法務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和七年三月十四日(金曜日)
午前九時一分開議
出席委員
委員長 西村智奈美君
理事 小泉 龍司君 理事 津島 淳君
理事 中野 英幸君 理事 鎌田さゆり君
理事 黒岩 宇洋君 理事 米山 隆一君
理事 金村 龍那君 理事 円 より子君
井出 庸生君 上田 英俊君
上川 陽子君 神田 潤一君
寺田 稔君 中西 健治君
平沢 勝栄君 福田かおる君
三谷 英弘君 森 英介君
若山 慎司君 有田 芳生君
階 猛君 篠田奈保子君
柴田 勝之君 寺田 学君
平岡 秀夫君 藤原 規眞君
松下 玲子君 萩原 佳君
藤田 文武君 小竹 凱君
大森江里子君 平林 晃君
吉田 宣弘君 本村 伸子君
吉川 里奈君 島田 洋一君
…………………………………
法務大臣 鈴木 馨祐君
文部科学副大臣 武部 新君
法務大臣政務官 神田 潤一君
最高裁判所事務総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務総局人事局長 徳岡 治君
最高裁判所事務総局家庭局長 馬渡 直史君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 大濱 健志君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 松田 哲也君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 江口 有隣君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 上原 龍君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 松井 信憲君
政府参考人
(法務省民事局長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省刑事局長) 森本 宏君
政府参考人
(法務省矯正局長) 小山 定明君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 杉山 徳明君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 奥野 真君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
委員の異動
三月十四日
辞任 補欠選任
稲田 朋美君 福田かおる君
河野 太郎君 三谷 英弘君
棚橋 泰文君 中西 健治君
藤原 規眞君 階 猛君
大森江里子君 吉田 宣弘君
同日
辞任 補欠選任
中西 健治君 棚橋 泰文君
福田かおる君 稲田 朋美君
三谷 英弘君 河野 太郎君
階 猛君 藤原 規眞君
吉田 宣弘君 大森江里子君
―――――――――――――
三月十四日
選択的夫婦別姓制度を直ちに導入することを求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第三一六号)
同(山崎誠君紹介)(第三一七号)
同(大石あきこ君紹介)(第三三一号)
同(宮川伸君紹介)(第三三二号)
同(大西健介君紹介)(第三四八号)
同(黒岩宇洋君紹介)(第三四九号)
同(岡本あき子君紹介)(第三五五号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第三七三号)
同(辰巳孝太郎君紹介)(第四〇四号)
同(菊田真紀子君紹介)(第四五九号)
同(田村貴昭君紹介)(第四六〇号)
刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(公訴時効廃止・延長に関する改正刑訴法)の再検討に関する請願(長坂康正君紹介)(第三四七号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時一分開議
出席委員
委員長 西村智奈美君
理事 小泉 龍司君 理事 津島 淳君
理事 中野 英幸君 理事 鎌田さゆり君
理事 黒岩 宇洋君 理事 米山 隆一君
理事 金村 龍那君 理事 円 より子君
井出 庸生君 上田 英俊君
上川 陽子君 神田 潤一君
寺田 稔君 中西 健治君
平沢 勝栄君 福田かおる君
三谷 英弘君 森 英介君
若山 慎司君 有田 芳生君
階 猛君 篠田奈保子君
柴田 勝之君 寺田 学君
平岡 秀夫君 藤原 規眞君
松下 玲子君 萩原 佳君
藤田 文武君 小竹 凱君
大森江里子君 平林 晃君
吉田 宣弘君 本村 伸子君
吉川 里奈君 島田 洋一君
…………………………………
法務大臣 鈴木 馨祐君
文部科学副大臣 武部 新君
法務大臣政務官 神田 潤一君
最高裁判所事務総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務総局人事局長 徳岡 治君
最高裁判所事務総局家庭局長 馬渡 直史君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 大濱 健志君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 松田 哲也君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 江口 有隣君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 上原 龍君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 松井 信憲君
