文教委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十七年八月五日(木曜日)
午前十時九分開会
—————————————
委員の異動
八月三日
辞任 補欠選任
杉山 令肇君 安田 隆明君
仲川 幸男君 中村 禎二君
中村 鋭一君 小西 博行君
八月四日
辞任 補欠選任
中村 禎二君 仲川 幸男君
安田 隆明君 杉山 令肇君
八月五日
辞任 補欠選任
小西 博行君 伊藤 郁男君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 片山 正英君
理 事
大島 友治君
田沢 智治君
小野 明君
佐藤 昭夫君
委 員
山東 昭子君
杉山 令肇君
内藤誉三郎君
仲川 幸男君
降矢 敬義君
粕谷 照美君
藤田 進君
宮之原貞光君
柏原 ヤス君
高木健太郎君
伊藤 郁男君
衆議院議員
発 議 者 西岡 武夫君
発 議 者 石橋 一弥君
国務大臣
文 部 大 臣 小川 平二君
政府委員
文部省初等中等
教育局長 鈴木 勲君
文部省大学局長 宮地 貫一君
文部省管理局長 阿部 充夫君
事務局側
常任委員会専門
員 瀧 嘉衛君
説明員
労働省職業安定
局業務指導課長 鹿野 茂君
日本電信電話公
社職員局長 児島 仁君
—————————————
本日の会議に付した案件
○私立学校振興助成法の一部を改正する法律案
(衆議院提出)
○国立又は公立の大学における外国人教員の任用
等に関する特別措置法案(衆議院提出)
—————————————
この発言だけを見る →午前十時九分開会
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委員の異動
八月三日
辞任 補欠選任
杉山 令肇君 安田 隆明君
仲川 幸男君 中村 禎二君
中村 鋭一君 小西 博行君
八月四日
辞任 補欠選任
中村 禎二君 仲川 幸男君
安田 隆明君 杉山 令肇君
八月五日
辞任 補欠選任
小西 博行君 伊藤 郁男君
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出席者は左のとおり。
委員長 片山 正英君
理 事
大島 友治君
田沢 智治君
小野 明君
佐藤 昭夫君
委 員
山東 昭子君
杉山 令肇君
内藤誉三郎君
仲川 幸男君
降矢 敬義君
粕谷 照美君
藤田 進君
宮之原貞光君
柏原 ヤス君
高木健太郎君
伊藤 郁男君
衆議院議員
発 議 者 西岡 武夫君
発 議 者 石橋 一弥君
国務大臣
文 部 大 臣 小川 平二君
政府委員
文部省初等中等
教育局長 鈴木 勲君
文部省大学局長 宮地 貫一君
文部省管理局長 阿部 充夫君
事務局側
常任委員会専門
員 瀧 嘉衛君
説明員
労働省職業安定
局業務指導課長 鹿野 茂君
日本電信電話公
社職員局長 児島 仁君
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本日の会議に付した案件
○私立学校振興助成法の一部を改正する法律案
(衆議院提出)
○国立又は公立の大学における外国人教員の任用
等に関する特別措置法案(衆議院提出)
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片
片山正英#1
○委員長(片山正英君) ただいまから文教委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
本日、小西博行君が委員を辞任され、その補欠として伊藤郁男君が選任されました。
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この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
本日、小西博行君が委員を辞任され、その補欠として伊藤郁男君が選任されました。
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片
粕
粕谷照美#3
○粕谷照美君 本題に入る前に、最初に教科書問題について二、三お伺いをいたします。
先週、わが党の小野委員からもいろいろと詳しい質問があったわけでありますけれども、いまこの教科書の問題は文部省の手を離れて、外務あるいは総理周辺というような、上の方に行ってしまったという理解に立っていらっしゃるのか、やはり文部省は中心的な存在であると、こういうふうにお考えになっているのか、いかがなものですか。
この発言だけを見る →先週、わが党の小野委員からもいろいろと詳しい質問があったわけでありますけれども、いまこの教科書の問題は文部省の手を離れて、外務あるいは総理周辺というような、上の方に行ってしまったという理解に立っていらっしゃるのか、やはり文部省は中心的な存在であると、こういうふうにお考えになっているのか、いかがなものですか。
小
小川平二#4
○国務大臣(小川平二君) 問題は教科書の検定、文部省がみずからの責任と権限において行いました教科書の検定に端を発しておるわけでございますから、これを総理にお預けしてしまう、あるいは外務省に任せっ放しにしてしまうということができるはずの問題ではございません。そのように考えております。
この発言だけを見る →粕
粕谷照美#5
○粕谷照美君 そういたしますと、先回鈴木初中局長が説明に行った。しかし、それでもなおかつこんな説明では問題にならないと、こういう態度であるわけですから、あれ以上に前進をした態度を文部省がとらなければ、この問題の解決にはならない。ところが、新聞報道などを見ますと、きのう自民党の文教の何人かの方々、その中にはここの提案者にいらっしゃる西岡さんの名前も入っているわけですけれども、そういう方々と文部省と話し合いをして、絶対に訂正には応じないと、外国からの圧力には屈してはいけないということが確認されたという報道がありますけれども、そういうことであってはこの問題は私は解決しないというふうに思うわけであります。外国からの圧力があったから訂正をするしないということもさることながら、国内からもこの問題についての異論がたくさん出ているわけですから、私は国民の声を聞いて文部省が新たなる対応をやるということは少しもおかしいことではないというふうに考えるわけであります。
