地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和四年五月二十日(金曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
五月十八日
辞任 補欠選任
足立 敏之君 堀井 巌君
上月 良祐君 進藤金日子君
藤木 眞也君 宮崎 雅夫君
山下 雄平君 馬場 成志君
石川 大我君 斎藤 嘉隆君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 古川 俊治君
理 事
太田 房江君
三木 亨君
真山 勇一君
高橋 光男君
委 員
進藤金日子君
馬場 成志君
堀井 巌君
本田 顕子君
宮崎 雅夫君
山田 俊男君
岸 真紀子君
斎藤 嘉隆君
田島麻衣子君
高瀬 弘美君
矢倉 克夫君
礒崎 哲史君
高木かおり君
柳ヶ瀬裕文君
伊藤 岳君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(地方創
生)) 野田 聖子君
副大臣
内閣府副大臣 赤池 誠章君
文部科学副大臣 池田 佳隆君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 宮路 拓馬君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
政府参考人
内閣官房内閣人
事局内閣審議官 松本 敦司君
内閣府地方創生
推進室次長 新井 孝雄君
内閣府地方創生
推進事務局審議
官 三浦 聡君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 茂里 毅君
文部科学省大臣
官房審議官 森田 正信君
厚生労働省大臣
官房審議官 岡崎 毅君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(
内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
─────────────
委員の異動
五月十八日
辞任 補欠選任
足立 敏之君 堀井 巌君
上月 良祐君 進藤金日子君
藤木 眞也君 宮崎 雅夫君
山下 雄平君 馬場 成志君
石川 大我君 斎藤 嘉隆君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 古川 俊治君
理 事
太田 房江君
三木 亨君
真山 勇一君
高橋 光男君
委 員
進藤金日子君
馬場 成志君
堀井 巌君
本田 顕子君
宮崎 雅夫君
山田 俊男君
岸 真紀子君
斎藤 嘉隆君
田島麻衣子君
高瀬 弘美君
矢倉 克夫君
礒崎 哲史君
高木かおり君
柳ヶ瀬裕文君
伊藤 岳君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(地方創
生)) 野田 聖子君
副大臣
内閣府副大臣 赤池 誠章君
文部科学副大臣 池田 佳隆君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 宮路 拓馬君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
政府参考人
内閣官房内閣人
事局内閣審議官 松本 敦司君
内閣府地方創生
推進室次長 新井 孝雄君
内閣府地方創生
推進事務局審議
官 三浦 聡君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 茂里 毅君
文部科学省大臣
官房審議官 森田 正信君
厚生労働省大臣
官房審議官 岡崎 毅君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(
内閣提出、衆議院送付)
─────────────
古
古川俊治#1
○委員長(古川俊治君) ただいまから地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石川大我君、足立敏之君、藤木眞也君、上月良祐君及び山下雄平君が委員を辞任され、その補欠として斎藤嘉隆君、堀井巌君、宮崎雅夫君、進藤金日子君及び馬場成志君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石川大我君、足立敏之君、藤木眞也君、上月良祐君及び山下雄平君が委員を辞任され、その補欠として斎藤嘉隆君、堀井巌君、宮崎雅夫君、進藤金日子君及び馬場成志君が選任されました。
─────────────
古
古川俊治#2
○委員長(古川俊治君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局内閣審議官松本敦司君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局内閣審議官松本敦司君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
古
古
古川俊治#4
○委員長(古川俊治君) 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
進
進藤金日子#5
○進藤金日子君 自由民主党・国民の声の進藤金日子でございます。
本日は質問の機会をいただきまして、委員長、理事の皆様方、また委員の皆様方に感謝申し上げたいと思います。
