伊藤正己 に関する国会発言
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○芳賀道也君 こうした歯止めは本当に大事だと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 次に、文科省にお尋ねします。 プロバイダー責任制限法第三条にある特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときには、名誉毀損、誹謗中傷のほかに著作権法違反も対象となり得ます。 プロバイダー責任制限法にも関わる幾つかの裁判で著作権法違反が問われた例に関連して伺います。 昭和六十三年のクラブ・キャッツアイ事件では、最高
○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。 参考人の大谷さん、清水さんには、私からも、お忙しい中参考人として質疑をいただき、ありがとうございます。 さて、プロバイダー責任法、責任制限法第三条にある、特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときには、名誉毀損、誹謗中傷のほかに、著作権法違反も対象になり得ます。私自身、前職、放送業界にいたこともありまして、プロバイダー責任制限法にも関連がある幾つかの裁判で著作
○山下委員 自由民主党の山下貴司です。 私は、直ちに具体的な条文を起草するための協議を始めるべきという立場から発言いたします。 我々が提案する四項目は、いずれも憲法が直面する緊急の課題であり、国民投票や関連法令の整備に必要な時間を考えると、今から具体的議論を始めなければならない問題です。 まず、緊急事態はいつ起こるか分かりません。年明けに能登地震があり、先週も四国で震度六の大地震が、そして昨夜も震度四の地震がありました。被災
○山下委員 自民党の山下貴司です。 本日未明にも首都圏で震度五強の地震がありました。今後、関東大震災級の首都直下型地震が発生する確率は、誰も否定できません。大災害など非常事態において、総選挙が行えないまま、衆議院の任期満了により衆議院議員が存在しなくなる事態を我々国会は想定する必要があります。 このような場合に、憲法五十四条二項、三項の参議院の緊急集会が開けるかについては、私は、憲法の文理、そして次に緊急集会制度の立法経緯、そし
○山花委員 立国社共同会派の山花郁夫でございます。 会派を代表しての発言ということになりますけれども、採決であるとか交渉については会派単位で当然一致して行いますけれども、憲法及び憲法改正国民投票法については、会派を構成するそれぞれの政党としての考え方があります。共同会派の社会民主党は、憲法改正国民投票法については、憲法改悪の一里塚であり、そもそも反対であるという立場だということを申し上げた上で発言をさせていただきます。 なお、今
○川田龍平君 私もそう思います。 本当に、この法の支配というのは、原理的な意味での法の支配ということについて、このスピーチの中でも、著名な憲法学者であり、かつ元最高裁判所裁判官である伊藤正己先生の言葉を引かれて、そこには、この原理的な意味での法の支配は日本国憲法の根底に脈打っており、我が憲法はこの原理が日本国民の信念と化することを期待していると言ってもよい、司法権に対して払われる尊敬と信頼、基本的人権の絶対的と言えるまでの保障、憲法
○笹田参考人 笹田でございます。 こういう会にお招きいただきまして発言の場を与えていただきまして、どうもありがとうございます。 十一年前の衆議院の憲法調査会でも、ほぼ同じようなテーマで私はお話ししたことがございます。それを思い出しながら、若干、先生方と比べまして、私、数字を使ったレジュメをつくりましたので、長目のレジュメとなりましたので、それを見ながらお話をさせていただきたいと思います。 今お二人の先生方のお話にもありました
○阿達雅志君 自由民主党の阿達雅志でございます。 先週、ヨーロッパへ行かれた皆様方から現地の法制についていろいろ報告がございました。私はその中で、やはり世界の成文憲法の多様性、それと、社会情勢に応じたダイナミックな改正というものに非常に強い印象を受けたんです。そういう中で、憲法に一体何を書くのか、これについていろんな考え方があるのではないかと。憲法学者と言っていいかどうか、英米法の学者ですけれども、伊藤正己先生なんかは、近代憲法と違
○前川清成君 民主党の前川清成です。 統治システムとその相互関係に関して意見陳述の機会を与えられましたが、基本的な視座として、私は、法と正義が社会の隅々にまで行き渡った自由で公正な社会を実現し、そこに暮らしたいと願っています。 もちろん、ここに言う法は、形式的に国会による立法であれば足りるという法治主義における法ではなく、法の支配における法、すなわち実質的に国民の基本的人権を擁護するルールとしての法を指します。 かかる視座か
○笹田参考人 北海道大学の笹田でございます。 先月来、体調を崩しておりまして、この委員会にお誘いいただいたときに、何とか行かなければと思い、ようやくここにたどり着いて、ほっとしております。非常に名誉ある委員会でございますので、その責を果たしたいと考えております。 まず、今、最高裁判所の事務総長の方からお話がありまして、私も非常に勉強になりました。いろいろとおもしろい指摘をいただいて、ありがたく思いました。そういいましても、私も一
