決算委員会
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会
会議録情報#0
平成九年十一月五日(水曜日)
午前九時三十分開議
出席委員
委員長 冬柴 鐵三君
理事 高市 早苗君 理事 浜田 靖一君
理事 原田昇左右君 理事 穂積 良行君
理事 大口 善徳君 理事 笹木 竜三君
理事 葉山 峻君 理事 佐々木憲昭君
奥山 茂彦君 熊谷 市雄君
佐藤 静雄君 佐藤 勉君
菅 義偉君 滝 実君
山口 泰明君 草川 昭三君
若松 謙維君 井上 一成君
中桐 伸五君 瀬古由起子君
前田 武志君 武村 正義君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 小泉純一郎君
出席政府委員
厚生政務次官 原田 義昭君
厚生省健康政策
局長 谷 修一君
厚生省医薬安全
局長 中西 明典君
厚生省保険局長 高木 俊明君
委員外の出席者
大蔵省主計局司
計課長 田頭 基典君
会計検査院長 疋田 周朗君
会計検査院事務
総局次長 森下 伸昭君
会計検査院事務
総長官房総務課
長 船渡 享向君
会計検査院事務
総局第二局長 諸田 敏朗君
参 考 人
(社会保険診療
報酬支払基金
理事長) 末次 彬君
決算委員会調査
室長 天野 進君
—————————————
委員の異動
十一月五日
辞任 補欠選任
熊谷 市雄君 奥山 茂彦君
山口 泰明君 菅 義偉君
仙谷 由人君 中桐 伸五君
正森 成二君 瀬古由起子君
同日
辞任 補欠選任
奥山 茂彦君 熊谷 市雄君
菅 義偉君 山口 泰明君
中桐 伸五君 仙谷 由人君
瀬古由起子君 正森 成二君
—————————————
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
歳入歳出の実況に関する件(診療報酬の請求・
支払に関する問題)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三十分開議
出席委員
委員長 冬柴 鐵三君
理事 高市 早苗君 理事 浜田 靖一君
理事 原田昇左右君 理事 穂積 良行君
理事 大口 善徳君 理事 笹木 竜三君
理事 葉山 峻君 理事 佐々木憲昭君
奥山 茂彦君 熊谷 市雄君
佐藤 静雄君 佐藤 勉君
菅 義偉君 滝 実君
山口 泰明君 草川 昭三君
若松 謙維君 井上 一成君
中桐 伸五君 瀬古由起子君
前田 武志君 武村 正義君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 小泉純一郎君
出席政府委員
厚生政務次官 原田 義昭君
厚生省健康政策
局長 谷 修一君
厚生省医薬安全
局長 中西 明典君
厚生省保険局長 高木 俊明君
委員外の出席者
大蔵省主計局司
計課長 田頭 基典君
会計検査院長 疋田 周朗君
会計検査院事務
総局次長 森下 伸昭君
会計検査院事務
総長官房総務課
長 船渡 享向君
会計検査院事務
総局第二局長 諸田 敏朗君
参 考 人
(社会保険診療
報酬支払基金
理事長) 末次 彬君
決算委員会調査
室長 天野 進君
—————————————
委員の異動
十一月五日
辞任 補欠選任
熊谷 市雄君 奥山 茂彦君
山口 泰明君 菅 義偉君
仙谷 由人君 中桐 伸五君
正森 成二君 瀬古由起子君
同日
辞任 補欠選任
奥山 茂彦君 熊谷 市雄君
菅 義偉君 山口 泰明君
中桐 伸五君 仙谷 由人君
瀬古由起子君 正森 成二君
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本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
歳入歳出の実況に関する件(診療報酬の請求・
支払に関する問題)
————◇—————
冬
冬柴鐵三#1
○冬柴委員長 これより会議を開きます。
歳入歳出の実況に関する件、特に、診療報酬の請求・支払に関する問題について調査を進めます。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本件調査のため、本日、参考人として社会保険診療報酬支払基金理事長末次彬君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →歳入歳出の実況に関する件、特に、診療報酬の請求・支払に関する問題について調査を進めます。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本件調査のため、本日、参考人として社会保険診療報酬支払基金理事長末次彬君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
冬
冬
冬柴鐵三#3
○冬柴委員長 この際、一言申し上げます。
今日、行財政改革が国政の喫緊の課題とされ、税金の使途に国民の厳しい目が向けられております。この意味で、国の予算の使用、執行を事後的に審査する決算委員会の役割は非常に重大であると存じます。
また、国会の行政監視、監督機能が着目され、その中核的役割を担い得る決算委員会の機能強化のための具体的方策についても、議会制度協議会等において取りまとめられつつあると承知をいたしております。
このような中で、本委員会としても、決算の審査を通じて行政施策を監督、事後評価し、その結果を次の予算編成に反映させ、行財政執行の適正を期するという重要な使命を十分に果たす必要があります。
このたび、理事会の協議により、歳入歳出の適正な執行という観点から、その都度、国民の関心の高い適切なテーマを取り上げて、定期的に決算委員会を開会していくことになりました。
ここに、委員各位の御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
本日は、診療報酬の請求・支払に関する問題について、厚生政務次官及び会計検査院長より説明並びに参考人から意見を聴取した後、質疑を行うことといたします。
質疑は、まず、各党を代表する委員が順次行い、その後、各委員が自由に質疑を行うことといたします。
それでは、まず、厚生政務次官より説明を聴取いたします。原田厚生政務次官。
この発言だけを見る →今日、行財政改革が国政の喫緊の課題とされ、税金の使途に国民の厳しい目が向けられております。この意味で、国の予算の使用、執行を事後的に審査する決算委員会の役割は非常に重大であると存じます。
また、国会の行政監視、監督機能が着目され、その中核的役割を担い得る決算委員会の機能強化のための具体的方策についても、議会制度協議会等において取りまとめられつつあると承知をいたしております。
このような中で、本委員会としても、決算の審査を通じて行政施策を監督、事後評価し、その結果を次の予算編成に反映させ、行財政執行の適正を期するという重要な使命を十分に果たす必要があります。
このたび、理事会の協議により、歳入歳出の適正な執行という観点から、その都度、国民の関心の高い適切なテーマを取り上げて、定期的に決算委員会を開会していくことになりました。
ここに、委員各位の御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
本日は、診療報酬の請求・支払に関する問題について、厚生政務次官及び会計検査院長より説明並びに参考人から意見を聴取した後、質疑を行うことといたします。
質疑は、まず、各党を代表する委員が順次行い、その後、各委員が自由に質疑を行うことといたします。
それでは、まず、厚生政務次官より説明を聴取いたします。原田厚生政務次官。
原
原田義昭#4
○原田(義)政府委員 それでは、ただいまの厚生省の取り組みについて御説明、御報告をさせていただきたいと思います。
我が国の医療保険制度は、人口の急速な高齢化等により医療費が増大を続ける一方で、経済基調が変化した結果、近年は医療費の伸びと経済成長との不均衡が拡大し構造的な赤字体質となっており、このままでは国民皆保険制度が崩壊の道をたどることにもなりかねない状況にございます。
さきの通常国会におきましては、引き続き医療保険制度の抜本的改革を行うことを前提として健康保険法等の一部改正案を提出し、その成立を見たところでございますが、法案審議の過程におきましても、早急に抜本的改革に着手すべきであるとの強い要請がなされたところでございます。とりわけ、国民の負担増との関連におきましては、医療費の適正化、医療費の伸びと経済成長との不均衡の是正、適正かつ効率的な医療提供体制の確立が主要な課題として指摘されました。
いずれの改革を行うに当たっても、医療保険制度に対する国民の信頼を確保し、国民が負担している貴重な医療保険財源を有効に使用するためには、医療費のむだや非効率を徹底的に排除することが基本であり、医療保険制度の抜本的改革を進めていくための大前提であると考えております。
そこで、診療報酬の請求及び支払いを適正なものとする取り組みとして、まず、保険医療機関等の指導監査が挙げられます。
指導は、保険医療機関及び保険医等に適切な保険診療を行っていただくため、保険診療のルールである療養担当規則に定められている診療方針や診療報酬の算定方法等について周知徹底し、保険診療の質的向上及び適正化を図ることを目的として行われる行政指導でございます。
