内閣委員会

1974-05-23 衆議院 全449発言

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会議録情報#0
昭和四十九年五月二十三日(木曜日)
    午前十時三十一分開議
 出席委員
   委員長 徳安 實藏君
  理事 加藤 陽三君 理事 小宮山重四郎君
   理事 中山 正暉君 理事 野呂 恭一君
   理事 箕輪  登君 理事 上原 康助君
   理事 大出  俊君 理事 中路 雅弘君
      越智 伊平君    大石 千八君
      奥田 敬和君    笠岡  喬君
      近藤 鉄雄君    竹中 修一君
      旗野 進一君    林  大幹君
      藤尾 正行君    三塚  博君
      吉永 治市君    木原  実君
      吉田 法晴君    和田 貞夫君
      木下 元二君    鬼木 勝利君
      鈴切 康雄君    受田 新吉君
 出席国務大臣
        国 務 大 臣
        (総理府総務長
        官)      小坂徳三郎君
        国 務 大 臣
        (行政管理庁長
        官)      保利  茂君
        国 務 大 臣
        (環境庁長官) 三木 武夫君
 出席政府委員
        総理府恩給局長 菅野 弘夫君
        行政管理庁長官
        官房審議官   木下  薫君
        行政管理庁行政
        管理局長    平井 廸郎君
        行政管理庁行政
        監察局長    大田 宗利君
        環境政務次官  藤本 孝雄君
        環境庁長官官房
        長       信澤  清君
        環境庁長官官房
        審議官     小幡 八郎君
        環境庁長官官房
        審議官     橋本 道夫君
        環境庁企画調整
        局長      城戸 謙次君
        環境庁自然保護
        局長      江間 時彦君
        環境庁大気保全
        局長      春日  斉君
        環境庁水質保全
        局長      森  整治君
        通商産業省立地
        公害局長    林 信太郎君
 委員外の出席者
        警察庁交通局交
        通規制課長   久本 礼一君
        沖繩開発庁総務
        局企画課長   亀谷 礼次君
        沖繩開発庁振興
        局振興第一課長 加瀬 正藏君
        文化庁文化財保
        護部記念物課長 古村 澄一君
        厚生省環境衛生
        局水道環境部水
        道整備課長   国川 建二君
        資源エネルギー
        庁長官官房鉱業
        課長      斎藤  顕君
        海上保安庁警備
        救難部海上公害
        課長      広瀬 好宏君
        建設省都市局都
        市高速道路公団
        監理官     村山 幸雄君
        建設省都市局下
        水道部長    久保  赳君
        建設省都市局下
        水道部下水道事
        業課長     井前 勝人君
        建設省河川局水
        政課長     佐藤 毅三君
        建設省河川局河
        川計画課長   飯塚 敏夫君
        建設省河川局砂
        防部長     谷   勲君
        建設省道路局高
        速国道課長   山根  孟君
        参  考  人
        (日本道路公団
        理事)     三野  定君
        参  考  人
        (阪神高速道路
        公団理事)   南  俊次君
        内閣委員会調査
        室長      本田 敬信君
    —————————————
委員の異動
五月二十二日
 辞任         補欠選任
  笠岡  喬君     江崎 真澄君
  林  大幹君     河本 敏夫君
  三塚  博君     島村 一郎君
  吉永 治市君     中垣 國男君
同日
 辞任
  江崎 真澄君     笠岡  喬君
  河本 敏夫君     林  大幹君
  島村 一郎君     三塚  博君
  中垣 國男君     吉永 治市君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 参考人出頭要求に関する件
 環境庁設置法及び行政管理庁設置法の一部を改
 正する法律案(内閣提出第八号)
 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出第
 四四号)
     ————◇—————
