文教科学委員会
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会
会議録情報#0
令和七年五月二十九日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月二十八日
辞任 補欠選任
江島 潔君 若林 洋平君
高橋はるみ君 赤池 誠章君
水岡 俊一君 勝部 賢志君
五月二十九日
辞任 補欠選任
末松 信介君 松下 新平君
斎藤 嘉隆君 古賀 千景君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 堂故 茂君
理 事
石井 正弘君
清水 真人君
本田 顕子君
水野 素子君
伊藤 孝恵君
委 員
赤池 誠章君
赤松 健君
上野 通子君
臼井 正一君
末松 信介君
松下 新平君
若林 洋平君
勝部 賢志君
古賀 千景君
斎藤 嘉隆君
下野 六太君
平木 大作君
金子 道仁君
中条きよし君
吉良よし子君
宮口 治子君
衆議院議員
修正案提出者 日野紗里亜君
国務大臣
文部科学大臣 あべ 俊子君
副大臣
文部科学副大臣 武部 新君
事務局側
常任委員会専門
員 北脇 達也君
政府参考人
財務省主計局次
長 前田 努君
文部科学省総合
教育政策局長 茂里 毅君
文部科学省初等
中等教育局長 望月 禎君
文部科学省高等
教育局長 伊藤 学司君
スポーツ庁次長 寺門 成真君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(閣法第九号)(衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月二十八日
辞任 補欠選任
江島 潔君 若林 洋平君
高橋はるみ君 赤池 誠章君
水岡 俊一君 勝部 賢志君
五月二十九日
辞任 補欠選任
末松 信介君 松下 新平君
斎藤 嘉隆君 古賀 千景君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 堂故 茂君
理 事
石井 正弘君
清水 真人君
本田 顕子君
水野 素子君
伊藤 孝恵君
委 員
赤池 誠章君
赤松 健君
上野 通子君
臼井 正一君
末松 信介君
松下 新平君
若林 洋平君
勝部 賢志君
古賀 千景君
斎藤 嘉隆君
下野 六太君
平木 大作君
金子 道仁君
中条きよし君
吉良よし子君
宮口 治子君
衆議院議員
修正案提出者 日野紗里亜君
国務大臣
文部科学大臣 あべ 俊子君
副大臣
文部科学副大臣 武部 新君
事務局側
常任委員会専門
員 北脇 達也君
政府参考人
財務省主計局次
長 前田 努君
文部科学省総合
教育政策局長 茂里 毅君
文部科学省初等
中等教育局長 望月 禎君
文部科学省高等
教育局長 伊藤 学司君
スポーツ庁次長 寺門 成真君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(閣法第九号)(衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
堂
堂故茂#1
○委員長(堂故茂君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、江島潔さん、高橋はるみさん及び水岡俊一さんが委員を辞任され、その補欠として若林洋平さん、赤池誠章さん及び勝部賢志さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、江島潔さん、高橋はるみさん及び水岡俊一さんが委員を辞任され、その補欠として若林洋平さん、赤池誠章さん及び勝部賢志さんが選任されました。
─────────────
堂
堂故茂#2
○委員長(堂故茂君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省主計局次長前田努さん外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
堂
堂
堂故茂#4
○委員長(堂故茂君) 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
赤
赤池誠章#5
○赤池誠章君 自由民主党の赤池誠章でございます。
近年、物価高が続いております。特に、主食である米の値段が一年間で倍増し、家計を直撃しております。エンゲル係数、家計の消費支出に占める食費の割合も四十年以上ぶりの高水準という事態になっております。
政府では、米始め各種対策を打ち出しているわけですが、学業を本分とする学生に対して文部科学省でも支援すべきと考えます。コロナ禍において、文科省では学生支援緊急交付金や食の支援を実施しました。食の支援については、私が共同代表世話人を務める自民党政策研究会保守団結の会での提言を受けて実施していただきました。
今般の物価高に対して食の支援を早急に実施すべきと考えますが、文科省の見解を伺います。
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政府では、米始め各種対策を打ち出しているわけですが、学業を本分とする学生に対して文部科学省でも支援すべきと考えます。コロナ禍において、文科省では学生支援緊急交付金や食の支援を実施しました。食の支援については、私が共同代表世話人を務める自民党政策研究会保守団結の会での提言を受けて実施していただきました。
今般の物価高に対して食の支援を早急に実施すべきと考えますが、文科省の見解を伺います。
伊
伊藤学司#6
○政府参考人(伊藤学司君) お答えを申し上げます。
食料価格の高騰が継続している中、学生が負担している食費につきまして、この二、三年で明らかな上昇が見られること、また、民間企業の調査では物価高の影響を受けて食費が上がったと感じる独り暮らしの学生が六割以上を占めていることなど、経済的に困難を抱える学生に対し大きな影響を及ぼしており、食の支援の必要性が高まっていると認識をしております。
独立行政法人日本学生支援機構では、ただいまお触れいただきましたが、これまでも、コロナ禍におきまして、生活に困窮する学生を支援するため食費の支援等を行ってまいりましたが、今回の食料価格の高騰を受け、同様の支援を夏頃に開始できるよう現在検討を進めているところでございまして、文部科学省としても、こうした取組をしっかり後押しをしてまいりたいと考えております。
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独立行政法人日本学生支援機構では、ただいまお触れいただきましたが、これまでも、コロナ禍におきまして、生活に困窮する学生を支援するため食費の支援等を行ってまいりましたが、今回の食料価格の高騰を受け、同様の支援を夏頃に開始できるよう現在検討を進めているところでございまして、文部科学省としても、こうした取組をしっかり後押しをしてまいりたいと考えております。
赤
赤池誠章#7
○赤池誠章君 ありがとうございます。
既に御説明をいただきましたとおり、コロナ禍において実績というものがあるわけでありますから、機動的にすぐさま実施に移していただきたいと存じます。今後も物価についてはまだまだ上昇することが予測されております。賃上げの恩恵を受けにくい、経済的に厳しい学生の皆さんに対して、その都度の判断というよりも恒常的な食の支援、それも官民連携して食料寄附等々、そういった仕組みづくりも含めた検討をお願いをしたいと存じます。
次に、本委員会で審議しておりますいわゆる給特法の改正案について質問いたします。
前回の本委員会での参考人にも指摘されておりましたけれども、手段だけが議論されて、目的、理念が曖昧になっていないか、手段の目的化が起きていないかということを私自身も危惧しております。
改正案の前提、改正案の審議の大前提となっております、我が国にとってそもそも教育とは何か、教育にとって教師とは何か、文部科学大臣の基本的な理念、考え方について見解を伺います。
〔委員長退席、理事本田顕子君着席〕
この発言だけを見る →既に御説明をいただきましたとおり、コロナ禍において実績というものがあるわけでありますから、機動的にすぐさま実施に移していただきたいと存じます。今後も物価についてはまだまだ上昇することが予測されております。賃上げの恩恵を受けにくい、経済的に厳しい学生の皆さんに対して、その都度の判断というよりも恒常的な食の支援、それも官民連携して食料寄附等々、そういった仕組みづくりも含めた検討をお願いをしたいと存じます。
次に、本委員会で審議しておりますいわゆる給特法の改正案について質問いたします。
前回の本委員会での参考人にも指摘されておりましたけれども、手段だけが議論されて、目的、理念が曖昧になっていないか、手段の目的化が起きていないかということを私自身も危惧しております。
改正案の前提、改正案の審議の大前提となっております、我が国にとってそもそも教育とは何か、教育にとって教師とは何か、文部科学大臣の基本的な理念、考え方について見解を伺います。
〔委員長退席、理事本田顕子君着席〕
あ
あべ俊子#8
○国務大臣(あべ俊子君) 赤池委員にお答えいたします。