特に韓国においては国会の文教委員会で日本政府に記述修正を求める与野党の共同決議案採択をやると、こういうことが載っております。わが国で言えば、この文教委員会で全会派一致で決議をやるということと等しいことだというふうに思うわけです。また、中国では新たなる動きとして、中国教育者は日本の国民——国民といってもこれは多分教育者ということになるのではないかと思いますが、連帯をしていかなければならないというような記事が載ったということも報道をされております。そういうことを考えてみますと、文部省は新たなる対応をやるということも含めているのかどうなのかということでありますね。あわせまして検定は一切訂正をしないという立場に立っていらっしゃるとしても、いままで検定をした後でこの教科書が訂正をされているという事実があると私は思うのですけれども、そのことはないというふうにお答えになるのかどうなのか、お伺いします。
この発言だけを見る →特に韓国においては国会の文教委員会で日本政府に記述修正を求める与野党の共同決議案採択をやると、こういうことが載っております。わが国で言えば、この文教委員会で全会派一致で決議をやるということと等しいことだというふうに思うわけです。また、中国では新たなる動きとして、中国教育者は日本の国民——国民といってもこれは多分教育者ということになるのではないかと思いますが、連帯をしていかなければならないというような記事が載ったということも報道をされております。そういうことを考えてみますと、文部省は新たなる対応をやるということも含めているのかどうなのかということでありますね。あわせまして検定は一切訂正をしないという立場に立っていらっしゃるとしても、いままで検定をした後でこの教科書が訂正をされているという事実があると私は思うのですけれども、そのことはないというふうにお答えになるのかどうなのか、お伺いします。
鈴
鈴木勲#6
○政府委員(鈴木勲君) この問題に対します文部省の基本的な方針につきましては、大臣がお述べになりましたように、あくまでもその申し入れにつきましては謙虚に耳を傾けて、できるだけ理解を求める努力を続けるということでございまして、その方針には変わりはないわけでございます。私は、中国並びに韓国の公使に対しまして、この方針に基づきまして日本の教科書の検定の趣旨等につきまして御説明を申し上げたわけでございますけれども、なお理解を求める努力が不足をしているというふうなことも報ぜられておりますので、その余地があればさらに努力を続けなければならないというふうに考えているわけでございます。
それから、検定済み教科書につきまして訂正をした過去の経緯はないかというお尋ねでございますが、これはたとえば原子力発電所の問題等につきまして、正誤訂正という形で処理をした経緯はございますけれども、この経緯は先般国会のお求めに応じまして御説明を申し上げましたが、検定の意見を付した事項ではなくいたしまして、その後の客観的な情勢と申しますか、統計数字の変更とか、そういう意味で正誤訂正の規定に該当する事項ということで、その規定に照らしまして処理をしたということでございまして、今回のケースとは事柄が違うということでございます。
この発言だけを見る →それから、検定済み教科書につきまして訂正をした過去の経緯はないかというお尋ねでございますが、これはたとえば原子力発電所の問題等につきまして、正誤訂正という形で処理をした経緯はございますけれども、この経緯は先般国会のお求めに応じまして御説明を申し上げましたが、検定の意見を付した事項ではなくいたしまして、その後の客観的な情勢と申しますか、統計数字の変更とか、そういう意味で正誤訂正の規定に該当する事項ということで、その規定に照らしまして処理をしたということでございまして、今回のケースとは事柄が違うということでございます。
粕
粕谷照美#7
○粕谷照美君 これは私ども日本社会党が出しました「教科書攻撃の本質」というパンフレットなんですけれども、正誤訂正どころじゃなくて、検定済みの後でちゃんと修正をさせているじゃないかと、そのことを指摘しているわけですよ。具体的にあるんです。客観的な状況と、こういうふうにいま初中局長おっしゃいましたけれども、客観的な状況はいままた大きな変化をしつつある。そういうことをちゃんと考慮に入れながら新たなる対応を考えるべきであろうというのが私の考え方なんですが、大臣に最後にお伺いをいたします。
新聞報道ですからわからないんですけれども、官房長官は韓国の申し入れに対して、申し入れはうなづけると、こう理解を示したと書いてあるわけですね。官房長官が申し入れは理解ができるというお考えであるのに対して、文部大臣は一体この申し入れに対して理解ができるのかできないのか。もし理解ができるとするならば、何が理解ができるのかということと、いままでの態度を絶対に変えないとおっしゃいますけれども、これからその理解をできるとするならば、新しい対応というものが日本の政府として行われるわけでありますから、文部省も当然政府の一つでありますから、その方向に沿って動くことがあり得るかどうか、それをお伺いして質問を終わります。
この発言だけを見る →新聞報道ですからわからないんですけれども、官房長官は韓国の申し入れに対して、申し入れはうなづけると、こう理解を示したと書いてあるわけですね。官房長官が申し入れは理解ができるというお考えであるのに対して、文部大臣は一体この申し入れに対して理解ができるのかできないのか。もし理解ができるとするならば、何が理解ができるのかということと、いままでの態度を絶対に変えないとおっしゃいますけれども、これからその理解をできるとするならば、新しい対応というものが日本の政府として行われるわけでありますから、文部省も当然政府の一つでありますから、その方向に沿って動くことがあり得るかどうか、それをお伺いして質問を終わります。
