農林水産委員会

2024-03-21 衆議院 全157発言

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会議録情報#0
令和六年三月二十一日(木曜日)
    午前九時二分開議
 出席委員
   委員長 野中  厚君
   理事 伊東 良孝君 理事 小島 敏文君
   理事 古川  康君 理事 山口  壯君
   理事 近藤 和也君 理事 野間  健君
   理事 池畑浩太朗君 理事 角田 秀穂君
      東  国幹君    五十嵐 清君
      上田 英俊君    江藤  拓君
      加藤 竜祥君    神田 憲次君
      小寺 裕雄君    高鳥 修一君
      橘 慶一郎君    中川 郁子君
      西野 太亮君    藤丸  敏君
      細田 健一君    堀井  学君
      宮下 一郎君    保岡 宏武君
      簗  和生君    山口  晋君
      山本 左近君    梅谷  守君
      金子 恵美君    神谷  裕君
      本庄 知史君    緑川 貴士君
      山田 勝彦君    渡辺  創君
      一谷勇一郎君    掘井 健智君
      稲津  久君    山崎 正恭君
      田村 貴昭君    長友 慎治君
      北神 圭朗君
    …………………………………
   農林水産大臣       坂本 哲志君
   農林水産副大臣      武村 展英君
   農林水産大臣政務官    舞立 昇治君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房総括審議官)         宮浦 浩司君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房統計部長)          山田 英也君
   政府参考人
   (農林水産省消費・安全局長)           安岡 澄人君
   政府参考人
   (農林水産省農産局長)  平形 雄策君
   政府参考人
   (農林水産省経営局長)  村井 正親君
   政府参考人
   (農林水産省農村振興局長)            長井 俊彦君
   農林水産委員会専門員   飯野 伸夫君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月十四日
 辞任         補欠選任
  鳩山 二郎君     宮下 一郎君
同月二十一日
 辞任         補欠選任
  橘 慶一郎君     藤丸  敏君
  西野 太亮君     山本 左近君
  渡辺  創君     本庄 知史君
同日
 辞任         補欠選任
  藤丸  敏君     橘 慶一郎君
  山本 左近君     西野 太亮君
  本庄 知史君     渡辺  創君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)
     ――――◇―――――
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野中厚#1
○野中委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省大臣官房総括審議官宮浦浩司君、大臣官房統計部長山田英也君、消費・安全局長安岡澄人君、農産局長平形雄策君、経営局長村井正親君、農村振興局長長井俊彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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野中厚#2
○野中委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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野中厚#3
○野中委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。中川郁子君。
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中川郁子#4
○中川(郁)委員 自由民主党の中川郁子です。
 農林水産委員会での質問はとても久しぶりになります。どうぞよろしくお願いしたいと思います。
 本日は、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして質問の機会を頂戴しましたこと、誠にありがとうございます。
 それでは、早速質問に入らせていただきたいと思います。
 まず、特定農産加工業経営改善臨時措置法といっても、今日、インターネットでこの議論を聞いておられる方は、何のことか分からない、こういう方も多いかというふうに思います。そこで、少し歴史を振り返りながら話を進めていければというふうに思います。
