内閣委員会

2022-04-15 衆議院 全220発言

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会議録情報#0
令和四年四月十五日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 上野賢一郎君
   理事 井上 信治君 理事 工藤 彰三君
   理事 平  将明君 理事 藤井比早之君
   理事 森田 俊和君 理事 森山 浩行君
   理事 足立 康史君 理事 國重  徹君
      伊東 良孝君    石原 宏高君
      加藤 竜祥君    金子 俊平君
      小寺 裕雄君    杉田 水脈君
      鈴木 英敬君    高木  啓君
      永岡 桂子君    西田 昭二君
      平井 卓也君    平沼正二郎君
      松本  尚君    宮路 拓馬君
      宗清 皇一君    盛山 正仁君
      山田 賢司君    吉川  赳君
      和田 義明君    大串 博志君
      堤 かなめ君    中谷 一馬君
      本庄 知史君    山岸 一生君
      阿部  司君    浅川 義治君
      堀場 幸子君    河西 宏一君
      平林  晃君    浅野  哲君
      塩川 鉄也君    緒方林太郎君
      大石あきこ君
    …………………………………
   国務大臣
   (国家公安委員会委員長) 二之湯 智君
   デジタル副大臣      小林 史明君
   総務副大臣        田畑 裕明君
   経済産業副大臣      細田 健一君
   内閣府大臣政務官     小寺 裕雄君
   内閣府大臣政務官     宮路 拓馬君
   内閣府大臣政務官     宗清 皇一君
   法務大臣政務官      加田 裕之君
   厚生労働大臣政務官    深澤 陽一君
   国土交通大臣政務官    木村 次郎君
   政府参考人
   (警察庁交通局長)    楠  芳伸君
   政府参考人
   (総務省大臣官房地域力創造審議官)        馬場竹次郎君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 川窪 俊広君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           森  源二君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 保坂 和人君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 北村 俊博君
   政府参考人
   (財務省大臣官房審議官) 江島 一彦君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           出倉 功一君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           木原 晋一君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           柴田 敬司君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁資源・燃料部長)        定光 裕樹君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           倉野 泰行君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房技術審議官)         渡邉 浩司君
   政府参考人
   (国土交通省自動車局次長)            野津 真生君
   内閣委員会専門員     近藤 博人君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月十五日
 辞任         補欠選任
  赤澤 亮正君     盛山 正仁君
  金子 俊平君     西田 昭二君
  山田 賢司君     加藤 竜祥君
同日
 辞任         補欠選任
  加藤 竜祥君     山田 賢司君
  西田 昭二君     金子 俊平君
  盛山 正仁君     赤澤 亮正君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出第五二号)(参議院送付)
     ――――◇―――――
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上野賢一郎#1
○上野委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、参議院送付、道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁交通局長楠芳伸君外十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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上野賢一郎#2