小
小川平二#8
○国務大臣(小川平二君) 私は韓国政府の申し入れに対しましても、また韓国の国内で行われております種々の議論に対しましても謙虚に耳を傾けるつもりでございます。官房長官は、「理解ができる」という表現を用いたようでございますが、私も気持ちにおいて同様でございます。
この発言だけを見る →粕
粕谷照美#9
○粕谷照美君 ちっとも積極的な姿勢、この問題に対する解決をしようとする努力、それが見られる御答弁じゃない、非常に不満であります。しかし、本日は与野党合意で二、三問ということにもなっておりますので、私の質問はこれで終わりますけれども、いずれ時期を見まして徹底的に中心的にこの問題を取り上げていきたいと思うのであります。
それでは本題に移ります。
最初に大臣にお伺いをいたしますけれども、戦前の私学法制のもとでは、私立学校は民法の財団法人によって設置をされてまいりました。で、諸学校令には、学校を設置できる者として三者——この三者というのは国、地方公共団体、学校法人でありますが、それ以外に青年学校令、実業学校令、専門学校令、盲学校及聾唖学校令で私人が設置できると、こういうふうになっていたわけであります。現在の私立学校法は、戦前のそういう法制に比べて根本的に違う部分があるというふうに思うわけですけれども、私立学校の任務の重要性と絡み合わせましてどのようにお考えになっていらっしゃるか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →それでは本題に移ります。
最初に大臣にお伺いをいたしますけれども、戦前の私学法制のもとでは、私立学校は民法の財団法人によって設置をされてまいりました。で、諸学校令には、学校を設置できる者として三者——この三者というのは国、地方公共団体、学校法人でありますが、それ以外に青年学校令、実業学校令、専門学校令、盲学校及聾唖学校令で私人が設置できると、こういうふうになっていたわけであります。現在の私立学校法は、戦前のそういう法制に比べて根本的に違う部分があるというふうに思うわけですけれども、私立学校の任務の重要性と絡み合わせましてどのようにお考えになっていらっしゃるか、お伺いいたします。
小
小川平二#10
○国務大臣(小川平二君) 私立学校は学校教育法に基づいて設置されておるのでございまして、改めて申すまでもなく公の性質を有しております。また、今日まで私立学校はそれぞれの建学の精神あるいは独自の校風に従って活発な教育活動を展開してまいりまして、学校教育の普及の上に大きな貢献をいたしておるわけでございます。粕谷先生に改めて申し上げる必要はない数字でございますが、学校教育で私立学校の占めております比率は、高等教育機関で学生数の七七%、高等学校で三八%、幼稚園で約七四%、専修学校で九三%ということになっておるわけでございまして、わが国の教育の進展は私立学校における教育研究に負うところがきわめて多いと考えておりますので、かような私立学校の役割りの重要性にかんがみまして、私立学校振興助成法の趣旨に沿って従来から私立学校の充実に努めてまいりました。今後も同じ姿勢で、及ばずながら努力をしていくつもりでございます。
この発言だけを見る →粕
阿
阿部充夫#12
○政府委員(阿部充夫君) ただいま大臣からお答えもございましたように、学校教育法あるいは教育基本法等によりまして、学校はすべて公の性質を持つということになっておるわけでございます。そういった面では共通をしておるわけでございますけれども、ただ教育基本法等の規定によりますと、たとえば宗教教育でございますとか、そういった面につきましては私立学校の独自性というものが認められるというような余地が残されておるわけでございます。
この発言だけを見る →粕
粕谷照美#13
○粕谷照美君 私学の独自性という意味では、最近の私学は非常に整備もされてまいりましたし、独自性もずいぶん高まってきているというふうには思うわけでございます。中にはいろいろ問題がありまして、いずれまた次の機会にやりたいというふうに考えていることもあるわけですけれども、先日の新聞にも載っておりましたが、文部省幼稚園教育課内幼稚園教育研究会が出しております「幼稚園教育早わかり一問一答」、この中にも入っているわけですけれども、すでに幼稚園に障害児が一万人も通園をしているということがあるわけですね。養護学校の義務化に伴って、重い障害を持っている子供たちは普通の小学校にいれない、養護学校に入りなさいと、こういう指導が国公立の場合は行われている。しかし、私学の中では——私学だけじゃなくて幼稚園、私立保育園も含めてでありますけれども、そういう障害を持った子供も一般の子供たちと一緒に保育をするあるいは教育をするということが非常にいいことなんだという、こういう実践を国公立に先駆けてやっていらっしゃる。私の友人も宮崎で、地域の子供は地域の学校に入れるべきだ、その前提になる幼稚園教育は非常に重要だということで、障害児を積極的に受け入れてやっていらっしゃるという事実も見ております。私学の自主性なんということはこういうところから始まらなきゃならない、本当にすばらしい実践だというふうに考えているわけであります。こういうのが私学の独自性なんだというふうに思うわけであります。
この私学の独自性に対して歴史的に振り返ってみますと、教育刷新委員会が昭和二十一年の十二月に、学校経営主体の健全な発達を助成し、これに公共的、民主的性格を付与するために云々と、こうして学校法人化をしていかなければならないんだということを示唆しておられますね。そして、この私立学校法が提案をされたときに高瀬文部大臣は、私立学校を設置する法人はこれを特別法人として民法による財団法人以上に教育的な、また基礎の強固なものにすることが必要である。いわゆる民法財団の私立学校よりは学校法人の私立学校というのはもっともっときちんとしたものになるんだということを提案の内容に入れていらっしゃるわけであります。