これに対し、監査は、医療担当者の行う保険診療が法令の規定に従って適正に実施されているかどうか、診療内容、診療報酬の請求が適正であるかどうかなどを、出頭命令、質問、立入検査等を通じて確かめることを目的として行われるもので
あり、監査後の行政措置として、保険医療機関等の戒告、注意のほか、取り消し処分にまで至るものでございます。
この指導と監査との関連についてでございますが、事案の内容または程度に応じ、指導により改善を図ることが適当と思われるものについては努めて指導によることとし、架空請求など不正の事実が明らかであると思われる場合には監査を行うこととしております。
次に、その実施体制についてでございますが、現在、都道府県に医科、歯科の技官として百七名の指導医療官と、百六十二名の医療事務指導官を配置し、指導監査を実施しておりますが、さらに、厚生省と都道府県との共同指導を実施するため、厚生省に二十四名の医療指導監査官を配置しているところでございます。
また、その実績についてですが、保険医療機関等に対する指導の件数は、平成三年度から七年度までの過去五年間で三万五千八百九十七件であり、年間平均で約七千二百件でございます。また、監査については、平成三年度から七年度までの五年間に合計二百九十三件、年間平均で約六十件でございます。この監査の結果、保険医療機関等の指定取り消しを行ったものは、平成三年度から七年度までの合計が九十七件、年間平均で約二十件となっており、保険医等の登録取り消しを行ったものは五年間の合計で百九人、年間平均で二十二人となっております。指導監査の結果、保険医療機関等に対し返還を求めた金額は、過去五年間で百五十九億円となっております。
最近、安田病院を初めとする不正請求事件が起きており、国民の関心も高く、医療保険制度に対する信頼感を揺るがしかねない状況にございます。厚生省としては、このような不正請求を行った医療機関等に対して厳正に対処することが医療保険制度に対する国民の信頼と理解を得るために不可欠なことであるというふうに考えております。このため、都道府県の衛生主管部局から寄せられる医療監視情報のほか、広く国民から寄せられる情報に基づき、不正請求の疑いがある保険医療機関等については迅速に指導監査を実施してまいりたいと考えております。
次に、診療報酬の請求に対する審査・支払いについて御報告申し上げます。
保険診療を行った医療機関等から保険者に対する診療報酬の請求及び支払いは、多数の保険医療機関等と保険者との間における診療報酬の迅速かつ適正な支払いを確保する観点から、審査・支払機関を経由して行われております。健康保険等の被用者保険に関しては社会保険診療報酬支払基金が、国民健康保険に関しては国民健康保険団体連合会が、それぞれ保険者からの委託を受けて審査・支払機関としての業務を行っております。
保険医療機関等は、毎月の診療に係る診療報酬明細書、いわゆるレセプトを審査・支払機関に対して提出し、審査・支払機関においては、その内容等について審査の上、不適切な請求についてはこれを査定した上で、保険者ごとに整理し、請求を行うこととしております。
審査・支払機関は、診療担当者を代表する者、保険者を代表する者及び学識経験者の三者から構成される審査委員会を各都道府県ごとに設けており、そこで請求の内容に関する審査を行うこととしております。その際、請求金額が月額百万円以上のレセプトなどについては専門の部会が重点的に審査し、さらに、四百五十万円以上の高額のレセプト等については、専門家による十分な審査が必要なことから、社会保険診療報酬支払基金においては本部の、国民健康保険団体連合会においては国民健康保険中央会の特別審査委員会において審査をしているところでございます。
審査・支払機関を通じて請求を受けた保険者は、保険医療機関等に対して支払いを行うことになりますが、審査・支払機関における査定の内容に異議がある場合には、保険者、保険医療機関等の双方から審査・支払機関に対して再審査請求を行うことができることとなっております。その場合、審査・支払機関において再審査を行い、その結果、請求が容認された場合には、診療報酬の支払いに関し精算が行われることになります。
これらの審査・支払機関の平成七年度におけるレセプトの取扱件数は、約十一億六千万件に上っております。その取り扱うレセプトの件数が膨大であること等から、審査・支払機関における事務の効率化を推し進めることが喫緊の課題となっております。このため、厚生省としては、レセプト処理の電算化を積極的に推進し、大幅に事務処理の改善を図ってまいりたいというふうに考えております。
さらに、医療機関等が診療報酬を請求する際の基礎となる診療報酬点数表について見ますと、これまでの診療報酬改定のたびに複雑になり、審査事務が煩瑣であるとの指摘がございます。このため、医療保険制度の抜本的な改革の中で新たな診療報酬体系を構築するに当たっては、診療報酬点数表の簡素化を図っていくこととしております。
以上、診療報酬の請求・支払に関する問題について御報告申し上げましたが、厚生省といたしましては、引き続き、診療報酬の請求及び支払いを適切なものとするよう全力を挙げて取り組んでいく所存でございますので、よろしく御指導をお願いしたいと思います。
以上でございます。
この発言だけを見る →我が国の医療保険制度は、人口の急速な高齢化等により医療費が増大を続ける一方で、経済基調が変化した結果、近年は医療費の伸びと経済成長との不均衡が拡大し構造的な赤字体質となっており、このままでは国民皆保険制度が崩壊の道をたどることにもなりかねない状況にございます。
さきの通常国会におきましては、引き続き医療保険制度の抜本的改革を行うことを前提として健康保険法等の一部改正案を提出し、その成立を見たところでございますが、法案審議の過程におきましても、早急に抜本的改革に着手すべきであるとの強い要請がなされたところでございます。とりわけ、国民の負担増との関連におきましては、医療費の適正化、医療費の伸びと経済成長との不均衡の是正、適正かつ効率的な医療提供体制の確立が主要な課題として指摘されました。
いずれの改革を行うに当たっても、医療保険制度に対する国民の信頼を確保し、国民が負担している貴重な医療保険財源を有効に使用するためには、医療費のむだや非効率を徹底的に排除することが基本であり、医療保険制度の抜本的改革を進めていくための大前提であると考えております。
そこで、診療報酬の請求及び支払いを適正なものとする取り組みとして、まず、保険医療機関等の指導監査が挙げられます。
指導は、保険医療機関及び保険医等に適切な保険診療を行っていただくため、保険診療のルールである療養担当規則に定められている診療方針や診療報酬の算定方法等について周知徹底し、保険診療の質的向上及び適正化を図ることを目的として行われる行政指導でございます。
これに対し、監査は、医療担当者の行う保険診療が法令の規定に従って適正に実施されているかどうか、診療内容、診療報酬の請求が適正であるかどうかなどを、出頭命令、質問、立入検査等を通じて確かめることを目的として行われるもので
あり、監査後の行政措置として、保険医療機関等の戒告、注意のほか、取り消し処分にまで至るものでございます。
この指導と監査との関連についてでございますが、事案の内容または程度に応じ、指導により改善を図ることが適当と思われるものについては努めて指導によることとし、架空請求など不正の事実が明らかであると思われる場合には監査を行うこととしております。
次に、その実施体制についてでございますが、現在、都道府県に医科、歯科の技官として百七名の指導医療官と、百六十二名の医療事務指導官を配置し、指導監査を実施しておりますが、さらに、厚生省と都道府県との共同指導を実施するため、厚生省に二十四名の医療指導監査官を配置しているところでございます。
また、その実績についてですが、保険医療機関等に対する指導の件数は、平成三年度から七年度までの過去五年間で三万五千八百九十七件であり、年間平均で約七千二百件でございます。また、監査については、平成三年度から七年度までの五年間に合計二百九十三件、年間平均で約六十件でございます。この監査の結果、保険医療機関等の指定取り消しを行ったものは、平成三年度から七年度までの合計が九十七件、年間平均で約二十件となっており、保険医等の登録取り消しを行ったものは五年間の合計で百九人、年間平均で二十二人となっております。指導監査の結果、保険医療機関等に対し返還を求めた金額は、過去五年間で百五十九億円となっております。
最近、安田病院を初めとする不正請求事件が起きており、国民の関心も高く、医療保険制度に対する信頼感を揺るがしかねない状況にございます。厚生省としては、このような不正請求を行った医療機関等に対して厳正に対処することが医療保険制度に対する国民の信頼と理解を得るために不可欠なことであるというふうに考えております。このため、都道府県の衛生主管部局から寄せられる医療監視情報のほか、広く国民から寄せられる情報に基づき、不正請求の疑いがある保険医療機関等については迅速に指導監査を実施してまいりたいと考えております。