教育、国家、社会の礎でございまして、さらには発展の原動力でもございます。我が国の将来見据えた国家百年の計でもございます。まさに、人づくりこそ国づくりでございまして、一人一人の人生の可能性を開花させるとともに、国家、社会のこの存立基盤ともなるものでございます。
そして、教育は人なりと言われますように、教師、教育の質、成果をまさに左右するものでございまして、我が国の未来を開く子供たちを育てるという崇高な使命を有するかけがえのない職業でもございます。目の前の子供たちへの愛情、責任感、使命感によりまして、公教育の要となってくれていると私どもは思っております。
〔理事本田顕子君退席、委員長着席〕
文部科学省といたしましては、これらを踏まえまして、子供たち一人一人が持つ可能性、これを最大限に引き出せるよう、教育施策の推進に全力で取り組んでまいりたいというふうに思います。
この発言だけを見る →教育、国家、社会の礎でございまして、さらには発展の原動力でもございます。我が国の将来見据えた国家百年の計でもございます。まさに、人づくりこそ国づくりでございまして、一人一人の人生の可能性を開花させるとともに、国家、社会のこの存立基盤ともなるものでございます。
そして、教育は人なりと言われますように、教師、教育の質、成果をまさに左右するものでございまして、我が国の未来を開く子供たちを育てるという崇高な使命を有するかけがえのない職業でもございます。目の前の子供たちへの愛情、責任感、使命感によりまして、公教育の要となってくれていると私どもは思っております。
〔理事本田顕子君退席、委員長着席〕
文部科学省といたしましては、これらを踏まえまして、子供たち一人一人が持つ可能性、これを最大限に引き出せるよう、教育施策の推進に全力で取り組んでまいりたいというふうに思います。
赤
赤池誠章#9
○赤池誠章君 ありがとうございました。
私は、我が国の課題の根幹には国家意識の欠如があるのではないかと、この委員会に限らず、質問の機会をいただいた際にはいつも申し上げてまいりました。
今の日本という国は、自然発生的に存在しているものではありません。長い歴史の中で、多発する自然災害を始め様々な難局を乗り越え、皇室を中心に先人が努力してきた英知のたまものだと思います。他国と比べても、日本は類を見ない歴史、伝統、文化を持つ国であり、それは、日本が日本であるべく先人が守り続けてきた結果だと思っております。目の前の課題にただひたすら取り組み、積み上げていきさえすれば自動的に日本ができ上がるわけではありません。日本であり続けることの意識がなければ今はなかったのではないかと思います。
しかしながら、この国家意識は戦後大きく変わってきたと言わざるを得ません。私は、我が国の伝統的な考え方である三徳、つまり智恵の智、思いやりの仁、勇気を奮う勇、この智、仁、勇を大事に考えております。国の政策もこの智、仁、勇に当てはまっているように感じます。智はまさにこの文教科学政策、仁は社会保障とともに経済財政、産業政策、勇は外交、防衛、防災対策ではないかと思っています。
先ほど、日本という国は先人がつくり上げてきたものだと申し上げましたが、それを考えると、智、仁、勇を大事にする日本人であったからこそ、それに基づく政策になっていたのではないかと思います。
私は、国会議員初当選以来二十年、国づくり、地域づくりは人づくりからを一貫して掲げてまいりました。改めて、日本を大事に思う人材育成の重要性を感じております。天然資源が少ない我が国にとって教育こそが、大臣もおっしゃっていただきましたが、根幹だと思っております。そして、教育基本法にあるとおり、教育の目的は人格の完成と国家、社会の形成者たる国民の育成であります。
その目的を忘れ、知識、技能だけを教育した事例の一つとして、最近、プログラミングを学んだ子供たちがサイバー犯罪に手を染めた事件がありました。
私は、本委員会で何度でも質問してきたわけでありますが、プログラミングという高度な技術を教えるのであれば、同時に、その技術を悪用してはならず、国家、社会に貢献するために活用しなければならないことも教育しなければならないのに、現状は、犯罪に巻き込まれないようにという性善説的な、一方的な性善説に立った教育しか行われておりませんでした。
今回の子供たちのサイバー犯罪を契機に、私が主張していたように、文科省ではようやくサイバー犯罪をしてはならないことを教えるべく動画教材を作成していただいているということであります。この事件は一つの事例でありますが、やはり教育の目的を忘れず、プログラミング等の手段を目的化してはならないと思います。
そして、教育基本法には、子の教育に第一義的に責任を持つのは父母等の保護者と書いてあります。その上に学校の教師がいて、教師の役割は、先ほど大臣もおっしゃっていただきました、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めることとされています。さらに、学校、家庭及び地域住民等の相互の連携、協力に努めるとあります。そのように、教育基本法は多層的、複層的に教育を捉えているわけであります。
教師とは、学校での教育がその役割なのであって、全ての教育を担うものではないことを改めて確認する必要があると思います。そして、今までに議論している教師の環境整備、処遇改善ですが、これらを解決すれば自動的に教育の目的がストレートに直接実現するわけでもなく、教育の質が向上するわけでもありません。そもそもの目的である教育の質向上の議論も併せて行うべきだと考えています。
今回の給特法改正案は三本柱となっております。第一は学校における働き方改革の一層の推進、第二は組織的な学校運営及び指導の促進のため主務教諭の設置、第三は教師の処遇改善であります。まず、学校における働き方改革の一層の推進とありますが、これをどういう意味で使っているのか。理念、目的は文科省はどういう意味で使っているのか。また、文科省が学校現場における業務改善のためのガイドラインを出してはや十年がたつわけであります。そして、令和元年度に、前回、給特法の改正を行って、変形労働制の導入、第七条に教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針の作成等の規定を作ったわけであります。その後の進捗状況と課題、これがなかなか進まない、その原因をどう文科省は考えているのでしょうか、それが今回の法改正とどうつながっているのか。
当初は、大臣告示として、法文化しなくてもいいんじゃないかみたいな議論があったとも聞いております。私どもの求めによって法文化したことは評価いたしますが、改めて文部科学省に見解を伺います。
この発言だけを見る →私は、我が国の課題の根幹には国家意識の欠如があるのではないかと、この委員会に限らず、質問の機会をいただいた際にはいつも申し上げてまいりました。
今の日本という国は、自然発生的に存在しているものではありません。長い歴史の中で、多発する自然災害を始め様々な難局を乗り越え、皇室を中心に先人が努力してきた英知のたまものだと思います。他国と比べても、日本は類を見ない歴史、伝統、文化を持つ国であり、それは、日本が日本であるべく先人が守り続けてきた結果だと思っております。目の前の課題にただひたすら取り組み、積み上げていきさえすれば自動的に日本ができ上がるわけではありません。日本であり続けることの意識がなければ今はなかったのではないかと思います。
しかしながら、この国家意識は戦後大きく変わってきたと言わざるを得ません。私は、我が国の伝統的な考え方である三徳、つまり智恵の智、思いやりの仁、勇気を奮う勇、この智、仁、勇を大事に考えております。国の政策もこの智、仁、勇に当てはまっているように感じます。智はまさにこの文教科学政策、仁は社会保障とともに経済財政、産業政策、勇は外交、防衛、防災対策ではないかと思っています。
先ほど、日本という国は先人がつくり上げてきたものだと申し上げましたが、それを考えると、智、仁、勇を大事にする日本人であったからこそ、それに基づく政策になっていたのではないかと思います。
私は、国会議員初当選以来二十年、国づくり、地域づくりは人づくりからを一貫して掲げてまいりました。改めて、日本を大事に思う人材育成の重要性を感じております。天然資源が少ない我が国にとって教育こそが、大臣もおっしゃっていただきましたが、根幹だと思っております。そして、教育基本法にあるとおり、教育の目的は人格の完成と国家、社会の形成者たる国民の育成であります。
その目的を忘れ、知識、技能だけを教育した事例の一つとして、最近、プログラミングを学んだ子供たちがサイバー犯罪に手を染めた事件がありました。
私は、本委員会で何度でも質問してきたわけでありますが、プログラミングという高度な技術を教えるのであれば、同時に、その技術を悪用してはならず、国家、社会に貢献するために活用しなければならないことも教育しなければならないのに、現状は、犯罪に巻き込まれないようにという性善説的な、一方的な性善説に立った教育しか行われておりませんでした。
今回の子供たちのサイバー犯罪を契機に、私が主張していたように、文科省ではようやくサイバー犯罪をしてはならないことを教えるべく動画教材を作成していただいているということであります。この事件は一つの事例でありますが、やはり教育の目的を忘れず、プログラミング等の手段を目的化してはならないと思います。