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徳安實藏#1
○徳安委員長 これより会議を開きます。
 環境庁設置法及び行政管理庁設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、参考人出頭要求に関する件についておはかりいたします。
 本案につきまして、本日の委員会に参考人として日本道路公団理事三野定君、阪神高速道路公団理事南俊次君の出席を求め、意見を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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徳安實藏#2
○徳安委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 なお、御意見は質疑をもって聴取することにいたしたいと存じます。
    —————————————
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徳安實藏#3
○徳安委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。木原実君。
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木原実#4
○木原委員 この設置法でございますけれども、環境庁に新たに環境保健部を設け、行政管理庁の出先機関の中に行管の定員をふやして、これを環境庁長官が管区行政監察局の長を指揮監督するという形で環境庁にかかわる所掌の事務を行なわせる、要旨このような改正案が出ておるわけなんですが、どう考えましても、木に竹をついだような感じがするわけであります。どうも無理なやり方ではないか。与党の有力な御両人が同じ建物の中で、それぞれおすわりになっていらっしゃる、よきにはからえという形で出てきた法案ではないか。設置法上多少の問題がないともいえない、こう思いますので、どうしてこういう形になったのか、まずそのいきさつをお伺いをしたいと思います。
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信澤清#5
○信澤政府委員 大臣からお答え申し上げます前に、私から申し上げたいと思います。
 いろいろ環境問題が複雑多様化いたしておりますことは、先生御承知のとおりでございまして、私どもといたしましては、やはり自分自身の出先機関を持ちたい、こういう希望はあるわけでございます。しかし実際問題といたしまして、行政簡素化の面から考えましても、また私ども自身の役所の規模自身が小さいということを考えましても、それは実際なかなか不可能である。そこで政府部内で御相談いたしまして、特に行政管理庁の出先機関を活用さしていただく、かような趣旨で今回の設置法を提案した次第でございます。
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木原実#6
○木原委員 活用はいいんですけれども、これは、けじめだけはつけておいてもらいたい。せっかく大ものの大臣が、たまたま両役所におすわりになっていらっしゃる。行政管理庁というのは、少なくとも行政一般に対して監察を行なうという業務が本体としてあるわけですね。ところが、この行政一般に対して監察を行なうべき役所の中に、一般の行政事務の分野が入ってくる、たとえは悪いかもわかりませんけれども、検察官と裁判官が一緒になっている、たいへんな問題が、あるいは矛盾があると思うのですけれども、一体この行管の本来の任務、監察業務、こういうような観点から見て、このような機構のあり方というものが許されていいのかどうか、あまりにも便宜主義に過ぎるのではないのか、こういう感じがするわけですけれども、これは、きちんとした御見解を承って、将来のためにもけじめをつけておきたいと思うのです。これは保利さんのほうから、ひとつお答えを願いたいと思います。
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保利茂#7
○保利国務大臣 理屈の上からいえば、もう木原さんのおっしゃることは、よくわかるわけでございます。何さま公害問題が取り上げられましてから、だんだん実態が複雑になってまいりました。しかも大気汚染にしましても、水質汚染にしましても、これは、かなり広域的ななにになってきておる。したがって、それを的確に環境庁がつかまれて、いろいろな公害施策を講じていかれる上において、できるだけ——もちろん大部分の事務は県に委任されているとはいいますが、そこへ届くと思いますけれども、広域的な調査ないしは情報、そういうものを的確に持たれるということは、環境庁として非常に大事だろう。それじゃ、それを独立機関をつくって、一体どれだけの事業量が今日あるか、そこもまだ的確につかまえられない。お話しのように、行政管理庁には行政管理庁本来の任務があるわけでございますから、その本来の任務をそこなうような業務は、いかに便宜主義といいながらもお預りするわけにはまいりませんけれども、しかし事は、広域的な調査あるいは情報の収集あるいは相談等の本来の行政管理庁の任務をそこなうような性質のものではないようでございます。したがって、将来どういうふうにこのことが発展してまいりますか、いつまでも行政管理庁の一分野としてお引き受けできるものであるか、将来はやはりもっときちっとしたものをつくる必要があるか、ともあれ何さま国民のための行政でございますから、できるだけ簡素に、しかし目的は十分達するようにしていかなければいかぬのじゃなかろうか。