早速質問に入らさせていただきます。
内閣府地方創生推進事務局は、構造改革特別区域制度に係るアンケートを実施しておりまして、その結果を令和三年十月六日に開催された第五十一回の構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会で配付しているわけであります。
このアンケートの調査結果につきまして、構造改革特区制度に関心がないという自治体が五一%と過半となっているという状況でございます。これに対する見解をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →本日は質問の機会をいただきまして、委員長、理事の皆様方、また委員の皆様方に感謝申し上げたいと思います。
早速質問に入らさせていただきます。
内閣府地方創生推進事務局は、構造改革特別区域制度に係るアンケートを実施しておりまして、その結果を令和三年十月六日に開催された第五十一回の構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会で配付しているわけであります。
このアンケートの調査結果につきまして、構造改革特区制度に関心がないという自治体が五一%と過半となっているという状況でございます。これに対する見解をお聞きしたいと思います。
宮
宮路拓馬#6
○大臣政務官(宮路拓馬君) お答え申し上げます。
御指摘のアンケート調査につきましては、これまで構造改革特区制度の特例措置を活用したことのない地方公共団体、ちなみに、今まで活用事例に関して言いますと、現在活用されている事例が三百九十二団体、過去活用したことがある自治体が三百三十七団体、合計七百二十九団体を除いた一千十三の未活用団体の中で、構造改革特別区域制度に関心がないと回答した自治体が五一%ということでございます。
したがいまして、全体からすると三分の一程度の自治体数ということになりますが、しかし、それだけの数の自治体が特区制度に、構造改革特区制度に関心がないと回答したわけでございますが、その同じアンケート調査で制度を活用していない理由を聞いたところ、活用したい、できる、活用したいとか活用できる特例措置がないという回答が最も多く、ほかには、制度を知らなかったであるとか、あるいはノウハウ、人材の不足という回答となっておりました。
このような結果も踏まえまして、今回の法改正におきましては援助規定を新たに設けたところでございまして、地方公共団体に対して、例えば制度の活用が可能となる具体的な事例、あるいは過去の特区活用による成功事例等を情報提供するほか、助言も行っていくこととしております。
また、そもそも制度を知らなかったとのお声もありましたことから、周知、広報も併せて行うなど、御指摘のアンケート調査で明らかになった指摘を真摯に受け止め、構造改革特区制度を積極的に活用していただけるよう取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →御指摘のアンケート調査につきましては、これまで構造改革特区制度の特例措置を活用したことのない地方公共団体、ちなみに、今まで活用事例に関して言いますと、現在活用されている事例が三百九十二団体、過去活用したことがある自治体が三百三十七団体、合計七百二十九団体を除いた一千十三の未活用団体の中で、構造改革特別区域制度に関心がないと回答した自治体が五一%ということでございます。
したがいまして、全体からすると三分の一程度の自治体数ということになりますが、しかし、それだけの数の自治体が特区制度に、構造改革特区制度に関心がないと回答したわけでございますが、その同じアンケート調査で制度を活用していない理由を聞いたところ、活用したい、できる、活用したいとか活用できる特例措置がないという回答が最も多く、ほかには、制度を知らなかったであるとか、あるいはノウハウ、人材の不足という回答となっておりました。
このような結果も踏まえまして、今回の法改正におきましては援助規定を新たに設けたところでございまして、地方公共団体に対して、例えば制度の活用が可能となる具体的な事例、あるいは過去の特区活用による成功事例等を情報提供するほか、助言も行っていくこととしております。
また、そもそも制度を知らなかったとのお声もありましたことから、周知、広報も併せて行うなど、御指摘のアンケート調査で明らかになった指摘を真摯に受け止め、構造改革特区制度を積極的に活用していただけるよう取り組んでまいりたいと考えております。
進
進藤金日子#7
○進藤金日子君 ありがとうございます。
やはりしっかりと周知徹底するということがまず重要だということでございますので、今回の法改正も踏まえて、しっかりとまた地方自治体に寄り添った形で、この構造改革特区制度の周知、お願い申し上げたいというふうに思います。
次に、構造改革特区制度と国家戦略特区制度、この両制度の連携ということにつきまして、その考え方と今後の展望について見解をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →やはりしっかりと周知徹底するということがまず重要だということでございますので、今回の法改正も踏まえて、しっかりとまた地方自治体に寄り添った形で、この構造改革特区制度の周知、お願い申し上げたいというふうに思います。