そして、教育基本法には、子の教育に第一義的に責任を持つのは父母等の保護者と書いてあります。その上に学校の教師がいて、教師の役割は、先ほど大臣もおっしゃっていただきました、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めることとされています。さらに、学校、家庭及び地域住民等の相互の連携、協力に努めるとあります。そのように、教育基本法は多層的、複層的に教育を捉えているわけであります。
教師とは、学校での教育がその役割なのであって、全ての教育を担うものではないことを改めて確認する必要があると思います。そして、今までに議論している教師の環境整備、処遇改善ですが、これらを解決すれば自動的に教育の目的がストレートに直接実現するわけでもなく、教育の質が向上するわけでもありません。そもそもの目的である教育の質向上の議論も併せて行うべきだと考えています。
今回の給特法改正案は三本柱となっております。第一は学校における働き方改革の一層の推進、第二は組織的な学校運営及び指導の促進のため主務教諭の設置、第三は教師の処遇改善であります。まず、学校における働き方改革の一層の推進とありますが、これをどういう意味で使っているのか。理念、目的は文科省はどういう意味で使っているのか。また、文科省が学校現場における業務改善のためのガイドラインを出してはや十年がたつわけであります。そして、令和元年度に、前回、給特法の改正を行って、変形労働制の導入、第七条に教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針の作成等の規定を作ったわけであります。その後の進捗状況と課題、これがなかなか進まない、その原因をどう文科省は考えているのでしょうか、それが今回の法改正とどうつながっているのか。
当初は、大臣告示として、法文化しなくてもいいんじゃないかみたいな議論があったとも聞いております。私どもの求めによって法文化したことは評価いたしますが、改めて文部科学省に見解を伺います。
望
望月禎#10
○政府参考人(望月禎君) 学校における働き方改革の目的でございますけれども、教師の健康を守り、教師の意欲と能力が最大限発揮できる環境を整備し、それが子供たちの教育活動に跳ね返り生き生きと子供たちに向き合うことができるように、全ての子供たちへのより良い教育を実現しようとするものでございます。
今、赤池委員の方からこれまでの働き方改革の経緯を御紹介いただきましたけれども、まさに、平成二十七年に学校現場における業務改善のためのガイドラインを策定いたしまして、平成三十一年の中教審答申を経て学校、教師が担う業務に係る三分類を定めまして、学校と保護者、地域住民との間や、教師と他の職員との間の役割分担の見直しや業務の精選を促すなど、教師が教師でなければできない業務に専念できる環境整備に取り組んでまいりました。その上で、令和元年の給特法の改正におきましては、在校等時間の上限を定め、客観的な勤務時間管理の徹底等を求める指針を策定するなどし、教育委員会や校長等が教師が働く時間を適切に管理する仕組みを促してきたところでございます。
その結果、教師の時間外在校等時間を減少させることができてはいるものの、依然として長時間勤務の教師も多く、教育委員会や学校における取組状況にも差が見られるなどの課題もございまして、これは教育委員会や学校間での課題の状況や取組の意識に違いがあることなども原因ではないかと考えられるところでございます。
しかしながら、そうであるとしても、全ての教育委員会や学校におきまして働き方改革を自分事として着実に進める必要があるため、今回の法改正では、御指摘いただきましたように、全ての教育委員会が首長や地域の協力を得て働き方改革の推進に関する計画の策定及び実施状況の公表等を行うなどの仕組みを構築することとしてございます。
本法案は、学校における働き方改革をより一層推進することを通じて教師の働きやすさ、働きがいを高め、教師に有為な人材を得て、それが子供たちの教育の質の向上につながるもの、に必要なものと考えているところでございます。
この発言だけを見る →今、赤池委員の方からこれまでの働き方改革の経緯を御紹介いただきましたけれども、まさに、平成二十七年に学校現場における業務改善のためのガイドラインを策定いたしまして、平成三十一年の中教審答申を経て学校、教師が担う業務に係る三分類を定めまして、学校と保護者、地域住民との間や、教師と他の職員との間の役割分担の見直しや業務の精選を促すなど、教師が教師でなければできない業務に専念できる環境整備に取り組んでまいりました。その上で、令和元年の給特法の改正におきましては、在校等時間の上限を定め、客観的な勤務時間管理の徹底等を求める指針を策定するなどし、教育委員会や校長等が教師が働く時間を適切に管理する仕組みを促してきたところでございます。
その結果、教師の時間外在校等時間を減少させることができてはいるものの、依然として長時間勤務の教師も多く、教育委員会や学校における取組状況にも差が見られるなどの課題もございまして、これは教育委員会や学校間での課題の状況や取組の意識に違いがあることなども原因ではないかと考えられるところでございます。
しかしながら、そうであるとしても、全ての教育委員会や学校におきまして働き方改革を自分事として着実に進める必要があるため、今回の法改正では、御指摘いただきましたように、全ての教育委員会が首長や地域の協力を得て働き方改革の推進に関する計画の策定及び実施状況の公表等を行うなどの仕組みを構築することとしてございます。
本法案は、学校における働き方改革をより一層推進することを通じて教師の働きやすさ、働きがいを高め、教師に有為な人材を得て、それが子供たちの教育の質の向上につながるもの、に必要なものと考えているところでございます。
赤
赤池誠章#11
○赤池誠章君 ありがとうございました。
私は、十年前、文部科学大臣政務官時代に、先ほどお話が出ました、私も質問しました学校の業務改善ガイドラインの作成と推進、そして前回の給特法改正の議論にも関わらせていただきました。
なぜ教師が教育基本法にあるとおり崇高な使命、研究、修養、そして職務に専念できずに疲弊してしまって長時間勤務の改善が進んでこなかったのか、その背景、原因を文科省にお尋ねしたのですが、なかなか十分な回答とは受け止められませんでした。
私は、自分なりに考えて、四点あると考えております。
第一は、先ほど御紹介した教育基本法にあるとおり、経済や社会の大きな変化の中で、子の教育の第一義的責任を持つ保護者の皆さん、家庭での教育力というのが残念ながら低下しているのではないか。
第二は、家庭を取り巻く、地域によっては都市化であったり、また、ある地域によっては少子化、過疎化等々、地域社会のつながりの希薄化による地域、社会全体の教育力の低下があるのではないか。
第三は、公立学校の設置者であるはずの地方公共団体や教育委員会の中には、これは文科省からも御指摘があったと思いますが、ばらつきがある、学校現場任せとなる、教育委員会改革も行ったわけでありますが、設置者としての役割、機能、そういったものが地域によってはなかなかうまくいっていない、不全状態ではないかということでもあります。そして、それを所管する文部科学省自体、今や国立大学が独立することによって中央省庁最小官庁となってしまって、権限といえば予算、指導、助言等だけで、実質は文科省自体も地方任せになっているのではないか。
第四は、以上の家庭や地域の教育力の低下、行政の学校、現場任せからくる学校の教師への過重な役割の拡大とそれに伴う負担が重くのしかかり、今や子の教育の責任は学校、教師にあるという風潮がやっぱり社会の中で、また様々な場所であるのではないか。そして、学校の管理職の皆さんも、学校が組織として運営、管理というのがなかなか難しい現状があるのではないか等々を感じています。
その全てが悪循環となって、そのしわ寄せが学校と教師の皆さんに来ているのではないかと思っています。
それでは、この悪循環を断ち切って少しでも好循環に転換するためにはどうしたらいいのか。それが今回の法改正でなければならないと思っております。
まずは、もう既に御紹介いただきました今回の法改正によって、設置者である地方公共団体、教育委員会の役割を明確化して、教育委員会に業務量管理・健康確保措置実施計画の策定と公表、進捗状況の公表、首長との総合教育会議への報告義務付け、さらに都道府県教育委員会による市町村教育委員会への指導助言等の努力義務化となっております。
そこで、その前提となる文部科学省が作成する指針がございます。それがどのようなものになるのでしょうか。前回の法改正で導入した指針とどう違い、業務量管理と健康確保措置が教育の本来の目的、質の向上にどうつながるのか、文科省の見解を伺います。
この発言だけを見る →私は、十年前、文部科学大臣政務官時代に、先ほどお話が出ました、私も質問しました学校の業務改善ガイドラインの作成と推進、そして前回の給特法改正の議論にも関わらせていただきました。
なぜ教師が教育基本法にあるとおり崇高な使命、研究、修養、そして職務に専念できずに疲弊してしまって長時間勤務の改善が進んでこなかったのか、その背景、原因を文科省にお尋ねしたのですが、なかなか十分な回答とは受け止められませんでした。
私は、自分なりに考えて、四点あると考えております。
