運輸委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
昭和五十八年四月二十七日(水曜日)
午前十時三十一分開議
出席委員
委員長 原田 憲君
理事 三枝 三郎君 理事 三塚 博君
理事 宮崎 茂一君 理事 湯川 宏君
理事 福岡 義登君 理事 吉原 米治君
理事 西中 清君
小里 貞利君 小澤 潔君
川崎 二郎君 久間 章生君
佐藤 文生君 志賀 節君
谷 洋一君 玉沢徳一郎君
津島 雄二君 浜野 剛君
原田昇左右君 平沼 赳夫君
井岡 大治君 小林 恒人君
田邊 誠君 浅井 美幸君
小渕 正義君 辻 第一君
四ッ谷光子君 中馬 弘毅君
出席国務大臣
運 輸 大 臣 長谷川 峻君
出席政府委員
運輸政務次官 関谷 勝嗣君
運輸大臣官房長 犬井 圭介君
運輸大臣官房総
務審議官 西村 康雄君
運輸省海運局長 石月 昭二君
運輸省船舶局長 野口 節君
運輸省船員局長 小野 維之君
運輸省港湾局長 松本 輝壽君
海上保安庁次長 山下 文利君
委員外の出席者
外務省国際連合
局専門機関課長 佐藤 裕美君
水産庁研究部漁
場保全課長 山添 健一君
労働省職業安定
局雇用政策課長 稲葉 哲君
運輸委員会調査
室長 荻生 敬一君
─────────────
委員の異動
四月十五日
辞任 補欠選任
四ッ谷光子君 小林 政子君
同日
辞任 補欠選任
小林 政子君 四ッ谷光子君
同月二十六日
辞任 補欠選任
鹿野 道彦君 塩川正十郎君
津島 雄二君 笹山 登生君
沢田 広君 田邊 誠君
同日
辞任 補欠選任
笹山 登生君 津島 雄二君
塩川正十郎君 鹿野 道彦君
同月二十七日
辞任 補欠選任
阿部 文男君 小澤 潔君
鹿野 道彦君 玉沢徳一郎君
近岡理一郎君 平沼 赳夫君
原田昇左右君 小里 貞利君
同日
辞任 補欠選任
小里 貞利君 原田昇左右君
小澤 潔君 阿部 文男君
玉沢徳一郎君 鹿野 道彦君
平沼 赳夫君 近岡理一郎君
─────────────
四月十五日
重度障害者に対する運輸行政改善に関する請願(新村勝雄君紹介)(第二四六五号)
同(山下徳夫君紹介)(第二四六六号)
同月二十二日
国鉄の分割・民営化反対に関する請願外五件(井岡大治君紹介)(第二五一二号)
同外四件(串原義直君紹介)(第二五一三号)
同外三件(清水勇君紹介)(第二五一四号)
同外三件(関晴正君紹介)(第二五一五号)
同外三件(竹内猛君紹介)(第二五一六号)
同(中西績介君紹介)(第二五一七号)
同(中村重光君紹介)(第二五一八号)
同(福岡義登君紹介)(第二五一九号)
同(山花貞夫君紹介)(第二五二〇号)
同外二件(井岡大治君紹介)(第二五四二号)
同(沢田広君紹介)(第二五四三号)
同外三件(土井たか子君紹介)(第二五四四号)
同外三件(野口幸一君紹介)(第二五四五号)
同(松沢俊昭君紹介)(第二五四六号)
同(嶋崎譲君紹介)(第二五六七号)
同(島田琢郎君紹介)(第二五六八号)
同外二件(城地豊司君紹介)(第二五六九号)
同外二件(竹内猛君紹介)(第二五七〇号)
同(山花貞夫君紹介)(第二五七一号)
同(高沢寅男君紹介)(第二六一二号)
同外一件(戸田菊雄君紹介)(第二六一三号)
同(永井孝信君紹介)(第二六一四号)
同外二件(長谷川正三君紹介)(第二六一五号)
同(藤田高敏君紹介)(第二六一六号)
同(田中恒利君紹介)(第二六三三号)
同(湯山勇君紹介)(第二六三四号)
同(佐藤敬治君紹介)(第二六五二号)
同(武部文君紹介)(第二六五三号)
同外七件(塚田庄平君紹介)(第二六五四号)
日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法案反対に関する請願(勝間田清一君紹介)(第二五二一号)
同外二件(川俣健二郎君紹介)(第二五二二号)
同(八木昇君紹介)(第二五二三号)
同(安藤巖君紹介)(第二五七二号)
同(岩佐恵美君紹介)(第二五七三号)
同(浦井洋君紹介)(第二五七四号)
同(小沢和秋君紹介)(第二五七五号)
同(金子満広君紹介)(第二五七六号)
同(栗田翠君紹介)(第二五七七号)
同(小林政子君紹介)(第二五七八号)
同(榊利夫君紹介)(第二五七九号)
同(瀬崎博義君紹介)(第二五八〇号)
同(瀬長亀次郎君紹介)(第二五八一号)
同(辻第一君紹介)(第二五八二号)
同(寺前巖君紹介)(第二五八三号)
同(中路雅弘君紹介)(第二五八四号)
同(中島武敏君紹介)(第二五八五号)
同(野間友一君紹介)(第二五八六号)
同(林百郎君紹介)(第二五八七号)
同(東中光雄君紹介)(第二五八八号)
同(不破哲三君紹介)(第二五八九号)
同(藤田スミ君紹介)(第二五九〇号)
同(藤原ひろ子君紹介)(第二五九一号)
同(正森成二君紹介)(第二五九二号)
同(松本善明君紹介)(第二五九三号)
同(三浦久君紹介)(第二五九四号)
同(三谷秀治君紹介)(第二五九五号)
同(簑輪幸代君紹介)(第二五九六号)
同(村上弘君紹介)(第二五九七号)
同(山原健二郎君紹介)(第二五九八号)
同(四ッ谷光子君紹介)(第二五九九号)
同(渡辺貢君紹介)(第二六〇〇号)
同(川本敏美君紹介)(第二六一七号)
同(小林恒人君紹介)(第二六一八号)
同(加藤万吉君紹介)(第二六三五号)
総合公共交通体系の確立と国鉄の分割・民営化反対に関する請願(沢田広君紹介)(第二五二四
号)
同(八木昇君紹介)(第二五二五号)
同(湯山勇君紹介)(第二六一九号)
同外一件(湯山勇君紹介)(第二六三六号)
同(武部文君紹介)(第二六五五号)
北海道における国鉄線存置等に関する請願(辻第一君紹介)(第二五六三号)
同(四ッ谷光子君紹介)(第二五六四号)
国鉄の分割・民営化反対、民主的再建に関する請願(辻第一君紹介)(第二五六五号)
同(四ッ谷光子君紹介)(第二五六六号)
同月二十五日
国鉄の分割・民営化反対に関する請願外一件(阿部未喜男君紹介)(第二七五三号)
同(小林進君紹介)(第二七五四号)
同(鈴木強君紹介)(第二七五五号)
同(田中恒利君紹介)(第二七五六号)
