厚生労働委員会

2023-04-21 衆議院 全176発言

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会議録情報#0
令和五年四月二十一日(金曜日)
    午前十一時十五分開議
 出席委員
   委員長 三ッ林裕巳君
   理事 上野賢一郎君 理事 大岡 敏孝君
   理事 田畑 裕明君 理事 高木 宏壽君
   理事 小川 淳也君 理事 中島 克仁君
   理事 池下  卓君 理事 佐藤 英道君
      秋葉 賢也君    東  国幹君
      畦元 将吾君    石橋林太郎君
      上田 英俊君    柿沢 未途君
      勝目  康君    川崎ひでと君
      小泉進次郎君    小林 鷹之君
      小森 卓郎君    高村 正大君
      佐々木 紀君    塩崎 彰久君
      新谷 正義君    杉田 水脈君
      瀬戸 隆一君    田村 憲久君
      高階恵美子君    土田  慎君
      橋本  岳君    平沼正二郎君
      古川 直季君    穂坂  泰君
      堀内 詔子君    本田 太郎君
      松本  尚君    三谷 英弘君
      阿部 知子君    井坂 信彦君
      大西 健介君    野間  健君
      山井 和則君    早稲田ゆき君
      一谷勇一郎君    遠藤 良太君
      吉田とも代君    古屋 範子君
      吉田久美子君    田中  健君
      宮本  徹君    仁木 博文君
    …………………………………
   厚生労働大臣       加藤 勝信君
   内閣府副大臣       大串 正樹君
   厚生労働副大臣      伊佐 進一君
   環境副大臣        小林 茂樹君
   内閣府大臣政務官     尾崎 正直君
   厚生労働大臣政務官    畦元 将吾君
   厚生労働大臣政務官    本田 顕子君
   国土交通大臣政務官    古川  康君
   環境大臣政務官      柳本  顕君
   政府参考人
   (内閣官房水循環政策本部事務局長)        朝堀 泰明君
   政府参考人
   (内閣府食品安全委員会事務局長)         鋤柄 卓夫君
   政府参考人
   (消費者庁政策立案総括審議官)          片岡  進君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    真渕  博君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    依田  学君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官)  佐々木昌弘君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  佐原 康之君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局長)         八神 敦雄君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    辺見  聡君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房審議官)           坂田  進君
   政府参考人
   (国土交通省水管理・国土保全局下水道部長)    松原  誠君
   政府参考人
   (環境省大臣官房審議官) 針田  哲君
   厚生労働委員会専門員   若本 義信君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月二十一日
 辞任         補欠選任
  勝目  康君     小森 卓郎君
  小泉進次郎君     佐々木 紀君
  高村 正大君     東  国幹君
  塩崎 彰久君     平沼正二郎君
  本田 太郎君     穂坂  泰君
  三谷 英弘君     杉田 水脈君
同日
 辞任         補欠選任
  東  国幹君     高村 正大君
  小森 卓郎君     古川 直季君
  佐々木 紀君     小泉進次郎君
  杉田 水脈君     三谷 英弘君
  平沼正二郎君     塩崎 彰久君
  穂坂  泰君     石橋林太郎君
同日
 辞任         補欠選任
  石橋林太郎君     本田 太郎君
  古川 直季君     勝目  康君
    ―――――――――――――
四月二十日
 建設アスベスト被害給付金法を改正し、建材企業が参加する補償基金制度の創設を求めることに関する請願(青山大人君紹介)(第八三四号)
 同(西岡秀子君紹介)(第八五五号)
 同(野間健君紹介)(第八五六号)
 同(宮本徹君紹介)(第八五七号)