政府参考人
(法務省民事局長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省刑事局長) 森本 宏君
政府参考人
(法務省矯正局長) 小山 定明君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 杉山 徳明君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 奥野 真君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
委員の異動
三月十四日
辞任 補欠選任
稲田 朋美君 福田かおる君
河野 太郎君 三谷 英弘君
棚橋 泰文君 中西 健治君
藤原 規眞君 階 猛君
大森江里子君 吉田 宣弘君
同日
辞任 補欠選任
中西 健治君 棚橋 泰文君
福田かおる君 稲田 朋美君
三谷 英弘君 河野 太郎君
階 猛君 藤原 規眞君
吉田 宣弘君 大森江里子君
―――――――――――――
三月十四日
選択的夫婦別姓制度を直ちに導入することを求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第三一六号)
同(山崎誠君紹介)(第三一七号)
同(大石あきこ君紹介)(第三三一号)
同(宮川伸君紹介)(第三三二号)
同(大西健介君紹介)(第三四八号)
同(黒岩宇洋君紹介)(第三四九号)
同(岡本あき子君紹介)(第三五五号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第三七三号)
同(辰巳孝太郎君紹介)(第四〇四号)
同(菊田真紀子君紹介)(第四五九号)
同(田村貴昭君紹介)(第四六〇号)
刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(公訴時効廃止・延長に関する改正刑訴法)の再検討に関する請願(長坂康正君紹介)(第三四七号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)
――――◇―――――
西
西村智奈美#1
○西村委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官大濱健志さん、警察庁長官官房審議官松田哲也さん、警察庁刑事局組織犯罪対策部長江口有隣さん、法務省大臣官房政策立案総括審議官上原龍さん、法務省大臣官房司法法制部長松井信憲さん、法務省民事局長竹内努さん、法務省刑事局長森本宏さん、法務省矯正局長小山定明さん、出入国在留管理庁次長杉山徳明さん及び文部科学省大臣官房審議官奥野真さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官大濱健志さん、警察庁長官官房審議官松田哲也さん、警察庁刑事局組織犯罪対策部長江口有隣さん、法務省大臣官房政策立案総括審議官上原龍さん、法務省大臣官房司法法制部長松井信憲さん、法務省民事局長竹内努さん、法務省刑事局長森本宏さん、法務省矯正局長小山定明さん、出入国在留管理庁次長杉山徳明さん及び文部科学省大臣官房審議官奥野真さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西
西
西村智奈美#3
○西村委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也さん、人事局長徳岡治さん及び家庭局長馬渡直史さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也さん、人事局長徳岡治さん及び家庭局長馬渡直史さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西
西
篠
篠田奈保子#6
○篠田委員 おはようございます。立憲民主党・無所属の篠田奈保子です。
月餅を配る人もいる、十万円の商品券を配る人もいる。すっきりしない朝でございますけれども、私は、安心と安定の暮らしを皆さんにお届けをするために頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。
私は、北海道根室、釧路地域で、町の弁護士として家庭裁判所に関わる事件を多く担当をしてきました。釧路、根室地域は、北海道の中でも離婚率の高い地域です。街頭で活動していますと、過去に担当した親子が元気に私に手を振って応援してくれる、そんな場面に遭遇をしたりもします。親子で元気に生活しているんだな、お子さん、大きくなったな、とてもほっとするとともに、家庭裁判所に関わる事件を担当していて本当によかったなというふうに思います。
今日は、私のそんな弁護士としての実務経験から、家庭裁判所の人員などの充実について質疑をさせていただきます。
まず、家庭裁判所の現状についてお伺いいたします。全国の家庭裁判所の本庁、支部、出張所の数は幾つですか。また、家庭裁判所調査官が常駐している支部の数とその割合をお伺いいたします。