同外二件(米田東吾君紹介)(第二七五七号)
同(阿部助哉君紹介)(第二七九六号)
同(楯兼次郎君紹介)(第二七九七号)
同(日野市朗君紹介)(第二七九八号)
総合公共交通体系の確立と国鉄の分割・民営化反対に関する請願(米田東吾君紹介)(第二七五八号)
重度障害者に対する運輸行政改善に関する請願(池端清一君紹介)(第二七五九号)
同(石田博英君紹介)(第二七六〇号)
同(熊川次男君紹介)(第二七六一号)
同月二十七日
重度障害者に対する運輸行政改善に関する請願(梶山静六君紹介)(第二九〇三号)
同(草野威君紹介)(第二九〇四号)
同(佐藤誼君紹介)(第二九〇五号)
国鉄の分割・民営化反対に関する請願(阿部未喜男君紹介)(第二九〇六号)
同外一件(飛鳥田一雄君紹介)(第二九〇七号)
同(新村勝雄君紹介)(第二九〇八号)
同(水田稔君紹介)(第二九〇九号)
同外一件(森中守義君紹介)(第二九一〇号)
同(堀昌雄君紹介)(第二九一一号)
同(井岡大治君紹介)(第二九五二号)
同(小林恒人君紹介)(第二九五三号)
同(佐藤観樹君紹介)(第二九五四号)
同(戸田菊雄君紹介)(第二九五五号)
同(長谷川正三君紹介)(第二九五六号)
総合公共交通体系の確立と国鉄の分割・民営化反対に関する請願(森中守義君紹介)(第二九一二号)
同(山本幸一君紹介)(第二九一三号)
同(吉原米治君紹介)(第二九一四号)
同(米田東吾君紹介)(第二九一五号)
同(湯山勇君紹介)(第二九五七号)
ハイヤー・タクシー等の安全輸送確保に関する請願(福岡義登君紹介)(第二九五〇号)
同(松沢俊昭君紹介)(第二九五一号)
は本委員会に付託された。
─────────────
本日の会議に付した案件
船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四八号)
────◇─────
この発言だけを見る →午前十時三十一分開議
出席委員
委員長 原田 憲君
理事 三枝 三郎君 理事 三塚 博君
理事 宮崎 茂一君 理事 湯川 宏君
理事 福岡 義登君 理事 吉原 米治君
理事 西中 清君
小里 貞利君 小澤 潔君
川崎 二郎君 久間 章生君
佐藤 文生君 志賀 節君
谷 洋一君 玉沢徳一郎君
津島 雄二君 浜野 剛君
原田昇左右君 平沼 赳夫君
井岡 大治君 小林 恒人君
田邊 誠君 浅井 美幸君
小渕 正義君 辻 第一君
四ッ谷光子君 中馬 弘毅君
出席国務大臣
運 輸 大 臣 長谷川 峻君
出席政府委員
運輸政務次官 関谷 勝嗣君
運輸大臣官房長 犬井 圭介君
運輸大臣官房総
務審議官 西村 康雄君
運輸省海運局長 石月 昭二君
運輸省船舶局長 野口 節君
運輸省船員局長 小野 維之君
運輸省港湾局長 松本 輝壽君
海上保安庁次長 山下 文利君
委員外の出席者
外務省国際連合
局専門機関課長 佐藤 裕美君
水産庁研究部漁
場保全課長 山添 健一君
労働省職業安定
局雇用政策課長 稲葉 哲君
運輸委員会調査
室長 荻生 敬一君
─────────────
委員の異動
四月十五日
辞任 補欠選任
四ッ谷光子君 小林 政子君
同日
辞任 補欠選任
小林 政子君 四ッ谷光子君
同月二十六日
辞任 補欠選任
鹿野 道彦君 塩川正十郎君
津島 雄二君 笹山 登生君
沢田 広君 田邊 誠君
同日
辞任 補欠選任
笹山 登生君 津島 雄二君
塩川正十郎君 鹿野 道彦君
同月二十七日
辞任 補欠選任
阿部 文男君 小澤 潔君
鹿野 道彦君 玉沢徳一郎君
近岡理一郎君 平沼 赳夫君
原田昇左右君 小里 貞利君
同日
辞任 補欠選任
小里 貞利君 原田昇左右君
小澤 潔君 阿部 文男君
玉沢徳一郎君 鹿野 道彦君
平沼 赳夫君 近岡理一郎君
─────────────
四月十五日
重度障害者に対する運輸行政改善に関する請願(新村勝雄君紹介)(第二四六五号)
同(山下徳夫君紹介)(第二四六六号)
同月二十二日
国鉄の分割・民営化反対に関する請願外五件(井岡大治君紹介)(第二五一二号)
同外四件(串原義直君紹介)(第二五一三号)
同外三件(清水勇君紹介)(第二五一四号)
同外三件(関晴正君紹介)(第二五一五号)
同外三件(竹内猛君紹介)(第二五一六号)
同(中西績介君紹介)(第二五一七号)
同(中村重光君紹介)(第二五一八号)
同(福岡義登君紹介)(第二五一九号)
同(山花貞夫君紹介)(第二五二〇号)
同外二件(井岡大治君紹介)(第二五四二号)
同(沢田広君紹介)(第二五四三号)
同外三件(土井たか子君紹介)(第二五四四号)
同外三件(野口幸一君紹介)(第二五四五号)
同(松沢俊昭君紹介)(第二五四六号)
同(嶋崎譲君紹介)(第二五六七号)
同(島田琢郎君紹介)(第二五六八号)
同外二件(城地豊司君紹介)(第二五六九号)
同外二件(竹内猛君紹介)(第二五七〇号)
同(山花貞夫君紹介)(第二五七一号)
同(高沢寅男君紹介)(第二六一二号)
同外一件(戸田菊雄君紹介)(第二六一三号)
同(永井孝信君紹介)(第二六一四号)
同外二件(長谷川正三君紹介)(第二六一五号)
同(藤田高敏君紹介)(第二六一六号)
同(田中恒利君紹介)(第二六三三号)
同(湯山勇君紹介)(第二六三四号)
同(佐藤敬治君紹介)(第二六五二号)
同(武部文君紹介)(第二六五三号)
同外七件(塚田庄平君紹介)(第二六五四号)
日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法案反対に関する請願(勝間田清一君紹介)(第二五二一号)
同外二件(川俣健二郎君紹介)(第二五二二号)
同(八木昇君紹介)(第二五二三号)
同(安藤巖君紹介)(第二五七二号)
同(岩佐恵美君紹介)(第二五七三号)
同(浦井洋君紹介)(第二五七四号)
同(小沢和秋君紹介)(第二五七五号)
同(金子満広君紹介)(第二五七六号)
同(栗田翠君紹介)(第二五七七号)
同(小林政子君紹介)(第二五七八号)
同(榊利夫君紹介)(第二五七九号)
同(瀬崎博義君紹介)(第二五八〇号)
同(瀬長亀次郎君紹介)(第二五八一号)