 同(石川香織君紹介)(第八八一号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第八八二号)
 同(源馬謙太郎君紹介)(第八八三号)
 同(佐藤公治君紹介)(第八八四号)
 同(斎藤洋明君紹介)(第八八五号)
 同(櫻井周君紹介)(第八八六号)
 同(篠原豪君紹介)(第八八七号)
 同(田中健君紹介)(第八八八号)
 同(寺田学君紹介)(第八八九号)
 同(中谷一馬君紹介)(第八九〇号)
 同(牧義夫君紹介)(第八九一号)
 同(山岡達丸君紹介)(第八九二号)
 同(山岸一生君紹介)(第八九三号)
 同(山井和則君紹介)(第八九四号)
 同(吉田統彦君紹介)(第八九五号)
 同(吉田はるみ君紹介)(第八九六号)
 同(渡辺周君紹介)(第八九七号)
 同(青柳陽一郎君紹介)(第九〇四号)
 同(落合貴之君紹介)(第九〇五号)
 同(笠井亮君紹介)(第九〇六号)
 同(末次精一君紹介)(第九〇七号)
 同(たがや亮君紹介)(第九〇八号)
 同(武部新君紹介)(第九〇九号)
 同(米山隆一君紹介)(第九一〇号)
 同(笠浩史君紹介)(第九一一号)
 同(荒井優君紹介)(第九一七号)
 同(大河原まさこ君紹介)(第九一八号)
 同(斎藤アレックス君紹介)(第九一九号)
 同(本庄知史君紹介)(第九二〇号)
 同(馬淵澄夫君紹介)(第九二一号)
 同(山崎誠君紹介)(第九二二号)
 同(山田勝彦君紹介)(第九二三号)
 同(鈴木庸介君紹介)(第九二七号)
 同(堤かなめ君紹介)(第九二八号)
 同(重徳和彦君紹介)(第九三四号)
 同(福田昭夫君紹介)(第九三五号)
 同(逢坂誠二君紹介)(第九四四号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第九四五号)
 同(吉川元君紹介)(第九四六号)
 同(渡辺創君紹介)(第九五五号)
 同(志位和夫君紹介)(第九六八号)
 同(道下大樹君紹介)(第九六九号)
 若い人も高齢者も安心できる年金制度に関する請願(宮本徹君紹介)(第八三五号)
 パーキンソン病患者への難病対策の推進に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八三六号)
 同(金子恵美君紹介)(第八三七号)
 同(岡本あき子君紹介)(第九〇三号)
 同(中村裕之君紹介)(第九三一号)
 同(上田英俊君紹介)(第九六〇号)
 同(高鳥修一君紹介)(第九六一号)
 同(冨樫博之君紹介)(第九六二号)
 同(宮本徹君紹介)(第九六三号)
 同(柚木道義君紹介)(第九六四号)
 同(吉田宣弘君紹介)(第九六五号)
 同(逢坂誠二君紹介)(第九七二号)
 同(土井亨君紹介)(第九七三号)
 国民を腎疾患から守る総合対策の早期確立に関する請願(奥野信亮君紹介)(第八三八号)
 同(亀岡偉民君紹介)(第八三九号)
 同(野間健君紹介)(第八四〇号)
 同(阿部知子君紹介)(第八五〇号)
 同(熊田裕通君紹介)(第八五一号)
 同(下条みつ君紹介)(第八五二号)
 同(馬場雄基君紹介)(第八五三号)
 同(吉田宣弘君紹介)(第八五四号)
 同(泉健太君紹介)(第八七七号)
 同(上田英俊君紹介)(第八七八号)
 同(平林晃君紹介)(第八七九号)
 同(吉田統彦君紹介)(第八八〇号)
 同(堀井学君紹介)(第九一六号)
 同(古賀篤君紹介)(第九三二号)
 同(重徳和彦君紹介)(第九三三号)
 同(吉川元君紹介)(第九四二号)
 同(玉木雄一郎君紹介)(第九五四号)
 同(渡海紀三朗君紹介)(第九六七号)
 若者も高齢者も安心できる年金と雇用に関する請願(阿部知子君紹介)(第八四六号)
 安全・安心の医療・介護の実現のため人員増と処遇改善を求めることに関する請願(下条みつ君紹介)(第八四七号)
 同(源馬謙太郎君紹介)(第八七二号)
 同(吉田統彦君紹介)(第八七三号)
 福祉職員の大幅な賃金の引上げと増員に関する請願(阿部知子君紹介)(第八四八号)
 同(下条みつ君紹介)(第八四九号)
 同(源馬謙太郎君紹介)(第八七四号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第九四〇号)
 全国一律最低賃金制度への法改正に関する請願(源馬謙太郎君紹介)(第八七五号)
 同(吉田統彦君紹介)(第八七六号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第九四一号)
 同(志位和夫君紹介)(第九六六号)
 令和四年度診療報酬改定による看護職員処遇改善評価料に関する請願(笠井亮君紹介)(第九〇二号)
 全ての世代が安心して暮らせる持続可能な社会保障制度の確立に関する請願(源馬謙太郎君紹介)(第九三九号)
 保険でよりよい歯科医療を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第九四三号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 連合審査会開会に関する件