 そういう上からいたしまして、昨年来の石油二法以来、行政管理庁いささか出過ぎたこともやっておるわけですけれども、そういうことで当座、環境庁の御要請にこたえつつ、行政管理庁の本来の任務をそこなうことのないような確信がございますので、お引き受けをいたすということにいたしております。これは、しかし将来これがどういうふうな事業量に発展してまいりますか、それらを勘案して対処していかなければならぬと思っております。
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木原実#8
○木原委員 私どもは、保利さんの率いられる行管にも、三木さんのお率いになる環境庁にも、非常に大きな期待を持っているわけです。あるいはまた国民諸君もそうだと思うのです。環境問題がこれだけやかましい時代ですから、環境庁もっとやってもらいたいという希望を持っているし、必要ならば定員の問題を含めて強化もしてもらいたいという希望はあると思うんですね。同じように、行管につきましても、ともかく膨大になっている行政機関の中で、びしびしとあるべき行政の姿をやはり正してもらいたい、こういう、いずれにいたしましても、両役所の本質的な部分について、期待とある意味では大きな願いのようなものを持っていると思うのです。それだけに、ある意味ではそのけじめをやはりきちんとして、そして必要ならば思い切った措置をとるというようなことが望ましいと思うのです。しかも改正は、それほど大きな問題ではないと私は思うんですけれども、何かずるずるとけじめがくずれていくんじゃないか。
 行管におきましても、こういう形で、たとえば環境庁のやる仕事につきまして、この辺が弱いではないかとか、こういう面についての行政サービスがおくれているではないかとか、きびしく指摘をしながら行政を前向きに進めるという行管側の仕事があるのですが、そういうことを考え合わせますと、やはりもっとそれぞれ持っていらっしゃる役所の機能というものを、むしろそれぞれ強化をすべき段階ではなかろうか、そういう意味で期待を持っているのですけれども、こういうのを見ますと、小さいことですけれども、ずるずるっと便宜的で、将来のことはともかくとして、当面やむを得ない、大事なことなんだからこういうことをやるのだとおっしゃられますと、確かに私も事情がわからないわけではございません。しかしもっと何か、たとえば環境庁につきましても、あとでもう少し伺いますけれども、せっかくこれだけのことをおやりになるのならば、もっと一足も二足も踏み出ていいような問題があるのではないのか。この改正案自体が、環境庁の側に立って考えましても、何をやるのかたいへん中途はんぱな印象も受けるわけなんです。逆に言いますと、中途はんぱだから、行管のほうで、それではひとつ部屋を貸そうというような形になったのではないかと心配をするわけです。つまり、こういうようにある意味ではイージーゴーイングな、便宜的な、間に合わせのやり方を少なくとも両大御所がおすわりになっていらっしゃいまして、おやりになられるということになりますと、私どもとしては、どうも納得がいかない側面が出てくるわけであります。
 そこで、もうちょっと具体的なことを伺っておきたいのですが、この定員三十名をふやされまして、どういうふうに人員を配置して、一体何をやろうとしておるのか、その辺の説明をひとつ環境庁のほうからしてください。
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信澤清#9
○信澤政府委員 行管にいろいろお願いしたいことがあるわけでございますが、やはり体制の整備の問題等もございますので、主として広域的な問題——府県段階の問題は、府県を通じて現在でもいろいろ情報をいただいておりますが、広域的な問題について情報の収集、調査等をやっていただきたいというふうに考えておるわけでございます。具体的には、まず全国各地の住民を対象とする環境モニター調査の実施、それから環境庁の所管行政に関する苦情照会等、行政相談についての受け付け、申達あるいは回答、これについては現在行管でおやりになっております行政相談の御経験を十分発揮していただくようにお願いしたいと思っております。そのほか環境庁所管行政のうちいろいろ調査をいたしておるわけでございますが、やはり府県の境界を越えるような大きな問題がございますので、そういったものを、逐次管区行政監察局のほうにお願いするというようなことも考えておるわけでございます。
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木原実#10
○木原委員 調査や資料の収集を行なうというのですが、御承知のように公害関係の調査あるいは資料の収集と申しましても、たいへん幅が広くて奥行きが深いということです。三十名の人員をブロックごとに配置をされても、まず私どもとしましては、人間を配置しましたけれども、一体何ができるだろうか、こういう感じがするわけです。