同(辻第一君紹介)(第二五八二号)
同(寺前巖君紹介)(第二五八三号)
同(中路雅弘君紹介)(第二五八四号)
同(中島武敏君紹介)(第二五八五号)
同(野間友一君紹介)(第二五八六号)
同(林百郎君紹介)(第二五八七号)
同(東中光雄君紹介)(第二五八八号)
同(不破哲三君紹介)(第二五八九号)
同(藤田スミ君紹介)(第二五九〇号)
同(藤原ひろ子君紹介)(第二五九一号)
同(正森成二君紹介)(第二五九二号)
同(松本善明君紹介)(第二五九三号)
同(三浦久君紹介)(第二五九四号)
同(三谷秀治君紹介)(第二五九五号)
同(簑輪幸代君紹介)(第二五九六号)
同(村上弘君紹介)(第二五九七号)
同(山原健二郎君紹介)(第二五九八号)
同(四ッ谷光子君紹介)(第二五九九号)
同(渡辺貢君紹介)(第二六〇〇号)
同(川本敏美君紹介)(第二六一七号)
同(小林恒人君紹介)(第二六一八号)
同(加藤万吉君紹介)(第二六三五号)
総合公共交通体系の確立と国鉄の分割・民営化反対に関する請願(沢田広君紹介)(第二五二四
号)
同(八木昇君紹介)(第二五二五号)
同(湯山勇君紹介)(第二六一九号)
同外一件(湯山勇君紹介)(第二六三六号)
同(武部文君紹介)(第二六五五号)
北海道における国鉄線存置等に関する請願(辻第一君紹介)(第二五六三号)
同(四ッ谷光子君紹介)(第二五六四号)
国鉄の分割・民営化反対、民主的再建に関する請願(辻第一君紹介)(第二五六五号)
同(四ッ谷光子君紹介)(第二五六六号)
同月二十五日
国鉄の分割・民営化反対に関する請願外一件(阿部未喜男君紹介)(第二七五三号)
同(小林進君紹介)(第二七五四号)
同(鈴木強君紹介)(第二七五五号)
同(田中恒利君紹介)(第二七五六号)
同外二件(米田東吾君紹介)(第二七五七号)
同(阿部助哉君紹介)(第二七九六号)
同(楯兼次郎君紹介)(第二七九七号)
同(日野市朗君紹介)(第二七九八号)
総合公共交通体系の確立と国鉄の分割・民営化反対に関する請願(米田東吾君紹介)(第二七五八号)
重度障害者に対する運輸行政改善に関する請願(池端清一君紹介)(第二七五九号)
同(石田博英君紹介)(第二七六〇号)
同(熊川次男君紹介)(第二七六一号)
同月二十七日
重度障害者に対する運輸行政改善に関する請願(梶山静六君紹介)(第二九〇三号)
同(草野威君紹介)(第二九〇四号)
同(佐藤誼君紹介)(第二九〇五号)
国鉄の分割・民営化反対に関する請願(阿部未喜男君紹介)(第二九〇六号)
同外一件(飛鳥田一雄君紹介)(第二九〇七号)
同(新村勝雄君紹介)(第二九〇八号)
同(水田稔君紹介)(第二九〇九号)
同外一件(森中守義君紹介)(第二九一〇号)
同(堀昌雄君紹介)(第二九一一号)
同(井岡大治君紹介)(第二九五二号)
同(小林恒人君紹介)(第二九五三号)
同(佐藤観樹君紹介)(第二九五四号)
同(戸田菊雄君紹介)(第二九五五号)
同(長谷川正三君紹介)(第二九五六号)
総合公共交通体系の確立と国鉄の分割・民営化反対に関する請願(森中守義君紹介)(第二九一二号)
同(山本幸一君紹介)(第二九一三号)
同(吉原米治君紹介)(第二九一四号)
同(米田東吾君紹介)(第二九一五号)
同(湯山勇君紹介)(第二九五七号)
ハイヤー・タクシー等の安全輸送確保に関する請願(福岡義登君紹介)(第二九五〇号)
同(松沢俊昭君紹介)(第二九五一号)
は本委員会に付託された。
─────────────
本日の会議に付した案件
船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四八号)
────◇─────
原
原田憲#1
○原田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。吉原米治君。
この発言だけを見る →内閣提出、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。吉原米治君。
吉
吉原米治#2
○吉原委員 質問時間が三十分ということになっておりますので、お答え願う政府委員の皆さん、ひとつ簡潔に、要領よくお答え願いたいと思います。
私は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、数点にわたって質問をいたします。
まず最初にお尋ねをしておきたいのは、この法案の中の特定不況海上企業、この現状と見通しについてお尋ねをしておきたいと思います。簡潔にお願いしたい。
この発言だけを見る →私は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、数点にわたって質問をいたします。
まず最初にお尋ねをしておきたいのは、この法案の中の特定不況海上企業、この現状と見通しについてお尋ねをしておきたいと思います。簡潔にお願いしたい。
石
石月昭二#3
○石月政府委員 この法案に関連いたします関係企業の経営の現況と今後の見通しについて、簡単に御説明させていただきます。
初めに、内航海運業でございますけれども、御案内のように、第二次の石油危機以降、国内の景気の停滞が長引いております。加えまして、内航海運業の場合には主要荷主が素材産業でございまして、鉄鋼でございますとか、セメントでございますとか、これらの企業が非常に不振である、そういうことで五十五年以降三年間連続いたしまして輸送量が減少している状況でございます。したがいまして、運賃水準も、コストが上昇しているわりには低迷をしているという形で、経営的には非常に苦しい状態が続いております。
今後の見通しでございますけれども、一つは、当面の国内景気の回復がいかようになるかということでございますが、たとえ景気が回復いたしましても、昨今の経済情勢を見ますと、産業構造の変化によりまして比較的重量の少ない、付加価値の高い品物がふえてきておりますので、いわゆる軽くて小さくて薄くて短いもの、軽薄短小と申しておりますが、こういう方向に物流の動向が変わりつつあります。したがいまして、今後国内景気が回復したといたしましても、直ちに内航の輸送量が従来のように増加に転ずるということはないのではないか。かなりその点厳しい見通しを私ども持っておるところでございます。