○上野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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上野賢一郎#3
○上野委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。金子俊平君。
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金子俊平#4
○金子(俊)委員 おはようございます。自由民主党の金子でございます。
 本日は、道路交通法の一部を改正する法律案の質疑に関しまして質問の機会をいただきました。委員長始め理事の皆様方に感謝を申し上げます。
 早々ではありますけれども、質問に入らせていただきます。
 今回の法改正、特定小型原動機付自転車、いわゆる電動キックボード、それから免許の改正、また、レベル4、自走ロボット等々、幾つか目玉があると思いますけれども、十五分でありますので、いわゆる電動キックボードに関してのみ質問をさせていただきたいというふうに思います。
 先日、理事の皆様方のお計らいで、委員会の視察として、会館の地下駐車場にてキックボードの展示と試乗に私も参加をさせていただきました。まず、そのときの体験も踏まえて質問をさせていただきたいというふうに思います。
 六キロと二十キロと、二パターン準備をしていただいていたというふうに思います。六キロであれば、今回例外的に歩道を、自転車と同じということで走行を認めるようでありますけれども、まず気になった点は、性能がいいからなのかもしれませんけれども、非常に静かなんですね。びっくりするぐらい静か。ちょっとふらつくということもありましたけれども、これは慣れの問題だというふうに思います。
 車道を走るプリウスでさえ、その後、音をあえて歩行者のためにつけるというような対処をされたというふうに理解をしておりますけれども、今回の歩道を走るキックボードに関して、運用上の問題だろうと思いますけれども、今後どういうような対処をしていくおつもりがあるのか、若しくは今御検討されているのか。
 それから、スピードメーターが義務化される予定は今のところないというふうにお伺いしたと私は理解していますけれども、そもそも、モードを切り替えることによって、車道を走ること、歩道を走るように切り替えられるようになっていますけれども、切り替え忘れてそのまま歩道を走ってしまうということが多発をするような気がいたします。この辺も運用の問題だろうと思いますけれども、まず、今後どういうようなことになり得るのか、お考えがあれば、政府参考人、是非教えていただきたいと思います。
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野津真生#5
○野津政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、四輪の電動車には、国際基準によりまして自動で音を発する装置の装備が義務づけられておりますが、これは、四輪車は車幅が広くて周囲の歩行者等を自力で避けることが難しい場面も想定されることから、歩行者にも車両の接近に気づいてもらうことが必要であるといったようなことによるものでございます。
 これに対しまして、二輪の電動車の場合には、車幅が小さく歩行者等を自力で避けることが可能であること等から、国際基準においても、自動で音を発する装置は義務づけられてございません。
 こういった状況を踏まえまして、電動キックボードの保安基準の骨子案を審議した検討会におきましても、電動キックボードは二輪車と同様に車体が小さいこと、諸外国においても電動キックボードに対してこのような装置の設置を義務づけている例はないこと等から、今後、海外の例も参考にしつつ、必要に応じ基準を検討していくこととされております。
 また、これまでのところ、電動キックボードの走行音が小さ過ぎることが原因で交通事故に至ったという報告は承知しておりません。
 これらのことから、国土交通省といたしましては、御指摘いただいた観点も大変重要でございますので、十分に踏まえながら、海外の動向も参照しながら、継続的に事故実態の分析を行いまして、必要が認められた場合には基準の検討を行うことといたします。
 また、スピードメーターの義務づけでございますけれども、特定小型原動機付自転車には、最高速度を超えて加速することを防止するスピードリミッターの設置を義務づけることとしておりますので、これによりまして、スピードメーターがなくても安全は確保されるものと考えておりますが、今後、注意深く状況を見ながら、必要性が認められた場合には基準の検討を行うことといたします。
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金子俊平#6
○金子(俊)委員 ありがとうございます。
 是非、安全基準、やはり第一は安全ですから、そこを重点にまた御検討していただければというふうに思いますけれども。