次に、構造改革特区制度と国家戦略特区制度、この両制度の連携ということにつきまして、その考え方と今後の展望について見解をお聞きしたいと思います。
宮
宮路拓馬#8
○大臣政務官(宮路拓馬君) 構造改革特区、国家戦略特区は、それぞれ地域の様々なニーズに対応できるよう整備されてきたものであります。地域の特性や事情に応じた特区制度を活用することが地域活性化の観点からも重要であると考えておりまして、その上で、それぞれの特区制度をより効果的に推進するためにも、御指摘のとおり、関連する施策との連携は極めて重要であると考えております。したがいまして、国家戦略特別区域法等で定めておるところでございますが、構造改革特区と国家戦略特区は連携を図ることとされております。
具体的には、国家戦略特区の指定区域において、区域計画に構造改革特区の規制の特例措置等を記載し、認定を受けた場合、構造改革特区の規制の特例措置を活用することが可能となっておりまして、これまでにそのような形で活用された事例が七件ございます。また、地方公共団体や事業者から提案された規制改革事項については、提案者及び関係省庁との議論などを踏まえて、構造改革特区制度と国家戦略特区制度のうち、より適切な特区制度で措置するということをいたしております。
各地域にとってふさわしい特区の活用が可能となるよう、引き続き積極的に情報提供等に努めるとともに、しっかり各制度を連携して取り組んでまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →具体的には、国家戦略特区の指定区域において、区域計画に構造改革特区の規制の特例措置等を記載し、認定を受けた場合、構造改革特区の規制の特例措置を活用することが可能となっておりまして、これまでにそのような形で活用された事例が七件ございます。また、地方公共団体や事業者から提案された規制改革事項については、提案者及び関係省庁との議論などを踏まえて、構造改革特区制度と国家戦略特区制度のうち、より適切な特区制度で措置するということをいたしております。
各地域にとってふさわしい特区の活用が可能となるよう、引き続き積極的に情報提供等に努めるとともに、しっかり各制度を連携して取り組んでまいりたいというふうに考えております。
進
進藤金日子#9
○進藤金日子君 ありがとうございます。
しっかりと両制度の連携、更に図っていただくようにお願い申し上げたいと思います。
宮路政務官におかれましては、ここまでで質問終わりですので、御退席いただいて結構です。
委員長、お取り計らいよろしくお願いします。
この発言だけを見る →しっかりと両制度の連携、更に図っていただくようにお願い申し上げたいと思います。
宮路政務官におかれましては、ここまでで質問終わりですので、御退席いただいて結構です。
委員長、お取り計らいよろしくお願いします。
古
進
進藤金日子#11
○進藤金日子君 次に、今回の改正法案に関しまして、学校教育法の特例に関する措置の追加についてお尋ねしたいというふうに思います。
学校教育法の特例措置の追加によりまして、職業能力開発短期大学から大学への編入者をどの程度見込んでいるのか、御見解お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →学校教育法の特例措置の追加によりまして、職業能力開発短期大学から大学への編入者をどの程度見込んでいるのか、御見解お聞きしたいと思います。
三
三浦聡#12
○政府参考人(三浦聡君) お答え申し上げます。
この編入学の特例が設けられますと、まずは今回御要望、御提案をいただいている地方公共団体さんから始まるんだと思いますけれども、そこで編入先、この大学という候補あられますので、そこも含めて、具体的にどういうふうに枠組みをつくっていくかということが決まっていくというのがまずあります。
その枠組みを決めた上で、更に編入学試験というのをやりますので、その上で最終的に人数決まっていくということでございますので、ちょっと今この段階で何人だというお答え難しいんでございますけど、今言ったようなプロセスで決まっていくというふうに御理解いただければと思います。
この発言だけを見る →この編入学の特例が設けられますと、まずは今回御要望、御提案をいただいている地方公共団体さんから始まるんだと思いますけれども、そこで編入先、この大学という候補あられますので、そこも含めて、具体的にどういうふうに枠組みをつくっていくかということが決まっていくというのがまずあります。
その枠組みを決めた上で、更に編入学試験というのをやりますので、その上で最終的に人数決まっていくということでございますので、ちょっと今この段階で何人だというお答え難しいんでございますけど、今言ったようなプロセスで決まっていくというふうに御理解いただければと思います。
進
進藤金日子#13
○進藤金日子君 ありがとうございます。
やはり、こういう、今職業能力開発短期大学に在学している方々に、今回の法改正後のいわゆる学校教育法の特例措置の追加があると、編入できるということをしっかり周知していくということも重要なんだというふうに思います。しっかりと活用できるようにしていただければというふうに思います。
