予算委員会第三分科会
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会
会議録情報#0
令和七年二月二十八日(金曜日)
午前八時開議
出席分科員
主査 山下 貴司君
稲田 朋美君 井上 信治君
岡本あき子君 柴田 勝之君
鈴木 庸介君 米山 隆一君
橋本 幹彦君
兼務 井出 庸生君 兼務 鈴木 貴子君
兼務 中野 英幸君 兼務 村上 智信君
兼務 沼崎 満子君 兼務 吉良 州司君
…………………………………
法務大臣 鈴木 馨祐君
外務大臣 岩屋 毅君
最高裁判所事務総局総務局長 小野寺真也君
政府参考人
(法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官) 中村 功一君
政府参考人
(法務省民事局長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省刑事局長) 森本 宏君
政府参考人
(法務省矯正局長) 小山 定明君
政府参考人
(法務省保護局長) 押切 久遠君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 杉山 徳明君
政府参考人
(出入国在留管理庁在留管理支援部長) 福原 申子君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 熊谷 直樹君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 小林 出君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 門脇 仁一君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 石川 誠己君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 今西 靖治君
政府参考人
(外務省中東アフリカ局アフリカ部長) 堀内 俊彦君
政府参考人
(外務省領事局長) 岩本 桂一君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 今井 裕一君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 小見山康二君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
外務委員会専門員 山本 浩慎君
予算委員会専門員 中村 実君
―――――――――――――
分科員の異動
二月二十八日
辞任 補欠選任
米山 隆一君 柴田 勝之君
橋本 幹彦君 石井 智恵君
同日
辞任 補欠選任
柴田 勝之君 鈴木 庸介君
石井 智恵君 許斐亮太郎君
同日
辞任 補欠選任
鈴木 庸介君 米山 隆一君
許斐亮太郎君 橋本 幹彦君
同日
第一分科員鈴木貴子君、中野英幸君、第二分科員井出庸生君、第四分科員吉良州司君、第六分科員沼崎満子君及び第七分科員村上智信君が本分科兼務となった。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
令和七年度一般会計予算
令和七年度特別会計予算
令和七年度政府関係機関予算
(法務省及び外務省所管)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前八時開議
出席分科員
主査 山下 貴司君
稲田 朋美君 井上 信治君
岡本あき子君 柴田 勝之君
鈴木 庸介君 米山 隆一君
橋本 幹彦君
兼務 井出 庸生君 兼務 鈴木 貴子君
兼務 中野 英幸君 兼務 村上 智信君
兼務 沼崎 満子君 兼務 吉良 州司君
…………………………………
法務大臣 鈴木 馨祐君
外務大臣 岩屋 毅君
最高裁判所事務総局総務局長 小野寺真也君
政府参考人
(法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官) 中村 功一君
政府参考人
(法務省民事局長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省刑事局長) 森本 宏君
政府参考人
(法務省矯正局長) 小山 定明君
政府参考人
(法務省保護局長) 押切 久遠君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 杉山 徳明君
政府参考人
(出入国在留管理庁在留管理支援部長) 福原 申子君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 熊谷 直樹君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 小林 出君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 門脇 仁一君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 石川 誠己君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 今西 靖治君
政府参考人
(外務省中東アフリカ局アフリカ部長) 堀内 俊彦君
政府参考人
(外務省領事局長) 岩本 桂一君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 今井 裕一君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 小見山康二君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
外務委員会専門員 山本 浩慎君
予算委員会専門員 中村 実君
―――――――――――――
分科員の異動
二月二十八日
辞任 補欠選任
米山 隆一君 柴田 勝之君
橋本 幹彦君 石井 智恵君
同日
辞任 補欠選任
柴田 勝之君 鈴木 庸介君
石井 智恵君 許斐亮太郎君
同日
辞任 補欠選任
鈴木 庸介君 米山 隆一君
許斐亮太郎君 橋本 幹彦君
同日
第一分科員鈴木貴子君、中野英幸君、第二分科員井出庸生君、第四分科員吉良州司君、第六分科員沼崎満子君及び第七分科員村上智信君が本分科兼務となった。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
令和七年度一般会計予算
令和七年度特別会計予算
令和七年度政府関係機関予算
(法務省及び外務省所管)
――――◇―――――
山
山下貴司#1
○山下主査 これより予算委員会第三分科会を開会いたします。
令和七年度一般会計予算、令和七年度特別会計予算及び令和七年度政府関係機関予算中法務省所管について、昨日に引き続き質疑を行います。
この際、分科員各位に申し上げます。
質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、政府当局におかれましても、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。中野英幸君。
この発言だけを見る →令和七年度一般会計予算、令和七年度特別会計予算及び令和七年度政府関係機関予算中法務省所管について、昨日に引き続き質疑を行います。
この際、分科員各位に申し上げます。
質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、政府当局におかれましても、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。中野英幸君。
中
中野英幸#2
○中野(英)分科員 おはようございます。自由民主党の中野英幸でございます。
本日は、予算委員会分科会におきまして質問の機会をいただいたことに、心から感謝と御礼を申し上げさせていただきたいと存じます。
質問に立つのも、ちょうど政務官等があった関係で二年ぶりに質問させていただく機会をいただいたことでございますので、一生懸命と質問させていただければと思っています。
本日は、まず、外国人との共生ということについて、出入国管理庁に質問をさせていただきたいと存じます。