私は、これほど重要な私立学校、特に今回は私立の幼稚園でありますから、この幼稚園をどのように指導し助言をしていくかということが文部省の大きな任務であろうかというふうに思うわけです。
教育基本法の第六条に、「法律に定める学校は、公の性質をもつものであって、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。」とこうしてあるわけで、公の責任を持つがゆえに設置者は自覚を持たなければならない。その自覚というのは一体何か。教職員をそろえること、施設設備を整えていくこと、教育課程を編成し、そして児童を教育あるいは保育をして卒業させるという、こういう計画を持たなければならないというふうに考えているわけでありますが、その意味から見てみますと、昭和五十年の行管庁の幼稚園及び保育所に対する報告書というのは非常に問題があるというふうに考えているわけであります。
たとえば、施設設備等の基準、これなんか大変なことを言っていますね。認可定員を超過している、こういう指摘があります。中には無届けで学級増をしている、そしてそのために増築をしている、四十人以上のクラスがある、認可定員の二・三倍にも達する自治体がある。これはどういうことなんですかね、二・三倍なんてすし詰めもいいところです。二番目に園舎、運動場。これは私立の幼稚園では七七・三%が基準を下回わっている。ほとんどが基準を下回っているということも指摘しております。それから、専任の教諭の数が学級の数の三分の二を下回るなど、教諭の配置基準に達しないのが六・九%ある。先生の数が学級の数の三分の二というのは大変なことですね。建物があるから教育ができるのではない、先生がいるから教育ができるんだと、私はこういうふうに思うわけですが、こういうことに対して監督官庁である都道府県の知事、教育委員会の設置認可の態度はどうであるか。これがまたお粗末なんですね。非常に手厳しい指示をしておりますけれども、こういう問題についてはいまどのような改善といいますか、前進といいますか、指導が行われたかということについて伺います。
この発言だけを見る →この私学の独自性に対して歴史的に振り返ってみますと、教育刷新委員会が昭和二十一年の十二月に、学校経営主体の健全な発達を助成し、これに公共的、民主的性格を付与するために云々と、こうして学校法人化をしていかなければならないんだということを示唆しておられますね。そして、この私立学校法が提案をされたときに高瀬文部大臣は、私立学校を設置する法人はこれを特別法人として民法による財団法人以上に教育的な、また基礎の強固なものにすることが必要である。いわゆる民法財団の私立学校よりは学校法人の私立学校というのはもっともっときちんとしたものになるんだということを提案の内容に入れていらっしゃるわけであります。
私は、これほど重要な私立学校、特に今回は私立の幼稚園でありますから、この幼稚園をどのように指導し助言をしていくかということが文部省の大きな任務であろうかというふうに思うわけです。
教育基本法の第六条に、「法律に定める学校は、公の性質をもつものであって、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。」とこうしてあるわけで、公の責任を持つがゆえに設置者は自覚を持たなければならない。その自覚というのは一体何か。教職員をそろえること、施設設備を整えていくこと、教育課程を編成し、そして児童を教育あるいは保育をして卒業させるという、こういう計画を持たなければならないというふうに考えているわけでありますが、その意味から見てみますと、昭和五十年の行管庁の幼稚園及び保育所に対する報告書というのは非常に問題があるというふうに考えているわけであります。
たとえば、施設設備等の基準、これなんか大変なことを言っていますね。認可定員を超過している、こういう指摘があります。中には無届けで学級増をしている、そしてそのために増築をしている、四十人以上のクラスがある、認可定員の二・三倍にも達する自治体がある。これはどういうことなんですかね、二・三倍なんてすし詰めもいいところです。二番目に園舎、運動場。これは私立の幼稚園では七七・三%が基準を下回わっている。ほとんどが基準を下回っているということも指摘しております。それから、専任の教諭の数が学級の数の三分の二を下回るなど、教諭の配置基準に達しないのが六・九%ある。先生の数が学級の数の三分の二というのは大変なことですね。建物があるから教育ができるのではない、先生がいるから教育ができるんだと、私はこういうふうに思うわけですが、こういうことに対して監督官庁である都道府県の知事、教育委員会の設置認可の態度はどうであるか。これがまたお粗末なんですね。非常に手厳しい指示をしておりますけれども、こういう問題についてはいまどのような改善といいますか、前進といいますか、指導が行われたかということについて伺います。
鈴
鈴木勲#14
○政府委員(鈴木勲君) 先生御指摘のように、五十年の十一月に行政監察結果に基づく勧告が行われまして、文部省におきましては、その勧告を受けて文部大臣名で行管庁長官に回答をいたしたわけでございますが、回答の趣旨は幾つかございますけれども、監察結果の趣旨に沿いまして是正を必要とするところは是正をいたしますというのが大筋でございますが、具体的には五十一年二月に初等中等教育局長の通知を出しまして、たとえば幼稚園設置基準の遵守等につきまして、御指摘のございました園舎の問題でございますとか、あるいは施設設備の問題でございますとか、教員配置の基準の問題でございますとか、そのほか非常災害設備、避難、消火訓練の実施等につきまして、通知によりまして詳細に指導をいたしているわけでございます。その結果、都道府県におきましても、この通達の趣旨によりまして幼稚園の指導を行い改善が図られておりまして、幼児の収容数とか教員の配置等につきましても改善が見られているところでございます。