第一は、先ほど御紹介した教育基本法にあるとおり、経済や社会の大きな変化の中で、子の教育の第一義的責任を持つ保護者の皆さん、家庭での教育力というのが残念ながら低下しているのではないか。
第二は、家庭を取り巻く、地域によっては都市化であったり、また、ある地域によっては少子化、過疎化等々、地域社会のつながりの希薄化による地域、社会全体の教育力の低下があるのではないか。
第三は、公立学校の設置者であるはずの地方公共団体や教育委員会の中には、これは文科省からも御指摘があったと思いますが、ばらつきがある、学校現場任せとなる、教育委員会改革も行ったわけでありますが、設置者としての役割、機能、そういったものが地域によってはなかなかうまくいっていない、不全状態ではないかということでもあります。そして、それを所管する文部科学省自体、今や国立大学が独立することによって中央省庁最小官庁となってしまって、権限といえば予算、指導、助言等だけで、実質は文科省自体も地方任せになっているのではないか。
第四は、以上の家庭や地域の教育力の低下、行政の学校、現場任せからくる学校の教師への過重な役割の拡大とそれに伴う負担が重くのしかかり、今や子の教育の責任は学校、教師にあるという風潮がやっぱり社会の中で、また様々な場所であるのではないか。そして、学校の管理職の皆さんも、学校が組織として運営、管理というのがなかなか難しい現状があるのではないか等々を感じています。
その全てが悪循環となって、そのしわ寄せが学校と教師の皆さんに来ているのではないかと思っています。
それでは、この悪循環を断ち切って少しでも好循環に転換するためにはどうしたらいいのか。それが今回の法改正でなければならないと思っております。
まずは、もう既に御紹介いただきました今回の法改正によって、設置者である地方公共団体、教育委員会の役割を明確化して、教育委員会に業務量管理・健康確保措置実施計画の策定と公表、進捗状況の公表、首長との総合教育会議への報告義務付け、さらに都道府県教育委員会による市町村教育委員会への指導助言等の努力義務化となっております。
そこで、その前提となる文部科学省が作成する指針がございます。それがどのようなものになるのでしょうか。前回の法改正で導入した指針とどう違い、業務量管理と健康確保措置が教育の本来の目的、質の向上にどうつながるのか、文科省の見解を伺います。
望
望月禎#12
○政府参考人(望月禎君) 各教育委員会におきまして地域や学校の実情を踏まえて着実に学校の働き方改革が進むよう、指針の改定を行う予定をしてございます。
改定の方向性として現時点で具体的に想定しておりますのは、各教育委員会において教育職員の時間外在校等時間の縮減を確実に進めるために、計画に定める目標の例をお示しをした上で、具体的な措置の内容として、業務の精選を始めとする業務の適正化に関する観点と、ストレスチェックや面接指導の実施を始めとする健康確保措置に関する観点などを分かりやすく示したいと考えてございます。特に、業務量の適正化の観点からは、新たに学校、教師が担う業務に係る三分類の内容を指針に明確に位置付け、国として取組の方向性を示すことを考えてございます。
こうした内容を盛り込みました指針に則して各教育委員会が自分事として働き方改革に関する計画を策定をすることにより、学校現場で子供たちのために日々御尽力いただいております教師の皆様を取り巻く環境を整備し、学校教育の質の全体の向上につなげていきたいと考えてございます。
この発言だけを見る →改定の方向性として現時点で具体的に想定しておりますのは、各教育委員会において教育職員の時間外在校等時間の縮減を確実に進めるために、計画に定める目標の例をお示しをした上で、具体的な措置の内容として、業務の精選を始めとする業務の適正化に関する観点と、ストレスチェックや面接指導の実施を始めとする健康確保措置に関する観点などを分かりやすく示したいと考えてございます。特に、業務量の適正化の観点からは、新たに学校、教師が担う業務に係る三分類の内容を指針に明確に位置付け、国として取組の方向性を示すことを考えてございます。
こうした内容を盛り込みました指針に則して各教育委員会が自分事として働き方改革に関する計画を策定をすることにより、学校現場で子供たちのために日々御尽力いただいております教師の皆様を取り巻く環境を整備し、学校教育の質の全体の向上につなげていきたいと考えてございます。
赤
赤池誠章#13
○赤池誠章君 令和元年度に改正した前回の給特法の指針と、今回、審議を踏まえて成立後に作る指針の違いというのが今の説明ではよく分からないところがあったと思いまして、当然共通する部分と、今回この経緯を含めてどうそれを発展させるのか、変えていくのかという、この辺をもう一度ちょっと御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →望
望月禎#14
○政府参考人(望月禎君) 令和元年の法改正におきましては、全体の、社会全体の働き方改革を進める中において、学校現場にふさわしい時間管理、そして教師の健康確保の観点からの指針をガイドラインから実効性を持っていただくためのものとして大臣告示という形で定めたわけでございます。
これを踏まえて教育委員会が具体的な方策を取ってきたわけでございますけれども、さらにその指針に則して具体的な取組を行って、計画的に行うといったことが、先ほど御答弁させていただきましたけれども、自治体によっての意識の差もあり、ばらばらであったり、あるいはそれが一部のものに偏っていたりというような、そういう反省もございます。
今回は、全ての教育委員会がその指針に則する形で計画を自治体の状況に応じて地域と首長の協力も得ながらそれを策定し、改定し、そしてそれを検証し、新たな改善につなげていくと、そういったプロセスを回すということについて新しいものと考えてございます。
この発言だけを見る →これを踏まえて教育委員会が具体的な方策を取ってきたわけでございますけれども、さらにその指針に則して具体的な取組を行って、計画的に行うといったことが、先ほど御答弁させていただきましたけれども、自治体によっての意識の差もあり、ばらばらであったり、あるいはそれが一部のものに偏っていたりというような、そういう反省もございます。
今回は、全ての教育委員会がその指針に則する形で計画を自治体の状況に応じて地域と首長の協力も得ながらそれを策定し、改定し、そしてそれを検証し、新たな改善につなげていくと、そういったプロセスを回すということについて新しいものと考えてございます。
赤
赤池誠章#15
○赤池誠章君 ありがとうございます。
私自身が考えております今までの教育分野、学校において、やっぱり時間というのは学校の文化として変わらないもの、動かないもの、そういう非常に固定的に定着したものではないか。その前提で、効率化とか生産性向上という発想は、学校現場、教育現場はなじまない。そういう面では、現場の御努力の中で、時間は掛かっても子供たちのためにということで全身全霊を尽くされてきたというふうに感じております。それ自体が悪いわけではないんですが。
コロナ禍において、私も自民党教育再生実行本部事務局長として推進役を務めたわけでありますが、一人一台情報端末を国費で義務教育の全ての子供たちに一斉に整備し、学校に登校できない場合でも、また授業時間を十分確保できなくても、学校の先生方、教職員の皆様方の御努力が本当にありまして子供たちの学力が維持することができて、国際学力調査、PISAの結果からも分かるとおり、世界に大いに評価をされております。この経験を今回の法改正に併せて生かすべきだと思っています。
具体的には、私が以前から提唱しています、本委員会でも以前、目黒区の小学校を視察したわけでありますが、授業時間を四十五分、五十分という固定的に考えずに、五分短縮、午前五時間制、学びの午前、活動の午後という取組が目黒区の小学校ではなされているわけでありまして、こういった先進的な取組を全国へ普及すべきであるというふうに思っています。
目黒区は大変裕福な町で、保護、準要保護がほとんどいない、目黒区であったからできると言われておりましたが、コロナ禍において一人一台情報端末がこれだけ整備されて、学校現場でも習熟すれば、様々な調査結果でも、十分授業時間の短縮はできる、そして学力の低下は起こさないし、改めて個別最適化の学力につながるということが明らかになりつつあるわけであります。そういう面では、学力の維持向上をしつつ五分短縮授業は実現可能になった、そういう環境になってきたなと思っています。
この時間の五分短縮授業の導入によって一日三十分間の時間を生み出すことができて、それを学校の各教師が実情によって子供たちの補習や発展学習、授業準備や研修、職員会議等々、目黒区でも実際そうしておりましたし、大変先生方にとってはやりやすいという評価もいただいている、これを有効に活用できる時間というものを生み出すべきではないのか。
是非、時間管理、効率化、生産性向上の良い意味での発想で学力向上と時間短縮を同時に実現してほしいと思っています。
また、健康確保措置計画についても、最新の医学的知見や情報通信技術、これデジタルの技術はどんどん今進んでいます。厚労省が推奨しています、一に運動、二に食事、しっかり禁煙、良い睡眠というのも、様々なスマートウォッチや携帯型の情報通信技術を使えば個人的にすぐに分かるわけであります。是非、健康増進の四目標に掲げられたような具体的で分かりやすくて実行可能な指針にしていただきたいというふうに思っています。