 会計検査院当局者出頭要求に関する件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第四五号)
     ――――◇―――――
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三ッ林裕巳#1
○三ッ林委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房水循環政策本部事務局長朝堀泰明君、内閣府食品安全委員会事務局長鋤柄卓夫君、消費者庁政策立案総括審議官片岡進君、審議官真渕博君、審議官依田学君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官佐々木昌弘君、健康局長佐原康之君、医薬・生活衛生局長八神敦雄君、社会・援護局障害保健福祉部長辺見聡君、農林水産省大臣官房審議官坂田進君、国土交通省水管理・国土保全局下水道部長松原誠君、環境省大臣官房審議官針田哲君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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三ッ林裕巳#2
○三ッ林委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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三ッ林裕巳#3
○三ッ林委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。川崎ひでと君。
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川崎ひでと#4
○川崎委員 おはようございます。自由民主党の川崎ひでとです。
 今回は、法案に対する質問の機会をいただき、理事そして委員の皆様に感謝を申し上げます。各省庁の皆様も、どうぞよろしくお願いいたします。
 まず、総論として、私は今回の法律案については大賛成です。
 厚労省は、医療、福祉といった社会保障制度、そして雇用制度など、課題が山積する広範な重要業務を担っていただいており、中央省庁の中でも特に業務量が多いと感じております。加えて、この度の新型コロナ感染症の対応もしていただき、今後も、次の感染症危機に備えて様々な準備をいただかなければならない、こういう業務を担っていただいております。
 コロナのワクチンに関する業務を思い出してみると、あのときは、新型コロナウイルスワクチン接種推進担当大臣、これを新たに創設され、対応に当たられました。もしこの担当大臣を設けなければ厚労大臣が恐らく主として対応されていたのではないか、そう考えると、業務量は、正直、想像を絶するものであります。そのため、今回のように、適宜、業務内容を見直し、必要に応じて所管を変更するということは、非常に大切だと思っております。
 まず初めに、厚生労働省伊佐副大臣にお尋ねを申し上げます。
 改めて、今回の法律案を内閣が提出した経緯、こちらについて教えてください。
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伊佐進一#5
○伊佐副大臣 令和四年五月に内閣官房に、新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議が設置をされました。そこで、新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を振り返りまして、政府の対応に関しての客観的な評価をまずしていただいて、そして、次の感染症危機に対する政府の体制づくりというところも含めまして、同年六月に課題を整理をしていただきました。
 この整理を踏まえまして、同月、新型コロナウイルス感染症対策本部におきまして、平時から感染症対応能力を強化するために、生活衛生関係の組織について、一部業務の他府省庁への移管を含めた所要の見直しを行うという対応の方向性が決定をされました。
 この方向性に関して、その具体的な対応としまして、同年九月、同じく対策本部におきまして、食品衛生基準行政を厚労省から消費者庁に、そしてまた、水道整備、管理行政を厚労省から国交省また環境省に移管することとして、今通常国会に法案を提出し、令和六年度の施行を目指すことが対策本部で決定をされました。
 この決定に基づいて、また、政府全体として行政の機能強化を図ることができるように、今回の法案を提出したという次第でございます。
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川崎ひでと#6
○川崎委員 伊佐副大臣、ありがとうございます。
