高橋誠一郎 に関する国会発言
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○坂本委員 国民全体が大変危惧をしている問題でありますし、教育関係者は特に心配をしているところであります。どうか、厳しいチェックの中で、公平中立な、そして未来ある教育をつくるために御尽力をいただきたいと思っております。 あと、参議院の方に呼ばれていらっしゃるそうですので、時間が来たらどうぞ御退室ください。 続きまして、大臣の方針、所信あるいは地域主権というような問題についてお伺いをいたします。 今回の川端大臣の所信を読ませて
○鈴木寛君 民主党・新緑風会の鈴木寛でございます。公述人の皆様方、貴重な御意見を本当にありがとうございました。 私どもも、民主党といたしまして日本国教育基本法案という法案を今回出させていただいております。今日、大勢の公述人からお話がございましたように、今回なぜ六十年ぶりに教育基本法を作り直すのかと。私どもも作り直したいと思っているわけでございますが、その大きな理由の一つに、この戦後五十年のこの教育行政の在り方ということをやっぱり変え
○糸川委員 ものづくりもまちづくりも、その担い手というのは人であって、その意味で、人づくりの源である教育は我が国の最重要課題である、行政もですけれども、こういうふうに思うわけでございます。 近年、科学技術ですとか環境、こういう政府として重要な政策課題については、基本法に基づく基本計画が策定される状況であります。私は、政府として教育を重視する、そういう明確なメッセージを示すためにも、今回の本法案というものの成立後、成立するのであれば、
○鳥居参考人 本日は、参考人として意見を述べる機会を賜りまして、ありがとうございました。 それでは、教育基本法の改正案につきまして、私の中央教育審議会としての考え方を御説明したいと思います。 教育基本法は、制定から半世紀以上がたちました。教育を取り巻く環境は大きく変わっております。また、子供たちのモラルや学ぶ意欲、これも大きく変わっておりまして、低下しておりまして、家庭や地域の教育力の低下などが指摘されておるところでございます。
○糸川委員 国民新党・日本・無所属の会の糸川正晃でございます。 先日は、総理に法案改正の理由ですとか教育改革への意気込みなど総括的なことについてお尋ねをいたしましたので、本日は、基本法案の各条項について順番に質問をさせていただきたいというふうに思います。 本法案は、新しい日本をつくっていくために何とかよい教育を確立していく、そのような非常に重要な法案でございます。したがって、新しい時代の教育にふさわしい教育基本法にするため、我々
○糸川委員 国民新党・日本・無所属の会の糸川正晃でございます。 私は、約六十年ぶりに改正されますこの教育基本法案を審議する特別委員会の委員として質問させていただくことを大変光栄に思っておるわけでございます。 小泉総理と小坂大臣におかれましては、この法案を提出された大臣といたしまして恐らく歴史に名を残されることが間違いないのではないかなというふうに思います。お二方もそういうふうな熱い思いを抱いていらっしゃるのではないかなというふう
○児玉委員 私の言っていることを正確に聞いてほしいのだけれども、彼が研究者であるということは私も承知しているけれども、自分の研究の成果についていろいろお述べになるのは、私は全く御自由だと思う。 遠山さん、今あなたが言ったように、中央教育審議会のこれまでの論議、それらが教育フォーラムで基調講演で反映されなきゃいけない。皆さんがそこに向けてどんな内容を準備されたかということもきのう私はいただきましたが、文部科学省自身が教育基本法を終戦直
○児玉委員 当然そうでしょう。 この教育基本法制定の要旨の中に、次のような一節があります。「人格の完成とは、個人の価値と尊厳との認識に基き、人間の具えるあらゆる能力を、できるかぎり、しかも調和的に発展せしめることである。」そのあたりが全体として、教育基本法第一条における、国家及び社会の形成者としての資格、それは真理と正義を愛すること、個人の価値をたっとぶこと、「勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民」、これが国家
○児玉委員 涵養という言葉は、調べてみたけれども、常用漢字表にはありませんね。随分懐かしい言葉で、私など、昔、修身で、徳を涵養するという形でよく使わされました。 今、河村副大臣のお言葉で非常に重要だったのは、かぎ括弧つきの公共というのは国家社会と特別な意味の違いがないと。そうだとすれば、わざわざこういうふうに言いかえる必要はない。 それから、「主体的に参画する」という言葉に私はやはりこだわるんです。というのは、この点に関して立法
