西尾末廣 に関する国会発言
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○中曽根内閣総理大臣 私の友人だからどうというのではないのであります。きのうからその問題については、憲法に基づく私の民主政治観、代表制に関する私の信念ということから申し上げておるのであります。私は、この際冷静に国会議員の立場、あるいは責任というものを考えてみる必要があると思っておるのであります。戦前、齋藤隆夫先生とか西尾末廣先生を国会が除名いたしました。性格は違います。しかし、あのときは全国民がそういうような空気で動いておって、政党も軍
○中曽根内閣総理大臣 国会は国権の最高機関でございまして、いわゆる国の主権、統治権と申しますか、これは司法、立法、行政、三権でできておりますが、その中でも特に国会は国権の最高機関として重きをなしておるわけでございます。したがって、主権を構成する最大重要な機関でございます。その主権を構成するのは、具体的には議員の活動でございますが、この議員を選ぶというのは選挙と選挙民によって行われるわけであります。その選挙民によって選ばれる議員が活動する
○荒尾事務総長 まず最初に、議長から、故元議員西尾末廣さんに対する弔詞贈呈の報告がございまして、議長が弔詞を朗読されます。 次に、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてお諮りいたします。採決は二回に分けて行います。まず原子力安全委員会委員及び日本放送協会経営委員会委員につき採決いたします。共産党が反対であります。ただし、共産党は、原子力安全委員会委員のうち、田島さん、山本さんにつきましては賛成、また、日本放送協会経営委員会委
○山下委員長 これより会議を開きます。 まず、元議員西尾末廣君逝去につき弔詞贈呈報告の件についてでありますが、永年在職議員として表彰された元議員西尾末廣君が、去る十月三日逝去されました。 ここに謹んで哀悼の意を表します。 弔詞につきましては、お手元の印刷物のとおりの特別弔詞を、理事各位の御了承を得まして、葬儀当日、議長から贈呈していただきましたので、御了承願います。 ――――――――――――― 元民社党中央執行
○議長(福田一君) 御報告いたすことがあります。 永年在職議員として表彰された元議員西尾末廣君は、去る十月三日逝去せられました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。 同君に対する弔詞は、議長において去る十一月六日贈呈いたしました。これを朗読いたします。 〔総員起立〕 元民社党中央執行委員長前衆議院議員正三位勲一等西尾末廣君は多年憲政のために尽力し特に院議をもつてその功労を表彰され再度国務大臣の重任にあたられました
○西宮委員 そのよくお話しになった結果が、私どもとしては、偽証の疑いきわめて濃厚だ、そういう感じを強く抱くわけであります。 かつて国会法に基づいて訴追をされた例に、有名な事件としては西尾末廣さんの問題があるわけですね。あのときを振り返ってみますると、西尾さんは最終的には無罪になりました。第三審まで行って無罪になったわけでありますが、あのときの争いは、西尾さんが受け取った五十万という金が、政党に渡されたのか個人に渡ったのか、こういう点
○中村正雄君 このたび、院議をもって永年在職議員として表彰されましたことは、私の生涯を通ずる光栄として、まことに感激にたえません。(拍手) ここに謹んで、議員諸君の御厚情に対し、謝意を表する次第でございます。(拍手) また、今日まで御指導をいただきました西尾末廣先生を初め、いまは亡き片山哲、水谷長三郎、西村榮一、伊藤卯四郎の諸先生の霊に対し、心より御礼を申し上げます。(拍手) 顧みますれば、昭和二十二年四月、新憲法のもと第一
○横山委員 今度は訴追請求を受けた、そうしたら訴追委員会の決定がある前にやめてしまった、依願免官、こういう事案が実に多いのであります。これは一体どう考えたらよいのだろうか。ずいぶんたくさんある。 さかのぼれば、昭和二十三年、「平野力三の公職追放は、時の内閣官房長官西尾末廣が曽根次長を立会わして、牧野審査委員長に金銭を贈与し、牧野はその一部を委員二名に贈与し、その結果決定されたものである」旨をある会合で言った裁判官、問題になりまして、
○小林(進)委員 私が申し上げますが、延べ六十七人いるのですよ。その中には、皆さん方の先輩の、輝ける自民党の元老級の方々が公然と委員会に出頭し、宣誓をして証言台に立っていられる。 時間が惜しいのでありますが、参考までにひとつ申し上げましょう。 まず、辻嘉六をめぐる政治資金の問題から始まって、これは昭和二十三年六月二十三日でありまするが、大野伴睦先生が証人台に立って宣誓をしながら証言をしていらっしゃる。これを初めといたしまして、齋