 昭和から平成にかかる頃、この委員会でも最も議論が白熱をしたのが牛肉・オレンジの輸入自由化であったと承知していますし、報道でも、紙面、画面をにぎわしていたと記憶をしているところでございます。
 この特定農産加工法は、牛肉・オレンジの輸入自由化を背景として、平成元年、一九八九年に、有効期限を五年に限った臨時措置法として制定をされたところであります。そして、これまで、CPTPPや日・EU・EPAの発効による関税の引下げなどの農産加工業を取り巻く状況の変化を背景といたしまして、六回にわたって法の有効期限が延長されてきたところです。
 農産加工業と地域農業の結びつきは大変強いものであるというふうに思っていますので、これまで特定農産加工法が果たしてきた役割は、非常に大きい重要なものであったというふうに考えています。
 これまでの経済連携協定等による関税引下げの影響を受ける農産加工業者に対し、金融、税制上の支援措置を講じ、農産加工業者の経営改善を図ってきたわけでありますが、特定農産加工法によるこのような支援措置によって、どのような成果が上がってきたのか、この点について伺いたいと思います。
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宮浦浩司#5
○宮浦政府参考人 お答えいたします。
 現行制度、関税引下げの影響に対処するための農産加工業者の経営改善ですとか事業提携の取組を推進してきてございますが、この法律の実績でございます。平成元年度から令和四年度までの実績といたしまして、経営改善計画と事業提携計画を合わせまして、千八百四十の計画が都道府県知事によって承認をされてございます。
 また、これらの承認計画に基づきまして、日本政策金融公庫から二千七百四十一件、総額といたしまして八千百四十五億円の融資が行われているところでございまして、農産加工業者の経営基盤を強化するための設備投資というものが進んでいるというふうに承知をしてございます。
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中川郁子#6
○中川(郁)委員 ありがとうございます。
 本当にたくさんの届出があって、財政措置そして金融措置が行われてきたということでありますが、現行制度によって農産加工業者の経営改善が図られてきた、そして、国産農産物の取扱いの向上にも寄与しているのではないかということで、一定の成果がこれまでもあったということだというふうに思います。
 次に、現在の農産加工業者が置かれている状況について、伺いたいと思います。
 特定農産加工法は、先ほどの御答弁にもあったとおり、平成元年の法制定以来、約三十五年間にわたりまして措置をされてきたということですが、特に近年、農産加工業者を取り巻く環境は目まぐるしく変わってきたというふうに思います。
 具体的には、CPTPP、日・EU・EPA等の発効による農産加工品等の関税の引下げはもとより、最近では、新型コロナウイルス……
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野中厚#7
○野中委員長 速記を止めてください。
    〔速記中止〕
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野中厚#8
○野中委員長 速記を起こしてください。
 中川君。
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中川郁子#9
○中川(郁)委員 ありがとうございます。
 現在の農産加工業者が置かれている状況について、お伺いしたいと思います。
 特定農産加工法は、平成元年の法制定以来、約三十五年間にわたって措置されてきたところですが、特に近年、農産加工業者を取り巻く環境は目まぐるしく変わってきたと思います。
 具体的には、CPTPP、日・EU・EPA等の発効による農産加工品の関税の引下げはもとより、最近では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大やロシアによるウクライナ侵攻などに伴い、小麦、大豆といった農産加工品の原材料である農産物の国際価格の高騰なども、農産加工業者に大きな影響を与えているというふうに思います。
 そこで、今回の特定農産加工法の一部改正に当たり、政府として現在の農産加工業者が置かれている状況をどのように評価しているか、伺いたいと思います。
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宮浦浩司#10
○宮浦政府参考人 お答えいたします。
 農産加工業者の現状の評価でございます。
 一般的に、農産加工業者は中小企業の方々が多うございますが、昨今の原材料の高騰に伴いまして費用支出が増大してございます。また、各事業者によっては、取引先と調整の上、価格改定を行っている方々もいらっしゃいますが、費用の増加分を十分に吸収するだけの改定は難しいという話を伺ってございます。
