農林水産委員会

2020-03-26 参議院 全214発言

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会議録情報#0
令和二年三月二十六日(木曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         江島  潔君
    理 事
                高野光二郎君
                堂故  茂君
                舞立 昇治君
                徳永 エリ君
                宮沢 由佳君
    委 員
                岩井 茂樹君
                野村 哲郎君
                藤木 眞也君
                宮崎 雅夫君
                山田 修路君
                山田 俊男君
                石垣のりこ君
                打越さく良君
                郡司  彰君
                森 ゆうこ君
                河野 義博君
                塩田 博昭君
                谷合 正明君
                石井 苗子君
                紙  智子君
   衆議院議員
       農林水産委員長
       代理       宮腰 光寛君
       農林水産委員長
       代理       石川 香織君
   国務大臣
       農林水産大臣   江藤  拓君
   副大臣
       内閣府副大臣   大塚  拓君
       農林水産副大臣  加藤 寛治君
   大臣政務官
       農林水産大臣政
       務官       藤木 眞也君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        大川 昭隆君
   政府参考人
       出入国在留管理
       庁出入国管理部
       長        石岡 邦章君
       文部科学省大臣
       官房審議官    蝦名 喜之君
       農林水産省大臣
       官房総括審議官  浅川 京子君
       農林水産省消費
       ・安全局長    新井ゆたか君
       農林水産省食料
       産業局長     塩川 白良君
       農林水産省生産
       局長       水田 正和君
       農林水産省経営
       局長       横山  紳君
       農林水産省農村
       振興局長     牧元 幸司君
       林野庁長官    本郷 浩二君
       水産庁長官    山口 英彰君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(内
 閣提出、衆議院送付)
○養豚農業振興法の一部を改正する法律案(衆議
 院提出)
    ─────────────
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江島潔#1
○委員長(江島潔君) ただいまから農林水産委員会を開会をいたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案及び養豚農業振興法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、出入国在留管理庁出入国管理部長石岡邦章君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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江島潔#2
○委員長(江島潔君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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江島潔#3
○委員長(江島潔君) 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案及び養豚農業振興法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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高野光二郎#4
○高野光二郎君 自由民主党の高知県・徳島県の高野光二郎でございます。よろしくお願いを申し上げます。
 アフリカ豚熱は、二〇一八年以降、アジアで急速に拡大が進行しておりまして、日本以外の十二か国の地域と国で感染が確認されています。また、全く別の感染症ですが、同じく日本では、二〇一八年九月から本年三月まで豚熱が拡大、CSFが拡大し、家畜豚を十六万頭以上殺処分しております。日本で確認されているCSFとは異なり、感染防止のために有効な豚へのワクチンがなく、感染した豚の致死率はほぼ一〇〇%であり、さらに、CSFより病原性の強いのがASFであると認識をしております。
