考えはいかがでしょうか。
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根本匠#20
○国務大臣(根本匠君) 難聴の方の支援については、これまで議員にいろいろと御指摘、御紹介、御提言をいただきました。乳幼児から子供期、高齢者など、それぞれの課題があり、総合的に進めていくことが重要だと考えています。
 厚生労働省でも、省内横断的に情報共有や包括的な対応を行うために、関係部局で構成される難聴への対応に関する省内連絡会議を平成二十九年七月に設置し、必要な研究を始め、対策を一歩一歩進めているところであります。
 さらに、本年三月二十六日には、難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・教育の連携プロジェクト、これを文部科学省とも連携して立ち上げて、障害児への早期支援に向けた取組の推進について検討を進めております。
 一方、WHOではこれまでも世界的な調査や難聴予防の取組を行っており、今委員からお話がありましたように、二〇二〇年三月には難聴に関する世界レポートをまとめる予定と承知しております。
 WHOの取組も注視しながら、引き続き、省内一丸となって、今いろいろ委員の御指摘、御提言いただいたことも含めて、乳幼児、子供期、高齢者などを含めた難聴対策を総合的に進めていきたいと思います。
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自見はなこ#21
○自見はなこ君 是非、リーダーシップを期待しております。
 そして、デフリンピックということもあるようでございますので、明るい気持ちでしっかりとこの施策を我々も一丸となって進めていきたいと思います。
 本日はありがとうございました。
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石橋通宏#22
○石橋通宏君 立憲民主党・民友会・希望の会の石橋通宏です。
 今日は、まず、介護保険における介護納付金の算定に係る事務誤り問題について取り上げさせていただきたいと思います。
 本当に残念ながら、またしても厚生労働省かという思いで、もう残念無念でいっぱいであります。重ねて、もうこの数年間、様々な厚生労働省に関わる問題、不祥事、不正、発生しておりますが、毎回言っているとおり、問題が起こった後の厚生労働省の対応が余りにひど過ぎると。今回も同じ。問題発覚、発生以降の対応が余りにひどい、ずさんではないかというところがすごく大きな問題にもかかわらず、厚生労働省が何かこれを小さな問題と矮小化されようと意図的にしているような、そういう疑問があってしようがありません。ですので、今日、ほかの委員の皆さんも取り上げられると思いますが、私も少しこれ追及しておきたいと思います。
 まず最初に、今回の問題の責任が誰にあるのか、これ、この場ではっきりと、局長、言ってください。
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大島一博#23
○政府参考人(大島一博君) 介護納付金の算定に係る業務は老健局の業務でありまして、本件につきましての責任は、老健局長、私にございます。
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石橋通宏#24
○石橋通宏君 老健局長が、今この場で公式に、局長に責任があるという発言をされた。であれば、厚生労働委員会の理事懇談会にも報告書が提出をされておりますが、何かそれを見ると、支払基金側の問題なんだ、いや、支払基金の担当係長の問題なんだみたいなところが見受けられて仕方がありません。そうではない、老健局として、厚生労働省としてのこの間の組織的な問題についてちゃんと総括をして、そうしないと再発防止なんかあり得ません。そのことは与野党挙げて同じ思いだと思いますので、重ねてこの場をお借りして、そのことは、老健局長、改めて局長の責任においてちゃんとやってほしい。当然、大臣に管理監督責任があるわけですから、根本大臣にもそこはきちんと大臣の責任を果たしていただきたいということは冒頭申し上げておきたいと思います。
 その上で、これ、大臣、局長、今回私大変驚いたのは、皆さんの報告にもあるんですが、支払基金の担当係長、それから老健局の担当係長、この納付金の参考値、確定値の係数が誤っていたことが早い段階で分かっていた。遅くとも一月の二十二日の段階で二千円の違いがあるということが発覚をしていたわけです。にもかかわらず、その係数、二千円の違いの影響が分からなかったという報告があります。それが分からない担当係長がその責任ある立場で仕事をされていた、そこに深刻な問題があるのだと私は思いますが、その点について報告書は触れられていないし、対処策が触れられていない。局長、これは一体どういうことですか。