 こうした中で、特に現行の特定農産加工業者の方々におかれましては、関税引下げの影響が継続をしておりますほか、新たに、小麦ですとか大豆の価格水準の上昇、高止まりというような状況が生じてございまして、例えば、食パンの製造業の方々では、主要な費用となります小麦粉が約二割上昇をしてございますし、豆腐製造業の方々でも、大豆が約三割上昇しているというような状況でございまして、コスト上昇によります経営への影響というものが多分に生じているというふうに承知してございます。
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中川郁子#11
○中川(郁)委員 ありがとうございます。
 農産加工業者は非常に厳しい経営環境に直面しているということを確認させていただきました。
 次に、今回の一部改正において新たに措置することになる原材料の調達安定化措置の支援対象について伺いたいと思います。
 今御答弁にもありましたが、国際情勢の変化によって、小麦、大豆等の農産加工品の原材料の価格の上昇、高止まりが生じている状況となっており、こうした影響により御苦労されている農産加工業者を支援していくことが非常に重要であると考えます。
 こうした状況を踏まえ、今回の改正では、法の有効期限の延長に加えて、原材料の価格上昇、高止まりが生じている小麦、大豆等を原材料として使用する農産加工業者を支援するための新措置を講ずることになったと思います。
 他方、小麦、大豆等を原材料として使用する農産加工業者は非常に多岐にわたっていることから、新措置の対象となる業種は農林水産省令において定めるということになっていますが、支援対象として具体的にどのような事業者を想定しているのか、この点について伺いたいと思います。
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宮浦浩司#12
○宮浦政府参考人 お答えいたします。
 今回の調達安定化措置の支援対象でございます。コロナあるいはウクライナ情勢ということで価格が上昇、高止まりしておりますのが、現在、小麦、大豆が代表的なものでございます。したがいまして、小麦、大豆、それからこの一次加工品を主要な原材料といたしますような製造業の方々、こういった方々を支援対象とすることを想定してございます。
 具体的には、小麦であれば、パンの製造業、それから麺の製造業、菓子製造業などでございますし、大豆であれば、豆腐製造業、それから納豆製造業、みそ製造業、こういったものが対象の業種となってまいります。
 こういった農産加工業者の方々は、国内の水田地帯ですとか、それから議員の御地元の畑作地帯ですとか、産地と連携を強化しながら、国産小麦への切替えですとか、それから外国産小麦から国産の米粉への切替えですとか、こういった調達安定化を進めていただきたいと考えているところでございます。
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中川郁子#13
○中川(郁)委員 ありがとうございます。
 次に、農業の生産現場の課題についてもお伺いしたいと思います。
 今回新たに措置する調達安定化措置においては、農産加工業者の行う輸入の小麦、大豆から国産の小麦、大豆への切替え、そして、代替原材料として米粉の利用の促進を支援することになるというふうに思いますが、国産小麦、国産大豆の利用推進をする上でも、国産の米粉の利用拡大を促進する上でも、そして、それらの農産物を生産している農地を維持する上でも、農業の生産現場での人手不足の解消が必要不可欠と考えております。
 とりわけ農村部を中心に人口減少が急速に進んでいる中、私の地元の北海道においても、農業の人手の確保は待ったなしの課題となっております。
 昨年改定されました政府の食料安全保障強化政策大綱においては、国内全体の人口減少が不可避となる中、持続的な食料供給を確保するためには、食料供給を担う者の確保を図りつつも、それでもなお少ない人数となった場合に備え、これに対応可能な生産基盤に転換していく必要があるとしており、スマート技術等の活用や、それに対応した圃場整備などを進めつつ、農村の活性化などの観点も踏まえ、農業の人手確保の取組を進めていく必要があると思います。
 そして、農業における働き方改革などを通じまして人材の確保を図っていくことが重要であると考えていますが、農業の人手不足に対して、今後、農林水産省としてどのように対応していくおつもりであるのか、伺いたいと思います。
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村井正親#14
○村井政府参考人 お答え申し上げます。
 今後、農地などの食料の生産基盤を維持し、食料の安定供給を図るため、次世代の農業人材をしっかりと育成、確保していかなければならないと考えております。
 このため、令和四年度から措置をしております新規就農者育成総合対策におきましては、就農準備資金あるいは経営開始資金といった資金面の支援に加えまして、経営発展のための機械、施設等の導入、地域におけるサポート体制の充実等を支援をしておるところでございます。