この発言だけを見る →月餅を配る人もいる、十万円の商品券を配る人もいる。すっきりしない朝でございますけれども、私は、安心と安定の暮らしを皆さんにお届けをするために頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。
私は、北海道根室、釧路地域で、町の弁護士として家庭裁判所に関わる事件を多く担当をしてきました。釧路、根室地域は、北海道の中でも離婚率の高い地域です。街頭で活動していますと、過去に担当した親子が元気に私に手を振って応援してくれる、そんな場面に遭遇をしたりもします。親子で元気に生活しているんだな、お子さん、大きくなったな、とてもほっとするとともに、家庭裁判所に関わる事件を担当していて本当によかったなというふうに思います。
今日は、私のそんな弁護士としての実務経験から、家庭裁判所の人員などの充実について質疑をさせていただきます。
まず、家庭裁判所の現状についてお伺いいたします。全国の家庭裁判所の本庁、支部、出張所の数は幾つですか。また、家庭裁判所調査官が常駐している支部の数とその割合をお伺いいたします。
小
小野寺真也#7
○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
家庭裁判所の本庁の数は全国で五十庁、家庭裁判所の支部の数は全国で二百三庁、それから、家庭裁判所の出張所の数は全国で七十七庁となっております。
家庭裁判所調査官の配置につきましては、支部二百三庁のうち百十三庁に配置されており、この割合は支部全体の五五%程度ということになっております。
この発言だけを見る →家庭裁判所の本庁の数は全国で五十庁、家庭裁判所の支部の数は全国で二百三庁、それから、家庭裁判所の出張所の数は全国で七十七庁となっております。
家庭裁判所調査官の配置につきましては、支部二百三庁のうち百十三庁に配置されており、この割合は支部全体の五五%程度ということになっております。
篠
篠田奈保子#8
○篠田委員 御回答ありがとうございます。
そうしますと、本庁には調査官が常駐しているけれども、支部のうち五五%に常駐をし、四五%は常駐をしていない、出張所七十七か所は調査官がそもそも常駐していないということになりますね。
そうしますと、この常駐していない支部や出張所には、調査官がどのように対応しているということになりますでしょうか。
この発言だけを見る →そうしますと、本庁には調査官が常駐しているけれども、支部のうち五五%に常駐をし、四五%は常駐をしていない、出張所七十七か所は調査官がそもそも常駐していないということになりますね。
そうしますと、この常駐していない支部や出張所には、調査官がどのように対応しているということになりますでしょうか。
小
小野寺真也#9
○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
御指摘の家裁調査官が配置されていない庁につきましては、近隣の配置されている庁、本庁でありますとか配置されている支部から出張して対応するということになっております。
この発言だけを見る →御指摘の家裁調査官が配置されていない庁につきましては、近隣の配置されている庁、本庁でありますとか配置されている支部から出張して対応するということになっております。
篠
篠田奈保子#10
○篠田委員 ちょっと分かりやすく説明をするために、私の所属している釧路家庭裁判所管内についてなんですけれども、釧路の本庁に調査官は何名、支部に何名が配置されておりますか。
この発言だけを見る →小
小野寺真也#11
○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
御指摘いただきました釧路家庭裁判所管内の家庭裁判所調査官の配置状況についてお答えをいたします。
まず、釧路家裁本庁でございますが、五人となっております。そして、帯広支部、北見支部それぞれ三人ずつ配置しておるということになります。なお、網走支部、根室支部もあるわけですけれども、こちらには配置がございません。
この発言だけを見る →御指摘いただきました釧路家庭裁判所管内の家庭裁判所調査官の配置状況についてお答えをいたします。
まず、釧路家裁本庁でございますが、五人となっております。そして、帯広支部、北見支部それぞれ三人ずつ配置しておるということになります。なお、網走支部、根室支部もあるわけですけれども、こちらには配置がございません。
篠
篠田奈保子#12
○篠田委員 私の選挙区だと、釧路本庁の五人ということになるんですけれども、その五名の方々が、根室の支部や、標津にも出張所があるんですけれども、それぞれ片道百二十キロ近くある地域なんですね、調査官に出向いてもらって仕事をしてもらっています。管内の人口は今約三十八万で、いや、管内の人口ですね、釧路、根室を総合すると五十三万人ぐらい、一五%ぐらい未成年者がいるとすると、五万人ぐらいの子供たちがいる計算になるのかなと思うんですけれども、その規模で五名の調査官で対応していただいているということになろうかと思います。
調査官の仕事というのは調査が仕事でありまして、子供の生活する現場、学校や保育園に訪問したり、家庭訪問をしたり、それこそ、私のこの根室、釧路管内というのは新潟県の広さより広いんですけれども、そこに暮らす家庭裁判所に関わった子供たちの調査を五人で担当いただいているということで、職務においては公共交通を使うことを原則とされているということをお聞きしているので、私のように自家用車で自分で自由に走り回って様々なところに回るとか、そういうこともできず、本当に大変な労力だろうなというふうに思います。