次に、近海海運でございますが、近海海運の大宗貨物は御案内のように南洋材でございます。南洋材につきましては、昨今の住宅建設需要の低迷、また、これらの資源保有国でございますインドネシアでございますとか、マレーシアでございますとか、サバ、サラワクでございますとか、こういう資源保有国の原木輸出の規制によりまして輸送量が急激に減少しております。加えまして、日本船は人件費が非常に高うございますので、国際競争力を失っておりまして、この面でも近海海運の経営は非常に厳しい状況に直面しているところでございます。
今後の見通しといたしましても、これは世界的な景気の動向にもとよりよるわけでございますが、資源保有国の木材輸出規制、日本船の国際競争力等を考えた場合、今後の経営は引き続き非常に厳しい環境に置かれるであろうというぐあいに理解しております。
〔委員長退席、三塚委員長代理着席〕
次に、はしけ運送業でございますが、御案内のように、港湾整備の進捗やコンテナ輸送といった輸送革新の進展によりまして、はしけ輸送そのものが不要となりまして、いわゆる構造的な不況に陥っております。そのために、過剰はしけの買い上げという施策を、すでに四十八年度二十万積トン、五十二年度三十六万積トンを実施いたしましたが、依然として供給過剰の状態が続いている、そういうことで、実は五十七年度も第三次のはしけ買い上げということで、二十四万積トンの買い上げを実施いたしたところでございます。しかし、今後につきましてもなおかなりの需給ギャップが存在するというのが実態でございますので、今後とも過剰船腹の処理というものを行っていかなければならない。したがいまして、これに関連して相当数の離職者が出るということが予想されるところでございます。
最後に造船でございますが、造船及び修理業関係につきましても、第二次石油危機を契機とする世界経済の低迷、省エネルギーの一層の進展等によりまして、造船市況は急速に冷え込んでおりまして、昭和五十七年度の新規の受注量は四百三十五万総トンと、対前年度比四八%減ということになるなど、再び厳しい事態に直面しつつあります。このため、海運造船合理化審議会を開きまして、当面の不況対策の一つとして適切な操業調整を実施する必要があるという御提言をいただいております。当省といたしましては、この審議会の意見を踏まえまして、四月の十三日、造船法に基づき主要造船企業を対象としての操業短縮の勧告を行ったところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →初めに、内航海運業でございますけれども、御案内のように、第二次の石油危機以降、国内の景気の停滞が長引いております。加えまして、内航海運業の場合には主要荷主が素材産業でございまして、鉄鋼でございますとか、セメントでございますとか、これらの企業が非常に不振である、そういうことで五十五年以降三年間連続いたしまして輸送量が減少している状況でございます。したがいまして、運賃水準も、コストが上昇しているわりには低迷をしているという形で、経営的には非常に苦しい状態が続いております。
今後の見通しでございますけれども、一つは、当面の国内景気の回復がいかようになるかということでございますが、たとえ景気が回復いたしましても、昨今の経済情勢を見ますと、産業構造の変化によりまして比較的重量の少ない、付加価値の高い品物がふえてきておりますので、いわゆる軽くて小さくて薄くて短いもの、軽薄短小と申しておりますが、こういう方向に物流の動向が変わりつつあります。したがいまして、今後国内景気が回復したといたしましても、直ちに内航の輸送量が従来のように増加に転ずるということはないのではないか。かなりその点厳しい見通しを私ども持っておるところでございます。
次に、近海海運でございますが、近海海運の大宗貨物は御案内のように南洋材でございます。南洋材につきましては、昨今の住宅建設需要の低迷、また、これらの資源保有国でございますインドネシアでございますとか、マレーシアでございますとか、サバ、サラワクでございますとか、こういう資源保有国の原木輸出の規制によりまして輸送量が急激に減少しております。加えまして、日本船は人件費が非常に高うございますので、国際競争力を失っておりまして、この面でも近海海運の経営は非常に厳しい状況に直面しているところでございます。
今後の見通しといたしましても、これは世界的な景気の動向にもとよりよるわけでございますが、資源保有国の木材輸出規制、日本船の国際競争力等を考えた場合、今後の経営は引き続き非常に厳しい環境に置かれるであろうというぐあいに理解しております。
〔委員長退席、三塚委員長代理着席〕
次に、はしけ運送業でございますが、御案内のように、港湾整備の進捗やコンテナ輸送といった輸送革新の進展によりまして、はしけ輸送そのものが不要となりまして、いわゆる構造的な不況に陥っております。そのために、過剰はしけの買い上げという施策を、すでに四十八年度二十万積トン、五十二年度三十六万積トンを実施いたしましたが、依然として供給過剰の状態が続いている、そういうことで、実は五十七年度も第三次のはしけ買い上げということで、二十四万積トンの買い上げを実施いたしたところでございます。しかし、今後につきましてもなおかなりの需給ギャップが存在するというのが実態でございますので、今後とも過剰船腹の処理というものを行っていかなければならない。したがいまして、これに関連して相当数の離職者が出るということが予想されるところでございます。
最後に造船でございますが、造船及び修理業関係につきましても、第二次石油危機を契機とする世界経済の低迷、省エネルギーの一層の進展等によりまして、造船市況は急速に冷え込んでおりまして、昭和五十七年度の新規の受注量は四百三十五万総トンと、対前年度比四八%減ということになるなど、再び厳しい事態に直面しつつあります。このため、海運造船合理化審議会を開きまして、当面の不況対策の一つとして適切な操業調整を実施する必要があるという御提言をいただいております。当省といたしましては、この審議会の意見を踏まえまして、四月の十三日、造船法に基づき主要造船企業を対象としての操業短縮の勧告を行ったところでございます。
