国土交通委員会

2022-05-19 参議院 全164発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
令和四年五月十九日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月十七日
    辞任         補欠選任
     勝部 賢志君     白  眞勲君
     山本 博司君     伊藤 孝江君
 五月十九日
    辞任         補欠選任
     白  眞勲君     宮口 治子君
     伊藤 孝江君     高橋 光男君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         斎藤 嘉隆君
    理 事
                足立 敏之君
                大野 泰正君
                長浜 博行君
                塩田 博昭君
                浜口  誠君
    委 員
                青木 一彦君
                朝日健太郎君
                こやり隆史君
                佐藤 信秋君
                鶴保 庸介君
                長峯  誠君
                牧野たかお君
                渡辺 猛之君
                野田 国義君
                白  眞勲君
                鉢呂 吉雄君
                宮口 治子君
                伊藤 孝江君
                高橋 光男君
                竹内 真二君
                榛葉賀津也君
                浜野 喜史君
                室井 邦彦君
                武田 良介君
                増子 輝彦君
   衆議院議員
       修正案提出者   小宮山泰子君
   国務大臣
       国土交通大臣   斉藤 鉄夫君
   副大臣
       国土交通副大臣  渡辺 猛之君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        清野 和彦君
   政府参考人
       公正取引委員会
       事務総局経済取
       引局取引部長   岩成 博夫君
       林野庁森林整備
       部長       小坂善太郎君
       国土交通省総合
       政策局長     和田 信貴君
       国土交通省不動
       産・建設経済局
       長        長橋 和久君
       国土交通省都市
       局長       宇野 善昌君
       国土交通省海事
       局長       高橋 一郎君
       海上保安庁長官  奥島 高弘君
       環境省大臣官房
       審議官      森光 敬子君
       環境省環境再生
       ・資源循環局次
       長        土居健太郎君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○宅地造成等規制法の一部を改正する法律案(内
 閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
この発言だけを見る →
斎藤嘉隆#1
○委員長(斎藤嘉隆君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、山本博司君及び勝部賢志君が委員を辞任され、その補欠として伊藤孝江君及び白眞勲君が選任されました。
    ─────────────
この発言だけを見る →
斎藤嘉隆#2
○委員長(斎藤嘉隆君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 宅地造成等規制法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省都市局長宇野善昌君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
斎藤嘉隆#3
○委員長(斎藤嘉隆君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
斎藤嘉隆#4
○委員長(斎藤嘉隆君) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →
長峯誠#5
○長峯誠君 おはようございます。自由民主党の長峯誠です。
 去る五月十七日に本委員会で参考人の方々の御意見をお伺いしました。大変貴重な御指摘をいただくことができ、有意義な機会でございました。そこで、そこでの議論から幾つか質疑をさせていただきます。
 まず、大臣にお伺いいたします。
 資料一を御覧ください。
 蔵治参考人の御指摘で、現行法令でも、必要に応じてとか著しくとかその他の措置とか、行政裁量を広く認める表現になっています。このような曖昧な表現では、是正措置を行わない方向で解釈しがちになり、実効性が担保されないと思われます。