 なぜ今の質問を一問目にさせていただいたかというのは、まさに今御答弁していただいたとおり、諸外国はそういうような規制がないというふうに今聞きましたけれども、一方で、次の質問にも関係するんですけれども、これは、委員会からいただいた資料を拝見をいたしましたけれども、諸外国はむしろ歩道を認めている国なんてほとんどない。むしろ、私がいただいた資料の中で、一か国しか歩道を走ることを認めていなかったというふうに、これは警察の方なんだろうというふうに思いますけれども、なぜ我が国は逆に自転車と同等にして歩道を認めるのか。
 今のは、諸外国という言い方をしていましたけれども、その辺がどういう整合性になっているのか、次、日本ではなぜ認めるのかを教えていただきたいというふうに思います。
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楠芳伸#7
○楠政府参考人 お答えいたします。
 今回の改正案では、外国の制度も参考としつつ、日本の実情に応じた交通ルールを定めることといたしております。
 現行の道路交通法では、原動機を用いて自走するものであっても、性能上の最高速度が時速六キロメートル以下であることなどの基準を満たす身体障害者用の電動車椅子については歩道を通行することができることとされております。
 今回の特定小型原動機付自転車につきましては、車道通行が原則でありますが、このうち、性能上の最高速度が電動車椅子と同様に時速六キロメートル以下であることなどの要件を満たすものを特例特定小型原動機付自転車と定義いたしまして、例外的に歩道等を通行することができることとしているものでございます。
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金子俊平#8
○金子(俊)委員 ありがとうございます。
 続きまして、これは、買うとき、若しくは借りるとき、それぞれ業者の皆様方、販売業者、シェアリング事業者に対して安全講習の努力義務を課すというような方向性を今持っていただいているようであります。
 今、自転車との対比の御説明をいただいたんだろうというふうに思いますけれども、やはり自転車との対比、速度といい大きさといい、確かに、ちょっとこの間の試乗会、大きいなという印象がありましたけれども、自転車と同じなのかなと言われると、確かに、最近大きい自転車が増えてきましたから、今の説明も納得いくんですが、ただ、決定的に違うのは、自走なのか自走じゃないのかということなんだろうと私は思います。
 自転車は、アシスト付自転車はありますけれども、やはり自分でこいで、後ろから来ればそれは音がする。今回のやつはほとんど音がしない。決して反対しているわけではありませんけれども、やはりしっかりと安全を担保していただきたいと思いますし、もっと言えば、なぜこの安全講習に関しては義務化せずに努力義務で収めてしまっているのか、もしお考えがあればまた教えていただきたいと思います。
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楠芳伸#9
○楠政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、今回の改正案では、交通安全教育の実施の努力義務を課すことといたしております。
 この点につきましては、既に、電動キックボードの販売事業者やシェアリング事業者が組織する団体に加盟する企業等におきましては、電動キックボードの交通ルールをまとめた動画を作成したり、シェアリングサービスを開始する前に交通ルールに関する確認テストを行うなど、自主的な取組をしているところでございます。
 そういったこともございまして、警察といたしましては、そのような取組を支援し、その効果を見守るといった観点から、努力義務として規定することといたしております。
 いずれにいたしましても、警察としては、こういった事業者と連携して、交通安全教育が効果的に行われるよう努めてまいりたいと考えております。
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金子俊平#10
○金子(俊)委員 ありがとうございます。
 安全の面でもう一点、最後に質問させていただきたいというふうに思います。
 自転車の場合は、歩道、今、場所によっては認められておりますけれども、後から、これは安全基準を満たしたというようなことがついているはずですけれども、買物籠をつけられたりとか、若しくは幼児用のシートをつけて子供を乗せるというようなことが事実上認められているんだというふうに思います。
 後から、こういう電動キックボードに関しても、これは爆発的に普及すると思いますから、そういうようなことがなし崩し的に何か認められる方向性になってしまうのか、若しくは、ここはもう運用上の話ですけれども、あえて認めないのか、その辺も教えていただきたいと思います。
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楠芳伸#11
○楠政府参考人 お答えいたします。
 特定小型原動機付自転車の運転者につきましては、積載装置以外の場所に積載物を積載して運転してはならないということになっております。積載装置を備えていない特定小型原動機付自転車には、したがいまして、荷物を積載することはできないということになっております。