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大島一博#25
○政府参考人(大島一博君) 今委員御指摘のとおり、今般の事務誤りでは、係数が上がることによる保険者実務への影響度の認識が十分でなかったこと、上司も実務を担当者任せにしていたことが把握されております。
 これは、担当者個人の問題ではなく、業務ラインの中でどのようなタイミングでどういう事務があり、それに伴ってどういうリスクが生じるのかというのをあらかじめ共有することができていなかったという、私を中心にした管理職側の問題と認識しております。
 したがいまして、これにつきましては、限られた人員体制の中で、日常的な情報共有等、速やかな幹部への報告が機能するようにするために、業務運営の中で誤りや漏れがあった場合に生じるリスクは何なのか、生じるリスクに対して、リスクの度合いに応じてどのように対応するのかというのを事前に課とかラインの中で共有されていることが必要になると考えます。
 こうしたリスクの可能性がラインで共有されているという状態は、具体的には、それぞれの業務ラインごとに、どういう業務の内容なのか、それが節目となる時期がそれぞれいつ頃にあるのか、仮に情報の誤りや業務の誤り等があった場合に誰にどういうリスクがあり得るのかというのをあらかじめ特定、共有しておいて、それを幹部、例えば課長とか局長と、各課室、業務ラインとがそれぞれの業務の種類ごとに定期的にレビューして、不断の見直しを行っていくということが必要だというふうに考えておりまして、これができていなかったという点が大きな反省点でございます。
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石橋通宏#26
○石橋通宏君 今指摘をされたところも問題ですが、重ねて、先ほど申し上げたとおり、そもそもそういった、我々からしても、すごく基本事項だと思いますよ。係数の誤りがどれだけ多額の影響を、支払側若しくは健保組合に対して影響が及ぶのかということすら即に把握、認識できなかった方、そもそも、そういう方を担当係長に就けてそれだけの職責を果たさせていた、若しくはそういう方が担当係長になって以降の教育訓練は一体どうなっていたんですか。それ自体が問題なのではないか。でも、今後の対処策にそこは含まれていないように思いますが、そもそものそれぞれの担当者、しっかり教育訓練もして、専門性を身に付けていただくということも大事な課題なんじゃないですか、局長。
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大島一博#27
○政府参考人(大島一博君) 御指摘のとおりでございまして、こういう組織的な業務の内容ですとかリスクの確認と併せまして、オン・ザ・ジョブ・トレーニング、例えば今回であれば、健保組合というのはどういう性格のもので、どういう今現状に置かれているのかといったことをしっかりと着任時の研修において実施すべきと考えておりまして、研修も重要な今回の抜けていた点だと考えております。
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石橋通宏#28
○石橋通宏君 厚生労働委員会に提出いただいた報告書はそこが抜けていると思います。欠けていると思います。若しくは不十分です。是非、今答弁されたんですから、そこのところもしっかりと対処策に盛り込んでください。
 これ、大臣、もうお気付きだと思いますが、統計不正問題も同じなんですよ。結局は、厚生労働省内で統計に関わっておられる専門職の方、プロパーの方を含めて、ほとんど教育訓練がされていない。大事な統計に関わっていながら、専門性を身に付けていただくべき教育訓練がされていないという、そこが共通問題じゃないんですか。人減らしがあって、ここもそうでしょう、今局長もおっしゃった、人員の制約がある。でも、だったら、ちゃんと教育訓練、人材育成、専門性の養成、これやっていただかないと同じことがほかでも繰り返されますよ。だから、きちんと原因究明していただいて、対処策を講じていただきたいと。
 局長、そこはしっかりと改めて、そこも盛り込んだ対処策、厚生労働省組織としての対応をしっかりやって、改めて我々にそれ提出してください。そのことをお願いしておきます。よろしいですか。
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大島一博#29
○政府参考人(大島一博君) 承知しました。
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