少子高齢化社会における労働力の不足や、また国際社会の中での人道的見地などに立った事情から、日本においても外国人との共生ということが大変に必要性が高まっているとともに、それに伴ういろいろな課題も山積されているというような状況になっていると思います。
まずは、根本的なことでございますけれども、外国人との共生政策の重要性、またその要諦に関する政府の認識について、法務当局に御見解をお聞きしたいと存じます。
この発言だけを見る →本日は、予算委員会分科会におきまして質問の機会をいただいたことに、心から感謝と御礼を申し上げさせていただきたいと存じます。
質問に立つのも、ちょうど政務官等があった関係で二年ぶりに質問させていただく機会をいただいたことでございますので、一生懸命と質問させていただければと思っています。
本日は、まず、外国人との共生ということについて、出入国管理庁に質問をさせていただきたいと存じます。
少子高齢化社会における労働力の不足や、また国際社会の中での人道的見地などに立った事情から、日本においても外国人との共生ということが大変に必要性が高まっているとともに、それに伴ういろいろな課題も山積されているというような状況になっていると思います。
まずは、根本的なことでございますけれども、外国人との共生政策の重要性、またその要諦に関する政府の認識について、法務当局に御見解をお聞きしたいと存じます。
杉
杉山徳明#3
○杉山政府参考人 我が国の在留外国人数は、令和六年六月末に約三百五十九万人と過去最高を更新しており、在留外国人を社会を構成する一員として受け入れていく必要がございます。
このような観点から、日本人と外国人とが互いを尊重し、安全、安心に暮らせる共生社会を実現することが極めて重要となっております。このような共生社会を実現するためには、外国人の人権に配慮しながら、ルールにのっとって外国人を受け入れ、適切な支援等を行っていくとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していくことが重要であると考えております。
この発言だけを見る →このような観点から、日本人と外国人とが互いを尊重し、安全、安心に暮らせる共生社会を実現することが極めて重要となっております。このような共生社会を実現するためには、外国人の人権に配慮しながら、ルールにのっとって外国人を受け入れ、適切な支援等を行っていくとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していくことが重要であると考えております。
中
中野英幸#4
○中野(英)分科員 ありがとうございました。
過去最高の外国人の皆様方がお越しをいただいている、その中で、安心、安全の社会の中での共生をする社会をつくっていく、そして、その中でルールを違反した人たちに対しては厳罰を通じて進めていくというようなことであります。
そういった中でありますけれども、今、外国人が日本に在留するに当たりまして、ルールを守らない者に対して厳格に対応すると言われておりましたけれども、退去強制令書が発付された外国人が日本にとどまり続けることは、まさにルールを守っていないと言わざるを得ないというふうに考えております。こうした外国人は強制退去にすべきではないでしょうか。御答弁お願いします。
この発言だけを見る →過去最高の外国人の皆様方がお越しをいただいている、その中で、安心、安全の社会の中での共生をする社会をつくっていく、そして、その中でルールを違反した人たちに対しては厳罰を通じて進めていくというようなことであります。
そういった中でありますけれども、今、外国人が日本に在留するに当たりまして、ルールを守らない者に対して厳格に対応すると言われておりましたけれども、退去強制令書が発付された外国人が日本にとどまり続けることは、まさにルールを守っていないと言わざるを得ないというふうに考えております。こうした外国人は強制退去にすべきではないでしょうか。御答弁お願いします。
杉
杉山徳明#5
○杉山政府参考人 法令に従い手続を進めた結果として、退去強制が確定した外国人は速やかに我が国から退去することが原則でございます。
令和六年六月十日に施行された改正入管法では、難民等認定申請を繰り返して送還を忌避する者について、三回目以降の難民等認定申請を行った者は、難民等として認定を行うべき相当の理由がある資料の提出があった場合を除き、我が国からの送還が可能となっているところでございます。
引き続き、保護すべき者を迅速かつ確実に保護した上で、退去強制が確定した者につきましては、改正入管法の規定を運用して迅速に送還を実施してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →令和六年六月十日に施行された改正入管法では、難民等認定申請を繰り返して送還を忌避する者について、三回目以降の難民等認定申請を行った者は、難民等として認定を行うべき相当の理由がある資料の提出があった場合を除き、我が国からの送還が可能となっているところでございます。
引き続き、保護すべき者を迅速かつ確実に保護した上で、退去強制が確定した者につきましては、改正入管法の規定を運用して迅速に送還を実施してまいりたいと考えております。
中
中野英幸#6
○中野(英)分科員 ありがとうございます。
一昨年の令和五年に入管法が改正施行後は、改正前に送還ができなかった者も送還可能となったとのことでありますが、改正法施行後の実務運用がどのように行われているのか、御説明をしていただきたいと存じます。
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杉
杉山徳明#7
○杉山政府参考人 送還の実施に当たりましては、被退去強制者ごとに退去のための計画を策定することとなっております。この計画の策定の際に、送還することができない事情がある場合にはその状況を把握するとともに、その事情が解消した後、あるいはそのような事情がない者については旅券の有無や健康状態の把握、送還便の確保や関係機関との調整など実務的な準備を行い、順次送還を実施しております。
また、令和六年六月十日の改正入管法の施行により、難民等認定申請を繰り返して送還を忌避する者について、送還停止効の例外として送還を行うことが可能となっております。実際に同規定を適用して送還した実績はあり、現在、公表に向けて準備を進めているところでございます。
引き続き、改正法の規定を適切に運用して、迅速な送還を実施してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →また、令和六年六月十日の改正入管法の施行により、難民等認定申請を繰り返して送還を忌避する者について、送還停止効の例外として送還を行うことが可能となっております。実際に同規定を適用して送還した実績はあり、現在、公表に向けて準備を進めているところでございます。
引き続き、改正法の規定を適切に運用して、迅速な送還を実施してまいりたいと考えております。
中
中野英幸#8
○中野(英)分科員 強制送還等については、やはり我が国のルールを守らない、またそういった方々がいらっしゃったときには、適切な対応ですとか、こういったことを進めていただくことが入管庁の一番の役割だと思いますし、やはり外国人にとって入管庁は外国人の法の番人であるというふうに私は思いますので、是非その点を含めて厳正な対応をお願いができればと思っています。
また、そういった中で、仮放免制度は、不法就労が横行したり、逃亡事案が発生するなど問題があるとお伺いをいたしております。監理制度や厳罰を厳しくするなど、施策が必要ではないかと思う一方で、仮放免されても、保険には入れないとか、また就労はできないとか、そもそも社会生活が送れないような制度では、犯罪や違法行為を助長することになっているのではないでしょうか。是非、そういった意味での法務当局の御見解をお示しをいただければと思います。
この発言だけを見る →また、そういった中で、仮放免制度は、不法就労が横行したり、逃亡事案が発生するなど問題があるとお伺いをいたしております。監理制度や厳罰を厳しくするなど、施策が必要ではないかと思う一方で、仮放免されても、保険には入れないとか、また就労はできないとか、そもそも社会生活が送れないような制度では、犯罪や違法行為を助長することになっているのではないでしょうか。是非、そういった意味での法務当局の御見解をお示しをいただければと思います。