私は、よく裁判所の坂の下のバス停で、家裁の調査官が一時間に一本来るか来ないかのバスを待っている姿を見かけることもありまして、本当に頭が下がる思いでおります。私の面積と人数だけを見ても、本当に足りているのかというふうに思うわけです。
そこで、今回、家裁の調査官を全国で五人増員するということのようですが、その五人の根拠をお伺いいたします。
この発言だけを見る →調査官の仕事というのは調査が仕事でありまして、子供の生活する現場、学校や保育園に訪問したり、家庭訪問をしたり、それこそ、私のこの根室、釧路管内というのは新潟県の広さより広いんですけれども、そこに暮らす家庭裁判所に関わった子供たちの調査を五人で担当いただいているということで、職務においては公共交通を使うことを原則とされているということをお聞きしているので、私のように自家用車で自分で自由に走り回って様々なところに回るとか、そういうこともできず、本当に大変な労力だろうなというふうに思います。
私は、よく裁判所の坂の下のバス停で、家裁の調査官が一時間に一本来るか来ないかのバスを待っている姿を見かけることもありまして、本当に頭が下がる思いでおります。私の面積と人数だけを見ても、本当に足りているのかというふうに思うわけです。
そこで、今回、家裁の調査官を全国で五人増員するということのようですが、その五人の根拠をお伺いいたします。
小
小野寺真也#13
○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
家裁調査官につきましては、その特色である行動科学の知見等に基づく専門性を十分に発揮して的確な事件処理を図れるよう、これまでも、家庭事件の複雑困難化といった事件動向や事件処理状況に加えて、法改正による影響等も踏まえて、必要な体制整備に努めてきたところでございます。具体的には、平成十二年から十八年まで合計六十八人の増員を行ったほか、平成二十一年には五人、令和四年に二人の増員を行ってまいったところでございます。
このような状況において、令和七年度につきましては、家裁調査官を五人増員することで、改正家族法の円滑な施行に向けた検討、準備を含め、引き続きその役割を果たすことができるものと判断したものでございます。
今後の人的体制につきましても、事件動向や事件処理状況等のほか、適切な審理運用の在り方等の検討、準備の状況を踏まえまして、必要な体制整備に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →家裁調査官につきましては、その特色である行動科学の知見等に基づく専門性を十分に発揮して的確な事件処理を図れるよう、これまでも、家庭事件の複雑困難化といった事件動向や事件処理状況に加えて、法改正による影響等も踏まえて、必要な体制整備に努めてきたところでございます。具体的には、平成十二年から十八年まで合計六十八人の増員を行ったほか、平成二十一年には五人、令和四年に二人の増員を行ってまいったところでございます。
このような状況において、令和七年度につきましては、家裁調査官を五人増員することで、改正家族法の円滑な施行に向けた検討、準備を含め、引き続きその役割を果たすことができるものと判断したものでございます。
今後の人的体制につきましても、事件動向や事件処理状況等のほか、適切な審理運用の在り方等の検討、準備の状況を踏まえまして、必要な体制整備に努めてまいりたいと考えております。
篠
篠田奈保子#14
○篠田委員 今の説明を聞いても、なぜ五人なのかということが判然としません。そして、これは全国で五人の増員というわけです。
ちょっと視点を変えて、今、調査官の全体の数と女性の数、女性の割合、また、直近三年間の調査官補の採用の女性割合もお伺いしてもよろしいですか。
この発言だけを見る →ちょっと視点を変えて、今、調査官の全体の数と女性の数、女性の割合、また、直近三年間の調査官補の採用の女性割合もお伺いしてもよろしいですか。
徳
徳岡治#15
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答えを申し上げます。
令和六年七月現在における家庭裁判所調査官の全体数、これは千五百六十六人です。うち女性の数は九百五十三人、女性割合は六〇・九%ということになります。
次に、直近三年間の家庭裁判所調査官補採用者数の女性割合でございますけれども、令和四年度は八三・三%、令和五年度は七七・四%、令和六年度は八五・二%でございました。
この発言だけを見る →令和六年七月現在における家庭裁判所調査官の全体数、これは千五百六十六人です。うち女性の数は九百五十三人、女性割合は六〇・九%ということになります。
次に、直近三年間の家庭裁判所調査官補採用者数の女性割合でございますけれども、令和四年度は八三・三%、令和五年度は七七・四%、令和六年度は八五・二%でございました。
篠
篠田奈保子#16
○篠田委員 全体の割合は六〇%なんですけれども、ここ近年だと、もう八五%まで女性の採用が進んでいるということで、本当に女性弁護士は人気がなくて二〇%になかなか届かないという状況の中で、このように家裁の調査官が、女性の方たちの就職が活発になっているということはすごく喜ばしいことなんですが、やはり、女性の割合が八〇%以上を超えていくということになりますと、今後、女性が出産や育児により、どうしても女性の方が休職する期間が長かったり増えていくことが予想されますから、その手当ても当然今後必要になってくると思います。