次に、職業能力開発短期大学校は全国で十六校あるというふうに承知しているわけでございますが、今回の法改正で追加する特区制度を活用する地方公共団体の数の見通しと今後のスケジュール感、お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →やはり、こういう、今職業能力開発短期大学に在学している方々に、今回の法改正後のいわゆる学校教育法の特例措置の追加があると、編入できるということをしっかり周知していくということも重要なんだというふうに思います。しっかりと活用できるようにしていただければというふうに思います。
次に、職業能力開発短期大学校は全国で十六校あるというふうに承知しているわけでございますが、今回の法改正で追加する特区制度を活用する地方公共団体の数の見通しと今後のスケジュール感、お聞きしたいと思います。
三
三浦聡#14
○政府参考人(三浦聡君) お答え申し上げます。
幾つぐらいの自治体さんお使いになるかということにつきましては、まず現時点で、熊本県、長野県さんから具体的な要望をまず受けております。そのほかということになりますと、この法案、二月に閣議決定をしておりますけれども、それ以降、確かに職業能力開発短期大学校が所在する地方公共団体から特例の内容についてお問合せもいただいております。
その上で、こうした地方公共団体の皆様がどの程度実際にお使いになるかというのはこれからのお話でございますけれども、いずれにしても、私どもとしては、この改正法案が成立しましたら、しっかりと周知をしていきたいというふうに考えております。
それから、もう一点お尋ねのスケジュールの方でございますけれども、実際にこの学校教育法の特例措置を活用いただくためには、まず、法律が成立した後で、地方公共団体の方で構造改革特別区域計画というのを作って、これを認定するというのが最初のステップ。その次に、編入学先になる大学の方で募集要項の作成でありますとか編入学試験を実施といった、こういった手順を踏んでいくということになります。
もちろんこれからの部分がありますけれども、関係者の御検討が順調に進んだ場合には、令和四年度中に区域計画を策定して、令和五年度中に編入学試験を実施して、令和六年度に編入学というスケジュールが一つの想定かなと考えております。
この発言だけを見る →幾つぐらいの自治体さんお使いになるかということにつきましては、まず現時点で、熊本県、長野県さんから具体的な要望をまず受けております。そのほかということになりますと、この法案、二月に閣議決定をしておりますけれども、それ以降、確かに職業能力開発短期大学校が所在する地方公共団体から特例の内容についてお問合せもいただいております。
その上で、こうした地方公共団体の皆様がどの程度実際にお使いになるかというのはこれからのお話でございますけれども、いずれにしても、私どもとしては、この改正法案が成立しましたら、しっかりと周知をしていきたいというふうに考えております。
それから、もう一点お尋ねのスケジュールの方でございますけれども、実際にこの学校教育法の特例措置を活用いただくためには、まず、法律が成立した後で、地方公共団体の方で構造改革特別区域計画というのを作って、これを認定するというのが最初のステップ。その次に、編入学先になる大学の方で募集要項の作成でありますとか編入学試験を実施といった、こういった手順を踏んでいくということになります。
もちろんこれからの部分がありますけれども、関係者の御検討が順調に進んだ場合には、令和四年度中に区域計画を策定して、令和五年度中に編入学試験を実施して、令和六年度に編入学というスケジュールが一つの想定かなと考えております。
進
進藤金日子#15
○進藤金日子君 ありがとうございます。
次に、職業能力開発短期大学校から大学へ編入学を認められますと、これ、大学卒業後の就職先の選択というのがむしろ広くなってきます。これはこれとして望ましいことなんですが、実践的な技術力と学術知識を併せ持つ研究開発型人材の育成という方向から少し遠くなってしまう可能性も否定できない。つまり、他分野への就職等によって、この編入学を認める本来の目的が達成できない可能性というのも出てくることも想定されるわけでございます。この点についての御見解をお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →次に、職業能力開発短期大学校から大学へ編入学を認められますと、これ、大学卒業後の就職先の選択というのがむしろ広くなってきます。これはこれとして望ましいことなんですが、実践的な技術力と学術知識を併せ持つ研究開発型人材の育成という方向から少し遠くなってしまう可能性も否定できない。つまり、他分野への就職等によって、この編入学を認める本来の目的が達成できない可能性というのも出てくることも想定されるわけでございます。この点についての御見解をお聞かせ願いたいと思います。
三
三浦聡#16
○政府参考人(三浦聡君) お答え申し上げます。
今の点でございますけれども、今回の特例措置について御要望のあった熊本県、長野県の状況を実際に見てみますと、これ地域の産業政策を推進する上で必要となる高度な人材が不足して、その育成が課題になっているような地域でございます。逆に言えば、これは、今回の編入学して大学を出られたような人材の方の能力にふさわしいような、まさに大卒後の就職先が地域に存在するというふうにまず考えられます。