 この状況で更にASFの侵入を許したら、食料安全保障上の大問題になります。我が国へのASFの侵入の脅威に対して政府一丸で強化をいたしておりますが、本年の二月二十一日現在で、感染国から持ち込まれたASFウイルスの遺伝子がある食料、携帯品が全国の空港や海港で八十八件とお伺いをしております。
 そこで、藤木政務官にお伺いをいたします。
 違法畜産物の我が国への侵入の危機に対し、摘発状況、持込み国、持込み理由、違反者の違法認識の有無、違法者の属性と特徴も併せてお伺いいたします。
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藤木眞也#5
○大臣政務官(藤木眞也君) お答えをいたします。
 動物検疫所が取りまとめました令和元年度摘発状況の速報値によりますと、摘発総件数は十一万五十八件で、前年対比一一七%と増加をした一方で、摘発総重量は約六十九トンと、対前年比六三%と大きく減少しているところでございます。
 この数字については、中国、タイを中心に摘発件数が増加した一方で、現地空港カウンターでの注意喚起や航空会社の協力による機内アナウンスなどの積極的な広報や違反事例への対応厳格化の効果により、販売目的で大量に持ち込む悪質な事例が減少し、摘発総重量が減少したのではないかと考えているところでございます。特にベトナムは、逮捕事例の現地報道等による抑制効果が高かったのではないかと考えているところでございます。
 肉製品等を違法に持ち込んだ者は、親族・知人訪問者や日本在住者が約半数以上を占めており、観光客は一割程度、そのほかにも技能実習生や留学生など様々であり、持ち込んだ理由については、個人消費用、またお土産のほか、販売目的のものも確認をされております。
 違法持込み者に対しては警告書を発出していることから、繰り返し持ち込む者については違法認識があるものと考えられます。繰り返し持ち込むなど悪質な事例については、警察にも相談をしながら厳格に対応しており、昨年四月以降、六件九名の逮捕者も出ているところでございます。
 農林水産省としましては、こうした取組に加え、自治体などの協力も得ながら、我が国の水際対策を一層強固なものとし、引き続きASFの侵入防止に全力で取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
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高野光二郎#6
○高野光二郎君 藤木政務官、丁寧な御説明をありがとうございます。
 続いて、藤木政務官にお伺いいたします。
 国内にASFウイルスが侵入した場合、感染拡大を防ぐため迅速な対応が可能になるよう、本年一月三十日、議員立法が改正をされまして、二月五日に施行されました。我が国の感染をしていない豚も一定地域殺処分が可能となるなど、附則で規定をされました。続いて、本案は、この附則を本則に盛り込んで、さらに、家畜の所有者、都道府県、市町村、関連事業者の責務の明確化等、強化を更に図っております。
 そこで御質問をいたします。
 ASFウイルスを日本に入れさせないという面では、外国からの携帯品の摘発に検疫探知犬が大きな役割を担っており、現在五十三頭配備しており、夏の東京オリンピック・パラリンピックまでには九十六頭、オリンピック・パラリンピック延期しましたけど、中国や東南アジアとの定期便がある空港を中心に百四十頭体制に令和二年度末までにするようでございます。この配備計画についてお伺いします。
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藤木眞也#7
○大臣政務官(藤木眞也君) お答えをいたします。
 動物検疫所が取りまとめた令和元年の摘発状況の速報値によると、摘発件数は十一万五十八件であり、このうち検疫探知犬による摘発は約三割でございます。検疫探知犬は、家畜防疫官が行う検査を補助するものとして有効な手段の一つであると考えており、現在五十三頭を配備しておりますが、これは、オリンピック・パラリンピックには関係なく、計画どおり、令和二年度においては百四十頭まで大幅に増頭する計画でございます。
 地方自治体からも、地方空港への検疫探知犬の配備について御要望を受けているところであり、百四十頭という頭数からいえば、地方も含めた全ての指定港に配置をすることも可能であります。しかしながら、リスクに応じて対応するため、配備に当たっては、就航する航空機の定期便数、ASF発生国からの就航機の定期便数、入国者数、また、違法な肉製品等の摘発件数、空港周辺における畜産の状況なども勘案しながら、最も効率的、また効果的に活用できるよう計画を立て、地方空港も含めて配備を進めていく方針でございます。
 検疫探知犬を常時配備していない空港や海港においても、ASF発生国からの定期便の就航状況などを踏まえ、近隣から検疫探知犬を派遣するなど、検疫体制を強化することとしております。
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高野光二郎#8
○高野光二郎君 関連して、新井ゆたか消費・安全局長にお伺いします。
 中国だけで年間六百万人が入国しておりまして、検疫探知犬の活躍の対象は、ASF発生国の全六十か国一千八百八十一万人と机上では計算になりますが、実際どこまで対応ができるのか、また、検疫探知犬やハンドラーの良質な職務遂行を支援をするためにハード、ソフトの支援が必要だと考えますが、いかがでしょうか。
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新井ゆたか#9
○政府参考人(新井ゆたか君) お答え申し上げます。