 また、委員から御指摘のありました、農業における働き方改革を一層推進をしていく必要がございます。令和五年度補正予算におきまして新たに労働力確保体制強化事業を措置をいたしまして、農繁期における短期、短時間の働き手を確保するための労働力募集アプリの活用ですとか、あるいは、繁閑期の異なる他産地、他産業との調整のための体制構築。労働時間、休日の設定や保険加入など就労条件の改善により、地域の農業経営体が魅力ある労働環境を確立するために必要な取組を支援することとしております。
 さらに、外国人材の受入れに当たりましては、適正かつ円滑な受入れと働きやすい環境を整備することが必要になります。外国人材が農業知識や科学的素養等を身につけるための学習機会の提供、技能試験の円滑な実施や相談窓口の設置、海外の教育機関等と連携した現地説明会、相談会の実施などを支援することとしております。
 これらへの取組によりまして、引き続き、農業を担う人材の育成、確保に努めてまいります。
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中川郁子#15
○中川(郁)委員 ありがとうございます。たくさんの支援措置を講じていくというお話をいただきました。全てを総動員して頑張っていただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 最後に、原材料の調達安定化措置の具体的内容について伺いたいと思います。
 調達安定化措置の内容の一つである生産地の変更については、農産加工業者の国産の小麦、大豆の利用の促進などを想定していると伺いました。私は、この新たな措置は農産加工業者の方々への応援となるだけではなく、農業者の方々に対して国産の小麦、大豆をもっと生産してほしいというメッセージを発信するものであると捉えております。
 私の地元北海道では、御存じのとおり、国産小麦、国産大豆の新品種の開発や生産の推進を行っており、小麦については、全国の生産量の約三分の一を北海道で、特に私の地域ではその四割を生産をしておりますし、大豆については、全国の収穫量の四割強を北海道が占めている、そして私の地元十勝においてはその三分の一の生産量、一大生産地となっているところであります。
 全国で水田の畑地化が進む中、北海道を始めとする農業の生産現場で畑地化後の農地において国産の小麦、大豆が作られ、その小麦、大豆を農産加工業者の方々が利用されていくことになると思います。
 その一方、例えば、北海道では十勝地域を中心に小麦や大豆に加えビートの生産が盛んでありますが、今年はビートから小麦、大豆の生産に切り替えるといった農業者の方々の声も多く耳にいたします。政府におかれましては、需要を考慮しつつも、国産小麦、大豆の利用の促進とともに、様々な作物に対してバランスの取れた施策をお願いしたい、こう思っています。
 国産小麦や国産大豆の利用促進の取組を着実に進めていくためには、一方で、生産から流通、加工に至るまでの一貫した支援が必要となります。例えば、国産原材料の需要が増大したときに必要な量が生産できるのか、また、生産現場で増産ができたとしても、それを調整保管するための流通面での対応は可能かといった課題がクリアできない限り、国産の利用促進にはつながっていかないと思います。
 是非、政府におかれましては、加工分野での支援により、農産加工業者の国産利用の促進とそれによる国内生産地や国内農業の振興を図るとともに、生産、流通面を含めた一貫した支援に取り組んでいただけたらと考えておりまして、この点については、是非大臣に御所見を伺えればと思います。よろしくお願いします。
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坂本哲志#16
○坂本国務大臣 ありがとうございます。
 今般、新たに導入いたします調達安定化措置は、二つの狙いがあります。委員おっしゃるとおりで、一つは国産利用の促進、それから二つ目は、需要側の農産加工業者では原材料の調達の安定化ということで、供給側、生産者と、それから需要側、流通、消費も含めた加工業者、これがしっかりとやはりマッチングすること、これが大事であるというふうに思っております。
 その中で、生産面では、基盤整備によります水田の畑作、汎用化、それから作付の団地化やブロックローテーションを推進していただくこと、さらにはスマート技術等の営農技術の導入、そして、委員言われましたように新たな品種の開発、こういったものを生産側としては進めていかなければいけないというふうに思っております。
 一方、流通の方では、生産拡大がそのまま受け入れられるように、ストックセンター、こういったものを整備していかなければなりませんし、民間側の調整保管機能というものをやはり確実に拡充をしていく必要があるというふうに考えております。
 それから消費面でも、これは非常に、消費が増大するように進めていかなければいけませんので、国産小麦、大豆を使いました新商品の開発、そして原材料切替え等に伴う機械、設備の新たな導入、そして生産から流通、加工に至るまでの一貫した支援、こういったものを私たちはやっていかなければいけないというふうに思います。