その上で、卒業生の方にその地元に就職をしていただくという、そういう選択をしていただくということも大事だと思いますけれども、そもそも職業能力開発短期大学校に御入学今されている方というのは、大部分が地元の出身者の方であらせられます。それから、現時点では就職先も地元の中小製造事業所が中心となっております。もちろん、大学に行って少しいろいろ変化あり得るかもしれませんけれども、基本的には地元での就職を志される可能性が相対的には大きいのかなというふうに想定しております。
したがいまして、職業能力開発短期大学校を修了した方々が高い技術力を身に付けた上で大学において研究開発マネジメント能力を兼ね備えていただいて、地域で求められる人材とのミスマッチが解消される、ひいては地域経済の発展に寄与するということを想定しているところでございます。
この発言だけを見る →今の点でございますけれども、今回の特例措置について御要望のあった熊本県、長野県の状況を実際に見てみますと、これ地域の産業政策を推進する上で必要となる高度な人材が不足して、その育成が課題になっているような地域でございます。逆に言えば、これは、今回の編入学して大学を出られたような人材の方の能力にふさわしいような、まさに大卒後の就職先が地域に存在するというふうにまず考えられます。
その上で、卒業生の方にその地元に就職をしていただくという、そういう選択をしていただくということも大事だと思いますけれども、そもそも職業能力開発短期大学校に御入学今されている方というのは、大部分が地元の出身者の方であらせられます。それから、現時点では就職先も地元の中小製造事業所が中心となっております。もちろん、大学に行って少しいろいろ変化あり得るかもしれませんけれども、基本的には地元での就職を志される可能性が相対的には大きいのかなというふうに想定しております。
したがいまして、職業能力開発短期大学校を修了した方々が高い技術力を身に付けた上で大学において研究開発マネジメント能力を兼ね備えていただいて、地域で求められる人材とのミスマッチが解消される、ひいては地域経済の発展に寄与するということを想定しているところでございます。
進
進藤金日子#17
○進藤金日子君 ありがとうございます。
次に、今回の法改正で目指すべきは、やはりこの実践的な技術力と学術知識を併せ持つ研究開発型人材、これがやはりこの地域の産業の発展に貢献するということであります。
この目的を達成するには、やはり今御答弁いただきました、私自身は、もうむしろ特別の奨学金制度みたいなのがあって、そこでしっかり就職できる仕組みみたいなことも有効なのかなという気もするんですが、もちろん地方自治体の方からですね。あるいは、受け入れる大学側もやはりこれ学部等において、一般の学生ともちろん差別はできないわけですけれども、こういった研究開発型人材だということで、ある程度の配慮が必要だというふうに考えるんですが、この辺につきまして御見解をお願いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、今回の法改正で目指すべきは、やはりこの実践的な技術力と学術知識を併せ持つ研究開発型人材、これがやはりこの地域の産業の発展に貢献するということであります。
この目的を達成するには、やはり今御答弁いただきました、私自身は、もうむしろ特別の奨学金制度みたいなのがあって、そこでしっかり就職できる仕組みみたいなことも有効なのかなという気もするんですが、もちろん地方自治体の方からですね。あるいは、受け入れる大学側もやはりこれ学部等において、一般の学生ともちろん差別はできないわけですけれども、こういった研究開発型人材だということで、ある程度の配慮が必要だというふうに考えるんですが、この辺につきまして御見解をお願いいたしたいと思います。
森
森田正信#18
○政府参考人(森田正信君) お答え申し上げます。
今回の特例によりまして、職業能力開発短期大学校で高度な実践的な技術力を習得した方々が大学に編入学できることとなることによりまして、高度な技術力に加えて、先生御指摘のとおり、研究開発力やマネジメント力を兼ね備え、地域産業の発展に寄与するような人材が育成されることが期待されるところでございます。
このようにして育成された人材が、地域の物づくり産業等を発展させるイノべーティブな人材として地域活性化に寄与することとなるように、編入学を受け入れる大学側においても、例えば、編入学の募集の際に卒業後の進路に係る情報提供等を行うほか、編入学後も様々な機会を捉え、当該学生の希望も踏まえた、先生御指摘のような、配慮を加えた指導、助言を行っていくということが期待されるところだというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →今回の特例によりまして、職業能力開発短期大学校で高度な実践的な技術力を習得した方々が大学に編入学できることとなることによりまして、高度な技術力に加えて、先生御指摘のとおり、研究開発力やマネジメント力を兼ね備え、地域産業の発展に寄与するような人材が育成されることが期待されるところでございます。
このようにして育成された人材が、地域の物づくり産業等を発展させるイノべーティブな人材として地域活性化に寄与することとなるように、編入学を受け入れる大学側においても、例えば、編入学の募集の際に卒業後の進路に係る情報提供等を行うほか、編入学後も様々な機会を捉え、当該学生の希望も踏まえた、先生御指摘のような、配慮を加えた指導、助言を行っていくということが期待されるところだというふうに考えているところでございます。
進