 今委員から御指摘ございました、後からつけられるのかということでございますが、保安基準上は、後からつけることについても、その基準の中に収まるのであれば可能であるというふうに承知いたしております。
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金子俊平#12
○金子(俊)委員 いろいろ安全基準に関して質問させていただきました。
 初めての試みですから、やはり手探りでやっていただいているんだろう。是非、やはりスタートするに当たって、安全面、皆さん心配される点が多いと思いますので、そこはまた警察の皆さんも国交省の皆さんもそれぞれしっかりと今後も対応していただきたいというふうに思います。
 少し観点を変えまして、今、シェアリング事業者を含めて、八者に関しまして、新事業特例制度というものを使って、各地域で実証実験みたいな形で、相当優遇をして、今どうなっているのかというものを調査を含めてやっていただいているんだろうと思います。
 私、国益を考える上で、それも非常に大事なことなんだろうというふうに思いますけれども、今、電動キックボードの製造に関して、日本のメーカーはほとんどなくて、ほとんど中国からの輸入だというふうに聞いております。今、どういうようなシェアになっているのか。そして、日本メーカーがほぼないというふうに聞いておりますけれども、今後、爆発的に普及が予想される中で、日本メーカー、若しくは日本の関連する、企画、製造も含めてであります、どうやって育成をしていくのか、そういうお考えがあるのか、通産省にお伺いをしたいというふうに思います。
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柴田敬司#13
○柴田政府参考人 お答え申し上げます。
 明確な統計というのはないわけでございますけれども、経済産業省の方で、昨年度、シェアリング事業者、販売事業者に対するヒアリング調査を行いまして、この中で、中国製の機体を扱っているという回答が多かったということでございます。したがいまして、国内では主に中国製の電動キックボードが使用されている、このように推測されるところでございます。
 その上で、委員御指摘のとおり、国内では、シェアリングサービスによります日常の短距離移動等に活用され始めている中、今後、更なる利用者、台数の増加が見込まれるということでございます。国内メーカーの積極的な参入、これによりまして国内産業にも裨益していくことが重要であると考えております。
 経済産業省におきましては、こうした中、これまで、事業再構築補助金、これによりまして、異業種から新たに電動キックボードの開発等に参入する事業者を支援した事例もございます。
 引き続きまして、こうした支援を活用しつつ、関係省庁そして関係業界とも連携をいたしながら、メーカーを含めた支援策の検討、これを進めてまいりたい、このように考えてございます。
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金子俊平#14
○金子(俊)委員 ありがとうございます。
 シェアリング事業者も大事ですけれども、根本の、我が国の国益は一体何なのか突き詰めて考えていくと、今後の安全基準等々、打合せを円滑に進める上でも、もとより税制のことを考えた上でも、やはり国産のメーカーにしっかりとメインのシェアを握ってもらう必要があるのではないのか、私はそう思いますので、是非そこは経産省の方でまた引き続きの御支援をいただきたいというふうに思います。
 時間的に最後の質問になりますけれども、税制の話を聞かせていただきます。
 今回は、ナンバーをしっかりと取って、引き続き、この電動キックボードに関しても税金がかかってくるんだろうというふうに思いますけれども、今回の道交法改正によって、特定小型原動機付自転車に当たるもの、既にもう今走っているやつに関してどういうような税制になっているのか、最後に教えていただきたいというふうに思います。
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川窪俊広#15
○川窪政府参考人 お答えいたします。
 地方税法では、軽自動車税の課税対象となります原動機付自転車を、道路運送車両法を引きまして、原動機付自転車として規定をしております。
 改正道交法の特定小型原動機付自転車に相当する電動キックボードは、現行の道路運送車両法における原動機付自転車の定義に含まれるものと伺っておりますので、現行の地方税法上、軽自動車税が課される対象であると考えております。
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金子俊平#16
○金子(俊)委員 ありがとうございました。
 時間が来たので終わらせていただきます。自賠責の件、質問できなかったことをおわびを申し上げます。
 どうもありがとうございました。
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上野賢一郎#17
○上野委員長 次に、河西宏一君。
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河西宏一#18
○河西委員 おはようございます。公明党の河西宏一です。