そして、先ほど、改正家族法の施行により五名増員したということなんですけれども、この改正家族法、いわゆる離婚後共同親権の施行により、家庭裁判所の事件数なんですけれども、どのような状況になると予測をされておりますか。
この発言だけを見る →そして、先ほど、改正家族法の施行により五名増員したということなんですけれども、この改正家族法、いわゆる離婚後共同親権の施行により、家庭裁判所の事件数なんですけれども、どのような状況になると予測をされておりますか。
馬
馬渡直史#17
○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
いわゆる離婚調停事件自体は長期的に減少傾向にある中でございますが、改正家族法では、委員御指摘のとおり、離婚後の父母双方を親権者とすることを可能とする規律の見直しが行われるほか、父母双方が親権者である場合の親権行使について、父母の意見対立に対応するための裁判手続が新設されており、これに伴いまして、事件数が増加する可能性もあるというふうに考えております。
これらはいずれも新たな手続であることからしますと、今後の事件数につきまして、具体的な予測を申し上げることは困難でございます。
以上です。
この発言だけを見る →いわゆる離婚調停事件自体は長期的に減少傾向にある中でございますが、改正家族法では、委員御指摘のとおり、離婚後の父母双方を親権者とすることを可能とする規律の見直しが行われるほか、父母双方が親権者である場合の親権行使について、父母の意見対立に対応するための裁判手続が新設されており、これに伴いまして、事件数が増加する可能性もあるというふうに考えております。
これらはいずれも新たな手続であることからしますと、今後の事件数につきまして、具体的な予測を申し上げることは困難でございます。
以上です。
篠
篠田奈保子#18
○篠田委員 そうしますと、具体的な事件数の予測が困難なので、それを踏まえた五人の増員というわけではないという御回答になろうかなと思います。
それで、私は、そこの読みが大変甘いと思っていて、今回の離婚後共同親権の施行によって、既に離婚が成立しているけれどもまだ子供が未成年のケースについて、共同親権への変更などの申立てが施行の直後からやはり増加する可能性が大変高いと思っています。それを期待して法改正を求めていた方々がたくさんいらっしゃいましたので、そういう傾向になろうかと思います。
そしてまた、協議離婚においてなんですけれども、共同親権をよく分からないでというか、どういう制度になるのかそもそも分からないので、よく分からないで選択してしまったケースについては、今後、それを起点にトラブルが発生をするという可能性が大変高くあると思っています。
例えば、共同親権にしないと養育費を払わないと言われたから共同親権を選んでしまった、早く離婚したくて共同親権を選んだとか、だけれども、結局、やってみたら、子供の進学先にイエスと言ってくれないとか、転勤で転居しなきゃいけないのに、それに同意してくれないとか、様々に子供のために同意を求めたら、じゃ、養育費を減額してくれという交渉になったとか、性交渉を迫られたとか、やはり、様々なトラブルが新しい制度の中で発生することは容易に想定されます。
また、実務家の立場からすれば、親権の争いがこれまで想定されなかった単に金銭給付だけの争点の離婚事案であったとしても、やはり、弁護士の立場からは、未成年の子供がいて別居しているケースだと、別居中も共同親権であるわけですから、様々な場面で子供の決定をする事柄について支障が出ることが想定されるので、これまでは単に離婚の調停だけ申し立てたケースでも、しっかりと監護者の指定もやはりセットで申し立てていく、そういうことが当然実務家の中でトレンドになりますし、私も新人の弁護士の皆さんに、これからのこの法施行後に離婚の相談にどう対応しますかということになったら、この調停の二本立てセットでやってください、若しくはそれに保全処分をつけてください、そういうような手続の案内をすることになるんですね。まさにそれだけで大量に事件が増えると思っています。
想定し難い事件数の増加が見込まれる、私はこのように考えていますが、本当に五名の調査官の増員で足りるんでしょうか。その点に関して、再度見解を求めます。
この発言だけを見る →それで、私は、そこの読みが大変甘いと思っていて、今回の離婚後共同親権の施行によって、既に離婚が成立しているけれどもまだ子供が未成年のケースについて、共同親権への変更などの申立てが施行の直後からやはり増加する可能性が大変高いと思っています。それを期待して法改正を求めていた方々がたくさんいらっしゃいましたので、そういう傾向になろうかと思います。
そしてまた、協議離婚においてなんですけれども、共同親権をよく分からないでというか、どういう制度になるのかそもそも分からないので、よく分からないで選択してしまったケースについては、今後、それを起点にトラブルが発生をするという可能性が大変高くあると思っています。
例えば、共同親権にしないと養育費を払わないと言われたから共同親権を選んでしまった、早く離婚したくて共同親権を選んだとか、だけれども、結局、やってみたら、子供の進学先にイエスと言ってくれないとか、転勤で転居しなきゃいけないのに、それに同意してくれないとか、様々に子供のために同意を求めたら、じゃ、養育費を減額してくれという交渉になったとか、性交渉を迫られたとか、やはり、様々なトラブルが新しい制度の中で発生することは容易に想定されます。