次に、今回の法改正の指針の中で、教師の役割を更に明確化すべきだと考えています。
先ほど局長からもお話がありました中教審のいわゆる三分類ですね、学校、教師が担う業務に係る三分類が公表されています。それを改めてよくよく読んでみますと、ほぼ全てが教師に代わる担い手がいるかどうかに懸かっているということであります。分類一の学校が担わない業務についても、学校以外の地域社会が担うのか、教育委員会が受皿となるのか、そういったことがしっかりしなければいけない。分類二の学校業務であるが教師が担わない業務、分類三の教師の業務だが負担軽減が可能な業務も、事務職員の皆さん含めて、教師以外がどう担っているのかというのが問われるわけであります。
この教師に代わる担い手がいないままに三分類は実現しないわけでありまして、その担い手確保が残念ながら現状十分ではないところからなかなか長時間労働が改善が進まない。担い手確保の責任者は一体誰なんですか。学校現場なんですか、教育委員会なんですか。それさえ不明確だと言わざるを得ません。そして、責任者を確定してもその進捗管理ができているとも言えないわけでありまして、この三分類が、出てきていない保護者の対応についてはどう考えるのか。
文科省が、中教審の三分類とその実現に向けて今法改正に併せて指針に入れると言っていますが、現状ではただ入れただけでは何の、現場は改善しない、更なる実現可能なものにしていただきたいと思いますが、文科省の見解を伺います。
この発言だけを見る →私自身が考えております今までの教育分野、学校において、やっぱり時間というのは学校の文化として変わらないもの、動かないもの、そういう非常に固定的に定着したものではないか。その前提で、効率化とか生産性向上という発想は、学校現場、教育現場はなじまない。そういう面では、現場の御努力の中で、時間は掛かっても子供たちのためにということで全身全霊を尽くされてきたというふうに感じております。それ自体が悪いわけではないんですが。
コロナ禍において、私も自民党教育再生実行本部事務局長として推進役を務めたわけでありますが、一人一台情報端末を国費で義務教育の全ての子供たちに一斉に整備し、学校に登校できない場合でも、また授業時間を十分確保できなくても、学校の先生方、教職員の皆様方の御努力が本当にありまして子供たちの学力が維持することができて、国際学力調査、PISAの結果からも分かるとおり、世界に大いに評価をされております。この経験を今回の法改正に併せて生かすべきだと思っています。
具体的には、私が以前から提唱しています、本委員会でも以前、目黒区の小学校を視察したわけでありますが、授業時間を四十五分、五十分という固定的に考えずに、五分短縮、午前五時間制、学びの午前、活動の午後という取組が目黒区の小学校ではなされているわけでありまして、こういった先進的な取組を全国へ普及すべきであるというふうに思っています。
目黒区は大変裕福な町で、保護、準要保護がほとんどいない、目黒区であったからできると言われておりましたが、コロナ禍において一人一台情報端末がこれだけ整備されて、学校現場でも習熟すれば、様々な調査結果でも、十分授業時間の短縮はできる、そして学力の低下は起こさないし、改めて個別最適化の学力につながるということが明らかになりつつあるわけであります。そういう面では、学力の維持向上をしつつ五分短縮授業は実現可能になった、そういう環境になってきたなと思っています。
この時間の五分短縮授業の導入によって一日三十分間の時間を生み出すことができて、それを学校の各教師が実情によって子供たちの補習や発展学習、授業準備や研修、職員会議等々、目黒区でも実際そうしておりましたし、大変先生方にとってはやりやすいという評価もいただいている、これを有効に活用できる時間というものを生み出すべきではないのか。
是非、時間管理、効率化、生産性向上の良い意味での発想で学力向上と時間短縮を同時に実現してほしいと思っています。
また、健康確保措置計画についても、最新の医学的知見や情報通信技術、これデジタルの技術はどんどん今進んでいます。厚労省が推奨しています、一に運動、二に食事、しっかり禁煙、良い睡眠というのも、様々なスマートウォッチや携帯型の情報通信技術を使えば個人的にすぐに分かるわけであります。是非、健康増進の四目標に掲げられたような具体的で分かりやすくて実行可能な指針にしていただきたいというふうに思っています。
次に、今回の法改正の指針の中で、教師の役割を更に明確化すべきだと考えています。
先ほど局長からもお話がありました中教審のいわゆる三分類ですね、学校、教師が担う業務に係る三分類が公表されています。それを改めてよくよく読んでみますと、ほぼ全てが教師に代わる担い手がいるかどうかに懸かっているということであります。分類一の学校が担わない業務についても、学校以外の地域社会が担うのか、教育委員会が受皿となるのか、そういったことがしっかりしなければいけない。分類二の学校業務であるが教師が担わない業務、分類三の教師の業務だが負担軽減が可能な業務も、事務職員の皆さん含めて、教師以外がどう担っているのかというのが問われるわけであります。
この教師に代わる担い手がいないままに三分類は実現しないわけでありまして、その担い手確保が残念ながら現状十分ではないところからなかなか長時間労働が改善が進まない。担い手確保の責任者は一体誰なんですか。学校現場なんですか、教育委員会なんですか。それさえ不明確だと言わざるを得ません。そして、責任者を確定してもその進捗管理ができているとも言えないわけでありまして、この三分類が、出てきていない保護者の対応についてはどう考えるのか。
文科省が、中教審の三分類とその実現に向けて今法改正に併せて指針に入れると言っていますが、現状ではただ入れただけでは何の、現場は改善しない、更なる実現可能なものにしていただきたいと思いますが、文科省の見解を伺います。
望
望月禎#16
○政府参考人(望月禎君) 赤池委員御指摘の三分類の実効性を高めていくことは非常に大事かと思ってございます。
学校以外が担うべき業務につきましては、現在も進めているところはございますけれども、コミュニティ・スクールの活用を促進し、地域学校協働活動推進員やスクールガード・リーダーの配置等による地域学校協働活動の充実、これを進めてまいりたいと思っておりますし、これもなかなか進捗が進んでいない学校徴収金の公会計化、これについてもガイドラインを文部科学省の方でも作っておりますけれども、一層首長の協力も得ないと難しい部分もあるかと思っています。
学校、必ずしも教師が担う必要のない業務や負担軽減が可能な業務につきましては、部活動指導員や教員業務支援員等の支援スタッフ、これは令和元年のときから国の方でも補助事業で拡大をしてございますけれども、自治体の方でもそうした国の事業も活用しながら自治体の状況に応じて拡大をしてきている、そうした人材もおります。
さらに、デジタル化も進んでございますので、効果的な校務DXなどもやはりもう少し取り組むことができるんじゃないかと思ってございます。
保護者等からの過剰な苦情や不当な要求などの学校のみでは対応が難しい事案がございます。行政による支援体制の構築を進めていくということが大事であると思ってございます。
そうした三分類の内容を指針に位置付けをする一方、業務の見直しを加速させるために、取組の全国的な進捗状況について国としても伴走支援をして毎年度把握し、できるところの支援に取り組んでまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →学校以外が担うべき業務につきましては、現在も進めているところはございますけれども、コミュニティ・スクールの活用を促進し、地域学校協働活動推進員やスクールガード・リーダーの配置等による地域学校協働活動の充実、これを進めてまいりたいと思っておりますし、これもなかなか進捗が進んでいない学校徴収金の公会計化、これについてもガイドラインを文部科学省の方でも作っておりますけれども、一層首長の協力も得ないと難しい部分もあるかと思っています。
学校、必ずしも教師が担う必要のない業務や負担軽減が可能な業務につきましては、部活動指導員や教員業務支援員等の支援スタッフ、これは令和元年のときから国の方でも補助事業で拡大をしてございますけれども、自治体の方でもそうした国の事業も活用しながら自治体の状況に応じて拡大をしてきている、そうした人材もおります。
さらに、デジタル化も進んでございますので、効果的な校務DXなどもやはりもう少し取り組むことができるんじゃないかと思ってございます。
保護者等からの過剰な苦情や不当な要求などの学校のみでは対応が難しい事案がございます。行政による支援体制の構築を進めていくということが大事であると思ってございます。
そうした三分類の内容を指針に位置付けをする一方、業務の見直しを加速させるために、取組の全国的な進捗状況について国としても伴走支援をして毎年度把握し、できるところの支援に取り組んでまいりたいと考えてございます。
赤
赤池誠章#17
○赤池誠章君 ありがとうございました。