 これらの支援を通じまして、国産小麦そして国産大豆の生産振興と利用を図ると同時に、ビート等も含めて、バランスある供給体制あるいは需要体制、こういったものを確立していかなければいけないというふうに考えております。
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中川郁子#17
○中川(郁)委員 時間となりましたので終了させていただきますが、政府におかれましては、国産農産物、そして、それらを使用した食品が生産から流通、加工を経て消費者の食卓に届くように、是非よろしくお願いいたします。
 ありがとうございました。
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野中厚#18
○野中委員長 次に、稲津久君。
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稲津久#19
○稲津委員 おはようございます。公明党の稲津久でございます。
 今日は、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部改正ということで法案審議をさせていただきます。通告どおりにやっていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。
 まず最初の質問は、これは大臣にお聞きしたいと思うんですけれども、この法律のたてつけについて伺いたいと思っているんです。
 この法律は、昭和六十三年に、日米間の協議において、牛肉・かんきつその他の農産物について輸入数量制限の撤廃、関税の引下げ等が決定されたことを受けて、これらの影響を被る農産加工業者に対して経営の改善を促進する、そのために金融、税制、そうした支援を講じて、経済環境、これをしっかり対応する、こういうことを目的としてできたわけです。その後、五年ごとの期限の延長を経てきておりますけれども、いずれも、関税の引下げですとか輸入数量制限の撤廃とか、こうしたことの影響を受ける特定農産加工業者を支援するということを目的としているわけでございます。
 今回は、一番肝の部分の条文は、第二条の二項、小麦、大豆その他の世界的規模の需給の逼迫による価格の高騰その他の輸入に係る事情の著しい変化がある農産物として農林水産省令で定めるもの又はこれを使用して生産された農産加工品を原材料として使用する農産加工業者であって、当該輸入に係る事情の著しい変化により、当該事業を行う相当数の事業者の事業活動に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる業種として農林水産省令で定めるものと。ちょっと全て、このところを読んでしまいましたけれども、こういうことが今回の改正の肝の部分だというふうに思っています。
 ここで伺いたいのは、輸入原材料の価格水準の上昇、高止まりにより、その調達が困難になっている状況を踏まえということになってきますと、特に、品目では、後ほどまたお聞きしますけれども、小麦、大豆など省令で定める、こうなってきますと、今回ここを改正をして、省令で追加していく、その理由が、国際価格の高騰による輸入の状況変化でなってくるということになると、そもそものこの法律のたてつけの、関税の引下げによるとか、こういった骨格が、あるいは現行法のたてつけがちょっと違ってくるんだろうと。
 そうなってくると、見方によるんだけれども、例えば別な法律で対応するとか、今回も小麦等輸入価格高騰で予算措置しましたけれども、そういうことでやっていくとか、そういう考え方も一部あるのかなというふうに思います。
 このことについて大臣はどのような見解をお持ちなのか、まずお答えいただきたいと思います。
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坂本哲志#20
○坂本国務大臣 委員の御指摘、十分理解できます。
 元々、牛肉・かんきつ類の自由化によりまして、これから、例えば果汁とかトマトジュースとかいうのも含めてどんどん、牛肉の缶詰も含めて、日本に入ってくるのではないか、その自由化のときに、ですから、日本の加工業者をやはり支援しなければいけないということで作られた法律で、これまで、臨時特別措置法として作られて、特措法として作られて、六回改正をされております。
 今回はやはり、今言われるように、ウクライナあるいはコロナもありまして、小麦、大豆が高騰している、それで、大豆を使う、あるいは小麦を使う、そういう加工業者をやはり支援しなければいけないということで、元々の、発端のたてつけが違うのではないかというような御指摘だというふうに思います。
 そういうことでありますけれども、大豆それから小麦等につきましては、小麦は、特に国家貿易でありますので、政府買入れで、そして、売渡価格を据え置くというようなことで、応急的な予備費でこれまで措置をしてまいりました。
 それ以外にも、肥料、飼料等がありまして、こういったものに対しても、安全保障上、肥料原料の国際相場が異常に今高騰して、肥料価格の高騰が見込まれる場合には、これまでの実施した対策も含めて、影響緩和策というものをやってきたところでございます。