次に、診療報酬の請求に対する審査・支払いについて御報告申し上げます。
保険診療を行った医療機関等から保険者に対する診療報酬の請求及び支払いは、多数の保険医療機関等と保険者との間における診療報酬の迅速かつ適正な支払いを確保する観点から、審査・支払機関を経由して行われております。健康保険等の被用者保険に関しては社会保険診療報酬支払基金が、国民健康保険に関しては国民健康保険団体連合会が、それぞれ保険者からの委託を受けて審査・支払機関としての業務を行っております。
保険医療機関等は、毎月の診療に係る診療報酬明細書、いわゆるレセプトを審査・支払機関に対して提出し、審査・支払機関においては、その内容等について審査の上、不適切な請求についてはこれを査定した上で、保険者ごとに整理し、請求を行うこととしております。
審査・支払機関は、診療担当者を代表する者、保険者を代表する者及び学識経験者の三者から構成される審査委員会を各都道府県ごとに設けており、そこで請求の内容に関する審査を行うこととしております。その際、請求金額が月額百万円以上のレセプトなどについては専門の部会が重点的に審査し、さらに、四百五十万円以上の高額のレセプト等については、専門家による十分な審査が必要なことから、社会保険診療報酬支払基金においては本部の、国民健康保険団体連合会においては国民健康保険中央会の特別審査委員会において審査をしているところでございます。
審査・支払機関を通じて請求を受けた保険者は、保険医療機関等に対して支払いを行うことになりますが、審査・支払機関における査定の内容に異議がある場合には、保険者、保険医療機関等の双方から審査・支払機関に対して再審査請求を行うことができることとなっております。その場合、審査・支払機関において再審査を行い、その結果、請求が容認された場合には、診療報酬の支払いに関し精算が行われることになります。
これらの審査・支払機関の平成七年度におけるレセプトの取扱件数は、約十一億六千万件に上っております。その取り扱うレセプトの件数が膨大であること等から、審査・支払機関における事務の効率化を推し進めることが喫緊の課題となっております。このため、厚生省としては、レセプト処理の電算化を積極的に推進し、大幅に事務処理の改善を図ってまいりたいというふうに考えております。
さらに、医療機関等が診療報酬を請求する際の基礎となる診療報酬点数表について見ますと、これまでの診療報酬改定のたびに複雑になり、審査事務が煩瑣であるとの指摘がございます。このため、医療保険制度の抜本的な改革の中で新たな診療報酬体系を構築するに当たっては、診療報酬点数表の簡素化を図っていくこととしております。
以上、診療報酬の請求・支払に関する問題について御報告申し上げましたが、厚生省といたしましては、引き続き、診療報酬の請求及び支払いを適切なものとするよう全力を挙げて取り組んでいく所存でございますので、よろしく御指導をお願いしたいと思います。
以上でございます。
冬
疋
疋田周朗#6
○疋田会計検査院長 衆議院決算委員会の皆様方におかれましては、常日ごろから私ども会計検査院に対しまして御指導、御支援を賜り、まことにありがとうございます。この席をおかりいたしまして、厚く御礼申し上げます。
本日は、診療報酬の請求・支払に関する問題に係るテーマ審査ということでございます。
本院といたしましては、国民の医療費が年々膨大な額に上っておりますことから、国の負担を要する国民健康保険及び老人保健等の医療費につきまして重点的に検査を実施してきているところでございます。その結果、六十一年度以来、毎年度決算検査報告に「不当事項」等として掲記いたしております。
本院は、検査の観点、検査手法などについても創意工夫を加えながら検査を実施しているところでございますが、検査の観点、検査の方法等の詳細につきましては、担当の第二局長から御説明させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →本日は、診療報酬の請求・支払に関する問題に係るテーマ審査ということでございます。
本院といたしましては、国民の医療費が年々膨大な額に上っておりますことから、国の負担を要する国民健康保険及び老人保健等の医療費につきまして重点的に検査を実施してきているところでございます。その結果、六十一年度以来、毎年度決算検査報告に「不当事項」等として掲記いたしております。
本院は、検査の観点、検査手法などについても創意工夫を加えながら検査を実施しているところでございますが、検査の観点、検査の方法等の詳細につきましては、担当の第二局長から御説明させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
冬
諸
諸田敏朗#8
○諸田会計検査院説明員 会計検査院が行っております医療費の検査につきまして概要を御説明いたします。
お手元に配付いたしました資料の一ページをお開きいただきたいと思います。
まず、検査の観点でございます。
年々増加しております医療費は、多種の医療保障制度によりましてその給付が行われております。そして、これに対する国の負担も増加している状況であります。したがいまして、会計検査院が行っております医療費の検査は、医療保険の保険者等が行った診療報酬の支払いにつきまして、医療機関からの請求が適切に行われているか、また、社会保険診療報酬支払基金あるいは国民健康保険団体連合会、国民健康保険の保険者であります市町村等における診療報酬明細書、いわゆるレセプトでございますが、この審査点検が十分に行われているかなどについて行っているところでございます。
検査の対象でございます。
国民健康保険、老人保健等に基づきます医療給付に対しまして国の負担が行われていることから、保険者であります市町村や社会保険事務所に赴きまして、レセプトの内容を点検しているところでございます。また、市町村、医療機関に対する指導権限を有しております都道府県につきましても、あわせて検査を実施しているところでございます。ただし、医療機関に対しましては、本院の検査権限がないということから、実施できない
ところでございます。
次に、検査の方法でございます。
医療機関から審査・支払機関に医療費の請求書とともに提出されましたレセプトは、審査・支払機関の審査を受けた後に、国民健康保険の保険者であります市町村や社会保険事務所等に送付されております。したがいまして、医療費の検査は、レセプトが保管されております市町村等におきまして医療機関単位で点検し、レセプトの請求の傾向等に着目して点検する方法をとっております。また、都道府県におきましても、新看護等に係る報告書等の資料に基づき医師、看護婦等の配置状況等を把握するとともに、これら資料と市町村等のレセプトの内容の整合性にも留意して検査しているところでございます。
二ページをお開きいただきたいと思います。
検査の実施体制とその実施状況でございます。下の米印がついておるところでございます。
現在、会計検査院では、厚生省関係の医療費の検査に当たりましては、厚生検査第二課がその検査を実施しております。現在、医療費の検査に従事している職員は八名でございます。
検査の実施状況でございますが、過去三年間をとってみますと、大体四百五十人目前後行っておりまして、市町村等の検査実施箇所数でいきますと約三百カ所前後というふうになっております。
三ページをお願いいたします。
会計検査院は昭和六十一年度から厚生省の医療費の検査を開始しまして、昭和六十一年度から平成七年度までの十年間の指摘額は、「ア 不当事項」と「イ 意見を表示し又は処置を要求した事項等」を合わせまして、国庫負担額で合計八十三億一千万余円となっております。そして、この間におきます指摘額は増加したりあるいは減少したりしている状況でございまして、また、指摘した医療機関数は最近では百余りで推移しており、医療費の不適切な支払い件数が必ずしも減少傾向にあるとは考えておりません。
また、毎年度「不当事項」として検査報告に掲記しているほか、年度によっては「意見を表示し又は処置を要求した事項等」としても掲記しております。意見を表示しまたは処置を要求した事項は、六十一年度から平成七年度までの十年間で九件でございます。不当事項につきましては、毎年多岐の項目にわたっておりまして、事態も毎年違いがありますので、不当事項のうち、最近の主な指摘の態様につきまして資料で御説明申し上げます。
四ページをお開きいただきたいと思います。
ここには、過去三年間の指摘態様あるいは指摘金額を掲げております。このうち、三つの態様について簡単に御説明させていただきます。
五ページをお開きいただきたいと思います。
第一に、初診料、再診料等に関する指摘でございます。
特別養護老人ホーム等の配置医師によります施設入所者に対する診療費のうち、初診料、再診料と一定の指導料につきましては、これらが別途実施されております国の補助事業の一環として行われているものであることから、診療報酬として算定できないこととなっております。しかし、会計検査院で市町村におきまして施設入所者のレセプトを調査しましたところ、配置医師が初診料等を算定していたというものでございます。
第二に、入院時医学管理料等に関する指摘でございます。
