金敬得 に関する国会発言
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○衆議院議員(加藤六月君) 冒頭、ただいま参考人の金敬得さんのお話、皆さん方と同じように熱い思いをしながら承りました。 ただいま千葉委員の御質問でございますが、援護法や恩給法に国籍要件が設けられているのは、朝鮮半島などの分離独立地域に属する人々の補償、すなわち財産請求権等でありますが、の問題は、昭和二十七年のサンフランシスコ平和条約において、それぞれの二国間の外交交渉により解決することと、こうされていることが一番大きな問題でございま
○参考人(金敬得君) 当事者にかわりまして若干の意見を述べさせていただきます。きょうはお招きいただきましてありがとうございました。 私は約十年ぐらい前に、今、横浜の病院におられます石成基さん、きょう皆様に資料をお渡ししておりますが、という方に初めて出会いました。マーシャル群島で爆撃を受けて右腕を切断した方でございます。今、第三項症ということでございまして、もしこの方が日本国籍を有しておるならば現在まで受領できた年金額は八千万円に達す
○委員長(小川勝也君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律案及び平和条約国籍離脱者等である戦傷病者等に対する特別障害給付金等の支給に関する法律案の審査のため、本日の委員会に弁護士金敬得君を参考人として出席を求め、その意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) お答え申し上げます。 平成十一年度の司法修習生採用選考要項、これはことしの春、司法研修に入った司法修習生の採用選考要項でございまして、この要項は毎年定めることになっております。 この要項によりますと、選考を受けることができない者として、「日本の国籍を有しない者(最高裁判所が相当と認めた者を除く。)」、こういうふうに規定されております。したがいまして、日本国籍を有しない者でありましても最高裁判
○橋本敦君 国籍問題に関連して、開かれた方向に我々自身が進むためにも多くの課題があります。 最高裁に一つお伺いしたいのは、一九七七年に金敬得君が司法試験に合格されまして、司法修習生の任用で問題になりました。しかし、そのとき最高裁は、初めは外国人であるからこれは採用できない、選考要項の欠格事由に日本国籍を有しない者とあるからだめだという話があって、厳しい世論の批判を受け、運動なさった皆さんの成果もあって採用されまして、立派に弁護士にな
○小森委員 それでは、金敬得さんにお尋ねをいたしたいと思います。 私も確かに、先ほどお話しのように、長い間の努力の成果としてやっとここまで到達した、しかしそれは、本当に心の痛む話でありますが、その他の外国人の皆さん方の指紋押捺が残されたといういわば非常に心残りの問題を持ちながら、やっと永住者の、主としてこれは在日韓国・朝鮮人の皆さん方の指紋押捺が廃止されるということになったというお話でございました。 そこで、今回のこの問題、日本
○金参考人 金敬得でございます。 きょう、実は午前中、私は、自分の子供の入学式があったものでちょっとその入学式に少し顔を出してきて、午前の傍聴は見られませんでした。 私の子供、八王子市立の小学校に入ることになったわけですが、つらつら考えてみますに、私の父親は一九〇八年に生まれまして、当時は韓国の慶尚北道の片田舎の普通学校という日本の植民地支配下制度の、今流に言えば小学校ですが、その小学校で日本人教師から日本語によって日本教育を受
○浜田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 内閣提出、外国人登録法の一部を改正する法律案及び高沢寅男君外三名提出、外国人登録法の一部を改正する法律案の両案について、午前に引き続き、参考人から御意見を聴取いたします。 午後の参考人として、和光大学文学科助教授ロバート・リケット君、弁護士金敬得君の二名の方方に御出席いただいております。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 参考人各位におかれましては、御多用中のところ本
○中野委員 民社党の中野寛成でございます。参考人の皆様方、きょうはありがとうございました。 まず小井土先生から、質問時間が短いものですから、三先生にまとめてお尋ねをさせていただきたいと思います。 まず、小井土先生が歴史的認識のギャップの問題について触れられました。社会的、心理的意識の改善、これを実は私は今日まで意識差別と表現をしてまいりました。もう一つは、制度上の差別を行政差別と申してまいりました。この行政差別についてはかなり改
○金参考人 御紹介いただきました金敬得と申します。 きょう、ここにおられる諸先生方の前で今から十五分ばかり話させていただけることになったわけですが、ここの会場におられる中で、あるいは傍聴人の中にもおられるかもしれませんが、この法案のタイトルの対象者は恐らく私ぐらいじゃないかと思うのですね。私は、この法案で言うところのいわゆる日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者の一人でございます。それで、ちょっと私事にわたりますが、もう少
