真鍋光広 に関する国会発言

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1993-04-21 渡辺省一 文教委員会 衆議院

○渡辺委員長 これより会議を開きます。  文教行政の基本施策に関する件について調査を進めます。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。真鍋光広君。

1993-04-09 井上普方 商工委員会 衆議院

○井上委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、貿易保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。  これより質疑に入ります。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。真鍋光広君。

1993-02-23 粕谷茂 予算委員会公聴会 衆議院

○粕谷委員長 以上をもちまして真鍋光広君の質疑は終わりました。  次に、堀昌雄君。

1993-02-23 粕谷茂 予算委員会公聴会 衆議院

○粕谷委員長 これより公述人に対する質疑を行います。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。真鍋光広君。

1992-11-26 伊藤公介 文教委員会 衆議院

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより政府に対する質疑を行います。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。真鍋光広君。

1992-11-26 伊藤公介 文教委員会 衆議院

○伊藤委員長 これより質疑に入ります。  まず、参考人に対します質疑を行います。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。真鍋光広君。

1992-03-12 佐藤謙一郎 予算委員会第五分科会 衆議院

○佐藤(謙)主査代理 これにて真鍋光広君の質疑は終了いたしました。  次に、北沢清功君。

1992-03-12 佐藤謙一郎 予算委員会第五分科会 衆議院

○佐藤(謙)主査代理 次に、農林水産省所管について、昨日に引き続き質疑を行います。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。真鍋光広君。

1992-03-11 戸井田三郎 予算委員会第四分科会 衆議院

○戸井田主査 これにて真鍋光広君の質疑は終了いたしました。  次に、和田静夫君。

1992-03-11 戸井田三郎 予算委員会第四分科会 衆議院

○戸井田主査 この際、分科員各位に申し上げます。  質疑時間はこれを厳守せられ、議事の進行に御協力を賜りますようお願い申し上げます。  なお、政府当局に申し上げますが、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。  これより質疑に入ります。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。真鍋光広君。

1992-03-05 谷垣禎一 逓信委員会 衆議院

○谷垣委員長 次に、真鍋光広君。

1992-02-27 山村新治郎 予算委員会公聴会 衆議院

○山村委員長 これより公述人に対する質疑を行います。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。真鍋光広君。

1991-03-15 臼井日出男 文教委員会 衆議院

○臼井委員長 これより参考人に対する質疑を行います。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。真鍋光広君。

1991-03-13 野中広務 逓信委員会 衆議院

○野中委員長 これより会議を開きます。  郵便局の用に供する土地の高度利用のための簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律案を議題といたします。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。真鍋光広君。

1991-03-11 三野優美 予算委員会第五分科会 衆議院

○三野分科員 それで、施設の関係者からは近く申し出がありますから、しますね。そして、ちゃんとすると約束してください。これはしてもらわぬと困るわけです。これは県もどうにもならぬわけです。それとも、あなたのところはあの施設全部をどこかへ移転しますか、そんなことできるはずがない、県も応じるはずがない、だから、施設部長と約束してくださいね。  それから、この際、大臣も含めて知っておいてもらいたい。私ども、あなたも選挙で飯食っているわけですけれ

1991-03-01 臼井日出男 文教委員会 衆議院

○臼井委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。真鍋光広君。

1990-06-19 山崎拓 税制問題等に関する調査特別委員会 衆議院

○山崎委員長 これにて遠藤君の質疑は終了いたしました。  次に、真鍋光広君。

1990-05-30 上草義輝 逓信委員会 衆議院

○上草委員長 次に、真鍋光広君。

1983-03-30 真鍋光広 地方行政委員会 参議院

○説明員(真鍋光広君) 営庶業と申しております。

1983-03-30 真鍋光広 地方行政委員会 参議院

○説明員(真鍋光広君) 営庶業の方は所得がある場合には確定申告を提出する義務があるわけでございますが、「偽りその他不正の行為」がある場合が二百三十八条で五年以下ということであり、そうしたことがなくて無申告であったという場合が二百四十一条で一年以下ということでございます。サラリーマンにつきましては一般的に確定申告義務が原則としてないわけでございますから、その方々については偽りその他不正の行為があった場合には二百三十九条で三年以下ということ