以上でございます。
吉
吉原米治#4
○吉原委員 そうしますと、いま海運局長から、それぞれの特定不況と称される海上企業の現状についてお話がございましたが、近海海運にしても内航海運にいたしましても貨物が主体になっている、貨物船だけが対象になっておるということなので、そういう意味では旅客船はどういう現状なのか。不況業種としての指定はする現状でないという御認識なのか。旅客船がなぜこの対象に入っていないのかという点が一つ。
それから、いま四業種の見通しについてもお触れになっておりますが、本法案は五カ年間延長ということになっておるわけですが、五カ年間たてば不況業種から脱皮できる、そういう御認識でこの五カ年間延長ということを打ち出しておられるのか。この四業種の五年後の見通しといいますか、五年後には不況業種から脱皮できるんだ、だから本法案は五カ年間延長しておけば十分だ、こういう認識であるのかどうなのか、その点をひとつ。
この発言だけを見る →それから、いま四業種の見通しについてもお触れになっておりますが、本法案は五カ年間延長ということになっておるわけですが、五カ年間たてば不況業種から脱皮できる、そういう御認識でこの五カ年間延長ということを打ち出しておられるのか。この四業種の五年後の見通しといいますか、五年後には不況業種から脱皮できるんだ、だから本法案は五カ年間延長しておけば十分だ、こういう認識であるのかどうなのか、その点をひとつ。
小
小野維之#5
○小野(維)政府委員 最初に旅客船に関する御質問でございますけれども、不況業種に指定をいたします技術的な基準を設けて従来運用してまいったわけでございますが、旅客船が現在決して好況であるという意味ではございませんけれども、その基準に合わないという点でまだ不況業種として旅客船業を加えるのには、時間というか、ちょっと隔たりがある、そういう意味で今回も検討の対象に上っておらないわけでございます。
それから五年間の延長ということでございますが、これは恒久的にやった方がいいのではないかという考え方も一方にあるわけでございます。しかし片一方で、こういう不況対策というのは、やはり努力目標の目標期間というものを決めてやっていかないと実効が上がらない、ずるずるいってしまうという懸念もある、そういう意味から、たとえばこの船特法で申し上げますれば最初は二年、それから、その次は二年半、そして今回は政府で、不況対策立法すべて五年を一つの、これは五年でなくなるというのではなくて、五年でなくすことを努力目標としてやってみよう、そういう意味で五年という期間を決めた、そういうふうに御理解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →それから五年間の延長ということでございますが、これは恒久的にやった方がいいのではないかという考え方も一方にあるわけでございます。しかし片一方で、こういう不況対策というのは、やはり努力目標の目標期間というものを決めてやっていかないと実効が上がらない、ずるずるいってしまうという懸念もある、そういう意味から、たとえばこの船特法で申し上げますれば最初は二年、それから、その次は二年半、そして今回は政府で、不況対策立法すべて五年を一つの、これは五年でなくなるというのではなくて、五年でなくすことを努力目標としてやってみよう、そういう意味で五年という期間を決めた、そういうふうに御理解をいただきたいと思います。
吉
吉原米治#6
○吉原委員 そうしますと、五年間というのは余り根拠のない五年間のように聞こえますけれども、それはほかの関係の法律との兼ね合いでも五年間というのがセットされたのだろうと私は思います。ただ、私がいま石月海運局長から特定不況にわざわざ指定してある海上企業の現状なり見通しをまず最初に聞いたのは、五カ年間ぐらいたてば何とか不況業種から脱皮できるような見通しでもあって五カ年間という延長をされたのかな、そういう疑問が起きたのでわざわざ尋ねたのですが、石月さんの方も五カ年間たてば不況業種から脱皮できるという見通しはない、あるいはあるとおっしゃるのですか、どうですか。
この発言だけを見る →石
石月昭二#7
○石月政府委員 内航海運業につきましては、私ども海運造船合理化審議会に諮問をいたしまして、今後五カ年間の適正船腹量というものを策定いたしております。これを昨年の十月に諮問いたしまして、十一月に適正船腹量を策定いただきましたが、その見通しによりますと、一般貨物船につきましては今後低成長で伸びが落ちるにいたしましても、六十年には大体の過剰船腹は解消するという見通しを持っております。それからタンカーにつきましては、若干疑問でございますけれども、ほぼ六十年を過ぎた段階で、六十年の辺で離陸できるという見通しを持っております。近海船につきましては、先ほども申し上げましたように、これは非常に市況産業でございますので、今後景気の回復、それから国際海運全体といたしましての船腹の需給バランスというようなものが影響いたしますので、現在のところ確たる見通しを申し上げられる段階ではございません。
この発言だけを見る →吉
吉原米治#8
○吉原委員 いずれも五カ年間で不況業種から脱皮できるというのは、部分的には六十年度の段階でやや好転をするようないまのお話でございましたが、どうも自信のないお話。そういう意味で、私はこの五カ年間延長というのが、後で触れますけれども、他の法案との兼ね合いでこうなったんだろうという想像はつけておるわけでございます。