 動物検疫を受けずに肉製品を持ち込むことは関税法にも抵触するということでございまして、入国者の手荷物につきまして現在開封権限を有しております税関では、ASF発生国のみならず、全ての入国者の手荷物検査を実施しているところでございます。農水省としては、この税関と協力をしているところでございます。
 特に、これにつきましては、昨年十二月、いろいろな方々の御提言を受けまして、税関申告書の様式を変更いたしました。表面に肉製品の持込みの有無を申告するということで、これによりまして自主的な廃棄等も増えているところでございます。
 そのような連携の中におきまして、家畜防疫官は、先ほど政務官から答弁していただきましたけれども、リスクに応じた対応をしていくということでございまして、特にリスク便のときに多く人員を配置いたしまして、声掛けをする、それから探知犬を活用するといった形で、様々な手法を組み合わせながら対応しているところでございます。
 お尋ねがありました検疫探知犬の育成についてでございます。
 検疫探知犬は、以前は海外の訓練施設で育成したものを我が国に導入していたということでございますが、近年、実は、多方面ということで、爆弾探知とかいろんな形で探知犬を使う需要が増えているということでございます。したがいまして、国内にも複数の民間施設ができておりまして、大変有り難いことに、特段の支援をよらずともハンドラーと、それから検疫探知犬を育成するという仕組みになっておりまして、私どもはこのような施設から導入が可能ということでございます。
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高野光二郎#10
○高野光二郎君 続きまして、提案の御質問をさせていただきたいと思います。
 水際対策として、現在、政府では、一体となりまして、大手オンラインの旅行代理店、旅行関係団体を通じ、インターネットやSNS等ITを活用して、相手国も含めて情報発信をしていただいております。また、相手国の航空会社から搭乗客へのアナウンスや現地空港カウンターでの注意喚起、船では船内へのポスターの掲示をしていただいております。そして、在外公館や日本政府観光局を通じた現地SNSの配信、ホームページへの掲載、在外公館査証窓口におけるリーフレットの掲示など、質も量も非常に強化をしていただいているなということが私は感じています。
 しかし、その上で、あえて御提案をさせていただきたいと思います。
 例えば中国は、春夏、国慶節、旧正月に、訪日のお客様が増加する期間が大体顕著に決まっているんですね。これは、同様に、香港でも台湾でもそういった事例が見られます。
 そこで、資料の一、二を見ていただきたいと思います。これは、中国人が入国に至るまでの行動分析と、二は、プロモーションにおける全体概要でございます。
 例えば、訪日をする場合に、この左側にあります認知段階、ここをまず意識していただきます。この認知段階は、いわゆる注意であります。見ている人は、この注意に対して、広告やメディアによって認知段階ではその注意を引かれると。その次に二段階、これがいわゆる感情段階となりまして、興味を実際に持つようになる。そして、検索をして、ほかの旅行パッケージと何がいいかとかいうことを比較をして、そして検討して、実際に入ってくるといったようなことでございます。何が言いたいかというと、そのときの思考状況に応じたメディアや動画やSNSの対策が必要であるといったことを御提案をさせていただきたいと思います。
 しかし、今まで国は、一、二の段階を経て旅行予約、訪日となっておりまして、どちらも重要視されるのは口コミです。そして、信頼する第三者からの評価であります。つまり、政府のASF侵入対策は、様々な施策を行っていますが、公的な機関からの発信が多いため一般に興味が引きづらい、また、最も重要視される情報源である口コミや第三者からの発信がなかったということが課題だと私は感じております。
 これらの対策が必要であり、訪日を行う人、考えている人、そして、その以前にそれ以上の数の人々に届くように、認知段階からの日本にASFを絶対に持ち込ませないという啓発とメッセージを質と量も踏まえて意識して行うべきだと考えております。
 また、二〇一八年の訪日外国人について、中国は八百三十八万人です。国民の全部の六%しか来ていないんですね。台湾は四百七十八万人です。国民の二〇%が来ています。香港は二百二十万人、国民の三〇%がこの日本に来ております。
 つまり、何が言いたいかというと、訪日総数を増やす取組を踏まえ、中国は確かに有効ではありますが、さらに、再訪日を含む動機付けでのアプローチは、実際に入国して感想や体験をインターネット上で共有することが多く、香港や台湾の方が中国よりも有効だと考えています。全体の人口に対する訪日客の割合の高い香港や台湾でのアプローチが必要でございます。
 それで、質問をさせていただきます。
 資料三を見てください。実は農水省も、それらを意識していただいて、令和二年三月三日からこんな動画を作ってくれたんですね。この動画、結構画期的で、いわゆる現地人のインフルエンサーを使って現地のメディアに発信する。これ、右見てください。動画再生数、三月の三日から三月の二十五日までの間に二百四十九万回ですよ。人民日報が九十一万件ぐらい。これが二つあるわけでございます。さらに、その下見ていただくと、コメントが九百五十三件。例えば、この中でも、日本何でも売っているから日本で買えばいいですよとか、教えてくれてありがとうございます、これで日本に行くときには入国審査に引っかからなくなって大丈夫ですといったようなことがあります。