この発言だけを見る →粕
粕谷照美#15
○粕谷照美君 具体的にどういうふうに改善をされているかという数字的な統計などなければ、ちょっと信用するわけにいかないのですよね。この行管庁の指摘で、「これに対し、監督庁である都道府県知事及び同教育委員会の幼稚園設置認可に係る審査状況」は云々としてありまして、「設置認可の際に必ず実地調査を行っているものが十三県あるが、」、これは検査対象が二十七都道府県であります、実地調査を全く行わないで書類審査だけで認可しているものも認められる、こういういいかげんな認可の状態であります。
それから、既設の幼稚園に対する指導の状況も、公立幼稚園にしかしていないもの、これが六都県であって、私立幼稚園についてしか実施していないものが四府県あって、ほかは全くやっていないんだ、こういう指摘もされておりますので、初中局長がどのように改善をされていますとおっしゃっても、私は数字的なものがなければこのことを信用するわけにいかないと思いますので、御報告ください。
この発言だけを見る →それから、既設の幼稚園に対する指導の状況も、公立幼稚園にしかしていないもの、これが六都県であって、私立幼稚園についてしか実施していないものが四府県あって、ほかは全くやっていないんだ、こういう指摘もされておりますので、初中局長がどのように改善をされていますとおっしゃっても、私は数字的なものがなければこのことを信用するわけにいかないと思いますので、御報告ください。
鈴
鈴木勲#16
○政府委員(鈴木勲君) 行政監察の結果につきましては、ただいま申し上げましたように、通知をしまして指導をしたわけでございますが、その後いろいろな会議におきましてこの趣旨を徹底し、基準の遵守等について指導の強化を図っているところでございます。個々の幼稚園の入園児数とか施設設備の状況についての調査は具体的には行っていないわけでございますけれども、全体的な、四十人以上収容している学級の数とか、そういう点につきましては改善が図られているような数字もございますし、全体といたしましてこの趣旨に沿って努力がされているというふうに解しているところでございます。今後とも機会あるごとに指導の徹底を図って注意を喚起してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →粕
粕谷照美#17
○粕谷照美君 私はこの間のホテル・ニュージャパンのことを思い出すわけですけれども、行管庁はやっぱりそのことについて現行基準の問題点があるという指摘をしているわけであります。現行の設置基準及び最低基準についてある問題を、文部省としては新たに改善をしていったという例がありますか。
たとえば幼稚園では、「設置基準では非常災害設備及び避難、消火訓練の基準を定めていないため、非常口の不備なもの、避難、消火訓練を実施していないもの等がみられる。」、もし水害のようなときに、こういうことがあったときに、この安全基準が守られていないとしたならば、一体その責任はどこにくるのかというようなことで非常な不安を覚えます。また、設置基準では、専任の園長が配置されていない幼稚園の場合には、学級ごとに専任教諭を配置するほかに一名の教諭を配置することを原則としているが、この一名は必ずしも置かなければならないということになっていないので、置いてないところが非常に多い。これでは子供たちを安全に誘導するとか一人の先生が病気でお休みになったとか事故があるとか、そういうような場合に、りっぱな教育というものができないというふうに思うわけです。この設置基準の指導をどのようにやっていらっしゃるか。
あわせまして、一クラス四十人以下にする、こういうふうになっておりますけれども、これを引き下げるという考え方はないものかということであります。それはなぜかといいますと、幼稚園の数が一学級四十人以下になったというのは明治三十二年です、明治三十二年。その当時の小学校の一クラスの数は七十人以下です。特別の場合には八十人入れてもよろしいと、こういうことになっているんです。そういう時代のこの基準がいまなおまかり通っているというところに大変な問題がある。
あわせて、保育所を考えてみますと、三歳児二十人に保母は一名以上、四、五歳児は三十人に保母が一名以上と、こういうふうに一名以上となっているわけですね。この辺の考え方はいかがでございますか。
この発言だけを見る →たとえば幼稚園では、「設置基準では非常災害設備及び避難、消火訓練の基準を定めていないため、非常口の不備なもの、避難、消火訓練を実施していないもの等がみられる。」、もし水害のようなときに、こういうことがあったときに、この安全基準が守られていないとしたならば、一体その責任はどこにくるのかというようなことで非常な不安を覚えます。また、設置基準では、専任の園長が配置されていない幼稚園の場合には、学級ごとに専任教諭を配置するほかに一名の教諭を配置することを原則としているが、この一名は必ずしも置かなければならないということになっていないので、置いてないところが非常に多い。これでは子供たちを安全に誘導するとか一人の先生が病気でお休みになったとか事故があるとか、そういうような場合に、りっぱな教育というものができないというふうに思うわけです。この設置基準の指導をどのようにやっていらっしゃるか。
あわせまして、一クラス四十人以下にする、こういうふうになっておりますけれども、これを引き下げるという考え方はないものかということであります。それはなぜかといいますと、幼稚園の数が一学級四十人以下になったというのは明治三十二年です、明治三十二年。その当時の小学校の一クラスの数は七十人以下です。特別の場合には八十人入れてもよろしいと、こういうことになっているんです。そういう時代のこの基準がいまなおまかり通っているというところに大変な問題がある。
あわせて、保育所を考えてみますと、三歳児二十人に保母は一名以上、四、五歳児は三十人に保母が一名以上と、こういうふうに一名以上となっているわけですね。この辺の考え方はいかがでございますか。