そこで、今回、離職船員に対する救済措置が五カ年間延長して六十三年六月三十日まで、この間に離職する者に限って救済をするんだ、こういうことになっておりますけれども、船員局長、いま御答弁の中で触れていらっしゃるように、わざわざ五十二年の十二月に制定をされた本法案、過去二回改正をされておりますね。何か場当たり的な感じがしてならぬ。ですから、当分の間は近海海運にしましても、内航海運にいたしましても、はしけ運送業にいたしましても、不況業種からの脱皮というのがなかなか簡単に見通しが立たない、そういう現況であるという御認識を持っていらっしゃると思いますから、これは単に今回三年、今回四年、今度は五年だ、そういう展望のないままの措置、対策というのはきわめて場当たり的と思われるわけでございますから、これをひとつこの際恒常的な制度にしたらどうなのか。もちろん景気が回復して好況業種になればこういった該当者が出なくて済むわけでございますから、だからもし構造的な不況で、そこからまた船員がたくさん離職せざるを得ないような状況が出た場合には、いつでもこの法律によって救済しますよ、業界の経営努力が足らぬというような問題で起きる問題ではないわけでございますから、そういう意味で、今回はやむを得ぬといたしましても、将来の課題としてこれはやはり恒常的な制度にすべきではないか、こういうふうに私は思うのですが、いかがでございますか。
この発言だけを見る →そこで、今回、離職船員に対する救済措置が五カ年間延長して六十三年六月三十日まで、この間に離職する者に限って救済をするんだ、こういうことになっておりますけれども、船員局長、いま御答弁の中で触れていらっしゃるように、わざわざ五十二年の十二月に制定をされた本法案、過去二回改正をされておりますね。何か場当たり的な感じがしてならぬ。ですから、当分の間は近海海運にしましても、内航海運にいたしましても、はしけ運送業にいたしましても、不況業種からの脱皮というのがなかなか簡単に見通しが立たない、そういう現況であるという御認識を持っていらっしゃると思いますから、これは単に今回三年、今回四年、今度は五年だ、そういう展望のないままの措置、対策というのはきわめて場当たり的と思われるわけでございますから、これをひとつこの際恒常的な制度にしたらどうなのか。もちろん景気が回復して好況業種になればこういった該当者が出なくて済むわけでございますから、だからもし構造的な不況で、そこからまた船員がたくさん離職せざるを得ないような状況が出た場合には、いつでもこの法律によって救済しますよ、業界の経営努力が足らぬというような問題で起きる問題ではないわけでございますから、そういう意味で、今回はやむを得ぬといたしましても、将来の課題としてこれはやはり恒常的な制度にすべきではないか、こういうふうに私は思うのですが、いかがでございますか。
小
吉
吉原米治#10
○吉原委員 そうしますと、三つ目にお尋ねしたいのはきわめて事務的なことでございますが、求職手帳発給者数、これは昭和五十三年一月から五十七年の十二月までの数字で見ますと、手帳の発給数が千五百六十三件、これは人と置きかえてもそう間違いがない数字だろうと思いますが、その間に逆に完全就職して手帳が失効したという件数が千三百四十六件、差し引きいたしますと二百十七名の離職船員がいまおるようにこの数字では受けとめられるわけでございますが、今回の五十八年度予算では予算措置が約千五百万ぐらいですか、この二百十七名の内訳は一体どうなっておるのか。もちろん五十八年度中の新規の発生件数も見込まれての数字だろうと思うわけでございますが、いま端的に差し引きいたしますと二百十七名がいわば完全失業者であるかのように数字の上では受けとめられるのですが、その中身についてお答え願いたい。
この発言だけを見る →小
小野維之#11
○小野(維)政府委員 お答えいたします。
先生がいまおっしゃいました数字は、私どもの方の御説明も悪かったかと思いますが、昨年の暮れの数字でございます。昨年度末で五十八年度にまたがりまして有効な手帳を持っておられる方は三十人ということになっておりまして、ことしの一月から三月末までの間に期間が経過した方、あるいは就職した方が残りの百八十名ほどの方になるわけでございます。
この発言だけを見る →先生がいまおっしゃいました数字は、私どもの方の御説明も悪かったかと思いますが、昨年の暮れの数字でございます。昨年度末で五十八年度にまたがりまして有効な手帳を持っておられる方は三十人ということになっておりまして、ことしの一月から三月末までの間に期間が経過した方、あるいは就職した方が残りの百八十名ほどの方になるわけでございます。
吉
小
吉
吉原米治#14
○吉原委員 そうなりますと、現在有効な手帳所持者が三十名、そうすると私が最初に指摘した二百十七名から差し引きますと、約百八十名ばかりの人が五十八年度中に新たに手帳を給付される、そういう人数だ、こういうふうな理解ですか。
この発言だけを見る →小
小野維之#15
○小野(維)政府委員 先生のおっしゃいました数字というのは、十二月末にまだ手帳を持っていた人が二百十七名でございますね。二百十七名が、現在五十八年度に入って有効な手帳を持っている人が三十名になっておる。その差はどうなったか、こういうことでございますね。これはことしの一月から三月までの間、昨年度でございますね、昨年度の間に就職をし、あるいは求職手帳の有効期限が切れたということで、残っている方が三十人である、そういうことでございます。
この発言だけを見る →吉
小
小野維之#17
○小野(維)政府委員 大変失礼申し上げました。五十八年度で新たに手帳を給付する数というのは、これはちょっとまだ内航海運の方の数から責任を持ってお答えできる数字になっておりませんけれども、就職促進給付金の対象者としてお金を払わなければならない人、これは先ほどの三十人の方と、それから新しく三十八名ほど出てくるであろうということで、六十八人という方を対象として予算では考えております。
この発言だけを見る →吉
吉原米治#18
○吉原委員 これは事務的な話ですから、数字の問題ですからどうということはないのですけれども、結局は現在三十名と、五十八年度中に新たに発生するだろうというのが三十八名、都合六十八名ですね。六十八人ということになっておるけれども、依然として二百十七名の解明にはなっていない。二百十七名というのは、現在失業はしておるけれども手帳は失効しておる、つまり宙ぶらりんだね。六十名ですから約百五十人くらい、この方はいまどうなっているのですか。