医療機関におきまして、医師及び看護職員の数が医療法等に定める標準人員にそれぞれ百分の八十を乗じて得た数以下である場合の翌月分の入院時医学管理料及び看護料につきましては、所定の点数に百分の九十を乗じて得た点数を用いて算定することとされております。また同様に、医師の数が標準人員に百分の五十を乗じて得た数以下である場合につきましても、翌月分の入院時医学管理料につきましては、所定の点数に百分の九十を乗じて得た点数を用いて算定することとされております。しかし、本院が市町村等におきましてレセプト等を調査しましたところ、医療機関におきまして、医師、看護婦不足または著しい医師不足であるのに、入院時医学管理料等につきまして所定の減額を行わないで算定していたというものでございます。
第三に、処置料に関する指摘でございます。
処置に当たりまして厚生大臣が定める薬剤を使用した場合の処置料は、処置の所定点数に薬剤の購入価格を十円で除して得た点数を合算した点数により算定することとされております。この薬剤につきましては、薬価基準に薬剤名、購入価格が定められております。このうち、人工腎臓に用いる透析液につきましては、薬価基準にキンダリー液の九リットル瓶等が掲載されてございますが、請求に当たりましては実際の使用量で算定することとされております。しかし、会計検査院が市町村におきましてレセプトを調査しましたところ、医療機関におきまして透析液を患者個々の透析時間に応じた実使用量で算定すべきところ、画一的に九リットル瓶等の全量で算定していたというものでございます。
次に、処置要求事項の一例につきまして御説明申し上げます。
七ページをお開きいただきたいと思います。
先ほども申し上げましたけれども、過去十年間に処置要求事項として九項目ございますが、このうち、平成元年度の処置要求として「医師看護婦等が標準人員に対して著しく不足している病院等の把握について」という指摘がございます。これについて御説明いたします。
診療報酬のうち、入院時医学管理料等につきましては、医師及び看護婦が医療法及び省令で定めております標準の人員に対し著しく下回っている場合には減額するなどの取り扱いにより、診療報酬の合理化とともに診療の適正化を図ることとしております。しかしながら、病院におきまして診療報酬の請求に当たり算定の基準についての認識が十分でなかったこと、都道府県におきまして医師等の配置に関する資料の活用が十分でなかったことなどのため、診療報酬が不適正に支払われたものでございます。したがいまして、厚生省におきまして、都道府県に対し、医師及び看護婦が標準の人員に対し著しく不足している病院等を的確に把握するよう指示するなどして、診療報酬の支払いの適正化を図る要があるとしまして処置要求を行ったものでございます。
会計検査院といたしましては、医療費適正化の重要性にかんがみまして、今後とも検査の観点、検査手法などについてさらに創意工夫を加えて、医療費について重点的に検査を実施していく所存でございます。
以上、簡単でございますが説明を終わらせていただきます。
この発言だけを見る →お手元に配付いたしました資料の一ページをお開きいただきたいと思います。
まず、検査の観点でございます。
年々増加しております医療費は、多種の医療保障制度によりましてその給付が行われております。そして、これに対する国の負担も増加している状況であります。したがいまして、会計検査院が行っております医療費の検査は、医療保険の保険者等が行った診療報酬の支払いにつきまして、医療機関からの請求が適切に行われているか、また、社会保険診療報酬支払基金あるいは国民健康保険団体連合会、国民健康保険の保険者であります市町村等における診療報酬明細書、いわゆるレセプトでございますが、この審査点検が十分に行われているかなどについて行っているところでございます。
検査の対象でございます。
国民健康保険、老人保健等に基づきます医療給付に対しまして国の負担が行われていることから、保険者であります市町村や社会保険事務所に赴きまして、レセプトの内容を点検しているところでございます。また、市町村、医療機関に対する指導権限を有しております都道府県につきましても、あわせて検査を実施しているところでございます。ただし、医療機関に対しましては、本院の検査権限がないということから、実施できない
ところでございます。
次に、検査の方法でございます。
医療機関から審査・支払機関に医療費の請求書とともに提出されましたレセプトは、審査・支払機関の審査を受けた後に、国民健康保険の保険者であります市町村や社会保険事務所等に送付されております。したがいまして、医療費の検査は、レセプトが保管されております市町村等におきまして医療機関単位で点検し、レセプトの請求の傾向等に着目して点検する方法をとっております。また、都道府県におきましても、新看護等に係る報告書等の資料に基づき医師、看護婦等の配置状況等を把握するとともに、これら資料と市町村等のレセプトの内容の整合性にも留意して検査しているところでございます。
二ページをお開きいただきたいと思います。
検査の実施体制とその実施状況でございます。下の米印がついておるところでございます。
現在、会計検査院では、厚生省関係の医療費の検査に当たりましては、厚生検査第二課がその検査を実施しております。現在、医療費の検査に従事している職員は八名でございます。
検査の実施状況でございますが、過去三年間をとってみますと、大体四百五十人目前後行っておりまして、市町村等の検査実施箇所数でいきますと約三百カ所前後というふうになっております。
三ページをお願いいたします。
会計検査院は昭和六十一年度から厚生省の医療費の検査を開始しまして、昭和六十一年度から平成七年度までの十年間の指摘額は、「ア 不当事項」と「イ 意見を表示し又は処置を要求した事項等」を合わせまして、国庫負担額で合計八十三億一千万余円となっております。そして、この間におきます指摘額は増加したりあるいは減少したりしている状況でございまして、また、指摘した医療機関数は最近では百余りで推移しており、医療費の不適切な支払い件数が必ずしも減少傾向にあるとは考えておりません。
また、毎年度「不当事項」として検査報告に掲記しているほか、年度によっては「意見を表示し又は処置を要求した事項等」としても掲記しております。意見を表示しまたは処置を要求した事項は、六十一年度から平成七年度までの十年間で九件でございます。不当事項につきましては、毎年多岐の項目にわたっておりまして、事態も毎年違いがありますので、不当事項のうち、最近の主な指摘の態様につきまして資料で御説明申し上げます。
四ページをお開きいただきたいと思います。
ここには、過去三年間の指摘態様あるいは指摘金額を掲げております。このうち、三つの態様について簡単に御説明させていただきます。
五ページをお開きいただきたいと思います。
第一に、初診料、再診料等に関する指摘でございます。
特別養護老人ホーム等の配置医師によります施設入所者に対する診療費のうち、初診料、再診料と一定の指導料につきましては、これらが別途実施されております国の補助事業の一環として行われているものであることから、診療報酬として算定できないこととなっております。しかし、会計検査院で市町村におきまして施設入所者のレセプトを調査しましたところ、配置医師が初診料等を算定していたというものでございます。
第二に、入院時医学管理料等に関する指摘でございます。
医療機関におきまして、医師及び看護職員の数が医療法等に定める標準人員にそれぞれ百分の八十を乗じて得た数以下である場合の翌月分の入院時医学管理料及び看護料につきましては、所定の点数に百分の九十を乗じて得た点数を用いて算定することとされております。また同様に、医師の数が標準人員に百分の五十を乗じて得た数以下である場合につきましても、翌月分の入院時医学管理料につきましては、所定の点数に百分の九十を乗じて得た点数を用いて算定することとされております。しかし、本院が市町村等におきましてレセプト等を調査しましたところ、医療機関におきまして、医師、看護婦不足または著しい医師不足であるのに、入院時医学管理料等につきまして所定の減額を行わないで算定していたというものでございます。
第三に、処置料に関する指摘でございます。
処置に当たりまして厚生大臣が定める薬剤を使用した場合の処置料は、処置の所定点数に薬剤の購入価格を十円で除して得た点数を合算した点数により算定することとされております。この薬剤につきましては、薬価基準に薬剤名、購入価格が定められております。このうち、人工腎臓に用いる透析液につきましては、薬価基準にキンダリー液の九リットル瓶等が掲載されてございますが、請求に当たりましては実際の使用量で算定することとされております。しかし、会計検査院が市町村におきましてレセプトを調査しましたところ、医療機関におきまして透析液を患者個々の透析時間に応じた実使用量で算定すべきところ、画一的に九リットル瓶等の全量で算定していたというものでございます。
次に、処置要求事項の一例につきまして御説明申し上げます。
七ページをお開きいただきたいと思います。
先ほども申し上げましたけれども、過去十年間に処置要求事項として九項目ございますが、このうち、平成元年度の処置要求として「医師看護婦等が標準人員に対して著しく不足している病院等の把握について」という指摘がございます。これについて御説明いたします。