杉
杉山徳明#9
○杉山政府参考人 退去強制令書が発付されている仮放免中の者は、速やかに日本から退去することが原則であります。まずは、改正入管法の規定を適切に運用して、迅速に送還を実施することが重要であると考えております。
その上で、仮放免制度について申し上げますと、改正前の旧法下の仮放免は、本来は一時的に収容を解除する制度であり、逃亡等を防止する手段が十分ではなく、相当数の逃亡事案等が発生しているという問題が生じておりました。
そこで、改正された入管法によりまして、監理人による監理に付することで逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり収容することなく社会内で生活することを認める措置として監理措置を創設いたしまして、仮放免は、健康上の理由等により一時的に収容を解除する必要が生じた場合の措置として位置づけられたところであります。
そのため、迅速な送還が困難な場合には、改正入管法の趣旨を踏まえ、監理措置制度を適切に活用してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →その上で、仮放免制度について申し上げますと、改正前の旧法下の仮放免は、本来は一時的に収容を解除する制度であり、逃亡等を防止する手段が十分ではなく、相当数の逃亡事案等が発生しているという問題が生じておりました。
そこで、改正された入管法によりまして、監理人による監理に付することで逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり収容することなく社会内で生活することを認める措置として監理措置を創設いたしまして、仮放免は、健康上の理由等により一時的に収容を解除する必要が生じた場合の措置として位置づけられたところであります。
そのため、迅速な送還が困難な場合には、改正入管法の趣旨を踏まえ、監理措置制度を適切に活用してまいりたいと考えております。
中
中野英幸#10
○中野(英)分科員 ありがとうございます。
そういった意味では、改正法によって大分対応が変わってきたということについては十分に御理解ができるところだと思います。まだまだ施行して日が浅いところでありますけれども、やはりこれは、何といいましてもトライ・アンド・エラーでどんどんと進めていきませんと、外国人不法就労者ですとか、そういった方々の対応というものは、情報とネットワークがすごく発達しているものですから、どうしても我々が想定をする以上のことがいろいろと起こってまいります。
そういった意味では、我々の想定を超えていく、こういった対応に対して、やはり入管庁の方でもスムーズに、そしてスピーディーな対応をお願いをさせていただければありがたいと思いますので、是非お願いをしたいと思います。
また、そういった一方、ルールにのっとった形での外国人人材の受入れに関しましては、必要性もあると思われますけれども、日本としてどのような方針で受け入れていくつもりなのか、法務当局の御見解をお伺いしたいと存じます。
この発言だけを見る →そういった意味では、改正法によって大分対応が変わってきたということについては十分に御理解ができるところだと思います。まだまだ施行して日が浅いところでありますけれども、やはりこれは、何といいましてもトライ・アンド・エラーでどんどんと進めていきませんと、外国人不法就労者ですとか、そういった方々の対応というものは、情報とネットワークがすごく発達しているものですから、どうしても我々が想定をする以上のことがいろいろと起こってまいります。
そういった意味では、我々の想定を超えていく、こういった対応に対して、やはり入管庁の方でもスムーズに、そしてスピーディーな対応をお願いをさせていただければありがたいと思いますので、是非お願いをしたいと思います。
また、そういった一方、ルールにのっとった形での外国人人材の受入れに関しましては、必要性もあると思われますけれども、日本としてどのような方針で受け入れていくつもりなのか、法務当局の御見解をお伺いしたいと存じます。
杉
杉山徳明#11
○杉山政府参考人 先ほども申し上げましたとおり、日本人と外国人がお互いを尊重し、安全、安心に暮らせる共生社会を実現していくためには、外国人の人権に配慮しながら、ルールにのっとって外国人材を受け入れ、適切な支援等を行っていくこと、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していくことが重要であります。
その上で、政府における外国人材の受入れの方針は、専門的、技術的分野の外国人材は積極的に受け入れていくこと、それ以外の分野については国民的コンセンサスを踏まえつつ検討していくことを基本としております。
一般論として、我が国への外国人材の受入れの拡大によりまして、深刻化する我が国における労働力不足が解消され、経済や産業が活性化するのみならず、多様な価値観や経験を持った方々を我が国社会に受け入れることで、受入れ企業や地域社会の国際化や活性化にもつながるといったメリットがあり得ると考えております。
他方で、外国人材の受入れを拡大した場合には、本人や家族の社会保障等に係るコストの増大、治安の悪化といった点に関する懸念もあり得ることから、これらについてバランスを取りつつ、多様な御意見、御議論にも耳を傾けながら、今後の外国人材の受入れについて政府全体で幅広い検討を行っていく必要があると考えております。
引き続き、外国人材の受入れ及びその環境整備に向けましてしっかりと取り組んでいくとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していく所存でございます。
この発言だけを見る →その上で、政府における外国人材の受入れの方針は、専門的、技術的分野の外国人材は積極的に受け入れていくこと、それ以外の分野については国民的コンセンサスを踏まえつつ検討していくことを基本としております。
一般論として、我が国への外国人材の受入れの拡大によりまして、深刻化する我が国における労働力不足が解消され、経済や産業が活性化するのみならず、多様な価値観や経験を持った方々を我が国社会に受け入れることで、受入れ企業や地域社会の国際化や活性化にもつながるといったメリットがあり得ると考えております。
他方で、外国人材の受入れを拡大した場合には、本人や家族の社会保障等に係るコストの増大、治安の悪化といった点に関する懸念もあり得ることから、これらについてバランスを取りつつ、多様な御意見、御議論にも耳を傾けながら、今後の外国人材の受入れについて政府全体で幅広い検討を行っていく必要があると考えております。
引き続き、外国人材の受入れ及びその環境整備に向けましてしっかりと取り組んでいくとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していく所存でございます。
中
中野英幸#12
○中野(英)分科員 御答弁ありがとうございます。
言われたとおり、日本としての、我が国としての受入れの方針というのはやはり専門的な人材を中心に、また能力の高い方々も含めた人材にお越しをいただくような体制づくりをこれからも一生懸命と進めていくことだと思いますので、是非これからもそういった方向で進めていただければと思っています。
また、それ以外といいますか、また、皆さん、多くの方々がお越しになられて、在留をして、我が国で働いていただける、こんな環境をつくっていくためにも、やはり、まずは我が国が選ばれる国として、位置づけをしっかりとつくっていかなくちゃならない。それとともに、これから私たちは選ばれた中で、さらには、我が国にお越しになって、各国のコミュニティーをつくるのではなくて、我が国のコミュニティーに入っていっていただく。
そして、その中で、郷に入ったら郷に従えという中で、我が国の歴史、伝統、文化、こういったものを十二分に理解をいただきながら、その上で、日本人とともに共生をしていく。これが多分我が国が求める外国人との共生社会であるというふうに私は確信をいたしております。