 新井ゆたか局長にお伺いします。
 今回の農水省のインフルエンサーを活用した情報発信について、水際対策の有効性及び評価についても行う、また、この動画は中国人の罰金が百万円としているんですが、この法律で三百万円になったりとかということで、バージョンアップをしていかなければいけません。また、同じ中国語といっても、台湾人と香港人は、その中国語、使い方も違いますし言葉も違います。中国人のインフルエンサーが香港人に発信しても、香港人見ません。そういったことも踏まえてエリアを拡大していくべきだと考えていますが、それらについて、新井局長、御答弁をお願いします。
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新井ゆたか#11
○政府参考人(新井ゆたか君) 大変有効な御提案をいただき、ありがとうございます。
 私ども、どうしたら訪日される方々に届くかということで、今までも多様な媒体を試してきたということでございます。先ほど御発言ありましたように、公的なものの映像、それからユーチューブあるいは広告配信会社を通じた海外メディアへの情報発信とか、いろんな媒体を試してきたところでございます。
 今年の一月から、やはり実は、さっき政務官もお答えいたしましたとおり、ベトナムでやはりベトナム人が逮捕されたことがベトナム人の国内のネットワークとか向こうで非常に口コミで広がったという、それによって件数が減ったという経験を踏まえまして、いろんな情報通信の一環といたしまして、インフルエンサーを活用した情報発信ということで、公募により、この今御紹介いただいた資料三の映像を作らせていただきました。
 まさにこの中で特徴的なことは、我々なかなか思い付かなかったことは、持ってくるなということではなくて、日本で食べるともっとおいしいものがあるよという視点で、実は日本の幾つかの地域を観光案内にもなっているということで、ここら辺につきましては、大変新しい視点であり、特に若者の興味を引く内容だったというふうに承知をしております。そういうことで、二本の動画を合わせまして五百万回ということでございまして、農林水産省が今までやってきた情報発信の中でも、短期間のうちで非常に多いものというふうになったと承知をしております。
 これから、お話もありました台湾とか香港とかいろんな国に向けまして、これから罰金も引き上がるということでございますので、更にいろいろな媒体を使いながら情報発信をしてまいりたいというふうに考えております。
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高野光二郎#12
○高野光二郎君 新井局長、すごく御理解いただいていると思うんですが、こういった活動は、こういった施策はスピード感なんですね。
 実は、平成三年度の当初予算を目指してということになれば、そこでまた一年間の周期があって、一年間で来る時期というのが集中してくるんですね。こういったものを一度作れば、実は賞味期限が非常に長いです。何回も何回も見ていただけるということがありますので、これは迅速に是非対応していただきたいというふうに思っております。
 次に、資料四を御覧ください。次は検疫です。
 日本に入れさせない取組として、本法案では、海外旅行者等が日本に入国する際に、その携帯品等の検疫に当たる家畜防疫官の質問、検査権限の拡大を図っています。違法畜産物が発見された場合には罰金の引上げもあります。
 ここで、新井局長にお伺いします。
 旅客が持ち込む違反品を水際で摘発し侵入を防ぐ、防止するプロセスについてお伺いをいたします。現在までの持込み件数、罰金、入国拒否、逮捕状などについてもお伺いをいたします。
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新井ゆたか#13
○政府参考人(新井ゆたか君) お答え申し上げます。
 現在までのところ、一千枚以上の警告書というのを発行しております。これは、税関のエリアの中で検疫官が質問等をした場合に発見したときに、パスポートのコピーを取るとともに、日本に持ち込んではいけませんよという初回の場合の警告書を発行したものでございます。
 この内訳を申し上げますと、中国人の方が半数、それから、到着地といたしましては成田が半数ということでございまして、先ほどのリスクの観点からも、これらの国の便あるいは空港に重点的に配置をしているというところでございます。このうち悪質な事例につきましては、警察と連携いたしまして、この一年間で六件九名の逮捕者を出しております。
 その中におきまして、私どもが把握している限り、裁判が終わっているものもございまして、執行猶予付きではありますけれども、懲役刑の判決が下った者が二名いるということと、罰金刑もいるというふうに承知をしておりまして、相当厳しい対応をしていただいているというふうに承知をしております。
 そういう中にありまして、全体としての摘発総数、それから摘発総量につきましては、政務官からお答えいただきましたとおり、令和元年度は十一万五十八件、摘発総量は約六十九トンということでございます。
 こういう中、実際に税関のエリアにおきましては、税関と、それから家畜防疫官、便によりましては植物防疫官も補助という形で出て対応しているところでございます。
 税関法で、申告書を表に書くということを十二月二十五日から採用していただきまして、そういう意味で、自主的な廃棄ボックスというのを置いております。この結果、自主申告、それから自主廃棄というのも最近増えておりまして、全体の大体三九%、四割が我々が質問したりとか誰かに摘発される前に自主的に空港のエリアで捨てていただくという体制ができてきたところでございます。そこを通り抜けて、意思を持って持って入ろうとした方については、税関と、それから我々が声掛けをしたりとか、そういう形で厳格に対応しているところでございます。