 そういうことで、それぞれに事情は違いますけれども、小麦、大豆、それから肥料、飼料、それぞれ大きく事情が違っておりますけれども、ここでまとめて別の法律を作って対策を講ずるというよりも、できるものは速やかに対策をまずやるべきではないか、そっちの方が望ましいのではないかということを考えたために、今般、小麦それから大豆につきましては、特定農産加工法に新たに調達安定化措置を導入し、そして、新型コロナやウクライナ情勢による農産物の輸入価格の高止まりの影響を受けている加工業者の方々に集中的に支援をしようというような法律にしたわけでございます。
 なお、調達安定化措置の対象品目につきましては、現状では小麦、大豆を省令の方で想定をしておりますけれども、これから国際情勢がどう変わっていくか分かりません。今後五年間の変化に迅速に対応するため、省令で定めている農産加工業者の実情に合った施策に今後もしていきたいというふうに思っております。
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稲津久#21
○稲津委員 ありがとうございました。
 私は、今回の次に議論していく食料・農業・農村基本法の改正の中でも、食料の安全保障ということが今最も重要視されている時代になっていますので、国産でできるものはできるだけ生産していく、とはいえ、我が国の耕作面積とか様々考えたら、やはり安定した輸入をしっかり図っていくということが基本ですから、小麦や大豆等について今回のこの法律でも措置していくことに賛成なんです。その上で、今日は、このたてつけのところに触れるわけですから、ちょっとそこを明確にさせていただきたくて質問いたしました。
 大臣、今、後段の方で少し触れていただいたんですけれども、調達安定化措置における今後の品目追加についてということについて少し具体的に答弁をいただきたいと思いますが、第二条の二項のところの一番冒頭に「小麦、大豆その他の」とあります。この「その他」というのを省令でこれから場面場面によって加えていくということだと思うんですけれども、この第二条二項のその他の農産物の追加の考え方について、ここをもう少し明確に、具体的に説明いただきたいと思います。
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宮浦浩司#22
○宮浦政府参考人 調達安定化措置の対象品目の考え方でございます。
 この対象品目といたしましては、まず第一に、輸入原材料の価格水準というものが上昇したり高止まりしているのかどうかといったことでございます。それから二つ目には、この品目が輸入依存度が高いものなのかどうかといったことでございます。それから最後の三点目といたしましては、やはり、国内で相当数の事業者の方々の事業活動に影響が出ているのかどうか。こういったことを勘案いたしまして、省令で最終的には指定するということを検討してございます。
 現時点では小麦、大豆を想定をいたしてございますが、先ほど大臣からも御答弁差し上げましたとおり、今後五年間の変化には迅速に対応するような形で、実情に合った施策としたいと考えているところでございます。
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稲津久#23
○稲津委員 大臣の答弁と余り変わらなかったのであれですけれども、いずれにしても、今後はそういう場面になったら省令改正でつけ加えていったりするという判断かと思って理解しました。
 次は、経営改善計画、事業連携計画の承認実績と今後の対応についてということで、ずばり聞きます。実績の少ない業種の対象見直しはどうするのかということなんです。
 これは、承認計画件数、融資実績、令和二年度から四年度までの三か年間、それなりに実績はあります。ここをもう少し詳しく分析してみると、例えば、重立って考えると経営改善と事業連携というのがあるんですけれども、まず一つは、経営改善の方は、令和二年、三年、四年合計で百五件の実績がありますから、それなりにある。ただ、事業連携のところは三年間で十四件しかない。それから、業種名でいきますと、米加工製造業、麦加工製造業、乳製品製造業というのは、それなりに実績は、経営改善の方は特にあります。ただ、かんきつ果汁製造業とか砂糖製造業におかれては、経営改善のところも極端に少ない。事業連携については、なしということになります。
 このことについて、どのように認識して、どう対応しようと考えているのか、この点についてもお伺いしたいと思います。
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宮浦浩司#24
○宮浦政府参考人 お答えいたします。
 まず、御質問のございました事業提携計画についてでございます。経営改善計画より実績がかなり少ないというのは事実でございます。事業提携計画は、複数の事業者の方々が連携をして、事業者単独で取り組むことができる経営改善計画よりも案件の形成に時間を要する面がございます。そういったところが影響はしているかと思ってございます。