進藤金日子#19
○進藤金日子君 ありがとうございます。
今回の構造改革特区法の改正で、これ学校教育法の特例措置追加されるわけですが、やはりこれ編入学制度を道を開いたということで終わりではなくて、むしろその道を開いたことによって、本当にその研究開発型人材というのが地域産業の発展に貢献しているかどうかということをよくまたフォローして検証していきながら、課題をまた明らかにして、そこをまた解決していくということ重要だと思います。
確かにあれなんですね、この短期大学のところを見てみますと、八割が就職しているんですが、二割は、まあ多分進学されている方もちょっと不明な方もいるんですが、その方々がしっかりこの編入学の今回の道開いたことについてしっかり活用して、それがまさにこの改正目的に合った形で活用されること、是非ともこのフォローアップも含めて御要望申し上げまして、私の質問を終えさせていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →今回の構造改革特区法の改正で、これ学校教育法の特例措置追加されるわけですが、やはりこれ編入学制度を道を開いたということで終わりではなくて、むしろその道を開いたことによって、本当にその研究開発型人材というのが地域産業の発展に貢献しているかどうかということをよくまたフォローして検証していきながら、課題をまた明らかにして、そこをまた解決していくということ重要だと思います。
確かにあれなんですね、この短期大学のところを見てみますと、八割が就職しているんですが、二割は、まあ多分進学されている方もちょっと不明な方もいるんですが、その方々がしっかりこの編入学の今回の道開いたことについてしっかり活用して、それがまさにこの改正目的に合った形で活用されること、是非ともこのフォローアップも含めて御要望申し上げまして、私の質問を終えさせていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。
斎
斎藤嘉隆#20
○斎藤嘉隆君 立憲民主・社民の斎藤嘉隆です。今日はどうぞよろしくお願いをいたします。
初めに申し上げておきますと、基本的にこの法案自体に反対をするものではありませんので、賛同という立場を踏まえた上で、いろいろ気になる点を確認をさせていただきたいというふうに思います。
大学への編入学資格の対象に職業能力開発短期大学校を追加をするということについてなんですけど、これ今、進藤先生とのやり取りの中でも幾つか出ていましたけれども、そもそもこれ二十年近く、言ってみれば放置をされていたとは言いませんけれども、話があっても改正になかなか至らなかった。そういう状況の中で今回改正ということでありますが、立法に至る、何というか、立法事実というか、そういったものはどんなものがどのように存在をするのかというのを一度確認をしたいというふうに思います。特に、学ぶ方々からのニーズというか、そういったものはどの程度あって、それをどういう方法で把握をしたのかということも含めて、冒頭お聞かせをいただければと思います。
この発言だけを見る →初めに申し上げておきますと、基本的にこの法案自体に反対をするものではありませんので、賛同という立場を踏まえた上で、いろいろ気になる点を確認をさせていただきたいというふうに思います。
大学への編入学資格の対象に職業能力開発短期大学校を追加をするということについてなんですけど、これ今、進藤先生とのやり取りの中でも幾つか出ていましたけれども、そもそもこれ二十年近く、言ってみれば放置をされていたとは言いませんけれども、話があっても改正になかなか至らなかった。そういう状況の中で今回改正ということでありますが、立法に至る、何というか、立法事実というか、そういったものはどんなものがどのように存在をするのかというのを一度確認をしたいというふうに思います。特に、学ぶ方々からのニーズというか、そういったものはどの程度あって、それをどういう方法で把握をしたのかということも含めて、冒頭お聞かせをいただければと思います。
池
池田佳隆#21
○副大臣(池田佳隆君) 今、斎藤先生からの御質問にお答えさせていただきたいと思います。
これ内閣府の所管ではございますけれども、職業能力開発短期大学校から大学への編入学を可能にする今回の規制改革要望ということの内容についての御質問かと思います。
構造改革特区の提案といたしまして、熊本県、長野県及び山形県から御提出があったものと承知をいたしているところでございます。このうち、例えば熊本県からは、世界有数の半導体企業製造工場の立地に伴って、地域の半導体産業の発展を支える人材育成、また長野県からは、県産業の中核を担う物づくり産業のデジタル化などに資するIT人材の人材育成、そういったことを目指した要望があったものと承知をしているところでございます。
以上です。
この発言だけを見る →これ内閣府の所管ではございますけれども、職業能力開発短期大学校から大学への編入学を可能にする今回の規制改革要望ということの内容についての御質問かと思います。
構造改革特区の提案といたしまして、熊本県、長野県及び山形県から御提出があったものと承知をいたしているところでございます。このうち、例えば熊本県からは、世界有数の半導体企業製造工場の立地に伴って、地域の半導体産業の発展を支える人材育成、また長野県からは、県産業の中核を担う物づくり産業のデジタル化などに資するIT人材の人材育成、そういったことを目指した要望があったものと承知をしているところでございます。