また、実務家の立場からすれば、親権の争いがこれまで想定されなかった単に金銭給付だけの争点の離婚事案であったとしても、やはり、弁護士の立場からは、未成年の子供がいて別居しているケースだと、別居中も共同親権であるわけですから、様々な場面で子供の決定をする事柄について支障が出ることが想定されるので、これまでは単に離婚の調停だけ申し立てたケースでも、しっかりと監護者の指定もやはりセットで申し立てていく、そういうことが当然実務家の中でトレンドになりますし、私も新人の弁護士の皆さんに、これからのこの法施行後に離婚の相談にどう対応しますかということになったら、この調停の二本立てセットでやってください、若しくはそれに保全処分をつけてください、そういうような手続の案内をすることになるんですね。まさにそれだけで大量に事件が増えると思っています。
想定し難い事件数の増加が見込まれる、私はこのように考えていますが、本当に五名の調査官の増員で足りるんでしょうか。その点に関して、再度見解を求めます。
小
小野寺真也#19
○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
家庭裁判所調査官のこれまでの増員に関しましては、先ほど御説明をしたとおりでございます。
そして、今年の、今回の増員を五人としたことについて、先ほども御説明したとおりではございますが、更につけ加えるとすれば、事件全体の状況を見ながら、私ども検討を進めているというところがございます。
少年事件を見てみますと、家裁調査官は、少年に対する適正な処遇に資するように、少年に対する調査のほか、学校等の関係機関あるいは保護者を始めとする関係者に対する調査等を行い、その結果や処遇に対する意見を書面で裁判官に報告するなどの関わりをしているところであります。このような少年事件は、大幅な減少の傾向にあるというところもございます。
このような状況も踏まえまして、家庭裁判所調査官、現在、これまで拡充してきた人員、そして今回の五人の増員を含めて、全体として対応していくということが可能であろうというふうに考えているところでございます。
今回の増員に関しましては、改正家族法の円滑な施行に向けた検討、準備を一層加速させるとともに、その専門的知見をより適時適切に活用し、家庭事件処理の充実強化に資するような、改正法の趣旨、内容を踏まえた適切な審理運用の在り方などを集中的に検討していくような大規模庁において配置をして、必要な体制を整備していくということを考えているものでございます。
この発言だけを見る →家庭裁判所調査官のこれまでの増員に関しましては、先ほど御説明をしたとおりでございます。
そして、今年の、今回の増員を五人としたことについて、先ほども御説明したとおりではございますが、更につけ加えるとすれば、事件全体の状況を見ながら、私ども検討を進めているというところがございます。
少年事件を見てみますと、家裁調査官は、少年に対する適正な処遇に資するように、少年に対する調査のほか、学校等の関係機関あるいは保護者を始めとする関係者に対する調査等を行い、その結果や処遇に対する意見を書面で裁判官に報告するなどの関わりをしているところであります。このような少年事件は、大幅な減少の傾向にあるというところもございます。
このような状況も踏まえまして、家庭裁判所調査官、現在、これまで拡充してきた人員、そして今回の五人の増員を含めて、全体として対応していくということが可能であろうというふうに考えているところでございます。
今回の増員に関しましては、改正家族法の円滑な施行に向けた検討、準備を一層加速させるとともに、その専門的知見をより適時適切に活用し、家庭事件処理の充実強化に資するような、改正法の趣旨、内容を踏まえた適切な審理運用の在り方などを集中的に検討していくような大規模庁において配置をして、必要な体制を整備していくということを考えているものでございます。
篠
篠田奈保子#20
○篠田委員 今、少年事件は十年で三分の一程度に減少していると言っていましたけれども、一昨日、藤原委員から闇バイトに関する質疑であったように、特殊詐欺事件の少年事件の関わりや、強盗に参加してしまう少年の割合が二倍に増加したと。SNSを通じて少年犯罪にも質的にも量的にもやはり変化が見られておりまして、現実に、コロナを経て、元の水準に戻りつつある。やはり、そういった動向もしっかりと精査していかなければならないのではないかなというふうに思います。
想定し難い事件数が見込まれる中で、今後、不足する調査官の中で、どのように家庭裁判所で子の意思の把握に努めていくのかということがやはり大きな問題です。家庭裁判所の調査官は、子の意思の把握について重要な役割を担っています。子供の意見なしに手続が進むことは、子供の利益にも子供の福祉にも当然反します。
私は、調査官の調査報告書を見て、ああ、私が気づかないような子供の思いがあったんだな、こういう個性の子供なんだと、本当に調査官が丁寧に調査してくれて、結論を導いてくれて、本当に真に納得して、当事者が納得する、そういう事案を大きく大きく体感しています。
家庭裁判所の事件が多くなって、そして離婚後共同親権の事案がある中で、家庭裁判所の調査官が関与する事件、関与しない事件、誰がどのように決定していくんですか。