診療報酬のうち、入院時医学管理料等につきましては、医師及び看護婦が医療法及び省令で定めております標準の人員に対し著しく下回っている場合には減額するなどの取り扱いにより、診療報酬の合理化とともに診療の適正化を図ることとしております。しかしながら、病院におきまして診療報酬の請求に当たり算定の基準についての認識が十分でなかったこと、都道府県におきまして医師等の配置に関する資料の活用が十分でなかったことなどのため、診療報酬が不適正に支払われたものでございます。したがいまして、厚生省におきまして、都道府県に対し、医師及び看護婦が標準の人員に対し著しく不足している病院等を的確に把握するよう指示するなどして、診療報酬の支払いの適正化を図る要があるとしまして処置要求を行ったものでございます。
会計検査院といたしましては、医療費適正化の重要性にかんがみまして、今後とも検査の観点、検査手法などについてさらに創意工夫を加えて、医療費について重点的に検査を実施していく所存でございます。
以上、簡単でございますが説明を終わらせていただきます。
冬
末
末次彬#10
○末次参考人 ただいま御紹介をいただきました社会保険診療報酬支払基金理事長の末次でございます。本日は、審査を中心といたしました当基金の業務の状況と今後の課題につきまして申し上げたいと存じます。
まず初めに、当基金の概要について申し上げます。
社会保険診療報酬支払基金は、昭和二十三年九月に社会保険診療報酬支払基金法に基づいて設立をされ、健康保険組合や共済組合などの保険者と病院や診療所などの医療機関等を結ぶパイプ役として、医療機関から請求された診療報酬請求明細書、つまりレセプトの審査と、保険者等への診療報酬の請求とその医療機関等への支払いとを業務の柱としております。
本年九月で設立以来四十九年となりましたが、この間、我が国の医療保険制度を初めとする医療保障制度の発展とともに基金の業務も拡大をいたしまして、現在では、医療費の審査・支払業務のほかに、老人保健法や生活保護法など多くの公費負担医療制度の医療費の審査・支払いの業務、さらには、老人保健制度及び退職者医療制度の創設に伴いまして、これら両制度に係ります保険者か
らの拠出金の徴収、市町村に対する交付金の交付業務も行っております。
次に、基金の業務内容を御理解いただくために、診療報酬の審査・支払業務の流れにつきまして御説明を申し上げます。
病院などの医療機関、約十九万機関でございますが、投薬、注射、検査などの診療行為をレセプトに一カ月単位にまとめ、翌月十日までに都道府県に一カ所ずつございます当基金支部に提出をいたします。その件数は最近では月約六千万枚に上っております。
受け付けましたレセプトは、まず各県基金で、患者、傷病名、請求先である保険者番号などの記載漏れがないか、また、投薬、注射、検査などの請求点数に誤りがないか等を調べまして、誤りのあるレセプトはこれを補正し、記載内容の漏れや不明な点があるものにつきましては医療機関に返すなど、事務的な整備をいたします。また、請求内容に疑問があるレセプトにつきましては、疑問事項を記入した附せん、私どもはこれを疑義附せんと呼んでおりますが、これを張りましたり、抜き書きと申す、投薬、注射、検査等がどのような経過をもって行われたかをレセプトから別の紙に書き出しまして、審査委員が審査を効率的に行うことができるような準備をいたします。これらの業務を基金では、事務点検及び審査事務共助と呼んでおります。
このような作業を終わったレセプトは、医療機関ごとにまとめまして審査委員会に提出をいたします。
審査委員会では、レセプトに記載されている診療内容が医療保険の療養担当規則等に適合しているかどうか、言いかえれば、保険ルール上適当なものかどうかについて審査をいたします。そして、診療内容が適当でないと判断されるものにつきましては査定をし、また、診療行為の適否が判断しがたいもの等につきましては、医療機関に戻して再提出を求めるか、あるいは診療担当者に基金事務所への来所を求めまして面接懇談を行うなどの措置を講じております。
なお、この審査委員会につきましては、後ほど改めて御説明を申し上げたいと思います。
こうしまして審査を終わりましたレセプトは、事務職員が計算誤りがないかどうかを点検いたしまして、結果を算出いたします。そして、審査委員会での審査の結果や事務点検などで請求点数に増減がありましたレセプトにつきましては、一件ずつその点数や減点の理由などを文書で医療機関に連絡をいたします。
この後、レセプトは保険者が負担する費用を請求するために、今度は保険者ごとに分類をいたします。ちなみに、保険者等の数は現在一万二千六百六十六でございます。
なお、この作業は従来すべて手作業で行っておりましたが、業務の合理化、効率化を図る観点から、将来の本格的なレセプト電算処理システム実施までの当面の措置といたしまして、レセプトに記載された数字を光学的に読み取り、保険者ごとに分類し、あわせてデータの入力もできるレセプトOCR処理システムを順次各支部基金に導入しつつありますので、特定のレセプトにつきましては、機械による分類と同時に、保険者への請求額、医療機関への支払い額の集計が同時に可能となります。それ以外のレセプトにつきましては、職員により、個々に分類と計算作業が行われるわけでございます。
全国四十七基金事務所でのこれらのデータは、計算センターで、他県提出分も含めまして全国レベルでの調整を行い、保険者別及び医療機関別に集計をされるわけでございます。
その結果は、計算センターから基金支部に送られまして、支部で最終的な数値の確認を行った後、レセプトを添えまして、診療翌々月の五日までに各保険者に診療報酬を請求し、各保険者は請求された額をその月の二十日までに払い込むことになっております。医療機関へは診療した月の翌々月の二十一日までに診療報酬が支払われるわけでございます。
ちなみに、平成八年度におきましては、レセプト件数で七億一千二百五十六万件余、金額で十一兆七千四百億円余を取り扱っておるわけでございます。
以上が審査・支払業務の一連の流れでございますが、このサイクルを毎月滞りなく実施できるよう努力をいたしておるところでございます。
次に、審査委員会について申し上げます。
レセプトの審査を行うために、各都道府県の基金支部ごとに審査委員会が設置されております。また、厚生大臣の定める一定点数以上の高額の診療報酬請求書及びレセプトの審査を行うために、基金本部に特別審査委員会が設置されております。審査委員会及び特別審査委員会は、社会保険診療報酬支払基金法の定めによりまして、診療担当者を代表する者、保険者を代表する者、学識経験者を代表する者の三者それぞれ同数によって構成されております。審査委員の任期は二年で、審査委員長は審査委員の互選により選ばれるわけでございます。審査委員は、平成八年度におきまして、特別審査委員会の委員四十二名を含めまして、合計四千五百二十七名でございます。
審査委員会には、審査委員会の運営等審査全般について協議する審査運営委員会、一定点数以上の高額レセプトなどについて専門的審査を行います審査専門部会、保険者や医療機関からの再審査の申し出事案を担当する再審査部会などが設けられております。
審査委員会は、通常、レセプトの提出されます毎月十日過ぎごろから始まりまして、支部の規模などによりましてそれぞれ期間は異なりますが、三日から一週間程度開催をされております。厚生省令では毎月二十日までに審査を終了することとされておりますので、場合によりましては、土曜、日曜日にも開催する支部もございます。
審査委員会では、まず、あらかじめ担当を定めました審査委員が専門科別に審査を行いまして、必要があると判断されるものにつきましては全委員の合議によりまして審査し、最終的に委員会として決定を行います。
以上、簡単でございますが、当基金で行っております審査業務の概要につきまして申し上げました。
現在、各県基金では、量的にはレセプト枚数が増加しておりますし、質的には診療内容が高度化、複雑化するという状況のもとにありまして、一定の基金職員、審査委員が限られた時間内に業務を処理するべく頑張っておりますが、本年四月のレセプト様式の改正によりまして、給付割合の異なる本人、家族の色による区別がなくなりました。また、A4判とB5判のサイズのレセプトが現在混在をしております。これがさらに、機械作成のものと手書きのものとが混在するという状況が続いております。さらに、九月からは、健保法改正によりまして設けられました薬剤一部負担の確認等の事務が加わっておりまして、各県基金では業務処理に大変苦労をしておるわけでございます。しかしながら、基金職員、審査委員は、基金に課せられました使命を自覚し、我が国の医療保険制度が円滑に運営されますように全力を挙げて取り組んでおるところでございます。
とりわけ、当基金の審査は、医療保険制度の健全な運営を確保する上で欠くことのできない役割を担っていると認識しておりますが、特に近年、医療費適正化の観点から、関係方面から、より一層充実した審査について強い要請が寄せられております。このため、先ほど述べましたレセプトOCR処理システムの導入を初めといたしまして、業務処理のさらなる効率化を図りますとともに、審査委員会に対する事務共助を充実させ、医療機関の状況に着目した効率的な重点審査、再審査の適正かつ効率的な処理等に積極的に取り組んでいく所存でございます。