○立木洋君 私は、日本共産党を代表して、総理の所信表明に対し、総理並びに関係大臣に質問をいたします。 言うまでもなく、今国会の重要な任務は、ロッキード問題の徹底解明であり、同時に、国民生活の防衛であります。しかるに、一昨日、昨日の衆議院本会議で、また本日のこの会議においてでも、国会の演壇を党利党略の反共宣伝と個人攻撃の場にかえ、すでに決着済みの四十年前の治安維持法下の裁判事件を蒸し返し、わが党に不当な攻撃を加えてきた発言に対し、私は
○小林(進)委員 それはたしか西尾末廣氏の問題のときではなかったかというふうにも思うのであります。何しろ昭和二十四年というと非常に古いのであります。もはや二十七、八年前の話でございます。その判例が今日まで、それを正しく将来に向かって持っていくことがいいか。私は、むしろ国会の証言等を——国会の証言も、このたびはテレビ、ラジオがありますから、ずっと国民の末端まで流れているわけです。大久保の問題で言えば、あれは大久保が偽証しておるくらいのこと
○諫山委員 判決を国会に提出する、これをいとも簡単に法務省筋では議論しているように思うのですが、どういう名目をつけようとも、司法機関が下した結論、この内容が、いろいろ弁解はされていますが、正しかったか正しくなかったかというような角度から国会に要求される。そうなりますと、さっき私が言いましたように、田中角榮氏の一審判決を出してもらいたい、西尾末廣氏の一審判決を出してもらいたい、議論はここまで当然発展します。さらに予審終結決定ということまで
○諫山委員 国会で過去の事件の判決の当否を論じてはいけない、この点では法務省の見解は非常にはっきりしたわけです。もし国政調査権の名のもとに、たとえばかつて第一審で有罪判決を受けたことのある田中角榮氏あるいは西尾末廣氏、こういう人たちの場合、一審の有罪判決が正しかったのか、最終的な無罪判決が正しかったのか、こういうことを国会で論議するというようなことはやはり大変問題になるわけです。同時に、どちらの判決が正しかったのか、本当は汚職があったの
○不破委員 これはきわめて重大な問題ですが、後の問題にかかわり合いますので、もう一度後で取り上げたいと思います。 そして、この治安維持法を遂行する手段としてつくられたのがいわゆる特高警察であります。先ほど挙げました多くの、岩田義道や小林多喜二や野呂栄太郎というわが党の幹部で経済学者も留置場で虐殺されましたが、そういうことに加わったのもこの特高警察でありました。そして大事なことは、この特高警察がそういう運動を弾圧する際に、一番の目安に
○秦豊君 関連。 法制局長官は、私たちの立場とかなり違っていて、法律専門家として一語一語のたとえば定義づけとかカテゴリーについては厳密そのものでなければならぬ職責でしょう、あなた、そうでしょう。ところがあなたの論理の組み立て方に無理があるわけです。法律的ではない、はなはだ政治的な答弁だ、それは。法制局長官の職能を逸脱しておる。たとえばあなた、かの西尾末廣氏以来、固有名詞を出して悪いけれども、書記長個人とか個人としての西尾末廣、こうい
○原田憲君 ただいま議長から御報告のありましたとおり、本院議員岡沢完治君は、去る六月二十七日逝去されました。 私は、君と所属党派こそ異にしておりましたが、すぐれた政治家岡沢君と今後相ともに活躍することを期待していたのでありまして、今国会、新たに内閣が組織され、わが国が転換期を迎えんとするときにあたり、君を失い、まことに痛恨の念にたえません。 岡沢君がかねて病気のため御療養中と承り、お見舞いしたのでありますが、私は、君のあの頑健な
○井上委員 それであるならば、あなた自体についてもそれを知らない、しかも総理の了解も得るし、外務省との連絡をとっておっしゃった、ということになると、これは私どもは一政治家の発言とは受け取れない。昔、西尾末廣さんが官房長官時代に、官房長官と政治家西尾末廣と使い分けをやりましたが、こういうように使い分けができないと私は思う。しかも現役の行政府の長官がアメリカで発言をされる。それには所定の手続をとっておる。あなたにも御相談がある。いま初めてあ
○三宅正一君 私は、諸君の御同意を得て、議員一同を代表し、故衆議院議員川島正次郎君に対し、つつしんで哀悼の辞を申し述べます。(拍手) 川島君は、本月九日午前十時、持病のぜんそくの発作により、大森山王の自宅において急逝されました。 思い起こせば、昨年の十二月二日、川島君はこの議場において元気一ぱいに質問演説を行なわれました。その日は、川島君の質問に続いて成田、西村、竹入の野党三党首が質問演説をした直後、国会が解散された記念すべき日
○渡海委員長 次に、議員請暇の件についてでありますが、西尾末廣君から、海外旅行のため、一月二十四日から二月四日まで十二日間の請暇の申し出があります。 本件は、本日の本会議において決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(船田中君) おはかりいたします。 議員西尾末廣君から、海外旅行のため、一月二十四日から二月四日まで十二日間請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