そんな形になるような体制づくりをさせていただいて、妙な各国のコミュニティーですとか、そんなものができるようなことのないような体制づくりの中で、共に働き、共に学び、共に生きていくという外国人との共生社会をしっかりとこれからつくっていくべきだというふうに私は思っておりますので、どうぞこれからも、そういった対応の中で、外国人の皆様方と一緒に、ルールにのっとって入ってこられた、その方々を大切にしながら進めていければありがたいと思いますので、是非お願いをしたいと存じます。
また、そういった中で、外国人材の受入れの方針に従って受入れを進めるとのことでありますけれども、これに基づいた受入れである育成就労制度の運用等に向けた現在の準備状況について、どのような状況になっているのか教えていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと存じます。
この発言だけを見る →言われたとおり、日本としての、我が国としての受入れの方針というのはやはり専門的な人材を中心に、また能力の高い方々も含めた人材にお越しをいただくような体制づくりをこれからも一生懸命と進めていくことだと思いますので、是非これからもそういった方向で進めていただければと思っています。
また、それ以外といいますか、また、皆さん、多くの方々がお越しになられて、在留をして、我が国で働いていただける、こんな環境をつくっていくためにも、やはり、まずは我が国が選ばれる国として、位置づけをしっかりとつくっていかなくちゃならない。それとともに、これから私たちは選ばれた中で、さらには、我が国にお越しになって、各国のコミュニティーをつくるのではなくて、我が国のコミュニティーに入っていっていただく。
そして、その中で、郷に入ったら郷に従えという中で、我が国の歴史、伝統、文化、こういったものを十二分に理解をいただきながら、その上で、日本人とともに共生をしていく。これが多分我が国が求める外国人との共生社会であるというふうに私は確信をいたしております。
そんな形になるような体制づくりをさせていただいて、妙な各国のコミュニティーですとか、そんなものができるようなことのないような体制づくりの中で、共に働き、共に学び、共に生きていくという外国人との共生社会をしっかりとこれからつくっていくべきだというふうに私は思っておりますので、どうぞこれからも、そういった対応の中で、外国人の皆様方と一緒に、ルールにのっとって入ってこられた、その方々を大切にしながら進めていければありがたいと思いますので、是非お願いをしたいと存じます。
また、そういった中で、外国人材の受入れの方針に従って受入れを進めるとのことでありますけれども、これに基づいた受入れである育成就労制度の運用等に向けた現在の準備状況について、どのような状況になっているのか教えていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと存じます。
杉
杉山徳明#13
○杉山政府参考人 育成就労制度につきましては、令和九年の四月から六月までに運用を開始することを予定しております。
施行までの間に、制度全般にわたる基本的な事項を定めるための基本方針の策定、各分野の受入れ見込み数その他の方針等を定めるための分野別運用方針の策定、政令及び主務省令、運用要領等の整備などが必要と認識しております。
現在は、育成就労制度の基本方針等の政府案につきまして、今月開催しました特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議での御意見等を踏まえ、本年三月中に関係閣僚会議決定、閣議決定を得ることを目指して取り組んでいるところでございます。
また、主務省令については本年夏頃に公布、育成就労制度に係る分野別運用方針については本年十二月に関係閣僚会議決定、閣議決定を得ることを目指すなど、所要の準備を進めているところでございます。
この発言だけを見る →施行までの間に、制度全般にわたる基本的な事項を定めるための基本方針の策定、各分野の受入れ見込み数その他の方針等を定めるための分野別運用方針の策定、政令及び主務省令、運用要領等の整備などが必要と認識しております。
現在は、育成就労制度の基本方針等の政府案につきまして、今月開催しました特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議での御意見等を踏まえ、本年三月中に関係閣僚会議決定、閣議決定を得ることを目指して取り組んでいるところでございます。
また、主務省令については本年夏頃に公布、育成就労制度に係る分野別運用方針については本年十二月に関係閣僚会議決定、閣議決定を得ることを目指すなど、所要の準備を進めているところでございます。
中
中野英幸#14
○中野(英)分科員 ありがとうございます。
そういった意味では、今受入れの準備等がどんどんと進んでいるところだと思います。特に、技能研修制度から育成就労制度に変わっていくということの中で、この制度が変わっていくということの中で、多くの関係の皆様方、特に民間企業の皆様方が御理解をいただかなければならない点が多々あるわけでありますし、また、そういったことについての体制の整備をしましたら、どうしても法務省はPRが比較的、余り上手でない役所でありますから、できる限りこういったことでのPR等を十二分にしていただいて、各企業の皆さん方にいわゆる育成就労制度というものを活用していただく。
そして、多くの皆様方に利用いただきながら、今のこの人手不足やまた人材難ということの中での対応を更に進めていくことが肝要であるというふうに思いますので、是非、入管庁、これからもバックアップしてまいりますので、どうぞ一生懸命とその対応を進めていただければと思います。
まだまだ机上の論理の中で、本来、これから進めていかなくちゃならないことが多々あるかと思いますが、是非、そういったことを通じて、皆様方と一緒に、力強い体制づくりをつくっていただくようにお願いをさせていただきたいと存じますので、どうぞよろしくお願いをさせていただきたいと存じます。
また、その上で質問させていただきたいと存じます。
被退去強制者の送還促進のため、また、在留外国人が増加する中にあっては、入国警備官などの人員や予算の確保が必要と私は考えております。また、私も昨年まで法務大臣政務官を担わせていただいたものでありますから、入管の施設も視察をさせていただきましたが、老朽化や時代錯誤と言わざるを得ない施設も少なからずありました。
こういった状況の中で、是非、昭和の入管施設から令和の入管施設とでもいうような刷新やまた更新が必要であると痛感をさせていただいております。このことは職員の皆様方の労働環境という意味でも必要だと思いますが、その点の認識について、法務当局の皆様方の御意見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そういった意味では、今受入れの準備等がどんどんと進んでいるところだと思います。特に、技能研修制度から育成就労制度に変わっていくということの中で、この制度が変わっていくということの中で、多くの関係の皆様方、特に民間企業の皆様方が御理解をいただかなければならない点が多々あるわけでありますし、また、そういったことについての体制の整備をしましたら、どうしても法務省はPRが比較的、余り上手でない役所でありますから、できる限りこういったことでのPR等を十二分にしていただいて、各企業の皆さん方にいわゆる育成就労制度というものを活用していただく。
そして、多くの皆様方に利用いただきながら、今のこの人手不足やまた人材難ということの中での対応を更に進めていくことが肝要であるというふうに思いますので、是非、入管庁、これからもバックアップしてまいりますので、どうぞ一生懸命とその対応を進めていただければと思います。
まだまだ机上の論理の中で、本来、これから進めていかなくちゃならないことが多々あるかと思いますが、是非、そういったことを通じて、皆様方と一緒に、力強い体制づくりをつくっていただくようにお願いをさせていただきたいと存じますので、どうぞよろしくお願いをさせていただきたいと存じます。
また、その上で質問させていただきたいと存じます。