 それから、一方で、事業提携計画の場合は、業種の異なる複数の事業者の方々が連携をするというような取組でございまして、消費者のニーズに適合した形で原材料から製品開発まで実施することが可能となるという意味で、より効果的な取組になるというふうに承知をしているところでございます。
 それから、経営改善計画の承認実績の中でも少ない業種があるということでございます。御指摘のとおり、中には、先ほど先生から御指摘のいただいたもののほかにも、コンニャク製造業とかカンショでん粉製造業とか、非常に実績の少ないものもございます。こういったものは、各業種において非常に、工場数あるいは地域が限定されるといったことですとか、施設の老朽化の度合い、資金計画、各事業者の方々の御事情を踏まえてこの計画というものが出てくるというふうに承知をしてございます。
 一方で、この品目につきましては、今後もまだ関税が下がるというような状況でございまして、各事業者の方々が自らの資金計画に合わせて承認申請を出したいと思った際に、この資金計画への融資などの支援措置に応じられないという事態は回避したいということで、少ないものに関しても引き続き対象としているというような状況でございます。
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稲津久#25
○稲津委員 そういう答弁になると思ってはいますけれども、なぜ実績が少ないのか、理由は簡単だと思います。例えば、要するに、うまく適合しないというのもあるかもしれないけれども、使い勝手が悪いとか、あるいは、もう少し事業者の立場に立って使い勝手のいいものにするとか、それから周知をきちっとしていくとか、不断の見直しを行っていかなければ、私のような質問になるわけですよ。だから、ここは、せっかく今回法改正をしてまで充実させるわけですから、是非この実績が上がるような、事業者に対する丁寧な、そういう対応をしていただきたいと思いますので、このことは指摘をさせていただきます。
 次は、同じく第二条二項における条文の中で、最後の段落の「又は生ずるおそれがあると認められる業種として農林水産省令で定めるもの」、この「おそれ」ということも、ここに文言として入っているんですけれども、これは具体的にどういうことなのか、これも確認の意味で申し上げますけれども、できるだけ分かりやすくお答えいただきたいと思います。
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宮浦浩司#26
○宮浦政府参考人 お答え申し上げます。
 この、おそれがあるという場合でございますが、例えばなんですけれども、外国におきまして、国境措置の変更が、輸出禁止とかですね、こういったものが決定された際に、まだ国際価格の変動自体は生じていないというような状況の下でも、農産加工業者の事業活動に支障が生ずる可能性が高いというときには、速やかに対策を講ずることができるようにという趣旨で、おそれというものを規定しているところでございまして、業界の実情をよく把握して、業界が混乱することのないようにいろいろと取組を進めていきたいと考えているところでございます。
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稲津久#27
○稲津委員 では、最後の質問です。
 これもずばり聞きますけれども、第五条の原材料の調達安定化措置について、想定される具体的な取組は何かということなんです。例えば生産地の変更とか代替原材料の使用とか、例えば小麦の代わりに米粉を使うとか、大体想像はできますけれども、このことについて確認の意味でこれをお聞きして、質問を終わりたいと思います。
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宮浦浩司#28
○宮浦政府参考人 お答え申し上げます。
 今委員から御指摘のありました調達安定化措置の中身でございます。
 まず最初に、原材料の生産地の変更という規定がございます。これは、パンの製造業の方々とかが外国産の小麦粉を国産の小麦粉に転換する、その際に、小麦粉の特性に応じた新しいパンの製造設備、こういったものを導入するようなことを想定いたしてございます。
 また、代替原材料の使用につきましても、議員から御指摘ございましたとおり、製粉事業者の方が小麦粉から米粉に転換するために精米機などを導入するような、機械。
 それから、そのほかにも、原材料の効率的な使用といった規定がございます。大豆の加工業の方々が、大豆の圧搾能力の高い機械を導入することによりまして、従来より少ない大豆の量で同じだけの大豆油を生産するといったような、こういう取組を想定しているところでございます。
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稲津久#29
○稲津委員 終わります。
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