○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 本日は、両案審査のため、参考人として日本経済新聞社論説委員小井土有治君、愛知県立大学外国語学部教授田中宏君、弁護士金敬得君、以上三名の方々に御出席をいただいております。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 参考人各位におかれましては、御多用中のところ本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございました。 両案について、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお
○原後参考人 いま田中先生が大方おっしゃったので、余り言うことはございませんが、条文上気のついた点を申し上げますと、まず、この条約批准の結果どういう利点といいますか、そういうものが難民と認定された人に与えられるかですが、法的地位から言いますと、第十二条で難民の身分は住居国の法によるか、または住所がないときは居住国の法によって規制されるということでございますから、日本法の適用ということが問題になってくる。日本法の適用で不利な点で考えますと
○原後参考人 年金制度に関する経過措置についての具体案をお尋ねのようでございます。私はこれは、国民年金法の七十四条以下に、当時の日本人に対する経過措置が詳細な規定がございます、そっくりそのとおりやっていただきたい。沖繩に関しては、同じような経過措置もございまして、九年間のブランクを埋めるためにさまざまの措置をしております。 内外人平等、日本人もたくさん外国に行っているのです。社会保障に関しましては、定住要件と国籍要件、二つありますが
○原後参考人 弁護士の原後でございます。現在、第二東京弁護士会で実務にかかわっております。 本日お呼び出しをいただきました理由をちょっと考えてみますと、一つには韓国人の弁護士第一号である金敬得君、これが昭和五十一年に司法試験に合格しまして、従来最高裁がそういう合格者に対しては日本国籍を取得させる、帰化させることによって修習生の採用をしていたという二十年来のやり方を金君の力でやめさせた、これもいわば内外人平等と申しますか、あるいは日本
○参考人(宮崎繁樹君) 参議院の外務委員会がいま国際人権規約の批准承認案件を審議され、わが国が国際人権規約の批准国になろうとしておりますことは、きわめて意義のあることであり、長年にわたって国際人権規約の批准を念願してその運動を進めてきた者にとっては大きな喜びでございます。 まず、国際人権規約の持つ意義について簡潔に見解を申し述べさせていただきたいと思います。 国際人権規約は、わかりやすく申せば世界人権宣言を条約化したものでありま
○最高裁判所長官代理者(勝見嘉美君) 修習生の採用は最高裁判所が行っておりますので、私から答えさしていただきたいと存じます。 五十三年度の修習生採用選考要項に御指摘のように改正をいたしたものでございます。この点につきましては、五十二年度までは絶対的に日本国籍を有する者だけに限るという態度をとってまいったわけでございますが、昨年度韓国籍の金敬得氏につきまして最高裁判所の裁判官会議において数度にわたりまして御意見を伺いまして現在のような
○勝見最高裁判所長官代理者 当委員会におきましてもその経過につきまして詳細に御報告申し上げたとおりでございますが、従来外国籍のまま修習生を希望した者がございませんでしたが、本年度、御承知の金敬得氏が外国籍のまま修習生を希望してまいりましたので、最高裁判所の裁判官会議におきまして十分慎重に検討をいただいた上で、修習生に採用したわけでございます。外国人のまま司法修習生に採用したことは初めてでございます。 なお、最高裁判所の考え方が変わっ
○原(茂)委員 そうしますと、いままでは三十二年度に決定したものを、ずっと年度ごとに確認してきた、五十一年度の公告に関して、初めて金敬得氏は採用することに決まったのですから、これからどうなるかわからないのだけれども、またもとへ戻るかもしれない、何か新たな、何か欠格条項を外すとか、あるいは違う欠格条項に入れかえるとか、何かいろいろな、わからないけれども、何かに今度はまた変わることがあり得る、あるいはその前提で、それはもういま全然わからない
○原(茂)委員 そうすると、この金敬得氏に関してのみ特別に採用を決めたのであって、依然として要領の中の欠格条項は生きている、こういうようになりますか。
○勝見最高裁判所長官代理者 昨年の秋に公告いたしましたものには、先ほど御指摘のとおり、要件として掲げてあるわけでございます。 先ほど申し上げました裁判官会議におきましては、金敬得氏に関して、日本国籍を有しないことを理由としては不採用にしないという御決議をいただいたわけでございます。 将来、先ほど申し上げましたように、この要件をどうするかにつきましては、これから慎重に考えさせていただくという趣旨でございます。