三分類の表現も、基本的にとか必ずしもというのはやめていただきたいと思っています。免許を持たないと教育活動ができない教師の皆さんにとって、教壇に立って子供たちを教育する本来業務は明確なはずであります。逆を言えば、免許を持たない人が教壇に立って教えることはできない、罰則さえあるわけでありますから。
教師にとってやるべきことは、やらないこと、やることとやらないことを、やっぱり今回、三分類の中で曖昧にせずに明確化していただきたいと思っています。そして、学校という空間と日中の時間ということをしっかり区切っていただきたい。教師の役割を決め、それ以外はきちっとほかに任せるということを徹底すべきではないかと思っています。
その際、大事なのは、先ほどもちょっと局長お話しいただきましたが、学校内の支援員始め、様々な今非常勤のスタッフの皆さんが働かれているんですが、やっぱりきちっと常勤化しないといけないと思っています。非常勤の支援の方は、それはそれで大事なんですが、どうしても活動が限定的になって、教師の皆さんがお願いしたいときにお願いできないとか、別途その非常勤の皆さんのための管理が必要となって改めて教師の仕事が逆に増えるみたいな、そういう話を聞いています。さらには、やっぱり事務職員の配置についてもこれを契機に拡充すべきと考えます。
もう局長の話を聞いても、やっぱりできなかった理由が図らずも語られているように感じたのは私だけではないと思っていますので、しっかり我々も予算確保をして応援をさせていただきたいと思います。
次に、本改正案では学校運営協議会、先ほど局長から出たいわゆるコミュニティ・スクールであります、校長が承認を求める基本的な方針の中に、業務量管理・健康確保措置の内容を盛り込んでいただいたということは大変重要だと思っています。
制度発足以来、二十年たちます。努力化、義務化されて八年たつわけでありまして、公立の幼小中高六割以上に導入が進みました。義務教育段階は三分の二であります。高校が三割ということでまだまだこれからでありますが。
私はコミュニティ・スクールの一番の推進役を自負しております。その思いは、地域や産業界に学校の運営に参画をしていただいて、学校の統治改革、いわゆるガバナンス改革を行って、子供たちや教職員、地域の課題解決につなげて、この国内外にある難局を乗り越えるべく、学校を核として共同体をもう一度再構築したいと強い思いがあるわけであります。家庭、地域、行政、それから学校の先生方の教育力の様々な課題を、特効薬ではないとは思いますが、漢方薬のようにじわじわ効いてくるという、そんな専門家のお話も聞いておりますので、期待をしているところでもあります。
そういう面では、あわせて、今後、まだ四割、逆に言えば導入されていない、一体、この学校運営協議会未設置の公立学校にどのように推進、導入していくのか。また、既に導入されている六割の学校でも、単に校長の出す方針を追認するだけであって、形式的なものとなっていて熟議がなされず、課題解決につながっていないという指摘されているところもございます。また、学校評価に今回義務付けるということなんですが、学校運営協議会との関係をどう考えるのか。以上、文科省の見解を伺います。
この発言だけを見る →三分類の表現も、基本的にとか必ずしもというのはやめていただきたいと思っています。免許を持たないと教育活動ができない教師の皆さんにとって、教壇に立って子供たちを教育する本来業務は明確なはずであります。逆を言えば、免許を持たない人が教壇に立って教えることはできない、罰則さえあるわけでありますから。
教師にとってやるべきことは、やらないこと、やることとやらないことを、やっぱり今回、三分類の中で曖昧にせずに明確化していただきたいと思っています。そして、学校という空間と日中の時間ということをしっかり区切っていただきたい。教師の役割を決め、それ以外はきちっとほかに任せるということを徹底すべきではないかと思っています。
その際、大事なのは、先ほどもちょっと局長お話しいただきましたが、学校内の支援員始め、様々な今非常勤のスタッフの皆さんが働かれているんですが、やっぱりきちっと常勤化しないといけないと思っています。非常勤の支援の方は、それはそれで大事なんですが、どうしても活動が限定的になって、教師の皆さんがお願いしたいときにお願いできないとか、別途その非常勤の皆さんのための管理が必要となって改めて教師の仕事が逆に増えるみたいな、そういう話を聞いています。さらには、やっぱり事務職員の配置についてもこれを契機に拡充すべきと考えます。
もう局長の話を聞いても、やっぱりできなかった理由が図らずも語られているように感じたのは私だけではないと思っていますので、しっかり我々も予算確保をして応援をさせていただきたいと思います。
次に、本改正案では学校運営協議会、先ほど局長から出たいわゆるコミュニティ・スクールであります、校長が承認を求める基本的な方針の中に、業務量管理・健康確保措置の内容を盛り込んでいただいたということは大変重要だと思っています。
制度発足以来、二十年たちます。努力化、義務化されて八年たつわけでありまして、公立の幼小中高六割以上に導入が進みました。義務教育段階は三分の二であります。高校が三割ということでまだまだこれからでありますが。
私はコミュニティ・スクールの一番の推進役を自負しております。その思いは、地域や産業界に学校の運営に参画をしていただいて、学校の統治改革、いわゆるガバナンス改革を行って、子供たちや教職員、地域の課題解決につなげて、この国内外にある難局を乗り越えるべく、学校を核として共同体をもう一度再構築したいと強い思いがあるわけであります。家庭、地域、行政、それから学校の先生方の教育力の様々な課題を、特効薬ではないとは思いますが、漢方薬のようにじわじわ効いてくるという、そんな専門家のお話も聞いておりますので、期待をしているところでもあります。
そういう面では、あわせて、今後、まだ四割、逆に言えば導入されていない、一体、この学校運営協議会未設置の公立学校にどのように推進、導入していくのか。また、既に導入されている六割の学校でも、単に校長の出す方針を追認するだけであって、形式的なものとなっていて熟議がなされず、課題解決につながっていないという指摘されているところもございます。また、学校評価に今回義務付けるということなんですが、学校運営協議会との関係をどう考えるのか。以上、文科省の見解を伺います。
茂
茂里毅#18
○政府参考人(茂里毅君) 日頃からコミュニティ・スクールの指針の御牽引、誠にありがとうございます。
お答え申し上げます。
学校教育法上、学校評価と学校運営協議会は直接関係するものとはなってございませんが、実態上は、学校運営協議会を導入している学校の中には、協議会の中に例えば学校評価部会、こういったものを置くなどして学校関係者による評価の機能を持たせているところも多くございます。また、こうした学校の場合、学校評価を踏まえた改善措置がその実施計画に適合するものとなっているかについても、今後、学校運営協議会で協議がなされるものと思ってございます。
他方、学校運営協議会を導入していない学校におきましても、保護者や地域住民などの学校関係者による評価が適切に行われるように努め、学校運営の評価・改善サイクルの充実につなげることが重要だと考えてございます。
学校運営協議会の導入推進についてでございます。
今ほど御指摘いただきましたが、まずはその地方自治体の自主的な取組、これを促していくことが重要と考えておりまして、文科省といたしましては、その有効性を共有するために、豊富な知見を有するCSマイスター、これを未導入の自治体や、またお話ありました導入が進んでいない高校等、この場へプッシュ型で派遣するとともに、導入に向けた準備や手続等を示した手引の改訂や周知、こういったことに取り組んでいるところでございます。
また、運営協議会、学校運営協議会の導入後の形骸化防止のためのお話がございましたが、CSマイスターの自治体への派遣に加えまして、活動の充実について助言を行うアドバイザーの配置であったり、学校と地域関係者の連絡調整を行う地域学校協働活動推進員などの配置に取り組んで伴走支援を行っているところでございます。
教師以外の者がどうその役割を担うかというお話がございました。
今後とも、働き方改革の取組に学校運営協議会がしっかりと寄与できるよう、関係施策の一層の充実に取り組んでまいりたいと思います。
この発言だけを見る →お答え申し上げます。
学校教育法上、学校評価と学校運営協議会は直接関係するものとはなってございませんが、実態上は、学校運営協議会を導入している学校の中には、協議会の中に例えば学校評価部会、こういったものを置くなどして学校関係者による評価の機能を持たせているところも多くございます。また、こうした学校の場合、学校評価を踏まえた改善措置がその実施計画に適合するものとなっているかについても、今後、学校運営協議会で協議がなされるものと思ってございます。
他方、学校運営協議会を導入していない学校におきましても、保護者や地域住民などの学校関係者による評価が適切に行われるように努め、学校運営の評価・改善サイクルの充実につなげることが重要だと考えてございます。
学校運営協議会の導入推進についてでございます。