どうか今後とも、私ども基金の業務運営に十分御理解を賜るようお願いいたしまして、私の意見陳述を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →まず初めに、当基金の概要について申し上げます。
社会保険診療報酬支払基金は、昭和二十三年九月に社会保険診療報酬支払基金法に基づいて設立をされ、健康保険組合や共済組合などの保険者と病院や診療所などの医療機関等を結ぶパイプ役として、医療機関から請求された診療報酬請求明細書、つまりレセプトの審査と、保険者等への診療報酬の請求とその医療機関等への支払いとを業務の柱としております。
本年九月で設立以来四十九年となりましたが、この間、我が国の医療保険制度を初めとする医療保障制度の発展とともに基金の業務も拡大をいたしまして、現在では、医療費の審査・支払業務のほかに、老人保健法や生活保護法など多くの公費負担医療制度の医療費の審査・支払いの業務、さらには、老人保健制度及び退職者医療制度の創設に伴いまして、これら両制度に係ります保険者か
らの拠出金の徴収、市町村に対する交付金の交付業務も行っております。
次に、基金の業務内容を御理解いただくために、診療報酬の審査・支払業務の流れにつきまして御説明を申し上げます。
病院などの医療機関、約十九万機関でございますが、投薬、注射、検査などの診療行為をレセプトに一カ月単位にまとめ、翌月十日までに都道府県に一カ所ずつございます当基金支部に提出をいたします。その件数は最近では月約六千万枚に上っております。
受け付けましたレセプトは、まず各県基金で、患者、傷病名、請求先である保険者番号などの記載漏れがないか、また、投薬、注射、検査などの請求点数に誤りがないか等を調べまして、誤りのあるレセプトはこれを補正し、記載内容の漏れや不明な点があるものにつきましては医療機関に返すなど、事務的な整備をいたします。また、請求内容に疑問があるレセプトにつきましては、疑問事項を記入した附せん、私どもはこれを疑義附せんと呼んでおりますが、これを張りましたり、抜き書きと申す、投薬、注射、検査等がどのような経過をもって行われたかをレセプトから別の紙に書き出しまして、審査委員が審査を効率的に行うことができるような準備をいたします。これらの業務を基金では、事務点検及び審査事務共助と呼んでおります。
このような作業を終わったレセプトは、医療機関ごとにまとめまして審査委員会に提出をいたします。
審査委員会では、レセプトに記載されている診療内容が医療保険の療養担当規則等に適合しているかどうか、言いかえれば、保険ルール上適当なものかどうかについて審査をいたします。そして、診療内容が適当でないと判断されるものにつきましては査定をし、また、診療行為の適否が判断しがたいもの等につきましては、医療機関に戻して再提出を求めるか、あるいは診療担当者に基金事務所への来所を求めまして面接懇談を行うなどの措置を講じております。
なお、この審査委員会につきましては、後ほど改めて御説明を申し上げたいと思います。
こうしまして審査を終わりましたレセプトは、事務職員が計算誤りがないかどうかを点検いたしまして、結果を算出いたします。そして、審査委員会での審査の結果や事務点検などで請求点数に増減がありましたレセプトにつきましては、一件ずつその点数や減点の理由などを文書で医療機関に連絡をいたします。
この後、レセプトは保険者が負担する費用を請求するために、今度は保険者ごとに分類をいたします。ちなみに、保険者等の数は現在一万二千六百六十六でございます。
なお、この作業は従来すべて手作業で行っておりましたが、業務の合理化、効率化を図る観点から、将来の本格的なレセプト電算処理システム実施までの当面の措置といたしまして、レセプトに記載された数字を光学的に読み取り、保険者ごとに分類し、あわせてデータの入力もできるレセプトOCR処理システムを順次各支部基金に導入しつつありますので、特定のレセプトにつきましては、機械による分類と同時に、保険者への請求額、医療機関への支払い額の集計が同時に可能となります。それ以外のレセプトにつきましては、職員により、個々に分類と計算作業が行われるわけでございます。
全国四十七基金事務所でのこれらのデータは、計算センターで、他県提出分も含めまして全国レベルでの調整を行い、保険者別及び医療機関別に集計をされるわけでございます。
その結果は、計算センターから基金支部に送られまして、支部で最終的な数値の確認を行った後、レセプトを添えまして、診療翌々月の五日までに各保険者に診療報酬を請求し、各保険者は請求された額をその月の二十日までに払い込むことになっております。医療機関へは診療した月の翌々月の二十一日までに診療報酬が支払われるわけでございます。
ちなみに、平成八年度におきましては、レセプト件数で七億一千二百五十六万件余、金額で十一兆七千四百億円余を取り扱っておるわけでございます。
以上が審査・支払業務の一連の流れでございますが、このサイクルを毎月滞りなく実施できるよう努力をいたしておるところでございます。
次に、審査委員会について申し上げます。
レセプトの審査を行うために、各都道府県の基金支部ごとに審査委員会が設置されております。また、厚生大臣の定める一定点数以上の高額の診療報酬請求書及びレセプトの審査を行うために、基金本部に特別審査委員会が設置されております。審査委員会及び特別審査委員会は、社会保険診療報酬支払基金法の定めによりまして、診療担当者を代表する者、保険者を代表する者、学識経験者を代表する者の三者それぞれ同数によって構成されております。審査委員の任期は二年で、審査委員長は審査委員の互選により選ばれるわけでございます。審査委員は、平成八年度におきまして、特別審査委員会の委員四十二名を含めまして、合計四千五百二十七名でございます。
審査委員会には、審査委員会の運営等審査全般について協議する審査運営委員会、一定点数以上の高額レセプトなどについて専門的審査を行います審査専門部会、保険者や医療機関からの再審査の申し出事案を担当する再審査部会などが設けられております。
審査委員会は、通常、レセプトの提出されます毎月十日過ぎごろから始まりまして、支部の規模などによりましてそれぞれ期間は異なりますが、三日から一週間程度開催をされております。厚生省令では毎月二十日までに審査を終了することとされておりますので、場合によりましては、土曜、日曜日にも開催する支部もございます。
審査委員会では、まず、あらかじめ担当を定めました審査委員が専門科別に審査を行いまして、必要があると判断されるものにつきましては全委員の合議によりまして審査し、最終的に委員会として決定を行います。
以上、簡単でございますが、当基金で行っております審査業務の概要につきまして申し上げました。
現在、各県基金では、量的にはレセプト枚数が増加しておりますし、質的には診療内容が高度化、複雑化するという状況のもとにありまして、一定の基金職員、審査委員が限られた時間内に業務を処理するべく頑張っておりますが、本年四月のレセプト様式の改正によりまして、給付割合の異なる本人、家族の色による区別がなくなりました。また、A4判とB5判のサイズのレセプトが現在混在をしております。これがさらに、機械作成のものと手書きのものとが混在するという状況が続いております。さらに、九月からは、健保法改正によりまして設けられました薬剤一部負担の確認等の事務が加わっておりまして、各県基金では業務処理に大変苦労をしておるわけでございます。しかしながら、基金職員、審査委員は、基金に課せられました使命を自覚し、我が国の医療保険制度が円滑に運営されますように全力を挙げて取り組んでおるところでございます。
とりわけ、当基金の審査は、医療保険制度の健全な運営を確保する上で欠くことのできない役割を担っていると認識しておりますが、特に近年、医療費適正化の観点から、関係方面から、より一層充実した審査について強い要請が寄せられております。このため、先ほど述べましたレセプトOCR処理システムの導入を初めといたしまして、業務処理のさらなる効率化を図りますとともに、審査委員会に対する事務共助を充実させ、医療機関の状況に着目した効率的な重点審査、再審査の適正かつ効率的な処理等に積極的に取り組んでいく所存でございます。
どうか今後とも、私ども基金の業務運営に十分御理解を賜るようお願いいたしまして、私の意見陳述を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
冬
冬
原
原田昇左右#13
○原田(昇)委員 まず初めに、安田病院事件について問題点をお伺いしたいと思うのです。
今回の事件は、その規模、悪質性においてこれまで例を見ないものであると聞いております。新聞報道などによりますと、極端に人員が不足していたにもかかわらず、架空の職員をでっち上げて、そして税金や社会保険料などを払って、また退職した看護婦の免許証を返還しないということまでやっていたと報道されておるわけであります。さらに、三つ病院があって、そしてその一病院の不正だけでなくて、安田院長の指揮のもとに、病院間で看護婦をたらい回しして、検査のときにはちゃんと看護婦の人員がいたというのを見せるというような組織的な不正行為をやっていたということも言われておるのですが、この三病院においてこういう不正が行われたというのがわかるまでに随分時間がかかっているのですね。