 今まさにおっしゃられていただいたとおり、これから感染症の対応等、様々な業務をしていただくためには、厚生労働省自体、業務をスリム化しなければならないと思っています。そして、その目的は、やはり、政策スピードを速めなければいけない。我々厚労委員会のメンバーも、かなりの扱わなければいけない法案の数に、正直、目を回している部分もございますので、やはり、こうしたところからも分散化をしっかり図ることでこれから先の政策スピードを速くする、これはかなり重要なことだろうと思っております。
 次の質問を伺わせてください。
 その中で、今回、今まさにおっしゃられていただいたように、消費者庁、環境省、そして国交省に業務を移管するということでございますが、この省庁を決定した理由についてお伺いをいたします。
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佐々木昌弘#7
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
 先ほど伊佐副大臣から御答弁差し上げたとおり、昨年六月の新型コロナウイルス感染症対策本部での決定を受け、その後、同年九月の同じく感染症対策本部までの間に、関係各省庁間で移管すべき業務の内容等について協議を行いました。
 その結果、食品衛生基準行政につきましては、消費者庁が食品安全行政の総合調整を担っている点、水道整備、管理行政につきましては、水質、衛生に関する事務については、環境省が河川等の環境中の水質、衛生に関し専門的な能力、知見を有している点、また、それ以外の事務につきましては、国土交通省が社会資本整備や災害対応に関する専門的な能力、知見を有している点、こういった点を踏まえまして、それぞれ移管することが適当と判断いたしました。
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川崎ひでと#8
○川崎委員 ありがとうございます。
 今御説明があった中で、食品衛生基準行政は、今回、消費者庁に移管されますが、食品衛生監視行政は厚生労働省に残すことになります。その理由を改めてお聞かせいただけますでしょうか。
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佐々木昌弘#9
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
 食品衛生行政につきましては、近年、食へのニーズの多様化により、これまで流通していなかった新たな食品の開発が行われるなど、食品に関わる関係者が多様になりつつございます。また、水道整備、管理行政につきましても、近年、飲用に適さない水が摂取されるリスクは減少している一方で、水道施設の老朽化の進行や耐震化の遅れといった課題がございます。こうした中で、食品の部分で、御指摘の、基準と監視をなぜ分けたのか、同じリスク管理なのにという点についてお答えいたします。
 食品衛生監視行政は、有害、有毒な食品や、規格基準に合わない食品の取締りや、食品関係の営業者に対する営業規制、監視指導等を通じ、食品による健康被害の未然の防止や、健康被害が生じた際の被害の拡大防止を主な目的としております。
 例えば、食中毒を取りましても、原因となる微生物や物質によっては、初動の段階では、それが原因が食品なのか、それともそれ以外のヒト・ヒト感染のような形なのか、直ちには分からない場合も多うございます。そのため、常に食品衛生部局が感染症部局等の他の部局と情報共有及び連携を図りつつ、迅速に原因の究明、危害の拡大防止対策を行うことが重要となります。実際に、現場である保健所におきましても、食品衛生部局は他の部局と連携して原因究明及び危害の拡大防止に当たっているところでございます。
 こうしたことから、食品衛生監視行政につきましては、引き続き、公衆衛生に関する幅広い知見を有している厚生労働省において、感染症対策や、また健康危機管理対策と一体的に担うこと、こういう整理をいたしました。
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川崎ひでと#10
○川崎委員 ありがとうございます。
 今お尋ねをさせていただいた三問、答弁を聞かせていただいても、正直、全く違和感を感じるものではございません。つまり、かなりいろいろな議論をされた上で、適切に今回の移管を検討されたということがおうかがいできます。
 ところで、今回のこの法案については、そのタイトルに、機能強化という言葉を使われております。つまり、単純な移管ではなく、厚労省で所管していた以上に強化されるんだろうと思いますけれども、どういった点が強化されるのか、お伺いいたします。
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佐々木昌弘#11
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
 まず、食品衛生基準行政について強化される点でございます。