 技術基準を厳格に判断できるようにすべきと考えますが、斉藤大臣のお考えをお伺いします。
この発言だけを見る →
斉藤鉄夫#6
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 技術的基準につきましては、今後、地盤工学等の有識者による検討会により検討することとなります。
 また、現行の宅地造成等規制法についても、地盤や地下水等の条件に応じた防災施設の安定性の判断等が可能となるよう千ページを超える解説を作成しており、本法案についても同様に詳細なガイドラインを作成するなど、きめ細やかな技術的助言を実施してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →
長峯誠#7
○長峯誠君 千ページを超える冊子が来るということですので、かなりしっかりと自治体も対応できるかなというふうに思っております。
 一問飛ばしまして、同じく蔵治参考人から、山の皆伐の後十年から二十年の間が切り株が腐食して最も不安定になるとのお話がございました。しかし、山地に盛土をする場合は必ず木を伐採してそこに盛土をするということになります。
 そこで、安全性を確保するために技術的基準をどのように定めるのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →
小坂善太郎#8
○政府参考人(小坂善太郎君) お答えさせていただきます。
 議員御指摘のとおり、森林において盛土を行う場合には、支障となる樹木を伐採した上で盛土を行うこととなるため、森林が有していた土砂崩壊防止等の機能が損なわれることとなります。このようなことから、森林法に基づく林地開発許可制度におきましては、盛土を行う前に必要に応じて地盤の段切りや排水施設の設置等を行い、盛土の安全を確保する措置をとることを求めております。
 本法案による盛土等に関する工事の技術的基準につきましても、このようなことを踏まえ、安全を確保する観点から十分なものとなるよう、今後、森林の有する特性を踏まえ、有識者の御意見も伺いつつ、国土交通省と連携してしっかりと検討してまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →
長峯誠#9
○長峯誠君 山林の中の盛土は、多くは幹線道路から見えにくいところにございます。法四十九条で標識の掲示を義務付けていますが、住民への周知を図るために下流域の住宅地にも掲示をしてはとの御指摘がございました。
 この点、御見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →
宇野善昌#10
○政府参考人(宇野善昌君) お答え申し上げます。
 本法案においては、許可を受けた盛土について、工事主に工事現場における標識の掲示を義務付け、都道府県知事等により、その所在地等をホームページの掲載等により公表することとしております。盛土下部の住宅地への標識掲示について一律に義務付けなくとも、こうした措置により盛土下部の住民に周知が図られるよう取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
長峯誠#11
○長峯誠君 自治体がハザードマップを作るんですよね。そこにこの規制区域とか特定盛土を表示するように指導してはどうかという御指摘もございました。
 この点、御見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →
宇野善昌#12
○政府参考人(宇野善昌君) お答え申し上げます。
 本法案における規制区域は、その区域に本来的に災害発生のリスクがあることを意味するものではなく、盛土等に伴う災害を防止するためのものであるため、ハザード、すなわち危険なエリアには該当しないと考えております。
 また、特定盛土については、無許可などの危険な盛土が判明した場合、地方公共団体が速やかにその内容を公表し住民に周知等を図るべきと考えておりますが、その際の周知方法は各地方公共団体の判断によるものと考えております。
この発言だけを見る →
長峯誠#13
○長峯誠君 資料二を御覧ください。
 大島参考人がおっしゃったように、神奈川県では盛土監視のために、県警の併任を含みます六人体制の担当部署を設置して、年間延べ二百八十三回のパトロールを行っているということであります。実効性を高めるためにかなり有効な取組と考えますが、自治体にこのような取組を支援する考えはないか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →
宇野善昌#14
○政府参考人(宇野善昌君) 不法盛土のパトロールには廃棄物担当部局や警察等との連携が重要であるため、不法盛土等への対応をまとめたガイドラインにおいて緊密な連携体制の確保や効果的な実施方法を示すこと等により、自治体を支援してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
長峯誠#15
○長峯誠君 同じく相模原市では、許可申請の際に、保証金を定期預金により金融機関に預け入れした上で市を質権者とする質権設定契約の締結を盛土事業者に求めています。適切な工事や管理を担保する方策として非常に有効な取組と考えますが、このような仕組みを利用する考えはないか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →
宇野善昌#16
○政府参考人(宇野善昌君) お答え申し上げます。
 相模原市を始め一部の地方公共団体が条例で定めている保証金の預託制度は、各種法律による規制の適用を受けない盛土等を対象としており、適正な工事実施を法律によって担保できない盛土等を念頭に置いた制度と認識しております。
 他方、今回の法案では、許可に際し工事主の資力、信用を審査し、許可の後も定期報告や検査により安全対策の実施を確認する等、工事の安全性を厳格に担保することとしており、保証金の預託制度を措置する必要はないと考えております。
この発言だけを見る →
長峯誠#17
○長峯誠君 資力要件があるということですね。
 次に、大臣にお伺いをいたします。
 高橋参考人から、熱海土石流災害の後、処分場やストックヤードが急激に不足し、処理料金も高騰しているというお話がございました。本法案が施行されますと、更に残土の行き場が逼迫することが考えられます。そうなると、官民の工事の進捗が遅れたり、違法行為が横行したりすることが危惧されます。
 そこで、残土処分場の確保対策にどのように取り組むのか、また、自治体が取り組む公的な処理、処分場整備を支援してはどうかと考えますが、お伺いいたします。
この発言だけを見る →
斉藤鉄夫#18
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 建設発生土については、まずは同一現場内や工事間での利用を進めることが重要です。その上で、利用されない建設発生土についても、指定利用等を進め、指定された受入れ地に係る運搬費、処分費の適正な計上を徹底するとともに、引き続き、国土交通省等の公共事業において運搬費、処分費等を補助の対象としてまいります。
 これらによって許可地等に適正な運搬費や処分費が支払われるようにすることを通じて、受入れ地の確保が進むよう努めてまいります。
この発言だけを見る →
長峯誠#19
○長峯誠君 この処分場の確保というのは非常に重要だと思いますので、しっかりと状況を見ながら対応していただきたいと思います。
 本法案では、建設残土は元請業者が適切に処理する責任を負うことになります。しかし、ストックヤードにもう受渡しをしてしまえば、その後については責任は負いません。ストックヤード以降で不適切な行為がまかり通ってしまうのではないかとの御指摘がほかの委員からもございました。
 国交省は中間処理業者についての実態調査を行うというふうに答弁をされましたが、中間処理業者は法律上、届出も許可も必要がありません。誰がどこで中間処理をしていくかすら把握するのは大変難しいと思われます。立入調査をする法的根拠もありませんよね。
 では、実態調査は具体的にどのように行うのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →
長橋和久#20
○政府参考人(長橋和久君) お答え申し上げます。
 中間処理業者の実態把握については、これまでは主に建設業者を通じて聞き取り等を行ってきたところですが、今後は、更なる実態把握をするために、まず、自治体がリストアップしているストックヤード事業者ですとか、あるいは土質の改良プラント事業者、また建設発生土に関わる事業者団体あるいはその加盟の事業者などに御協力をいただいて、土砂の搬出、搬入の管理やあるいは記録の状況、土砂の保管状況などの管理運営の実態などにつきましてアンケートやヒアリング等を行うことを今考えております。
 また、ストックヤード事業者等とやり取りのある自治体の担当部署の方など、実態を把握されている方々からも広く意見を伺っていきたいと考えております。
この発言だけを見る →
長峯誠#21
○長峯誠君 まあそれで何割ぐらいの業者を把握できるのか分かりませんが、中間処理業者はある程度把握できたとしてですよ、できたとして、どのように適正処理を求めていくんでしょうか。
 産業廃棄物のようなマニフェストはダンプ業者などの負担が過重になると高橋参考人も指摘をされておりました。
 では、マニフェストを使わずにどのように規制する方法が考えられるのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →
長橋和久#22
○政府参考人(長橋和久君) 具体的な方策につきましては、今後、先ほど申し上げました中間処理場の実態の把握を行った上で検討してまいりたいと考えておりますけれども、中間処理場に搬出された後の処理場における土砂の管理及び記録の状況からその後の再利用又は最終処分の状況を確認することが可能であることなど、元請業者が安心して搬出先として選定することができる情報を提供することを充実させるといったことも一つの有効な方策だと考えております。
 また、それに加えまして、既に中間処理施設の登録あるいは公表などを行っている自治体がございますので、そうした自治体に対し、その制度の内容やその考え方、運用状況などについても聴取し、どういった方策が効果的か、あるいはその可否も含めて今後検討していくことが考えられると思っております。
 いずれにしても、中間処理場の実態調査を行った上で必要な対策を講じてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
長峯誠#23