被退去強制者の送還促進のため、また、在留外国人が増加する中にあっては、入国警備官などの人員や予算の確保が必要と私は考えております。また、私も昨年まで法務大臣政務官を担わせていただいたものでありますから、入管の施設も視察をさせていただきましたが、老朽化や時代錯誤と言わざるを得ない施設も少なからずありました。
こういった状況の中で、是非、昭和の入管施設から令和の入管施設とでもいうような刷新やまた更新が必要であると痛感をさせていただいております。このことは職員の皆様方の労働環境という意味でも必要だと思いますが、その点の認識について、法務当局の皆様方の御意見をお伺いしたいと思います。
杉
杉山徳明#15
○杉山政府参考人 委員御指摘いただきましたとおり、今日の出入国在留管理行政を取り巻く環境は大きく変化し、求められる役割も多岐にわたっているところでございます。
入管庁といたしましては、こうした役割を適切に遂行し、適正な出入国在留管理行政を実現する上で、人員及び予算を含めた体制整備を図ることが重要と認識しております。
また、御指摘いただきましたとおり、職員の労働環境を確保するという観点も重要でございます。施設の老朽化等につきましては、改修の必要性等を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →入管庁といたしましては、こうした役割を適切に遂行し、適正な出入国在留管理行政を実現する上で、人員及び予算を含めた体制整備を図ることが重要と認識しております。
また、御指摘いただきましたとおり、職員の労働環境を確保するという観点も重要でございます。施設の老朽化等につきましては、改修の必要性等を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えております。
中
中野英幸#16
○中野(英)分科員 ありがとうございます。
入国警備官ですとか、こういった方々の人材をこれからどんどん増やしていきませんと、今でさえ史上最高の方々が我が国を訪れている。また、これは、いわゆる在留許可を得て来る方々だけではなくて、いわゆる観光も含めて多くの方々が我が国にお越しになっているわけでありますから、その最初の入口のところで、犯罪や事件や、またそういったことを起こさないようにするためにも、入管の役割というものは大変に重要な役割があると私は思っております。
そういった中で、私も幾つか見させていただきましたけれども、老朽化をした施設の中で余り我慢し過ぎて活動していくというのは、やはり労働環境だけじゃなくて、仕事の、労働の効率化も失っていくということにつながっていくんじゃないのかということを私は一番懸念をしておりますので、是非、そういった意味では、そういった対応を進めていただく。
また、今の施設だけで、いわゆる強制送還ですとか、そういった方々の、施設の中での保護をしていくということの中での対応としてはまだまだ、昭和の時代は、施設が五つや六つ、十個ぐらいでも十分対応ができたというようなことだと思いますが、今、何百人単位で出てきますから、どうしてもそれが今度は逆に仮放免ですとか、そういったことにつながっていっちゃう。
この仮放免も、実を言いますと、今回法の改正をしていただいた、そのことによって、これからうまく使っていただけるような環境ができればいいと思いますけれども、どうしても責任がどこにあるのかが、所在がはっきりしない。そして、そのために、社会で問題を起こした場合でも、誰が責任を取っていくのかということがなかなか明確にならない。それが全て、やはり、我が国の法務省の法案やまた施策によって、全国のいわゆる各市町村の皆様方に御負担をかけてしまっているというのが今の現状だというふうに私は認識をしております。
そういったところで、よく川口なんかでも、そういった中で国が負担をしてほしいという声が出てくる。実は、法的に、また施行の事実がしっかりさえしていれば、こういったことが起きなければ、我が国の法務省に対して、国が支払うべきだなんて話がなくなるわけだと思いますので、そういったことを含めてお力添えをいただければありがたいと思いますので、是非これからもそういった意味でのお力添えをいただければと思います。
私は、そういった意味で、入管庁が、四十七都道府県にある入管庁の施設が、本当にいい施設にさせていただいて、そして、役割が十二分に果たせるような施設にすべきだというふうに思っておりますので、是非これからもそういった中で対応を進めていただければありがたいと存じますので、よろしくお願いをさせていただきたいと存じます。
入管庁については以上とさせていただきたいと思います。これからもそういった意味でバックアップをしてまいりますし、また、外国人との、我々が共生する社会の上での役割というものをこれからも十二分に発揮をいただきますようにお願いをさせていただきたいと存じます。
それでは次に、法務省のDXの推進についてお伺いをさせていただきたいと思います。
DXの推進は、我が国においても、多くの組織や産業分野において必要不可欠なものになってきたわけでありますけれども、今国会への提出が予定されている刑事デジタル法について、法務省にお伺いをさせていただきたいと存じます。
刑事デジタル法が成立することにより、捜査機関側、また、被疑者、弁護人側のそれぞれにとって、例えばどのようなメリットがあるとお考えでしょうか。お伺いさせていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →入国警備官ですとか、こういった方々の人材をこれからどんどん増やしていきませんと、今でさえ史上最高の方々が我が国を訪れている。また、これは、いわゆる在留許可を得て来る方々だけではなくて、いわゆる観光も含めて多くの方々が我が国にお越しになっているわけでありますから、その最初の入口のところで、犯罪や事件や、またそういったことを起こさないようにするためにも、入管の役割というものは大変に重要な役割があると私は思っております。
そういった中で、私も幾つか見させていただきましたけれども、老朽化をした施設の中で余り我慢し過ぎて活動していくというのは、やはり労働環境だけじゃなくて、仕事の、労働の効率化も失っていくということにつながっていくんじゃないのかということを私は一番懸念をしておりますので、是非、そういった意味では、そういった対応を進めていただく。
また、今の施設だけで、いわゆる強制送還ですとか、そういった方々の、施設の中での保護をしていくということの中での対応としてはまだまだ、昭和の時代は、施設が五つや六つ、十個ぐらいでも十分対応ができたというようなことだと思いますが、今、何百人単位で出てきますから、どうしてもそれが今度は逆に仮放免ですとか、そういったことにつながっていっちゃう。
この仮放免も、実を言いますと、今回法の改正をしていただいた、そのことによって、これからうまく使っていただけるような環境ができればいいと思いますけれども、どうしても責任がどこにあるのかが、所在がはっきりしない。そして、そのために、社会で問題を起こした場合でも、誰が責任を取っていくのかということがなかなか明確にならない。それが全て、やはり、我が国の法務省の法案やまた施策によって、全国のいわゆる各市町村の皆様方に御負担をかけてしまっているというのが今の現状だというふうに私は認識をしております。
そういったところで、よく川口なんかでも、そういった中で国が負担をしてほしいという声が出てくる。実は、法的に、また施行の事実がしっかりさえしていれば、こういったことが起きなければ、我が国の法務省に対して、国が支払うべきだなんて話がなくなるわけだと思いますので、そういったことを含めてお力添えをいただければありがたいと思いますので、是非これからもそういった意味でのお力添えをいただければと思います。
私は、そういった意味で、入管庁が、四十七都道府県にある入管庁の施設が、本当にいい施設にさせていただいて、そして、役割が十二分に果たせるような施設にすべきだというふうに思っておりますので、是非これからもそういった中で対応を進めていただければありがたいと存じますので、よろしくお願いをさせていただきたいと存じます。
入管庁については以上とさせていただきたいと思います。これからもそういった意味でバックアップをしてまいりますし、また、外国人との、我々が共生する社会の上での役割というものをこれからも十二分に発揮をいただきますようにお願いをさせていただきたいと存じます。