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高野光二郎#14
○高野光二郎君 ありがとうございます。
 三月十七日の日本農業新聞によると、訪日中国人へのアンケートで、二・八%に当たる人が豚肉製品を持ち込んでおり、豚肉製品を持ち込むことは簡単、少し簡単と答えた人が一二・九%います。そして、違法性をしっかり認識していない人が一四・九%もいます。相手国から持ち込ませない、日本に入れさせない、両方の観点で、まずはしっかりとしたASF対策を強化することが国の責任です。
 その上で、江藤大臣、そして法務省にお伺いします。
 出入国管理及び難民認定法では、輸入禁止畜産物を持ち込んで売買しようとしている場合、ASFウイルスを日本で拡散させる目的で違法畜産物を持ち込む外国人に対して入国審査において入国拒否が可能であり、先日の衆議院の審議においても、法務省の副大臣からは、入管法に基づき、水際対策に万全を期してまいりたいとの答弁ですが、実際には、その実績がありません。理由や課題についてお伺いをいたします。また、該当する案件が発生した場合、入国拒否までの、発動までのプロセスをお伺いします。
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石岡邦章#15
○政府参考人(石岡邦章君) お答え申し上げます。
 輸入禁止畜産物を持ち込もうとしている者に対する上陸拒否につきましては、実績として把握しているものがないわけでございますが、実績として把握事例がないということに関しましては様々な要因があり得るところ、確定的に申し上げることは困難でございます。
 ただ、その一因としましては、現状の審査プロセス上、入管による上陸審査が行われた後に動物検疫所による検疫が行われることが考えられます。すなわち、現状では、入管による上陸審査においては当該外国人が輸入禁止畜産物を所持するか否か等を把握することができず、これをどのように改善するかが課題と考えられます。
 こうした状況に対応しまして、入管におきましては、輸入禁止畜産物を所持するおそれが高い外国人に対して慎重な上陸審査を行うべく、現在、情報連携について農林水産省との間で調整を進めておるところでございます。こうした情報連携が可能となり、入管における上陸審査の際に輸入禁止畜産物を所持するおそれが高い外国人を特定することが可能となれば、動物検疫所等の協力を得ながら、入国目的などを慎重に審査の上、必要に応じて上陸拒否をすることが可能になると考えておるところでございます。
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江藤拓#16
○国務大臣(江藤拓君) 今、上陸拒否が可能となるという御答弁をいただいたので、今、局長と顔を見合わせたところでありますが、そういう方向で是非やってください。
 農林水産省としては、厳しくやるということに関しましては極めて賛成でございます。昨年の補正予算も使って、パスポートにいろんな情報を書き込むことができるようになりました。過去は、長い歴史の中で二件しか摘発、いわゆる捕まった者はおりませんけれども、この一年間で、先ほどから局長、それから政務官から御答弁いただいたように、六件九名の逮捕者も出しております。実績が上がっておりますので、そして、この農業新聞の記事も、極めて生の声で、センセーショナルな数字で、真摯に受け止めなきゃいけない情報だと思っております。
 これからさらに、そういうお考えがあるということであれば、法務大臣ともしっかり連携を取って、今後、この改正法案をまずはしっかりと運用することから始めて、そして、インフルエンサーも使ったりいろんな広報活動もしながら、そして、法律上入国拒否もできるようなところまで踏み込むのであれば、それに向かって我々も努力をしてみたいというふうに考えております。
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高野光二郎#17
○高野光二郎君 ありがとうございます。
 入国審査は、パスポートや目的を聞き取り、プラス違法畜産物の持込みの可否についても、本当のことを言うか分からないとか、今おっしゃいましたけど、いろいろ課題があろうかと思います。
 その後のプロセスで、税関検査場にて持込禁止を再度啓発して、訪日客、認識した上でまだ持ち込んで発覚した人に警告書が発行されているのが千件以上だとお伺いをしております。入国拒否を発動するに当たり、税関の検査場での家畜防疫官、動物検疫所や警察との綿密な連携が必要であると思いますし、今検討していただけるということでございますが、マニュアルの徹底などもしていただきたいというふうに思います。
 最後に、新井ゆたか局長、そして法務省にお伺いします。
 水際での摘発、入国拒否、逮捕、罰則など、実効性のある措置を実施し、違法品を持ち込ませないための水際対策を強化すべきである、これ、同じ質問ですね。
 終わります。ありがとうございました。
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宮崎雅夫#18
○宮崎雅夫君 自由民主党の宮崎雅夫でございます。本日は、質問の機会をいただきましてありがとうございます。