 食品の安全性の確保に関する施策、いわゆる食品安全行政につきましては、現在、消費者庁が、食品安全行政に関する基本的事項の案の作成や関係行政機関の事務の調整等の司令塔機能を担っております。リスク管理につきましては、厚生労働省が食品衛生に関する規格基準の策定や先ほど申し上げました食品衛生監視行政を担っております。
 近年、食へのニーズの多様化等を踏まえると、食品に関わる関係者が多様になっている。そうした中で、食品安全行政の総合調整を担っている消費者庁が食品衛生基準行政を担うことで、政府内の関係府省とより緊密に連携し、食品衛生に関する規格基準の策定に当たることができる。この点が強化される点でございます。
 加えて、関係府省庁等による食品に関するリスクコミュニケーションの推進の取りまとめを担う消費者庁が食品衛生基準行政を担うことで、科学的知見に裏打ちされた食品安全に関する啓発の強化に資するものとも考えております。
 もう一点、食品衛生基準行政を消費者庁に移管することで、国際食品基準における国際的な議論において、食品安全行政における総合調整等を担う消費者庁が一体的に参加することが可能になると考えております。
 続いて、水道整備、管理行政の強化される点でございます。
 水道整備、管理行政につきましては、現在、清浄にして低廉、豊富な水を供給し、公衆衛生の向上や生活環境の改善に寄与する観点から、公衆衛生の向上、増進を任務とする、これを厚生労働省が所掌している形になっております。
 一方で、近年、我が国の水道は、約九八%という高い普及率を達成し、国民生活や経済活動に欠かすことのできないインフラとして社会に定着し、飲み水、飲用に適する水、これが適さないという状態になるというリスクは減少している一方で、人口減少社会の到来に伴う水道事業者の、一点目、経営環境の悪化、二点目として、水道施設の老朽化の進行や耐震化の遅れといった課題に対する重要性、さらには、三点目として、災害発生時の断水といった災害対応に迅速に取り組むことが求められるようになっております。
 こうした中で、社会資本整備や災害対応に関する専門的な能力、知見を有する国土交通省が水道整備、管理行政を担うことで、層の厚い地方支分部局を活用しつつ、下水道等の他の社会資本と一体的な整備等を進めることにより、水道整備、管理行政の機能の強化が図られると考えております。
 水質基準の策定等についてです。
 環境中の水質、衛生に関して専門的な能力、知見を有する環境省が担うことで、迅速かつ効果的な水道水の水質基準の策定につながるなど、水質や衛生の面でも機能強化を図ることができると考えております。
 以上申したような機能強化が実現するよう、厚生労働省としても、円滑な業務移管、これに向けて、引き続き関係府省庁と緊密に連携して準備を進めてまいりたいと考えております。
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川崎ひでと#12
○川崎委員 御説明ありがとうございます。
 今、御答弁いただいたことを広くPRすることは最も重要だと思っています。単純に省庁の中の変更だけだと、やはり国民には伝わりません。やはり、しっかりと政府が考えた上で国民の皆様のために今回、機能強化を図るんだ、このメッセージはかなり重要になってくると思っています。
 では、まさに国民の皆様の目線に立って質問をさせてください。
 今回の水道事業に特化して質問させていただきますと、具体的に、移管をしたときに、消費者や水道事業者にとってどのような影響があるのか、厚生労働省にお伺いいたします。
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佐々木昌弘#13
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
 先ほど申したとおり、我が国の水道は現在、約九八%という高い普及率を誇っております。人口減少社会の到来に伴う水道事業者の経営環境の悪化、また老朽化の進行や耐震化の遅れ、こういった課題も先ほど申し上げました。
 例えば、災害で申し上げますと、最近でも、昨年九月に発生した台風十五号では、川から水道施設に水を取り入れる取水口の閉塞、詰まること等によって、静岡市を中心に、静岡県内で最大七万世帯以上の断水が発生したり、また、今年の一月末の記録的な寒波の際には、水道管の凍結等により、石川県内で一万世帯以上の断水が発生するなど、国民生活に大きな影響を及ぼすこととなりました。
 こうした中で、災害対応に関する専門的な能力、知見を有する国土交通省に水道整備、管理行政を移管し、同省での層の厚い地方支分部局の活用によって、災害復旧が、今までの、更なる機能強化が図られてくる、それによって、国民に対しての裨益、影響があるものと考えております。
 また、この法案では、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法や社会資本整備重点計画法の対象施設に水道を加える改正も盛り込んでおります。これによって、災害復旧事業に要する費用が原則、国庫負担の対象とされるとともに、社会資本整備重点計画を策定し、水道施設の重点的、効果的な整備を図る、こういった影響もまた期待されているところでございます。