 そこで、これは大臣にお伺いしたいわけですけれども、こういうふうに問題を出されますと、それでは公害の調査や資料の収集ということを考えまして、実際第一線の現場の中では、さまざまな研究機関やあるいは調査機関やあるいは自治体関係、県段階、市段階、そういってはあれですが、かなり中途はんぱな機関なども擁して、どう言ったらいいのか、むしろ多様に競合化していって、なかなかきちんとした調査の成果もあがらない、こういうような側面があるわけです。ですから、私は、こういう仕事を独自におやりになるということについて、異論を差しはさむものではありませんけれども、しかし、これは三木さんの御見解もお伺いをしたいし、保利さんの分野の中でも方向を示していただきたいと思うのですが、環境の問題あるいは公害対策という側面から見て、各省庁の持っておるさまざまなそういう調査研究機関等についても、たとえばある分野では統合をするなり、あるいはある分野では機能の強化をはかるなり、これは行政指導上の問題として、やはりそういうことに思い切って手をつけて、有効なデータや有効な調査というものが、少なくとも一元的に掌握をされるというような方向に改革をやるべきなのではないのか、こういう考えを持つものなんです。
 したがって、やらないよりはましだということが言えると思うのですけれども、どう考えましても、三十名の人員を幾つかのブロックに配置をして、三人か四人かずつ係官を置いて、そして収集する資料、あるいはやる調査、相談は行管がいろいろ積み上げたものもあるかもわかりませんが、そういうことを考えますと、いかにも何か中途はんぱでいかにも場当たりで、せっかく有力な長官が御在任中の仕事としては、もう少し踏み込んだ考え方でやられる分野があるのではないのか、こういう思いをするわけであります。したがいまして、この法に基づいていろいろな仕事をやられるわけでありますけれども、しかし、そのことを否定をするわけではありませんけれども、もう少し思い切って、やるのならばそういう方面についての将来の方向というものをお示しをいただいたらと、こう思うのですがいかがですか。
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三木武夫#11
○三木国務大臣 環境庁は、御承知のように手先を持っていないのです。将来もし手先を持つとすれば膨大な機構になる。私は、手先は持たなくていいという意見なんです。むしろ地方の自治体を手足として、地方の自治体と環境庁との間に、環境の保全、公害の防止に対して緊密な連絡をとるほうが現実的であるという考えです。しかし、困ってきたことは、府県を手先として調査とかあるいはまた資料の収集というものをやっておるわけですが、しかし、府県を越えるような問題がたくさん出てくるわけです。たとえば水質の汚濁にしても、河川という問題をとらえてみれば、そういうことになりますので、これがいまのような体系のもとにおいては、府県を越えるような問題については、どうも不十分な点があるわけです。そこで、行政管理庁は八つの府県を越えたブロックに分かれておるわけですから、主として府県を越えた問題というものに対する調査、資料の収集というものを行政管理庁にお願いをしたいという考え方ですが、いま保利長官も言われたように、これが永久の一つの組織だとは私は思わない。一つの過渡期のものかもしらぬが、差しあたりそういう問題が解決を迫られる問題がありますので、こういう問題を行政管理庁に調査、資料の収集という問題で、しかも主として広域的な問題について環境庁の所掌事務を扱ってもらうほうが、いま環境問題とか公害問題は、急を要する問題が多いですから、これが実際的に好ましいということで、こういうことを提案する運びになったわけでございます。
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木原実#12
○木原委員 事情は、私もわからないわけではないのですが、ただ現実の問題としましては、いろいろと長官おっしゃるように府県段階等で調査をいたしております。私ども何回かいろいろな問題にぶつかってみましたけれども、まことにこれまた中途はんぱなことですし、それから、ほかの省庁につきましても、公害という観点ではなくて、いままでのやはり伝統もございますし、これまた公害対策あるいは公害という観点からの、たとえば研究とか調査とかまた出先機関なんというものも、ほんとうに乏しいわけですね。ですから、せっかく環境庁が機能を発揮し始めたわけですから、国民のサイドに立ってといいますか、住民のサイドに立ちまして、公害を防止するのだという観点で一貫して何かを追及していくというものが、どうしても必要な時期が来ると私は思うのです。産業が全部とまるわけではないのですから、公害の問題は少し手をゆるめれば、どこからでも吹き出してくるという要件があります。それならば絶えず公害という観点に立った調査なり、それこそ資料の収集なり一貫したものをぴしっとやる。これをやはり府県段階にもそういうことをやらせるわけですが、やはり府県段階の機能というものは、どうも限界があるような感じがいたします。したがいまして、私どもとしては、もう少しそういう意味では、文字どおりこれは住民への直接のサービスですから、思い切った措置をおとりになる布石があってもいいのではないか、こういう考え方なわけなんです。これは私の要望として申し上げておきたいと思います。