 先ほど、高野委員から主にASFについて質問をさせていただいたわけでございますけれども、私は、CSFを主に質問をさせていただきたいというふうに思っております。
 CSF、豚熱については、昨年九月に予防的ワクチン接種という大きな決断を江藤大臣がされたわけでございまして、十月には都道府県による予防的ワクチンの接種が開始をされるなど、関係者の皆さんが終息に向けて努力をされているところでございます。沖縄県では、一月の発生以降ちょっとまだ続いている状況でございますけれども、本州では、ワクチンの接種以降、十二月の十七日の愛知県での発生以後は発生をしていないという状況が続いております。
 これまでいろんな対策が取られてきたわけでございますけれども、感染経路を遮断するために、人がこれはもちろんできることは当然それを徹底しないといけないということですけれども、野生のイノシシからのウイルスの拡散を防ぐために、ワクチンベルト構想に基づいて、空中散布を含む経口ワクチンの散布でございますとか野生イノシシの捕獲強化、こういったものに積極的に取り組んでいただいております。
 ただ、相手が、これは人が管理できない野生のイノシシということでございますので、対策の難しさもあるというふうに思います。今後の効果的な対策の実施という観点からも、これまでの対策の効果について、専門的な観点から検討も必要だというふうに思っております。
 そこで、これまでの野生イノシシ対策の効果についてどのように御認識をされているのかということ、そして、今後の対策に向けて活用をどういうふうに考えておられるのか、お伺いをしたいと思います。
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加藤寛治#19
○副大臣(加藤寛治君) お答えいたします。
 今般のCSFは野生イノシシを介して感染が拡大をしておりますので、経口ワクチンの散布によりまして野生イノシシへの抗体付与を進めるとともに、捕獲の強化による個体数の削減に取り組んでおるところでございます。
 経口ワクチンの効果につきましては、昨年三月より散布を始めた岐阜県、愛知県等において、散布回数が増えるとともに抗体保有率が上昇する傾向が確認がされております。
 そうしたことを踏まえて、今後、包括的に専門家による検討会で効果を評価することといたしております。
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宮崎雅夫#20
○宮崎雅夫君 これまでの……ヤジまだありますかね。
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加藤寛治#21
○副大臣(加藤寛治君) また、捕獲については、昨年九月より関係県において捕獲重点エリアを設定をしまして、捕獲の強化に取り組んでおります。昨年九月以降の捕獲頭数が前年同期よりも約三割増加するなど、捕獲が強化をされているところでございます。
 今般の家伝法改正によりましては、野生動物における悪性伝染性疾病の蔓延防止を図るための措置として、野生動物への経口ワクチン散布やウイルスの浸潤状況調査等の措置を法に位置付けまして、国が本来果たすべき役割に係る法定受託事務としたところでございます。
 今後は、これに基づいて、積極的なウイルスの浸潤状況の把握のほか、経口ワクチンの散布を継続するとともに、環境省や県、市町村ともよく連携をして、捕獲の強化に更に取り組んでまいりたい、このように考えております。
 以上です。
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宮崎雅夫#22
○宮崎雅夫君 加藤副大臣、御丁寧な答弁をありがとうございます。
 CSFでは、先ほど高野委員から冒頭もお話もありましたけれども、これまで約十六万六千頭が殺処分をされているわけでございまして、大変これは非常に大きな数になるわけでございます。飼育をされていた農家の皆さんのお気持ちはいかばかりかというふうに思いますし、様々なダメージが当然あったわけでございます。
 この殺処分については、都道府県の家畜衛生員の皆さんであるとか畜産部局の皆さんだけではなくて、自衛隊の協力もあったわけでございますけれども、ふだんは別の業務をやっておられる様々な方が関わったということでございます。
 殺処分は、これはもう大変厳しい仕事であるわけでございまして、これは、肉体面だけじゃなくて、特にやはり精神面でも非常にきつい業務であるわけでございます。関わられた方のケアであるとかフォローをしっかりやっていくということは大変重要なことだというふうに思っております。
 そこで、殺処分に関わった関係者の皆さんのケアであるとかフォローをどのようにお考えなのか、お伺いをいたします。
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加藤寛治#23
○副大臣(加藤寛治君) お答えいたします。
 宮崎委員御指摘のとおりに、患畜等の処分といった防疫作業に関わる職員には、身体的負担に加えて多大な精神的負担が掛かるために、メンタルケアを行うことが重要であると考えております。防疫指針においても、防疫従事者の心身の健康維持に努めることと規定をいたしております。
 メンタルケアにつきましては、CSFの発生県において、防疫指針に基づきまして、相談窓口の設置による従事者への相談対応を行っております。例えば、岐阜県や愛知県などでは、医療面、心理面での相談窓口を設置をしまして、医師や保健師といった専門家を配備をしてケアを実施をしていると承知をいたしております。