それでは次に、法務省のDXの推進についてお伺いをさせていただきたいと思います。
DXの推進は、我が国においても、多くの組織や産業分野において必要不可欠なものになってきたわけでありますけれども、今国会への提出が予定されている刑事デジタル法について、法務省にお伺いをさせていただきたいと存じます。
刑事デジタル法が成立することにより、捜査機関側、また、被疑者、弁護人側のそれぞれにとって、例えばどのようなメリットがあるとお考えでしょうか。お伺いさせていただきたいと存じます。
森
森本宏#17
○森本政府参考人 お答えいたします。
まず、本日、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案、刑事デジタル法が閣議決定されました。
本法律案が成立した場合、例えば、電子データによる令状の発付、執行等により、捜査機関側の活動が大幅に合理化、効率化されることがまず期待されます。すなわち、現在は、警察官等が令状の発付を受ける場合には、書類を裁判所に持参して令状を請求し、紙で発付された令状を受領する必要がございますが、改正後は、令状をオンラインで請求し、電子データにより令状の発付を受け、これをタブレット端末等に表示させて、提示して執行することなどが可能となります。
また、例えば、証拠書類の電子データ化等によりまして、被疑者、被告人、弁護人側の防御の準備が大幅に合理化、効率化されることが期待されます。すなわち、現在は、弁護人が証拠書類を閲覧、謄写するには、裁判所や検察庁に赴き、紙媒体の証拠書類を閲覧したりコピーする必要がございますが、改正後は、電子データである証拠書類について、裁判所や検察庁においてコピーの手間なく電子データのまま謄写することが可能となるほか、オンラインにより閲覧、謄写することも可能となるなどのメリットがあると考えております。
この発言だけを見る →まず、本日、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案、刑事デジタル法が閣議決定されました。
本法律案が成立した場合、例えば、電子データによる令状の発付、執行等により、捜査機関側の活動が大幅に合理化、効率化されることがまず期待されます。すなわち、現在は、警察官等が令状の発付を受ける場合には、書類を裁判所に持参して令状を請求し、紙で発付された令状を受領する必要がございますが、改正後は、令状をオンラインで請求し、電子データにより令状の発付を受け、これをタブレット端末等に表示させて、提示して執行することなどが可能となります。
また、例えば、証拠書類の電子データ化等によりまして、被疑者、被告人、弁護人側の防御の準備が大幅に合理化、効率化されることが期待されます。すなわち、現在は、弁護人が証拠書類を閲覧、謄写するには、裁判所や検察庁に赴き、紙媒体の証拠書類を閲覧したりコピーする必要がございますが、改正後は、電子データである証拠書類について、裁判所や検察庁においてコピーの手間なく電子データのまま謄写することが可能となるほか、オンラインにより閲覧、謄写することも可能となるなどのメリットがあると考えております。
中
中野英幸#18
○中野(英)分科員 ありがとうございました。
刑事デジタル法が成立をすれば、いわゆる捜査機関によるタイムリーな執行といいますか、そういったことがこれから進んでいくわけでありますので、早期の事件の解決に向けて対応ができるというメリットについては十二分に御理解をさせていただきました。
また、裁判における、皆様方のお力をいただきながら、弁護士の方々が、今まで、コピーを取って、一枚ずつコピーを取りながら、経費と時間をかけながら進めてきたということにつきましても、これから、電子データとして対応ができるということによってよりスピーディーな裁判につながっていくということについては理解しました。
また、被害者の方々が裁判の中で被疑者に質問したいということにつきましても、同じ部屋でというわけでは、なかなかやりづらいというものを、ちゃんとしっかりと別室で対応ができるような体制づくりをしながら、多くの皆様方の権利を守りながら、そして公正公平な裁判につなげていく、こういった対応を今進めているわけでありますので、是非そういった意味でのお力添えをいただければありがたいと思います。
これからも引き続き、まだ決まっておりませんけれども、決まるように、一生懸命とこれから頑張っていただければありがたいと思いますので、是非よろしくお願いをさせていただきたいと存じます。
それでは、最後になりますけれども、大臣にお伺いをさせていただきたいと存じます。
今お話がありましたとおり、この刑事デジタル法、司法行政の合理化やまた効率化、そして、何より国民にとって有益な法整備であると私は思っております。ここで是非、刑事デジタル法成立に向けた大臣の意気込みをお聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →刑事デジタル法が成立をすれば、いわゆる捜査機関によるタイムリーな執行といいますか、そういったことがこれから進んでいくわけでありますので、早期の事件の解決に向けて対応ができるというメリットについては十二分に御理解をさせていただきました。
また、裁判における、皆様方のお力をいただきながら、弁護士の方々が、今まで、コピーを取って、一枚ずつコピーを取りながら、経費と時間をかけながら進めてきたということにつきましても、これから、電子データとして対応ができるということによってよりスピーディーな裁判につながっていくということについては理解しました。
また、被害者の方々が裁判の中で被疑者に質問したいということにつきましても、同じ部屋でというわけでは、なかなかやりづらいというものを、ちゃんとしっかりと別室で対応ができるような体制づくりをしながら、多くの皆様方の権利を守りながら、そして公正公平な裁判につなげていく、こういった対応を今進めているわけでありますので、是非そういった意味でのお力添えをいただければありがたいと思います。
これからも引き続き、まだ決まっておりませんけれども、決まるように、一生懸命とこれから頑張っていただければありがたいと思いますので、是非よろしくお願いをさせていただきたいと存じます。
それでは、最後になりますけれども、大臣にお伺いをさせていただきたいと存じます。
今お話がありましたとおり、この刑事デジタル法、司法行政の合理化やまた効率化、そして、何より国民にとって有益な法整備であると私は思っております。ここで是非、刑事デジタル法成立に向けた大臣の意気込みをお聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。
鈴
鈴木馨祐#19
○鈴木国務大臣 中野先生におかれましては、法務大臣政務官として、大変様々な法務行政においての御尽力を拝聴もしておりますし、今日は、そうした観点から、入管であったり、あるいは刑事デジタルということで、的確な御質問をいただきましたこと、改めて感謝を申し上げたいと思います。
そうした中で、今、今回のDXということで御質問をいただいております。
今朝ほど、先ほど局長からも答弁をさせていただきましたとおり、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法の一部を改正する法律案、閣議決定をされたところであります。
電子データによる令状の発付、執行、あるいは証拠書類の電子データ化等々の話もさせていただきましたけれども、まさにこうした中で、捜査機関、あるいは被疑者、そして被告人、弁護人のほか、裁判所、あるいは犯罪被害者の方、そして証人の方々など、刑事手続に関わる様々な立場の方々にメリットがあるものと我々としては考えております。刑事手続の円滑化、そして迅速化、さらには刑事手続に関与する国民の皆様の負担の軽減を図る上で、極めて重要な意義を有しているものと考えております。
そして、今回の法律案による法整備については、現下の犯罪情勢を考えましたときに、情報通信技術を悪用した新たな犯罪事象が目立ってきておりますので、そこに刑事法として適切に対処していく、そういった観点からも欠かせないものと承知をしております。