○山内(惠)委員 社民党の山内惠子です。 基本的人権に関しまして、先日、小委員会で苅谷参考人の階層格差が学力の格差を拡大させているというお話に質疑をさせていただきまして、きょうは教育問題を中心に基本的人権について私の意見を述べさせていただきます。 戦後、改憲論が出されたときに丸山真男さんが語った言葉が先日新聞に紹介されていました。日本人が新しがり屋なのは、現在手にしているものに含まれている可能性を利用する能力に乏しいからであると
○山内(惠)委員 社民党の山内惠子です。 学校教育法の一部を改正する法律案に反対する立場からの討論をさせていただきます。 この法案の中の専門職大学院の創設にかかわって、今後、ほかの大学院、現在ある大学院にとっても、大学改革のあり方に大きな影響をする問題であるだけに、今回の審議日程が、何度も言っていますが、理事会でも私は申し上げましたけれども、二日間、五時間、そして連合審査を足しても、全体の集計をすると正味一日というような時間でこ
○国務大臣(遠山敦子君) どのような国におきましても、その国の文化、伝統といったものをしっかりと次の世代に伝え、そして誇りを持って前に進む、そういう国民を育成するというのは一国の大きな責務であると思っております。 教育基本法の前文にあります文言の中で、「個性ゆたかな文化の創造をめざす教育」とございます。また、第一条の「教育の目的」のところにございます、教育は、人格の完成を目指し、国家社会の形成者として、心身ともに健康な国民の育成を期
○政府委員(西崎清久君) 教育基本法の公定解釈というべきものにつきましては、昭和二十二年の五月に、当時の文部大臣高橋誠一郎大臣から訓令が出ておるわけでございます。大変簡単なものでございます。「教育基本法制定の要旨」という形で出ておりまして、この中で「人格の完成とは」ということについて文言がございます。一、二行でございますので、ちょっと読み上げさしていただきますと、「人格の完成とは、個人の価値と尊厳との認識に基き、人間の具えるあらゆる能力
○政府委員(鈴木勲君) ただいまの高橋誠一郎元文相の答弁でございますが、教育基本法の制定に際しまして、当時の帝国議会におきまして、高橋文相が、健全なる祖国思想の涵養は教育上重視しなければならないと答弁しておりますが、これは当然のことと考えられます。
○粕谷照美君 私が質問しているのは、田中文部大臣にお伺いをしているわけであります。一九四七年の三月十九日の本会議で高橋誠一郎文相もやっぱりそのことについて答弁をしていらっしゃるわけですけれども、ちゃんと入っていると、言い方は別でありますけれども、答弁をしていらっしゃるんですね。いまの田中文部大臣はいかがですか、こういう質問です。
○三浦(隆)委員 では、次に入ります。 日本国憲法は、一七七六年のアメリカ独立宣言あるいは一七八九年のフランス人権宣言及び一九四八年、昭和二十三年の世界人権宣言と同一の自由と平等を骨子とする流れにあります。そしてその前文に国際協調主義と政治道徳の普遍性を掲げ、第九十八条第二項で条約の遵守を規定し、第九十九条で、かかる憲法の尊重擁護義務を国務大臣及び国会議員等に課しております。 第一次アメリカ教育使節団報告書が昭和二十一年三月三十
○政府委員(清水成之君) ただいまの点でございますが、前回、矢原先生の御質問にお答えした点がございますが、これは実は生存者の方だけについての数字を申し上げましたので、それをまず第一に、その後の変動がちょっとございましたのでまず最初に申し上げたいと存じます。 現存の方が学士院会員を兼ねていらしゃる方が四十三人、芸術院会員を兼ねていらしゃる方が四十人、それから学士院と芸術院の両方に御関係のある方が一人これは高橋誠一郎先生でございます。そ
○政府委員(清水成之君) あとの御質問の数字的な点でございますが、文化功労者現存者が百十九名ございます。このうち学士院会員が四十四名、それから芸術院会員が四十名、それから委員長高橋誠一郎先生——学士院と芸術院両方に関係しておられる方が一名、それから無形文化財保持者五名、合計九十名、こういう数字でございます。
○政府委員(岩間英太郎君) その前に、九十二帝国議会の速記録がございますので、その部分を読んでみたいと思いますが、「第十条の不当な支配に服することなくというのは、これは教育が国民の公正な意思に応じて行なわれなければならないことは当然でございますが、従来官僚とか一部の政党とかその他不当な外部的な干渉と申しますか、容喙と申しますかによって教育の内容がずいぶんゆがめられたことがあることは申し上げるまでもないことであります。そこで、こういうふう
○新井分科員 昭和三十一年十一月二十六日の官報告示第七十号を見ますと、その内容は、「文化財保護法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百三十一号)による改正前の文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第六十九条第一項の規定により、昭和二十七年三月二十九日付をもって、史跡姫路城跡(昭和三年文部省告示第二百四十八号及び昭和十六年文部省告示第七百四十二号)の地域に次の地域を追加指定した。昭和三十一年十一月二十六日 文化財保護委員会委員長