 農水省といたしましても、疾病の発生時には、自衛隊や国、そしてまた他県、関係団体からも人員を派遣をしまして、個々の従事者に多大な、過大な負担が掛からないように、協力体制の下で防疫作業に取り組んでいるところでありますし、引き続き、作業員の方々の負担が軽減されますように、きめ細かく対応してまいりたいと思います。
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宮崎雅夫#24
○宮崎雅夫君 ありがとうございます。是非、引き続きしっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。
 殺処分では、掘削とか埋設、こういった土木的な作業というのも当然必要でございまして、これについては、それぞれの地域で土地改良事業をやっていただいている地元の建設業の皆さんも大変協力をいただいております。
 自然災害発生のときも、まず誰が駆け付けてくれるかと。もちろん、それぞれの役場の方、市役所の方、関係者の方が行かれるわけですけれども、応急対策という意味では、すぐそういう地元の建設業の方、行っていただいているわけでございます。自然災害のときの協定だけじゃなくて、このような防疫協定というのも四十三県で結ばれてきておりますので、建設業の皆さん方の協力についてしっかり認識をして、ちゃんと評価をしてあげるということが大切だというふうに思っております。
 次に、今回提出されました法案について、関係者の責務、それと、どう実行していくのかということについて質問をさせていただきたいというふうに思います。
 家畜の伝染性疾病の発生と予防、そして蔓延の防止、これを図っていくには、関係者それぞれの役割を踏まえて一体的にこれはやっていかないといけないということでございます。改正法案では、家畜の所有者、国、都道府県、市町村、関係事業者の責務をこれ法律の中で明確化したということについては、この改正案の中でも重要なポイントの一つであるというふうに思っております。特に、家畜の所有者が第一義的な責任を有しているということがまず明記をされておるわけでございますけれども、それぞれの農場でもちろん飼養衛生管理をちゃんとやってもらうということが防疫の基本ということでございますし、必要な対策が、措置がとられなければ始まらないということで、大変重要なことだというふうに思っております。
 そこで、関係者の責務を法律上明確にした狙い、そして、特に農家の責務について大臣のお考えをお伺いをしたいと思います。
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江藤拓#25
○国務大臣(江藤拓君) 現行の家伝法では、国とか都道府県、それから所有者の方々の具体的な措置については規定はされておりました。これはしっかり書いてあったわけでありますけれども、なぜそれをやらなきゃいけないのか、その趣旨については明確に示されていなかったという欠点があったと思っております。
 改正法案では、責務規定を総則にまとめてしっかりと規定をした上で、それぞれ、ですから、飼養されている農家だけではなくて、国も、それから市町村も、それから県も、それぞれの立場でしっかりと自覚を促していくということを目的に本法案の改正をやらせていただくということでございます。
 それに加えて、今回の法案の改正案では、第二条の三項の四に、協議会を開催するということにもなっております。ですから、一体感を持って、国が、県が、飼養責任者がということだけじゃなくて、みんながしっかりと意識を持ってやるということでありますから、決して農家の方々、飼養者に一義的な責任を押し付けるというものではないということであります。
 しかし、さはいいながら、今般の特に豚熱の伝播の広がり方を見ると、何度も何度も一生懸命飼養衛生管理お願いしても守っていただけない事例もあったり、中には、罹患している豚がいても長い期間報告をしていただけなかった事案があったりしたことも事実でありますから、自分たちのこういう財産、そして業界を守るという意識を今回の法改正においてより高く持っていただきたいということでこのような書き方になったということであって、繰り返しになりますが、一義的な責任を家畜の所有者に押し付けるという趣旨のものではないということを御理解いただければというふうに思います。
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宮崎雅夫#26
○宮崎雅夫君 大臣、ありがとうございました。
 非常に分かりやすい御答弁をいただきまして、皆さん方もしっかりその役割、一緒に取り組んでいくということも分かっていただけたんじゃないかなというふうに思います。
 家畜の所有者の皆さん方は、この飼養衛生管理基準に従って、衛生管理区域、畜舎への出入りの際の消毒でございますとかこの徹底、野生動物対策など、現場での予防対策を徹底をしていっていただくとともに、これを続けていただかないといけない、持続的にやっていただかないといけないという必要がございます。家畜の所有者といいましても、飼育している家畜の種類、これは豚に限ったわけではありませんので、家畜の種類でございますとか規模も農家によって当然違うということでございます。
   〔委員長退席、理事堂故茂君着席〕