 それから、この機会ですから、これは行管の長官に一言伺っておきたいのですが、どうも行政機関について、何か歯どめがなくなったような感じがするのです。この委員会は、長年の間、政府側から行政簡素化という問題が繰り返し出されてまいりました。総定員法をはじめ一局削減などという措置も行なわれました。最近の動きを見ておりますと、何かそういう考え方が後退をして、総理は総理で次々と必要な大臣は幾らでもつくったらいいんだという形で、現にこの委員会にも大臣をつくる法案が二件も出ておるという状態がございます。必要に応じて行政機構を広げていくのは、別に問題はない、こういう御見解も承りましたけれども、ひとつ行管のお立場から、大臣乱造というような考え方につきまして、何かけじめをつけるお考え方がございましたら伺いたいと思うのです。いかがでしょう。
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保利茂#13
○保利国務大臣 行政は、国民のための行政である。できるだけ簡素に、能率的に、親切に行なわれていくようにすることが私は眼目だと思うのであります。ただ、いま御審議を願っております大臣設置の問題につきましては、政治の最高責任者が内外の情勢から、その責任を全うしていくために、どうしてもこういうものが必要であるということを痛感されて、お願いをしておると思うわけであります。しかし行政管理庁といたしましては、できるだけ簡素化、能率化ということが眼目でなければならぬという上から、まあ合い間合い間には、いろいろの意見が飛び出しておるようでございますけれども、実際、昨年の予算編成期に対処いたしましたように、機構の膨張あるいは定員の膨張を防ぐために、行政管理庁としては最善の努力を払って、現に四十九年度におきましても、予算で御審議いただきましたような実績を持ってきております。今後といえども、いろいろやり方はあると思いますけれども、やはり定員、機構の膨張ということは、きびしく戒めていかなければならない、こういうふうに私は考えております。
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木原実#14
○木原委員 たいへん時間が制約されておりますので、ちょっとほかのことをお伺いしたいのですが、最近、建設省によって問題にされました土質の安定剤といいますか土質の凝固剤使用に関連いたしまして、地下水の汚染というようなことが問題になっておるわけなんです。
 まず伺いたいのですが、地下水の汚染防止について、現在の制度では一体どういう対策があるのか伺いたいのです。
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森整治#15
○森(整)政府委員 ただいまの御質問でございますけれども、水質汚濁防止法で、排水を出す者は、有害物質を含む汚水が地下水に浸透しないような措置を講じなければいけないという規定がございます。それからもう一つ、廃棄物の処理法で、やはり廃棄物を埋め立て等に使いまして、それが地下水に浸透しないように、有害物質につきましては、いろいろコンクリで固めるとかあるいはその他の物質につきましても、地下水に浸透しないように、そういうふうな措置が講じられなければならないということが定められております。そういう線に従って、従来指導してまいったわけでございますが、今回起こりましたような薬液注入によりまして、工法上どうしてもそういう必要があって凝固剤を使った、それが地下水に二次の汚染を出したということで、われわれも今回の問題につきましては、非常に反省をいたしておるわけでございまして、各省集まりまして、その対策につきまして、協議をいたしておるのが現状でございます。
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木原実#16
○木原委員 刑法を見ますと、たとえば公共用水道等の水源保全については、非常に重い刑罰が加えられる、こういうような措置があるわけなんです。しかしお伺いをいたしましても、地下水の水質保全の措置というのは、たいへん抜けているところが多いのじゃないか。私ども今度の凝固剤の問題が出まして、ぶつかってみて、そのことを痛感するわけです。協議をなさっているといまおっしゃるわけですけれども、何かいい知恵が出ますか。
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森整治#17
○森(整)政府委員 ただいまのところ、とりあえず建設省のほうの次官通達で、ともかく一応アクリルアミド等につきまして、使用中止の措置をとりまして、ただいま建設省を中心に工法等の問題につきましては検討しておるわけでございます。
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木原実#18
○木原委員 いま水質検査などは、厚生省の所管になると思うわけですけれども、水道法によって行なわれておりますね。今度たまたま問題になっております凝固剤の尿素系ホルマリンあるいはアクリルアミドといったようなものは、規制の対象になっていないわけですね。だから、いま現行の制度のもとでやっておる水質検査で、将来的にも水の、あるいは地下水の安全が保障できるのかどうかと思うのですが、いかがですか。