そういった中で、今後、この国会におきまして御審議をいただき、速やかに成立をいただきますよう、私としても力を尽くしてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
この発言だけを見る →そうした中で、今、今回のDXということで御質問をいただいております。
今朝ほど、先ほど局長からも答弁をさせていただきましたとおり、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法の一部を改正する法律案、閣議決定をされたところであります。
電子データによる令状の発付、執行、あるいは証拠書類の電子データ化等々の話もさせていただきましたけれども、まさにこうした中で、捜査機関、あるいは被疑者、そして被告人、弁護人のほか、裁判所、あるいは犯罪被害者の方、そして証人の方々など、刑事手続に関わる様々な立場の方々にメリットがあるものと我々としては考えております。刑事手続の円滑化、そして迅速化、さらには刑事手続に関与する国民の皆様の負担の軽減を図る上で、極めて重要な意義を有しているものと考えております。
そして、今回の法律案による法整備については、現下の犯罪情勢を考えましたときに、情報通信技術を悪用した新たな犯罪事象が目立ってきておりますので、そこに刑事法として適切に対処していく、そういった観点からも欠かせないものと承知をしております。
そういった中で、今後、この国会におきまして御審議をいただき、速やかに成立をいただきますよう、私としても力を尽くしてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
中
中野英幸#20
○中野(英)分科員 鈴木大臣、ありがとうございました。力強い、また、この法案にかける大臣の思いというものを十二分に理解をさせていただきました。
できる限り、そういった中で、これから我が国が、この司法行政の中では、何といいましても、難しい状況がたくさんと生まれているのも事実であります。そして、効率化を進めることによってスピーディーな判決を出していく、こういった対応が一生懸命できるよう、これからも進めてまいりたいと存じますので、是非、大臣、これからも力強く、このDXについてはお進めをいただければと思いますので、よろしくお願いをさせていただきたいと存じます。
今日は、その点につきまして進めさせていただきました。また、私も微力でありますけれども、昨年まで法務行政の一端を担わせていただいた立場として、我が国の法務行政が更に国民の幸せに資するものとなるよう、立法府の立場から尽力をさせていただきますことをお誓いを申し上げさせていただきまして、質問を終わらせていただきたいと存じます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →できる限り、そういった中で、これから我が国が、この司法行政の中では、何といいましても、難しい状況がたくさんと生まれているのも事実であります。そして、効率化を進めることによってスピーディーな判決を出していく、こういった対応が一生懸命できるよう、これからも進めてまいりたいと存じますので、是非、大臣、これからも力強く、このDXについてはお進めをいただければと思いますので、よろしくお願いをさせていただきたいと存じます。
今日は、その点につきまして進めさせていただきました。また、私も微力でありますけれども、昨年まで法務行政の一端を担わせていただいた立場として、我が国の法務行政が更に国民の幸せに資するものとなるよう、立法府の立場から尽力をさせていただきますことをお誓いを申し上げさせていただきまして、質問を終わらせていただきたいと存じます。
ありがとうございました。
山
井
山
井
井出庸生#24
○井出分科員 早速質問に入ってまいりたいと思います。
まず、地方の裁判所施設と、その人員の整備について聞いてまいります。
私の地元、長野県佐久市というところは、平成の三十年ぐらいから、そうした施設要望を近隣の市町村と続けてまいりました。主に、人口の社会増が見られる中で、大きく要望していることは三つ。長野家庭裁判所の佐久支部に家裁の調査官を常駐させてほしい、裁判所佐久支部において少年審判の取扱いを開始してほしい、それから、支部の庁舎にエレベーターがないというようなことを要望を申し上げてまいりました。
私、法務委員会に勤続十年、十年以上いる方はいると思うんですけれども、ぶっ通しで十年いる人は私だけかなと思っておりますが、なかなか珍しい要望を地元はやっているなと思っておりました。
しかし、ちょっと調べてみたところ、例えば、神奈川県の藤沢市には、藤沢簡易裁判所に家庭裁判所出張所の併設を求める協議会、藤沢管内五市一町が、この管内五市一町の人口が百二十万人を超えているにもかかわらず、管内に家庭裁判所がない、六十分以上かけて横浜に行かなければいけないという話があったりですとか、それからもう一つ、新潟県では、これは村上市中心に要望をこれからされるのかな、新潟県内には五つの家裁の出張所があるけれども、四つは、いわゆる受付出張所であり、調停や審判が行われていないですとか、幾つかあるんだなと。
幾つか調べたところ、私の問題意識としては、そういう人口動態の変化ですとか社会増で裁判所の人員、施設が追いつかない、それから、元々地方で人口が少なくて、その割当てが少ない、そうしたところから幾つか要望が上がってきているのかなと。
私も、最初はうちの地元だけの話かなと思っておったんですが、やはりこれは少し全国的な課題じゃないかなというように思いまして、まず、その辺りの見解を裁判所に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →まず、地方の裁判所施設と、その人員の整備について聞いてまいります。
私の地元、長野県佐久市というところは、平成の三十年ぐらいから、そうした施設要望を近隣の市町村と続けてまいりました。主に、人口の社会増が見られる中で、大きく要望していることは三つ。長野家庭裁判所の佐久支部に家裁の調査官を常駐させてほしい、裁判所佐久支部において少年審判の取扱いを開始してほしい、それから、支部の庁舎にエレベーターがないというようなことを要望を申し上げてまいりました。
私、法務委員会に勤続十年、十年以上いる方はいると思うんですけれども、ぶっ通しで十年いる人は私だけかなと思っておりますが、なかなか珍しい要望を地元はやっているなと思っておりました。
しかし、ちょっと調べてみたところ、例えば、神奈川県の藤沢市には、藤沢簡易裁判所に家庭裁判所出張所の併設を求める協議会、藤沢管内五市一町が、この管内五市一町の人口が百二十万人を超えているにもかかわらず、管内に家庭裁判所がない、六十分以上かけて横浜に行かなければいけないという話があったりですとか、それからもう一つ、新潟県では、これは村上市中心に要望をこれからされるのかな、新潟県内には五つの家裁の出張所があるけれども、四つは、いわゆる受付出張所であり、調停や審判が行われていないですとか、幾つかあるんだなと。
幾つか調べたところ、私の問題意識としては、そういう人口動態の変化ですとか社会増で裁判所の人員、施設が追いつかない、それから、元々地方で人口が少なくて、その割当てが少ない、そうしたところから幾つか要望が上がってきているのかなと。
私も、最初はうちの地元だけの話かなと思っておったんですが、やはりこれは少し全国的な課題じゃないかなというように思いまして、まず、その辺りの見解を裁判所に伺いたいと思います。
小
小野寺真也#25
○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
ただいま委員の方から、全国でいろいろな要望があるのではないかというような御指摘をいただいたところでございます。
一般論として申し上げますが、全国各地におきまして、人口が増加している地域がありますとか、あるいは、その逆に減少している地域があるというようなことで、各地の状況等が様々であるということにつきましては、裁判所としても承知をしているところでございます。