 いずれにせよ、こうした業務移管のメリットが、先ほど委員御指摘のとおり国民に知られる、また水道事業者の方に実感していただける、こういったものになるように、引き続き準備を進めてまいりたいと考えております。
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川崎ひでと#14
○川崎委員 ありがとうございます。
 まさにメリットが多いというところは安心いたしました。
 そこで、国交省にお伺いいたします。
 国交省からすれば、業務が増えることになります。もちろん、下水道の事業費だけでなく、上水道の整備費、こうしたものもしっかり予算確保をお願いしたいと思いますし、国交省や地方整備局、この体制の拡充も重要だと思っています。こちらについて、古川政務官の御見解をお聞かせいただけますでしょうか。
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古川康#15
○古川大臣政務官 お答え申し上げます。
 国土交通省といたしましては、移管を受ける水道整備、管理行政のまさに機能向上に向けて、責任を持って臨む必要があると考えているところでございます。
 このため、下水道事業はもとよりでございますが、水道事業の必要な予算の確保は極めて重要だと考えているところでございまして、移管に向けてしっかりと対応をしてまいります。
 また、組織体制についてでございますが、これは、委員からもお話ございましたように、国土交通本省に加えまして、地方整備局、北海道開発局、こうしたところにおいても新たに水道整備、管理行政を担うことになります。ですので、この国土交通省で持っております現場力、技術力、こうしたものをしっかり活用して的確に行うことができるように、必要な組織体制の確保にしっかりと取り組んでまいります。
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川崎ひでと#16
○川崎委員 古川政務官、ありがとうございます。力強い御答弁でございました。
 本当に、本省だけではなくて、地方整備局、つまり現場の強化をすることが一番重要だと思っています。頭の組織だけ大きくなっても、やはり目詰まりを起こしてしまいますので、しっかりと地方整備局にも目を向けて、整備体制を行っていただきたいというふうに思います。
 続いて、引き続き国交省にお伺いいたします。
 これまでは、上水道は厚労省、そして下水道は国交省が所管されていたために、それぞれで若干ルールが異なるものがございました。例えば下水道排水設備工事責任技術者、こちらは、標準水道条例第六条の五第一項で資格の更新が定められております。一方で、上水道の資格である水道給水装置工事主任技術者というのは、研修機会の確保は義務づけられておりますが、更新制度はございません。官公需を担う事業者からは、是非こういったルールの違いをこれをきっかけに見直してほしいという要望があります。先般、斉藤国交大臣にも要望を提出されているというふうにも伺っています。
 本件について、見直されるかどうかという点について教えてください。
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松原誠#17
○松原政府参考人 お答え申し上げます。
 水道における給水装置工事主任技術者や下水道における排水設備工事責任技術者の資格制度は、これまで、それぞれの経緯の下で運営されてきたものと承知をしております。
 国土交通省といたしましては、厚生労働省から資格制度も含めた水道整備、管理行政の課題をしっかりと引き継いで、水道事業の円滑な実施が図られますよう、必要な施策について検討してまいります。
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川崎ひでと#18
○川崎委員 ありがとうございます。
 まさに官公需の業務を担う皆様からの声でございますので、切実に受け止めていただきたいというふうに思います。
 また引き続き、厚労省にお伺いいたします。
 水道整備、管理行政を厚労省から国交省と環境省、この二省に移管することで、事業者からの申請先が二つに分かれてしまうというような面倒くさいことにならないかということも気になります。やはり現場目線から考えれば、申請先が二つあるようなことは、できればないようにしてほしいというふうに思っております。
 行政が非効率化しないように、この点、どのようにお考えか、お聞かせいただけますでしょうか。
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佐々木昌弘#19
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘の二省に移管した後ですけれども、水道事業の許認可等、水道事業者による手続につきましては、水質、衛生の観点からは環境省の意見を聴取しますが、国土交通省において一元的に対応する。これによって、分かれる、どっちか迷うということがないようにしたいと考えております。