以上です。
斎
斎藤嘉隆#22
○斎藤嘉隆君 自治体は自治体でいろんな思いの中でそういう要望があり、ただ、先ほど申し上げたように、学ぶ皆さんの希望が当然そこに重なっていて、そういう状況でないと法律を整備していくことの意味が私はないというふうに思うんです。
制度をつくったとしても活用されなければ意味がないわけでありまして、しかし、この特区のいろんなほかの案件なんかを見ていても、制度をつくっても実際のニーズが思ったほどなくて機能せずという、そういう事例も見受けられているなというふうに思います。
改めて、先ほども若干ありましたけれども、今回のこの制度においてどれぐらいの割合の方が職能短大から大学へ編入学をするという見込みをしているのか、お聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →制度をつくったとしても活用されなければ意味がないわけでありまして、しかし、この特区のいろんなほかの案件なんかを見ていても、制度をつくっても実際のニーズが思ったほどなくて機能せずという、そういう事例も見受けられているなというふうに思います。
改めて、先ほども若干ありましたけれども、今回のこの制度においてどれぐらいの割合の方が職能短大から大学へ編入学をするという見込みをしているのか、お聞かせをいただきたいと思います。
三
三浦聡#23
○政府参考人(三浦聡君) お答え申し上げます。
割合も含めて、定量的なところというのは、今後のプロセスの中で決まっていくということだと思います。恐らく、この制度は、学生の方々、学ぶ方から見ると選択肢を増やすというところが一つの意義なのだと思います。
職能短大で二年間学ばれた方がそのまま御就職いただいてもいいと思いますけれども、自分は大学の工学部というところで更に勉強してみたいなと思ったときに、現状の制度だけですと、もう一回一年生として入学試験を高校生と一緒に受けて、そして四年間大学に行って、そのうち最初の一、二年は、実は職能短大でやった勉強と、もう一度、まあかなり一定の重複感のあることもやらなければいけない。そういうパスだけではなくて、そこのところはうまく編入学をして接続した学びができる、こういうオプションというのができるというのが意義かなというふうに理解しているところでございます。
この発言だけを見る →割合も含めて、定量的なところというのは、今後のプロセスの中で決まっていくということだと思います。恐らく、この制度は、学生の方々、学ぶ方から見ると選択肢を増やすというところが一つの意義なのだと思います。
職能短大で二年間学ばれた方がそのまま御就職いただいてもいいと思いますけれども、自分は大学の工学部というところで更に勉強してみたいなと思ったときに、現状の制度だけですと、もう一回一年生として入学試験を高校生と一緒に受けて、そして四年間大学に行って、そのうち最初の一、二年は、実は職能短大でやった勉強と、もう一度、まあかなり一定の重複感のあることもやらなければいけない。そういうパスだけではなくて、そこのところはうまく編入学をして接続した学びができる、こういうオプションというのができるというのが意義かなというふうに理解しているところでございます。
斎
斎藤嘉隆#24
○斎藤嘉隆君 政務官、出席者として要求していませんので、できれば大臣等にお答えをいただければというふうに思いますけれども。
私は、これ、特区での状況を踏まえて、将来的に、全国の職能短大十六ありますけれども、こういったところで同様の措置を講じていくということを想定をしているということで、これよろしいですね、そういうことで。
この発言だけを見る →私は、これ、特区での状況を踏まえて、将来的に、全国の職能短大十六ありますけれども、こういったところで同様の措置を講じていくということを想定をしているということで、これよろしいですね、そういうことで。
三
三浦聡#25
○政府参考人(三浦聡君) 構造改革特区制度でございますので、これは御希望いただいた自治体の方、どなたでも手を挙げていただければ申請いただけるという形でございます。
したがって、十六か所ございます地域の皆様、もし活用の御希望あれば、御申請いただければ手続の上で使えるようになるということでございます。
この発言だけを見る →したがって、十六か所ございます地域の皆様、もし活用の御希望あれば、御申請いただければ手続の上で使えるようになるということでございます。
斎
斎藤嘉隆#26
○斎藤嘉隆君 じゃ、政務官といろいろお話ししたいと思います。
じゃ、これちょっと、いま一つ分からないです。これ、例えば、この地域でうまくいって、それで全国的に同様の措置がとられたとすると、これ基本的には今、同一地区の大学へ編入学をするということですから、地元の、先ほど言われたような熊本大学とか信州大学というのを想定をされていると思うんですね。
これが例えば全国展開をしていったときに、場合によっては他地域の大学へ編入学をするということも制度としては可能になるわけでありますけれども、そこは元々のこの特区あるいは地元自治体からの要望、地元の地域人材の活用という点とこれ矛盾はするものではないんですか。
この発言だけを見る →じゃ、これちょっと、いま一つ分からないです。これ、例えば、この地域でうまくいって、それで全国的に同様の措置がとられたとすると、これ基本的には今、同一地区の大学へ編入学をするということですから、地元の、先ほど言われたような熊本大学とか信州大学というのを想定をされていると思うんですね。