○松井参考人 まず、前提問題として、現在の日本国憲法のもとで内閣に法案提出権があるのかどうかにつきまして、現状ではそれを肯定する考え方が支配的ですし、実務もそのようになっておりますが、憲法学の中にはそれに異論を唱える考え方もございまして、私は、どちらかというとそれに反対する立場をとっております。国会というのは唯一の立法機関でございますので、私は、法律案を提出することができるのは国会議員だけだと考えるべきではないかというふうに思っておりま
○島小委員 民主党の島聡でございます。 憲法裁判所構想につきまして、伊藤正己元最高裁判所判事の提言、読売新聞社の憲法改正案が取り上げられておりますが、我が党、民主党の憲法調査会の中間報告でも憲法裁判所構想を出していますので、ぜひ御記憶にとどめていただきたいと思います。 その観点から質問させていただくんですが、私は、現在の司法消極主義というのは、今の日本の憲法をうまく機能させるために非常に問題ではないかというふうに思っています。そ
○松井参考人 順番にお答えさせていただきます。 まず、どのような裁判官が望ましいのかということでございますが、この点につきましては、伊藤正己元最高裁判所判事も、現在の裁判所制度のもとでは、顔のない裁判官が理想的とされ、個性的な方はどちらかというと好感を持って受けとめられないということを指摘しております。 これは、やはり司法制度全体の一つの問題点ではないかと思いますが、もっと個性のある裁判官がいろいろとおられるということの方が望ま
○松井参考人 大阪大学の松井と申します。お呼びいただきまして、どうもありがとうございます。 私は、大学で日本国憲法を教えておりますが、比較の対象といたしましてアメリカの憲法を勉強してまいりまして、特に、アメリカの最高裁判所が法律の合憲性等を審査する権限を有しておりますが、この権限についてアメリカの建国以来闘わされてきました議論をずっと研究してまいりまして、それとの比較におきまして、日本の最高裁判所の同様の権限についていろいろと発言を
○武正委員 続いて、新法の質疑に移らせていただきます。 今回の新法は、憲法九十五条で言う地方特別法ではないかということがかねてより言われております。住民投票が必要とされるこの憲法九十五条に当たるのではないかということは、この条文が眠れる条文と言われ、一九五〇年当時には使われましたが、それ以降使われなかった、しかしながら、沖縄復帰に伴う特別措置法、沖縄復興開発特別措置法には沖縄の地方公共団体の組織や権限に関するものがあり、地方自治特別
○参考人(佐藤幸治君) 先ほど来のあれですけれども、憲法裁判所を設けてもっと迅速に憲法問題それ自体を判断させるべきだという意見が憲法学者の中でも根強いものがありますし、それからさる新聞社から出された憲法改正案の中にもそういう考え方は出ております。ですから、それを支持する、先ほど御紹介したように伊藤正己さんもそれしかないんじゃないかと言われるぐらいになってきている状況がありまして、憲法改正ということを現実にやるとなれば、あるいは憲法裁判所
○魚住裕一郎君 やはり国民に信頼されるというか、そういうのが一番大事かと思うんですけれども、違憲審査制について伊藤正己先生がそういう大陸型のものを考えたというのは私も初めて知ったところでありますけれども。 ただ、確かにいろいろな問題があると思いますけれども、せっかく最高裁まで判断を持っていっても、政治問題であるとか事情判決とか、何か司法消極主義に逃げ込んでしまって、だんだんだんだん国民の更に自ら信頼を落としていくような今までの最高裁
○参考人(佐藤幸治君) 佐藤でございます。本日、お招きいただきまして、大変光栄に存じます。座ったままで報告させていただきます。 お手元に、簡単なレジュメでございますけれども、その順番でお話し申し上げたいと思います。 昨年の六月十二日に内閣に提出されました司法制度改革審議会の意見書の第一章、「今般の司法制度改革の基本理念と方向」の冒頭に次のように述べられております。 民法典等の編さんから約百年、日本国憲法の制定から五十余年がた
○畑尻参考人 ただいま御紹介いただきました城西大学の畑尻と申します。 本日、私の報告のテーマといたしましては、人権の迅速かつ適切な保障のために、憲法裁判所という制度を我が国でも導入すべきかどうかということ、これが最も大きなテーマではないかと思われます。そのテーマに即してお話をさせていただきたいと思います。 先に結論部分をお話しした方が以下の議論が明確になると思われますので、申しわけございませんけれども、レジュメの最終ページ、十二
○参考人(海老沢勝二君) 私どもは視聴者、国民あってのNHKでありますし、そういう面ではできるだけNHKをガラス張りにするといいますか、透明度を高めていくのは当然であります。そういう面で説明責務といいますか、それは公共放送ですから当然あるわけであります。 そういう面で、今回、東京大学名誉教授の伊藤正己先生を中心に五人の委員の先生から成るNHK情報公開研究会というものをつくっていただいて、NHKが情報公開に当たってどういうふうな点を留