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川崎ひでと#20
○川崎委員 ありがとうございます。
 今、国交省が一元的に窓口を担うということで、安心いたしました。是非、ここに併せてDXも入れながら、更なる効率化をお願いしたいなというふうに思います。
 そして、続いて、環境省柳本政務官にお伺いいたします。
 環境省においては、元々、河川などの水質に関する専門的な知識を有しておられるので、今回の移管は非常に適切だ、むしろなぜ最初からやっていなかったのか、このように思うくらいでございます。引き続き安全で良質な水道水を確保していただきたいと思っておりますが、そのためには、やはり環境省においても、例えば研究予算だったり、あるいは人員体制、こうしたものの整備も必要なのではないかなというふうに思いますが、こちらについて御見解をお聞かせください。
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柳本顕#21
○柳本大臣政務官 お答えいたします。
 水道の整備、管理を適切に行うためには、環境省における水道関係の事務に係る予算の確保及び適切な体制整備が必要不可欠であると認識しております。今後、その詳細を検討していくことになりますが、予算については、厚生労働省における水道関係の予算が環境省と国土交通省に移管される方向であり、環境省として、研究予算を始め水道水質基準の検討等に必要な予算の確保に努めてまいります。また、体制については、水道水質基準と関係の深い部局内で整備する方向で準備を進めているところでございます。
 環境省といたしましては、水質に関するこれまでの科学的知見、専門的な能力を生かし、水道整備、管理行政の機能を強化するために必要な予算、定員の確保に努めてまいりたいと考えております。
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川崎ひでと#22
○川崎委員 ありがとうございます。
 環境省は本当に専門的な知見を有しておられますので、まさにパフォーマンスが落ちることがないように、是非よろしくお願いしたいと思います。
 柳本政務官に対する質問は以上でございますので、御退室いただいて構いません。
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三ッ林裕巳#23
○三ッ林委員長 柳本政務官は退室して結構です。
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川崎ひでと#24
○川崎委員 続いては、食品衛生基準行政に特化してお伺いいたします。
 今回の法律案で、食品衛生管理基準行政と監視行政が切り離されることで、両者の一貫性が保たれなくなり、リスク管理の一体的な遂行に支障があってはなりません。この点について、是非政府の御見解をお願いいたします。
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佐々木昌弘#25
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
 まず、現在既に、食品安全行政につきましては、厚生労働省、消費者庁、食品安全委員会、農林水産省といった関係省庁が連携し、取組を推進しているところでございます。
 今回、この中で、リスク管理の中の基準が移るわけですけれども、この業務移管によって、消費者庁が食品衛生基準行政を、厚生労働省が食品衛生監視行政を担うことになる際に、消費者庁と厚生労働省の連携が適切に行われるような、いわゆる連携規定を設けているところでございます。
 こうした今までの取組の枠組み、そして新たな法律上の担保されている連携規定、こういったものを活用し、委員御指摘のような、一体的な遂行に支障がないように努めてまいりたいと考えております。
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川崎ひでと#26
○川崎委員 ありがとうございます。
 是非、移管後もしっかりとしたリスク管理を行っていただくとともに、やはり、これは守るだけではなくて、しっかりと食品産業や貿易の振興、こうしたものにも努めてほしいなというふうに思っています。まさに、食品に関しては消費者庁に移管したことでパフォーマンスが上がった、今回の移管はすばらしいものだった、成功だ、こうしたお声が聞けるように、是非そうした働きをお願いしたいと思いますが、この業務遂行に当たっての体制面についてお伺いをいたします。
 尾崎大臣政務官にお伺いいたします。
 例えば、国際食品標準、いわゆるコーデックスにおける国際的な議論を策定するのに、やはり人員が必要になると考えられますし、また、引き続き国内の食品規格と国際基準の調和を円滑に進めるためには、しっかりと研究予算を積んで、研究機関と連携していくことが非常に重要であると考えます。