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国川建二#19
○国川説明員 お答えいたします。
 水道法で定めております水質基準は、先生御承知のように、一般的に含まれている物質を、主体といたしまして、供給する項目、現在二十八項目でございますが、基準値を設けておるわけでございます。今回問題になりましたアクリルアミド等に
 つきましては、一般的には存在しない物質ではございます。したがいまして、これを直ちに法律上の水質基準の検査項目、すべての水道に実施を義務づけなければならない項目とすることが適当かどうかということにつきましては、私どもも検討いたしたいと思います。
 いずれにいたしましても、そういうものの基準と申しますかレベルの考え方、これにつきましては、私どもも至急検討いたしたいと思っております。
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木原実#20
○木原委員 これは厚生省に伺いたいのですが、いま問題になっておりますアクリルアミドと尿素系ホルマリン、これは二つを比べてみた場合に致死量はどちらが多いのか、それと溶解をしていって、人体にどういう影響を及ぼすのか、御説明願いたいと思います。
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国川建二#21
○国川説明員 アクリルアミドにつきましては、比較的最近と申しますか、国内で使われるようになりましたものでございまして、いわゆる毒性につきましては、若干の資料がございます。
 それから、水硝子系統についても毒性がありますが、尿素系につきましては、尿素についてラットの場合、体重一キログラム当たり一万二千ミリグラムで死亡しないという文献がございます。またホルマリンにつきましても、これは劇物で指定されている物質でございます。このような尿素系のものとアクリルアミド系とを単純に比較いたしますと、尿素系の薬品のほうが、毒性等は低いといって差しつかえないと思います。
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木原実#22
○木原委員 これらの薬剤を使った場合に、地下水に入っていく可能性、これはあるわけですね。
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国川建二#23
○国川説明員 この工法自体が、いわゆる軟弱な土質の場合に、それを硬化するために使います。したがいまして、当然注入した場所等におきましては、地下水とまざると申しますか、そういうことはいえると思います。ただ、その工法の具体的な内容、やり方等につきまして、それが無限に広がるというようなものではもちろんございませんので、それは、その工事のやり方あるいは土質の条件等々によって、いろいろ変わってくると思います。
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木原実#24
○木原委員 建設省がいままで工事をやっておりまして、本工事については、いろいろな監督もあり規制もあるのですが、しかし、準備段階の工事については、どちらかというと、業者の技術に期待する、依拠する、こういういわば監督というか、法令の盲点があったと思うのです。それが今度のような結果を招いているのではないのか。
 私も最近調べてみましたら、高分子、注入剤メーカー会というところから出しております冊子によりますと、とにかく薬液の取り扱い上の注意というようなことがしきりに強調されているわけですね。去年の六月に出ております冊子によりますと、注入液の一部や樹脂固形物の一部が地下水その他に混入しないことも全くあり得ないともいえぬので、万一の場合を考えて、たとえば最初に井戸水を調べる、工事が終わったあとで井戸水を調べるようにしろとか、あるいはまた地下水系があって、上流のほうで工事をやって、下流のほうに井戸があるというような場合は、たとえば水道管を敷設をしなさいとかいう業界自身の危険を予知して、そういう措置をやるべしというような考え方が、啓蒙の資料として出ているわけですね。
 ところが、最近の工法、たとえばいま私どものところで問題になっておるのですが、成田のパイプライン、地下水のま上を掘っていて、こういう措置も全然行なわれていないんですね。ですから、これから工法の基準をおつくりになると思うのですが、この基準のつくり方について、建設省の見解を求めたいと思うのです。
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久保赳#25
○久保説明員 ただいま先生御指摘のように、薬液注入工法そのものが、工事の主体的な工事というよりも、むしろ仮設備的な、準備工事的な色彩が強かったために、それに対する十分な現場の監督体制というものが、必ずしも十分でなかったということにつきましては、御指摘のとおりかと思いまして、私どもも深く反省をしているところでございます。