鈴
鈴木勲#18
○政府委員(鈴木勲君) 御指摘のございました非常災害設備及び避難、消火訓練の基準の制定等につきましては、非常災害設備につきましては建築基準法、消防法等におきまして所要の規定がございまして、幼稚園の新設の認可に当たりましては関係当局の確認を行うよう指導しておりますし、既設の幼稚園につきましては関係当局の定例的、臨時的な現地調査等によりまして、設備の点検や改善指導が行われているところでございますが、全般的な、学校全般に共通する避難、消火訓練につきましては、これは小中高等学校、幼稚園もそうでございますが、学校災害の防止につきまして三十六年十月二十六日通知を発しておりまして、これに従って指導をしているところでございます。なお、先ほどの申し上げました五十一年二月の初等中等教育局長の通知におきましても、この旨の徹底を図っているわけでございます。
それから、専任園長の問題でございますけれども、公立学校におきましては、幼稚園の普及を図るというふうな趣旨もございまして、幼稚園を小学校に併設するというふうなところも多々あるわけでございますが、その際には園長が兼務をするというようなこともございまして、専任園長でない幼稚園があるわけでございますけれども、設置基準にございますように、その原則は、その際、専任の教員を置くことが原則となっておりますので、私どもとしてはその原則の趣旨を徹底するように指導をしているわけでございまして、先ほど申し上げました五十一年の通知におきましてもこの旨の指導を行っているところでございます。
学級編制の問題につきましては、四十人以下とするという基準になっているわけでございますけれども、幼児数の減少傾向にかんがみて、この際、基準の改正をしたらどうかという御意見はいろいろ根拠のあるところであろうかと思います。ただ、これは市町村が設置主体でございまして、市町村の財政状況とか設置状況とかいろいろ、配置等の問題もございまして、一律の基準によりましてこれを改正するということは、現下の財政状況等を考えますと、御提案の趣旨はよくわかるわけでございますけれども、直ちにこれを行うということはまだ問題があろうかというふうに考えております。将来の検討課題だというふうに考えております。
この発言だけを見る →それから、専任園長の問題でございますけれども、公立学校におきましては、幼稚園の普及を図るというふうな趣旨もございまして、幼稚園を小学校に併設するというふうなところも多々あるわけでございますが、その際には園長が兼務をするというようなこともございまして、専任園長でない幼稚園があるわけでございますけれども、設置基準にございますように、その原則は、その際、専任の教員を置くことが原則となっておりますので、私どもとしてはその原則の趣旨を徹底するように指導をしているわけでございまして、先ほど申し上げました五十一年の通知におきましてもこの旨の指導を行っているところでございます。
学級編制の問題につきましては、四十人以下とするという基準になっているわけでございますけれども、幼児数の減少傾向にかんがみて、この際、基準の改正をしたらどうかという御意見はいろいろ根拠のあるところであろうかと思います。ただ、これは市町村が設置主体でございまして、市町村の財政状況とか設置状況とかいろいろ、配置等の問題もございまして、一律の基準によりましてこれを改正するということは、現下の財政状況等を考えますと、御提案の趣旨はよくわかるわけでございますけれども、直ちにこれを行うということはまだ問題があろうかというふうに考えております。将来の検討課題だというふうに考えております。
粕
粕谷照美#19
○粕谷照美君 将来の検討課題といいましても、いずれ触れるわけでありますけれども、この法律を三年間延長して、その三年間の延長した間に就学前の子供たちの教育をどのようにしたらよろしいかということを考えるということなんでありますから、その将来というのは遠い将来であるのか、このいま提案をされている法律の期限の切れるころまでの間にその点を決着をつけるというふうな考え方なのですか、どちらですか。
この発言だけを見る →鈴
鈴木勲#20
○政府委員(鈴木勲君) この法律とは直接関連するということではございませんで、やはり幼稚園の教育の水準をどのように維持するかという観点から、教員の配置、財政状況その他いろいろ勘案いたしまして検討しなければなりませんので、三年間にとかそういう期限を切った形ではございませんで、できるだけ慎重に詳細に検討いたしまして対応していきたいという気持ちを申し上げたわけでございます。
この発言だけを見る →粕
粕谷照美#21
○粕谷照美君 私は、公の性質を持つというこの私学のきわめて重要な任務にかんがみ合わせて、この設置基準を変えるということは緊急の課題であるというふうに思います。
で、「当分の間」というのが、もう四半世紀を過ぎて、三十年たっても百二条園なんというのが現存するわけであります。いまの初中局長のように、将来になどと言ったら、いつになるかわからない。こういう不安を持つわけでありますので、私は強く要望して、この問題については積極的な取り組みをやるべきであるということを申し上げておきたいと思います。
さてもう一つ、この私立幼稚園の姿勢について私は伺いたいと思うのですが、公の性質を持つのですから本当にりっぱに教育をしなきゃならない、こういうふうに努力している学校があることもよくわかります。先ほど申し上げたあの障害児の受け入れなどについても本当に全精力を傾けてがんばっていらっしゃる幼稚園があることもわかります。しかし、先日国税庁が発表いたしました中身を読んで、こんなことがあるんだろうかと、例年思っていたんですけれども、特にまた思ったのであります。