 この研究予算や人員体制整備の点について御見解をお聞かせください。
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尾崎正直#27
○尾崎大臣政務官 お答えいたします。
 食品衛生基準行政を消費者庁に移管した後においても、食品安全基本法に基づきまして、リスク分析の考え方により、科学的知見に基づいた衛生規格基準を策定するという政府内の食品安全行政の基本的な枠組みを継続していくことが重要であると考えているところであります。
 このため、今回の法案では、まず、食品衛生基準行政に関する調査審議は、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会から、消費者庁に設置される食品衛生基準審議会に移管することとするなどして、消費者庁としての対応を強化していくことといたしているところであります。
 また、委員御指摘のとおり、食品衛生基準行政を消費者庁に移管することによりまして、国際食品基準、いわゆるコーデックスに関する国際的な議論において、これまで消費者庁が所管してきた食品表示の基準と、移管される食品衛生に関する基準について、国際的な議論に一体的に参画していくこととなるわけであります。
 このような移管による効果を最大限に発揮させるためには、御指摘のとおり、必要な研究予算の確保や人員体制の整備が不可欠と認識をいたしております。
 具体的には、まず、食品衛生に関する研究につきましては、現在、行政経費や厚生労働科学研究費によりまして国立医薬品食品衛生研究所等において行われているわけでありますけれども、仮に本案を成立させていただきましたならば、その施行後につきましては、消費者庁から同研究所に研究委託等を行うなどして、移管後におきましても有用な科学的知見が得られるよう、必要な予算の確保に努めていかなければならないと考えているところであります。
 あわせて、移管に伴う消費者庁の定員などにつきましても、今後、国際食品基準、コーデックス等の国際的な対応も含めて、必要な定員、体制の確保、整備にしっかりと努めてまいりたいと考えるところでございます。
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川崎ひでと#28
○川崎委員 尾崎政務官、ありがとうございます。
 今かなり重要なキーワードをお話しいただきました。今回の消費者庁においては、いわゆる二つの武器を持つことでしっかりと国際的な会議に参加できる、議論に参加できる、これはかなり強みになってくると思います。その上で、それをしっかりと支えるための研究、人員体制というのは本当に重要になってまいると思いますので、我々政治家の方も頑張ってまいりますけれども、是非、消費者庁としても、そこらあたりはリーダーシップを取って、しっかりとした体制づくりをお願いしたいと思います。
 最後にお伺いいたします。
 今回は、厚労省、二つの業務を移管されるということで、スリム化を図られると思いますけれども、本当にこれで十分なのでしょうかというところが気になります。やはり、依然、厚生労働省はたくさんの業務を持ち過ぎているという印象がございます。まだまだ見直す余地があるのではないかなというふうに思っておりますけれども、伊佐副大臣、どのようにお考えでしょうか。
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伊佐進一#29
○伊佐副大臣 今委員のおっしゃったような見直し、スリム化、この意義は、感染症対応も含めまして、厚労省がやるべき行政にきちんと注力できるというところが大事だというふうに認識をしております。
 そういった観点では、厚労省の組織の見直しとしましては、健康局に感染症対策部を設置する、また、感染症等に関する新たな専門組織、いわゆる日本版CDCを創設する、そして、今回、今御審議いただいています法案にありますような、食品衛生基準行政等を関係省庁に移管するというような取組をお願いしているところでございます。
 また、このほかにも、厚労省の関係する組織の見直しとしましては、今月からこども家庭庁が創設をされました。主に子ども家庭局が移管をされまして、子供に関する取組や政策については、政府全体として、司令塔機能及び政策立案機能を強化するということになりました。
 こうしたように、時代に応じて要請される行政課題の対応に合わせて厚労省の組織の見直しに取り組んでいるところでありまして、一般論として申し上げれば、委員の御指摘のとおり、今後も、必要となる行政機関の在り方について考えていくものというふうに認識をしております。
 あと、もう一点だけ、重要な点は、必要な人員確保が大事だというふうに思っておりまして、ここもしっかりと取り組んで、行政課題に対応してまいりたいというふうに思っております。
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