この発言だけを見る →想定し難い事件数が見込まれる中で、今後、不足する調査官の中で、どのように家庭裁判所で子の意思の把握に努めていくのかということがやはり大きな問題です。家庭裁判所の調査官は、子の意思の把握について重要な役割を担っています。子供の意見なしに手続が進むことは、子供の利益にも子供の福祉にも当然反します。
私は、調査官の調査報告書を見て、ああ、私が気づかないような子供の思いがあったんだな、こういう個性の子供なんだと、本当に調査官が丁寧に調査してくれて、結論を導いてくれて、本当に真に納得して、当事者が納得する、そういう事案を大きく大きく体感しています。
家庭裁判所の事件が多くなって、そして離婚後共同親権の事案がある中で、家庭裁判所の調査官が関与する事件、関与しない事件、誰がどのように決定していくんですか。
馬
馬渡直史#21
○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
子の監護権や親権、また親子交流などが争いになっている家事事件におきまして、家庭裁判所調査官を関与させるかどうかは、子をめぐる紛争の程度やその内容、子の状況その他の事情を踏まえて、調停であれば調停委員会が、審判であれば裁判官において適切に判断すべきものというふうに考えております。
以上です。
この発言だけを見る →子の監護権や親権、また親子交流などが争いになっている家事事件におきまして、家庭裁判所調査官を関与させるかどうかは、子をめぐる紛争の程度やその内容、子の状況その他の事情を踏まえて、調停であれば調停委員会が、審判であれば裁判官において適切に判断すべきものというふうに考えております。
以上です。
篠
篠田奈保子#22
○篠田委員 そうしますと、調査官によって丁寧に子の意思を確認してもらえる子供、そうじゃない子供、格差が生まれるじゃないですか。そして、その選別、ちゃんと本当にできるんでしょうか。
私は、しっかりと、やはり全ての子の監護に関する事件、そして親子交流、親権に関する事件は、調査官が適切に関与して全ての子供の意思を確認できる、そういう体制をすべきであると考えておりますので、しっかりとした調査官の大幅増員を実現をしていただきたく思います。
次の質問に移ります。
そうはいっても、限られた調査官の人員の中で適切に事案解決を目指さなければならない現状の中で、適切に調査官が関与するかどうかの事件、特にDVの案件が見過ごされてしまったら、DVなどの事案に共同親権が強制される、そういうような事態が想定されます。
そこで、昨日ですけれども、参議院の法務委員会において仁比聡平議員が、ハンガリーの日本人殺害事件と共同親権の関係で質疑をしておりました。今日お越しになっている法務省の竹内民事局長が、父母の間に力の差を背景として一方に他方を支配するような関係性が認められる場合には、父母が共同して親権を行うことが困難であると言えるものと考えられますと答弁していただきました。また、DV被害者にはそもそも被害の自覚を欠いている場合もあることを勘案した上で、適切な判断がなされるものと考えておりますとも答弁いただきました。大変、私は、DVの本質を捉えた重要な答弁で指摘だったというふうに思います。
家庭裁判所の判断においても、この法務省の御指摘に沿った運用、そして調査官の関与の有無を決していただきたいと思いますが、裁判所はいかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →私は、しっかりと、やはり全ての子の監護に関する事件、そして親子交流、親権に関する事件は、調査官が適切に関与して全ての子供の意思を確認できる、そういう体制をすべきであると考えておりますので、しっかりとした調査官の大幅増員を実現をしていただきたく思います。
次の質問に移ります。
そうはいっても、限られた調査官の人員の中で適切に事案解決を目指さなければならない現状の中で、適切に調査官が関与するかどうかの事件、特にDVの案件が見過ごされてしまったら、DVなどの事案に共同親権が強制される、そういうような事態が想定されます。
そこで、昨日ですけれども、参議院の法務委員会において仁比聡平議員が、ハンガリーの日本人殺害事件と共同親権の関係で質疑をしておりました。今日お越しになっている法務省の竹内民事局長が、父母の間に力の差を背景として一方に他方を支配するような関係性が認められる場合には、父母が共同して親権を行うことが困難であると言えるものと考えられますと答弁していただきました。また、DV被害者にはそもそも被害の自覚を欠いている場合もあることを勘案した上で、適切な判断がなされるものと考えておりますとも答弁いただきました。大変、私は、DVの本質を捉えた重要な答弁で指摘だったというふうに思います。
家庭裁判所の判断においても、この法務省の御指摘に沿った運用、そして調査官の関与の有無を決していただきたいと思いますが、裁判所はいかがお考えでしょうか。
馬
馬渡直史#23
○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
今、竹内民事局長の答弁の話は家族法制の改正の審議の中でもいろいろ触れられていたところだと承知しておりまして、それらを含めて、この家族法制の改正、国会審議の状況というのも各地の裁判官等に対してしっかりと周知して、判断の役に立つようにというふうに思っております。
以上でございます。