この発言だけを見る →小
小野維之#19
○小野(維)政府委員 どうも、正確に就職した方の数字がちょっときょう持ってきておりませんので、大変失礼でございますが、この二百十七名のうちの三十名は現在もまだ失業しておられるわけですね。その残りの百八十数名の方は結局手帳の三年の期限が切れて、先生のおっしゃる表現によれば、宙ぶらりんになっておられる方と、就職ができた方とに分かれておるわけでございます。ちょっと、その細かい数字を持ってきておりませんので内訳をお答えしかねるのでございますが……。
この発言だけを見る →吉
吉原米治#20
○吉原委員 ちょっと納得のいく数字の説明を、事務的にできることだから、事前に通告しておいたのに、そのくらいのこときちっと答えられなければいけない。それは後ほどひとつきちっとわかるように数字を持ってきてください。
委員長、厳重に言っておいてください。
この発言だけを見る →委員長、厳重に言っておいてください。
三
吉
吉原米治#22
○吉原委員 次の質問に入ります。
この制度だけでなくて、離職船員に対する救済制度はたくさんあると思いますが、そのほかに一番大きいものは本四架橋に伴う船員の救済、これは大きい課題だと思いますけれども、離職船員に対する救済制度はその他にどういうものがあるのか、この際説明をしておいていただきたい。
それと同時に、時間の関係でもう一問一緒にやりますが、本四架橋に伴い事業規模を縮小する企業数、航路数、離職船員の数。この船特法では貨物が主体になっていますが、本四架橋の場合は当然旅客船員も含まれると思っておるんですよ。そういう理解に立っておりますが、そういう意味で、この本四架橋に伴い事業規模を縮小する企業数と航路数と離職船員の数、そしてそれらに対する対策、救済策、これをひとつ、二つ一緒にお答え願いたい。
この発言だけを見る →この制度だけでなくて、離職船員に対する救済制度はたくさんあると思いますが、そのほかに一番大きいものは本四架橋に伴う船員の救済、これは大きい課題だと思いますけれども、離職船員に対する救済制度はその他にどういうものがあるのか、この際説明をしておいていただきたい。
それと同時に、時間の関係でもう一問一緒にやりますが、本四架橋に伴い事業規模を縮小する企業数、航路数、離職船員の数。この船特法では貨物が主体になっていますが、本四架橋の場合は当然旅客船員も含まれると思っておるんですよ。そういう理解に立っておりますが、そういう意味で、この本四架橋に伴い事業規模を縮小する企業数と航路数と離職船員の数、そしてそれらに対する対策、救済策、これをひとつ、二つ一緒にお答え願いたい。
石
石月昭二#23
○石月政府委員 本四架橋の関係でございますが、御承知のように因島大橋が今年の十二月に一応完成が予定されております。同大橋の完成によりまして事業規模が縮小されると考えられるものは七航路、七事業者でございます。内訳を申し上げますと、全部廃止いたしますのが五航路、五事業者、一部廃止となりますものが一航路、一事業者、運航回数の減少が一航路、一事業者になる予定でございます。そういうことで、現在関係事業者が集まりまして実施計画を詰めているところでございます。これらの航路から離職を余儀なくされるであろう船員は約百名程度見込んでおります。しかしながら、これに対する対策といたしましては、事業転換を図る事業主が雇用船員を雇用したままで別の仕事に転業するとか、また残存航路の維持あるいは新規航路の開設等によりまして、極力現在の雇用の維持が図られるように現地で協議会を設けて検討しておるところでございます。
また、事業者及び離職者に対します救済策といたしましては、本四法に基づきまして、まず架橋完成後、残存する輸送需要に対応して必要な航路をできるだけ維持する。それによりまして、住民の足の確保と相まちまして、こういう雇用問題等に対する影響もできるだけ軽減できる、さらには、事業を廃止するという場合におきましては、事業者に対しまして適切な補償を実施するために、運輸大臣は一般旅客定期航路事業の再編成についての基本方針というものを定め、それから、その基本方針に基づきまして規模縮小航路、規模拡大航路等を指定するようになっておることは先生御承知のとおりでございます。これにつきましては、昭和五十六年十二月十五日にこの両方の措置を完了いたしております。
〔三塚委員長代理退席、委員長着席〕
また、規模縮小航路に指定されました一般旅客定期航路事業者に対しましては、実施計画を作成して運輸大臣の認定を受けることができることとしております。実施計画の認定を受けました一般旅客定期航路事業者につきましては、事業規模の縮小を行った場合には、本四公団はこれらのものに対しまして、事業規模の縮小に伴い必要となる費用に相当する額の一般旅客定期航路事業廃止等交付金を交付することにいたしております。また、事業規模の縮小に伴い必要となる離職者の退職金に充てるための資金の確保を図るため、事業主と退職金の支払い確保契約というものを本四公団が結びまして、この業務も本四公団で行っております。
また、こういう縮小航路の認定を受けました実施計画にのっとりまして離職した者に対しましては、海運局長または公共職業安定所長が求職手帳というものを発給いたします。それによりまして必要な就職指導を行うとともに、また、その手帳を所持する方の能力に適合するような職業につくことを容易にし、また、それを促進するためにいろいろな就職促進給付金というものを支給することにいたしております。そのほか、船員保険及び雇用保険につきましても、失業保険の延長給付を行うことができるようなシステムになっているところでございます。