これが例えば全国展開をしていったときに、場合によっては他地域の大学へ編入学をするということも制度としては可能になるわけでありますけれども、そこは元々のこの特区あるいは地元自治体からの要望、地元の地域人材の活用という点とこれ矛盾はするものではないんですか。
三
三浦聡#27
○政府参考人(三浦聡君) 恐らく、今おっしゃっていただいたのは、全国展開というふうにおっしゃっていただいていますので、特区法で一定期間やった後で何か学校教育法上の一般的な制度になった暁ということかなと理解をしております。そのときに、どういう制度で全国展開、学校教育法への組み込みをするかというところに懸かってくるのだと思います。
全国展開といったときに、一般的な、今回でいえば学校教育法にどういう条件で移すのかというのは、これまたそのときの政策判断でございます。おっしゃったように、これは地域の中での接続というのが意義であり、また編入学がうまくいく条件だよねと、やっぱりそれ、特例やってみて、そこは大事だったよねということになったら、それを受けての学校教育法の仕組みになりますので、例えば、一例でございますけれども、学校教育法の中でそういう要件を付けながら、学校教育法の中で編入学が認められる場合はこういう関係にある例えば短大と大学の間だけだというふうな、そういう例えば要件を付けながらやるということも一つのオプションとしてあるかと思います。
ただ、そこは、何か今予見、予断するというよりは、これ特例をやってみて、学校教育法に移すときに、特例の状況を評価しながら、そのときの政策判断をいただくということかなと考えております。
この発言だけを見る →全国展開といったときに、一般的な、今回でいえば学校教育法にどういう条件で移すのかというのは、これまたそのときの政策判断でございます。おっしゃったように、これは地域の中での接続というのが意義であり、また編入学がうまくいく条件だよねと、やっぱりそれ、特例やってみて、そこは大事だったよねということになったら、それを受けての学校教育法の仕組みになりますので、例えば、一例でございますけれども、学校教育法の中でそういう要件を付けながら、学校教育法の中で編入学が認められる場合はこういう関係にある例えば短大と大学の間だけだというふうな、そういう例えば要件を付けながらやるということも一つのオプションとしてあるかと思います。
ただ、そこは、何か今予見、予断するというよりは、これ特例をやってみて、学校教育法に移すときに、特例の状況を評価しながら、そのときの政策判断をいただくということかなと考えております。
斎
斎藤嘉隆#28
○斎藤嘉隆君 失礼しました。ちょっと政務官と勘違いしていまして、申し訳ありませんでした。
これ、十六校、大学、基本的には工学部へ編入学をされることを多分想定をしていらっしゃって、熊本であれば熊本大学、長野であれば信州大学だと思いますね。これ国立大学ですから、編入といってもかなりハードルが高いんだろうなというふうには思うんです。当然ですけど、編入学のための試験も課されるということになると思いますが、そうすると、かなり、かなり狭き門というか、そういうようなイメージで我々も持っていればいいんでしょうか。ちょっとその感触をお聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →これ、十六校、大学、基本的には工学部へ編入学をされることを多分想定をしていらっしゃって、熊本であれば熊本大学、長野であれば信州大学だと思いますね。これ国立大学ですから、編入といってもかなりハードルが高いんだろうなというふうには思うんです。当然ですけど、編入学のための試験も課されるということになると思いますが、そうすると、かなり、かなり狭き門というか、そういうようなイメージで我々も持っていればいいんでしょうか。ちょっとその感触をお聞かせをいただきたいと思います。
森
森田正信#29
○政府参考人(森田正信君) お答え申し上げます。
一般的に、編入学の受入れに当たっては、各大学のそれぞれの学部で編入学試験を行うのが一般的でございます。例えば、信州大学の工学部ですと、入学定員は四百八十五人ですが、三年次にプラス二十人の編入学定員を設定しております。熊本大学工学部の場合は、入学定員は五百十三人でございますが、そこに三年次にプラスして四十五人の編入学定員を設定しております。
そこに、高専からの編入学とか短大からの編入学の方に加えて、今回の特例の対象区域においては職業能力開発短期大学校の修了者の方も一緒にこの編入学試験に臨むということになる、それぐらいの規模感でございます。
この発言だけを見る →一般的に、編入学の受入れに当たっては、各大学のそれぞれの学部で編入学試験を行うのが一般的でございます。例えば、信州大学の工学部ですと、入学定員は四百八十五人ですが、三年次にプラス二十人の編入学定員を設定しております。熊本大学工学部の場合は、入学定員は五百十三人でございますが、そこに三年次にプラスして四十五人の編入学定員を設定しております。
そこに、高専からの編入学とか短大からの編入学の方に加えて、今回の特例の対象区域においては職業能力開発短期大学校の修了者の方も一緒にこの編入学試験に臨むということになる、それぐらいの規模感でございます。