 本日は、質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。
 早速、質問に入らせていただきます。
 今回の道交法改正の中には、運転免許証とマイナンバーカードの一体化に関する法整備が盛り込まれております。運用開始は令和六年度末ということでございますので、約三年後ということになってまいります。
 そこで、確認をいたします。これまで、マイナンバー普及に向けまして、一昨年来、マイナポイント事業を政府に行っていただいておりますけれども、これは公明党も公約に掲げまして推進をしてまいりました。このマイナポイント事業によってどの程度マイナンバーカードの普及が加速をしたのか、政府に御簡潔にお伺いをいたします。
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馬場竹次郎#19
○馬場政府参考人 お答えを申し上げます。
 マイナポイント第一弾では、令和二年七月から令和三年十二月末までを事業期間としておりました。
 令和二年六月末までのカード申請が累計で約二千五百二十九万件でございましたが、この事業期間中に約二千九百三十六万件増加をし、令和三年十二月末には累計で約五千四百六十六万件のカード申請となったところでございます。
 特に、マイナポイント第一弾の対象となるカードの申請期限でございます令和三年四月までの三か月間でカードの申請が約千四百六万件と急増しておりますことから、マイナポイント事業には一定のカード普及効果があるものと考えております。
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河西宏一#20
○河西委員 ありがとうございます。一定の効果はあったということで、倍増したということでもございます。
 やはり、一昨年の十万円の特別定額給付金、対象者九九%に給付するのに約三、四か月かかったということを鑑みましても、次のパンデミックあるいは大災害、これに備えて、マイナンバーカードをインフラとした行政のデジタル化、極めて重要な課題であるというふうに思っております。
 そこで、今回、国内八千万人を超える運転免許の保有者に対しまして免許証とマイナンバーカードを一体化するインセンティブを与えることは、非常に、カードの持続的な普及を狙っていく上で必須であるというふうに伺っております。
 具体的には、願わくば再びマイナポイントを付与する事業、ただ、これは今後の予算措置が必要になってまいりますので、提案だけにとどめさせていただきます、御答弁は求めずに。
 その上で、本日、警察庁に答弁を求めたいのは、三年後の一体化に向けまして、運転免許の更新手数料、これを軽減をしていく方向で検討していただきたいという点でございます。マイナンバーカードと免許証を一体化した方が、毎回の更新手数料、私も毎回払いますけれども、安くて済むとなれば、普通は一体化を選択するのが生活者の感覚であるというふうに思っております。これを是非早期に検討し、取り組んでいただきたいと考えますが、警察庁の見解を求めます。
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楠芳伸#21
○楠政府参考人 お答えいたします。
 マイナンバーカードに記録された免許情報記録の更新手数料につきましては、今後、その事務に要する実費を勘案いたしまして、政令で標準額を定めることといたしております。
 免許情報記録の更新のための事務の内容や必要となる機器等を踏まえて定めることになりますが、この事務の内容は従来の免許証の更新とは内容が異なりますので、そういった事務の違いを踏まえた適切な額が定められることとなるよう今後検討してまいりたいというふうに考えております。
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河西宏一#22
○河西委員 ありがとうございます。
 実費を踏まえたということですので、現時点では何とも言えないというのが警察庁の御見解であると。しかしながら、少なくとも、従来の免許証をマイナンバーカードに一体化した一枚持ちの場合は、やはり更新手数料が下がらなければ国民の皆様の納得感は低いんじゃないかなというふうに私は思うわけでございます。
 一方で、今回のマイナンバーカードと運転免許証の一体化は、デジタル社会の実現に向けた重点計画にも明記をされております。
 本日は、小林副大臣、ありがとうございます。そこで、デジタル庁にお伺いをさせていただきます。
 この一体化を始めとしたデジタル社会推進の政策目的には、やはり行政コストの縮減があるというふうに考えますけれども、副大臣の御見解をお伺いをいたします。
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小林史明#23
○小林副大臣 お答えします。
 デジタル化、特に行政のデジタル化の本来の目的は、国民、企業の利便性の向上と行政運営の効率化、そして行政職員が意欲と能力を発揮できる職場環境をつくっていく、これが重要だというふうに考えておりまして、常に意識するようにしなければいけないというふうに思っております。
 行政運営の効率化に伴う行政コストの削減効果がデジタルへの投資を上回れば、その差分を利用者に還元していくということは当然だというふうに考えております。