この発言だけを見る →また、事業者及び離職者に対します救済策といたしましては、本四法に基づきまして、まず架橋完成後、残存する輸送需要に対応して必要な航路をできるだけ維持する。それによりまして、住民の足の確保と相まちまして、こういう雇用問題等に対する影響もできるだけ軽減できる、さらには、事業を廃止するという場合におきましては、事業者に対しまして適切な補償を実施するために、運輸大臣は一般旅客定期航路事業の再編成についての基本方針というものを定め、それから、その基本方針に基づきまして規模縮小航路、規模拡大航路等を指定するようになっておることは先生御承知のとおりでございます。これにつきましては、昭和五十六年十二月十五日にこの両方の措置を完了いたしております。
〔三塚委員長代理退席、委員長着席〕
また、規模縮小航路に指定されました一般旅客定期航路事業者に対しましては、実施計画を作成して運輸大臣の認定を受けることができることとしております。実施計画の認定を受けました一般旅客定期航路事業者につきましては、事業規模の縮小を行った場合には、本四公団はこれらのものに対しまして、事業規模の縮小に伴い必要となる費用に相当する額の一般旅客定期航路事業廃止等交付金を交付することにいたしております。また、事業規模の縮小に伴い必要となる離職者の退職金に充てるための資金の確保を図るため、事業主と退職金の支払い確保契約というものを本四公団が結びまして、この業務も本四公団で行っております。
また、こういう縮小航路の認定を受けました実施計画にのっとりまして離職した者に対しましては、海運局長または公共職業安定所長が求職手帳というものを発給いたします。それによりまして必要な就職指導を行うとともに、また、その手帳を所持する方の能力に適合するような職業につくことを容易にし、また、それを促進するためにいろいろな就職促進給付金というものを支給することにいたしております。そのほか、船員保険及び雇用保険につきましても、失業保険の延長給付を行うことができるようなシステムになっているところでございます。
小
小野維之#24
○小野(維)政府委員 離職船員に対する他の救済制度でございますが、いま先生がおっしゃいましたように、漁業再建整備特別措置法、これは漁業に従事している方々に対するものでございます。それから先生のおっしゃいました本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法というのがございます。また、今国会に同じく五年の期限延長をお願い申し上げております国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法というのがございます。それから特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法、この四本が特別な援護制度として用意されております。
そのほかに、船員保険に加入しておられまして一定期間たっておられる方は、これらの法律が動いてくる前に船員保険から失業保険が支払われる、こういう仕掛けになっております。さらに延長給付ということになります。
それからもう一つ、本四関係では、離職船員として対象になりますのはもちろん旅客船の乗組員でございます。
この発言だけを見る →そのほかに、船員保険に加入しておられまして一定期間たっておられる方は、これらの法律が動いてくる前に船員保険から失業保険が支払われる、こういう仕掛けになっております。さらに延長給付ということになります。
それからもう一つ、本四関係では、離職船員として対象になりますのはもちろん旅客船の乗組員でございます。
吉
吉原米治#25
○吉原委員 短時間でございましたのでちょっとわからない点がございましたが、あと資料を提出するようにお願いをしておきましたからよろしくお願いをして、私の持ち時間は終わりましたから、終わります。
この発言だけを見る →原
小
小林恒人#27
○小林(恒)委員 まず最初に、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案、これはすでに明らかにされておりますとおり、国際条約に基づく国内法の整備ということになりますが、六十四国会にほぼ内容的には類似をする海洋汚染防止法が提案をされ、審議をされた経過がございますけれども、今回の法改正との特徴的な相違点はどんなところに置かれているのか、ちょっとお示しをいただきたいと思うのです。
この発言だけを見る →西
西村康雄#28
○西村(康)政府委員 海洋汚染の防止に関しましてはいろいろな条約がございます。そして、海洋汚染防止に関します条約の体系といたしましては船から排出するものが中心でございますが、船から排出する海洋汚染の防止につきましても、船自身の運航に伴うことから生じますやむを得ないいろいろな排出と、陸上から生じたものを船に積み込みましてこれを海に捨てるというものがございます。それで、先般の国会で条約を批准し、また、法律の改正をお願いしましたのは、同じ海洋の汚染でございますが、陸上からいろいろな廃棄物を積み込みまして海洋に排出することを防止するための条約の批准及びその国内法の整備でございました。今回は、船の通常の活動に伴いまして生じます船内のいろいろな排出を必要とする廃棄物、これの排出を適正にすることによって海洋汚染の防止をしようということの条約及びその国内法の整備でございます。
この発言だけを見る →小
小林恒人#29
○小林(恒)委員 そこで、本議定書への加入とこれに伴う国内法の整備を行う意義そのものについて、ちょっと抽象的なんですね。特に海洋汚染の定義というのは非常に幅が広いように思うのです。過般、若干の調査をいたしました範囲内では、たとえば海上保安庁が調査をしているのはごく近海に限る海洋汚染調査、こういったところが中心になっておりまして、予算なんかも、五十八年度の予算で見ますとせいぜい八千七百万円程度、前年対比でもって一千百万円ぐらいですか、予算が削減されているという状況なんですけれども、海洋汚染そのもののいま政府として考えられている範囲と、あわせてこの議定書へ加入となった場合、具体的な施策が大きく変更するということが考えられるのかどうなのか、ここらについてちょっとお答えをいただきたいと思うのです。
この発言だけを見る →