今ほど御指摘いただきましたが、まずはその地方自治体の自主的な取組、これを促していくことが重要と考えておりまして、文科省といたしましては、その有効性を共有するために、豊富な知見を有するCSマイスター、これを未導入の自治体や、またお話ありました導入が進んでいない高校等、この場へプッシュ型で派遣するとともに、導入に向けた準備や手続等を示した手引の改訂や周知、こういったことに取り組んでいるところでございます。
また、運営協議会、学校運営協議会の導入後の形骸化防止のためのお話がございましたが、CSマイスターの自治体への派遣に加えまして、活動の充実について助言を行うアドバイザーの配置であったり、学校と地域関係者の連絡調整を行う地域学校協働活動推進員などの配置に取り組んで伴走支援を行っているところでございます。
教師以外の者がどうその役割を担うかというお話がございました。
今後とも、働き方改革の取組に学校運営協議会がしっかりと寄与できるよう、関係施策の一層の充実に取り組んでまいりたいと思います。
赤
赤池誠章#19
○赤池誠章君 ありがとうございました。
教育基本法に明記された教育の目的、目標を実現すべく、教師の業務と処遇を改善するとともに、地域社会や産業界の皆さんの力も活用することが不可欠ではないかと思っております。そのためのコミュニティ・スクール、学校運営協議会制度だとも考えています。
同制度を導入しない地域の皆さんと話をしておりますと、既に類似制度があると、地域の連携は進んでいるから改めて導入する必要がないとおっしゃるところもございます。
しかし、類似制度と学校運営協議会制度は大きく違います。それは、御承知のとおり、法令に基づいて設置をされるということであります。運営委員は、単にいわゆるボランティアではなく、公務員特別職として守秘義務を課すことができるわけでありまして、教師の皆さんと同様に、子供たちや家庭の機微な情報も実情もしっかり情報共有して、熟議の上で課題解決につなげることができるわけであります。そして、教師の皆さんにとっては良き相談相手になっていただいているということも聞かせていただいているところでもございます。
その中に教師の業務量管理・健康確保措置が入るということは、今回の法改正で入るということは大変重要だと思っています。今回に限らず、文部科学政策の推進のためには、国と地方、関係者の連携、協働が重要なはずですが、残念ながら現状は、その推進体制が、今回の給特法改正のいわゆる学校の先生方の働き方改革に見られるのみならず、それ以外も含めて、推進体制、非常に弱いんじゃないかということをいつも感じております。
文科政策の推進体制をどう考えるべきか。私は、国と地方、関係者の協議の場、進捗の管理の場が必要だと思っています。
安倍内閣や岸田内閣時には総理官邸に教育を議論する場がありましたが、残念ながら石破内閣においてはございません。改めて、今回を契機に文科大臣から総理に言っていただきたいな、改めて設置していただきたいなというふうに思っておりますし、また、公立学校の設置者である教育委員会、先ほど局長からもお話がありましたが、非常に大中小様々な形で、体制が脆弱なところもございます。特に町村の教育委員会というのは推進体制が弱いということから、文科省に提案して、八年前ですね、平成二十九年、二〇一七年度から地方教育アドバイザー制度をつくっていただき、文科省の職員が教育委員会のアドバイザーとなって相談窓口を始めとした支援体制を構築していただいて、各地での活用が広がっていると聞いています。
今回の法改正においても地方教育アドバイザー制度を積極的に活用すべきと考えますが、文科省の見解を伺います。
この発言だけを見る →教育基本法に明記された教育の目的、目標を実現すべく、教師の業務と処遇を改善するとともに、地域社会や産業界の皆さんの力も活用することが不可欠ではないかと思っております。そのためのコミュニティ・スクール、学校運営協議会制度だとも考えています。
同制度を導入しない地域の皆さんと話をしておりますと、既に類似制度があると、地域の連携は進んでいるから改めて導入する必要がないとおっしゃるところもございます。
しかし、類似制度と学校運営協議会制度は大きく違います。それは、御承知のとおり、法令に基づいて設置をされるということであります。運営委員は、単にいわゆるボランティアではなく、公務員特別職として守秘義務を課すことができるわけでありまして、教師の皆さんと同様に、子供たちや家庭の機微な情報も実情もしっかり情報共有して、熟議の上で課題解決につなげることができるわけであります。そして、教師の皆さんにとっては良き相談相手になっていただいているということも聞かせていただいているところでもございます。
その中に教師の業務量管理・健康確保措置が入るということは、今回の法改正で入るということは大変重要だと思っています。今回に限らず、文部科学政策の推進のためには、国と地方、関係者の連携、協働が重要なはずですが、残念ながら現状は、その推進体制が、今回の給特法改正のいわゆる学校の先生方の働き方改革に見られるのみならず、それ以外も含めて、推進体制、非常に弱いんじゃないかということをいつも感じております。
文科政策の推進体制をどう考えるべきか。私は、国と地方、関係者の協議の場、進捗の管理の場が必要だと思っています。
安倍内閣や岸田内閣時には総理官邸に教育を議論する場がありましたが、残念ながら石破内閣においてはございません。改めて、今回を契機に文科大臣から総理に言っていただきたいな、改めて設置していただきたいなというふうに思っておりますし、また、公立学校の設置者である教育委員会、先ほど局長からもお話がありましたが、非常に大中小様々な形で、体制が脆弱なところもございます。特に町村の教育委員会というのは推進体制が弱いということから、文科省に提案して、八年前ですね、平成二十九年、二〇一七年度から地方教育アドバイザー制度をつくっていただき、文科省の職員が教育委員会のアドバイザーとなって相談窓口を始めとした支援体制を構築していただいて、各地での活用が広がっていると聞いています。
今回の法改正においても地方教育アドバイザー制度を積極的に活用すべきと考えますが、文科省の見解を伺います。
望
望月禎#20
○政府参考人(望月禎君) 今回の教師を取り巻く環境整備、そして教育の充実、教育政策の充実のためには、文部科学省と各地域の教育委員会、こうした教育行政を担う者、そして首長部局、同じ目線で同じ目標に向かって共有し、その目標を共有し、その目標に向かって取り組んでいくことが必要であると考えているところでございます。
今、国の伴走支援の関係で、地方教育アドバイザー、国が、基礎自治体も含めて、できる限り助言や相談に乗れると、身近なところで乗れるという、そうした仕組みを委員の御指摘も踏まえまして創設をしたことも御紹介いただきましたけれども、我々としては、今回の改正を機に、希望する市町村に対して……ヤジあっ、済みません、そうした地方教育アドバイザー制度をしっかり活用を推進してまいりたいと考えてございます。
また、国と地方の新しい教育環境の場ということにつきましても、既存のものと重複をしないような形で検討をしてまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →今、国の伴走支援の関係で、地方教育アドバイザー、国が、基礎自治体も含めて、できる限り助言や相談に乗れると、身近なところで乗れるという、そうした仕組みを委員の御指摘も踏まえまして創設をしたことも御紹介いただきましたけれども、我々としては、今回の改正を機に、希望する市町村に対して……ヤジあっ、済みません、そうした地方教育アドバイザー制度をしっかり活用を推進してまいりたいと考えてございます。
また、国と地方の新しい教育環境の場ということにつきましても、既存のものと重複をしないような形で検討をしてまいりたいと考えてございます。
赤
赤池誠章#21
○赤池誠章君 ありがとうございます。是非進めていただきたいと思います。
残った課題は、家庭の教育力の向上ではないかと思っています。これについて、私はPTAの自己改革を求めたいと思っています。
戦後発足したPTAは、親と教員の共同組織として、共に学び共に活動することで子供たちの健やかな成長に寄与してきました。しかしながら、昨今、PTAの問題が噴出して脱退が相次ぐ現状があります。
そこで、教師が入ったPTAから保護者のみの組織として衣替えをして、子の教育の第一義的責任を持つ保護者、家庭の教育力を向上させるような団体にしていただきたいなと思っています。そのために文科省は予算と人員を振り向け、家庭教育の一環として支援してはと考えております。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →残った課題は、家庭の教育力の向上ではないかと思っています。これについて、私はPTAの自己改革を求めたいと思っています。
戦後発足したPTAは、親と教員の共同組織として、共に学び共に活動することで子供たちの健やかな成長に寄与してきました。しかしながら、昨今、PTAの問題が噴出して脱退が相次ぐ現状があります。
そこで、教師が入ったPTAから保護者のみの組織として衣替えをして、子の教育の第一義的責任を持つ保護者、家庭の教育力を向上させるような団体にしていただきたいなと思っています。そのために文科省は予算と人員を振り向け、家庭教育の一環として支援してはと考えております。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