どういうことを国税庁が発表しているかといいますと、先日も文部省を呼んだら、いや、ことしはベストテンの中に入りませんでしたという話でしたからね。ベストテンの中に入るのは「ザ・ベストテン」ぐらいで結構であります。徴収漏れがあったから追徴税を払うなんというのがこの十位以内に入るなんという、こんな恥ずかしい話はないわけであります。しかも、その中でもこの不正計算の手口が複雑であるとか、悪質という言葉なんだと思うんです、言いかえれば。そういうものには「「特別調査」により徹底した調査を行っている。」という、そういう中に入っているんですね。昭和五十一年が六位です。五十三年が八位、五十四年が五位、五十五年が九位、今回はずいぶんランクが下がりまして十四位でありますが、それでもなおかつ一件当たりの申告漏れ所得が五百五十七万円、そして追徴税が百八十五万円、申告漏れの割合はどのくらいかといいますと二〇%なんですね。五園に一園はこういうことが行われているという国税庁の調査なのであります。
昭和五十一年のその国税庁の例を読んでみますと、「納税者C(東京都)は、保母等約三十名園児数約六百人の二年保育の幼稚園を経営しており、良好な業績をあげている。不正計算の方法は、本代、教材費、行事費などの臨時的収入を全額除外したほか、取引先に架空又は水増しの請求書を作成させ、これを経費として計上していた。」こういうことが報告があるわけです。「この申告もれ所得による資金は、仮名又は無記名の預金や有価証券の購入にあてていた。」こういうところからグリーンカード問題が出てくるわけでしょう。こういうことをやっているからグリーンカードには反対だと、こういう声が出てくるわけであります。これが公の性質を持つ幼稚園のやることですか。
五十三年、これも東京都ですが、納税者Bは、保母等十六人、園児数三百三十人の幼稚園を経営している。このBは園児数を二クラス分過少に申告している。二クラスピンはねしているわけですね、八十人分。うちの園にはいませんよと言って報告をしているわけであります。そのほかに、入園料徴収、施設拡充費、通園バス代、父母会費等の各種納付金について、その全部または一部を除外するなどの方法によって多額の所得を脱漏していた。幼稚園に子供を上げている父母というのは非常に若い層でありますから、その納付金や保育料などというのは、額で言えば大したことでないかもしれないけれども、大変重く感じているわけであります。設置者を信用し、先生を信用してその幼稚園に上げているのに、そういうことをやっていて、しかもその申告漏れ所得による資金は、定期預金、マンション、貴金属、高級外車の取得等に充てていると、こういうふうに書いてあります。もう読むのがいやになるぐらいですけれどもね。
さらに五十四年は、月謝、給食費、施設費等の各種納付金について、単価及び人員を過少にして計算するなどのことをやって、土地建物の購入費及び仮名預金などにそのお金を充てていたなどということが指摘をされているわけであります。これは、学校法人でこういうことができるのかどうなのか、この点についてお伺いいたしたい。
これは何も私立幼稚園ばかりじゃなくて、大学などにおきましても見せ金つくったりあるいは裏金つくったりいろんなことをやっているわけですから、学校法人だからできないということではないというふうに思いますけれども、この辺についてはどのようにお考えですか。
この発言だけを見る →で、「当分の間」というのが、もう四半世紀を過ぎて、三十年たっても百二条園なんというのが現存するわけであります。いまの初中局長のように、将来になどと言ったら、いつになるかわからない。こういう不安を持つわけでありますので、私は強く要望して、この問題については積極的な取り組みをやるべきであるということを申し上げておきたいと思います。
さてもう一つ、この私立幼稚園の姿勢について私は伺いたいと思うのですが、公の性質を持つのですから本当にりっぱに教育をしなきゃならない、こういうふうに努力している学校があることもよくわかります。先ほど申し上げたあの障害児の受け入れなどについても本当に全精力を傾けてがんばっていらっしゃる幼稚園があることもわかります。しかし、先日国税庁が発表いたしました中身を読んで、こんなことがあるんだろうかと、例年思っていたんですけれども、特にまた思ったのであります。
どういうことを国税庁が発表しているかといいますと、先日も文部省を呼んだら、いや、ことしはベストテンの中に入りませんでしたという話でしたからね。ベストテンの中に入るのは「ザ・ベストテン」ぐらいで結構であります。徴収漏れがあったから追徴税を払うなんというのがこの十位以内に入るなんという、こんな恥ずかしい話はないわけであります。しかも、その中でもこの不正計算の手口が複雑であるとか、悪質という言葉なんだと思うんです、言いかえれば。そういうものには「「特別調査」により徹底した調査を行っている。」という、そういう中に入っているんですね。昭和五十一年が六位です。五十三年が八位、五十四年が五位、五十五年が九位、今回はずいぶんランクが下がりまして十四位でありますが、それでもなおかつ一件当たりの申告漏れ所得が五百五十七万円、そして追徴税が百八十五万円、申告漏れの割合はどのくらいかといいますと二〇%なんですね。五園に一園はこういうことが行われているという国税庁の調査なのであります。
昭和五十一年のその国税庁の例を読んでみますと、「納税者C(東京都)は、保母等約三十名園児数約六百人の二年保育の幼稚園を経営しており、良好な業績をあげている。不正計算の方法は、本代、教材費、行事費などの臨時的収入を全額除外したほか、取引先に架空又は水増しの請求書を作成させ、これを経費として計上していた。」こういうことが報告があるわけです。「この申告もれ所得による資金は、仮名又は無記名の預金や有価証券の購入にあてていた。」こういうところからグリーンカード問題が出てくるわけでしょう。こういうことをやっているからグリーンカードには反対だと、こういう声が出てくるわけであります。これが公の性質を持つ幼稚園のやることですか。