 今月の九日に、豚、イノシシについては飼養衛生管理基準を先行的に改正をされておりますけれども、規模の大小にかかわらず、基準は一本になっております。豚やイノシシに限った話ではございませんけれども、規模の大小だけ、大規模な農家だけではなくて小規模な家畜所有者について、現地で衛生管理をどのようにやはり徹底をしていくかということは非常に大事なことだというふうに思います。そして、今回、基準の改正で更に高度な衛生管理を求められれば設備の整備が必要なんじゃないかといった不安であるとか、もちろん、必要があればそのための支援も必要だというふうに考えておりますけれども。
 そこで、小規模な家畜所有者について、今回の法改正の趣旨を踏まえて衛生管理を持続的にどのように徹底をしていただくのかと、支援策も含めてお伺いをしたいと思います。
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加藤寛治#27
○副大臣(加藤寛治君) お答えいたします。
 飼養衛生管理基準の目的は、病原体の侵入及び拡散の防止でございます。農場の規模の大小にかかわらず、自らの経営の維持発展はもとより、周辺への蔓延防止のためにも対応をしていただくということが必要であろうということは御案内のとおりであろうと思います。
   〔理事堂故茂君退席、委員長着席〕
 農水省といたしましても、農家の皆様が飼養衛生管理の向上を進めるための施策について、令和元年度補正予算や令和二年度の当初予算などを活用をして取り組んでいただきたいと、このように考えております。
 具体的には、野生動物侵入防護柵の整備への支援や、動力噴霧器、防鳥ネット、簡易更衣室等の導入への支援の拡充、そしてまた、管理獣医師による衛生管理指導への支援の拡充を行うとともに、さらに、昨年十一月には日々の飼養衛生管理の点検のためのステッカーの配布も行ったところでございますし、このようなこと等を踏まえて、飼養管理衛生の管理向上のために更に努力をしてまいりたいと、このように考えております。
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宮崎雅夫#28
○宮崎雅夫君 ありがとうございます。
 是非、小規模な農家の方にもしっかりと守っていただけるように、引き続き支援の方をお願いをしたいというふうに思います。
 先ほど副大臣から御答弁をいただいた中で、ステッカーというお話もございました。私も、飼養衛生管理基準、これは国が定めるわけでございますけれども、改正したやつを見させていただいたわけです。基準自身は、もちろんこれ字ばっかりだということですし、これまでも基準はあるわけで、いろんな工夫をしながらその啓発普及に努めていただいたと思いますけれども、是非分かりやすいものを作っていただいて、これからも基準の改正はあると思いますので、そちらの方もしっかりやっていただきたいというふうに思います。
 次に、都道府県でございますけれども、発生予防措置でございますとか蔓延防止措置の中心的な役割を引き続き果たしていくということになるわけでございますけれども、その責務の中には、必要な体制の整備を図っていくということも規定をされているわけでございます。その体制の中心になりますのが、都道府県に所属をして、主に家畜衛生行政に従事をされる獣医師などの家畜防疫員の皆さん方ということでございまして、全国で今二千百名ほどいらっしゃるということでございますけれども、その人材の確保については、地域によってはちょっと難しいというようなところも出てきているというふうに伺っております。
 家畜防疫員の皆さん方は非常に大きな役割を果たしておられるわけですし、今回の法改正の趣旨も踏まえると、更にその役割というのは大きくなってくるというふうに思われます。人材の育成でございますとか確保を進めていかなければならないということでございます。
 そこで、都道府県のこの体制の強化に向けまして、国として、家畜防疫員の人材育成、それから確保についてどのように進めていくのか、お伺いをしたいと思います。
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加藤寛治#29
○副大臣(加藤寛治君) お答えいたします。
 御案内のように、家畜防疫員は、都道府県に勤める獣医師を中心に、知事の任命によりまして配置をされております。毎年、都道府県から数についての定期報告を受けておるわけでございますが、令和元年度は二百人増加をしまして、平成三十一年四月一日時点では全国で約六千二百人体制となっており、近年は増加傾向にございます。その内訳を見てみますというと、農業共済団体並びに農業協同組合等の獣医師約千三百人のほかに、個人診療獣医師が約七百名を加えた約二千名が民間の獣医師として任命をされておるところでございます。
 農林水産省におきましては、CSF等の疾病の発生時には速やかに防疫措置の完了をさせるために、防疫措置の応援として他県の家畜防疫員の現場への派遣について調整をしているところでございます。また、家畜防疫員が不足している場合には、民間獣医師を臨時の家畜防疫員として任命するよう助言もしておるところでございますし、実際に、CSFワクチン接種に当たりましては、臨時で民間獣医師を家畜防疫員に任命をして数を増やしている県もございます。
 一方で、人材育成につきましては、平時から現場で必要とされる知識向上のための講習会を行っているほかに、複数の県におきましては、自衛隊や建設業界も参加する防疫の演習が実施をされているところでございます。
 今後とも、引き続き都道府県と連携をしながら、ASF侵入防止やCSFの発生防止の取組を進めていく上で重要な役割を担っている家畜防疫員の確保及び人材の育成にも努めてまいりたいと、このように考えております。
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