この発言だけを見る →今、竹内民事局長の答弁の話は家族法制の改正の審議の中でもいろいろ触れられていたところだと承知しておりまして、それらを含めて、この家族法制の改正、国会審議の状況というのも各地の裁判官等に対してしっかりと周知して、判断の役に立つようにというふうに思っております。
以上でございます。
篠
篠田奈保子#24
○篠田委員 法務省と最高裁がしっかりと見解を統一して運用いただくようにと思います。
最後に、ちょっと時間が足りなくなってきたので、予算委員会の分科会でも触れました離婚後共同親権に関するQアンドAの作成についてお伺いいたします。
この作成、いつになりますでしょうか。
この発言だけを見る →最後に、ちょっと時間が足りなくなってきたので、予算委員会の分科会でも触れました離婚後共同親権に関するQアンドAの作成についてお伺いいたします。
この作成、いつになりますでしょうか。
竹
竹内努#25
○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のQアンドAでございますが、関係府省庁等連絡会議に設置をされました関係府省庁連絡会議の幹事会において議論されているところでございまして、本年一月二十一日に開催をされました関係府省庁等連絡会議幹事会の第二回会議において、QアンドA形式での解説資料についての意見交換を行ったところでございます。
具体的には、法務省において作成した民法に関する問い立ての案につきまして、その相当性や追加すべき問いの有無等について意見交換を行ったところでございますが、現在、関係府省庁連絡会議に参加している各府省におきまして、必要な問い立てについて各関係機関とも協議しているものと承知をしております。
また、法務省においても、関係団体等と個別に協議を行っているところでございまして、現在まさに検討中の事柄でございまして、いつというところが今のところはまだ未定のところでございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のQアンドAでございますが、関係府省庁等連絡会議に設置をされました関係府省庁連絡会議の幹事会において議論されているところでございまして、本年一月二十一日に開催をされました関係府省庁等連絡会議幹事会の第二回会議において、QアンドA形式での解説資料についての意見交換を行ったところでございます。
具体的には、法務省において作成した民法に関する問い立ての案につきまして、その相当性や追加すべき問いの有無等について意見交換を行ったところでございますが、現在、関係府省庁連絡会議に参加している各府省におきまして、必要な問い立てについて各関係機関とも協議しているものと承知をしております。
また、法務省においても、関係団体等と個別に協議を行っているところでございまして、現在まさに検討中の事柄でございまして、いつというところが今のところはまだ未定のところでございます。
篠
篠田奈保子#26
○篠田委員 おとついも衆議院の文部科学委員会で、自民党の柴山議員が、離婚後共同親権に関して、共同親権になった場合、別居親への学校の対応に関する具体的な取扱いがどうなるのかと質問をしておりました。
共同親権になった場合、学校現場で、保育現場で、様々な子供の現場で、高等学校等就学支援制度の申請においてなどなど、どんな取扱いになるのか、本当に皆さんの関心が高いんですよ。どんなQアンドAになるのか、しっかりとこの委員会でも検討しなければならないと思っております。
それを前提に、是非今国会の会期中にその具体的内容をこの委員会でしっかりと審議をさせていただきたいというふうに思っております。是非四月末日までの提出を求めさせていただきたいと思います。
委員長、これに関して、理事会についてお諮りをいただくこと、よろしいでしょうか。
この発言だけを見る →共同親権になった場合、学校現場で、保育現場で、様々な子供の現場で、高等学校等就学支援制度の申請においてなどなど、どんな取扱いになるのか、本当に皆さんの関心が高いんですよ。どんなQアンドAになるのか、しっかりとこの委員会でも検討しなければならないと思っております。
それを前提に、是非今国会の会期中にその具体的内容をこの委員会でしっかりと審議をさせていただきたいというふうに思っております。是非四月末日までの提出を求めさせていただきたいと思います。
委員長、これに関して、理事会についてお諮りをいただくこと、よろしいでしょうか。
西
篠
篠田奈保子#28
○篠田委員 ありがとうございます。
最後に、法務省にお願いでございます。
そのQアンドAに、先ほど私が指摘した参議院の竹内民事局長のDVに関する答弁をやはりしっかりと記載をしていただきたいと思っております。国会での答弁内容でありまして、離婚後共同親権の運用の指針となる大切な発言であると思っておりますので、是非御配慮のほどをよろしくお願いを申し上げます。
以上をもちまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →最後に、法務省にお願いでございます。
そのQアンドAに、先ほど私が指摘した参議院の竹内民事局長のDVに関する答弁をやはりしっかりと記載をしていただきたいと思っております。国会での答弁内容でありまして、離婚後共同親権の運用の指針となる大切な発言であると思っておりますので、是非御配慮のほどをよろしくお願いを申し上げます。
以上をもちまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
西