 このように、適切な負担の在り方を念頭に置きながら、デジタル完結の実現に向けた取組を強力に進めてまいりたいと思います。
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河西宏一#24
○河西委員 ありがとうございます。
 今後、中長期の不断の取組の中で検討していただくということで、行政コストの縮減を目的としているのであれば、その分の更新手数料の軽減、これはやはり国民の皆様に還元されてしかるべきだ、私もそう思っておりますので、是非、デジタル庁と警察庁で緊密に連携をしていただきながら、この更新手数料の軽減、御検討いただき、進めていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 それでは、総務省とデジタル庁副大臣、ここまでで大丈夫でございますので、御退席していただいても結構でございます。大変にありがとうございました。
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上野賢一郎#25
○上野委員長 小林デジタル副大臣には御退席いただいても結構です。
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河西宏一#26
○河西委員 続きまして、自転車を運転する際のヘルメット着用についてお伺いをいたします。
 実は、コロナ禍で二〇二〇年度の自転車販売額は過去最高の二千百億円を突破をいたしたところでございまして、やはり、感染リスクが低い点、そういったイメージですね、あと、ウーバーイーツなどの配送サービスの拡大も需要を後押ししたものと考えております。しかし、残念ながら、自転車関連事故は僅かながら増加傾向にあるということでございます。
 これも踏まえまして、今回の法改正では、全ての自転車の利用者に対して乗車時のヘルメット着用が努力義務として盛り込まれるわけでありますけれども、まず、その立法事実を簡潔にお伺いをしたいと思います。
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楠芳伸#27
○楠政府参考人 お答えいたします。
 警察では、これまでもヘルメットの着用の推奨を行ってまいりましたが、小中学生のヘルメット着用は徐々に進んでおりますが、その他の年代では着用が浸透しておらず、また、ヘルメットの着用時と非着用時で致死率に大きな差があるという事実がございます。また、令和三年三月に決定された第十一次交通安全基本計画におきましても、全ての年齢層の自転車利用者に対してヘルメットの着用を促すべきなどとされております。
 今回の改正案では、こうした情勢を踏まえまして、全ての自転車乗用者に対してヘルメット着用の努力義務を課すことといたしたものでございます。
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河西宏一#28
○河西委員 ありがとうございます。ヘルメット着用による致死率の低下が明らかであるということでございます。
 まさに今週月曜日、保護者の方が運転する自転車が転倒いたしまして、大変残念ながら三歳のお子さんがトラックにはねられて亡くなられたという、本当に痛ましい事故が報道されました。ちなみに、現行の道交法では、先ほどもありましたとおり、十三歳未満の児童等を自転車に乗せる際の保護者にお子さんにヘルメットを着用させる努力義務はあるわけでありますけれども、今回の事故では、亡くなられたお子さん、ヘルメットまたベルトも着用されていなかったというふうに伺っております。
 そこで、お伺いをいたします。全年齢でヘルメット着用を義務化するとインパクトが大き過ぎるために今回は努力義務にとどめたという点は、これは理解をするんですけれども、今回のような事故を根絶をしていくためにも、少なくとも子供についてはヘルメット着用を義務化してもいいのではないか、そういった方向の検討もあってもいいのではないかというふうに考えますけれども、政府の見解をお伺いをいたします。
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楠芳伸#29
○楠政府参考人 お答えいたします。
 ヘルメットは、頭部を受傷する交通事故において致死率を大幅に減少させることができるものであることから、世代を問わずその着用が促進されることが望ましいというふうに考えております。
 この点、委員からも御紹介ありましたように、平成十九年の道交法の改正で、児童等を保護する責任のある者は、児童等にヘルメットを着用させるよう努めなければならないというふうにされておりまして、現に、小学生等におきましては、他の世代と比べましてヘルメットの着用が一定程度進みつつあるものというふうに認識しております。
 一方、その他の世代につきましては、先ほど申し上げましたとおり、着用がいまだ進んでいないことから、今回、努力義務として、着用率の向上を図ることといたしたものでございます。
 委員御指摘のように、特に子供についてヘルメットの着用を義務化するかどうかにつきましては、今後の着用率の推移を見ながら検討してまいりたいというふうに思っております。
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