 なお、先ほど来の議論にもございましたように、この事故が人の健康を阻害するという問題になりますと、たいへんでございますので、とりあえず工事の一時中止を、事務次官通達で出したところでございますが、御質問のこの工事の基準であるとか、あるいは工法のやり方というものにつきましては、現在、建設省内に技官を中心とする委員会を設けまして、六月上旬を目途に、たとえば薬液注入工法の調査の基準、設計の基準あるいは施工の基準というものを急遽つくりまして、それによって、今後このような事故がないようにはかってまいりたいというふうに考えております。
 なお、これは五月七日に、すでに第一回の委員会を開いておりますが、その後も委員会をすでに数回開いておりますし、委員会の下におきますワーキンググループの会合は、再三開かれておりますので、できるだけ早い機会に、それらのいろいろな工法上の基準をつくっていきたいというふうに考えておるところでございます。
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木原実#26
○木原委員 時間がないのであわせて一つ二つ伺いましてやめますけれども、地下水源が汚染をされたようなときに、代替水源地なんというものが、一体準備できるのかどうかということが一つ。
 それから、この工法をやりまして、一部の土を、固めた土を捨てるでしょう。こういう、何と言いますか、固めて掘り返して投棄をするそういう土というのは、いままではどういう処置をしていたのですか。ほとんど規制なしに、その辺に捨てていたというわけですか。どうですか。
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久保赳#27
○久保説明員 第一の代替の水源地という問題でございますが、これは、たとえば井戸水等に、今回の事故例がそうでございますが、アクリルアミドが混入しておった、こういう事実が明るみに出たので、上水道水源で飲料水を使うなというふうに切りかえております。ですから、そういう井戸水等に対しましては、できるだけそういう措置をとってまいりたいというふうに考えております。
 それからなお、一度固まった土の処分でございますが、今回、福岡で起きました事故の場合には、その処分は、薬液を供給した会社に引き取ってもらいまして、そこで安全な処分をすることにしております。従来行なわれておりましたのは、必ずしもそういうような安全処分が、きちんと行なわれていたとは思えない筋が多うございますが、今後の問題につきましては、基準に沿った安全の処分をしていきたいというふうに考えております。
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木原実#28
○木原委員 もうこれで終わりたいと思うのですが、これは環境庁の長官に少しばかり御見解を伺っておきたいと思うのです。
 いずれも環境庁のいままで所管ではございません。しかし、今度の事故例によりまして、たまたま問題になりました問題というのは、非常に深刻な問題を含んでいると思うのです。というのは、この明らかに劇物が、しかも、いままで大量に不特定の場所に使われていて、それに対する行政上の規制というものもほとんど乏しかった。しかも、その汚染をされる分野が、これまた保全策に乏しい地下水であった。しかも、この地下水が、もし汚染をされるとなると、ほとんど救済のしようもないような広がりを持つと思うんですね。まあ、それぞれの行政のサイドの中で、応急の対策というようなものが考えられているわけですけれども、しかしながら、いままでこれらの薬剤が使用された範囲の広さ、あるいはこれから先も影響するであろう問題というのは、これは新しい公害の発生を思わせるような感があるわけですね。
 したがいまして、私どもとしましては、いままでのそれぞれの行政分野のあり方なども検討をして、今度の事故例を一つの教訓にしながら、少なくとも地下水の保全の問題あるいはまた薬剤の投入、注入その他については、完全な措置が講じられるように何か思い切った万全の措置をとっておかないと、広がってからでは、すでにおそくなると思うのです。問題がたくさんあると思いますけれども、私どもとしましては、そういう問題を感じますので、これはひとつ、環境庁のお立場から地下水保全の対策について、あるいは今度起こりました事故例その他の措置につきまして、御見解を伺いたいと思います。
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三木武夫#29
○三木国務大臣 今日では、新しい化学物質が次々に出まして、この前の国会で通過しました、新しい化学物質は、それを市販する前に、十分の審査をしなければ市販されない、こういう点ですが、いままでにある薬物でも、これが、やはり地下水なんかに入っていきますと、非常に被害が広範になるわけなので、この点の取り扱いは、いままでのやり方では注意が足りないと思うのです。
 したがって、これは厚生省、建設省両省にも関連することが多いわけですから、私のほうで、この問題に対しては、従来のような態度よりももっときびしく、どういう影響があるかということを事前に十分検討を加えて、疑わしいものは使わさぬというくらいの、人間の生命に関係することですから、そういう点では、従来十分でなかったという点も反省して、環境庁で今後関係各省とも連絡をとって、この問題に対する取り扱いをもっと厳重にいたします。
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