○長峯誠君 まあ、性善説に立っているような感じなのでなかなか難しいような気がします。ここは、中間処理業者も届出制にしてきちんと把握できるように法整備をした方がいいんじゃないでしょうか。早急な御検討をお願いしたいと思います。
 高橋参考人から、法外な低価格で処理を請け負う業者がおり、不正の温床になっているという御指摘がございました。
 この点、独禁法のダンピングに抵触するのではと思われますが、公正取引委員会にお伺いいたします。
この発言だけを見る →
岩成博夫#24
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
 一般論として申し上げますと、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他、不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるというような行為は、不当廉売ということで独占禁止法において禁止されているところでございます。
この発言だけを見る →
長峯誠#25
○長峯誠君 不正を行う業者には厳しく対応していただきたいと思います。
 最後に、火山灰についてお伺いいたします。
 私は、都城市長のときに新燃岳噴火に遭遇をいたしました。桜島が十年で噴く量の火山灰が僅か三日で降り注ぎました。現場の職員からの第一報は、道路でビーチバレーができるほどの降灰ですというものでした。自治体は、道路や家屋や事業所に降った大量の灰を除去しなければなりません。除去した灰を処分する場所を探すのに大変時間が掛かりました。毎日大量の苦情の電話が鳴りっ放しでございました。
 そのときは民間の山林を買収して何とかしのぎましたが、本法案が施行されますと、技術的基準が厳格に適用されることになるのでしょうか。想定される富士山噴火などでそのような対応を取れば、大混乱に陥ることは間違いありません。
 火山灰につきまして本法案との関係はどのように整理されているのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →
宇野善昌#26
○政府参考人(宇野善昌君) お答え申し上げます。
 噴火災害などの災害時における土砂や火山灰の一時的な集積に係る本法案の取扱いについては、その緊急性や当該集積物の安全性確保の状況も踏まえ、法施行前までに検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
長峯誠#27
○長峯誠君 法施行前ということだったので、まあ多分間に合うというふうには思っておりますが、とにかく建設残土なんかとはもう比べ物にならないぐらいの物すごい量でございますので、しっかりとした対応を取っていただきますようにお願い申し上げまして、私の質問を終わります。
この発言だけを見る →
こやり隆史#28
○こやり隆史君 おはようございます。自民党のこやり隆史でございます。
 今日は採決も予定されているということでございますので、何点かこの法案について確認をさせていただきたいと思います。
 もとより、この法案の背景となったのは熱海市の土石流災害である。それに関しまして、前回の質疑の後、五月十三日だったと思いますけれども、熱海市あるいは静岡県の対応について行政対応検証委員会が最終報告を取りまとめていると承知をしています。その中身でございますけれども、適切な対応が取られていたならば被害の発生防止あるいは軽減が可能であったにもかかわらず、その対応は失敗であったというふうな形で総括をされていると承知をしております。
 報告書としては大変厳しい内容であるかなというふうに思っておりますけれども、そもそも、この最終報告についての国交省の受け止めと、この報告の中身がしっかりこの法案の中身あるいは施行、執行体制に反映されているかどうかということを確認させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
宇野善昌#29
○政府参考人(宇野善昌君) 昨年七月に発生した熱海市の土石流災害に関しては、静岡県において昨年十二月、第三者により当時の県や市の対応について検証する委員会が設置され、今月十三日に出された最終報告において、その対応は失敗であったとされたと承知しております。
 この最終報告においては、県、市とも最悪の事態を想定できていなかったことや初動対応が不適切であったこと、断固たる措置がとられていなかったこと、県と市、関係部局の連携が不十分であったことなどが指摘されるとともに、届出書、申請書の取扱いの厳格化や、処分基準の設定と専門家との連携、県と市の連携等について提言があったと承知しております。
 こうした課題に対して、本法案においては、規制区域の指定や危険な盛土への対処に当たり、県が市町村に意見を聴いたり、市町村から県に意見を申し出るなど、県と市町村が連携する仕組みとしており、また、本法案の施行に当たって、適切な事務の実施や、県と市、本法案の担当部局と関係部局、警察等との連携が図られるよう基本方針に考え方を示すとともに、不法な盛土に厳格に対応するためのガイドラインを策定することとしております。
 国土交通省としましては、二度と熱海市と同様の被害を繰り返さないよう、この報告の内容を参考にして、盛土等に伴う災害の防止に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
← 戻る