五十三年、これも東京都ですが、納税者Bは、保母等十六人、園児数三百三十人の幼稚園を経営している。このBは園児数を二クラス分過少に申告している。二クラスピンはねしているわけですね、八十人分。うちの園にはいませんよと言って報告をしているわけであります。そのほかに、入園料徴収、施設拡充費、通園バス代、父母会費等の各種納付金について、その全部または一部を除外するなどの方法によって多額の所得を脱漏していた。幼稚園に子供を上げている父母というのは非常に若い層でありますから、その納付金や保育料などというのは、額で言えば大したことでないかもしれないけれども、大変重く感じているわけであります。設置者を信用し、先生を信用してその幼稚園に上げているのに、そういうことをやっていて、しかもその申告漏れ所得による資金は、定期預金、マンション、貴金属、高級外車の取得等に充てていると、こういうふうに書いてあります。もう読むのがいやになるぐらいですけれどもね。
さらに五十四年は、月謝、給食費、施設費等の各種納付金について、単価及び人員を過少にして計算するなどのことをやって、土地建物の購入費及び仮名預金などにそのお金を充てていたなどということが指摘をされているわけであります。これは、学校法人でこういうことができるのかどうなのか、この点についてお伺いいたしたい。
これは何も私立幼稚園ばかりじゃなくて、大学などにおきましても見せ金つくったりあるいは裏金つくったりいろんなことをやっているわけですから、学校法人だからできないということではないというふうに思いますけれども、この辺についてはどのようにお考えですか。
阿
阿部充夫#22
○政府委員(阿部充夫君) ただいま御指摘がございましたようなケースが国税庁の発表によりまして新聞等に報道されておりますこと、大変に遺憾に存じておるところでございます。私立学校は公共性を有しておるわけでございますから、その管理運営というのは姿勢を正して行うべきだというふうに私どもも考えておるわけでございまして、こういったことの報道されますことは本当に遺憾なことだと思っております。
なお、学校法人であるかどうかというあたりのところにつきましては、国税庁から内容の発表がございませんので、私どもも承知ができないわけでございますけれども、しかしながら、学校法人の場合には、その経理につきまして公認会計士等の経理が及ぶとかいったような形での経理監査の道があるわけでございますので、そういった点から申しまして学校法人でそういうケースはないのではないかと思っておるわけでございます。
この発言だけを見る →なお、学校法人であるかどうかというあたりのところにつきましては、国税庁から内容の発表がございませんので、私どもも承知ができないわけでございますけれども、しかしながら、学校法人の場合には、その経理につきまして公認会計士等の経理が及ぶとかいったような形での経理監査の道があるわけでございますので、そういった点から申しまして学校法人でそういうケースはないのではないかと思っておるわけでございます。
粕
粕谷照美#23
○粕谷照美君 ですから、私言いましたでしょう。私立大学においても——私立大学は全部学校法人じゃないですか。そこにおいても何十億というお金が裏金に使われていたり非常に不正なことがあるといって、しばしば文教委員会の中でも取り上げられたじゃないですか。だから、こういうことは学校法人の中ではないと思うなどと言うことが間違いであります。
それじゃ、こういう国税庁の発表が例年ずっと出されて、ベストテン入りしているわけでありますから、文部省としてはどういうことが具体的に起きているのかというようなことについて調査をされたことがありますか。
この発言だけを見る →それじゃ、こういう国税庁の発表が例年ずっと出されて、ベストテン入りしているわけでありますから、文部省としてはどういうことが具体的に起きているのかというようなことについて調査をされたことがありますか。
阿
阿部充夫#24
○政府委員(阿部充夫君) この個々具体のケースにつきましては国税庁は公表しないということになっておりますので、具体にどことどこがこの脱税等ということで指摘された対象になっているかということは、私どもでは把握ができないわけでございます。しかしながら、ここにございますことは、こういう指摘を受けておりますということは大変遺憾なことでございますので、これからも関係の都道府県等を通じ、あるいはいろいろな機会に一般に注意を喚起をしてまいりたいと思っておるわけでございます。
この発言だけを見る →粕
阿
阿部充夫#26
○政府委員(阿部充夫君) 経常費補助金の交付を受けております個人立幼稚園、あるいは一般のものについても同じでございますけれども、特に個人立幼稚園について申し上げますと、その幼稚園経営に係る会計は特別会計ということで、分けて補助金に係る部分については経理をしなければならないわけでございます。そういう形で監査の目等も行き届いておるということでございまして、その部分については適正な経理が行われているはずでございます。
この発言だけを見る →粕
粕谷照美#27
○粕谷照美君 そういう説明ではだめなんですよ。補助金の部分は正確ですよと。しかし、父母からもらったものについては会計の検査の手が行ってないわけですから、そのことについてこういうことがあったという場合には補助金はどうするんですかということを聞いているんです。
この発言だけを見る →阿
阿部充夫#28
○政府委員(阿部充夫君) 補助金に係る部分につきましては、その補助金として正当に経理が行われているかどうかということによってその補助金の判断をするわけでございますので、これ以外の部分についてということと補助金の経理とは関係がないわけでございます。
この発言だけを見る →粕
粕谷照美#29
○粕谷照美君 そのことはおかしいことだと思いますね。どんな悪いことをしても国家の金を出してやるんだ、そういう姿勢なんですか。
たとえば学校法人の某大学、国会の中でも大変問題になった。二割五分の補助金はカットされた。こういうのがあるんじゃないんですか。どうですか。
この発言だけを見る →たとえば学校法人の某大学、国会の中でも大変問題になった。二割五分の補助金はカットされた。こういうのがあるんじゃないんですか。どうですか。