勝
勝部賢志#22
○勝部賢志君 おはようございます。
立憲民主・社民・無所属の勝部賢志でございます。文科委員会に参加をさせていただいて大臣に質疑をするのは初めてになりますけれど、どうぞよろしくお願いいたします。
給特法の改正案について、以下、質問をしてまいりたいと思いますけれど、まず初めに、大臣の現状認識についてお伺いをしたいというふうに思います。
趣旨説明の中では、教師の人材確保に困難を生じている現状があるという、そういう認識を示されましたけれども、大臣は教師の人材確保が困難になっている最大の要因は何だとお考えでしょうか。
この発言だけを見る →立憲民主・社民・無所属の勝部賢志でございます。文科委員会に参加をさせていただいて大臣に質疑をするのは初めてになりますけれど、どうぞよろしくお願いいたします。
給特法の改正案について、以下、質問をしてまいりたいと思いますけれど、まず初めに、大臣の現状認識についてお伺いをしたいというふうに思います。
趣旨説明の中では、教師の人材確保に困難を生じている現状があるという、そういう認識を示されましたけれども、大臣は教師の人材確保が困難になっている最大の要因は何だとお考えでしょうか。
あ
あべ俊子#23
○国務大臣(あべ俊子君) 勝部委員にお答えさせていただきます。
現在の教師不足でございますが、近年の大量退職、また大量採用を背景といたしました、特に産休、育休取得者教員の増加、また想定を上回る特別支援学級の増加等によりまして臨時講師の需要が拡大する一方、また正規採用の増加等によりまして臨時講師のなり手が減少しているという構造的な要因によるものと認識をしているところでございます。
また、教師を志す学生からは、この教師の長時間勤務、これに対する不安、また勤務実態に対して処遇が十分ではないという声があるものと承知をしているところでございます。
この発言だけを見る →現在の教師不足でございますが、近年の大量退職、また大量採用を背景といたしました、特に産休、育休取得者教員の増加、また想定を上回る特別支援学級の増加等によりまして臨時講師の需要が拡大する一方、また正規採用の増加等によりまして臨時講師のなり手が減少しているという構造的な要因によるものと認識をしているところでございます。
また、教師を志す学生からは、この教師の長時間勤務、これに対する不安、また勤務実態に対して処遇が十分ではないという声があるものと承知をしているところでございます。
勝
勝部賢志#24
○勝部賢志君 構造的な要因を一番最初にお答えになりましたけれども、私はそれが答えではないと思いますね。後半に言われた、教員の勤務実態が極めて厳しいという声があるというふうに御紹介のような話をしましたけど、それが実態なんです。それが教員のなり手不足を招いている一番大きな要因なんですね。なので、これを解決しなければ、教員不足、あるいは教員を志望する人が増えることにはなりません。
では、そういう認識を改めてお持ちいただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →では、そういう認識を改めてお持ちいただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。
あ
勝
勝部賢志#26
○勝部賢志君 では、その上で、要するに、教職員の多忙化、長時間労働、これを解消しなければならないという認識を持った上で、それではどういうことに取り組む必要があるというふうにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →あ
あべ俊子#27
○国務大臣(あべ俊子君) 十八年間教員として、教師をしてこられた勝部委員にお答えをさせていただきます。
この学校教育の成否はまさに教師に懸かっているところであると私も思っておりまして、この教師に優れた人材を確保することがまさに重要でございまして、教職を志す人が増えるよう、この教職の魅力を向上させることが本当に重要だというふうに考えています。
そのためには、学校における働き方改革の更なる加速化と、高度専門職である教師のこの職務の重要性にふさわしい処遇改善などを総合的に進める必要がございます。
そのため、今回の法案におきましては、教育委員会に対する業務量の管理、また健康確保措置実施計画の策定及び実施状況の公表等の義務付け、さらには、教職調整額の基準となります額の引上げなどを御提案をすると同時に、採用選考の工夫を改善するとか現職以外の教職免許保有者向けの研修の実施を促進していく、さらには、教職員定数の改善などの学校の指導、運営体制の充実も総合的にしっかりと進めてまいります。
この発言だけを見る →この学校教育の成否はまさに教師に懸かっているところであると私も思っておりまして、この教師に優れた人材を確保することがまさに重要でございまして、教職を志す人が増えるよう、この教職の魅力を向上させることが本当に重要だというふうに考えています。
そのためには、学校における働き方改革の更なる加速化と、高度専門職である教師のこの職務の重要性にふさわしい処遇改善などを総合的に進める必要がございます。
そのため、今回の法案におきましては、教育委員会に対する業務量の管理、また健康確保措置実施計画の策定及び実施状況の公表等の義務付け、さらには、教職調整額の基準となります額の引上げなどを御提案をすると同時に、採用選考の工夫を改善するとか現職以外の教職免許保有者向けの研修の実施を促進していく、さらには、教職員定数の改善などの学校の指導、運営体制の充実も総合的にしっかりと進めてまいります。
勝
勝部賢志#28
○勝部賢志君 たくさん言われました。どれもこれも必要がないというふうには言いませんけれども、でも、核心は教師の業務を削減することですね。それは、学習指導要領の改訂も含めて、学習内容を精選をすることも含めてですね。それと併せて、その仕事を担う教員を増やす、この二つだと思いますね。それと併せて、処遇を改善するというのは、人材を確保するという意味では必要なことだというふうに思いますので、私は、大きくこの三本柱がとにかく必要だと思っています。
ただ、今回の改正法案を見ますと、そういう部分が具体的に全く記されていないというふうに思うんですね。というのは、今大臣がちょっと驚きのような顔をされましたけれど、どういうことかというと、例えば時間外在校等時間を当面三十時間に縮減するという目標を立てておられますけれども、じゃ、この三十時間を具体的にどうやって減らしていくのかとか、それを工程表を示してどういう段取りでいつまでにそれを完成するというか、できる、到達させるのか、そういうようなことは全く記されていないわけです。
先ほどの議論の中で、これから指針を作成するということなので、その中には、三分類のやり方をどうするかということではなくて、もう具体的に教員の増員をどういうふうにするのかとか、あるいはその学習内容の精選をどう進めるのかみたいなことも含めて、やっぱり指針をしっかり作成してその内容に盛り込む必要がある。言ってみれば、附則の中に書かれている①、②、③、④みたいなことを具体的にその指針の中に示す必要があるというふうに思いますが、見解を伺います。
この発言だけを見る →ただ、今回の改正法案を見ますと、そういう部分が具体的に全く記されていないというふうに思うんですね。というのは、今大臣がちょっと驚きのような顔をされましたけれど、どういうことかというと、例えば時間外在校等時間を当面三十時間に縮減するという目標を立てておられますけれども、じゃ、この三十時間を具体的にどうやって減らしていくのかとか、それを工程表を示してどういう段取りでいつまでにそれを完成するというか、できる、到達させるのか、そういうようなことは全く記されていないわけです。
先ほどの議論の中で、これから指針を作成するということなので、その中には、三分類のやり方をどうするかということではなくて、もう具体的に教員の増員をどういうふうにするのかとか、あるいはその学習内容の精選をどう進めるのかみたいなことも含めて、やっぱり指針をしっかり作成してその内容に盛り込む必要がある。言ってみれば、附則の中に書かれている①、②、③、④みたいなことを具体的にその指針の中に示す必要があるというふうに思いますが、見解を伺います。
望
望月禎#29
○政府参考人(望月禎君) 指針が実効性を高めることができるように検討をしっかりしたいと思っておりますけれども、この指針が具体的に計画として、自治体の方が自分たちの自治体の状況も踏まえて具体的にワークするような形の指針の改定でなくてはならないかと思ってございます。
そのときに、授業時数、今課題となっている計画を、これまで善かれと思って積み上げてきた授業時数のところを今点検をしていただいていますけれども、そういった授業時数の自らの見直しであるとか、あるいは学校、教師が必ずしも担わなくていい業務というのをもう少ししっかり明確にする中で首長の協力を得るものであるとか、できるだけ我々としては、自治体が計画を策定する際に具体的になるような形で検討をしたいというふうに思ってございます。
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