こういうことがどうして起こったのかなと。先ほど厚生省からのお話がありましたが、指導をやり、監査をやっているのだという話ですが、この人たちが監査に行ったのか行かないのか知りませんけれども、結局、全く機能していないと言わざるを得ないのですね、ようやく最近大がかりな調査をやって初めて見つかっているわけですから。これはどういうことでしょうかね、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →今回の事件は、その規模、悪質性においてこれまで例を見ないものであると聞いております。新聞報道などによりますと、極端に人員が不足していたにもかかわらず、架空の職員をでっち上げて、そして税金や社会保険料などを払って、また退職した看護婦の免許証を返還しないということまでやっていたと報道されておるわけであります。さらに、三つ病院があって、そしてその一病院の不正だけでなくて、安田院長の指揮のもとに、病院間で看護婦をたらい回しして、検査のときにはちゃんと看護婦の人員がいたというのを見せるというような組織的な不正行為をやっていたということも言われておるのですが、この三病院においてこういう不正が行われたというのがわかるまでに随分時間がかかっているのですね。
こういうことがどうして起こったのかなと。先ほど厚生省からのお話がありましたが、指導をやり、監査をやっているのだという話ですが、この人たちが監査に行ったのか行かないのか知りませんけれども、結局、全く機能していないと言わざるを得ないのですね、ようやく最近大がかりな調査をやって初めて見つかっているわけですから。これはどういうことでしょうかね、お伺いをしたいと思います。
冬
小
小泉純一郎#15
○小泉国務大臣 今の御質問、もっともだと思うのです。私も、何でこんなことがわからなかったのか、何しているんだ、徹底的に調査するべきだと言って、結果的にこうなったのですよ。大阪府にしても大阪市にしても何やっていたんだという強い指示のもとに、結果的にこういう調査が入った。
具体的なことは事務当局に答弁させます。
この発言だけを見る →具体的なことは事務当局に答弁させます。
中
中西明典#16
○中西政府委員 大阪府や大阪市におきましては、定時的な医療監視を繰り返し実施してきておりまして、途中、医療従事者の不足等も発見してきておりましたが、しかしながら、その医療監視の都度、先ほど原田委員から御指摘ございましたように、相手側の巧妙なる偽装工作もございまして、表面的には逐次改善されているように見えた。要するに、形式的には指摘事項がないような状況にあったというのが実態でございます。
そうした中で、人権団体からの要請等もこれあり、厚生省は大阪府、大阪市に対して指示をいたしまして、三病院同時の監視、これは健康保険法、それから医療法、精神保健福祉法、生活保護法、それぞれに基づく監視、監査を一斉に行うというプロセスを経た結果、架空の疑いがある職員数の実態の確認にまで至ったというのが経緯でございます。
したがいまして、これまでの手法では、このような組織的に精密な書類の改ざんが行われる、あるいは検査の際にきちっと質問に答えない、あるいは検査書類の提出にも非常に非協力的だというケースについてはなかなか対応できなかったというのが事実でございます。
この発言だけを見る →そうした中で、人権団体からの要請等もこれあり、厚生省は大阪府、大阪市に対して指示をいたしまして、三病院同時の監視、これは健康保険法、それから医療法、精神保健福祉法、生活保護法、それぞれに基づく監視、監査を一斉に行うというプロセスを経た結果、架空の疑いがある職員数の実態の確認にまで至ったというのが経緯でございます。
したがいまして、これまでの手法では、このような組織的に精密な書類の改ざんが行われる、あるいは検査の際にきちっと質問に答えない、あるいは検査書類の提出にも非常に非協力的だというケースについてはなかなか対応できなかったというのが事実でございます。
原
原田昇左右#17
○原田(昇)委員 今のお答えでは、ちょっと私、納得しないんですがね。
要は、大阪府と大阪市に監査官というのか指導官というのがおるんでしょう。京都で、実は平成七年に事件が起こっている。医療機関の指導に当たる指導医療官というのが指導監督等について便宜を図ったということで、汚染されておるんですよ、京都の場合。それでこれ、摘発されたんですが、こういうことがどうも全国的に、指導監督官というのが機能しているのかねということなんです。病院に何回も行った。行ってこれだけの大がかりな不正が全然わからないというような監査官じゃ、役に立たないじゃないですか。
結局それに対する対応の仕方ですが、私は一つ、まあ時間がないので結論をずばり言いますと、都道府県の職員の身分はどういうことになっているんですか。これは今度恐らく厚生事務官になるような勧告になるんだろうと思いますが、それなら、厚生省が一括採用して、都道府県をぐるぐる回すような人事をやって、厚生省でちゃんと管理する、監査官を。そうすれば汚染されないで堂々と誇りを持ってやれるんですよ。大体、一つのところへずっと置いておいたらボウフラがわいたりなんかするんだ。その辺はどうなっているんですか。
この発言だけを見る →要は、大阪府と大阪市に監査官というのか指導官というのがおるんでしょう。京都で、実は平成七年に事件が起こっている。医療機関の指導に当たる指導医療官というのが指導監督等について便宜を図ったということで、汚染されておるんですよ、京都の場合。それでこれ、摘発されたんですが、こういうことがどうも全国的に、指導監督官というのが機能しているのかねということなんです。病院に何回も行った。行ってこれだけの大がかりな不正が全然わからないというような監査官じゃ、役に立たないじゃないですか。
結局それに対する対応の仕方ですが、私は一つ、まあ時間がないので結論をずばり言いますと、都道府県の職員の身分はどういうことになっているんですか。これは今度恐らく厚生事務官になるような勧告になるんだろうと思いますが、それなら、厚生省が一括採用して、都道府県をぐるぐる回すような人事をやって、厚生省でちゃんと管理する、監査官を。そうすれば汚染されないで堂々と誇りを持ってやれるんですよ。大体、一つのところへずっと置いておいたらボウフラがわいたりなんかするんだ。その辺はどうなっているんですか。
中
中西明典#18
○中西政府委員 医療監視の話と、それから医療保険の監査指導の話と二つあると思います。
私、医療法に基づく医療監視について先に御説明いたしますと、これは、都道府県あるいは大阪市のような指定都市の医療監視員が、医療法に基づいて、病院が衛生的な面で問題がないかどうかということをチェックしてきておるわけではございますが、今回、安田病院のような事件がございまして、今後、こういった特に問題のある病院については繰り返して医療監視を実施していく、あるいは系列病院に対しては同時に医療監視を実施する、あるいは保険、福祉担当との連携を密にして、問題のある病院については一斉に監視を行う、そういったことのほか、特にこういった悪質な病院、医療法上適正を欠くという疑いがある病院については、事前通告なしで監視を行うよう徹底を図っていきたい、かように考えております。
医療保険の方は、保険局長の方から御説明いたします。
この発言だけを見る →私、医療法に基づく医療監視について先に御説明いたしますと、これは、都道府県あるいは大阪市のような指定都市の医療監視員が、医療法に基づいて、病院が衛生的な面で問題がないかどうかということをチェックしてきておるわけではございますが、今回、安田病院のような事件がございまして、今後、こういった特に問題のある病院については繰り返して医療監視を実施していく、あるいは系列病院に対しては同時に医療監視を実施する、あるいは保険、福祉担当との連携を密にして、問題のある病院については一斉に監視を行う、そういったことのほか、特にこういった悪質な病院、医療法上適正を欠くという疑いがある病院については、事前通告なしで監視を行うよう徹底を図っていきたい、かように考えております。
医療保険の方は、保険局長の方から御説明いたします。
原
原田昇左右#19
○原田(昇)委員 いや、いいです。
今、事前通告なしでいくという話があったけれども、これは非常に大事だと思うのですね。抜き打ちでやらなきゃならないときは抜き打ちでもやれるという体制をちゃんと確保してもらわないと、だめなんですね。
この発言だけを見る →今、事前通告なしでいくという話があったけれども、これは非常に大事だと思うのですね。抜き打ちでやらなきゃならないときは抜き打ちでもやれるという体制をちゃんと確保してもらわないと、だめなんですね。
冬
中
中西明典#21
○中西政府委員 先ほど申し上げましたように、医療監視の面におきましては、いろいろな監視の手法の中で、医療法上適正を欠くようなこういった疑いのある病院については事前通告なしで監視を行っていく方向で対応するよう、都道府県等に対して指導をやっておるところでございます。