裁判所といたしましては、限られた人的、物的資源を有効に活用しつつ、利用者の利便性を確保し、司法サービスを充実させていくことが重要であるというふうに考えており、今後とも、人口動態、交通事情の変化、裁判所で取り扱う事件数の動向等の様々な要因を注視しつつ、全国的な観点から検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →ただいま委員の方から、全国でいろいろな要望があるのではないかというような御指摘をいただいたところでございます。
一般論として申し上げますが、全国各地におきまして、人口が増加している地域がありますとか、あるいは、その逆に減少している地域があるというようなことで、各地の状況等が様々であるということにつきましては、裁判所としても承知をしているところでございます。
裁判所といたしましては、限られた人的、物的資源を有効に活用しつつ、利用者の利便性を確保し、司法サービスを充実させていくことが重要であるというふうに考えており、今後とも、人口動態、交通事情の変化、裁判所で取り扱う事件数の動向等の様々な要因を注視しつつ、全国的な観点から検討してまいりたいと考えております。
井
井出庸生#26
○井出分科員 私も、政治活動を長野を中心にやっておりますと、どうしても地域の要望というと、まず行くのは国土交通省、財務省、あと、学校関係で文科省に要望に行ったこともございますが、裁判所も、我々からすれば、すごく何か敷居の高いところ、しかし、いざ何かあったときに、全ての、何人も裁判所にお世話になることもあるし、その環境というものはしっかりと整って、あってしかるべきだろうと思います。
先ほどちょっと御紹介した自治体を中心に、これは資料を配付しておりますが、資料の四枚目、令和七年三月四日設立予定なんですけれども、私の地元佐久市、藤沢市、新潟村上市、それから長野県の大町の市長が発起人となって、一枚目の、地域司法充実のための協議会連合会というのを立ち上げると。二枚目の数字の三のところを読んでいただければ分かるんですが、エレベーターがないとか、いろいろなことが書かれております。
いろいろな自治体が一緒になって要望していくというのは、特に、本当に顕著に見られるのはやはり国土交通関係だと思うんですね。県を挙げて、全国を挙げて大会をやったりとかしておりますが、裁判関係でもそうした動きが、裁判所の施設、人員整備でもそういう動きが出てきている。
それはやはり全国的にいろいろな基準があると思いますけれども、その基準が今の人口動態等に合っているのか、事件数に合っているのか、そういうことも含めて、全国的にこれは大きな課題になってきていると思いますので、その施設整備、人員の充実について、裁判所の今後の取組を聞いておきたいと思います。
この発言だけを見る →先ほどちょっと御紹介した自治体を中心に、これは資料を配付しておりますが、資料の四枚目、令和七年三月四日設立予定なんですけれども、私の地元佐久市、藤沢市、新潟村上市、それから長野県の大町の市長が発起人となって、一枚目の、地域司法充実のための協議会連合会というのを立ち上げると。二枚目の数字の三のところを読んでいただければ分かるんですが、エレベーターがないとか、いろいろなことが書かれております。
いろいろな自治体が一緒になって要望していくというのは、特に、本当に顕著に見られるのはやはり国土交通関係だと思うんですね。県を挙げて、全国を挙げて大会をやったりとかしておりますが、裁判関係でもそうした動きが、裁判所の施設、人員整備でもそういう動きが出てきている。
それはやはり全国的にいろいろな基準があると思いますけれども、その基準が今の人口動態等に合っているのか、事件数に合っているのか、そういうことも含めて、全国的にこれは大きな課題になってきていると思いますので、その施設整備、人員の充実について、裁判所の今後の取組を聞いておきたいと思います。
小
小野寺真也#27
○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
裁判所といたしましては、これも一般論になってしまいますけれども、裁判の利用者など広く国民の意見や要望等を伺う機会を得ることというのは重要であるというふうに考えておりまして、関係する方々から具体的な実情や要望について書面をいただくなどしているところでございます。
裁判所といたしましては、今後とも、限られた人的、物的資源を有効に活用しつつ、全国的な観点からの体制整備、司法サービスの充実を検討し、国民の信頼に応えることができるように努めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →裁判所といたしましては、これも一般論になってしまいますけれども、裁判の利用者など広く国民の意見や要望等を伺う機会を得ることというのは重要であるというふうに考えておりまして、関係する方々から具体的な実情や要望について書面をいただくなどしているところでございます。
裁判所といたしましては、今後とも、限られた人的、物的資源を有効に活用しつつ、全国的な観点からの体制整備、司法サービスの充実を検討し、国民の信頼に応えることができるように努めてまいりたいというふうに考えております。
井
井出庸生#28
○井出分科員 何か一問目と、コピペのような答弁でございましたが、それは裁判所のためでもあると思いますので、頑張っていただきたいと思います。
次のテーマに入ってまいります。
次は、法務省、法制審と、それから国会、議員立法との関係を聞いていきたいなと。これは、法務委員会に長くおりまして、私なりの問題意識があっての問いでございます。
先日二月十九日の読売新聞に再審法改正の記事が出まして、私は今、再審法改正の超党派の議員連盟の事務局長をしております。超党派で三百七十二名、自民党が百四十五名ぐらい。山下先生にも、是非御入会いただきたいなと思いますが。
そのときの記事が、その再審法改正について、議連が先行している、法務省は慎重姿勢である、これは見出しですね。それから、異例の展開だ、まず動いたのは議連だった、二月七日に法務大臣が法制審への諮問を表明したというような、異例の展開というような表現もございました。
まず、法務省、法制審のやる刑事関係の立法と、それから国会、議員立法でやる刑事関係の立法というものは、何か対立するようなものであるかどうかというところを、認識を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →次のテーマに入ってまいります。
次は、法務省、法制審と、それから国会、議員立法との関係を聞いていきたいなと。これは、法務委員会に長くおりまして、私なりの問題意識があっての問いでございます。
先日二月十九日の読売新聞に再審法改正の記事が出まして、私は今、再審法改正の超党派の議員連盟の事務局長をしております。超党派で三百七十二名、自民党が百四十五名ぐらい。山下先生にも、是非御入会いただきたいなと思いますが。
そのときの記事が、その再審法改正について、議連が先行している、法務省は慎重姿勢である、これは見出しですね。それから、異例の展開だ、まず動いたのは議連だった、二月七日に法務大臣が法制審への諮問を表明したというような、異例の展開というような表現もございました。
まず、法務省、法制審のやる刑事関係の立法と、それから国会、議員立法でやる刑事関係の立法というものは、何か対立するようなものであるかどうかというところを、認識を伺いたいと思います。
森
森本宏#29
○森本政府参考人 お答えいたします。
憲法の規定によりまして、国会は唯一の立法機関であり、法律案は両議院で可決したときに法律となるというものと承知しております。
その上で、法律案には、内閣提出により、いわゆる閣法と、議員発議又は委員会提出による、いわゆる議員立法とがあるものと承知しておりますけれども、これらはあくまで提出や発議の主体に着目した区別であって、一般論として、互いに対立するような関係にはないものと考えております。
この発言だけを見る →憲法の規定によりまして、国会は唯一の立法機関であり、法律案は両議院で可決したときに法律となるというものと承知しております。
その上で、法律案には、内閣提出により、いわゆる閣法と、議員発議又は委員会提出による、いわゆる議員立法とがあるものと承知しておりますけれども、これらはあくまで提出や発議の主体に着目した区別であって、一般論として、互いに対立するような関係にはないものと考えております。