この発言だけを見る →高
高木俊明#22
○高木(俊)政府委員 医療保険サイドの指導監督でありますが、これはわかりにくいのですけれども、医療法上いわゆる医療機関の人員とか設備について基準を決めておりますが、そういった面についての指導監督というのが今医薬安全局長がお答えした内容でありまして、もう一つは、保険医療機関でありますから医療保険サイドにおける指導監督の問題がございます。
それで、まさに先ほど先生御指摘のとおり、今回の事件が医療監視の面からなぜわからなかったかというのが一つ。それからもう一つ、医療保険サイドにおいてもそういった面できちんと情報をキャッチして適切な指導ができなかったのかという問題がございます。
私も、医療保険の担当課長を集めまして、その際に申し上げたのでありますが、大体こういったようなケースというのはいろいろ、投書とかあるいは地域における医療機関の内部におけるうわさとか、そういった中である程度不正的なものというものがキャッチできるといいますか、におってくるケースが多いわけでありますけれども、そういった面についてもやはりもっときちんと神経を使って、そして従来の、いわゆるマンネリ化しているようなことはなかったのか、そういった面でやはりもう一回きちっとした対応ということをするようにということで全国の担当課長会議でも指示をいたしました。
そこで、人事の問題でありますけれども、医療保険サイドにつきましては、これはいわゆる地方事務官という形でありますから、身分は国家公務員でございます。その業務の指揮監督は都道府県知事のもとにあるわけであります。
そこで、今先生おっしゃいましたようなことで、例えば指導に当たる指導医療官、こういったものについてはむしろ国が一括して採用して、そして場合によっては各県交流をするようなシステムを考えたらどうか、これは一つの今後の採用のあり方ではないかというふうに私は思っております。
ただ、平成七年のいわゆる京都府の、先ほど先生から御指摘のございました事件、これを契機といたしまして、それ以来、この指導医療官の採用につきましては厚生省で直接面接をして一括して採用する、あるいはまた国立病院等との人事交流を行うというような形で、かなり幅広くその人材を求める形で現在は採用に努めておりますけれども、まだ各県間の人事の交流とまでは行っておりません。今後、その辺については、検討すべき課題であるというふうに思っております。
この発言だけを見る →それで、まさに先ほど先生御指摘のとおり、今回の事件が医療監視の面からなぜわからなかったかというのが一つ。それからもう一つ、医療保険サイドにおいてもそういった面できちんと情報をキャッチして適切な指導ができなかったのかという問題がございます。
私も、医療保険の担当課長を集めまして、その際に申し上げたのでありますが、大体こういったようなケースというのはいろいろ、投書とかあるいは地域における医療機関の内部におけるうわさとか、そういった中である程度不正的なものというものがキャッチできるといいますか、におってくるケースが多いわけでありますけれども、そういった面についてもやはりもっときちんと神経を使って、そして従来の、いわゆるマンネリ化しているようなことはなかったのか、そういった面でやはりもう一回きちっとした対応ということをするようにということで全国の担当課長会議でも指示をいたしました。
そこで、人事の問題でありますけれども、医療保険サイドにつきましては、これはいわゆる地方事務官という形でありますから、身分は国家公務員でございます。その業務の指揮監督は都道府県知事のもとにあるわけであります。
そこで、今先生おっしゃいましたようなことで、例えば指導に当たる指導医療官、こういったものについてはむしろ国が一括して採用して、そして場合によっては各県交流をするようなシステムを考えたらどうか、これは一つの今後の採用のあり方ではないかというふうに私は思っております。
ただ、平成七年のいわゆる京都府の、先ほど先生から御指摘のございました事件、これを契機といたしまして、それ以来、この指導医療官の採用につきましては厚生省で直接面接をして一括して採用する、あるいはまた国立病院等との人事交流を行うというような形で、かなり幅広くその人材を求める形で現在は採用に努めておりますけれども、まだ各県間の人事の交流とまでは行っておりません。今後、その辺については、検討すべき課題であるというふうに思っております。
原
原田昇左右#23
○原田(昇)委員 厚生大臣、どうですか。要するに、京都で汚染が発見されたわけですね。摘発された。まことに遺憾千万ですが、要は、マンネリになる。都道府県の一つのポストだけでありますからマンネリになる、そしてどうしてもそういうところにボウフラがわきやすい、こういうことになるのですね。
せっかく地方事務官で厚生省が一括、人事交流できる体制になっているんですから、これはもう一元的な人事管理をやって、きちっと、新鮮な感覚で優秀な人が配置できるようにしたらどうですか。これはぜひやってください。
この発言だけを見る →せっかく地方事務官で厚生省が一括、人事交流できる体制になっているんですから、これはもう一元的な人事管理をやって、きちっと、新鮮な感覚で優秀な人が配置できるようにしたらどうですか。これはぜひやってください。
小
小泉純一郎#24
○小泉国務大臣 今お話しの点も含めて、各都道府県と連絡をとりながら、町の声あるいは病院等に関するうわさ等についても、鈍感ではなくて、常に注意しておくという、日ごろの気配りというんですか、監視というのが大事じゃないか。私は、これは制度を変えなくても、そういう気があったら防げたと思うんです。マンネリ化が恐ろしい。
今言った点も含めて、厳格な指導はどういう方法がいいか、改善すべき点がないか、よく今後も検討していきたいと思います。
この発言だけを見る →今言った点も含めて、厳格な指導はどういう方法がいいか、改善すべき点がないか、よく今後も検討していきたいと思います。
原
原田昇左右#25
○原田(昇)委員 いや、大臣、今私の言っているのは、その感覚は大事ですよ、そのとおりなんですが、やはりそれをやるには、制度の問題というか人事管理の面が、せっかく地方事務官になって厚生省が管轄できるんだから、そういう点で、もう少し厚生省は責任を持って人事管理をやり、マンネリにならないように、一カ所にだけ置かないで、人員配置を、いろいろ人事交流をやるというようなことを考えたらどうですかと、こういう提案をしているんです。そこが一番ポイントなんだ。
この発言だけを見る →小
原
原田昇左右#27
○原田(昇)委員 それでは、今のお話で積極的に検討していただきたいと思いますが、ぜひとも伺いたいのは、この安田病院でどのくらいの返還額になるんですか。一言でいいです。
この発言だけを見る →高
高木俊明#28
○高木(俊)政府委員 八月の八日に保険医療機関の指定を取り消しをいたしまして、その後、返還を求めるべく、今返還額の積算をしてもらっているところであります。
大阪市と、それから大阪府内におけるもの以外のいわゆる他府県分というのがございまして、大阪市と他府県分がまだ今積算、算定中でありますが、それ以外の、大阪府内の三十七市町、それから政府管掌健康保険等のいわゆる被用者保険の保険者の関係、これらについては、トータルとして七億八千六百万円でございます。これに、大阪市それから他府県分の返還金がさらにふえてくる、こんなような状況でございます。
この発言だけを見る →大阪市と、それから大阪府内におけるもの以外のいわゆる他府県分というのがございまして、大阪市と他府県分がまだ今積算、算定中でありますが、それ以外の、大阪府内の三十七市町、それから政府管掌健康保険等のいわゆる被用者保険の保険者の関係、これらについては、トータルとして七億八千六百万円でございます。これに、大阪市それから他府県分の返還金がさらにふえてくる、こんなような状況でございます。
原
原田昇左右#29
○原田(昇)委員 では次に、レセプトの審査の方に移ります。
まず基本的なことから伺いますが、先ほど御説明にもありましたとおり、支払基金のレセプトの取扱件数が年間七億件を超えておるということです。レセプト一件当たりの審査時間を計算してみると、数秒程度になるんじゃないかと思うんですね。そういうような、数秒しか、ワンタッチでちょっと眺めるという程度しか時間がないのに、不正を見抜くとか、診療報酬の不当な請求が行われているのかいないのかというようなところがわかるのかねという感じがするんですが、いかがですか。その辺を説明していただけないですか。
この発言だけを見る →まず基本的なことから伺いますが、先ほど御説明にもありましたとおり、支払基金のレセプトの取扱件数が年間七億件を超えておるということです。レセプト一件当たりの審査時間を計算してみると、数秒程度になるんじゃないかと思うんですね。そういうような、数秒しか、ワンタッチでちょっと眺めるという程度しか時間がないのに、不正を見抜くとか、診療報酬の不当な請求が行われているのかいないのかというようなところがわかるのかねという感じがするんですが、いかがですか。その辺を説明していただけないですか。